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1949-03-26 第5回国会 衆議院 議院運営委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年三月二十六日(土曜日)     午後一時二十五分開議  出席委員    委員長 大村 清一君    理事 石田 博英君 理事 今村 忠助君    理事 佐々木秀世君 理事 山本 猛夫君    理事 椎熊 三郎君 理事 土井 直作君    理事 志賀 義雄君       大石 武一君    岡西 明貞君       倉石 忠雄君    田中  元君       田渕 光一君    塚原 俊郎君       西村 直己君    福永 一臣君       福永 健司君    園田  直君       坪川 信三君    橘  直治君       淺沼稻次郎君    松井 政吉君       林  百郎君    平川 篤雄君       山手 滿男君  出席國務大臣         大 藏 大 臣 池田 勇人君  委員外出席者         議     長 幣原喜重郎君         副  議  長 岩本 信行君         議     員 北  二郎君         議     員 松谷天光光君         事 務 総 長 大池  眞君 三月二十六日  理事田中伊三次君の補欠として椎熊三郎君が理  事に当選した。 同月二十四日  議院運営小委員田中伊三次君委員辞任につき、  同月二十六日その補欠として坪川信三君が委員  長の指名で小委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  理事及び議院運営小委員補欠選任の件  内閣総理大臣施政方針演説延期に関する件  決議案取扱いに関する件     —————————————
  2. 大村清一

    大村委員長 これより開会いたします。  田中伊三次君が委員を辞任せられましたので、理事及び議院運営小委員補欠選任をいたしたいと思いますが、理事には椎熊三郎君、議院運営小委員には坪川信三君をそれぞれ指名いたします。御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 大村清一

    大村委員長 御異議なければさようにいたします。     —————————————
  4. 大村清一

    大村委員長 次に大藏大臣はもうしばらくたつたら御出席になるそうであります。施政方針演説延期に関する内閣申入れの件、並びに内閣総理大臣施政方針演説に関する決議案取扱いに関する件は、大藏大臣説明を聽取してから御審議を願つた方が適当であろうと思いますから、これはあとまわしにいたしまして、考査特別委員会設置に関する決議案取扱いについて協議を進めたいと思います。
  5. 石田博英

    石田(博)委員 この決議案につきましては、民主自由党民主党の御賛同を得ておりますので、提出者といたしまして概略案説明を申し上げたいと存じます。  不当財産取引調査特別委員会が前議会まで設置せられておりましたのを、本議会におきまして考査特別委員会という名称にいたしまして、不当財産取引調査特別委員会が從來やつておりました仕事の上に、日本再建に重大なる悪影響を與えた行為責任所在調査することと、さらにその他再建に必要な事柄につきまして多大の貢献をした行為調査する、この三つの項目を附加いたしまして提出いたしましたところの経過、あるいは趣旨につきましては、前委員会におきまして詳細に御説明申し上げましたので、本日ここにこれを申し述べることを省略いたします。ただその後におきまして諸般の折衝、あるいは研究の結果日本再建に重大なる悪影響を與えたという言葉内容につきまして、若干具体的事実を追加、明示いたしました方が適当であると考えられる状況にありまするので、それを追加いたしまするとともに、第三項におきまして所管機関に対して調査の結果に基いて適宜の処置を求めることができる條項を含めまして、本委員会調査現実國政の面に具体的な効果を現わす方途を講じた次第であります。本議案につきましての説明は以上であります。なお残部は御質問にお答えいたしたいと思います。
  6. 林百郎

    ○林(百)委員 今の石田君の説明はよくわからないのですが、日本再建に重大な悪影響を與えた諸行為というものを特にこの三つの例だけを出された理由はどういうわけですか、たとえば一國の國務大臣とか総理大臣というような者が、國の財政を不正に融資してそのために刑事的の責任を負う、こういうことは非常に日本再建に大きな影響を及ぼす行為だ。ところがあなたが示された例を見ればいかにもある形式的な目的を持つたもののように解釈される危険があるから、その点について一應釈明をしてもらいたい。
  7. 石田博英

    石田(博)委員 ただいま林君が例示的に申されました件については、すでに不当財産取引調査特別委員会調査を進めて参りましたその対象であります。從つて不当財産取引調査特別委員会に関する決議のほかとなつておりますので、これはすでに決議されてある條項として、入つていると考えます。その例示は林君が一例を上げられましたのと同じ意味におきまして、この三つ行為例示的に掲げたのでありまして、その他日本再建に重大なる悪影響を與えた行為につきましては、これを一般に対象といたしまして責任処在調査するということになつているわけであります。
  8. 林百郎

    ○林(百)委員 そうしますと、これは例えば政府が不正の租税賦課方法をした場合、あるいは不正の供出割当をした場合については、政府も当然調べられると解しますが、この点はどうですか。
  9. 石田博英

    石田(博)委員 それは当然のことと私ども考えます。
  10. 志賀義雄

    志賀(義)委員 それならなぜそれをここに明示されないのですか、殊にその場合に政府でなく労働争議を、挑発せる行為というと、今日まで争議を彈圧させているいろいろのものがあるんです。
  11. 石田博英

    石田(博)委員 それはこれらの行為主体というものは別に明示しておりません。從つてこれは政府であろうと、役人であろうと、政党であろうとだれであろうと、これらの行為行つた主体については、あくまでその責任処在を追究する建前になつております。
  12. 志賀義雄

    志賀(義)委員 それはただいまこちらが質問したことに一向答弁しておられないことになります。不正に租税賦課する場合もあるし、それから納税について不法行為をする場合があるし、それがまた事実今日納税意欲を極端に低下させる行為になつている。これは衆目の見るところであります。一方的に争議を挑発させる行為とか、供出を阻害させる行為とか、租税賦課を免れさせる行為とかいつて賦課を乱暴にやつて來るという事実もないではないから、今の石田君の言われたことはそれは問題を全然そらせることになつて、こちらの質問に対する回答にはならないと思います。
  13. 石田博英

    石田(博)委員 ただいま志賀君がおつしやいました通り納税意欲を低下させる行為のうちに、政府と申しますか、当該税務官吏と申しますか、それの課税方法が適当でないために、そういう納税意欲を低下させるというようなことも、私も事例としてあると思う。また当該税務官吏、あるいは政府以外にある一定の特別の意図をもつてなされている行為というものも、やはり私はあると考える。從つてそれらのものはすべて対象となるのであつて、これらの行為を行う主体というものを何も明確にしておらない。
  14. 林百郎

    ○林(百)委員 こういうことなんです。これを見ると不正に租税賦課を免れさせる点、それから供出を阻害するという点、しかし不正に租税賦課した点、不正の供出割当をした点、考えようによつてはこれがあるから税金闘争も起るであろうし、供出闘争も起きる。免れる方は処罰して、不正の粗税を賦課し、不正の供出割当てた方はちつとも出ていない。それを書くのは当然だと思う。
  15. 石田博英

    石田(博)委員 ちよつとお答えいたします。お答えと同時にお尋ねいたします。私どもはここに例示を掲げたのであつて、その例示の不十分であるという御意見で、さらにそれを修正として追加されたいという御意思なのでありますか、どういうことで、そういうことをおつしやつているのかちよつと伺いたい。
  16. 林百郎

    ○林(百)委員 われわれは全然これを修正したいと思う。むしろこれはそのよつて來る原因は政府の施策の失当の場合が多々ある。むしろそれをそこに例示すべきものだと思う。そういう意味でわれわれはこれをこのまま出すことには反対です。
  17. 石田博英

    石田(博)委員 それでは修正意見をお出し願いたいと思います。
  18. 林百郎

    ○林(百)委員 出します。
  19. 土井直作

    土井委員 石田君に一つ質問申し上げたい。ここに例示された事柄について一体これは現実には具体的にどういう行為をさしているのか。その点についてお考えがあれば、御明示を願いたい。
  20. 石田博英

    石田(博)委員 ここに掲げてありまする例示につきましては、新聞紙上において皆さん方が相当御承知になつている。具体的な事実があると思います。たとえば東京都のある一部の税務署管内におきまして、税務官吏に対して組織的にあるいは策謀的に收賄、あるいは贈賄のような行為をさせるようなことをたくらんで、問題になつている事実も私はあると思います。さらに税の修正につきまして、あるいは税額の更正その他につきましては別途の規定があるにかかわらず、あるいは正規の秩序つた交渉、その他によつてなすべきであるにかかわらず、あるいは集團の力、あるいはその他の行為によつて、何らか非合法と見られるような行為をされているような実例もしばしば聞く。また他の方面におきましては租税賦課につきまして適当でない、あるいはきわめて一方的な方法をとられている実例も、しばしば私どもは聞きます。これらのものに対しましては前内閣当時からしばしば私どもは糺彈している、そういう行為につきましても御指摘までもなく私どもはやつて参りたいと思う、これは当然であります。ただ私どもがこれを出しておりますのは、先ほどから申しました通りあくまで國家秩序を確保し、そうして國家再建行つて参りまするために必要な行為についてそれを調査し、適切な処置を講じなければならないという建前をとつているのでありまして、ここに掲げてあります三点は希望的に申しますると、あくまでこれは例示であつて、また私どもが仄聞いたしておりまする具体的な資料の若干を申し述べましたけれども、こういう例示行為日本再建に大きな影響を及ぼすと思いますので、こういう行為があつた場合におきましては、それと將來の事態に対する予防的の意味を非常に多く含んでいるのであります。
  21. 土井直作

    土井委員 私はさらにお聞きしておきたい。ここに不法労働争議を挑発せる行為ということがあります。この不法労働争議を挑発させるということは、これは労働者自身がストライキをやるということでなくて、他動的な他の何者かによつて争議を挑発せしめたということの意図が明確になつているというふうに考えられるという場合には、たとえば、なすべからざるところの争議を他の力によつてなさしめるという場合は、仮定として申し上げれば資本家が非常に不法なる圧迫を労働組合に加えたというような場合、これは多々あろうと思う、こういう不法労働争議を挑発させるという現実的な行為、もしそういうようなもので具体的なものがあるなら一つお示しを願いたいと思う。
  22. 石田博英

    石田(博)委員 ただいま土井君が指摘せられたような事例の場合におきましても、当然私どもはそれは國家再建を不当に妨げるものと考えます。
  23. 土井直作

    土井委員 そこで提案者である民自党の考え方の中に、やはりこういう抽象的な文章では意味をなさないのであつて、少くともこの中には対象となるべき具体的な事例がちやんと盛り込まれておらなければならないと思う、解釈が自由に行われるということは國民としては非常に迷惑千万な話だと思う、從つて具体的にこういう場合、こういう場合と、それを具体的に示さないと、委員会がもとより独自の見解從つて、これは不法であるか不法でないかということを解釈すればよろしいということになるかもしれないけれども、少くともわれわれはこういうようなものを決定する場合においては、あらゆる不法であるべきものを明示して行くことが、國民に対するきわめて親切なやり方であると思う。あと委員会が独自の見解によつてそれを決定して行くがいいというようなそういう幅のある、また同時にいかようにも運営できるような形は、かえつて不親切なやり方であると思うので、その例示を私は明確にすべきであると思う。
  24. 石田博英

    石田(博)委員 不当財産取引調査特別委員会決議の際におきましても、具体的な事例を掲げてこれを決議せられたのではないのであります。私どもは今後に起るべき事態に対しての予防的意味を含めますると同時に、現在種種傳えられておりまする事項につきましても、その実態について詳細に調査する必要がありまするので、この委員会を設けようとしているのでありまして、それを調査する以前において具体的な事例を公開のこの席上で個人的な、あるいは固有名詞をあげて申し上げ得る段階にあるとすれば、こういう委員会をつくる必要はなくなつてくると思います。
  25. 土井直作

    土井委員 実際上の問題としてはさつき一、二の具体的の事例をあげておられましたが、大体においてあらかじめこういうようなものが起るであろうというようなことを考えられてつくつたという、先行き見通しのお考えということであるけれども、私はそうではないと思う。やはりあなた方の中にはたとえば納税妨害をするとか、あるいは供出妨害をするとか、生産意欲を阻害するような行為とか、または労働争議というようなものを挑発させるというようなことについて、具体的なものを持つているんではないかと想像できる、少くともそういうことを一應心組みの中に含まれて、これはあらかじめこういうようなものを出そうとしているのではないかと思われる。ところがそうでなくして、そういうものが起つてはいかぬというような抽象的なものの考え方の上に立つて、しかもこれによつてこうむる國民の迷惑を無視したやり方は、ぼくは必ずしも賛成しがたい。從つてここに書いてあるいわゆる日本再建に重大な悪影響を及ぼす個々例示的な内容についても、あらかじめ親切に具体的に私は内容を表明することが提案者の正しい立場ではないかと思うのです。
  26. 石田博英

    石田(博)委員 私ども見解といたしましては、これは例示的に掲げたことでありまして、これをさらに詳細に例示を掲げろというただいまの土井君の御意見は、やはり修正せられる御意図と承つてよろしいのでありますか。
  27. 土井直作

    土井委員 まだそこまで行かない。今質問しているときだから……。
  28. 石田博英

    石田(博)委員 御質問につきましては、私どもといたしましては不法とは、現在法的秩序の中で許されている行為以外の事項を一般的にさすものであつて、たとえば労働争議、その他労働問題につきましても、あるいは供出の問題につきましても、あるいは税の問題につきましても、それが現行法によつて規制あるいは規定せられているものがあると存じます。それがあつて初めて社会秩序國家秩序というものは確保せられる。これを守ることによつて國家再建の企図というものができるとわれわれは考えている。いわゆる法的秩序という点、あるいは國家再建という國民全体の目的に相反するところの社会正義に相反する行為調査するのが本委員会目的で、具体的な事例はその委員会において、その事例をここにお調べになるのでありましよう。そう詳細に例示することはできないと私ども考える。
  29. 土井直作

    土井委員 具体的に、たとえば租税関係の問題でも、石田君もこういう点については十分、御存じでしようが、不当に課税する場合がある。たとえば大体課税対象東京財務局なら財務局がかりにその財務局管轄で五百億を課税対象とする。これを地方へ持つて行つてたとえば神奈川縣なら神奈川縣へ持つて來ると、神奈川縣がかりに全体で五十億課税されるとすると、五十億を取るために神奈川縣はこれを七十億と見積つて、各所管税務署割当てる。そうしますと所管税務署はたとえば川崎市、横浜市、横須賀市、小田原市等にそれぞれ税務署があるが、その税務署におのおの五億ずつの割当をする。その五億を取るために各税務署はこれをさらに七億円とか八億円とかいうものをかけて課税をする。その課税された個々税務署においてはさらに具体的にそれぞれの課税対象の業者に対してまた山をかけ割当て課税をする。こういうようなことも具体的に言うならば、取締り対象にならぬですか。
  30. 石田博英

    石田(博)委員 私どもとしては、当然そういう事例が明白になれば、取締り対象になると思うから、そういう事態対象として考えておるし、この対象行政能率の怠慢によつて、あるいは行政官の一方的な、独善的な態度によつて逆租税賦課を免れさせたり、あるいは納税意欲を阻害するという行為が生れて來るという事例を私どもはたくさん知つております。そういうものについてはやはり調査対象にしなければならぬと考えております。
  31. 林百郎

    ○林(百)委員 もう少しこの決議案の御説明を願いたい。三の本委員会調査の結果に基き必要と認めたときは所管機関に対し前項第一号の事項についてはこれが責任に関し、第二号の事項についてはこれが表彰に関し適宜の処置を求めることができるという、この所管機関というのは、たとえば労働争議のような場合には何をさすのですか。
  32. 石田博英

    石田(博)委員 それはその問題の所在によつてつて参ると思います。たとえば一般的に列挙と申しましても、その問題が檢察廳所管機関に当る場合もあろうし、中央労働委員会所管機関に当る場合もありましよう。また地方労働委員会がその所管機関に当る場合もあるでありましよう。あるいは問題の本質が予算全体に及ぼす場合においては、大藏省がその所管機関に当ることもあるから、それは問題の性質によつていろいろ違うと思う。
  33. 林百郎

    ○林(百)委員 そうすると警察だとかあるいは裁判所というような取締り機関、これに対して國会が適宜の処置をしろということを命ずることができるのですか。
  34. 石田博英

    石田(博)委員 それは人事院という機構もありましようし、いろいろだと思います。
  35. 林百郎

    ○林(百)委員 話をそらす必要はないじやないか。こういうことなんですよ。たとえば争議をお互いにやつている場合に、この委員会が一方的にこれは不法労働争議を挑発させる行為だ。あれをすぐ取締りをしろというようなことをいつて裁判所警察署にこの委員会は適宜の処置を求めるということになれば、明らかに争議不法に弾圧することになるんじやないか。それは憲法違反だし、労働組合の十六原則に違反する大きな問題になる。君らの意図にはそれが明らかに含まれていると思う。
  36. 石田博英

    石田(博)委員 具体的にその労働争議実体現行労働法規、あるいは現行刑法その他に触れる場合におきましては、それぞれ適当の機関が今日あるわけであります。それに應じて相当やられるはずだと思う。その場合においてさらにその中で疎漏の問題が出て来る。たとえば、不当財産取引調査特別委員会で取扱おうとした問題は、現在の法規の中におきましてやられることであつても、それが國会内において特にやらなければならないというその時の情勢に從つて出てきた問題についてやられたのであつて、あの委員会には具体的な目標は例示せられていなかつたと思う。私は具体的にこの三つあげた例示について、特に林君なり、土井君が神経質になつて質問せられるその意図がわからない。なぜかと申しますとこれらの例示はあくまで例示なんです。この例示はもつともつと詳細にいろいろの例をあげればそれはけつこうであるかもしれませんけれども、その例示を幾つもあげると幾らあげたつて例示はやはり例示で足りないものです。
  37. 志賀義雄

    志賀(義)委員 これは妙なことを承るもので、不当財産取引調査特別委員会がどうしてできたか、そのできた事情考えてください、これは檢察廳があり警察があつても、またさらに裁判所があつても事が政界財界上層部に関すると、とかく臭いものにふたをする。そういうことのないようにこれを促進するためにできたんです。ところがあと事例として三つ上げられているのをたてにとつてみても、もう今日人権蹂躙憲法違反というものが問題になるほど取締つている問題なんです。いかがですか、あなた方の言われることは全然それでは問題にならぬですよ。
  38. 石田博英

    石田(博)委員 そういう場合の不当の取締りについても本委員会においてその実体調査しなければならぬ。
  39. 志賀義雄

    志賀(義)委員 それはどこに書いてありますか、それを例示になぜ書きませんか。
  40. 石田博英

    石田(博)委員 例示というものは百も二百も書けません。
  41. 松谷天光光

    松谷天光光君 先ほどから伺つておりますが、石田さんのいわれる内容説明と、この決議案だけを読まれた字から受ける内容とは違つて來るのであります。そこにひとつの論議の的があると思います。今の石田さんの言われる内容であるならば、われわれもある程度了とするものがあると思います。石田さんの言われる内容をそのまま率直に正直にこれを文字にして表わしてください。
  42. 石田博英

    石田(博)委員 今私が説明の際に附加して申し上げていることは、これをもし例示的にあげた場合に、こういうふうになると言つておりますので、さらに私ども意図をもつと的確に例示的に考えてあげた方がよかろうとお思いになるならば、そういう修正の御意見を承りたい。また修正の御意見なら具体的な修正案をお出しを願いたい。
  43. 松谷天光光

    松谷天光光君 ただいまに続いて申し上げます。これでは先ほどから各委員が言われるように非常に一方的です。やはり両面からたとえば税の問題を一つ取りましても、不当課税をなす面に対する責任を、やはり追究するということもあげてもらいたい。徴税一つについてもその両面を出していただかなければならぬ。あるいはまた労働争議の問題についてもその両面を出さなければならぬと思います。
  44. 佐々木秀世

    佐々木(秀)委員 それは入つております。
  45. 松谷天光光

    松谷天光光君 いいえ、入つておりません。常識から考えて……。
  46. 石田博英

    石田(博)委員 私ども常識から判定いたしますると、税務官吏は実情を無視し不平等の課税割当てるということ自身がやはり納税意欲を低下させるものとわれわれは判定する。從つてその中に十分含まれるとわれわれは考えるのであります。
  47. 淺沼稻次郎

    淺沼委員 これはいろいろ伺つておりますと、予防的決議のような意味もあるし、もしあつたとすればというような仮定を使われておりますが、少くとも私はこの國会においてものを論議する場合においては、現実の事実が外にあつてその現実の事実をいかに表わすかということが立法行為、あるいは決議言葉になつて表われて來なければならぬと思う。從つてここには例示的には示されておりますけれども、その例示的には一つ例をあげれば、どこそこにかくのごとき具体的の事実があると、その具体的の事実を一つか二つあげていただかなければ、ただ将来起きた場合において予防的にことを調査するんだというようなことでは、ここで決定する権威の上に、非常に私は大きな禍根を残す結果になろうと思う。それでまず不当財産取引調査特別委員会のできた経過について考えて見れば、それは志賀君とは私違つた点もあるが、もちろん志賀君の言うような意味も含まれておりますけれども、大体隠退藏物資にからみ幾多不正事件ができて参りまして、その不正事件うしろにはいわば財界、官界、政界人間関係している。從つて隠退藏物資人間との関係を調べて、そこには幾多具体的事例新聞紙上に現われて参つて、それが累積して不当財産取引調査特別委員会に併課されたと思う。從つて事情ということを言われますが、民主自由党及び民主党でお考えになつておるいま一つ事例として、東京税務署と言われましたが、少くとも某税務署でなく、東京都の何税務署において、いかなる官吏がいかなることをやつたか、さらにはそれに対して集團的威力を加えた非合法的行為があるとすれば、それはどこにあつたか、その現実の事実を一つ示していただいて、われわれがこれを審議する材料にいたしたいと思いますから、これを御提供願います。
  48. 石田博英

    石田(博)委員 ただいま御指摘になりましたような事実は新聞紙上に出ていることであるし、檢察廳で調べていることもあると思います。あるいは警察で調べていることもあるだろうと思います。それはすべて現在捜査中の事柄に属することも相当あると思いますし、あるいは結論の出たものもあると思います。私どもはかつてなされたようにうわさの片鱗を取上げてこれを問題にしようとしたり、あるいは捜査の過程にあるものを、予断を持つて事実を確認するような言動は避けたいと思う。但し現在の段階におきまして、私どもの耳に、あるいは目にしばしばいろいろのことが入つて来ているという事実は、ここに具体的の事例を一、二あげるまでもなく、諸君がそういう事態は全然ないとおつしやるようなことはないと思う。さらに先ほどもしばしばおつしやいましたが、私ども確かに御指摘のように税務官吏の不当の一方的な独善的な割当が、納税意欲を低下させ、あるいは社会秩序に大きな影響を與えている実情も知つております。さらに同時にその税務官吏行為の背景の中に、一定の意図を持つてやられているようなうわさも仄聞するのであります。そういう事例を私どもは調べたいと思うので、淺沼君の言われることは私どもはこの例示で明らかになつていると考えます。     —————————————
  49. 大村清一

    大村委員長 ちよつとお諮りいたします。本日日程にすでに上つている問題の協議をまず進めた方がいいと思いますが、大藏大臣出席になりましたから、これはあとに讓りたいと思います。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 大村清一

    大村委員長 それでは施政方針演説延期に関する内閣申出の件を議題にいたします。
  51. 淺沼稻次郎

    淺沼委員 昨日の運営委員会で私が問題を提起いたしまして、大藏大臣においでを願つたわけでありますが、大藏大臣にお聞きしたいことは、きのう官房長官から本日やるべきところの総理大臣の施政方針の演説を先に延ばしてもらいたい、またこの際に予算の提案が大分遅れる、こういう申入れがあつたわけであります。その折に官房長官もいわゆる予算の内示案という言葉を使われました。また新聞にも内示案という言葉が使われているのであります。しかしわれわれの理解するところによれば、わが國の予算は政府責任においてこれを組むのでありまして、今まで予算がいろいろ出て來る場合におきまして、関係方面との折衝のあつたことは、私どもはこれを認めるのでありますが、しかし内示案を示されたのは今回が初めてであります。しかも聞くところによりますと、示された内示案についていろいろ修正方の要望を政府並びに與党である民自党ではなされているようでありますが、なかなか打開の道がないやに承つているのであります。從つてその内示案というものは、非常な強制力を持つた勧告であるかどうか、これはどういう程度のものであるかということをひとつ聞かせていただきますならば、非常に好都合だと考えます。これは内容自身の程度いかんによりましては、議会自体が審議をして行く上に、非常にわれわれは考えねばならぬ点があろうと思うのでありまして、そういう点を聞かせていただけば非常に幸いだと思います。  それから昨日官房長官の話によりますと、日割予算、あるいは月割予算あれなどもはつきりしなければならぬが、結局の場合においては十五日ぐらいの日割予算をきめたい、そういう結果になるであろうというようなことが言われております。そこで私は大藏大臣にお伺いしたいのは、今までの折衝にかんがみられまして、いつその予算案が提出になるのであるかどうか、さらにその場合においてはやはり一本予算で行かれるのか、もう時間が現在になつておりますから、自然四月一日から予算を執行しなければならぬ現在において、一本予算はもう不可能の事情であります。もし不可能であるとすれば、幾日くらいの余裕をもつてその月割予算、あるいは日割予算を組まれるのであろうか、もう一点は少くとも今までの成績にかんがみましても、衆参両院を通じて予算案の審議の期間というものは、相当の時間を與えてもらわなければ、十分審議するわけには参らぬのであります。ことに経済安定九原則という上に立つてつくられて参ります予算案につきましては、そのことの國民生活に及ぼす影響は、非常に重大なものがあるのでありますから、自然われわれ議員側から申し上げますれば、相当の審議期間を與えていただかなければならぬと考えているのでありますが、そういうことについて大藏大臣いかようなお考えを持つておるのか、お伺いしたいのであります。
  52. 池田勇人

    ○池田國務大臣 お答え申し上げます。内示案という言葉が使われておりますが、実は御承知の通り二月の二十三日並びに二十七日に一般特別両会計は政府の案を持つて行きました。その後先方で日夜研究の上、三月二十二日に、ミスター・ドツジより大体予算の骨骼についての向うの考え方の案を頂戴いたしました。そこでドツジ氏の提案に対しまして、ただいま私は折衝中でございまして、この内示案というものが何と申しまするか、私は公式のものとはまだ考えておりません。ただいまこれによりまして、私とドツジ氏と折衝をいたしているのであります。その結末がいつつくか、ただいまのところ折衝中でございますから申し上げかねるのでございます。  大体予算はいつ出るかという問題でございますが、ただいま折衝中でありますから、先方も急いでおりますし、私どもの方も急いでおります。見通しといたしましては印刷関係等もございますので、遅くも四月五日ぐらいまでには出したいという予定で行つております。暫定予算の問題につきましては先方で暫定予算を出すことを非常に嫌つておりますし、私も今までのような暫定予算で出したくない。提案がそういうふうになります関係上、どうしても期目的に暫定措置を講ずる必要があるということを申し込んでおります。  最後に予算案に対しまする衆議院、参議院の審議期間でありまするが、お話の通り重要な案件でございますので、できるだけ御審議の時間を多くすることに努めたいと考えております。
  53. 淺沼稻次郎

    淺沼委員 内示案のことにつきましてはその内示案は公式のものでないということでありますが、その公式のものでないという意味はどういうことを意味するのか、私には了解ができないのであります。政府から案をつくつて関係方面に了解を求めたところが、その結果一つの内示案を示されたのであります。今私が外から見ておりますことを率直に申し上げますならば、この内示案の中には相当強い強制力を持つた勧告である。こういうぐあいに解されるわけであります。しかしそのことが非常に日本國民生活、及び日本の経済再建に重大な影響を與えて來るということは、私どもは認められるのでありますが、しかしその点は公式のものではない。しかし強制力を持つた勧告的のものであるかどうか、この言葉はこの前ああした指令が出る前に、公務員法について、これは命令であるか命令でないかということを、当時われわれ社会党が政府に聞いた時に、吉田総理大臣は強制力を持つた勧告という言葉を使われたわけであります。從つて今度の内示案は強制力を持つた勧告に似ているような氣がするのでありまして、また今朝の新聞によりますと政党の活動は自由であるから公約することは自由である。しかし一面において占領治下であるということを忘れてはならぬという見解が発表されているのでありまして、こういう点から考えれば私どもは公式のものではないといつても、そのものの中には強制力を持つた勧告的のものであるというふうに理解するのですが、もう一ぺんこの点について明確な御答弁を願いたいと思います。  ただこれらの結果から参りまする政府並びに民主自由党の方々が非常に國民生活に影響を持つ部分につきまして御努力をなさる姿に対しましては、私どもは満腔の敬意を拂つているのでありまして、そういう点については衆議院としてもたとえば文部委員会において、六・三制に対する意思表示をされているのであります。また公共事業費の削減についても、その委員会において意思表示をされるという傾向もあるようでありまして、さらに地方財政の問題については地方財政委員会が開かれて、やはり政府に対して意思表示をされているようであります。私ども政府に大いに馬力をかけて政府考えている公共事業費の問題、あるいは所得税の軽減の問題については、御努力を願いたいと考えるのでありますが、しかし公式のものでないという言明であるのでありまして、その余地もあろうと思うのでありますが、強制力を持つた勧告的なものであるということになれば、政府としては早く予算案を出して、影響することはこういうことだということを國民に知らせることが、私は政治を運用する上において忠実な姿ではなかろうかと思うのでありまして、この点について大藏大臣考え方をもう一ぺん伺つておきたいと思います。
  54. 池田勇人

    ○池田國務大臣 これはミスター・ドツジが明示されました案でありまして、ただいま私の意見を申し述べ両者折衝中でございます。この折衝が原案通りになつてこれをわれわれが受けるか、受けないかという問題もございますが、一つも認められないとは私は信じておりません。從つて全体的に強制力ある勧告案とは私は考えていないのであります。これが向うの強制力ある勧告案であるというならば、あえて十幾日もかかつて前に交渉しようとは思いません。
  55. 淺沼稻次郎

    淺沼委員 わかりました。  その次にお伺いしたいのは來月の五日ごろ予算は提出したいということでありまして、これは一本予算として五日ごろ出て来るわけですが、暫定予算が組みたくないということで、四月五日に予算が出て参りますならば、必然的に審議の期間を仮に三週間、二十一日持てばこの予算は四月二十六日に成立するという結果になるわけであります。從つて四月一日から支拂いをしなければならぬ予算案が四月の五日に出て來るのでありますから、政府がいやだという考えを持つてつても、必然的に暫定予算をつくらなければならないと思うのであります。そこでわれわれの希望を申し上げますならば、どうせここまで来ておることでありますし、審議期間を與えるという政府の言明でありますから、それならば四月の暫定予算を組んで、そうして審議の期間を十分與えるということがなされてしかるべきだと思うのでありますが、その点についてはやはり日割計算等の暫定措置でやつて行きたいというお考えでしようか。
  56. 池田勇人

    ○池田國務大臣 一般会計並びに特別会計の予算案は五日までにできるだけ早い機会にお出しする見込みであります。これはただいま申し上げましたように、向うの考えております案につきまして檢討いたしておる途中でございます。日にちを切るわけには参りませんが、五日までなるべく早い機会に提出いたしたいと思います。お話の今まで言われておりまする暫定予算につきましては、昨年組みましたような、一箇月分の暫定予算でなしに、必要やむを得ざる最小限度につきまして組めば組むという準備をいたしておるのであります。從いましてただいまのところ、四月一日に支拂いをします國債の利子とか、あるいは刑務所その他日常の経費等につきまして檢討を加えて案を作成しつつありますが、また向うからのオーケーは來ておりません。
  57. 淺沼稻次郎

    淺沼委員 そこで、見通しでは暫定予算はいつごろ出て來ますか。
  58. 池田勇人

    ○池田國務大臣 私の考えております暫定予算は一般会計におきましても、ごく少額のもので、ほとんどきまつた費用ばかりでございます。できるだけ早い機会に出したいと思いますが、暫定予算につきましてのオーケーは來ておりませんから、ただいま正確な日にちを申し上げかねますが、もし出すとすればなるべく早く出したいと思います。
  59. 淺沼稻次郎

    淺沼委員 なるべく早く出すといつても、二十八日からあと数日ということになるのでありまして、自然きまつた予算だからこれもやむを得ぬということになりますけれども、ある程度の審議期間も與えてもらわなければきまつた予算としても、新しい政府のもとに出される予算でありますから、自然政府全体の政策に幾分ずつでも関係を持つものでありますから、なるべく早く出すように希望する次第であります。以上で私の質問を打切ります。
  60. 林百郎

    ○林(百)委員 昨日官房長官の説明によりますと、大体池田大藏大臣とミスター・ドツジとの交渉は二十二日に話があつて二、三日で折衝は完成する、あとは事務的に予算の印刷、配付等で五日ほど要して、結局四月の四、五日ごろの提出ということになる。そこで昨日私どもの方で聞いたのは二、三日のミスター・ドツジとの折衝というのは、民自党の政策実現についての交渉なのか、あるいは内示をそのまま受入れるとして審議期間の問題、その他にからんで暫定予算を出すことについての折衝なのか、どういう折衝の内容になつているか。結局二、三日の余裕を持つてミスター・ドツジとの交渉が終るということは責任を持つて回答できることかどうか。予算案の提出の期日にも関係して來るので、その点をちよつとお聞きしたわけです。そこで本日当の責任者である池田大藏大臣がお見えになつたから、その辺の見通しをお聞きしたいのであります。
  61. 池田勇人

    ○池田國務大臣 先ほど申し上げましたように、二十二日にいわゆる内示案を組みまして、毎日折衝いたしております。早く結論を得たいと努力いたしておりますが、まだそこまで参つておりません。きのうも二、三日と申しましたし、おとといも二、三日と申しております。きようもまた今のところでは二、三日とお答えするほかはありません。私はこれから三時に司令部に行つて参ります。その後また急轉するかもしれません。ただいまのところはまだ二、三日かかるとお答えをいたします。
  62. 林百郎

    ○林(百)委員 これは先ほど淺沼君からも質問があつたのですが、結局五日に本予算が提出されて官房長官は少くとも二週間、これは政府側の意向ですが、二週間くらいの審議期間を置きたい。結局予算が國会を通過するのは二十二、三日ごろになると思うんですが、どうしてもそうなるとその間適当な暫定措置をしなければならぬ。ところが今池田藏相の説明によるところ暫定措置については、暫定予算という形の暫定措置になるが、その点についてはミスター・ドツジの方も、好ましくないような意向を示しているということになると、予算の審議期間の問題と暫定予算の問題が食い違つて來て、結局審議期間を犠牲にするか、あるいは不可能なことではありながら暫定予算の措置をこれから計画するか、どちらかのはめに陥ると思うが、その点はどう調整し、解決をして行くつもりでありますか。
  63. 池田勇人

    ○池田國務大臣 これに対してお答え申しあげます。四月五日までになるべく早い機会と、こう申しあげているのであります。しこうして暫定予算につきましては、今までのようなすなわち昨年のような暫定予算ではございません。緊急やむを得ざる最も最少限度の費用というので、組んでおりますから、暫定予算という名前が適当かどうか、とにかくどうしても必要な一定期間の予算ということになると思います。
  64. 林百郎

    ○林(百)委員 そうするとその暫定予算がいやなら、暫定措置であるいは緊急暫定予算といいますか、そういうものについては向う側の了解を得られるのかどうか、これは結局國会の審議期間に関係して來ますから、どうしても暫定予算がいかぬということになれば、審議期間を犠牲にするよりほかはないのであります。その点の向うの見解はどうですか、参考までに伺いたい。
  65. 池田勇人

    ○池田國務大臣 お説の通りでありまして、四月一日から政府の緊急やむを得ざる支出ができないというふうには、説明はいたさないようにいたしたいと思います。
  66. 林百郎

    ○林(百)委員 ちよつとわからないですね。
  67. 池田勇人

    ○池田國務大臣 繰返して申し上げます。四月一日から政府の活動は予算がなくなつてとまつてしまう、こういうへまなやり方はいたしません、ということであります。
  68. 大村清一

    大村委員長 大藏大臣に御質問はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
  69. 大村清一

    大村委員長 それでは大藏大臣は退席してよろしうございます。     —————————————
  70. 大村清一

    大村委員長 次に内閣総理大臣施政方針演説に関する決議案取扱い方に関する件を議題にして、あわせて御考慮を願いたいと思います。
  71. 林百郎

    ○林(百)委員 いずれ社会党の方からも説明があると思いますが、今池田大藏大臣の話を聞きますと、首相の施政演説が大体予算の見通しがついたときにされるということでしたが、その予算の見通しについて、今は関係筋と交渉しているんだが、その関係筋との交渉が二、三日を要するというその二、三日も当てにならないということになると、いつになつたら施政方針演説が行われるのか、これもはつきりわからない。そこで実は各委員会でそれぞれの法案が上程されまして、首相の施政演説とにらみ合せない限り、審議ができないという問題が方々で起きている。いずれにしても民自党の財政政策は決定してあるはずだから、私どもとしてはぜひ本日首相に施政演説をされたいという決議案を本会議に上程されて、これについての國会としての方針を決定してもらいたいと思います。
  72. 大村清一

    大村委員長 ちよつと懇談にいたします。速記をとめて。     〔速記中止〕
  73. 大村清一

    大村委員長 速記を始めて。
  74. 椎熊三郎

    椎熊委員 私はただいま大藏大臣説明を聞いて非常に明らかになつた。それは予算は五日までの間、なるべく近い日に出したいということになると、何のために五日と言つているかといえば、きまつてから印刷に付する、それが少くとも五日ないし一週間かかる。もし一週間とすると五日から逆算して來て、二十九日ごろに印刷にまわさなければならぬ。印刷にまわすというときには政府は大綱が確定したからまわすので、そのときは演説のできる時期だと思う。私どもは昨日以來二十六日に施政方針演説をなすべしという決議案民主党單独で出している。それではなぜ二十六日に限定したかというと、政府は毎々やるというが、どうも形勢がやりそうもないから、これを出した。しかし今日大藏大臣の話を聞いて、政府の苦心のあるところもよくわかつたから、今日やれということは私はむりな注文だと思う。そこでわが民主党はこの決議案は撤回いたします。そうしてさらにあらためて政府に強い要求をするために、二十八日、二十九日できそうな時期にやれということの強力な主張をいたします。
  75. 石田博英

    石田(博)委員 主張はけつこうだが、できそうな時期にはやります。
  76. 松谷天光光

    松谷天光光君 先ほどの民自党側の御意見は五日ごろやるからそれまで待て、こういうことでありますが、もしもそれまで政府が今日各委員会に出しているような各予算に関係ある法案を全部施政方針演説が済むまで停止して、これを審議しないというようなことに運ぶなら、われわれもそれまで待つことができると考えます。少くとも一方において大綱を示さないで、ただ法律案だけにきめてくれというのでは、あまりに政府責任をとられない立場ではないだろうか、私どもは予算の大綱を聞かなければ、前回から問題になつておりますように、一つの予算に関係ある法案の審議というものは、國民の前に責任を持つてなすことができないのは、当然だろうと考えるのでありますが、法案だけを審議しろ、施政方針演説はやらぬというのでは、政府責任に欠くることにもなると考えますので、むしろ子供らしいことではないかと考えます。少くともこれは國民の眞劍な要望であり、政府責任だと考えます。ですからその法案を審議しろという立場に與党側が立たれるならば、施政方針演説をやれという決議案を採択さるべきであると私は考えます。
  77. 大村清一

    大村委員長 速記をとめて懇談にいたします。     〔速記中止〕
  78. 大村清一

    大村委員長 それでは速記を願います。
  79. 石田博英

    石田(博)委員 現在政府から二十六日に行うべき予定でありましたところの施政方針演説を延期せられたい旨の申入れがありましたが、この件に関しましてはその間の事情は十分了承できると私ども考えられます。しかしながら一方今日國会に提出せられておりますところの諸法律案の中で、予算あるいは政府施政方針演説を聽取しなければ、審議に影響を及ぼすようなものがあるように承つておるのであります。從つて政府におかれましてはこの施政方針演説を法案の審議に支障のないように、すみやかにこれを行うようにしていただきたいということを、ここで申合せしたいと存じます。各位の御賛同を願います。     〔「賛成」「反対」と呼ぶ者あり〕
  80. 大村清一

    大村委員長 石田君の御動議がありますが、反対の方もあるようでありますから、これに賛成の方の御起立を願います。     〔賛成者起立〕
  81. 大村清一

    大村委員長 起立多数。石田君の申合せは決定いたしました。
  82. 土井直作

    土井委員 申合せ事項は一應決定いたしましたが、この提出されておりまするところの施政方針の決議案取扱いはどうされますか。
  83. 佐々木秀世

    佐々木(秀)委員 ただいま多数をもつて現在審議されておりまする法案に支障のないように、すみやかに総理大臣施政方針演説をやるということの申合せをいたしました結果は、当然この二十六日に施政演説をやれということは、解消されるべきものではないかと私は考えます。
  84. 林百郎

    ○林(百)委員 申合せは別に日が限つてないし、いつになるかわからない。われわれは今までの申合せの討論の経過を聞いていても、やはり各委員会の審議を円滑にするに足るだけの確固たる申合せがないような氣がいたします。これは委員会の総意です。從つてわれわれはこの決議案を提出した責任上、この決議案に対して明確な態度を当委員会として決定してもらいたいと思います。
  85. 佐々木秀世

    佐々木(秀)委員 先ほど大藏大臣の予算の交渉経過を聞きましても、まだ結論まで到達しておりません。その現在において本日この施政方針演説をやれという決議案は、妥当を欠くものと思われますので、この決議案を提出することに対しては、私は反対するのではありませんが、本日ただいま本会議に出すということには賛成しかねます。
  86. 椎熊三郎

    椎熊委員 私は運営委員会が、議員が提出した決議案という重大な案件を、阻止するような悪例をつくることはいけないから、決議案決議案として上程させなさい。そうしてあなた方の意見のあるところは、いま言つた通りこれに反対して行けばいい。
  87. 佐々木秀世

    佐々木(秀)委員 出すことを阻止するのでない。ただ時間的に問題でない。
  88. 椎熊三郎

    椎熊委員 現に申合せに反対した人さえある。その人たちの意思表示は本会議を通じてやらなければいかぬ。議案というものはすべて生かして行く。われわれは議員の自由の権利をもつて出した決議案を、ここでとどめるようなことは悪例になる。これは出させて、議論の結果あなたのような議論でつぶすならつぶせばいい。
  89. 土井直作

    土井委員 われわれの方から出しておりまする第二の案でありまする施政方針の演説に関する決議は、先ほどの申合せ事項によつて消滅したわけでもなんでもないのであります。從つて成規の手続きをもつて提出しておりまする限りにおきましては、これを本会議に上程いたしまして、それぞれ各党の意見の存するところを発表して、しかる後これに対する採決が決定されてしかるべきだと思いますので、われわれはこれを撤回しておるわけでありませんし、申合せ事項のいかんにかかわらず、本日の議題として本会議に上程されるようにとりはからいを願いたいと思います。
  90. 石田博英

    石田(博)委員 ちよつとお伺いしますが、まずこの議案を取扱う上におきまして、これは委員会審査省略の要求があります。その委員会審査省略の要求を承認するかいなやを、まず最初に御決定を願いたいと思います。
  91. 林百郎

    ○林(百)委員 これは今まで委員会審査省略をした場合には、大体その通りに扱われたと解釈しております。内容は何もあなた方がこれ以上議論する必要はないと思います。本会議へ上程してもらいたいと思います。
  92. 椎熊三郎

    椎熊委員 これは委員会の審査をやれば、委員会の決定事項で、委員長の報告ということで本会議へ出て来る。それではこの決議案を出した意味をなさない。本会議の席上において論議し、討論し、そうして結論を発見しようというところに決議案の妙味があるのであつて委員会で審査されて、委員長がぼやつとした報告をされて何になる。
  93. 石田博英

    石田(博)委員 いやに先まわつた議論をされる。ぼくは委員会の審査を省略してはいけないとは、一言も言つておりません。どうするかということをきめてもらわなければできないじやないですか。
  94. 土井直作

    土井委員 在來決議案というものを提出して取扱いましたところの慣例から参りますと、大体委員会を省略して本会議へただちに上程しておると思う。從つてこの法案を委員会に回付して、委員会の協議を経て、しかる後委員長報告ということは適当でないと思いますので、委員会を省略してただちに本会議に上程するという取扱いをしていただきたいと思います。
  95. 大村清一

    大村委員長 それではお諮りいたします。決議案委員会の審査を省略するという御意見が多いようでありますが、そのように決して異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  96. 倉石忠雄

    ○倉石委員 われわれがさつき申合せしたことは、さつきから諸般の事情を聞いてみて、やむを得ないからああいう申合せをしたので、われわれは決して阻止しようというのでないけれども、そういう申合せがされないときに初めてこういう決議案が出て來るならいい。
  97. 大村清一

    大村委員長 ちよつとお諮りいたします。この決議案委員会の審査を省略するやいなやの問題と上程の問題は、二つの問題だと思いますから、まず委員会の審査を省略するかいなかについての御決定を願つて、これを本会議に上程するかどうかは次に御協議を願いたいと思いますが、いかがですか。     〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  98. 大村清一

    大村委員長 本決議案委員会の審査を省略することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  99. 大村清一

    大村委員長 そのように決しました。次は上程問題を御協議願います。
  100. 石田博英

    石田(博)委員 私は本決議案が本日の会議に上程されることについては、少しも異議ありませんが、その決議案の文面を拜見しておりますると、二十六日に施政方針の演説を行うべしと書いてある。これを本日本会議において上程せられまして可決せられました場合に、政府が院議を尊重して二十六日に行おうといたしましても、準備その他の都合上、物理的、生理的に不可能である。不可能な案件を提出して、これを院議をもつて承認しようというのは、われわれの権威を無視せられることになるので、私どもは上程に賛成することはできません。
  101. 土井直作

    土井委員 大体石田君の御意見によりますと、物理的にも生理的にも実際上不可能だというお説でありますが、これは唐突として出て來た決議案でない。しかも施政方針の演説をやることについては、三月二十二日にすでに予算案が決定されて、二十六日にやられる。またさかのぼつていえばこの問題が論議になつておるので、政府としては施政方針の演説をどういう角度でやるかということは、それぞれ研究されておることだと思う。ただ予算の問題をどういうふうに組合せて行くかという一点が残ると思うのでありますが、われわれはこれを本会議に上程いたしまして、われわれの立場としてこの問題を説明するのであつて、事実上あるいは物理的にも生理的にもできないというならば、そういう立場からあなた方の方では反対して行けばいいのであつて、上程すること自体にも何らさしつかえないことではないか、こう考えるのであります。從つてこれは上程すべきであると思います。
  102. 椎熊三郎

    椎熊委員 私はさつきからこれを上程させるということの主文を見ると、いわゆる二十六日で不可能です。そこで私はこれが上程された場合には、この決議案修正意見を述べたいと思う。そうしてさつきの申合せの趣旨に沿うような修正意見を出す。そうして満場一致できめようじやないか。そうすれば申合せがだんだん生きて來る。
  103. 山手滿男

    ○山手委員 施政方針がいかに遅れておるかというようなことについても、國民は関心は持つておるし、反対意見修正意見、與党や野党の立場で、いろいろありましようが、これを知らせるという意味でも、それぞれ議論をしたらいいと思う。これは一應議題に上つておるのですから、何もここで押しつぶしたようなことはせずに、そうした國民の方に知らせるというような意味でも、大いに賛成意見、反対意見を闘わして決を取ることが、議会のやるべき道だと思う。
  104. 今村忠助

    ○今村(忠)委員 ちよつとお聞き願いたいと思いますが、施政演説に関してすみやかになさしめるために、大藏大臣説明を聞き、その説明を聞いた結果、先ほどの申合せができたということに私は了承する。そうだとすればこの申合せは公開の席でされたのでありますから、いかに議院運営委員会が努力しておるかということは天下にわかるのです。そうして第二段としてさようなすでに運営委員からの申合せ等があつたにもかかわらず、なおかつ遷延されるというおそれがあるときには、取上げてもいいと思うのでありますが、すでにかような問題で大藏大臣説明を聞き、申合せがあつて了承する。そうだとしたならば、今まで何のために大藏大臣説明を聞き、何のためにわれわれが申合せしたか、無意味なことになると思う。
  105. 山手滿男

    ○山手委員 申合せをしたからといつて、これを拒否する理由にはならぬと思う。反対をする立場になれば、委員会がかくのごとき申合せをしても、もう少しうがつた意見を賛成意見なり反対意見の中に、織り込んで行くことが必要だと思う。こういうふうに遷延しておる事情はどうかということを、はつきりさせる必要があると思う。
  106. 林百郎

    ○林(百)委員 先ほど今村君の話もありましたが、われわれは申合せ自体に反対しておるのであり、これは見解の相違だ。政府側並びに與党側の言うことを信頼できるかということは、見解の相違でやむを得ぬと思う。そこでこれは堂々と本会議にかけて、あなた方はあなた方の立場で申合せができておるのだから、われわれは何もする必要はないということを言明されたらいいじやないか。それで正々堂々と國会運営の常道に照して運営してもらいたいと思う。
  107. 今村忠助

    ○今村(忠)委員 大体この運営委員会においては、一般議事の円満なる進行をはかるのである。そこで実は時間を費して昨日から今日にわたつて、官房長官、大藏大臣説明を聞き、三十一日までに切れる法案等のことについて、施政方針の演説に関するものもあるからということで、申合せをしたのである。これだけの運営委員会の努力を一部の人が無視して、われわれの意見だけで本会議に上程させてくれと言えば、本会議に上げる議案について運営委員会の努力が報いられぬことになるのじやないですか。
  108. 松谷天光光

    松谷天光光君 ただいま運営委員会は提案された議題についてこれを整理して本会議に載せる役目を運営委員会が果すのである。こういうお話でございましたが、私はその通りであり、また現にそうやつて進めつあると思うのであります。この出て來ました決議案の問題に対して、初めこれがここに出されたときと、今日ここにわれわれがなおこれを本会議に上程されて、ここで賛成、反対の討論をするというところまで持つて來たことには、初めの事態と今日ただいまの経過との間には、そこに一つの進展があると思います。整理されておると思います。從つて整理された形においてこれを本会議にかけるということが、議院運営委員会として公明正大な進歩的な一つの役割を果したことであり、それが円満なる一つの進展の姿だと私は考えます。
  109. 佐々木秀世

    佐々木(秀)委員 松谷君の御意見の議院運営委員会はなるべく法案審議を円満にやるということの御協議をするということは同感です。そこで運営委員会の昨日から本日にかけた協議の過程が、申合せとなつて現われたものであるとわれわれは了承する。こういう事態に立ち至つたことを皆さん方が了承されて、申合せ事項というものができた以上は、二十六日の現在においではできないことのわかつておる決議案を本会議に上程するということは、國会の権威にもかかわりますし、決議案が通ろうと通るまいと、どつちにしてもこれは実現不可能である。とてもきようはできない。またきようできないことをわかつていながら提案することも、おかしなものである。そういうことからいつて申合せをしたということが一進歩であるから、本日これを出すということは、無意味ではないかと考える。
  110. 大村清一

    大村委員長 暫時休憩いたします。     午後三時四十五分休憩      ————◇—————     午後四時六分開議
  111. 大村清一

    大村委員長 休憩前に引続いて会議を開きます。
  112. 椎熊三郎

    椎熊委員 休憩中いろいろ相談いたしまして、與党の民主自由党の方へ野党側から申し入れまして、民主自由党においても大政党の襟度を示して、われわれの申入れを受けてくれました。それは本日は上程しない。主文にも多少のむりがあります、それを訂正する必要もあります。それで二十八日月曜日の本会議に上程して結末をつける。そういうことに話がきまりました。どうかそういうことに御決定を願います。
  113. 大村清一

    大村委員長 ただいま椎熊君の御発議がありましたが、そのように決しまして御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  114. 大村清一

    大村委員長 それではそのように決します。     —————————————
  115. 椎熊三郎

    椎熊委員 次に先ほど來懸案になつておりました考査特別委員会設置に関する決議、これはわが党も提案者の一人でございます。大体議論が盡きておると思われます。中には反対で、この條項に具体的な條項を挿入すべしとの修正意見らしきものもございましたが、この際私どもはそれには同意することができません。お手元に差上げた原案通り御決定を願います。それについてはもはや討論の必要も認めませんので、ただちに採決をもつて御決定を願いたいと思います。
  116. 林百郎

    ○林(百)委員 われわれの方は一日、二日余裕をおいてもらいたい。
  117. 椎熊三郎

    椎熊委員 それでは討論終結の動議を出します。ただちに採決を求めます。もう一度言い直しますが、考査委員会設置に関する決議案、これは私ども提案者でございます。これ以上論議を重ねる必要を私どもは認めません。討論を終結して、ただちに本決議案を上程するかどうかということの御決定をお願いいたします。
  118. 林百郎

    ○林(百)委員 急にそういう動議が出ましたが、先ほどのこの議案に対する討議の経過は、民自党の方からも、もし共産党の方で修正意見があるなら修正意見として聞く。あるいは修正意見があるなら出されたらいいだろうというような話と、われわれは解釈しておるわけです。そこでわれわれの方から出す修正意見がどう処置されようと、これの帰趨はわかりませんが、一應共産党としては修正意見を出したいと思つております。先ほどの討論は、池田大藏大臣が來たために途中で打消されておるのですから、今日の討論終了の椎熊君の動議に対しては、もう少し余裕をおいてもらいたい。
  119. 北二郎

    ○北二郎君 ただいま共産党の林さんから御意見でございましたが、これは先ほどの與党の言明もありますし、月曜日まで延ばしたらどうですか。
  120. 平川篤雄

    ○平川委員 念のためにお聞きしたい。先ほどお話になりましたような、いろいろな問題まで全部含めてやられるということになると、私どもはそれがいい悪いは別として、この委員会の性格もぼやけてしまうし、実際に見きわめがつかないのじやないかと思われる。こうやつてさつと見た感じは、非、常に政治的な意味が強いと思う。強ければ強いようにおつしやつていただきたいと思う。
  121. 松谷天光光

    松谷天光光君 ただいま渡されました考査特別委員会決議は、前回渡されましたものと内容がかわつたと申しますか、新しい字句が挿入されておりますので、この運営委員会で決定するにいたしましても、私ども一應それこそ本國へ帰りまして相談しなければならないと考えます。次回までお延ばし願いたい。
  122. 土井直作

    土井委員 これは相当重要な問題でもありますし、もう一つ今言うように本会議に生のままで出して、本会議で石田君が提出議員となつて、一々質疑應答してやるというような形になる。それは全体的にうまくないと思うから、もう少しここでやつた方がいいじやないか。
  123. 椎熊三郎

    椎熊委員 先ほどの動議は撤回いたしまして、二十八日に再びこの運営委員会を開いて御協議願いたい。
  124. 大村清一

    大村委員長 椎熊君の御動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  125. 大村清一

    大村委員長 それではそのように決します。  運営委員会はこれで散会いたします。     午後四時十五分散会