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1949-10-24 第5回国会 衆議院 建設委員会 第31号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年十月二十四日(月曜日) 午後一時五十分
開議
出席委員
委員長
淺利 三朗君
理事
内海
安吉
君
理事
田中
角榮
君
理事
前田榮
之助君
理事
村瀬
宣親
君
理事
池田 峯雄君
理事
高倉 定助君
瀬戸山三男
君
宮原幸三郎
君
上林與市郎
君
増田
連也君
高田 富之君 笹森
順造
君
委員外
の
出席者
建設事務官
賀屋
茂一君
建設事務官
八巻淳
之助君
建設事務官
水野 岑君 建 設 技 官 熊本 政晴君 建 設 技 官
前田
光嘉
君 專 門 員 西畑 正倫君 專 門 員
田中
義一君 ――――――――――――― 本日の会議に付した
事件
小委員会
の
報告
に関する件
国土計画
・
都市計画
・治山治水問題に関する件
住宅復興
に関する件
閉会
中
審査事件
の処理に関する件 ―――――――――――――
淺利三朗
1
○
淺利委員長
これより
開議
を開きます。 本日は
閉会
中最後の
委員会
でありまして、
審査事案
に対する
結論
を出したいと存ずるのであります。この際各
小委員会
の
報告
を求めます。 まず
住宅復興対策小委員会
より願います。
住宅復興対策小委員長内海安吉
君。
内海安吉
2
○
内海委員
住宅復興対策小委員会
の
経過
を簡単に御
報告
申し上げます。
小委員会
は
住宅復興
に関する
緊急対策
を
審議
する
目的
をもつて、本年五月三十一日設置されたのであります。この間
委員会
を開きますこと五回にわたつております。そしていろいろ
建設省当局
並びに
関係官
の
意見
を聴取いたしまして、さらに進んでいろいろな点において実情を
調査
いたしました結果、
一つ
の
結論
を得たのであります。本問題に関連することがまことに多
方面
にわたるものでありまして、
検討
を要する
事項
もなかなか
複雑多岐
であつたのであります。この
委員会
において何を取上げて
審議
するかということが
最初
に論議されたのであります。 第一に
住宅不足
の
現況
を
調査
する。いかなる地域のいかなる階層、またいかなる職業の者が最も
住宅
に困つているか、さらに
主要都市
について、
対象
の
分析
などがいろいろと各種の
方面
から
検討
されたのであります。第二には、
住宅対策
の
基本方針
についてであります。
公営賃貸住宅
、
国庫補助
、
地方費起債
の
条件
、あるいは
産業労務者住宅
問題について、
給与住宅
であるとか
融資
の
方法
であるとか、さらに
個人住宅
の
方面
において
長期分譲住宅
、
一般個人住宅
などを
研究
いたしまして、以上三種類がいかなる割合に建つて行くか、また建てねばならぬかということについて、
研究
したのであります。その
構造別
あるいは
規模別
、
形式別
、これらの戸数の
算定
、
年間所要資金
、
資材
、労務の
算定
、
年次計画
などを
研究
いたしました。さらに第三におきましては、
資金対策
でありまするが、
国家予算
において
住宅対策費
の占める
位置
、
公共事業費
、その他
地方債
のわく、足らざる分の
補給策
、
長期低利資金融通
の
方策
、
見返り資金
、
大蔵省預金部資金
、
保険積立金
、その他の特殊の
金融機関
の
資金
、
一般会計
よりの
特別融資
、その他いろいろな点に向つて
研究
検討
したのであります。第四には、
貸家
並びに
不燃家屋
に対する
助成方策
であります。
貸家
の補修に対する
国庫補助
、
貸家
並びに
不燃家屋
の
建設
に対する、主として
不動産取得税
の
減免税
、
民間
の
貸家
の
建設
及び
不燃家屋建設
に対する
国庫補助
などでありました。第五には
税金対策
であります。
不動産取得税
の
税率軽減
の見込み、特に小
住宅
に対する
減免
などでありました。第六には
土地
問題であります。
公営住宅用地
の
取得
、
公営住宅用地
の
買収費
及び
造成費
には、
国庫補助
を必要とするかどうか。
都市計画法
による一
団地住宅経営
として
取得
する
方法
は、いかなる
方法
をもつてするか、
庶民住宅臨時措置法
、こういうような
単行法
が必要かどうか。
区画整理
の推進並びに
整理済み
の
土地
に対する
建築制限
の緩和などを取上げました。第七には
家賃
問題であります。
新旧家賃
の著しい差をいかにして調節するか、
家賃支払い能力
、
居住権
の強化などについて
研究
したのであります。第八には
建築費
の低下に関する問題でありまして、
建築費
の
分析
、
大量生産工法
、
現行請負制度
の
検討
などを取上げたのであります。その他現在
建築
後における
消防法
によつていろいろな制約を受けておる点に関する法的の処置について
研究
されたのであります。 このうち最も緊急を要することは、現下の
住宅不足
をいかにしたならばすみやかに克服し得るかという問題であります。これに対しましては、現在
公共事業
として行われている
公営賃貸住宅
を、さらに強力に推進するとともに、他面
民間
の
建設
が
資金
に行詰つている
現況
にかんがみまして、
住宅金融
に対して特別の
措置
を講ずる必要があります。後者に関しては、すでに
政府
においても五十億の出費を予定しておりますが、これを最も有効に活用するために、適切なる
機関
を設置せねばなりません。また
産業労務者住宅
に対しては、極力
事業主
の
住宅建設
を勧奨し、これに対しても
資金等
の
便宜
を与える必要があると考えられた次第であります。以上述べましたような
住宅供給
の
助成
に関しましては、単に
政府
の
行政措置
によるばかりではなく、これを根拠づける
基本的立法
を必要とするので、その
法律案
の構想についても慎重に
審議
いたしました。 次に
住宅
の質の問題でありますが、毎年
火災
による
住宅
の
被害
は甚大に上つておる
現況
にかんがみまして、
都市住宅不燃化
の問題は特に重要であります。さらに
国民
の
住宅標準
をどの辺において、いかなる
程度
の
住宅
を
目標
に
供給
を行うかということも、
都市住宅スラム化防止
の観点から大切な問題であり、ある
程度
前述の
供給助成法
中に織込む必要があります。しかしさらに
住宅
の
現状
を静かに
調査
し、詳細に考究いたしました結果、
社会経済情勢
をも勘案の上、
住宅
の
基準
を決定し、その
最低限
を確保するがごとき
法的措置
に関しましては、将来に対する準備として、
総合的調査
を本
委員会
でさらに
研究
する必要があると存ずる次第であります。 このほか
住宅
の問題と
都市計画事業
との
関連性
、特に
区画整理
を促進することが、
戦災復興
の
先決条件
である点に関し、また
貸家経営
の
採算
上より見た場合には、
現行
の地代、
家賃
の
統制令
に改訂を加える必要があるのではないか等のことも論ぜられたのであります。 以上のうち重要問題をとりまとめまして、とりあえず
緊急住宅対策要綱
を作成いたした次第であります。本案の
内容
につきまして、いささか御
説明
申し上げたいと思うのであります。 まず
住宅供給助成
五箇年
計画
を推進することである。本年七月末における
住宅下足数
は、三百五十余万戸と算せられているが、特に
都会地
において極端な
過密居住
をしているもの、非常な
遠距離通勤
を余儀なくされているもの等のみにても、百万
世帯
に近い
状況
である。
政府
はこのうち、約六十万
世帯
を
対象
として、今後五箇年間に特別の
供給助成
を行わんとしているが、これは
住宅政策
上の
最低限
と見られるので、
予算措置等
に遺憾なきを期して、強力にこれを推進すべきであるという
結論
を得たのであります。 さらに
公営賃貸住宅
の
建設
を強力に実施することである。現在
民間
の
貸家建設
は、
家賃統制
の
関係
や
経済情勢
から、ほとんど期待し得られない
状況
であるが、一方
資金
なき
戦災者
、引揚者及び低収入の
勤労者等
は、いずれも
貸家
に対する切実な要求を絶叫している。これに応ずる
唯一
の
解決策
は、
国庫補助
による
公営住宅
の
建設
にあるのであります。
従つて
、前記五箇年
計画
に基き、毎年最少五万戸を
目標
として
建設
を推進することが、絶対に必要である。なお
公営住宅
は、将来不良
住宅
化するおそれのないよう、あるいは
不燃建築
を採用し、あるいは平面や配置上の
考慮
を払うなど、質的にも
最低限度
を確保せねばならぬという
結論
を得ました。 第三には、
民間
の
住宅建設
を伸張せしめること。現在の膨大な
住宅不足
と、毎年十七万を下らざる
火災
や腐朽のための喪失とに対処するためには、前項の
公営住宅
以外に、
民間
の
建設
二十万戸ないし三十万戸を期待せねばならぬ。
民間
の
住宅建設
を自由に伸張せしむるため、これを阻害するごとき要因はすべて排除されねばならない。
時代
に即せぬ
法令等
は、すべてこの
目的
に沿うごとく改廃さるべきであり、
市街地建築物法
、
消防法等
も手続を簡易化し、有効に働くよう改訂されねばならぬという
結論
を得たのであります。 第四に、
住宅金融
に対する特別の
措置
を講ずること。
資金不足
が
民間建設
の
根本的障害
と
なつ
ている現在、
長期低利資金
の
融通
は、これを救済する
唯一
の
方法
である。しかるにかかる
採算
のとれない
不動産金融
を、
民間
の
金融市場
に期待することは困難であるから、
政府出資
による特別な
金融措置
を行うことが必要である。これに対しては、すでに
明年度
五十億円の
政府出資
が予定されているが、その
方法
については未確定である。
既存金融機関
に業務を代行せしめる
方法等
も考えられているが、
住宅金融
は
金融政策
と並んで
住宅政策
の一環であることを忘れてはならない、すなわち単に確実なる
融資
を行うのみでなく、それによつて
建設
される
住宅
が
一定
の
基準
を守り、かつ居住する
世帯
は
住宅困窮者
でなければならぬ。そのためには
金融
並びに
技術
の両面に責任のある
独立機関
を設置して、
住宅行政主管大臣
の
指導監督
のもとに
運営
されることが適当である。なおその
運営
については、従来の公団のごとき結果を招かざるよう、特に
経営
の
合理化
、
能率化
、
民主化等
、特別な
考慮
が払わるべきである。 第五に、
住宅用地
の
取得
を容易ならしむること。
住宅用地
の
取得
は次第に困難となり、特に集団的に
住宅
を
建設
する場合は、適地が得られない
状況
である。
公営賃貸住宅建設
の場合は、その
公益性
にかんがみ、
用地取得
に対して強権を与えるごとき
法的措置
を講ずるとともに、
民間
の
不動産市場
を活澄ならしめるあらゆる
方策
を講ずべきであるという
結論
を得ました。 第六には、
産業労務者住宅
の
建設
に特別の
助成
を行うこと。
重要産業
の
労務者
に対しては、職場の近くに安定し得る
住宅
を与えることが、
労働能率
を増進し、
産業復興
の
基礎
を確保するゆえんである。
政府
はさきに
臨時炭鉱労務者住宅建設規則
を公布し、
炭鉱労務者住宅
に対する
融資
及び
資材
のあつせんを強化し、
昭和
二十一年度以来、三箇年間に
住宅
五万二千戸、
合宿所
四百五十棟、
厚生施設
四千六百棟の
建設
を
助成
し、石炭の増産に努力した。しかるに
戦災都市
における鉄鋼、肥料、造船、その他の
重要産業労務者
に関しては、何ら特別の
措置
が講ぜられていない。この際、
政府
は、
一定数
以上の
労務者
を雇用する
重要産業
の
経営者
に対して、
労務者住宅
の
供給
を強力に勧奨し、かつこれに必要なる
資金
の
融通
、
資材
のあつせんに対して、特別の
便宜
を与えるべきであるという
結論
を得ました。 第七には、
住宅供給助成
に関する
法律
を整理すること。
住宅供給
に関する
現行
の
法令
としては、
住宅組合法
、
貸家組合法案等
があるが、いずれも戦前の
立法
で
時代
に適合せず、かつこれを裏づけする
金融措置
に欠けていたため、ほとんど活用されていない。また国が最重点を置いている
公営賃貸住宅
に対しても、これが
国庫補助
に関しては、現在何らの
法的根拠
がなく、単なる
行政措置
として行われているのにすぎない。この際、
住宅供給助成
に関する
総合立法
を行い、
公営賃貸住宅
に対する国の
補助
を規定するとともに、
住宅金融機関
の設立、
産業労務者住宅
の
建設
に対する
助成等
をも明確にし、また
住宅組合等
に関しては、
時代
に即した規定を整備し、これに織り込むことが適当である。
本立法
は可及的すみやかに行い、おそくとも
次期通常国会
に提案すべきである。 第八に、
不動産取得税
をすみやかに撤廃すること。
不動産取得税
が二割の高率を課せられていることが、
住宅建設
の大きな
障害
の一因と
なつ
ている。今回
シヤウプ使節団
が、この税を全廃すべきであると勧告したことは、まことに時宜を得た当然の
措置
と考えられる。かかる勧告が明らかに
なつ
た以上、
過渡期
における
民間建築
の手控えも予想されるので、
政府
はすみやかにこれを採用し、
昭和
二十五年一月一日より実施するよう、あらゆる困難を排して努力すべきであるというところの
結論
を得ました。 第九には、
戦災地
の
土地区画整理
を推進すること。
土地区画整理
の遅延が
住宅建設
を阻害している現情にかんがみ、再
検討
された
都市建設
五ヶ年
計画
はこれ以上遅延しないように、
政府
はこれに対する
財政的措置
を強化するとともに、
関係者
はその完成に対し、一層の努力を傾注すべきであるというところの九つの
結論
を得たのであります。 幸いに諸君の御賛同を得ましたならば、本
委員会
の決議としてこの線に
沿つて政府
に勧告し、また
連合軍
総
司令部
の了解をも得たいものと存ずる次第であります。なおこれが実現のためには
法案
の細部にわたる
審議
、
住宅金融機関
の
組織機構
に関する
審議
など、重要なる
事項
が山積しておる
状況
であります。引続き次の
国会
においても、本
小委員会
を継続されんことを
委員長
において特に御配慮願いたいと存ずる次第であります。本会期の終了とともに一応本
小委員会
の任務を終了することとなりましたので、ただいままでの
経過
並びに結果を簡単に御
報告
申し上げまして、これをもつて終りといたします。
淺利三朗
3
○
淺利委員長
次に
地方総合開発小委員会
の
報告
を求めます。
地方開発小委員長田中角榮
君。
田中角榮
4
○
田中
(角)
委員
ただいまより
地方総合開発小委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
いたします。 本
小委員会
は去る九月十五日設置、十月十二日第一回
小委員会
を開いてより以来、四回にわたり
地方総合開発
問題について、あらゆる角度より慎重に
審議
いたしたのでありますが、その
分野
の広きにわたるため、今にしてなお全
分野
にわたり
審査
を完了できないことは、はなはだ遺憾でありますが、休会中設置せられた
小委員会
でありますので、一応の御
報告
と相
なつ
た次第であります。 第一回
小委員会
において、
地方開発
について
調査官庁
である
建設省管理局企画課長
を
招致
、
地方開発
に対する
計画
、
方針
、
実績等
に関し
説明
を聴取しましたが、本件については、在来各都道府県において、各
箇ばらばら
に
調査立案
され、かつ
中央官庁
においても
経済安定本部
、
農林省
、通産省、
建設省
その他分割
運営
せられておるの
実状
にて、これが各省間の連絡も必ずしも円滑ならず、単に
建設省管理局
の
説明
をもつてしては、その全貌の把握は困難なる
実状
を承知いたしたのであります。現在各
方面
において、
わが国
戦後の
国土計画
、
地方総合開発
問題が取上げられつつあり、かつ
米国テネシー・ヴアレー等
の輝かしい記録と実績に徴し、
わが国地方開発
に対し、根本的に再
検討
の
目標
をもつて
審議
が続けられたのであります。 まず
わが国
現在の
地方総合開発
に対する
政府機構
は完全であるやいなや。その
運営
ははたして妥当であり、再編の余地なきやいなや。なお
地方開発
問題中最も大きな
位置
を
占むる電源開発
、なかんずく
熊野川
。
北上川
。
只見水系等
に関する問題。これに密接不可分である
河水統制
、
河水利用
、
河水管理等
が、現実に調整せられているやいなや等、
重要案件
の
審議
に対しては、
政府側
の
説明
を聴するだけにては真にその
目的
を達することの不可能なるによりまして、広く
関係民間団体
、
学識経験者
を
参考人
として
招致
、
意見
を聴取したのであります。 第二回、十月二十日は、
地方総合開発
についての
一般論
を議題となし、
参考人
として
東京
都
建設局長石川榮耀君
、
東北興業株式会社総裁濱田幸雄
君、
経済安定本部資源調査会事務局長安藝皎
一君、以上三君に、
政府側説明員
として
経済安定本部開発課朝日
、畠山の両
技官
、
農林省農地局建設部排水課長小川技官
、
建設省河水局利水課長天野技官
の、以上六名の
出席
を求めた次第であります。 第三回十月二十一日は、
参考人
として元
ダイヤモンド社社長石山賢吉
君、
日本発送電株式会社総裁大西英一
君、
日本発送電株式会社土木部長理事白井
君、群馬県副
知事山崎丹照
君、福島県
土木部長井岡政雄
君の、以上五名であり、当日
政府
より
説明者
として
通商産業大臣稻垣平太郎
君、
資源庁長官進藤武左エ門
君、同
電力局長武内征平
君が
出席
せられました。 第四回の十月二十二日は、
参考人
として
日本産業技師協会理事高橋三郎
君、
野口研究所研究員山田勝則
君、元
日本電力技師長石井頴一郎
君、
日本興農株式会社社長萩原俊一
君、
新潟
県
土木部長五十嵐眞作
君の、以上五君であります。以上
参考人
並びに
政府委員
の陳述及び
委員
間に行われた質疑の
大要
を申述べます。 すなわち二十日の第二回、
地方総合開発小委員会
において
最初
に陳述いたしましたのは、
東京
都
建設局長石田榮耀氏
であります。その
大要
は次の
通り
であります。
総合開発計画
を原則的に言へば、常に
社会面
、
文化面
を忘れてならぬということである。すなわち一方
的開発
は
社会
に対して無責任な結果を及ぼすこととなる。この
点テネシー河域
の
開発
は、
河域住民
に正常なる
文化面
を与えたことに、その特徴があると考へられる。また現今の
開発
は、
電力
の
開発
がその
指導要素
となり得ると考へられる。
従つて河川水系別
による
開発
が今日における最も
実行性
のある
開発
の仕方ではないかとも考へられる。現在
只見川
、
熊野川
等有力な
開発区域
が考へられているが、同時に
テネシー開発
がニューヨーク、ボストンの
文化
の偏倚の修正として考へられたと同様に、
東京
の
過重文化
に対して、利根川の
総合開発
が考へられるべきである。また
一つ
の重要な課題として、
都市
と同様な
文化面
を
農村
に与へるという
農村計画
が必要である。このためには現在の
都市
、
農村
の
行政区域
の
変更
と、さらに低廉なる
開発電力
とを結びつけた
農村工業
を考へたい。さらに
日本
には
山麓
に優秀な人口が豊富にあり、これと近くにある
水力電気
とを結びつけたい。
従つて日本
の
国土計画
としては、一方において大
都市
の救済と、一方において
山麓
の
工業化
にあり、
開発
にあたつては常に
社会計画
を念頭に置かねばならないというのでありました。 次に
資源調査会事務局長
、安
藝皎
一氏より
参考意見
を聴しました。その
大要
を申しますと、現在
国内資源
はまさに浪費されんとしており、
資源
の
安定化
をねらう必要がある。それには
資源
の有効なる保全、利用、
開発
をせねばならないが、現在のところ、
基礎的調査
がまつたく不備である。それは現在まで相当の
調査
が行われてきたのであるが、場所によ
つて調査方法
が異るため、全体として
使ひも
のにならぬ場合が多い。
従つて
まず
土地
、水、
エネルギー等
の
基礎的調査
が必要である。
開発計画
にあたつては、それによ
つて住民
を安定した生活へ導かねばならないと考へる。自然の
内容
は
統一性
を持つているものであるから、
資源賦存
の
程度
、その使われ方をよく
調査
の上、永久に
国民生活
に役立たさせるようにしたい。また
地方
々々の特色を生かした
開発
の仕方を決すべきであるが、
地方
の自給自足だけを考へるべきでなく、
日本
全体を
一つ
のものとして考へたい。これら
資源開発
にあたつては、その
開発
の
機構
が必要であり、高度の
開発
を要する所、たとえば特定の
河域等
においては
TVA式
のものが必要であると思う。しかしすべてがこの方式をとることは好ましくない。
TVA法
においては
洪水防御
、
農地改良
、舟運の便が
目的
であり、
電力
は二次的なものと規定されてあるというのでありました。 第三番目としまして、
東北興業社長濱田幸雄
氏に、
東北地方
の
総合開発計画
につき、
参考意見
を聴取いたしました。その
大要
は次の
通り
であります。
東北興業
は、その
事業
を
電力
と一体に置き、分身として
東北振興電力株式会社
が創立されたが、
戦時中日発
に合併され、似来半身不随の
状態
にある。しかして本年八月、
再建整備計画
が認可されたので、
電力事業
の再編成に対し、深い関心を持ちつつ、
東北興業
の新しい態勢を企図しつつある。
東北
の
開発
は
北上川
にあり、さしあたつて膽澤川、猿ケ石川、丹藤川、の
電源
十万キロワットの
開発
を考え、これに
カーバイト工場
を結びつけ、総額二百億円の
事業
を考えているが、
現状
ではたしてこれらの
開発
ができるかどうかは疑問であり、出資等具体的にいかにするかを
研究
中である旨の
意見
でありました。 次に
政府説明員
としまして、第一に
安本開発課長代理
より
河川総合開発
及び
地方計画
について、第二に
農林省灌漑排水課長
より
開拓総合開発
について、さらに
建設省利水課長
より
河川総合開発計画
について
説明
を聴取いたしましたが、
増田委員
より
奥只見
、尾瀬原
開発
について、
文部省厚生省
よりの
天然記
然物たる
高山植物
の保存並びに国立公園問題との
交渉
はいかんとの問いに対し、
安定本部当局
より、
文部省当局
は
尾瀬只見開発審議会
より退会しましたので、その後の
交渉
はないとの答弁がありました。 さらに二十一日、
参考人
として
最初
に陳述いたしましたのは、
日発総裁大西英一
氏であり、
電源開発計画
並びに
只見川開発計画
につき
意見
を聴取いたしました。その
大要
につき申しますと、
只見川開発日発案
の
根本方針
は、同川の
エネルギー
を
日本
の
電力事情
にいかに役立たせるかにあり、
渇水期
の
電力不足
を補うことを
目的
としている。その
内容
は即
設六箇地点
の増設を含めて、計二十一箇
地点
に
堰堤
を築造し、百四十四万三千キロワットの
発電
をなし、その総工費七百八十八億円、一キロワット当り十三円七十五銭の
建設費
を要する。また
建設
上、地元において隘路もなく、中流まで鉄道あり、しかも
田子倉
まで道路があり、また
只見川
の
河状
により、
発電
に
弾力性
のあるものができる。これら
計画
に関する
調査
は終了しており、
電気事業
全体よりながめた場合、この
本流案
が最善のものと信ずる。しかし実施にあたつては、なだれ、
地質等
さらに
調査
する必要があり、現在
調査
中である。また
開発
にあたつては、
TVA
のごとき公社による
開発
も考えられますが、しいて
日発案
を固執するものではない。
只見川
の
包蔵水力
は
国内既設発電力
の三分の一を占めるもので、それはどうしても
日本
の
電力事情
の上に立つて、その
使用方法
が決められるべきであるとの
意見
がありました。 次に
ダイヤモンド社長
、
石山賢吉
氏より、同問題について、
日発案
、
新潟案
は
発電量
及び
工事費
の点で大差がない。しかして
日発案
は、
只見川
の
電力
を
火力補給
を第一に考え、
関西方面
に送るごとく
計画
している。
関西
への
送電
にはロスがあり、さらに
関西
には
熊野川
、
琵琶湖等
の有力なる
地点
があり、
関西
への
補給
は
関西
で可能である。しかも
ピーク用
のものとして
発電
する
上流
の
堰堤
は、
建設
に八年もかかる
状態
にある。イタリアにおいては、
水力発電
は
地元優先使用
を原則としており、
只見川
の
電力
は関東、
東北
で使用するのが当然である。
新潟
県は
只見
の
水源地点
において、冬期五箇月
間積雪
のため
被害
をこうむり、さらに下流は洪水の災害を受けておるから、その代償として当然、
只見川
を
流域変更
して、
新潟
県に落すべきである。しかしながら、
新潟案
中での
田子倉
よりの
流域変更
は、多少むりがあると思われるが、
奥只見
からの
流域変更
は容易であり、最も良案であると考える。ともあれ
只見
の
開発
は総合的に判断して決定すべきであるという
意見
があり、
大西日発総裁
に対して、同君より、
日発
は
新潟案
について
十分調査
を遂げておらず、
日発案
と
新潟案
を比較することは軽卒ではないか。
日発案
は
ダム式
であり、
田子倉
より
上流
に対する
技術的調査
も未完了の現在、工法その他に対して自信があるのか。
只見水系
の
発電量
は、
奥只見
にあるので、
田子倉
より
上流
が、
技術
的に見て
ダム式
は
最大難工事
とされるのであるが、これらに対して
日発
は確信があるのかとの
発言
について、
大西総裁
並びに
白井土木部長
より、同
地点
に対する
調査
はまだ完了していないが、現在の
ところ日発案
がよいと思つているだけであり、これが国家的に見て
開発
されるのであるから、よりよい案があるなら
日発案
を固執するものでもなく、
日発
が必ずしもこれが
開発
に当らなくてもよいのであるとの
発言
があり、また
電源開発
は最も大きな問題であり、ただに内地の
電源開発工事
の
経験者
だけの
調査立案
ではいけないと思うが、現在の
日発技術陣容
の中に、
大陸
における
経験者
はおるかとの、小
委員長
である私の質問については、
大西自発総裁
から、現
在日発技術陣容
の中には、
大陸
における
経験者
は一人もおらないとの
意見
開陳がありました。 次に福島県土木部長、井關正雄氏より、福島県側の
意見
を聴取いたしました。その
大要
を申し上げますと、奥会津には森林
資源
、水力
資源
、鉱産
資源
等相当の
資源
の蓄積がある。特に低廉なる
電力
の
開発
により、県内に硫安、人造繊維等の工業が可能である。
本流案
、
新潟案
のいずれにせよ、流量と落差が大体同じであるから、キロワツト・アワーにすれば、両案ともほとんど同じであるが、キロワット当りの
建設費
が
本流案
の方が少い、電気を加工して輸出しなければならない今日、かかる
建設費
の安い方をとるのが妥当である。また
只見川
を
開発
することによつて、毎年生ずる洪水の防御及び六千町歩の改良、四千町歩の開田により、五万石の増収が期待される。さらに
開発
された
電源
は、地元において優先的に使用したい。
開発
の実体はだれであろうとも、福島県としては
本流案
による一日も早い
開発
を要望するということでありました。 次に群馬県副知事山崎円照氏より、尾瀬原の
開発
につき
参考意見
を聴取いたしましたが、その
大要
は、尾瀬沼を利根川に落すことは、
只見川
に落すより、落差において一割のロスになるが、現在利根川は毎年のごとく洪水に見舞われており、このため先般利根川改修改訂
計画
により、
上流
において毎秒三千立方メートルの調節をすることに
なつ
ており、矢木沢その他の貯水池を洪水調節に使用し、これがため失つた
電力
用貯水を尾瀬原でカバーする必要がある。また関東平野下流地域は、灌漑用水下足に悩んでおり、このための用水が必要である。と同時に
東京
の上水直用水の確保もいたさねばならない。また利根川は最近河床上昇し、舟運機能を減殺しており、これがため、
渇水期
にある
程度
の水量を
上流
より放流する必要がある。かかる観点から尾瀬原の水を利根川に落すことが、
只見川
に落すより優位にあり、利根川総合治水対策上、国家的に得策であるという
意見
でありました。 次に進藤
資源
庁長官及び武内
電力
局長より、
電源開発
につき
説明
を聴取いたしました。 さらに稲垣通産省大臣の
出席
を求め、
地方総合開発
の方式について、また米国へ派遣する
電力
技術
者の選定等につき、大臣の
説明
を聴取したのであります。 武内
電力
局長その他に対し、今村、
増田
両
委員
より、
日発
は現在各地にダムを築いておるが、ダムが他の
河水統制
、
河水利用
ということを考えないでつくられるため、河床は上り、周辺に重大支障を来しておるが、将来なおかかるむりなる
計画
をするのであるかとの問に対し、
十分調査
研究
いたし、ダムの設置により、害を他に及ぼさないようにするとの答弁がありました。 なお稲垣通産大臣、進藤
資源
庁長官並びに武内
電力
局長に対し、小
委員長
である私より、現在
日本
の
電源開発
は、
電力
部門よりだけ見ての角度から
開発
されておるが、米国テネシー・バーレーの例にもある
通り
、総合的に
開発
されなければならない。その意味でも現在の
電力
部門については、
機構
の一大再編が行われなければならない。
只見川
水系のごとき、敗戦
日本
に残された
唯一
の大
電源開発
に対しても、
日本
技術
陣の粋は朝鮮鴨緑江、満州における松花江、北支等
大陸
において実績を上げたことにかんがみて、広く材を野にも求め、ただに
日発
の
技術
陣をもつてつくられた案が最良なりと断定することはよろしくないと思うがいかん。
日発
技術
陣には
大陸
の
経験者
は現在一人もおらぬとの
日発
総裁の
発言
もあつたが、より高度より見て、より高率的効果をねらい、これが対策については万全を期さねばならない。その意味で
電力
開発
部門として
審議
会を設け、何水統制利用、農地開拓部門のエキスパートも入れ加え、
技術
的には野にある
大陸
経験者
も動員されねばならぬと思うがいかん等の質問に対し、国家的見地より見て、よりよい案、より効果的に考えて、お説にまつたく同感である旨が述べられました。遣米
調査
団は
電力
局と
日発
だけであるが、その他に何川、
地方計画
、農地のエキスパートも入れてはいかんとの質問には、今度は
電力
に関する専門的なものを
研究
するだけであるため、発表のような人選をなさざるを得なかつたのである旨答弁がありました。
日発
再編成だげによつて
わが国
電源
部門の解決をはかることなく、別に
電源開発
機関
をつくるというがごとき案はないかとの質問に対し、通産大臣は、過去において自分もそういう
意見
を持つていましたし、それも一案であるとの答があり、池田
委員
より、外資導入に対する
政府
の
意見
がただされたが、種々
研究
中である旨の答弁がありました。 さらに二十二日には、
参考人
として
最初
に、産業再建
技術
協会
理事
高橋三郎氏より、
河川総合開発
及び
只見川
総合開発
につき、
参考意見
を聴取いたしました。その
大要
は次の
通り
でありました。すなわち、一般的に水
資源
は最も有効に
開発
すべきであり、小なる
資金
で有効なる
開発
をなすべきである。なぜ
只見川
が今まで
開発
されなかつたかということは、
只見川
は緩勾配であり、電気的にみて有利でなかつたからである。
只見
の本流を
ダム式
によつて
開発
するには、十年以上の年月と千億円近い
資金
を要し、これを一拳にやることには反対する。しかしながら
奥只見
より
流域変更
して、信濃川に落す
新潟案
の一部、湯ノ谷、小出の案は、きわめて安い
電力
が得られ、有望である。これによれば、莫大な
資金
の蓄積を要せず、時をかせぐことが可能である、という
意見
でありました。 次いで野口
研究
所員山田勝則氏より、同問題につき
参考意見
を聴取いたしました。その
大要
は、
日本
における
開発
可能
電力
は、四十万キロワットもあり、将来は明るい。しかして河川の
開発
には、水力と治水もしくは灌漑に関連して
研究
しなければならない。野口
研究
所において、現在
研究
中であるところの琵琶渇は、
日本
の中央であり、これの湖面低下を考えると、火力の代用にすることができる。さらに淀川
洪水防御
のため、木津川にダムを築造し、これと琵琶湖を連絡すると、四十ないし五十万キロワットの
発電
が可能になる。また北山川七色にダムを築造し、水元へ水を落し、十二億キロワツト・アワーの
発電
と同町に、森林
資源
の
開発
を
考慮
している。その他目下利根川、北海道石狩地区等について
研究
中である旨の発表がありました。 次いで、元
日本電力技師長石井頴一郎
氏より、
河川総合開発計画
につき、
参考意見
を聴取いたしました。その
大要
を申しますと、アメリカでは最近テネシー、ミズーリ、インペリアル河のごとく、
河川総合開発
には、
洪水防御
、灌漑、
水力発電
、工業用水、航運等、総合的に企画されている。ソビエトにおいても、ドニエルブル河には航運と水力とを
考慮
している。現在自分の
研究
している
熊野川
は、大阪に近く、総合的に
開発
してしかるべき
地点
である。この小鹿のダム
地点
は砂利層が百二十尺もあり、深過ぎるとの反対があるが、フーバー・ダムのごときは百三十尺も掘鑿しており、
日本
の従来の考え方が小さ過ぎるのである。また水元へ落す
流域変更
等は、河口の
状況
をよほど考えない限り疑問である。またダム築造にあたつては、同時に砂防工事を行わねば、土砂の堆積により、その機能を失い、さらに
上流
に
被害
を及ぼすものである。後つてかかる観点よりして、河川の
開発
はこれを一会社で行うと、発生
電力
の損得のみを考え、総合的に実施しないので、
熊野川
とか
只見川
とかの高度の
開発
は、
TVA式
に特定の官庁で、国家の力でこれを行うことが絶対に必要である、との
意見
でありました。 次に
日本
興農会社社長荻原俊一氏より
意見
を聴取しました。氏は主として
東北地方
の
開発
につき
意見
を述べたのでありますが、その
大要
は、
東北
には未
開発
の水力が豊富にあり、これが
開発
により、豊富な石灰石を加工して石灰窒素を製造し、または合成繊維を製造し、さらに輸入燐鉱石と石灰石とで燐酸肥料をつくることが可能である。また新庄附近の亜炭による大火力
発電
所を設置することが必要である。現在電気料金は地域差がなく、このため
東北
は取残されている。一般的に水力の
開発
方式は、その利用面によつて決定されるもので、
只見川
の場合もキロワットが欲しいのか、キロワツト・アワーが欲しいのかによつて決定する。しかして今後
電源
の
開発
にあたつては、治山、灌漑、水道用水等、総合的に
考慮
されなければならない。現在の
政府
の
機構
をもつてしては、各官庁のセクシヨナリズムのため、総合的な企画ができない
状況
にある、とのことでありました。 最後の
参考人
としまして、
新潟
県土木局長より、
只見川
総合開発計画
につき、
新潟
県側の
意見
を聴取いたしました。その
大要
を申しますと、
只見川
の
開発
方式としては、河川の完全利用を考えねばならないが、
日発案
は、
只見川
の水力を火力の代用として、単に
電力
政策の面より考えているが、
只見川
は
ダム式
による
開発
は必ずしも有利ではない。むしろ
奥只見
より
流域変更
をなす
新潟案
の方が、
技術
的にも、また経済的にも有利である。すなわちこれにより四十三万石の増収可能となり、さらに
発電
地点
は鉄道に近接しているので、
建設
に便利である。またこれら発生
電力
は地元及び関東にて消費すべきものである。なお
流域変更
は、
只見川
全流域七千平方キロ中わずか七百平方キロであり、しかもこの面積の過半は
新潟
県が占めており、
流域変更
は当然考えられてしかるべきであるとのことでありました。 以上をもちまして
参考人
の喚問を終り、
小委員会
としては、きわめて得るところがあつたのであります。なお小
委員長
たる私より、
新潟案
は
日発案
に比べて急造案の感なきを得ないと思うが、確信ありやとの問に対し、急造案という見方もあるが、
技術
的に在京
技術
団体等よりも
調査
設計を応援されたものである、少くとも
建設
については確信がある、との
意見
があり、次いで
新潟
県は本問題の
調査
その他についていかが考えておるかとの問に対し、県は
調査
費百万円を支出しておるが、これでは全きを期しがたいので、国会、
政府
において十分
研究
調査
くださることが、国家的に見て最良なる策であり、
新潟
県はどこまでも目案を固執するものではなく、国家的に見て慎重
審議
願いたいとの考え以外にないのである、との答がありました。 以上四回にわたります
小委員会
開催の結果、本
小委員会
といたしまして、一応の
結論
を得ましたので、ここに御
報告
いたす次第であります。
結論
の第一といたしましては、
地方総合開発
の
基礎
となるべき各種統計及び
調査
資料が、現在まできわめて不統一、無
計画
に行われて来ているので、これが
調査
を確実にする必要があるということであります。これは従来その場その場で、それぞれの
目的
のために
調査
した結果によるものであり、また
調査
に対して、きわめて冷淡であつたゆえであり、かかる
状態
では政治の科学化はとうてい望めない
状況
にあります。従いまして、今日
資源
の
基礎的調査
に十分
考慮
をいたさなければならないのであります。かかる
一定
の
方針
に基いた、確実な
基礎
調査
が完備してこそ、初めて完全なる
計画
が成り立つものと信ずるのであります。 第二といたしましては、一般的に
地方
総合開発計画
のあり方についてであります。
地方
総合開発計画
は、総合
国土計画
の一環として
計画
すべきで、決して
地方
の自給自足を
考慮
すべきではなく、あくまで全体的な角度から
検討
して、
地方
々々の
開発計画
を樹立すべきであると考えるのであります。またその
計画
は、
地方
々々の特色を生かし、各
資源
の統一的結びつき、すなわち治山、治水、灌漑、水運、
発電
、交通、さらにこれが及ぼす生産面、
社会面
、
文化面
等を総合的に
考慮
し、
国民生活
の向上が期待さるべきであります。またこれが
計画
には
農村計画
を織り込み、
都市
中心に偏せず、
農村
に
文化面
を与えるよう十分
考慮
する必要があります。 第三としまして、
地方総合開発
の区域の選定についてであります。当面考えられるべき
開発区域
としましては、高度の
開発
を要し、しかもその効果が大きいところを選ぶべきであり、大体類似せる、または影響あると推定される区域を、
地方総合開発
区域といたすべきであります。現在、
只見川
区域、
熊野川
と琵琶湖を含めた区域、北海道石狩区域等
考慮
されておりますが、何れも、早急に、総合
的開発
を要する区域であります。 第四としましては、
開発
方式についてであります。
地方総合開発
にあたつては、一部面のみの
開発
は、他部面に悪影響を及ぼすので、高度の
開発
を要する区域については、一
目的
のみを有する一会社に、その
開発
をゆだねるべきでなく、国家で
開発
に当ることを至当とするのであります。すなわち、現在
開発
の指導的要素である
水力発電
について申しますと、水力のみの
開発
を
目的
とする
計画
は、常にその収支計算に重点を置き過ぎて、他部面の犠牲を少しも
考慮
しないということがあり得るのであります。また
日本
の河川の特徴としまして、水力ダムは
上流
における植林、砂防をいたさねば、必ず堆積土砂によつて貯水池が埋没し、
発電
機能の減殺はおろか、洪水の原因とさえなるのおそれが多分にあります。従いまして、あらゆる面を総合的に
計画
する必要があり、このためには国家が
開発
に当るべきであり、たとえば、アメリカにおける
TVA
のごとき
機関
で
開発
に当るのも一
方法
であると思考されます。 第五といたしましては、
地方
総合開発計画
として、きわめて効果的であるとされているところの
只見川
総合開発計画
についてであります。現在これが
計画
につきましては、
日発案
、
新潟案
及び群馬案があり、それぞれの立場より
計画
し、多少政治問題化している気味もありますが、その
内容
につきましては、
参考人
の陳述の中に述べておりますので、ここにその重複は避けますが、この問題を掘下げました結果、
日発案
については、(一)発生
電力
を
火力補給
として、冬期にピーク
発電
をなし、これを
関西
にまで送るごとく
計画
されている点、すなわち
電力
行政の点のみより考えている点。(二)
上流
部におけるなだれの
調査
は未完成なる上、
上流
部のダム
建設
には今後十年
程度
要する点等について、なお相当吟味の要があり、
新潟
県については、(一)
流域変更
による
只見川
ないし阿賀野川がいかなる
河状
の変化を来たすかという点。(二)、水路の施工に当つての
技術
的な諸問題等につき、なお一層吟味を要すべきものありとの
結論
に達したのであります。とまれこの両案は、それぞれの立場より
計画
されたものでありまして、
只見川
開発
は、
日本
に残された最大の
資源
でありますので、総合的見地より、これら
計画
を十分
検討
の上、早急に
只見川
総合開発計画
を決定すべきであります。従いまして、この際、各界の権威者を網羅し、あらゆる面より総合的に
審議
立案する高度の
審議
機関
を設置すべきであります。さらに現在
地方総合開発
は、各省、各局ばらばらに行つており、何ら総合的な施策が講ぜられていない
状況
にあります。従いまして近々行われることに
なつ
ておりますところの、
電気事業
の再編成ともにらみ合わせ、
地方総合開発
を総合的、一元的に取扱うべき高度の実施
機関
を設置する必要があると考えられるのであります。 最後に、
地方総合開発
は、
日本
経済の復興、
国民生活
の安定をはかるべく、今後に残された重要課題であしまして、その一般的問題については、もちろん具体的には、
只見川
総合開発計画
も今後の掘下げを必要とし、さらに
熊野川
、石狩川等、種々
検討
を要する課題が残つておりますので、第六国会におきましても、引続き
小委員会
を設置し、十分
検討
いたすべきである旨、
小委員会
において決定いたしましたので、あわせて御
報告
いたします。 以上をもちまして、
地方総合開発小委員会
の
審議
の
経過
並びに結果いにつき、御
報告
を終ります。
淺利三朗
5
○
淺利委員長
ただいまの各小
委員長
の
報告
につきまして、これを了承いたすに御異議ありませんか。
池田峯雄
6
○池田(峯)
委員
この
緊急住宅対策要綱
の中で、第五の「
用地取得
に対して強権を与える如き
法的措置
を講ずる」ということがございますが、この点に関しましては、大
土地
所有者というものに対しましては、相当強権をもつて
土地
を買収するというような
方法
が講ぜられてもよいと思いますけれども、零細な
土地
所有者に対しまして、こういつた
措置
が講ぜられるということは、その人の
生活
上に大きな影響を与えるのではないかと思います。従いまして、さらに
住宅
小委員会
において、こういう問題について、万全の対策が講ぜられなければならないのではないかというふうに考えられるのであります。すなわちそういつた人たちに対して、換地を与えるとか、あるいは応分の賠償を与えるとか、こういう裏づけがないと、強権的
措置
というのは、これはきわめてヒトラー的な、フアシスト的なやり方になるのではないか、この点一点につきまして、小
委員長
に対しまして、もう一ぺん
住宅
小委員会
において案を練られることが必要ではないか、こういう
意見
を申し述べておきたいと思うのであります。
内海安吉
7
○
内海委員
池田さんもやはりこの
住宅
小委員会
の
委員
の一人として、われわれとともに連日御協議をされたのでありますが、大体第五の問題であります。強権発動云々ということは、戦災大
都市
に対してということを基本として考えたのでありまして、ただいま池田さんの御質問のごとき小
都市
まで及ぼすという考えはないということは、すでに私のこの要綱以外においての御
報告
でおわかりのことと存じますが、御質問の
通り
これは戦災
主要都市
についてのみやりたいという考えを持つております。なおこの問題について、もう一度
審議
されてはどうかという御希望のようでありますが、これまた最後に御
報告
申し上げましたように、この
委員会
は本日をもつて終るのでありますが、
委員長
に私から要望いたしました
通り
、かかる重大な問題を、四回や五回の会合によつて決定することは容易でない。そこでなおこの
委員会
を継続してやつていただくようにという要望をいたしておりますから、池田君の御希望に沿うことができようと考えております。
淺利三朗
8
○
淺利委員長
別にこの両
委員長
の
報告
に対して、ほかに御
意見
ありませんか。――これを了承するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
淺利三朗
9
○
淺利委員長
異議がないと認めます。両
委員長
の
報告
を了承することに決します。 次に
閉会
中の付託
事件
でありました
国土計画
、
都市計画
、治山、治水問題に関する件、
住宅復興
に関する件を一括議題といたし、なお
報告
を補足すべき必要ありやいなや等を
検討
するために日程に追加いたしたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
淺利三朗
10
○
淺利委員長
御異議がなければさよう決します。なお本日は
政府
当局として、
建設省
より河川局、道路局、
住宅
局、
都市
局等よりそれぞれ課長が見えておします。この際当局に対する質疑または御
意見
がありましたならば、十分にお述べ願いたいと思います。
内海安吉
11
○
内海委員
本日の
報告
とは別個というよりも、多少
関連性
を持つております
戦災復興
区画整理
事業
の遅延が、
住宅復興
の相当に妨げられている原因であることは、すでに御承知の
通り
であします。つきましては、この際
都市
局長もしくは
都市
局長の代弁者でもよしい、一言承つておきたいのであります。 第一点は、
土地区画整理
施行にあたつて、その換地予定地の決定がまことに不合理である。移転命令が出ても移転ができない場合があるのであります。この場合その換地予定地の決定に対しては、現在のところ訴願の道がない。まつたく泣き寝入りの
状態
に
なつ
ているのであります。
建設省当局
は、これらの問題をいかに現在取扱つているか。この点についてはいろいろな
方面
において、いろいろな
被害
があるのであります。岩手県のごとき、宮城県のごとき、あるいは
関西方面
においても、しばしばこの問題を耳にしております。これは
建設省
として、一面においては
都市計画
のごとき一部面におきましては、
住宅政策
のみよりいたしまして、明快にこの問題を処理しておく必要があると私は考えます。この点に対して責任ある御答弁を要望するものであります。 第二といたしましては、現在の
区画整理
の換地決定は、ほとんど
区画整理
委員会
の意向によつて決定せられている事情にありますが、ややもすれば、その地位を
利用
している者があると、とかくの風評が伝えられております。つまり
東京
都には
東京
都のいわゆるボスがおり、仙台には仙台市としてのボスがおり、盛岡には盛岡市としてのボスがおる。そのボスどもの意図するがごとく自由に決定されているのが、今日の
現状
なのであります。こういう
方面
に直接
関係
を持つておる
都市
局長は、一体どんな考えをもつてこういう問題を処理しておるのか、また将来いかにこういう紛擾を整理せんとするのであるか。これらに対して責任ある明快なる御答弁を望みます。 第一の質問の点は、この
区画整理
委員
の不公平な換地決定によるものが、相当にあるのではないかと考えられるのでありますが、現在のところ整理
委員
なるものに対して、
地方
自治制のごとくリコール制がしかれておりません。いわゆる解職権の発動がないのであります。それがために、常にこれらのボスどもが、勝手なことをやつておる。こういう者にいわゆる市民平等の権利を蹂躙させて、安閑として
都市
局に納まつて、これをながめておるのかどうか。行政当局としては、これは当然考えなければならぬことであるばかりではなく、責任を持つて善処すべきものであると私は考えるのであります。この点に対して
都市計画
当局は、どんな考えをもつて臨んでおられるか。一方市民は不合理な換地を押しつけられる場合が多いのですが、
変更
方を希望しても、異議を唱えることができないということは、きわめて不合理で不明朗である。こういう点に対してどんなお考えを持つておられるか。
建設省当局
はこういう事態に対してこの際かくのごとき処置をとる考えであるという、明快な御答弁を望むものであります。まず第一にこれから伺います。
八巻淳之助
12
○八巻
説明
員 ただいまの御質問は、換地処分について異議の申立てができないことに
なつ
ておるが、これは非常に不公平ではないかというお尋ねと、第二点は、
都市計画
委員会
の
委員
が、非常にその地位を濫用して不公平な判断をする。こういう場合において、それを是正する道がないかという二点でございます。 第一点につきましては、すでに御承知の
通り
、
都市計画法
第十二条におきましては、
都市計画
による
区画整理
につきましては耕地整理法を準用するということに
なつ
ております。
従つて
換地処分ということにつきましては、耕地整理法第六条で、特定の場合を除きましては、換地処分については異議の申立てができないということに
なつ
ております。この趣旨は、おそらく換地設計というものが、非常に
技術
的な問題であるという点と、これが利害
関係者
の意思を代表して構成されているところの、
区画整理
委員会
というものによつてきめられておるというふうな点から、こうした規定が設けられておと思います。すなわち衆議の決定を個個のクレームによつて阻害されてしまうということを許すならば、
区画整理
事業
というものは、とうてい遂行できないという
目的
論から出ておるものだと思うのでございます。ただしかし、この場合におきましても、
区画整理
委員会
の決定というものは、さらに知事によつて
審査
をせられまして、知事の認可がなければ、最終の決定に至らないわけであります。従いまして、実際の運用としましては、できるだけ行き過ぎのないように、
区画整理
委員会
が決定する以前において、また知事が認可する以前において、十分当事者間の話合いをつけまして、具体的な場合におきまして非常な不公平がないように、円満な解決をつけた上で、
区画整理
委員会
の決定に持つて行き、あるいは知事の認可に持つて行くというふうに、極力本省としても指導しておるわけであります。 なおこの
委員会
の構成、
運営
そのものに欠陥がございます場合に、これをどうするかという問題については、現在規定が不備でございます。すなわち
委員会
を構成しているメンバーの一部の者が、その地位を濫用して不当なる処分をするというようなことに対して、何らか矯正の
方法
がないだろうかということにつきましては、いろいろ部内においても論議をいたしまして、ただいまお話のありました、リコール制というような問題につきましても、目下
研究
を進めている次第でございます。この
都市計画法
における異議の申立てができないという問題を、行政
運営
の面におきまして、できるだけ不公平のないようにやつて行くということの努力は、本省として十分やつておる次第でございます。なおまた
土地区画整理
委員会
の構成、
運営
の問題につきましての
研究
は、目下盛んにやつておる次第でございますので、この点御了承を願いたいと思います。
内海安吉
13
○
内海委員
御
説明
によると、
区画整理
問題については、
建設省
が極力各府県を指導しており、そうして不公平のないような処理をとつておるというのでありますが、しからばここに生々しい現実の事実をとらえて、御
意見
を承ることにいたしたいと思います。それは、先般、盛岡市平戸百六十八番地在在住の医者阿部益之助より、盛岡駅前の換地処分が不当であるから、これを是正されたき旨の陳情があつたのであります。阿部氏の所有地一二七・六〇坪、借地二八九・八三坪、合計四一七・四三坪に対しまして、換地として現地に一八〇坪を指定され、さらに三町も離れたところへ九八坪の飛び換地を指定されておるのであります。ところが同氏は医業を営んでおりまして、宅地には診療所及び病室五〇坪と
住宅
四〇坪があしまして、現在現地に与えられた換地には、これらの建物をはめ込むことは不可能であります。しかも飛び換地を使用することは、住家と診療所、病室が分離され、医業がまつたく不可能になるというのであります。
区画整理
事業
は住みよい町、能率的な市街をつくることを
目標
とすべきであるにもかかわらず、生存までも脅かすようなことは、まつたく民主主義に反し、また
区画整理
の精神に反するものと考えるのであります。かくのごとき事例がまつたく無数にあるのであります。しかるにただいまの御答弁によれば、
建設省
としては、極力これらに対して指導しておると言つておられるが、これは、
建設省
の指導によつて、かくのごときことを今まで県知事がきめたのか。指導と言う以上は、少くも民衆の利益のため、民衆の権利を擁護するための指導ならばよいけれども、民衆の利益をまつたくめちやめちやに壊滅するがごとき指導であるならば、一面において、この問題に対しては、やはり
建設省
の責任問題ともなることでありますから、もう一度かかる現実の問題に対して、御答弁を要求するものであります。
八巻淳之助
14
○八巻
説明
員 ただいまおあげになりました具体的な案件につきましては、ちようど担当の課長が出張しておりまして、私よく存じないのでありますが、問題は大体全国の
区画整理
によりますと、減歩換地は二割五分から三割くらいのところでございまして、ある特定な場合におきましては、六割限歩といつた飛び換地があつたというようなお話でございます。この点につきましては、担当課長の方から詳細
調査
を命じておるはずでございまして、近くその
調査
の結果につきしまして、鋭意これが調整の努力を払いたい、こう思つております。私から御答弁申し上げるだけでは不十分でございますが、ただいまはこの
程度
のことだけをお答えしておきます。
内海安吉
15
○
内海委員
毎日いろいろ議論しておるというのだが、一体こういう問題に対して、どれだけの関心を持つて議論されておるか。またいかなる
法律
を制定するつもりであるか。明治四十四年にできたこの農地の整理を
対象
としてやつた
法律
に依存して、現在の
建設省
が
都市計画
だの
住宅
問題の解決だのというがごときことは、私はいかにも怠慢というか、それとも何を議論しているのか、私にはちよつと判断に苦しむのでありますが、この議論しておるのはどういう点を議論しておるということか――明治四十四年の
法律
であります。耕地及び農地の整理を
対象
としてできた
法律
というものは、終戦と同時にただちにこれを改善し、整備して、そうして
国民
をしてほんとうに明朗なる方向に導くがごとき指導をするならば、りつぱな指導である。しかるに、今なお、終戦後四年たつた今日においても、こういうボスどもの蹂躙するがままに任せておいて、省内において議論ばかりしているというようなことは、責任ある行政官としてはどうかと思います。この点に対してもう一度御答弁を要求いたします。
八巻淳之助
16
○八巻
説明
員 ただいま強い御鞭撻をいただきまして、私どもといたしましても、
都市計画法
あるいは特別
都市計画法
に関連いたしまして、農地整理法、耕地整理法も、その前の
国会
で
土地
改良法というものに改まりました
関係
上、
土地区画整理
法と言いますか、独自の
区画整理
法を用意しなければならないのでありまして、できるだけ努力いたしまして、すみやかにこの改正案を用意するように目下
研究
をしております。
淺利三朗
17
○
淺利委員長
それではこの問題はいずれ適当なる人の来たとき、再び議題にすることにいたします。――ほかにございませんか。
田中角榮
18
○
田中
(角)
委員
懇談でけつこうですから、速記をとめてください。
淺利三朗
19
○
淺利委員長
それでは速記をとめて。 〔速記中止〕
淺利三朗
20
○
淺利委員長
速記を始めてください。
閉会
中
審議
事件
報告
に関してお諮りいたします。 去る五月三十一日第五
国会
終了後、
閉会
中の国政
調査
事項
に基きまして、
建設
委員会
を開くこと前後九回、
住宅復興対策小委員会
は四回、
地方総合開発小委員会
を四回開会いたしまして、
昭和
二十五年度
建設省
関係
要求予算案及び本年度補正予算等につきまして、災害対策、また
都市計画
、失業対策及び
委員
派遣による現地
調査
等につき、
政府
関係
当局の
出席
を求め、
説明
及び質疑を行いました。今
閉会
中は台風期でありまして、例年にない早期に来襲したデラ台風を初めとし、数度にわたつて台風に見舞われ、その
被害
もきわめて甚大なるものがあつたのであります。これらについては、九州
地方
に
内海
、宇田、
前田
各
委員
を、関東
地方
には松井、
増田
両
委員
、さらに信越
地方
には内藤、天野両
委員
を現地に派遣し、その
報告
に基き種々対策を講じ、
政府
当局に対してもその対策を強く要望いたして参りました。また
住宅復興
対策及び
地方総合開発
に関しては、ただいまの両小
委員長
よりの
報告
の
通り
、
委員会
において了承いたじたのであります。 以上今
閉会
中の全付託
事件
につきましては、一応その
審査
を終了いたしましたので、衆議院規則第八十六条により議長にその
報告
書を提出せねばなりませんが、本
報告
書の作製並びに提出手続等につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
淺利三朗
21
○
淺利委員長
御異議なしと認めまして、さよう決します。 なお
田中
委員
から御質問があるようですから、
閉会
前に質問を継続いたします。
田中角榮
22
○
田中
(角)
委員
建設
業法並びに
建設
事業
法の実施に対して、
建設省当局
に御
説明
を願いたいと思います。 現在
建設
業法は施行せられ、大体中央、
地方
を通じまして、今月の十九日までに書類提出の期限が付されておつたのでありますが、現在の
状況
では無期延期のようであります。この無期延期という
一つ
の小さな事例を取上げて申し上げるのではありませんが、現在何によつて無期延期にされておるのかということは、当然究明しなければならぬと私は考えるのであります。これは局長もしくは大臣に御
出席
を願つて、御答弁を願いたいと思つておつたのでありますが、現在十九日を過ぎることすでに五日でありますが、現在なお無期延期で届出をやつております。これはどういう原因によつてなされたかということを、
建設省
が御承知に
なつ
ているならば、ひとつ御答弁願いたい。なぜそういうことを私がお聞きしなければならぬかというと、御承知の
通り
、
建設
業法が
建設
当局より本
委員会
に提出されたときに、与党である民自党の中にも相当の反対があつたのであります。しかし現在の
日本
の
状態
において、終戦後の国土の効率的
利用
という面から、土建業者の育成強化という問題も、当然論議の焦点にならなければならぬ。しかも現在まで土建業者というものが、屑物統制規則の中の
一つ
のものであつてくず屋と一緒であつた。こういうようなことでは、大きな
建設
工事は行われるものではない。敗戦の原因の
一つ
は、
建設
業というものを軽視をした、
建設
業というものが
法律
的な裏づけがなかつたというところにもある。だから多少
建設
業法に対して異論があつても、戦時中の統制をやるのではなく、
建設
業者の育成、
国土計画
の大きな一環としての
建設
業法の設置ということで、相当の反対をまとめて、
建設
業法が上程可決されたような次第であります。現在
建設省
の政務次官をやつておられる鈴木仙八君あたりも、相当強硬な反対論者であつたのであります。山口国務相もそうであります。われわれがそういう反対の中にあつて、戦時統制の再現を期するものではない。こういうことを言つておつたのでありますが、現在に
なつ
てみると、われわれの杞憂が杞憂でなく
なつ
たと言われております。われわれ反対論者の中で、
建設
業法というものを、大きな見地に立つて賛成に導いて来た者の立場としては、まだ実施されて旬日を経ないときにそういう論が出るということは、今にしてはつきりその根本を究明しておかなければならぬ。現在率直に私の考えを申し上げると、
法律
はよろしいが、法は常に運用する者によつてその価値が決定されております。現在
建設
業法を運用しておる担当官の運用は、よろしきを得ておりません。よろしきを得ておらない結果、十九日の期限が無期延期にならなければならない。このようなことを続けて行つたならば、その結果何回書類を持つて行つてもつつ返す。まさに戦時五十万円統制よりももつと複雑な書類を要求しております。現在
建設
業者として、あのくらいの書類を要求されるのは当然であります。あのくらいの書類が出せないところに、
日本
の
建設
業者の貧弱さがあつたのであります。もちろん経理
技術
者もおらなければならぬし、いろいろなことあるが、必要以上に戦時統制と同じ頭と、同じ感覚をもつて統制を要求しておられるのではないか、もしこういうことがあつたならば、これは立ちどころに改めなければならぬ。もしこれが改められないとしたならば、このまま日を追つてまた一箇月も、二十日間もかかるのであつたならば、これは根本的に
建設
業法の改廃ということも考えなければならぬ。いろいろ附帯
条件
をつけるとか、いろいろなことがあつたのでありますが、議院として
立法
する場合、しかも議院は行政官庁に対して査察権もあり、監督権もありながら、いやしくも監督を行えないという場合に、
立法
者みずからの責任でもあるので、かようなぶざまな
立法
をしないようにということで、あのような
法律
がつくられたのですが、現在各地において、この
建設
業法は戦時統制の再来ではないかという声があるのですが、これに対するいわゆる責任者としての
建設省当局
の
意見
を徴したいと思うのです。
水野岑
23
○水野
説明
員
田中
委員
に対しましてお答え申し上げます。登録
状況
は今もお話がありましたが、今月の十五日現在で、私ども集計をしたところによりますと、大臣登録が約千百、それから都道府県知事の登録が約一万六千に上つております。ただこの登録も期日になりませんと、なかなかはつきり申し上げられないのでありますが、十五日現在で
調査
いたしますれば非常にふえる結果になるだろうと思いますが、ただいま御指摘ございましたように、十九日になりましても提出をしないものがありますことは、私どももきわめて遺憾に思つております。その実情を調べて見ますと、何分初めての
法律
でありますので、
法律
ができたことをよく知らない。
内容
についてまだ不徹底であるということ、それから第二には、
法律
を知つておりましても、税金の
関係
とか、そういうようなことで、あえて登録を申請しない。こういう悪質なもの等の二種類があるように考えられます。第一の
法律
の徹底の問題につきましては、私どもも都道府県庁を督励いたしまして、講演会を開催するとか、新聞広告をするとか、ラジオ放送をするとか、あらゆる手を十分尽したつもりではございますが、まだ徹底しない――末端になりますと、一部の業者の方にはまだ通じていないということも考えられると思います。こういうふうに善意の
建設
業者の方々、こういう方々に対しましては、十五日が多少過ぎましても、始末書をとりますとか、
法律
を運用いたしまして、十九日現在で登録を受付けたというようなことで、今月一ぱいの
程度
は適正に
運営
をして行きたいと存じておします。第二の悪質な業者に対しましては、私どもといたしましては、断固取締りをするつもりでございます。ただいま都道府県庁にも通牒を出しております。臨建規則の申請の書類なり、あるいは
建築
の監督官、これを動員いたしまして、よく実情を調べ、悪質の業者につきましては十分取締りをする。そういう固い決意で臨んで行きたいと思つております。それからお話にもございましたが、登録申請を受理する際において、非常にやかましいことを申し上げまして、戦時統制の再来であるというお話がございましたが、私どもは御承知の
通り
登録簿閲覧所を設置いたしまして、閲覧所にこの書類を備えつけて、公衆の閲覧に供するという点もございますので、不実な、
内容
の合わない、たとえて申しますれば、工事施行金額と貸借対照表と合わない、こういうような書類が実に多いのであります。こういうものを閲覧したのでは非常に公衆その他に迷惑をかけることになりますので、十分お直しいただくように申し上げておるのでありますが、そういう取扱いにつきましては、十分注意をいたしまして、戦時統制の再来というようなことのおそれが少しも起きませんように、十分今後とも注意して行きたいと存じております。 なおこの
建設
業法の運用にあたしましては、成立の際に、本
委員会
において
審議
をいただきます際に申し上げました
通り
に、窮極は
建設
業の健全なる育成、助長をはかるということに根本趣旨を置きまして、健全なる発達を育成するということで、十分運用には注意して行つたのでありまして、中央
建設
業
審議
会を十月一日に設置いたし、
最初
二十二日の日には、第一回の中央
建設
業
審議
会を開催いたしまして、兼務制を是正し、
建設
業者の育成、助長をするために、請負契約の標準約款作成についてもこれを
審議
していただき、入札の
合理化
ということについても、
運営
審議
会において御
審議
いただいております。今後といたしましては、
建設
業の発達を助長するということに方向を置きまして、十二分に注意いたして、適正な
運営
をはかつて行きたいと存じております。
田中角榮
24
○
田中
(角)
委員
大臣か局長に来ていただくつもりで要求しておつたのでありますが、見えられたら言つていただけばよいのでありますから、ちよつと言つてみましよう。この間
住宅
局長が参りましたときに、
住宅
審議
会のメンバーに対しても多少のあれがある。なぜならば、
住宅
審議
会というものは、
住宅
が予算面から軽視されておるので、今般の
住宅
審議
会のメンバーは、大体
金融
人にこれを求めたというのでありますが、
金融
人に求めてこの運用がうまく行かないと根本的に齟齬を来しますよ、もしこれがほんとうに臨時的なメンバーであつても、非常にテンポの早い現在の経済事情、
社会
状態
にうまく感覚がマッチするような人にかえて行けないようなメンバーをつくると、それが害になるということを言つておつたのですが、そういうことはないと思います。と言つておつて、わずか一箇月しかたたないのに、すでに
住宅
審議
会の連中が
金融
人に多かつたために、
住宅
公社五十億円は大蔵省にとられようとしております。こういう現実は、局長の政治力、政治に対する感覚の非常に云々されるところだろうと思います。そのときに
意見
を出した者が
建設
業
審議
会においてもおります。
建設
業法を
立法
するときには非常によいことを言つている。また
建設省
の方方はそう思つている。ところが法の運用においてどうにもならない。実際運用しつつある人たち、末端の官吏はどういうふうに
なつ
ておるかというと、実際
建築
監視官が物を摘発するのだ、驚かすのだ、そういう職権を持つておるのだ。その裏づけは
建設
業法にあるのだという感覚を持つております。これは例をあげれば幾らでもあります。私のところにそういう陳情が来ております。しかし私は業者なるがゆえに、そういうことは言いたくはないと思いますが、しかし
建設
業法の運用がうまく行かないのは、業者の無知であり、業者の故意によつてであるということだけをもつて律することは、いけないと思います。あなたが今言われたような
結論
的原因はあると思います。もちろん認めます。認めますが、そこをうまく運用するには、いわゆる所管官庁がうまく指導しなければならぬ。まず第一番目に、その
法律
の番人をやつておるところの、官吏の感覚からかえて行かなければならぬ。私はこれに対しては、はつきりした例を持つております。現在特別調達庁や、都庁や、いろいろな各府県庁でやつておる工事が早くでき上らない。金をくれというと、
建設
業法の登録の時期が来ているのですが、そのときに支障になりますよ、十分注意なさいよ、こういう態度というものは、まさに暴力的なものです。これが少くとも
建設
業法を運用する役員の、しかも誤長級の口を突いて出るに及んでは、
建設
業法を廃止した方がよろしい。こういう
意見
を持つております。全国の課長会議や何かでは、非常に推敲されたうまい議論しか出ないだろうと思いますが、とかく本省の方方は理想を持つておられるし、現実にうまく運用されておられるだろうと思いますから、――先ほどの
都市計画
の問題もそうなんですが、現に実際から行くと、まつたく相反する行為が公然と行われている。そういうものに対して、断固とした処置をとつてもらいたい。私は少くとも
建設
業法の真の
目的
が
建設
業の育成であるというならば、こういうようににつちもさつちも行かないというような業者に対しては、断固たる断をとつてもよいが、しかし無能な人たちに対するこの業法の遵法は、大いに指導し、育成してやらなければならぬ。だからその区分のむずかしい時に、まず業者を弾圧するということを考えるよりは、そういう法の運用に対して阻害をなしているものを、まずやり玉にあげることを第一番に考えてもらいたい。しかもこれは県との連絡が非常に悪いからだと思いますが、ある県では、同じ書類を持つて行つたら三回も返えされた。一回行くたびに書類が倍になると言つております。いかなる書類か知りませんが――貸借対照表、財産目録とか、その他経理的な書類が要求されたと思いますが、とにかく一回行くだけでよかつたものが、敷地、不動産から有価証券を持つて来い、そのほかに各什器や消耗品の書類まで持つて来いというのでは、十五日や十九日の期限が守られないことは当然でする。その責任は官庁側にある、私どもはその事例を持つている。ぼくら民宿党で、君らよく行くといつて
建設
業法をつくつたけれども、うまくないではないかと言われます。特に私から申し上げて置きますが、いわゆる統制
立法
ではなく、業者育成の
立法
である。その趣旨を間違つてはいかんということを、少くとも全国課長会議には強力に
発言
をしていただきたい。それと同時に、今
住宅
もあつたのですが、局長に対しては、現在の
建設
業法
審議
会のメンバーはそういう意味から考えて、万全なものではないということを一言申し上げておきます。
淺利三朗
25
○
淺利委員長
閉会
中の
委員会
はこれをもつて最終と存じますが、この際
委員長
より
委員
各位にごあいさつ申し上げます。
閉会
中におきましては、数度の台風等がありまして、また付託されました各種の
事項
も、相当重要なものであつたのであります。これに対して、
委員会
が九回、
小委員会
が前後合せて八回という、前古未曽有の開会が継続いたし、ことにまた、各
地方
に
委員
諸君が実地踏査のため数十日間の御苦労を願つたような次第であります。わが
委員会
といたしましては、なすべき仕事は多々あるのでありますが、付託されました
事項
につきましては、皆様方の御協力、御勉励によつて、今日ここに至つたことを、
委員長
として厚く感謝申し上げる次第であります。 これをもつて
委員長
の皆さんに対するお礼のごあいさつといたします。 本日の会議はこれをもつて散会いたします。 午後三時三十五分散会