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1949-05-06 第5回国会 衆議院 経済安定委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年五月六日(金曜日)     午後二時五十九分開議  出席委員    委員長 小野瀬忠兵衞君    理事 首藤 新八君 理事 多田  勇君    理事 森   曉君 理事 加藤 鐐造君    理事 森山 欽司君 理事 高田 富之君    理事 金光 義邦君       足立 篤郎君    池見 茂隆君       中村  清君    中村 純一君       永井 英修君    福井  勇君       細田 榮藏君    勝間田清一君       高橋清治郎君    横田甚太郎君       田中不破三君  出席政府委員         公正取引委員会         委員長     中山喜久松君         公正取引委員会         委員      横田 正俊君         総理廳事務官         (公正取引委員         会総務部長)  黄田多喜夫君  委員外出席者         專  門  員 圓地與四松君         專  門  員 菅田清治郎君     ————————————— 四月二十八日  東京芝浦電氣株式会社網干工場存続請願外六  件(堀川恭平君外一名紹介)(第六四八号)  紙の統制方式及び公定價格撤廃に関する請願(  渡邊良夫紹介)(第六七三号)  映画入場料金統制撤廃請願竹尾弌君紹介)  (第七〇一号) 同月三十日  市町村の土木事業に対する産業資金融資順位引  上の請願大野伴睦君外二名紹介)(第七一九  号)  絹、人絹力織機復元資金融資に関する請願(阿  左美廣治君外五名紹介)(第七二八号) 五月四日  非鉄金属價格改訂に関する請願米原昶君紹  介)(第九四二号)  砂利、砂、碎石等統制撤廃請願橋本龍伍君  外一名紹介)(第九四三号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  私的独占禁止及び公正取引確保に関する法  律の一部を改正する法律案内閣提出第一三四  号)     —————————————
  2. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 ただいまより会議を開きます。  内閣提出第一三四号、私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律の一部を改正する法律案議題とし、政府委員中山喜久松君より提案理由説明を聽取いたします。政府委員中山喜久松君。     —————————————
  3. 中山喜久松

    ○中山(喜)政府委員 ただいま上程せられました私的独占禁止法改正法案につきまして、その提案理由説明いたします。  私的独占禁止法が制定公布せられましてから約二箇年経過いたしました。公正取引委員会はもつぱら本法施行運用に当つて参つたのでありますが、この間におきまして、本法中若干の諸規定で、日本経済実態に不適当なもののあることが認められたのであります。ことに日本経済再建自立のために欠くべからざる外資導入、並びに再建整備法に基づく証券消化等の問題に関連いたしまして、特に現行法の第六條の外國事業者との間の國際契約に関する認可制及び、現行法第十條の会社株式保有原則的に禁止する規定とが問題となつたのであります。從いまして、本法法益といたしまする公正かつ自由な競爭を阻害いたしません限り、これらの規定を緩和いたしまして、外資導入証券消化等の障害を除去する必要が生じたのであります。なおこのほか今回の改正機会本法を施行いたしまして、一箇年半の実施の経驗にかんがみまして、第四章の予防規定並びに第八章手続規定のうち不適当なもの、または條文字句表現その他について檢討を加えましたところ、これらの諸規定を適当に調整することが必要となつたのであります。  次に本改正法案のおもなる要点を申し上げますと、次の三点に要約されるのであります。すなわちまず第一に独禁法の法益を阻害しない限り、現行法第十條及び第十三條のごとく、会社大小、業種のいかんを問わず、会社持株原則的に禁止したり、一定数以上の役員兼任を機械的に禁止したりするような会社法的な規定を、できるだけ削除しようとしたことであります。  第二には現行法中には第六條または第十條以下の第四章の規定のごとく國際契約会社株式取得、個人の株式取得会社合併、営業譲受け等につきまして、嚴重認可申請を要する事項がきわめて多いのであります。しかしながらこのような認可制は、敏速を要する経済界実情に沿わない点もありますので、これらをできるだけ削除いたしまして、特に必要なものについてだけ、有効かつ適切な事後届出制に改めようとしたのであります。  第三は本法條文のうち随処に用いられている「競爭」という字句定義につきましては、現行法では單に第二條第二項で「潜在的競爭を含む」とあるのみで、その意味は必ずしも明瞭ではなく、ことに第四章中の役員兼任株式取得に関する制限規定適用につきましては、判断に苦しむ向きが少くなかつたのであります。また私的独占禁止法規定外國会社外國事業者等適用があるかどうかにつきましても、日本法域内にあり限り内外無差別原則によるべきことは当然でありますが、一部において若干の疑義が生じておつたのであります。從いまして、これらの競爭定義をできるだけ明瞭にするとともに、外國会社についても本法法域内にある限り適用がある旨を、明らかにする必要があるのであります。以上がこの改正法案を提出するに至つた理由ならびに趣旨であります。  次にこの改正法案の内容につきまして少しく御説明をいたします。まず第一に第二條第二項を改正いたしまして、ある程度詳細な競爭定義を新たに設けました。もちろん法文の上での定義でありますので、抽象的な表現となるのはやむを得ないのでありますが、現行法より見れば、これよりは判断基準が現当明らかにされておるのであります。すなわち本法で言う競爭は、まず二以上の事業者がともに國内で生産販賣等なんらかの事業活動を営んでおり、しかも一時的偶発的ではなく、普通の状態で起る現実競爭であること、または現在このような現実競爭がなくても、施設方法等簡單な変更を加えれば、同一の顧客を爭い得るというような場合の競爭であることが明記されております。また本法で言う競爭には賣手間の競爭のみならず、買手間の競爭をも含めていることを規定してあります。但し第四章の予防規定におきましては、買手間の競爭制限だけを取上げて問題といたさないこととなつております。從いまして買手独占や買入價格協会は第三條、第四條違反として禁止される場合もありますが、單に原材料などの購入の面でだけ競爭関係があつても、販賣の面で競爭がなければ、株式保有役員兼任は必ずしも禁止されないのであります。第六條におきましては、まず國際契約貿易協定許可制事後届出制に改めることといたしました。また第一項第二号が削除されて、科学技術に関する知識情報の交換を制限するような契約でも、第四條各号に該当するような契約でなければさしつかえないこととなりました。從來嚴重認可制届出制に改められたことによりまして、外資導入國際契約等に対する制約は、実際には相当緩和せられることとなつたのであります。第九條におきましては、第十條の大幅な緩和に伴いまして、既存の会社持株会社となり得る場合が生じて参りますので、持株会社の設立のみならず、その機能をも禁止するように改めました。  第十條におきましては、会社株式保有原則的に禁止する從來規定を廃止して、特に競爭制限の危險のある場合に限り、これを禁止することといたし、原則的には廣く一般会社株式保有を認めることと相なつたのであります。  なお会社が自己と競爭関係にある他会社株式を取得所有することは、一切禁止されておりますが、たとい第二條第二項の競爭抽象的基準に該当するような不安のある場合でも、これらの不安を除くために、親会社から経済上の利益の供給を受けなければ、子会会事業活動に重大な支障を來すというような場合は、両会社間に競爭関係がないという規定が設けられております。さらにまた從來金融業以外の会社株式取得認可制は、一年二回の定期的な届出報告に改めております。なお総資産五百万円以下の会社は、これらの届出義務もないこととなつております。  第十二條におきまする会社社債取得の百分の二十五の制限、並びに第十三條におきまする役員兼任の四分の一または一人で三つの制限規定は、すべて削除されることになりました。これらの規定会社大小にかかわらず、すべて一定の数字で機械的に制限することは実態に即しておらず、不適当であると認められたからであります。從いまして競爭関係にある会社相互間でない限り、役員兼任は自由となつたのであります。第十五條の会社合併、第十六條の営業の譲受け等に関する規定におきましては、総資産五百万円以下の会社について、從來認可制届出制に改めております。  以上第四章の予防規定が全面的に緩和されますとともに、機械的な制限がすべて削除されましたために、これらの規定違反であるかいなかが、判然としない場合の多いことが予想されるのであります。從いましてこのような場合、これらの規定違反に対して、排除措置なしにただちに罰則適用することはきわめて不適当でありますので、特に必要な排除措置または届出命令規定を設けることといたしました。  第八章第二節の手続規定につきましては、公正取引委員会の一年半にわたる事件処理実情にかんがみ、第五十三條の二として、公正取引委員会審判延における宣誓の規定、第五十三條の三として、被審人側違反を認めた場合の合意審決規定を、新たに設けることといたしました。  第八十九條以下第十章の罰則につきましては、他の法令の例にならい、昭和二十二年四月制定時の罰金額を、それぞれ十倍に引上げることといたしました。その他の諸規定も若干改正されておりますが、これらはすべて條文整理に基く改正であります。  以上本改正法案の目的及び要旨について、御説明いたした次第であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
  4. 多田勇

    多田委員 ただいま議題になつております法案は、本日は提案理由説明を聞く程度にして、質疑次会に延期されんことを望みます。
  5. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 多田委員の動議に御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 御異議なしと認めまして、本日は提案理由説明を聞くにとどめて、本案に対する質疑次会委員会に譲ることにいたします。     —————————————
  7. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 なお過日過度経済力集中排除法適用除外に関しまして、持株整理委員会委員長より事情を聽取し、また会社側労組側の両者を参考人といたしまして意味を聽取したのでありますが、本問題に関する委員会態度を決定する要がありますので、過度経済力集中排除法適用除外に関する小委員会を設置して、本問題に関する審議をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 森曉

    ○森(曉)委員 委員長東芝の問題は一つの特定な会社の問題でございます。今この委員会がここでこれを取上げることが、はたしていいか惡いかということは別にして、これを取上げて小委員会をつくる以上は、結論を出さなければならないと思います。ところがこの特殊整理委員会会社側に送つたあの指令は、ほんとうはまだ決定的なものではないのであります。それをこの委員会が小委員会をつくつて結論を出してしまう、つまり特殊整理委員会結論を出す前に、議会結論を出してしまうということは、ちよつと行き過ぎになるのではないかというふうに私は思うのであります。從つてこの委員会でこの問題についていろいろ意見を聽取することはいいのですが、小委員会をつくつて結論を出すということは、私はちよつと行き過ぎではなかろうかと思います。ただ特殊整理委員会というものは、今日日本経済には、むしろ議会政府そのものよりは、はるかに活殺自在の権限を持つておりはしないかと思います。特殊整理委員会のやり方、つまり今度の問題にしても、私たちはちよつと考えまして、はたしてほんとう集中排除のためにああいう仮の指令を出したものか、あるいは整理案とごつちやにしたものか、その区別が私には非常にあいまいなのであります。ところがこれはそのほかの産業に相当大きな影響があるので、今後の特殊整理委員会の行き方については、私ども相当大きな関心を持つておりますが、この機会特殊整理委員会に、どうしてああいう結論を出したか、案ができたかということにつきまして徹底的にただして今後の参考にすることは、非常にけつこうでありますが、小委員会をつくつて結論を出してしまうということは私はちよつと問題じやないかと思います。
  9. 高田富之

    高田(富)委員 それはやつてみなければどういうふうになるかわからないので、ただ調査するだけでもやはり小委員会がないと、審議のひまもないししますから、小委員会をつくつて、短期間の間にできるだけ毎日でもやつて調査を進めることも必要だろうと思います。その場合にどういう形の結論をつけるかということは調べてみなければわかりません。だからいずれにしても小委員会はつくつて、もう少し責任のある調査を積極的に進めるというふうにやつたらよいのじやないかと思います。
  10. 加藤鐐造

    加藤(鐐)委員 私は今森君の言われたように、必ずしも小委員会をつくつて、あの会社をどういうふうに扱うかという結論を出すことよりも、今もお話があつた通り特殊整理委員会にもいろいろな行き過ぎも、あるいは足りないところもあると思います。從つてああいう取扱いをなぜしたかということを十分に調査をして、そうしてその結果として結論があるいは出て來るかもしれない。あるいはまた單に特殊整理委員会に対して意思を出す。こういう程度でよいかもしれないと思います。とにかく事は重大な問題ですから、この際小委員会を設けて十分審議する必要があると思います。そういう意味において一應小委員を設けたい、ぜひこれをやりたいと思うわけであります。
  11. 福井勇

    福井委員 ちよつと意見を述べたいのですが、その問題について、私考査委員会に席を持つておるのですが、多少関連がありはせぬかと思うし、また関連させても別に惡いことはないという考えもありますけれども、しかしまだ考査委員会の方が御存じの通り活発な動きをしておるというところまでは行つておりませんし、また森さん、高田さん、加藤さんあたりと話合つておりませんし、予備的な意見も伺つておりませんけれども、この点について委員長に即答をお願いするのもどうかと思いますが、お考えの点があつたらひとつお聞かせ願いたい。
  12. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 ただいま福井委員からお尋ねがございましたので、私から私の考えを申し上げてみたいと思います。その前に森委員からは、愼重に考えた上で小委員会を設置したらどうかという御意見であり、また高田委員加藤委員からは、事急を要する問題だと思う。しかも重大な問題であるように考えられるから早急に小委員会を設けて、結論を出す出さないは別問題といたしまして、小委員会を設けた方がよいのじやないか、こういうような御意見が出たのでありますが、この問題は森さんのおつしやる通り日本経済界に及ぼす影響もきわめて東大なものがあると思いますので、先ほど加藤委員からもお話があつたのでございますが、委員会を開く前のお話でございますが、小委員会をつくることは決して惡いとは思つておりません。ただ問題は時期の問題だと思います。われわれとしてもさらに十分研究する必要があるのではないかという点もありますし、またこの前の当事者からの説明聽取の場合にも、時間が足りなかつたために、十分盡していない点もあるように存じますので、さらに各派別々に十分調査をした上で、それから今度は小委員会設置でもいたしまして、この小委員会におきましておのおのが各派の意見をとりまとめまして、その委員会でわれわれの結論を見出した方がよいのではないかと考えます。もしきよう委員会をつくつた方がよいとか、あるいはつくらない方がよいとかいうことになりまして、議論がわかれるようでもいけませんので、つくることはつくる、まだ会期も十日ほどありますので、次会あたりまでにそういう態度お互いにきめておいた方がよいのではないか、かように考えますがいかがでございますか。小委員会が決して無用とは私も存じません。
  13. 加藤鐐造

    加藤(鐐)委員 小委員会は今委員長のおつしやつたような形式によつてつくつてよいと思うのです。從つて時期の問題については委員長に一任するということで、小委員会を設けるということに御決定を願いたいと思います。
  14. 多田勇

    多田委員 小委員会を設けて調査するということについては、一つ方法として考えられる点でありますけれども、一應委員会関係者意見を聽取し、おそらく各党でもそれぞれの立場において調査しておることだろうと思いますので、ここでこの問題を取上げてあらためて小委員会をつくることが、はたして適当であるかどうかということは、相当考えなければならぬだろうと思います。そこで私どもとしましては、小委員会をつくらずに、私の方でもそれぞれの方面を調査しておりますし、また各党でも調査しておられるようでありますから、それを持ち寄りまして、この問題に関する正式な請願書委員会に付託になつておりますので、この請願書を正式の議題に供して、その請願書議題に供されたときにそれぞれの考えを持ち寄り、そうして結論を見出すなり、あるいはさらに調査をするなり、そういつた方法をとることが適当ではないか、こういうように考えております。小委員会をつくつて調査する事項國勢調査の問題で、ほかにまだやらなければならない、調査をするということに決議されておる問題が、まだ全然その緒に入つていないのでありまして、むしろこの問題はある程度事情を聽取し、それぞれお互いにさらに調査してよいと思いますので、しいて小委員会をつくらずに、お互い調査を持ち寄つた上で、請願書取扱いについて態度をきめるというようなお取扱いを願いたいと思います。
  15. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 主として野党側の方にお諮りを申し上げますが、ただいまの多田委員の御意見は非常に適当な御意見と私考えておるのであります。その理由は下調査を十分にしておけばあまり長い時間かからなくても、この問題の結論を見出せると思うのでございます。実際問題といたしまして、普通の請願でありますと、簡單請願趣旨説明があり、これに対して政府委員意見を聞くというような程度にとどまつておりますが、本請願については相当時間を與えまして、十分審議の余地を與えるというようなことにいたしましたならば、かえつて委員会としての立場はいいんじやないかと思われます。いかがでございましようか。
  16. 勝間田清一

    勝間田委員 先ほど加藤君が言いました通り委員長にその小委員会をつくる時期というものを一任申し上げて、その小委員会をつくる時期は大体今の請願の出たときにでもつくつていただくことにして、その前に各党が準備される期間を十分とつていただいて、そこのときに小委員会をつくるということに一應構想をおきめ願つて、一應時期は委員長におまかせするということに御了承願えませんでしようか。そうすればそのときにまた十分でなかつたら、あるいは十分結論に達しておるようだつたならば、またそこで設けないことはあらためて考え直したらどうかと思います。今のところはそういうことにしておいたらどうでしようか。
  17. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 いつも政治性がないのでこの委員長まことに何でございますが……。
  18. 中村清

    中村(清)委員 まず勝間田君の言われる通り事情ですから、今小委員会をこしらえるということをきめないで、調査した上できめたらどうですか。小委員会をつくるかどうか、今そういう前提のもとに調査するということは、かえつて勝間田さんの言われた前提から言つても、必要ないのじやないかと思うが……。
  19. 多田勇

    多田委員 私が申し上げましたのは、要するにこの問題が正式な議題として供された問題でなしに、参考意見を聞くという程度事情を聞かれたことだろうと思います。そこで正式な議題に供される一つ前提條件として、委員会として小委員会を設ける場合には、一つ國会法に基く小委員会をつくる以上は、やはり正式な議題に供されるという前提條件が必要になつて來ると思うのです。そこで正式に請願書議題に供された後において、小委員会の問題を論議するということで、その小委員会をつくるということを前提にするということでなしに、請願書が正式に議題に供された後において、小委員会の問題と論議するということでひとつ……。
  20. 勝間田清一

    勝間田委員 ではその場合に正式なる議題に供するということでひとつ御賛成願います。
  21. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 多田委員にお答えいたしますが、本問題はこの前に各関係当事者を呼んで意見を聽取したときに、すでに正式に議題となつておるのでございます。それでただいまはこれを取上げるとか、取上げないとかは問題でなく、委員会として本議題をいかに取扱うかが問題なのでありますが……。
  22. 多田勇

    多田委員 どうもりくつになりますが、正式な議題になつておるというお話ですが、委員会議長から付託された議案について審議するということが原則だと思う。正式の議題に供されるということは、どういうところから正式の議題になつておるか、この点をひとつ……。
  23. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 議長から付託された議案以外に、こちらで國政に関する調査をするということも委員会としてできるわけでございまして、これを取扱うことは別にさしつかえございませんが、むしろ私野党側の御意見にも同調し、あるいは與党側の御意見ももつともだということを申し上げて、非常にあいまいのようでございますが、承つてみればどちらにももつともな御意見がございますので、実はさようなことを申し上げておつたのでございますが、実際問題としていかがでございましよう。むしろただいまの請願がこちらにまわつて來たときに、それを付議する時期に至つて初めてこれを取上げまして、そうして時間を長くお與えして十分全員審議する方が、かえつてよろしいのでないでしようか。ですから議案の順序も変更しまして、最後にそれを持つてつて審議する。その前に皆さんが十分な調査をしておれば、割合に比較的短い時間でも討議ができることと私は思います。それで皆さんのお考えが実現できればよろしいのでないかと思いますが……。
  24. 勝間田清一

    勝間田委員 委員長はたいへん公平ぶりを発揮しておるようですが、そのかわり焦点が非常に鈍つて來たように思うのです。十分皆さん審議されることは非常によろしいと思う。この問題は非常に大きいことだし、今後いわゆる集中排除法の扱いについても、かなりよい事例を残すことになると思う。そういう意味でこの委員会がやはり相当眞劍に扱うということは、これは私は当然なことだと思う。それでありますから、請願が來たときを時期に、小委員会を設けるか設けないかということをあらためて提案することにいたしまして、いずれにしましてもここでは各党がそれぞれ十分調査するということだけで結論をつけていただきたい。現在小委員会を設ける必要がないだろうか、あるのだろうかということを、これ以上議論をしないようにしていただきたいと思います。     〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  25. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 非常に御親切な御意見でございまして、ただいま各委員の方からも異議はないというお話でございますから、ぜひ勝間田委員からの御発言のように取扱いたいと思いますから、よろしく御了承願いたいと思います。  なお福井委員の私に対しまする御尋ねでございますが、考査委員会の方でお取上げになるのが適当か不適当か、これは考査委員会の方の問題でございますので、私の方では適不適は申し上げられませんし、またただいまのような皆さんの御同意を得た上は、十分なる各般の調査が済んだ後に、この委員会全員おそろいの上で審議することにしたいと思いますから、ひとつさよう御了承願いたいと思います。
  26. 勝間田清一

    勝間田委員 ついては請願が至急こちらにまわつて來るように、委員長においてひとつおとりはからい願いたいと思います。
  27. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 すでに本委員会に付託されておるそうでありますから、近日中にまわつて來るだろうと思います。
  28. 福井勇

    福井委員 今のお答えで私満足であります。なお私個人としての意見でありますが、委員長は非常に公平ぶりを発揮されて——私今まで発言せずに謙遜の美徳を発揮して默つておろうと思いましたが、委員長は非常に公平ぶりについて御苦心を拂われておる。それが勝間田君あたりの大謀網に、だんだんとひつかかつて來ておるように思うのであります。もつとどんどん遠慮なしにやられてかまわぬと思います。私的意見として申し上げます。
  29. 勝間田清一

    勝間田委員 なお請願で扱つた方がよいか、あるいは現在、議題に供されている過度の集中排除法除外問題で、この審議をする方がよいかということについては、若干私は扱い方について疑義がございますので、後にひとつ理事会でその扱いをおきめ願いたいと思います。
  30. 小野瀬忠兵衞

    小野瀬委員長 ほかに御発言ありませんか。——別に御発言がなければ、次会は九日午後一時から開会することとして、本日はこれにて散会いたします。     午後三時四十二分散会