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大池事務総長 今の前段はその
通りだと思いますが、後段は別にそういうことではつきりきめてあるわけでありません。
結論は
不当財委がずつと閉会中もやり得ることにな
つておりまするから、存在しておる間は
事務局の
職員として
不当財委の仕事をやるべく当然継続しておるわけでありますが、
解散とともに
不当財委の
委員がなくな
つてし
まつた。
從つて不当財委そのものがなくな
つてし
まつたのに、その
委員会に專属すべき
職員だけ残るということはあり得ないわけであります。だから
純理論から言えば
解散と同時に、
臨時職員ですから一應全部解職する手続が必要にな
つて來るわけでありますが、再選後またこれが継続することになりますれば、これに必要な
職員をまたあらためて選考しなければならぬ。そこで
事務局の方と
不当財委に残
つておられた
事務関係の人々と話合いをして、もしこのまま次の
國会でも存続する場合には、また新たに人を選考することは容易でないから、できれば身分だけは何とかして残しておいてもらいたいということで、それなら
事務局の
職員として
臨時に存続して行こう。そうしてこれにかわる新しいものができればいいが、できない場合にはその中から適当な者はもちろん
委員長が
委員会の推薦の形でも
つて來て
議長が任命することになると思います。今度はどういう
決議になるかしらぬが、前の
決議通りなら、その形式を踏んでもらえば、
委員長、並びに
議長の方で従來の人が欲しいと言えば採用できる、しかしどうしても採用できない者がある場合には、当然やめてもらわなければならぬだろうと思います。私
どもはそういう考えで残しておいただけです。