○
高田(富)
委員 集中にはならないということを企業整備の場合と比べて言われておりますが、この中には進駐軍の必要とする何とかという文句がありましたね。占領軍が必要とする機械設備及び工器具を除いたという條件がくつついております。ところでこれは解釈のし
ようによりましては、どういうふうにでもなるので、結局
会社側でも
つて、この設備ならばこの設備は必要だということになれば、幾らでも重要施設は持つことができるのであります。だから結果においてこれは企業整備とま
つたく同じ効果を事実上、常識上持つことは明らかであります。今度のこれは先ほど
加藤委員も質問されましたが、
会社側の企業整備の案に巧みに
集排法を乘りつけて強化したものであるということは、世間一般の常識的な意見にな
つております。この
会社の企業整備につきましても、ずつと前からの
会社の企業整備案などを見ても、今回
指定されておる
工場がその中に
相当数入
つております。それから
会社の企業整備の方針なども、
從來傳えられるところをいろいろ調べてみますと、ほぼ企業整備の——ほぼどころじやない。完全に
会社の企業整備の案そのままなのである。しかもこの中には
指令案を見ましても、
会社の方で企業整備の案を出せば、それをも
つて指令にかえるとかいう
ような
意味の文句が確かあ
つたと思いますが、そういうふうに
会社側が企業整備の都合上
考えて出す案をそのまま丸のみにして、これを
指令案にかえて行くという
ようなことも、この趣旨にちやんと明確に盛られておりまして、また今までの経過から見てもそうでありますし、事実上今回の二十八
工場が
処分されなければならぬという
工場の選び方にいたしましても、ま
つたくこれは
会社側の案そのままだ。これは企業整備を完全に
集排法でや
つたものだ。その証拠には先般労働協約の停止についての訴訟を
会社側でや
つておる。それを見ますとその訴訟の中にも——これは昭和二十四年四月三十日横浜地檢に対する
経営権保全の仮
処分、これには労働協約を無効にしてもらいたい。それは企業整備をするのにぐあいが惡い。何となれば、これは
過度経済力集中排除法によ
つて指令案が示されておる。だからどうしてもこの仮
処分をしておかなくてはいかぬ、こういう
ような申立ての
理由がちやん
とついている。だから
会社側としましては企業整備について
從來計画を立て、着々実施に移して來たけれども、いろんな点で強力な法的なバツクを必要とする。ついてはこの案が非常にぐあいがいい。この案を立ちどころに活用いたしまして、これをも
つて仮
処分の申請をしておる。これらを見ても実に明確であります。だから企業整備の方便として
集排法を利用した。先ほどの
東芝車両の
合併のごときもそれと合せて
考えれば、それが
会社の願望でありまし
よう。最近においても、一ぺんはつつぱなしてみたけれども、最近はまた
東芝車両をくつつけたいというのが願望でありまし
よう。それらのものをくつつけて、これを
集中排除の仮
指令案ということで出したことは、常識的に判断して一点の疑いをいれる余地がない。今企業整備のために各地において——ただいま配付されました中にも、その中のある
工場について、地元から
相当有力な方々が陳情されておるという
ようなことでありますが、この企業整備と
集排法とをこういうふうに混同して、ほとんど事実についても、この法律の第八條の第二項にある
ような誠実なる事実
認定に関する資料、またはその資料に関する
説明という
ようなこともほとんど出ておらずに、しかもさつき言いました
ように文句が違
つておる。初めに書いてある文句とあとの文句が違
つておるという
ような
状態のずさんきわまる
指令案を出して、ためにこの通り大きな問題を出してしまう。この三十二
工場の問題については、さらに一々の
工場について
相当事実
認定に誤りがあることは、調査された資料によ
つて明確であります。この一々の
工場について、これから時間があれば御檢討を願
つてもいいわけでありますが、二十八
工場を選んだその
認定においても、きわめて大きな事実との相違がある。この点については先般御質問したときにも、事実については問題があるので、また調べてみるという
ようなお答えもあ
つたかと思いますが、事実についてここにある
ように独自の調査をしたということが書かれてはおりますが、はたしてどれだけ
会社側の出した資料、
会社側の希望以外に、独自に、客観的に、誠実に、詳細に、これら二十八
工場について調査したかいなかはきわめて疑問であります。何ら誠実なる、客観的な、徹底的な調査なしに簡單な案を出しまして、この
ような大きな物議をかもす
ようなことは、これは重大な持株
委員会の失態であります。そういう点からい
つて、はたしてそれではそこの二十八
工場に対して、あるいはその他全般について、二十八
工場を
指定するための全
工場にわた
つて、どれだけ詳細に、どれだけの日数をかけ、どういう
方法で、どれだけの費用をかけ、人数をかけて、いかに誠実に調査されたかということをここで立証していただきたいと思います。われわれは全然お座なりにや
つたかあるいはやらなか
つたかというふうに疑
つておる次第であります。この点について明確な御答弁を願いたい。