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1949-05-06 第5回国会 衆議院 経済安定委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年五月六日(金曜日) 午後二時五十九分
開議
出席委員
委員長
小野瀬忠兵衞
君
理事
首藤 新八君
理事
多田
勇君
理事
森 曉君
理事
加藤
鐐造君
理事
森山 欽司君
理事
高田
富之君
理事
金光 義邦君 足立 篤郎君 池見
茂隆
君
中村
清君
中村
純一君 永井
英修
君
福井
勇君 細田 榮藏君
勝間田清一
君
高橋清治郎
君
横田甚太郎
君
田中不破
三君
出席政府委員
公正取引委員会
委員長
中山喜久松
君
公正取引委員会
委員
横田
正俊君
総理廳事務官
(
公正取引委員
会総務部長
)
黄田多喜夫
君
委員外
の
出席者
專 門 員
圓地與
四松君 專 門 員
菅田清治郎
君
—————————————
四月二十八日
東京芝浦電氣株式会社網干工場存続
の
請願外
六 件(
堀川恭平
君外一名
紹介
)(第六四八号) 紙の
統制方式
及び
公定價格撤廃
に関する
請願
(
渡邊良夫
君
紹介
)(第六七三号)
映画入場料金統制撤廃
の
請願
(
竹尾弌君紹介
) (第七〇一号) 同月三十日 市町村の
土木事業
に対する
産業資金融資順位引
上の
請願
(
大野伴睦
君外二名
紹介
)(第七一九 号) 絹、
人絹力織機復元資金融資
に関する
請願
(阿
左美廣治
君外五名
紹介
)(第七二八号) 五月四日
非鉄金属
の
價格改訂
に関する
請願
(
米原昶
君紹 介)(第九四二号) 砂利、砂、
碎石等統制撤廃
の
請願
(
橋本龍伍
君 外一名
紹介
)(第九四三号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一三四 号)
—————————————
小野瀬忠兵衞
1
○
小野瀬委員長
ただいまより
会議
を開きます。
内閣提出
第一三四号、
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
政府委員中山喜久松
君より
提案理由
の
説明
を聽取いたします。
政府委員中山喜久松
君。
—————————————
中山喜久松
2
○中山(喜)
政府委員
ただいま上程せられました
私的独占禁止法改正法案
につきまして、その
提案
の
理由
を
説明
いたします。
私的独占禁止法
が制定公布せられましてから約二箇年経過いたしました。
公正取引委員会
はもつ
ぱら本法
の
施行運用
に当
つて参つたの
でありますが、この間におきまして、
本法
中若干の諸
規定
で、
日本経済
の
実態
に不適当なもののあることが認められたのであります。ことに
日本経済
の
再建自立
のために欠くべからざる
外資
の
導入
、並びに
再建整備法
に基づく
証券消化等
の問題に関連いたしまして、特に
現行法
の第六條の
外國事業者
との間の
國際契約
に関する
認可制
及び、
現行法
第十條の
会社
の
株式保有
を
原則
的に
禁止
する
規定
とが問題とな
つたの
であります。從いまして、
本法
の
法益
といたしまする公正かつ自由な
競爭
を阻害いたしません限り、これらの
規定
を緩和いたしまして、
外資導入
、
証券消化等
の障害を除去する必要が生じたのであります。なおこのほか今回の
改正
の
機会
に
本法
を施行いたしまして、一箇年半の実施の
経驗
にかんがみまして、第四章の
予防規定並び
に第
八章
の
手続規定
のうち不適当なもの、または
條文
の
字句表現
その他について檢討を加えましたところ、これらの諸
規定
を適当に調整することが必要とな
つたの
であります。 次に本
改正法案
のおもなる要点を申し上げますと、次の三点に要約されるのであります。すなわちまず第一に独禁法の
法益
を阻害しない限り、
現行法
第十條及び第十三條のごとく、
会社
の
大小
、業種のいかんを問わず、
会社
の
持株
を
原則
的に
禁止
したり、一定数以上の
役員兼任
を機械的に
禁止
したりするような
会社
法的な
規定
を、できるだけ削除しようとしたことであります。 第二には
現行法
中には第六條または第十條以下の第四章の
規定
のごとく
國際契約
、
会社
の
株式取得
、個人の
株式取得
、
会社
の
合併
、営業譲受け等につきまして、
嚴重
な
認可申請
を要する
事項
がきわめて多いのであります。しかしながらこのような
認可制
は、敏速を要する
経済界
の
実情
に沿わない点もありますので、これらをできるだけ削除いたしまして、特に必要なものについてだけ、有効かつ適切な
事後届出制
に改めようとしたのであります。 第三は
本法
の
條文
のうち随処に用いられている「
競爭
」という
字句
の
定義
につきましては、
現行法
では單に第
二條
第二項で「
潜在的競爭
を含む」とあるのみで、その
意味
は必ずしも明瞭ではなく、ことに第四章中の
役員兼任
、
株式取得
に関する
制限規定
の
適用
につきましては、
判断
に苦しむ向きが少くなか
つたの
であります。また
私的独占禁止法
の
規定
が
外國会社
、
外國事業者等
に
適用
があるかどうかにつきましても、
日本
の
法域
内にあり限り
内外無差別
の
原則
によるべきことは当然でありますが、一部において若干の疑義が生じてお
つたの
であります。從いまして、これらの
競爭
の
定義
をできるだけ明瞭にするとともに、
外國会社
についても
本法
の
法域
内にある限り
適用
がある旨を、明らかにする必要があるのであります。以上がこの
改正法案
を提出するに
至つた理由
ならびに
趣旨
であります。 次にこの
改正法案
の内容につきまして少しく御
説明
をいたします。まず第一に第
二條
第二項を
改正
いたしまして、ある
程度
詳細な
競爭
の
定義
を新たに設けました。もちろん法文の上での
定義
でありますので、抽象的な
表現
となるのはやむを得ないのでありますが、
現行法
より見れば、これよりは
判断
の
基準
が現当明らかにされておるのであります。すなわち
本法
で言う
競爭
は、まず二以上の
事業者
がともに國内で
生産販賣等
なんらかの
事業活動
を営んでおり、しかも一時的偶発的ではなく、普通の状態で起る
現実
の
競爭
であること、または現在このような
現実
の
競爭
がなくても、
施設方法等
に
簡單
な変更を加えれば、同一の顧客を爭い得るというような場合の
競爭
であることが明記されております。また
本法
で言う
競爭
には賣手間の
競爭
のみならず、
買手
間の
競爭
をも含めていることを
規定
してあります。但し第四章の
予防規定
におきましては、
買手
間の
競爭制限
だけを取上げて問題といたさないこととな
つて
おります。從いまして
買手独占
や買入
價格協会
は第三條、第四
條違反
として
禁止
される場合もありますが、單に原材料などの購入の面でだけ
競爭関係
があ
つて
も、販賣の面で
競爭
がなければ、
株式保有
や
役員兼任
は必ずしも
禁止
されないのであります。第六條におきましては、まず
國際契約
、
貿易協定
の
許可制
を
事後届出制
に改めることといたしました。また第一項第二号が削除されて、
科学技術
に関する
知識情報
の交換を
制限
するような
契約
でも、第四條各号に該当するような
契約
でなければさしつかえないこととなりました。
從來
の
嚴重
な
認可制
が
届出制
に改められたことによりまして、
外資導入
、
國際契約等
に対する制約は、実際には相当緩和せられることとな
つたの
であります。第九條におきましては、第十條の大幅な緩和に伴いまして、既存の
会社
が
持株会社
となり得る場合が生じて参りますので、
持株会社
の設立のみならず、その機能をも
禁止
するように改めました。 第十條におきましては、
会社
の
株式保有
を
原則
的に
禁止
する
從來
の
規定
を廃止して、特に
競爭制限
の危險のある場合に限り、これを
禁止
することといたし、
原則
的には廣く
一般会社
の
株式保有
を認めることと相な
つたの
であります。 なお
会社
が自己と
競爭関係
にある他
会社
の
株式
を取得所有することは、一切
禁止
されておりますが、たとい第
二條
第二項の
競爭
の
抽象的基準
に該当するような不安のある場合でも、これらの不安を除くために、親
会社
から
経済
上の利益の供給を受けなければ、
子会会
の
事業活動
に重大な支障を來すというような場合は、両
会社
間に
競爭関係
がないという
規定
が設けられております。さらにまた
從來
の
金融業
以外の
会社
の
株式取得
の
認可制
は、一年二回の定期的な
届出報告
に改めております。なお総
資産
五百万円以下の
会社
は、これらの
届出義務
もないこととな
つて
おります。 第十
二條
におきまする
会社
の
社債取得
の百分の二十五の
制限
、並びに第十三條におきまする
役員兼任
の四分の一または一人で三つの
制限
の
規定
は、すべて削除されることになりました。これらの
規定
は
会社
の
大小
にかかわらず、すべて一定の数字で機械的に
制限
することは
実態
に即しておらず、不適当であると認められたからであります。從いまして
競爭関係
にある
会社相互
間でない限り、
役員
の
兼任
は自由とな
つたの
であります。第十五條の
会社
の
合併
、第十六條の営業の譲受け等に関する
規定
におきましては、総
資産
五百万円以下の
会社
について、
從來
の
認可制
を
届出制
に改めております。 以上第四章の
予防規定
が全面的に緩和されますとともに、機械的な
制限
がすべて削除されましたために、これらの
規定
の
違反
であるかいなかが、判然としない場合の多いことが予想されるのであります。從いましてこのような場合、これらの
規定違反
に対して、
排除措置
なしにただちに
罰則
を
適用
することはきわめて不適当でありますので、特に必要な
排除措置
または
届出命令
の
規定
を設けることといたしました。 第
八章
第二節の
手続規定
につきましては、
公正取引委員会
の一年半にわたる
事件処理
の
実情
にかんがみ、第五十三條の二として、
公正取引委員会審判延
における宣誓の
規定
、第五十三條の三として、被
審人側
が
違反
を認めた場合の
合意審決
の
規定
を、新たに設けることといたしました。 第八十九條以下第十章の
罰則
につきましては、他の法令の例にならい、
昭和
二十二年四月制定時の
罰金額
を、それぞれ十倍に引上げることといたしました。その他の諸
規定
も若干
改正
されておりますが、これらはすべて
條文整理
に基く
改正
であります。 以上本
改正法案
の目的及び要旨について、御
説明
いたした次第であります。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
多田勇
3
○
多田委員
ただいま
議題
にな
つて
おります
法案
は、本日は
提案理由
の
説明
を聞く
程度
にして、
質疑
は
次会
に延期されんことを望みます。
小野瀬忠兵衞
4
○
小野瀬委員長
多田委員
の動議に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小野瀬忠兵衞
5
○
小野瀬委員長
御
異議
なしと認めまして、本日は
提案理由
の
説明
を聞くにとどめて、本案に対する
質疑
は
次会
の
委員会
に譲ることにいたします。
—————————————
小野瀬忠兵衞
6
○
小野瀬委員長
なお過日
過度経済力集中排除法
の
適用除外
に関しまして、
持株整理委員会委員長
より
事情
を聽取し、また
会社側
、
労組側
の両者を
参考人
といたしまして
意味
を聽取したのでありますが、本問題に関する
委員会
の
態度
を決定する要がありますので、
過度経済力集中排除法適用
の
除外
に関する小
委員会
を設置して、本問題に関する
審議
をいたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
森曉
7
○森(曉)
委員
委員長東芝
の問題は
一つ
の特定な
会社
の問題でございます。今この
委員会
がここでこれを取上げることが、はたしていいか
惡いか
ということは別にして、これを取上げて小
委員会
をつくる以上は、
結論
を出さなければならないと思います。ところがこの
特殊整理委員会
が
会社側
に送つたあの
指令
は、
ほんとう
はまだ決定的なものではないのであります。それをこの
委員会
が小
委員会
をつく
つて結論
を出してしまう、つまり
特殊整理委員会
が
結論
を出す前に、
議会
が
結論
を出してしまうということは、
ちよ
つと
行き過ぎ
になるのではないかというふうに私は思うのであります。
從つて
この
委員会
でこの問題についていろいろ
意見
を聽取することはいいのですが、小
委員会
をつく
つて結論
を出すということは、私は
ちよ
つと
行き過ぎ
ではなかろうかと思います。ただ
特殊整理委員会
というものは、今日
日本
の
経済
には、むしろ
議会
や
政府そのもの
よりは、はるかに活殺自在の権限を持
つて
おりはしないかと思います。
特殊整理委員会
のやり方、つまり今度の問題にしても、私
たちはちよ
つと
考え
まして、はたして
ほんとう
に
集中排除
のためにああいう仮の
指令
を出したものか、あるいは
整理案
とごつちやにしたものか、その区別が私には非常にあいまいなのであります。ところがこれはそのほかの
産業
に相当大きな
影響
があるので、今後の
特殊整理委員会
の行き方については、私ども相当大きな関心を持
つて
おりますが、この
機会
に
特殊整理委員会
に、どうしてああいう
結論
を出したか、案ができたかということにつきまして徹底的にただして今後の
参考
にすることは、非常にけつこうでありますが、小
委員会
をつく
つて結論
を出してしまうということは私は
ちよ
つと問題じやないかと思います。
高田富之
8
○
高田
(富)
委員
それはや
つて
みなければどういうふうになるかわからないので、ただ
調査
するだけでもやはり小
委員会
がないと、
審議
のひまもないししますから、小
委員会
をつく
つて
、短期間の間にできるだけ毎日でもや
つて調査
を進めることも必要だろうと思います。その場合にどういう形の
結論
をつけるかということは調べてみなければわかりません。だからいずれにしても小
委員会
はつく
つて
、もう少し責任のある
調査
を積極的に進めるというふうにやつたらよいのじやないかと思います。
加藤鐐造
9
○
加藤
(鐐)
委員
私は今森君の言われたように、必ずしも小
委員会
をつく
つて
、あの
会社
をどういうふうに扱うかという
結論
を出すことよりも、今も
お話
があつた
通り
、
特殊整理委員会
にもいろいろな
行き過ぎ
も、あるいは足りないところもあると思います。
從つて
ああいう
取扱い
をなぜしたかということを十分に
調査
をして、そうしてその結果として
結論
があるいは出て來るかもしれない。あるいはまた單に
特殊整理委員会
に対して意思を出す。こういう
程度
でよいかもしれないと思います。とにかく事は重大な問題ですから、この際小
委員会
を設けて
十分審議
する必要があると思います。そういう
意味
において一
應小委員
を設けたい、ぜひこれをやりたいと思うわけであります。
福井勇
10
○
福井委員
ちよ
つと
意見
を述べたいのですが、その問題について、私
考査委員会
に席を持
つて
おるのですが、多少関連がありはせぬかと思うし、また関連させても別に惡いことはないという
考え
もありますけれども、しかしまだ
考査委員会
の方が御存じの
通り
活発な動きをしておるというところまでは行
つて
おりませんし、また森さん、
高田
さん、
加藤
さんあたりと話合
つて
おりませんし、予備的な
意見
も伺
つて
おりませんけれども、この点について
委員長
に即答をお願いするのもどうかと思いますが、お
考え
の点があつたらひとつお聞かせ願いたい。
小野瀬忠兵衞
11
○
小野瀬委員長
ただいま
福井委員
からお尋ねがございましたので、私から私の
考え
を申し上げてみたいと思います。その前に
森委員
からは、愼重に
考え
た上で小
委員会
を設置したらどうかという御
意見
であり、また
高田委員
、
加藤委員
からは、事急を要する問題だと思う。しかも重大な問題であるように
考え
られるから早急に小
委員会
を設けて、
結論
を出す出さないは別問題といたしまして、小
委員会
を設けた方がよいのじやないか、こういうような御
意見
が出たのでありますが、この問題は森さんのおつしやる
通り
、
日本
の
経済界
に及ぼす
影響
もきわめて東大なものがあると思いますので、先ほど
加藤委員
からも
お話
があ
つたの
でございますが、
委員会
を開く前の
お話
でございますが、小
委員会
をつくることは決して惡いとは思
つて
おりません。ただ問題は時期の問題だと思います。われわれとしてもさらに十分研究する必要があるのではないかという点もありますし、またこの前の
当事者
からの
説明聽取
の場合にも、時間が足りなかつたために、十分盡していない点もあるように存じますので、さらに各派別々に
十分調査
をした上で、それから今度は小
委員会設置
でもいたしまして、この小
委員会
におきましておのおのが各派の
意見
をとりまとめまして、その
委員会
でわれわれの
結論
を見出した方がよいのではないかと
考え
ます。もしきよう
委員会
をつくつた方がよいとか、あるいはつくらない方がよいとかいうことになりまして、
議論
がわかれるようでもいけませんので、つくることはつくる、まだ会期も十日ほどありますので、
次会
あたりまでにそういう
態度
を
お互い
にきめておいた方がよいのではないか、かように
考え
ますがいかがでございますか。小
委員会
が決して無用とは私も存じません。
加藤鐐造
12
○
加藤
(鐐)
委員
小
委員会
は今
委員長
のおつしやつたような形式によ
つて
つく
つて
よいと思うのです。
從つて
時期の問題については
委員長
に一任するということで、小
委員会
を設けるということに御決定を願いたいと思います。
多田勇
13
○
多田委員
小
委員会
を設けて
調査
するということについては、
一つ
の
方法
として
考え
られる点でありますけれども、一
應委員会
で
関係者
の
意見
を聽取し、おそらく
各党
でもそれぞれの
立場
において
調査
しておることだろうと思いますので、ここでこの問題を取上げてあらためて小
委員会
をつくることが、はたして適当であるかどうかということは、相当
考え
なければならぬだろうと思います。そこで私どもとしましては、小
委員会
をつくらずに、私の方でもそれぞれの方面を
調査
しておりますし、また
各党
でも
調査
しておられるようでありますから、それを持ち寄りまして、この問題に関する正式な
請願書
が
委員会
に付託にな
つて
おりますので、この
請願書
を正式の
議題
に供して、その
請願書
が
議題
に供されたときにそれぞれの
考え
を持ち寄り、そうして
結論
を見出すなり、あるいはさらに
調査
をするなり、そういつた
方法
をとることが適当ではないか、こういうように
考え
ております。小
委員会
をつく
つて調査
する
事項
は
國勢調査
の問題で、ほかにまだやらなければならない、
調査
をするということに決議されておる問題が、まだ全然その緒に入
つて
いないのでありまして、むしろこの問題はある
程度
の
事情
を聽取し、それぞれ
お互い
にさらに
調査
してよいと思いますので、しいて小
委員会
をつくらずに、
お互い
の
調査
を持ち
寄つた
上で、
請願書
の
取扱い
について
態度
をきめるというようなお
取扱い
を願いたいと思います。
小野瀬忠兵衞
14
○
小野瀬委員長
主として
野党側
の方にお諮りを申し上げますが、ただいまの
多田委員
の御
意見
は非常に適当な御
意見
と私
考え
ておるのであります。その
理由
は下
調査
を十分にしておけばあまり長い時間かからなくても、この問題の
結論
を見出せると思うのでございます。実際問題といたしまして、普通の
請願
でありますと、
簡單
に
請願
の
趣旨
の
説明
があり、これに対して
政府委員
の
意見
を聞くというような
程度
にとどま
つて
おりますが、本
請願
については相当時間を與えまして、
十分審議
の余地を與えるというようなことにいたしましたならば、かえ
つて
委員会
としての
立場
はいいんじやないかと思われます。いかがでございましようか。
勝間田清一
15
○
勝間田委員
先ほど
加藤
君が言いました
通り
、
委員長
にその小
委員会
をつくる時期というものを一任申し上げて、その小
委員会
をつくる時期は大体今の
請願
の出たときにでもつく
つて
いただくことにして、その前に
各党
が準備される期間を
十分とつ
ていただいて、そこのときに小
委員会
をつくるということに一應構想をおき
め願つて
、一應時期は
委員長
におまかせするということに御了承願えませんでしようか。そうすればそのときにまた十分でなかつたら、あるいは
十分結論
に達しておるようだつたならば、またそこで設けないことはあらためて
考え
直したらどうかと思います。今のところはそういうことにしておいたらどうでしようか。
小野瀬忠兵衞
16
○
小野瀬委員長
いつも
政治性
がないのでこの
委員長
まことに何でございますが……。
中村清
17
○
中村
(清)
委員
まず
勝間田
君の言われる
通り
の
事情
ですから、
今小委員会
をこしらえるということをきめないで、
調査
した上できめたらどうですか。小
委員会
をつくるかどうか、今そういう
前提
のもとに
調査
するということは、かえ
つて
勝間田
さんの言われた
前提
から
言つて
も、必要ないのじやないかと思うが……。
多田勇
18
○
多田委員
私が申し上げましたのは、要するにこの問題が正式な
議題
として供された問題でなしに、
参考意見
を聞くという
程度
で
事情
を聞かれたことだろうと思います。そこで正式な
議題
に供される
一つ
の
前提條件
として、
委員会
として小
委員会
を設ける場合には、
一つ
の
國会法
に基く小
委員会
をつくる以上は、やはり正式な
議題
に供されるという
前提條件
が必要にな
つて
來ると思うのです。そこで正式に
請願書
が
議題
に供された後において、小
委員会
の問題を論議するということで、その小
委員会
をつくるということを
前提
にするということでなしに、
請願書
が正式に
議題
に供された後において、小
委員会
の問題と論議するということでひとつ……。
勝間田清一
19
○
勝間田委員
ではその場合に正式なる
議題
に供するということでひとつ御賛成願います。
小野瀬忠兵衞
20
○
小野瀬委員長
多田委員
にお答えいたしますが、本問題はこの前に各
関係当事者
を呼んで
意見
を聽取したときに、すでに正式に
議題
とな
つて
おるのでございます。それでただいまはこれを取上げるとか、取上げないとかは問題でなく、
委員会
として本
議題
をいかに取扱うかが問題なのでありますが……。
多田勇
21
○
多田委員
どうもりくつになりますが、正式な
議題
にな
つて
おるという
お話
ですが、
委員会
は
議長
から付託された
議案
について
審議
するということが
原則
だと思う。正式の
議題
に供されるということは、どういうところから正式の
議題
にな
つて
おるか、この点をひとつ……。
小野瀬忠兵衞
22
○
小野瀬委員長
議長
から付託された
議案
以外に、こちらで
國政
に関する
調査
をするということも
委員会
としてできるわけでございまして、これを取扱うことは別にさしつかえございませんが、むしろ私
野党側
の御
意見
にも同調し、あるいは
與党側
の御
意見
ももつともだということを申し上げて、非常にあいまいのようでございますが、承
つて
みればどちらにももつともな御
意見
がございますので、実はさようなことを申し上げてお
つたの
でございますが、実際問題としていかがでございましよう。むしろただいまの
請願
がこちらにまわ
つて
來たときに、それを付議する時期に
至つて
初めてこれを取上げまして、そうして時間を長くお與えして
十分全員
で
審議
する方が、かえ
つて
よろしいのでないでしようか。ですから
議案
の順序も変更しまして、最後にそれを持
つて
行
つて
審議
する。その前に
皆さん
が十分な
調査
をしておれば、割合に比較的短い時間でも討議ができることと私は思います。それで
皆さん
のお
考え
が実現できればよろしいのでないかと思いますが……。
勝間田清一
23
○
勝間田委員
委員長
はたいへん
公平ぶり
を発揮しておるようですが、そのかわり焦点が非常に
鈍つて來
たように思うのです。
十分皆さん
が
審議
されることは非常によろしいと思う。この問題は非常に大きいことだし、今後いわゆる
集中排除法
の扱いについても、かなりよい事例を残すことになると思う。そういう
意味
でこの
委員会
がやはり相当
眞劍
に扱うということは、これは私は当然なことだと思う。それでありますから、
請願
が來たときを時期に、小
委員会
を設けるか設けないかということをあらためて
提案
することにいたしまして、いずれにしましてもここでは
各党
がそれぞれ
十分調査
するということだけで
結論
をつけていただきたい。現在小
委員会
を設ける必要がないだろうか、あるのだろうかということを、これ以上
議論
をしないようにしていただきたいと思います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
小野瀬忠兵衞
24
○
小野瀬委員長
非常に御親切な御
意見
でございまして、ただいま各
委員
の方からも
異議
はないという
お話
でございますから、ぜひ
勝間田委員
からの御発言のように
取扱い
たいと思いますから、よろしく御了承願いたいと思います。 なお
福井委員
の私に対しまする御尋ねでございますが、
考査委員会
の方でお取上げになるのが適当か不適当か、これは
考査委員会
の方の問題でございますので、私の方では
適不適
は申し上げられませんし、またただいまのような
皆さん
の御同意を得た上は、十分なる各般の
調査
が済んだ後に、この
委員会
は
全員おそろい
の上で
審議
することにしたいと思いますから、ひとつさよう御了承願いたいと思います。
勝間田清一
25
○
勝間田委員
ついては
請願
が至急こちらにまわ
つて
來るように、
委員長
においてひとつおとりはからい願いたいと思います。
小野瀬忠兵衞
26
○
小野瀬委員長
すでに本
委員会
に付託されておるそうでありますから、近日中にまわ
つて
來るだろうと思います。
福井勇
27
○
福井委員
今のお答えで私満足であります。なお私個人としての
意見
でありますが、
委員長
は非常に
公平ぶり
を発揮されて——私今まで発言せずに謙遜の美徳を発揮して默
つて
おろうと思いましたが、
委員長
は非常に
公平ぶり
について御苦心を拂われておる。それが
勝間田
君あたりの大謀網に、だんだんとひつかか
つて
來ておるように思うのであります。もつとどんどん遠慮なしにやられてかまわぬと思います。私的
意見
として申し上げます。
勝間田清一
28
○
勝間田委員
なお
請願
で扱つた方がよいか、あるいは現在、
議題
に供されている過度の
集中排除法
の
除外
問題で、この
審議
をする方がよいかということについては、若干私は扱い方について疑義がございますので、後にひとつ
理事
会でその扱いをおきめ願いたいと思います。
小野瀬忠兵衞
29
○
小野瀬委員長
ほかに御発言ありませんか。——別に御発言がなければ、
次会
は九日午後一時から開会することとして、本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十二分散会