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石田(博)
委員 與党としての
目的が達せられているのだから、時聞を制限しなくてもいいではないか。あるいは時間の超過ぐらいのことをやかましく言うことはないと言われるが、私はむしろ逆に思う。引延ばし戦術とか、
各党各派が
法律案に対する
態度を保持せられるために、最大限の合法的な戰術をとられるということは、
各党派としてあるいは了解できぬことはない。立場をかえて考えれば、あり得ると思う。ところがそうじやない。他人の
懲罰事犯について
議論をしている人、みずから院の規則について遵守する立場をも
つて臨まなければならないその人が、みずから院の秩序、われわれがもつとも尊敬すべき
議長の権威というものをまるつきり無視する。これはその場合と時から考えて、私は慎重に考えるべきだと思う。聽濤君についても私は遺憾と思うけれ
ども、あの場合においては
議長は
結論をお急き願いますということで注意せられて、時間が参りましたと注意された。だから私は多くのこういう
事態の生じた場合の中で、これだけを取上げて來るという点について、ほかの場合と比べて不公平じやないかという御
議論があるかもしれない。しかし私はこの場合は、他人の
懲罰を
議論している際だけに、特に重大だと考えることが
一つ、それから
議長の
取扱い、あるいは與党側のみか時間の制限をしたようにおつしやるが、この時間制限については各派の御了承がい
つてあるはずである。すなわちこれは全体の意向として、時間の制限ということをきめてある。それが時期あるいはその他の状況によ
つて、柔軟性を持たせるという
原則のもとにきめてあるならばともかく、議事の進行のためにそういうとりきめを厳重に守
つて行くという建前で行くならば、私
どもは当然いかなるときにおいても、約束せられた時間は守るという建前でなければならないし、
議長がそれにのつとられてとられた処置は、少しもむりがない。当然の措置だと思う。全体の約束を守る建前さえ立てれば、人の発言中に一々時間超過々々々々ということの論争などを起す必要はない。十分という時間を與えられれば、十分間に
自分の
意見を発表するだけの技術的の操作は持
つておられると思う。そういうことで私
どもはあくまでそういう建前でなければならないと思う。