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1949-04-18 第5回国会 衆議院 決算委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年四月十八日(月曜日)     午後一時三十二分開議  出席委員    委員長 本間 俊一君    理事 川端 佳夫君 理事 塩田賀四郎君    理事 永田  節君 理事 松田 鐵藏君    事理 戸叶 里子君 理事 清藤 唯七君    理事 井之口政雄君 理事 島田 末信君       内海 安吉君    江崎 真澄君       柏原 義則君    中馬 辰猪君       藤枝 泉介君    船越  弘君       南  好雄君    前田榮之助君       畠山 重勇君  出席政府委員         大藏事務官         (司計課長)  平井 平治君  委員外出席者         專  門  員 大久保忠文君         專  門  員 岡林 清英君 四月十八日  委員田中元君辞任につき、その補欠として福田  篤泰君が議長の指名で委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  昭和二十一年度歳入歳出総決算昭和二十一年  度特別会計歳入歳出決算  特殊財産資金歳入歳出決算     —————————————
  2. 本間俊一

    本間委員長 これより会議を開きます。特殊財産資金歳入歳出決算議題といたして審議を進めたいと思います。これは前に大藏省から説明を聞いたことがあるそうでありますが、委員の方がほとんどかわつておりますから、簡單な御事説明を聞いた上で決定をいたしたいと思います。平井政府委員
  3. 平井平治

    平井(平)政府委員 特殊財産資金歳入歳出決算に計上いたしました歳入収入済額は、七千九百五十九万余円であります。歳出支出済額は十四万八千余円であります。從つてこの会計歳入歳出差引七千九百四十四万二千余円の剰余を生じたわけであります。この剰余金特殊財産資金特別会計法の第九條によりまして、本資金に属する財産減價償却に充てました九万六千余円を差引きいたしましたその残りの七千九百三十四万五千余円は同法の第十條第一項によりまして、本会計資金に繰入れたわけであります。本会計昭和十八年法律第六十八号をもつて同年三月二十七日に公布施行せられまして、昭和二十二年法律第四十二号によつて、同年三月三十一日までを期間といたした会計でありまして、同日限り廃止されたわけであります。なお本会計廃止の際に、この会計に属しました資金及び権利義務一般会計に帰属させたわけであります。歳入収入済額は七千九百五十九万余円でありまして、歳入予算額八億百五十大方余円に比べますと、七億百九十六万九千余円を減少いたしておるわけであります。歳出支出済額は十四万八千余円でありまして、これを歳出予算額八千百七十六万四千余円に比べますと、八千百六十一万五千余円を減少いたした次第であります。この減少額はまつたく不用となつた金額でありまして、予定いたしたものを使用しなかつたためであります。本会計に属する予備金予算額は第一予備金十万円、第二予備金一千万円、合計千十万円でありましたが、この会計では予備金支出いたさなかつたわけであります。  なおつけ加えましてこの会計の性質を申し上げます。この会計は戰爭中に没収したる敵産は当時臨時特殊財産取扱令という勅令によりまして取扱つてつたのであります。当時昭和十八年でありますが、その当時の見込みといたしまし戰局がだんだん進展いたして参りまして、沒収する財産も相当増加するであろうと考えられましたので、これらをあわせて早急に処分利用をすることが適当であろうと考えられまして、昭和十八年からこの特別会計をつくつたわけであります。この特別会計は歿収した敵産のうも戰利品及び捕獲審檢令によりまして國の所得となつた物件でありますが、陸海軍大臣において電事上の必要とするもの以外のものをもつて資金といたしたのであります。この資金運用上の諸收入及び付属雑収入をもつてこの会計歳入とし、それから資金となりました資産の管理費付属諸費、それから一般会計べの繰入金等歳出するものであります。從いまして当時は資金は相当増加する予定であつたのであります。またこの資金は特に必要と認めたときには一般会計に繰入れて予算に計上し、議会の議決によつて使用することとなつておつたのであります。その運用勅令の定めるところによりまして、支那または南方地域において事業を営むことを目的とする邦人に対する出資、それから本資金に属する財産の賣拂出資、もしくは貸付を受けた者もしくは本資金に属する財産をもつて事業経営委託を受けた者に対する貸付金、またはこれらの者の発行する債券、それから大藏省預金部預金ということになつておりました。しかしてこの会計臨時軍事費特別会計と同じく、その会計年度は設置当時から法律の定めた時期までを一会計年度とするものでありまして一箇年度以上にわたる会計でありました。終戰によりましてこの会計目的も解消いたしましたので、資金に属する財産及び決算上の剰余金一般会計に引継ぎまして決算を完了することといたしたのであります。なお御質問によりましてお答えいたしたいと存じます。
  4. 本間俊一

    本間委員長 何か御質問でもあれば、この際発言を許したいと思います。
  5. 井之口政雄

    井之口委員 これには終戰後いろいろあつた特殊物件などは入つていないのですか。
  6. 平井平治

    平井(平)政府委員 特殊物件等には全然関係ございません。
  7. 本間俊一

    本間委員長 御質疑がなければ採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 本間俊一

    本間委員長 それでは異議なしと認めまして、ただちに採決をいたします。本件を是認するに異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 本間俊一

    本間委員長 異議なしと認めまして、是認すべきものと決定いたしました。  なお衆議院規則、第八十六條による報告書作成に関しましては、委員長におまかせ願えると思いますが、この点御了承願いたいと思います。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 本間俊一

    本間委員長 速記をとめてください。     〔速記中止
  11. 本間俊一

    本間委員長 それでは速記を始めてください。懇談をこの程度にいたしまして、二十一年度の決算議題にいたしまして、本日皆さんに御相談申し上げていたように、一應仮決議をいたしまして、参議院の方からも、一ぺん衆議院決算委員の方々と御懇談を願いたいという申入れがありましたので、それをいたしてからほんとうの決議をいたしたいと思いますからその点どうか御了承願いたいと思います。  それでは昭和二十一年度歳入歳出総決算昭和二十一年度特別会計歳入歳出決算議題といたしまして、審議を進めます。
  12. 川端佳夫

    川端委員 ただいま議題といたされました昭和二十一年度歳入歳出総決算、同特別会計歳入歳出決算並びに既往年度分確認額確認額につき、それぞれ左のごとく仮決議されんことを動議として提出いたします。  すなわち不当と議決すべきものは、まず特殊物件処分に関する問題で、大藏省所管一般会計歳入臨時部第二款臨時雑収入第三項特別雑収入のうち福岡縣ほか七地方公共團体において特殊物件放出物件を含む)を無償譲渡したもの八件、会計檢査院檢査報告三十一ページから三十二ページ及び五十七ページ参照、二は内務省その他において特殊物件処分による收入金徴収措置緩漫なもの一件、同じく会計檢査院報告の四十二ページ参照でございます。三は内務省において特殊物件の賣拂價格決定に、あたり、措置を得ないもの一件、同じく四十四ページ参照、四といたしまして、京都府において放出物件処分による收入金府費に受入れたもの一件、四十六ページ参照、五番目に、青森縣において放出物件処分による収入金をただちに使用し、歳入に納付しないもの一件、六番目が岡山縣において放出物件処分による収入寄付金として使用したもの一件、四十七ページ参照、七番目に山形縣において放出物件処分による収入金職員に対する手当等に使用したもの一件、四十八ページ参照、八番目が長崎縣において放出物件の賣拂價格決定にあたり、戰時補償請求権相当額を減額するなど当を得ないもの一件、四十九ページ参照、九番目が福井縣において特殊物件処分による收入金徴収措置よろしきを得ないもの一件、同じく五十七ページ参照、十番目に北海道石狩支聽ほか八支廳において放出物件処分による收入金を國の歳入に納付せず、別途保管していたもの一件、五十八ページ参照、十一番目に愛媛縣において放出物件処分による収入金を他に融通したもの一件、五十八ページ参照、十二番目といたしまして山梨縣において放出物件処分による收入金罹災者援護費等に使用したもの一件、五十九ページ参照、十三番目は長崎縣において放出物件処分による収入金職員、対する慰労金として使用したもの一件、五十ページ参照。次に工事の施行、物品購入等にあたり年度内に完成または完納の事実がないのに証明を作為して支出なす等、こういうもので経費年度区分をみだつたものの部類でございますが、大藏省所管造幣局特別会計歳出第一款造幣局作業費第一項作業費のうち造幣局東京支局において経費年度区分をみだつたもの一件、会計檢査院報告三十六ページ参照、次に司法省所管一般会計歳出臨時部第一款一般費弟三項災害対策費のうち和歌山地方裁判所ほか五箇所において経費年度区分をみだつたもの六件。  第三として、文部省所管学校特別会計歳出臨時部第二款官立大学第二項諸新宮及び修繕費のうち、文部省において経費年度区分をみだつたもの一件、同じく百五ページ参照。  第四、厚生省所管一般会計蔵出臨時部第二款民生安定施設費第一項民生安定施設費のうち、宮城縣において経費年度区分をみだつたもの一件、同じく百八ページ参照。  第五、商工省所管一般会計歳出臨時部第一款一般費第十二項臨時物資需給調整費のうち、東北地方商工局において経費年度区分をみだつたもの一件、同じく百十九ページ参照。  第六、運輸省所管一般会計歳出臨時部第一款一般費第四項氣象施設整備費第六項航路標識その他災害復旧諸費のうち、中央氣象合において経理上の指置特に当を失しているもの一件、同じく百二十六ページ参照。  第七、逓信省所管通信事業特別会計資本勘定歳用第一款通信事業設備諸費第一項電信電話事業設備費のうち、東京逓信局並びに逓信省総務局において経費年度区分をみだつたもの一件、同じく百四十四ページ参照。  次に職員犯罪行為にあたり國に損失を及ぼしたもの、こういう項目で、第一に大藏省所管から申し上げますと、一、一般会計歳出臨時部第三款復員諸費第一項第一復員諸費のうち、第一復員局において職員犯罪により國庫損害を及ぼしたもの二件、会計檢査院檢査報告の七十四ページから七十五ページ参照。二、一般会計歳出臨時部第三款復員諸費第二項第二復員諸費のうち、第二復員局において職員犯罪により國庫損害を及ぼしたもの一件、同じく七十五ページ参照。三、一般会計歳出臨時部第四款終戰処理費第一項終戰処理費のうち、大藏省特殊財務部において宮城縣職員犯罪により國庫損害を及ぼしたもの一件、同じく七十五ページ参照。  それから厚生省所管で、厚生保險特別会計健康勘定歳出第一款健康保險費第一項保險給付費のうち、秋田縣において職員犯罪により國庫損害を及ぼしたもの一件、同じく百十ページ参照次逓信省所管通信事業特別会計業務勘定歳出第一款通信業務費第二項業務費のうち、貯金保險局において職員犯罪により國庫損害を及ぼしたもの二十六件、同じく百五十一ページ参照大阪逓信局において職員犯罪により國庫損害を及ぼしたもの一件、同じく百五十二ページ参照。  続いてそのほか措置違法または不当と認められたものについて、あとの方を総括いたします。まず第一に内務省所管一般会計歳出臨時部第一款一般費第三項北海道拓殖産業費のうち、まず北海道聽において予算目的外経費を費を使用したもの一件、会計檢査院檢査報告二十四ページ参照、次に北海道十勝支廳において事業費支拂いにあたり調査の粗漏等のため聽取されたもの一件、同じ、二十五ページ参照。それから内務省において廢兵器類の賣拂いにあたり措置当を得ないもの一件、同じく五十ページ参照。  次に大藏省所管に移りまして、一般会計歳入臨時部第二款臨時雑収入第三項特別雑収入第四項臨時雑入のうち運輸建設本部において歳入金受託工事運輸資金に流用したもの一件、同じく三十二ページ参照。二、一般会計歳入経常部第一款粗税第二款還付税収入歳入臨時部第一款租税財産税等収入金特別会計歳入第一款租税等のうち、東京外財務局管内において租税収納未済多額に上るもの一件、同じく三十三ページ参照。三、一般会計歳入経常部第一款租税第十五項通行税のうち、近畿日本鉄道株式会社外六十八業者の通行税の拂込み遅延したもの一件、同じく三十五ページ参照。四、一般会計歳入経常部第三款印紙収入第一項印紙収入のうち、東京区裁判所において登録税賦課徴収にあたり、措置当を得ないもの一件、同じく三十五ページ参照。五、一般会計歳入経営部第五款雑収入第四項雑入歳入臨時部第二款臨時雑収入第四項臨時雑入のうち、復員廳及び商工省において収入未済多額に上るもの一件、同じく三十九ページ参照。六、一般会計歳入臨時部第三款臨時雑収入第四項臨時雑入うち、引揚援護院において物件拂い代金徴収にあたり措置緩慢に失するもの一件、同じく五十二ページ参照。七、一般会計歳入経常部第五款雑収入第四項雑入のうち、内務省及び各都道府縣において精算遅延のため補助超過額返納に至らないもの一件、同じく五十二ページ参照。八、一般会計歳入経常部税還付税収歳入臨時部租税のうち、澁谷外税務署において取扱い過誤により租税徴収不足を來したもの十五件、同じく五十三——五十五ページ参照。九、一般会計歳入経常部第四款官業及び官有財産収入第三項刑務所収入のうち、岐阜刑務所において製品の賣拂いにあたり物品税を加算しなかつたもの一件、同じく五十六ページ参照。十、一般会計歳入臨時部第二款臨時雑収入第三項特別雑收入のうち物價廳において取扱い過誤により過格差益徴収不足を來したもの四件、同じく五十六ページ参照。十一、既往年度昭和十六年度から二十年度に及ぶもので一般会計歳入経常部租税十二、一般会計歳出臨時部第三款復員諸費、第二項復員諸費のこうち第二員局において経費年度区分をみだるなど措置当を得ないもの一件、同じぐ六十八ページ参照。十三、一般会計歳出臨時部第四款終戰処理費第一項還付税収歳入臨時部税臨時利得税布施外十八税務署において取扱い過誤により所得税徴収過不足を來したもの四十八件、同じく六十——六十五ページ参照終戰処理費のうち名古屋財務局において予算の使用及び物件管理等措置によろしきを得ないもの一件同六十九ページ参照 十四、一般会計歳出臨時部第四款終戰処理費第一項終戰処理費のうち各都道府縣において工事費精算が著しく遅延しているもの一件。十五、一般会計歳出臨時部第四款終戰処理費第一項終戰処理費のうち東京都において物品購入代金概算拂いのうち過拂いとなつたものの回収に至らないもの一件同七十一頁参照。十六、一般会計歳出臨時部第四款終戰処理費第一項終戰処理費のうち終戰連絡中央事務局において日本銀行立替金に関する総理の不良なもの一件同七十二頁参照。十七、一般会計歳出臨時部第二款戰災復興費第四項戰災復興事業費補助のうち東京都において補助金交付多額に失したもの一件同七十三頁参照。十八、一般会計歳出臨時部第三款復員諸費第一項第一復員諸費のうち大分地方世話部において給與支拂いにあたつて分類所得税を控除しなかつたもの一件同七十六頁。十九、一般会計歳出臨時部第四款終戰処理費第一項終戰処理費のうち石川縣において工事費の安拂にあたり誤拂いをしたもの一件、同七十六頁参照。二十、一般会計歳出臨時部第四款終戰処理費第一項終戰処理費のうち神奈川において物品購入にあたり過拂いをしたもの一件同七十七頁参照。二十一、一般会計歳出臨時部第四款終戰処理費第一項終戰処理費のうち香川縣において特別の資金を保有するため虚構の事実に対し支拂いをしたもの一件同七十七頁参照。二十二、一般会計歳出臨時部第四款終戰処理費第一項終戰処理費のうち廣島縣において請負契約金額積算当を得ず、かつ概算拂いうち過拂いとなつたものの返納遅延したもの一件、同七十八頁参照。  二十三、造幣局特別会計歳入第一款造幣局作業収入第一項作業収入のうち造幣局において物件の賣拂い價格低廉に失したもの一件、同八十三頁参照。  二十四、印刷局特別会計歳出第一款印刷局作業費第一項作業費のうち印刷局西大寺工場において取扱いの不注意により物品購入代金の二重拂いをしたもの一件、同八十五頁参照。  二十五、專質局特別会計歳出第一款專売局作業賢弟一項作業費のうち專賣局において予算目的外経費を使用したもの一件、同八十六頁参照。  二十六、專賣特別会計歳出第一款專売局作業費第一項作業費のうち專費局において自給製塩設備に対する、補助金交付にあたり條件に適合しないものに交付しまたは設備費査定当事を得ないもの一件、同八十七——九十三頁参照。二十七、官有物廣財務局において國有財産を無償で使用させているもの一件、同九十四頁参照。二十八、官有物大藏省において全資金特別会計所属物品の保管よろしきを得ず國に損害を與えたもの一件、同九十五頁参照。二十九、臨時軍事費特別会計、元海軍省関係歳出第一款臨時軍事費第四項臨時軍事費のうち第二海軍衣糧廠において物品購入にあたり檢収の手続を怠り納入の事実を確かめないで、代金支拂つたもの一件、同九十五頁参照。  それから司法省所管官有物静岡京都刑務所並びに大阪拘置所において物品経理よろしきを得ず亡失じたもの一件、同百一頁参照。  次に文部省所管官有物大阪帝國大学微生物病研究所において物品を交換により取得したもの一件、同百六百参照。  次に厚生省所管一般会計歳出経常第三款補充費第二項諸支出金のうち、厚生省において予算目的外経費を使用したもの一件、百八ページ参照。それから一般会計で、歳出臨時部第二款民生安定施設費第一項民生安定施設費のうち、京都府において、生活保護費等補助金交付多額に失したもの一件、百九ページ参照。  次に農林省所官で、一般会計歳出臨時部第一款一般費第十一項農産物増産補助金のうち、農林省において東京都外三十一府縣の農業会に対する補助金交付にあたり措置当を得ないもの一件、百十二ページ参照農林省所官の二としまして、既住年度昭和二十年度分で、一般会計歳出臨時部第一款一般費第八項農産物増産補助金のうち、農林省において財團法人農事振興会に対する補助金交付多額に失したもに一件、百十三ページ参照。その三としまして、既往年度、同じく昭和二十年度歳出臨時部第一款一般費第十三項食糧増産対策諸費のうち、農林省において開拓施設その他の補肋金交付の時期適切を欠いたもの一件、百十四ページ参照。その四、既往年度、同じく昭和二十年度歳出臨時部第二款補充費第二項緊急対策費のうち、農林省において集團帰農者就農施設等に対する補助金交付の時期適切を欠いたもの一件、百十六ページ参照。その五、食糧管理特別会計歳出第一款食糧管理費第一項事業費のうち、奈良縣食糧檢査所において予算目的外経費を使用したもの一件、百十七ページ参照。  次に商工省所管一般会計歳出臨時部第一款一般賢弟八項炭田開発調査費のうち、九州地方商工局において予算目的外経費を使用したもの一件、百二十ページ参照商工省所官のその二は、一般会計歳出経常部款一般費第二項商工廳及び歳出臨時部第一款一般費第三項政府職員給與特別措置費第二款補充費第一項臨時支出金それから貿易資金特別会計歳出第一款貿易運営費第一項事務費弟第二諸支出金のうち、貿易廳において分類所得税を納付しなかつたもの一件、百二十ページ参照。その三、一般会計歳出臨時部第一款一般費第四項價格調整補給金のうち、石炭廳において概算拂い精算遅延し、過拂金の返納に至らないもの一件、百二十一ページ参照。  運輸省所管でその一、帝國鉄道特別会計資本事勘定歳入のうち、運輸省において用品勘定過剰金資本勘定歳入に繰入れなかつたもの一件、百二十九ページ参照。その二帝國鉄道特別会計用品勘定歳入第一款湘品及び工作收入第一項用品及び工作収入と、第二項雑収入のうち、運輸省において委託調弁物品代等収入済多額に上るもの一件、百三十ページ参照。その三、帝國鉄道特別会計収益勘定歳入第一款作業収入第一項運輸収入のうち、運輸省において後納運賃等徴収措置よろしきを得ないいもの一件、百三十ページ参照。その四、帝國鉄道特別会計同じく用品勘定歳入第一款用品及び工作収入第一項用品及び工作収入のうち、運輸省において調定未済多額に上るもの一件、百三十一ページ参照。その五、帝國鉄道特別会計同じく用品勘定歳入第一款用品及び工作収入第一項用品及び工作収入のうち、運輸省において、物品拂い代金物資購入資金として流用しておるもの一件、百三十二ページ参照。その六、同特別会計収益勘定歳出第一款作業費第一項事業費のうち、東京鉄道局において予算目的外経費を使用したもの一件、百三十四ページ参照。その七は、帝國鉄道特別会計用品勘定歳出第一款用品及び工作費第一項用品及び工作費のうち、東京鉄道局において不急にしてしかも割当のない統制品を大量購入したもの一件、百三十四ページ参照。その八、同じく帝國鉄道特別会計用品勘定歳出第一款用品及び工作費、第一項用品及び工作費のうち、廣島鉄道局において物件購入にあたり措置よろしきを得ないもの一件、百三十八ページ参照。その九、同じく帝國鉄道特別会計収益勘定歳出第一款作業費、第一項事業費のうち、運輸省において食糧増産のため予算に認められた以上に多額経費を使用したもの一件、百三十九ページ参照。  次に逓信省所管で、その一は、通信事業特別会計資本勘定歳入のうち、逓信省において用品勘定過剰金資本勘定歳入に繰入れなかつたもの一件、百四十四ページ参照。その二、通信事業特別会計業務勘定歳入第二款前年度過剰金受入れ、第一項前年度過剰金受入れのうち、逓信省において法令に反して過剰金を繰入れなかつたもの一件、百四十四ベージ参照。その三、通信事業特別会計資本勘定歳出第一款通信事業設備諸費第一項電信電話事業設備費のうち、東京、熊本、長野逓信局において予算目的外経費を使用したもの二件、百四十五——百四十八ページ参照。その四、通信事業特別会計資本勘定歳出第一款通信事業設備諸費第一項電信電話事業設備費のうち、逓信省回線統制本部において予算を流用して給與の増加をはかるなど措置当を得ないもの一件、百四十八ページ参照。その五、通信事業特別会計資本勘定業歳出第一款通信事業設備諸費第一項電信電話事業設備費のうち、東京逓信局において書類を作為し自由支拂いの限度を超過して支拂いをしたもの一件、百五十ページ参照。その六、通信事業特別会計用品勘定歳出一第款通信事業用品及び工作費、第一項用品及び工作費のうち、逓信省資材局において契約以外に値増しを、して支拂つたもの一件、百五十三ページ参照。その七、官有物で、東京逓信局において、國有財産管理よろしきを得ないもの一件、百五十四ページ参照。  昭和二十一年度歳入歳出総決算、同特別会計歳入歳出決算並びに既往年度分確認額中、その確認額につきまして、不当とすべきものと議決されたいのは以上でございます。  ただいま申し述べました部分を除時の他のものに関しましては、当時の事情を勘案すれば、一應やむを得ざるものとして承認することに仮決議されんことを望みます。
  13. 井之口政雄

    井之口委員 私は今の動議に反対するものであります。そうしてこの二十一年度歳入歳出決算を全面的に否認するのであります。  理由といたしまして、財政法によりますると、決算報告書は二十一年度分を二十二年十一月三十日までに会計檢査院に送付せねばならぬ規定になつております。それであるのに、実際これが会計檢査院に送付されたのは、二十三年の三月九日でありまして、それから会計檢査院が檢査をして、わずか十三日しか会計檢査院に間が與えられていなかつた。そのために檢査が非常に不十分であります。これか第一の理由であます。  第二番目に従いまして未確認のものが一般、特別、歳入歳出を通じて見ますると、二百九十七億円にも達するという、実に大きな数字になつておるのであります。なぜこうなつているかと申しますと、そのおもな理由は、終戰処理費で二百三十九億円というものが概算拂いなつ支出されている。その調査でさえも今日会計檢査院でまだできていないという状態であります。しかもこれは概算拂いで出すなどということは、國民に非常に大きな負担をかけるものであり、國民に対して、まつたくこういうやり方は申訳ないものだと思う次第であります。  そのほかに、財産税や、戰時補償特別税の点を見ますと、十億円もまだ調査ができていないという状態であります。こうした財産税とか戰時補償特別税とかいうようなものは、当然大きな資本家か拂うべき税であつて、とろうと思えば非常にとりやすいので、ある。それが、いまだにこういものが放棄されて、決算がきちんとできていないというふうなことは、われわれとしてこれを承認しがたいのであります。  次に、予算支出金といたしましても、予備金とか、経済安定費というようなものの厖大な支出がございますが、これも大体われわれは、支出項目が承認しかねるものであります。  次に、歳入の点を考えてみますると、いまだ収入なつていないのが百八十六億からあるという状態でありまして、それらの内訳を見てみますると、粗税収入で約九十九億もいまだ徴収なつていない。特殊物件収入でさえ三億七千二百万円が未収入ということになつていますが、これなども非常に小さく見積られておるものだと思うのであります。  返納金のごときでも、三億七千万円がまだ未収入なつておる。物品拂下代でさえ二億一千百万円が未収入なつている。臨時収入でさえも二億一千百万円、價格差格差益金は一億六千二百万円、これらがみな未収入なつている。財産税にいたしましても、五十七億一千六百万円が未収入なつている。かれこれ全体を通じて見ますと、價格差益金のごときは、これをまじめに政府はとろうとしていな、。ほとんどわずかな人数しかいない物價廳にその徴収をまかせきりにしているという状態であります。税務署でもこの問題は取上げていない。忙しいとか何とかいうので、小さな人民のわずかばかりの、千円とか二千円とかいうふうな税金の差押えはきびしくやりますが、こういうものを査定して、國家の収入をふやすというふうなことはやつていないのであります。財産税のごときは、当然これはとるのに何らの労を要しないで入る性質のものであります。それが五十七億円も未収入という形になつております。粗税収入の小わけを見てみますと、所得税が二億二千万円、これだけまだ徴収されておりません。法人税が三億八千万円、増加所得税が八十八億一千万円、財産税でさえ三十億、戰時補償特別税が二十億、こういうような内訳になつておる。内訳を見れば明らかに資本家、大財閥に対する課税の徴収がおろそかになつているということがうかがわれるのであります。こういうことがあるから、当然大衆課税に國の財政がたよらなければならぬ、苛歛詮求をしなければならぬということに立ち至ると思われます。  次に登録税の点を見てみますと、二十一年度の登録税は、登録される物件の賃貸價格の十倍から約十五倍ぐらいにすぎない。船舶のごときはトン当り三百円から五百円というような実に低率なものであります。これは普通の財産税の課税標準と比較してみまして、三分の一か十分の一ぐらいの低率になつておる。とりわけ東京はひどいのであります。大きな財閥関係の不動産の登録税がとられないで、数億あるいは数十億の税源が逃げておるという状態であります。さらに返納金が十分國庫に入つて來たかという点を見てみますと、会計檢査院の指摘にもあります通り、復員局関係で元陸海軍省の支拂つた拂い金が概算拂いなつておりまして、当然返納されねばならぬものが十四億三千五百万円もある。そうしてこれの徴収に不熱心の点がわかるのであります。商工省関係にいたしましても三億二千二百万円からある。その後幾分は入つたでありましようが、こういうものは時期を失してのんべんだらりと遅くまで徴収されないで、返納金として当然國庫に入るべきものが放置されておるということはわれわれの承認し得ないところであります。なおさらに特殊物件に目を移してみますと、第一、会計檢査院で約六十一億というものを指摘しております。そのうち徴収されたものもあるし、また残高もかなりあるようであります。二の特殊物件は内容を調べるに從つて実に驚くべきことをわれわれは発見するのでありまして、第一拂い下げた数量が非常に不明瞭である。次に賣拂い代金のきわめて低いこと、終戰直後のマル公で出すとか、またその出す時分にはマル公價格はずつと上つておるに限らす、依然としてそういう價格で出しておるのも会計檢査院の指摘によつて明らかであります。なお價格差の査定も不十分である。從つて格差益金に対してかけられる税も十分にとられていない。のみならず、差益の一部を價格女定資金として保有するというふうな、資本家の実に横暴な掠奪行為とも言うべきものがうかがわれるのであります。なお当然有償で配付しなければならないものが無償で配付されておる。それから直接費とかあるいは間接費とか、こういうものを算定して國庫に納付すべき代價のうちから多くの費用を差引いてしまつて会計檢査院の指摘にあります通り三十万円とか五十万円の間接費というようなものが出ておりりますが、まつたく理解するに困難でありまして、いかなる状態にこれが使われておるかわからないのであります。そうして結局こういうふうな費用と納入すべき資金とを帳消しにして差引いて、放出物件の納付を怠るというよ現象が至るところに見受けられるのであります。でありますから六十億円の査定もこれは小さきに失すると思います。今日未納十五億という報告ももつともつと綿密に計算して行かなければならぬものと思うのであります。  次に統制会社に渡した数量でありますが、鉄鋼販費あるいは日本金属、非鉄金属、皮革、繊維等に出しておるところの價格も驚くべき低價格であり、國民が戰時中あれほど血税によつて出して積まれておつたところの物品がこうした安い値で持ち去られることは、われわれは承認しがたいのであります。運輸省鉄道総局に取扱われた分を見ましても、それほど安いものでありながらなお六千二百五十万円からの未納がある状態であります。運輸省建設本省に関する分でも八千七百万円、逓信省関係でも八千五百万円未納がある状態であります。しかも隠退藏物資として摘発されたものも相当その後現われておるのでありまして完全事なる調査が行われていない。この点も認めるのであります。あるいは放出物資の代金を自治團体で警察費や寄付金に濫用してみたり——これは山形、岡山のごときであります。放出物資の代償が高過ぎると称して返金を追つてみたりこれは岡山の例であります。もはや廃止になつている戰時補償金という名前で差引勘定して、政府に支拂うべきものを支拂わなかつたり、これは長崎の例であります。無償でとつてみたりさまざまの点が行われております。こういう点はみな承認しがたいものであります。  次は廃兵器処理委員会という民間國体についてのことでありますが、政府は兵器処理委員会に渡したところの数量も、價格もほとんど定めないで精算書も何もなしで、これに厖大なるものを渡している。この兵器処理委員会と申しますのは、日本製鉄、日本鋼管、古河電氣、扶桑金属、神戸製鋼等のごとき大財閥でありましてこういう大財閥をいたずらに利しているたけであつて、これからの兵器の代價の徴収ということも怠つている次第であります。なお艦艇解撤につきましては、二十一年度の四月以降播磨造船その他造船業者に当時の日本の軍閥の所有しておりました艦艇の約半分を、解撤を依頼したものでありますが、その解撤によつて発生する諸資材というものは国家の財産でおるにかかわらず、それがどこに消えうせたかわからぬということになつている。これは会計檢査院自身も認めている点であります。そういたしますとこれは当然法律上の犯罪行為が成立しなければならないものだと思う次第であります。  歳出の面を見ますと、終戰処理費として支出された百二十億七千万円というものは、昭和二十年九月から二十一年十一月までに支出されている。その利子が一億七千万円も支拂われている。しかも終戰処理費の使途に対しましては、会計檢査院の監督も行き渡つていない。どういうふうにこれが使われたか、土建その他の食いものになつている状態がうかがわれるのであります。二十一年度分といたしましては、三百七十九億二千万円が算定されておりますが、これも概算拂である、ほとんど今日からは何に使われたか、どういう費用になつたか、精算でさえも証拠物件がない状態であります。こういうものをわれわれは承認することはできないと思います。  次に予算目的外支出されたものといたしましては、内務省も、大藏省も、厚生省も、運輸省も、予算には組んでいないのに、職員官舎をつくつたりいろいろなことをやつているものが七年もある。さらに経費年度区分を」乱つたものといたしまして、大藏、司法、文部、厚生、商工、運輸、逓信等々が工事の施行や物件購入に当つて年度を越えて支出している、完成しないものに支出している、そういうふうな自堕落な状態であります。補助金の支給がどういうふうになつているかと申しますと、一般、特別会計合せまして二百四十億九千七百万円に達します。そのうち專賣局の製塩事業に出されたものが最もひどいようであります。飛島塩業、これが九百万円日塩興業七百四十一万円、南山製塩が百万円、日本塩業株式会社が千六百万円、妙高企業が一億、小さいものを合せて自給製塩に十二億五千万円から補助金が與えられておりますが、政府は製塩設備三十八万トンを計画し、生産計画において十三万トンの塩をつくると称してこれらの補助金を與えた。それでありながら実際出て來た塩は二万九千トンにすぎない。いかに國民の富が浪費され、またこれをもらい受けたところの資本家がほとんどまじめに経営していない。これらの資本家は草ぼうぼうとはやしてその塩田を放置している状態であります。こういうふうに國民の富が濫費されることは実に遺憾の至りであります。今塩は外國から輸入しなければならないという状態なんです。そのためにも多額の費用を外國に出しているのですが、これはひとえにこの補助金が官僚的な補助政策をとつたために、こういう結果に立ち至つて産業は興らない、つぎこんだ金はみな水となつて消えてしまうという状態になることと思われます。なお東京都の戰災都市、疎開跡地の賃貸費補助金のごときも、必要額以上に補助費を與え、また農林関係の方面を見てみますと、なるほど農業問題は今日日本にとつて非常に重要であります。食糧問題と関係して非常に重要である、眞の農民の保護育成のために政府の資金か使われるならは喜ばしい次等でありますが、しかし農事振興会とか農地開発営團、日本開拓協会等々の組織か民主主義化されておりませんために、そういうものを通じて出されるところの補助金がいたずらに目的を達せずして、農業開発のために使われない。揚水機を買うために四千七百万円の補助金を與えても、それが実際の役に立たない。実際農民の手に入つて行く場合にはそれだけの十分な効果を遂げ得ないというふうな状態になつておる。また集團帰農者の施設補助金といたしましても、約四百万円からの金が出て行つておりまするが、それらが眞に農民のためにならない。一部の者が目的外に使用するか、あるいはまた使い切れないで残つておるという嘆かわしい状態でありまして、急を要する日本の農地改革がこういう方面からも遅れているということは、予算の使い方がわれわれ妥当でないと思うのであります。出資團体に対しましても庶民金庫、日本蚕糸統制株式会社等々に会計檢査院の檢査が及んでおりますが、それだけでは不十分でありまして、出資團体をもつと徹底的に廣汎に調査する必要がある。それなくしては多額補助金やら價格調整資金等々を與えても、日本の産業が十分は興らない。日本の國を興して今日外國から入つて來るところの資本の支配下に置くか、それをわれわれ、切り抜け得るかこういう重大な時期におきましては、日本の産業を興すためには十分にこの予算の使い方が合理的であり、日本民族を守る方針で使われなければならないと思うのであります。そうするためには今まで使われて來たところの予算をもつともつと嚴重に監督し、眞にその目的を達成し、そうして民族の独立を確保し得るような方向へ將來の財政を嚴重に監督する建前をとらなければなりません。そのためにもこの二十一年度の歳入歳出決算をもつともつと完全なものにして國民の利益を守ることが当然だと思います。その意味におきまして今の区分的に一部分を承認し、一部分を否決するというやり方に反対いたしまして、全面的にこれをやり直すということを、考える次第であります。
  14. 前田榮之助

    ○前田(榮)委員 ただいま上程されております昭和二十一年度の歳入歳出決算の承認の件につきましては、川端委員から不当なるものと適当なるものとの区分をされて本案を承認する御提案がありましたが、私ども日本社会党におきましても、そういう従來の区分の仕方によるところの承認については反対なのであります。それぞれの小さい内訳の案件につきましてはここで説明することを省略いたしますが、すでに会計檢査院からの報告を見ましても、不当なる処理があまりにも明白であり、そのやり方についてわれわれが國民にかわつてこれらの案件を一々調査いたしてみますると、実に承認しがたきものがあることは申すまでもないのでありまして、この点はわれわれの最も遺憾とするところでありますが、すでに処理されたものにつきましてはここで再度洗いざらいしてみたところで帰らないものがあるので、本員も遺憾の意を表して承認するのやむを得ざる状態であることを一應は認めまするけれども、しかしながらなお不当な処理の仕方、ことにその中には処理の完了してないものが提示されております。こういう不当なる処置についてわれわれは承認することは絶対にできないのであります。政府の説明によりますと、これらの案件の処理についてただ担当の下級官吏の譴責、または戒告等の処罰をされて、ただその場限りの状態のようなきわめて不熱意な態度をとつておられることが、この処理完了に重大な関係をもつておる原因の一つであると思います。從つてこれらのものは、ただ担当の官吏、担当の下級官吏のみならず、上級の監督の立場におるものの責任が、きわめて処理について不明瞭である、不適当であるとわれわれは考えざるを得ないのであります。これについてもこれらの完了が遅延する大きい理由であることをわれわれは指摘しなければならぬと思います。従つてこれらの完了未済のものが完了し、そうして適法に処理されるまでは本案承認に対する賛成はできませんから、われわれは反対するものであります。
  15. 本間俊一

    本間委員長 前田さんに申し上げたいと思います。さつき皆さんに御了承を得ましたのは参議院との関係もありますので、仮決議をいたしたい。そこで從來のようにこれを不当なるものと、適当なるものとの二つの項目で処理するか、それとも会計檢査院の報告のように違法であると認めるもの、それから措置当を得ないもの、注意を喚起すべきもの、その他、項目を数項目にわけて決議をするかは参議院の方と御相談した上で皆さんに御相談をして決定したい。とりあえず仮決議をいたしておきたい、こういうことで御相談を申し上げておつたわけですが、前田さんの御説はごもつともでありまして、從つて会計檢査院の方では二十一年度の檢査報告について会計檢査院が不当もしくは違法と認めた事項に関しましては、その後の処理状態を昭和二十一年年度檢査報告のうち第七章に「昭和二十一年度檢査報告掲記事項に対するその後の処理状況」というので、その後の処理した経過が二十二年度の会計檢査の方にまた報告になつておるのでございます。それですから前田委員のおつしやられるような御趣旨は二十二年度の決算審議する際に果せるのじやないか、こういうふう一應考えるですがいかがでございましようか。
  16. 前田榮之助

    ○前田(榮)委員 私は先ほど少し遅刻いたしまして、懇談会の事情を全部聞いておりませんが、仮決議をされる件につきましては、参議院との交渉の関係もあるでありましようから、かりに私はただいま申し上げましたような意見であることをここで表明いたしておきたいと思うのであります。ただ從來の決算委員会におけるところの処理が適当であるかどうかということを私らは根本的にこの際考えなければならぬと思うのであります。從つてわれわれはただいま申し上げましたような提案をいたしたわけであります。なお二十二年度の決算報告の中にあるところの処理につきましては、大体ただいま申し上げましたことも含まれているのでありまして、なお完全なる完了をしておらないのであります。從つてただいま申し上げましたように今仮決議をされることはわれわれも賛成いたしますが、かりにわれわれはそういう意見であることをここで表明いたしておきたい。
  17. 本間俊一

    本間委員長 速記を止めてください。     〔速記中止
  18. 本間俊一

    本間委員長 速記を始めて——それでは井之口君の動議から採決をいたしたいと思います。井之口君の動議に賛成の諸君の御起立を求めます。     〔賛成起立〕
  19. 本間俊一

    本間委員長 起立少数、引続いて川端君の動議について採決をいたしますが、川端君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  20. 本間俊一

    本間委員長 起立多数。それでは大体本委員会といたしましては、参議院の関係もありますので、川端君の動議の通り一應仮決議をいたしておきたいと存じます。  次会は水曜日の午後一時に参議院の方と懇談会をこの委員室でいたしたいと思います。次回の委員会は金曜日二十二日午後一時から開催をいたすことにいたしまして、本日はこれで散会をいたします。     午後三時五分散会