○
粟澤政府委員 それでは運輸省
関係の
決算の
報告に対しまして御
説明を申し上げます。
檢査報告書では百二十六ページ以降に記載されてございます。
〔
委員長退席、川端委事員長代理着席〕
同じく
説明書では六十一ページ以下に
なつておる、その順序に従いまして、簡略に御
説明申し上げたいと思います。
第一に
報告書の百二十六ページ
一般会計歳出の違法と認めた
事項、その
経理上の措置特に当を失しているもの、この件から御
説明申し上げたいと思います。
本件は中央氣象台
歳出臨時部第一款一般費から支出の
経費支拂い方法等が
経理上の措置特に当を失しているということであります。
会計檢査院の
批難の要旨は、第一番に中央気象台で
昭和二十一年六月杉素材一千石の購入をいたしました。その購入費につきまして、納入の能否等について十分調査することもなく、現品をただちに完納したものとして
書類を整え、
契約直後に代價の全額を
支拂つておるが、実際は二十二年の二月及び同年七月にその一部を納入したのみで、残余は結局履行不能に陥
つておる。
会計檢査院の
注意によ
つて昭和二十二年十月に
契約を解除いたしまして、未納品の代價相当額を
返納させておる。また
昭和二十一年三月に板ガラス二百箱、この代價七万円のものを購入いたしました件につきましても、同様に完納したものとして、二十一年四月にその代價
金額を
支拂つているが、事実はその後ま
つたく納入がありません。
会計檢査院の
注意によりまして、二十二年の十月にこの
契約を解除し、代價を
返納させたもので、
経費の
支拂い方法が不法であるというのであります。
この件につきましては、終戰直後のことでございまして、急速に事業
関係の施設その他の復興用
木材が緊急必要な際でございまして、永年出入りしております加藤某という者の申出によりまして、現品も実際檢分いたしましたので、確実に納入されるものと信じ、また代金につきましても、当時御承知のごとく前金
拂いでなければ実際物を購入することは困難だという状態でもありましたので、前渡しいたした次第であります。その後現品が盗難その他の事故のために、
会計檢査院より
注意される
ような結果になりまして、まことにこれは遺憾なことと存じます。その後未納分につきましては
契約を解除いたしまして、おのおの代金を
返納いたさせましたわけでございます。また板ガラスの件につきましても、その價格は低廉でございまして、当時その
契約者木村組とは別に
工事の
請負契約をいたしておりましたので、現物はただちに納入するものと信じまして、また同じくその当時は前金渡しでなければ実際物は入らないという状態でありましたので、代金は前渡しいたした次第でございます。これもその後
契約者が刑事事件で拘禁されましたり、その他の事故のために
檢査院より
注意を受ける
ような結果とな
つたわけでございます。同じく木村組とはその後
契約を解除いたしまして、
支拂済みの代價はそれぞれ
返納させております。
次に第二の要旨は、同じく中央氣象台は
昭和二十年四月に株式
会社賽組に
請負わせた鉄筋コンクリートづくりの暗号書庫新築
工事が空襲等によ
つて意のごとく進捗しないうちに終戰となり、わずかに基礎
工事を施行したのみで、一時中絶してお
つたのでございますが、その後同年八月に右
契約の設計変更をしまして、既済の基礎
工事を利用せずに、別な場所に木造の平家建を新築することといたしまして、その
請負代價を当初の
契約價格そのままを踏襲いたしまして、結局前の基礎
工事費を差引いた残高の範囲で、木造倉庫の新築をはか
つたのでありますが、これらもほとんど着工の有無を疑わしめる
ような状態で、
工事はほとんどしておらなか
つたのであるが、
昭和二十年変に完成したものの
ように
書類を整えて、代價は全額支出して、しかもその小切手をそのまま保管してお
つた。その後三十一年度に至りまして、たまたま従業員用の炊事場等を設備する必要がありましたので、その模様がえ
工事に便乗して、あわせて三十年度の
工事の遅延しておりました未完成木造倉庫の
工事費不足を補
つてその
工事を施行したものと認められるというのでございます。
本件につきましては、暗号書庫は基礎
工事施行直後に終戰になりまして、ほとんどその必要もなくなりましたので、一時
工事は中止してお
つたのでございますが、当時一般書庫及び一般の倉庫は緊急必要でございましたのと、その後経済事情が激変いたしまして、物價騰貴のために鉄筋コンクリートづくりは当時の予算ではできないことになりまして、木造の平家建に変更を余儀なくされたわけであります。次いで食堂、炊事室、あるいは從業員の控室、医務室、
職員の宿直室等を緊急に整備する必要を生じましたので、本倉庫の一部を模様がえをするとい
つたような
工事の錯綜が種々ございましたので、時節柄
請負業者におきましても資材難その他のために
工事遅延のものを生じまして、結局
檢査院より
注意を受ける
ようなことにな
つたのでございます。当時の世情によります各種の事情があるとは申しながら、以上の
ような結果になりましたことはまことに遺憾であると存じているのであります。
次に第三の要旨は、同じく中央氣象台で、
昭和二十一年度内に完成または納入済みのものを、予算額を考えずに、無計画な
経理をいたしました結果、予算に不足を生じまして、二十二年度の予算で
支拂つたものが夕汐丸修理外十件ほどありまして、また各種用紙類等五十万三千五百五十三円かか
つており、また同じく中央氣象台の復興部総務係長
運輸事務官阿部濤司が保管しておりました同部保管の板ガラスをか
つてに市中に運び出しまして、その賣却代金三千円を着服したり、下法不当の措置が多いという点であります、
〔川端
委員長代理退席、
委員長着席〕
これにつきましては、
本件の
工事の施行または物品の購入は、元來
昭和二十一年度内の要請に基くものではございません。
昭和二十二年度早々必要なものを二十一年度に準備手配をしてお
つたのでございますが、誤
つて二十一年度内に手続が済みまして、結局
会計檢査院より
注意される結果とな
つたのであります。手続上の間違いでありまして、まことに遺憾に存じます。また
運輸事務官阿部濤司の不正事件につきましては、物品の保管出納に対する
監督不行届によるものでありまして、まことに遺憾でありますが、同人からは同ガラスの賣却代三千円を弁償金として二十三年十月二十八日に
歳入に納付いたさせました。またその行為につきましては、懲戒
委員会の議決に付しまして、二十二年九月四日懲戒免官の手続をいたしております。
以上のことは中央氣象台におきまして、事業の性質その他から事業第一主義に重点を置いた結果、仕事の
やり方といたしまして、
会計諸法規等をやや軽視するとい
つたような惰性が戰後なお残
つておりまして、なおその業務が、ときにあらかじめ準備するいとまもなく、急速に実施を必要とする事態が起ることがありましたために、
経理上その措置特に当を失する
ようなものが生じまして、まことに遺憾に存ずるものであります。また同じく
檢査報告に
昭和三十年度
決算檢査報告にかかる
事項を
指摘せられながら、重ねて
昭和二十一年度におきましてもまた同じ
ような事態を想起しているのは不都合であるということを
指摘されておりますが、この点は二十年度の
決算に対する
会計檢査院の実地檢査の行われた当時に、二十一年度のこれらの
事項はすでに大体実施済みのものであ
つたのでございまして、一度御
指摘を受けながら重ねてや
つたというのではございませんで、御了承をいただきたいと思いま
次に鉄道
特別会計について簡單に申し上げます。まず
歳入関係でございます。第一の問題は
用品勘定の
過剰金を地方
勘定の
歳入に繰入れなか
つたものがあるというのでございます。
檢査院の
批難の要旨は、二十一年度の
用品勘定の
決算上生じた
過剰金二億五千七百九十八万九千六十六円を帝國鉄道
会計法第六條第二項によ
つて同年度の
資本勘定の
歳入に繰入れなければならないのに、これをしていないというのでございます。
本件は鉄道
特別会計規則第十二條第三号による繰入れ期日の二十二年五月三十一日に至るまでに、
会計制度の改正その他の
理由によりまして、
決算上の
資料が整備されなか
つたために、やむを得ず繰入れの手続きができなか
つたものでございます。その後七月に至りまして
過剰金が確定いたしましたので、鉄道
会計規則第十七條第三項の規定によりまして、特有資本にこれを加えて
決算を完了いたしたのでございます。
次に第二の問題は、
用品勘定の
歳入において、收入未済が多額に上
つておるというのでございます。
檢査院の
批難の要旨は、二十一年度の
用品勘定の收入未
済額が一億十三万一千百四十二円あり、おむねこれは委託調弁物品代、修繕料等でありますが、その代金の徴收には相当期間もあり、また委託調弁の取扱いは代金の完納後に受託調弁品の引渡しをなすべきものであるにかかわらず、それをしなか
つたというのでございます。
本件は
檢査院の御
報告の
通りまことに遺憾でございますので、
昭和二十二年度からは、官公署以外の分に対しましては、あらかじめ予納金を徴收することに改めました。今後はこういうことのない
ように
注意いたしております。
次に第三の問題は、收益
勘定におきまして、運輸收入の
歳入金の徴收措置がよろしきを得ていないものがあるというのでございます。この
批難の要旨は、
昭和二十一年度において、日本通運株式
会社から收納すべき後納運賃は、
会社経理應急措置法により棚上額を除きまして、二十一年八月十一日から二十二年二月末日までの分として、総額三億五千三百二十九万五千五百九十七円ありますが、このうち年度内に收納済みと
なつたものは一億五千八百二十五万九千九百七十八円で、残額一億九千五百三万五千六百十八円は年度内に收入未済と
なつておるのは、これは措置当を得ておらぬというのでございます。なおこの残額は二十二年七月までに收納しておるが、二十二年の三月から九月までの運賃の総額十七億七千四百八十一万一千九百七十三円に対して、二十二年十月末現在で、十億三千八百三十三万四千三百九十円、十一月二十日現在で、五億四千九百三万三千七百十二円の收入未済がある。そのほか地方鉄道及び軌道における二十一年度の連絡運輸の收支で、本省の受取
勘定は、二十二年一月までの分八千九百九十三万三千三百六十九円に対し、年度末において三千九百九十四万三百九十九円の收納未済があるというのでございます。
本件につきましては、日本通運株式
会社の後納運賃の納付遅延の防止につきましては、当省は日通本社と協議いたしまして、
昭和二十二年十月分から、從来日適各支社が所管各社の分を、取りまとめましておのおの鉄道局に納付してお
つたものを、各地の支店から直接各鉄道局あるいは
管理部に納付させることに改めましたので、その後納付は促進されまして、
昭和二十二年九月までの運賃未納額五億四千九百三万二千七百十三円は、翌年の二月十一日までに全部
納付済みに
なつております。なお今後はこの
ような遅延の生じない
ように
注意いたしております。また地方鉄道及び軌道の連絡運輸收支で、省の受取
勘定と
なつております
昭和一十二年一月までの分で、同年度内に收納未済のもの三千九百九十四万三百九十九円中には、特別
経理会社に属するものといたしまして、四百十九万七千九百六十三円を含んでおります。これを除きました三千五百七十四万三千四百三十七円は、その後運賃の値上げや督促の結果大
部分納入されまして、二十三年の三月十五日現在では、二百五十一万百五十円の残額を残しているのでございます。
昭和二十三年の一月一日に連絡運輸
契約書というのを改訂いたしまして、所定の期日までに債務不履行の場合は、すべて延滞償金を微收するということに改めまして、極力督促いたしました結果、二十三年九月末日までに全部收納済でございます。
次に第四の問題は、
用品勘定の
歳入の調定未済が多額に上
つているというのでございます。
檢査院の
批難の要旨は、
昭和二十一年度に
用品勘定から
資本勘定、收益
勘定に
拂い出しました貯藏物品の賣拂代、用品修繕料及び電力料のうち、五千九百一万二千八百三十六円が年度内に
用品勘定への振替整理ができておらないために、この
金額の調定未済を生じ、これを
用品勘定の欠損としておるというのでございます。
本件につきましては、
昭和二十一年度の
用品勘定の
決算整理につきまして、新
会計制度への移り変りと輸送中の事故等によりまして、貯藏物品の賣佛代、用品修繕料及び電力料の
決算資料の
報告書類の提出が著しく遅延いたしまして、予定の期日までに調定に立てることができなか
つたという事情がございます。しかも
本件の振替未済
金額は、新
会計制度におきましては、扱替整理の方法がとれなか
つたために、
昭和二十一年度
用品勘定の欠損として整理したものでございます。その後調査の結果、右振替未
済額は七千百九十四万四千五百三十七円が正当であるということがわかりました。この
金額は
昭和二十二年度に
用品勘定の用品收入として計上いたしました。
次に第五の問題は、
用品勘定の
歳入において、物品賣拂代金を物資購入の
資金に流用しているものは不当であるというのでございます。この
批難の要旨は、
昭和二十一年の七月戰災
職員に賣却するため、かや並びにふとんを價格九十七万七千八十九円で
東京鉄道局総務部労働課
職員生活相談所に引渡したが、
本件の物品は業務用物品として購入したものであるから、
職員救済用に賣拂
つたのは不当だ、こういのでございます。また同相談所では前記物品の賣拂代金を二十一年十二月までに徴收済みであるのに
歳入に納付せずして同所の物資購入の
資金をこれに流用している。ことに同相談所におきましては、二十一年十一月から二十二年二月までの間に畳表、さとう、軍服などの購入
契約をいたしまして、その手付金として四十五万五千円を業者に交付し、現品の納入がないために、その手付金の
返納方を交渉したが十四万余円のほかはまだ
返納されていないのは不当の措置である。また同相談所では二十一年の十二月に同所勤務
運輸事務官黒岩某が、
職員に配給するための麻布二十反を業者に十二万五千円でやみ賣りし、そのうち一万百四十二円を
歳入に納付し、その差額をみずから着服して消費している。また二十二年二月引揚軍属に無償で配給するために引渡しを受けてお
つた航空服五百着を單價二百五十円で戰災者に流用して同所の物資購入
資金に流用している。また二十一年七月現場
職員へ貸與する地下足袋千足を隅田川用品庫から引渡しを受け貸與資格のない一般
職員に單價四十円で賣却して、その
金額を同所の物資購入
資金に流用している。いずれも不当であるというのでございます。
本件につきましては右
職員生活相談所は戰災
職員中困窮特に著しい者及びその家族を應急救済いたしまして、業務能率増進に專念させる目的をも
つて二十一年六月に発足したもおでございます。本事業の目的達成上やむを得ず業務用物品の一部を同相談所を通じて該当
職員に
拂下げたものでございます。以上諸種の物品を賣佛いました代金は各人から集金いたしまして、二十二年度末までには
回收する予定でございますが、種々の都合によりまして二十三年五月十七日までに全部國庫に收納させてございます。
また、畳表、さとう、軍服等の購入
契約による徹家金の残額三十一万五千円は、そのうち二万二千円を
回收し、同
金額は二十三年三月二十七日に國庫に收納しており、残余の分は二十三年五月十七日にこれも全部國庫に收納いたしました。
なお配給麻布を不当に
処分いたしました
運輸事務官黒岩某は
本件発覚以前に二十二年八月十日一身上の都合により退職いたしております。現在本人は目下
東京地方裁判所で公判中でございますので、右裁定をま
つてそれぞれ
処分いたしたいと存じます。また航空服五百着に対する代金は二十三年の一月二十日國庫に納付いたしました。地下足袋二千足に対する代金も二十三年一月二十日同じく国庫に
納付済みでございます。
次に帝国鉄道
特別会計の
歳出に関する
事項について申し上げます。第一の問題は收益
勘定歳出において予算の目的外に
経費を使用したものがあるというのでございます。
会計檢査員の
批難の要旨は、
東京鉄道局で管内
職員共同購買会が
昭和二十年十二月から二十二年三月に至る間に運用貧金として鉄道共済組合から総額二百六十七万五千三百二五円の借入をしたのに対する利息金を事業費で二十一年度に二万五千八百一十円、三十二年度二万六千二百三十三円
支拂つているが、この利息金は会員がみずからの負担すベきで、国費をも
つて予算を目的外に使用したのは違法であるというのでございます。
本件は当時の情勢上忍びがたい実情があ
つたために、省費負担として取扱
つたのでございます。
檢査報告の
通り会員の負担とすべきものでございますので、ずでに國費支弁とした利息金五万二千五十三円につきましては、それぞれ国庫に納付いたさせました。
次に第二の問題は
用品勘定歳出で不急でしかも割当のない統制品を大量購入したものがあるというのでございます。
会計檢査院の
批難の要旨は、
東京鉄道局で
昭和二十一年度中不急でしかも割当のない統制品を大量購入し、または製作
請負に付し、その大
部分を長期間退藏し、または他に賣却し、予算の使用が当を得ていないものが八百七十二万四千六百九一円あるが、そのうち第一のほう帯ほか三点の代價三百九十一万五千二百円急速に調達の必要があるとして、二十一年四月以後三回にわたり栃木縣西那須野町中島某から正規の手続によらず、数口または二十数口に分割し、主務
課長決裁で即金
拂いによりやみ價格で購入し、二十一年九月から十二月の間に
ようやく受入手続を終えて同期間内に
拂い出した
ように整理しているが、事実は二十二年の二月ごろまで隅田川用品庫流山派出所に在庫していたものである。この内綿帆布のほかは、現品保管轉換を受けた大宮工機部では、二十二年十月現在で半数以上を貯藏しているのによ
つても、急速大量に調達の必要があ
つたものとは認められない。そこでその購入も過大の調達であるという
事項でございます。
本件につきましては第一の物価は衣料用物品でございまして、駅、区等の現場、各箇所にも常備しておかなければその目的が達せられないものでございます。戰時中から割当が少く、手持は皆無の状態でございましたので、速急に常備する必要に迫られて、やむを得ず即金
拂いの方針によ
つて購入したものであります。購入に際しましては從來の
実績を参考として需給計画を厳密に立つるべきでありましたけれども、それらの
資料がほとんど焼失しておりましたために、現場からの請求
通り拂い出したことが
本件の
ような結果と
なつたことはまことに遺憾でございます。その後実情に即應する
ように配給することに改めております。
第二の
東京鉄道局において二十一年度ふとんの調達につきましては、当時の情勢では將來の入手
見込みが立たなか
つたために、やはり前項の点と同様に即金
拂い扱いで購入いたしたのでございますが、購入当時における需給計画及びその後の措置が適切でなか
つたことは遺憾であります。即金
拂いの取扱いにつきましても、
昭和二十二年度
檢査報告において
批難されておりますので、
東京鉄道局におきましては二十二年度以降は即金
拂い扱いで物品を購入しないことにきめました。またそのほか同鉄道局において二十年度に購入した航空機用時計は
檢査報告通り二十二年三月までに拂出整理いたしました。また眞綿チヨツキ三千二百枚は二十三年十二月以降各
管理部に拂出整理をいたしてございます。
次に第三の問題は
用品勘定の
歳出において物件の購入にあたり措置よろしきを得ないものがあるというのでございます。
檢査院の
批難の要旨は省略いたします。
本件につきましては廣島鉄道局管内におきまして、戰災及び未曽有の大暴風雨による被害諸施設の急速な復旧整備の完遂に邁進しつつあ
つた当時、雨期までにどうしても最小限度三万枚の銅板を急速に調達する必要に迫られましたので、
関係係員は何よりもまず迅速に現品を獲得するということにあせりましたために、
本件の
ような結果に
なつたことは遺憾でございます。その價格等につきましても当時のやみ價格に比べますと、若干購入價格は低く
なつておるのでございます。今日の
ように市場の物資需給
関係は順次平静に復しておる今日では、この
ようなことは起らないと思われますが、なお今後十分
注意いたしたいと思います。
次に第四の問題は食糧増産のために予算に認められた以上に多額の
経費を使用したものがあるというのであります。
本件につきましては、收益
勘定の事業費中厚生費で食糧増産のため認められました予算一千七十六万七百五十七円は、單に農耕機具及び種苗代のみを計上したものでありまして、その他の物件費や人件費は一般
経費の節約によ
つて充当することといたしましたために、右食糧増産
関係経費の
決算額を超過したものであります。しかしながら
本件用地を事業費支弁で買收しましたのは当を失しておるのでございますので、遺憾に存じます。なお特別賣拂代品金約三千万円は二十四年三月末日までに全部
歳入に納入済みでございます。また増産用農地の開墾費を改良費で支弁したことにつきましては、食糧増産事業の
経費は
昭和二十年度においては各項予算の節以下を節約使用することといたし、二十一年度においては收益
勘定の事業費中厚生費で支弁すべきでありましたけれども、
本件工事が二十年度からの繰越
工事である
関係上、鉄道改良費でさしつかえないとこれは誤解いたしたものであります。また本
工事の本属科目であります前記厚生費の予算の配付が年度途中でありましたため
会計制度改正による
事務輻湊等によりまして、ついに年度末までに科目更正の手続ができませんで、そのままになりましたことははなはだ遺憾でございます。なお食糧増産事業は二十三年一月三十日より廃止いたしております。また二十一年度
用品勘定歳出の用品及び工作費で購入した寝具その他につきましては、
会計檢査院の
檢査報告の
通りで遺憾でございますので、
昭和二十三年十二月一日から國有鉄道共済組合規則を改正いたしまして、同組合から災害見舞金を
職員に支給することに改めております。長くなりまして恐縮でございますが、大体以上でございます。