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1949-03-19 第5回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年三月十九自(土曜日) 午後三時九分
開議
出席委員
委員長
大村
清一君
理事
石田
博英君
理事
今村 忠助君
理事
佐々木秀世
君
理事
土井
直作君
理事
志賀 義雄君 大石 武一君 岡西 明貞君 倉石 忠雄君 田中 元君 田渕 光一君 塚原 俊郎君 西村 直己君
福永
一臣君
福永
健司君
椎熊
三郎君 坪川 信三君 松井 政吉君 林 百郎君
平川
篤雄
君
中村
寅太
君
出席政府委員
内閣官房長官
増田甲子
七君
委員外
の
出席者
副 議 長
岩本
信行君 議 員
松谷天光光
君 事 務 総 長
大池
眞君 三月十九日
委員石田一松
君及び
北次郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
平川篤雄
君及び
中村寅太
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
議院運営小委員石田一松
君
委員辞任
につき、そ の
補欠
として
平川篤雄
君が
委員長
の
指名
で小委 員に選任された。 同日
福利小委員石田一松
君
委員辞任
につき、その補 欠として
平川篤雄
君が
委員長
の
指名
で小
委員
に 選任された。 ————————————— 本日の
会議
に付した
事件
議院運営小委員
及び
福利小委員
の
補欠選任
の件
國政調査承認要求
の件
内閣総理大臣
の
施政方針演説
の日取に関する件
特別委員会設置
に関する件 —————————————
大村清一
1
○
大村委員長
これより
会議
を開きます。 本日
内閣官房長官
から、
総理大臣
の
施政演説
の件につきまして、
議長
まで
中入れ
の件があるそうでございますから、この際その報告をお願いいたします。
岩本信行
2
○
岩本
副
議長
増田官房長官
より本日
議長
まで
申入れ
がありました。それは來る二十二日
総理大臣
の
施政方針演説
をする
予定
であ
つた
ところ
、
客観情勢
の
変化
のために二、三日
延期
願いたいとのことであ
つたの
であります。
増田官房長官
が今こちらに
出席
されることにな
つて
おりますから、
出席
されてからその点については直接に
皆さん
から御質問なり、
お話
なりしていただきたいと存じます。 次の議事を進行したいと思います。
石田一松
君
委員辞任
に伴いまして、
議院運営小委員
並びに
福利小委員
の
補欠選挙
を行いたいと思いますが、両方ともかわ
つて委員
になられました
平川篤雄
君にお願いしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大村清一
3
○
大村委員長
御
異議
がなければさようにいたします。
大村清一
4
○
大村委員長
次に
常任委員会
の
國政調査承認要求
について、
議長
から諮問があります。
事務総長
から御
説明
を願います。
大池眞
5
○
大池事務総長
國政調査承認
の御
要求
がありまして、その
一つ
は
内閣委員会
で、
行政機構
に関する
事項
を
調査
いたしたい、こういう申出であります。その次は
地方行政委員会
から
警察制度
、
消防制度
、
地方財政
、
地方自治
及び
選挙
に関する
事項等
を
調査
したいという申出であります。その
調査
をいたした上、必要があれば
法律
の改正及び
立案等
をもいたしたい、こういう御
要求
であります。その次は
農林委員会
からの御
要求
でありまして、
調査事項
は食糧、
蚕絲
、畜産、林業、開拓、
土地改良
、
農業課税
、
農林金融
及びその他
農政一般
に関する
事項
、それから
建設委員会
からは、
國土計画
、
地方計画
、
都市計画
、
治山治水事業
、
災害復旧
、道路、
住宅復興
、
連行國関係
の
建設事業等
に関する
事項
、最後は
水産委員会
からでありまして、
漁業権
及び
漁業災害
に関する
事項
、次は水産物の
生産増強
、
漁業権法
及び
漁業災害補償法
の
立案
、
水産金融対策
、
水産資材調査
、漁港の整備、
適正漁價
の策定及びその
集荷配給機構
の検討、その各
委員会
から
國政調査承認要求
が参
つて
おります。
みな所管事項
にわた
つて
おりまして、別に問題はなかろうと思いますから、ひとつ御
承認
のほどをお願いいたします。
大村清一
6
○
大村委員長
何か御
意見
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大村清一
7
○
大村委員長
ただいまの
常任委員会
の
國政調査承認要求
につきましては、いずれも
議長
においてこれを
承認
すべきものと答申することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大村清一
8
○
大村委員長
次に
各派
において御
考究
を願うことにな
つて
おりました
特別委員会設置
の問題につきまして、この際御
協議
をお願いしたいと思います。
石田博英
9
○
石田
(博)
委員
前回の
運営委員会
に続いておりました
不当財産委員会
の存廃の問題に
関連
し、わが党から
提案
をいたしまして、
次会
までに御
考究
を願うことにな
つて
おりました。
考査委員会設置
に対しまして、この際
各派
の御
意見
を承りたいと存じます。
椎熊三郎
10
○
椎熊委員
提案者
にお聞きしたい。これは
関係方面
との
折衝
があられたようだということを聞いておりますが、結果はどうですか。
石田博英
11
○
石田
(博)
委員
実は前会も申し上げました
通り
、この
考査委員会
に関する
決議案
につきましては、
各位
の御
賛同
を得まするならば、その
委員会
の性格にかんがみまして、
満場一致各派共同提案
という形に持
つて
参りたいと、私
ども
は
考え
ております。
從つて
前会そういう
意味
において、
各位
の御
意見
を拜聽するために、
参考文書
を配布したわけでありますが、それにつきまして各党の
態度
を御決定願い、御
審査
を願うということに今までな
つて
おりました。そうしてそれが
各派
の御
賛同
を得ることができるか、あるいはできないかということの見きわめがつきましたときに、正式の
議案
として提出をいたしまして、それに
伴つて関係方面
との正式の
折衝
に入る段取りにな
つて
いるようなわけであります。
從つて
わが党としては
成規
に
関係方面
と、この問題の取扱いについて
折衝
はいたしておりませんが、仄聞する
ところ
によりますと、
委員長
としてあるいは若干の情報をお持ちかもしれませんが、形式的には私
ども
の方としてはまだや
つて
おらないのであります。
大村清一
12
○
大村委員長
なお
ちよ
つとこの際申し上げますが、
せんだつて
の
運営委員会
においてこの問題が討議されました経過を、
渉外課
を通して
向う
に
説明
いたさせたのであります。その
説明
した
ところ
によりますと、先方では正式に
承認
を求めて來た場合においては、あまり
異議
はないらしいということが明らかにな
つたの
であります。そのことがあるいはあなたの方のお耳に入
つたの
ではなかろうかと思いますので、御
参考
に申し上げます。
林百郎
13
○林(百)
委員
民自党
の方からの
決議案
の案文を見せていただいたのですが、この点で少し釈明していただきたい点があるのです。
國会法
の第四十五條によりますと、
特別委員会
というのは
特定
の
事件
を
審査
するために設けるということにな
つて
いるわけであります。ある一定の
特定性
を持たなければならない。
ところ
がこの
民自党
から出ている案の第一項を見ますと、
日本再建
に重大な
悪影響
を與えた諸
行為
ということがあるのでが、われわれはこの漠然としたことが、何を
意味
しておるかよくわからないで、こういうような
事項
を
調査
するための
特別委員会
は、私としては
國会法
の精神からい
つて
も、設けることができないと思うのですが、この
日本再建
に重大な
悪影響
を與えた諸
行為
とは、一体どういうことを
意味
しておるか、もう少し具体的な
説明
を求めたいと思います。
石田博英
14
○
石田
(博)
委員
まず
國会法
との
関連
について
お答え
をいたしたいと思います。私
ども
は前の
不当財産取引調査特別委員会
を
設置
いたしまする
決議案
を可決いたしました際に、同
委員会
の
目的
について
解釈
をいたしたものと、本
考査委員会
の
設置
の
目的
について私
ども
の
考え
ておりますのと、その間において本質的な相違、また
変化
はないと
考え
ます。
從つて不当財産取引調査特別委員会
において満場一致決議せられた建前を押して参りますならば、
國会法
との
関連
はおのずから解決つくものと
考え
ておるわけであります。 第二の点の
日本再建
に重大なる
悪影響
を與えた諸
行為
とその
責任
の所在という
事態
については、私
ども
はこの文字
通り
に御
解釈
を願いたいのでありまして、具体的な問題については、その
委員会
が御
判断
をされる。
日本再建
に
影響
を與えておるかいなやということを、
委員会
が
判断
をせられることになると、私
ども
は
考え
ております。総体として本
委員会
を
設置
いたしまする特別な
目的
は、現在のわが國の
國家再建
と
経済状態
の回復という、
國民
全体に共通の
目的
を増進いたしますために
障害
になる
事態
、あるいはそれを促進するような
事態
を
調査
して、促進すべきものはいよいよこれを促進し、
障害
になる
事態
に対しては、これを勇敢に排除して行くということを、
國会
が
調査
して行くということは、われわれの
國政調査
という
目的
に反するものでなく、その線に沿うものであると私
ども
は
考え
ておるようなわけであります。
林百郎
15
○林(百)
委員
実は発言の
順序
が、今は民主党の方でありますから、その
順序
でお聞きしてから私の方の
意見
を申し上げたいと思いますが、今の
石田
君の
説明
だけでは、われわれとしては不満で、よくわからない。実は
昭和
二十二年十二月二十一日の
不当財産取引調査特別委員会
の
設置
の
決議案
の第二項を見ますと、非常に具体的な
事項
が出ているわけであります。たとえば
隠退藏物資
、
連合軍最高司令官
より
日本政府
に移管された
特殊財産
、
遊休物資
、過度の
貯藏物資等
がどう処理され、それが
國会議員
にどういう
影響
を及ぼすかというような
事項
を
調査
するということで、非常に
具体性
を持
つて
おると思う。ここの
日本再建
に重大な
悪影響
を與えた諸
行為
というような抽象的なものでは、
國会
に
特別委員会
を設けることはできないようにわれわれは
解釈
しておりますが、なおよその党の
皆さん
の御
意見
があると思いますから、私の方の
意見
は一應留保しまして、よその御
意見
を
伺つて
から申し上げます。
石田博英
16
○
石田
(博)
委員
それはあなたの御
意見
ですか。
林百郎
17
○林(百)
委員
われわれの方の
意見
ですが、同時にあなたの方の御
意見
をよく聞かないと、まだ党としてはきまらないのです。
石田博英
18
○
石田
(博)
委員
今の林君のおつしや
つた
ことは、
提案者
である私
ども
として、
答弁
を
要求
せられたことでなくて、あなたの御
意見
として聞いておいていいですね。
林百郎
19
○林(百)
委員
一應私の方の
意見
に終止符を打
つて
、
あと
で申し上げます。
大村清一
20
○
大村委員長
ちよ
つと申し上げますが、
官房長官
が
出席
になりましたから、
あと
まわしになりましたのをこの際
審議
を願いまして、
あと
でまたこの問題にもど
つた
らどうかと思いますが、いかがですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大村清一
21
○
大村委員長
それでは
施政演説
の点について御
協議
を願います。
椎熊三郎
22
○
椎熊委員
官房長官
にお伺いしたい。本日
議長
の方へ二、三日
総理大臣
の
施政演説
を
延期
してもらいたいという
申入れ
があ
つた
ということですが、それは
予算案
をその日までも提出することができないという
状況
から來たことでしようか。
増田甲子七
23
○
増田政府委員
この際
運営委員会
の
皆さん
にも御
了解
を得たいと思いますから、今の
椎熊
さんの御質問に対する
お答え
を兼ねて、御
了解
を得たいと思
つて
おります。
施政方針演説
は三日、四日延ばしていただきたいということを、先ほど
議長
に申し入れました。
ところ
で三日、四日というような不
特定
な
申入れ
では困るということを、参議院からも言われまして、それでは四日延ばす、すなわち二十六日にお願いいたしたい。これは
はつ
きり今の
ところ
申し上げる次第でございます。どうかその点御
了解
を願いたい。その理由は、この間からだんだん申し上げております
通り
、
関係方面
からの
予算
の
内示
がまだない次第でございまして、この
内示
を見てでないと
施政方針
のつくりようがない。そういうわけで実は四日間の
延期
を申し入れた次第でございます。
予算書
は
從つて
二十五、六日よりあるいは
延び
はせぬかということを憂えておる次第でございます。
椎熊三郎
24
○
椎熊委員
見通し
はどうですか。
増田甲子七
25
○
増田政府委員
見通し
は
施政方針演説
よりも多少
延び
はせぬか、こう思
つて
おります。
椎熊三郎
26
○
椎熊委員
向う
の方の
内示
はいつごろ來そうです。かいもく見当がつかぬのですか。
増田甲子七
27
○
増田政府委員
本日中あるいは明日、おそくも明日には必ず
内示
があるとい
つた
ような
意味
の、
向う
からの
意思表示
がございました。それだけは一進歩でございます。
椎熊三郎
28
○
椎熊委員
そうすると二十六日に大体
予算
の
大綱
ぐらいは、われわれ見られると思うのですが、それにしても今月一ぱい、ほとんど時間がないのだが、
來会計年度
が始まる。
政府
は
行政
上に
支障
を來すようなことはできないでしようか。
増田甲子七
29
○
増田政府委員
今や
客観状勢
がだんだん
変化
して参りまして、この
段階
におきましてはたとえば二十七、八日に一本
予算
が提示され、
提案
されるようなことになれば、
審議期間
も非常に少くなりますし、四月一日という新
会計年度
はすぐ始まるということになりますから、
暫定
的な
予定据置
を考慮せなければならぬのではないか、こう
考え
ておりますが、まだ決定的なことに相な
つて
おりません。
椎熊三郎
30
○
椎熊委員
私、この間から
言つて
おるのは、
政府
としてもよほど御苦心の跡は見えるのですが、そうだからとい
つて
予算
の
審議期間
が短縮されるようなことがあると、
國会
としては非常に迷惑だ。
政府
はこの際は
客観情勢
から來ておることでもあるし、面子の問題でないから、やはり
暫定予算
を組むことに御決心にな
つて
、一本
建予算
の
審議
には十分な
審議期間
を與える。そういう
考え方
でや
つて
もら
つた
方が、
國会
の運営上も円満に行くし、われわれ議員としても
責任
を全うすることができる。こういう見解を持
つて
おるのですが、
政府
はその点はどうお
考え
ですか。
増田甲子七
31
○
増田政府委員
どこどこまでも慎重御
審議
を願うことは、私
ども
も
考え
ております。そこである程度の
審議期間
は、こちらから
願つて
でもお願いしなければならぬというくらいに
考え
ております。
從つて
今の
段階
におきましては、
暫定措置
をあるいは講じなくてはならぬのではないか、こう
考え
ておる次第であります。
土井直作
32
○
土井委員
ただいま
総理大臣
の
施政演説
にたいする
延期
の
申入れ
がありました。これはわが党としてはしばしばこの
委員会
におきまして、私から
政府
に対して何回となく申し入れ、あるいは既定の
方針
に待
つて
すべてが運営できるように努力してもらいたい、こういうことを
お話
申し上げておるのであります。この前の
委員会
におきましては、
総理大臣
の
施政演説
は二十二日にはでできということを明確に言われてお
つたの
であります。
從つて
われわれとしてはそれを二十六日まで
延期
するということに対しては、断じて賛成できがたい。少くとも
確信
を持
つて
この
委員会
に報告し、また
予算案
とにらみ合せの問題も、この間討議されてお
つた
はずであります。こういうような面から
考え
まして、いわゆるずるずるべ
つた
り式な
やり方
は、いかにも
確信
のない
やり方
である。
事情
については
椎熊
君同樣、十分にわか
つて
はおります。しかし
政府
の威信の上から
言つて
も、この際二十二日に
施政方針
の
演説
をやるべきだ。ことに時日はいたずらに遷延しまして、その結果われわれが再三再四
言つて
おりました
予算案
に対する
審議
の
期間
が、縮小せられてしまうような場合があれば、これは
審議権
に対する
ところ
の大きな禍根であると思う。
從つて
この前も
言つて
おりましたように、
政府
は面目や何かにとらわれることなく、
はつ
きりと
暫定予算
を出して、
あと
のものを一本にして出すようにや
つた
らどうかという
意見
が再三あ
つた
にかかわらず、あくまでも一本
予算
で行くのだというような
考え
でこれを強行されて、その結果今日のようなぶざまな
状態
にな
つて
おる。これは
責任
問題だと私は思う。
從つて
二十二日にや
つて
いただきたい。わが党としてはそういう
希望
を持
つて
おります。
椎熊三郎
33
○
椎熊委員
土井
君にも私
考え
てもらいたいのですが、
予算
ができないと
施政方針
の内容を決定することはできないと思う。その問題とは別に二十二日にやれということはむりなので、私は
政府
も面目にこだわる必要はない。われわれの面目としても、実際問題としてできないものを強要してもだめです。そのかわり
官房長官
から今重大なる言質をと
つた
と思う。それは
暫定予算
を立てて、
政府
の方からお願いしても十分な御
審議
を願いたいと
言つて
おるのですから、
審議期間
を縮めてくれということは毫も言えないと思います。だから
審議期間
さえゆつくりさしてくれるなら、
暫定予算
でともかくも四月一日からは
行政
上に
支障
のないようなことを御考慮にな
つて
、そうしてゆつくり
あと
の問題はやる。二十二日に
施政方針
をやれということは、不可能をしいることで、それは
意味
ないと思う。
土井直作
34
○
土井委員
その点についてはこの前の
委員会
で念を押してあるはずです。言いかえれば
予算案
の
オーケー
が來るかどうかということに対する
見通し
が、十分ついておらない。十分についておらないから、
予算案
の
オーケー
がなければ、結局
施政演説
もおのずからやれないのじやないかというような、この
考え方
の上に立
つて
お
つた
。
ところ
が当時いわゆる
施政演説
だけは、二十二日に間違いなくやるつもりだということを言明されておる。(「
予算案
と切り離しての問題じやない」と呼ぶ者あり)そのときは
予算案
と切り離して、二十二日に一
應総理大臣
の
施政演説
はやるということを
言つて
おる。だからわれわれは
予算案
と切り離してやることはできないのじやないかという立場から、ずれるのじやないかということをつつ込んでおる。
ところ
が
予算案
とは別個に
施政演説
だけをやるのだと
言つて
おる。
石田博英
35
○
石田
(博)
委員
それにあなたの言う
通り
一應だ。
土井直作
36
○
土井委員
一應だというような三百代言的な言い訳はない。
増田甲子七
37
○
増田政府委員
椎熊
さんが
暫定的処置
を講ずるとおつしやいますが、今の
段階
におきましては、
予算
上の
暫定措置
を講ずるということを
考え
なくてはならぬような
段階
に達した。講ずると
はつ
きり申したわけではございません。
大村清一
38
○
大村委員長
速記
をとめてください。 〔
速記中止
〕
土井直作
39
○
土井委員
そこで
審議
の
期間
の問題は、言うまでもなく
國会
でこれを決定することではあるけれ
ども
、要するに
予算案
がこう
延び
延び
に
なつ
たということは、
政府
の努力が足りなか
つたの
か、あるいは
関係方面
のそれぞれの
関係
で遅れたのか。これらについてはかりに
関係方面
にそれだけのものがあ
つた
とすれば、たとえば
審議
の
期間
をこうしろというようなときには、
政府
はそれに対して十分
責任
があるわけである。また
政府
の方が怠慢のためにこう遅れたとすれば、さらにそれに対する
ところ
の
責任
があるわけである。いずれにしても
政府
としては、全然
責任
がないわけではない。こういう場合において、
向う
がそういうふうにな
つて
來たということになれば、必然的に
政府
は
審議期間
を十分に與えることについては努力しなければならぬ。こういうふうに
考え
ております。その点ひとつ
希望
しておきます。
林百郎
40
○林(百)
委員
実は三月五日の
長官
のこの
運営委員会
における弁明ですが、大体
政府
としては二週間の
審議期間
はぜひ
國会
に與えたい、この
制約
があります。もう
一つ
は四月五日になれば、新
会計年度
としての
支拂い
の問題があ
つて
、やはり四月五日までには何らかの形で
予算
が組まれなければならないということになりますと、この二つの
制約
から
言つて
、どうしても二十六日に少くとも
予算
の
大綱
が
内示
されたのでは、三週間の
審議期間
を與えれば、さらにずつと五日を越してしまうので、どうしても
政府
の
方針
としては
暫定予算
を組むよりほか途がない。これは
増田官房長官
の言明から押して
行つて
も、そういうふうに
結論
がついておるが、
増田
さんどうです。四月五日の新
会計年度
の
支拂い
に、頭が押えられておる。
國会
に二週間の
審議期間
を與えるというならば、二十六日に
予算
ができたのでは間に合わないわけです。どうしても四月の
暫定予算
を組むほか途がないようにわれわれは思う。先ほど
椎熊
さんが言われたように、それならそれで
はつ
きりと言われて、われわれもその
方針
で行く。その点はどうです。
椎熊三郎
41
○
椎熊委員
それに
関連
して、どうして共産党や社会党の方々は、二週間の
審議期間
ときめられるのですか。
林百郎
42
○林(百)
委員
それは
増田
君が言われるので、われわれはそれで満足しておるのじやない。
椎熊三郎
43
○
椎熊委員
政府
がそんなことを
希望
しておるだけで、
審議期間
はわれわれ自体が決めることだ。そういうことは
政府
が何と言
つた
つて
、聞く聞かないはこつちにある。そこで
審議期間
の問題よりも、事実の問題として、
官房長官
の言われるように、すでに
暫定予算
を考慮しなければならぬかなという心配さえ持
つて
おるという。持
つて
おるなら、一枚腹の底を割
つて
、
暫定予算
を組むのだと言えば、みんな安心して行けるじやないか。暴力的に
審議期間
などを、きめては困る。
石田博英
44
○
石田
(博)
委員
今の
お話
でありますが、
審議期間
の問題は
椎熊
君のお説の
通り
、これを三週間だ、二週間でないなどと、たとい
官房長官
ができると言われようと、それは
政府
のか
つて
であ
つて
、その
期間
は
國会
が自由に
判断
すればいいので、
國会
の方からわざわざおつしやる必要はない。この問題については
政府
の
希望
を聞くにとどめておいて十分だと思います。今
暫定
でや
つた
らどうか、やるということをここで
はつ
きり
意思表示
をしたらどうかという
椎熊
君の御
要求
がありました。しかしこの問題につきましてはただいま
官房長官
から
お話
がありました
通り
、
結論
に達していないものを、ここで
官房長官
が独断をも
つて
答弁
をしろというのもむりだと思う。
松谷天光光
45
○
松谷天光光
君
官房長官
に
参考
までに
伺つて
おきたいのですが、ただいまも大分出ておりました
暫定予算
を組むか組まぬかという問題、ここまであちらの
内示
がおそくな
つて
おるという以上は、少くとも
政府
の
責任
として、ここまで
内示
が受取れない場合には、どうしても
政府
としては
暫定予算
を組まなければならないという、その強い
意思表示
をその筋になす
つた
かどうか。あるいはそういう
意見
は全然
政府
としては出しておられぬかどうか、それを伺いたい。
増田甲子七
46
○
増田政府委員
これはなかなかデリケートなことですが、
お答え
申し上げます。
内示
があるのをひたすら待
つて
おる
状況
であります。
内示
次第によ
つて
は、四月五日と申し上げましたが、
予算措置
を講じなくても、
暫定措置
はいろいろな
法令的措置
もあります。
法令的措置
を講ずれば、四月七日や十日まではまだぎりぎり間に合うという点も
考え
ているわけでありまして、
暫定的措置
でも
法令的措置
もあり、
予算的措置
もある。いろいろの
暫定措置
があ
つて
、そのうちの
予算的暫定措置
か
法的暫定措置
かというようなことまでは、まだ申し上げておりません。
林百郎
47
○林(百)
委員
今われわれの
言つて
おる
暫定予算
とか、一本
予算
とかいうのは、
國会
の
予算
に対する
審議権
を十分尊重されたいという意図から出ておるので、それを
十分政府側
も
考え
ていただきたいということです。
岩本信行
48
○
岩本
副
議長
今の
事情
でわかりましたが、三月中に議了すべき幾多の
法律案
があるようであります。それで二十六日まではそのまま
行つて
しまおうというのか、あるいは首相の
施政演説
は二十六日であるが、その他の
議案
について、
委員会
のお骨折を二十二日から願う、こういうことに
考え
ておるのか、それとも一齊に二十六日から開ければ、その他の諸
法案
は
支障
がない、こういうことになるのか、その点はどうなのですか。
増田甲子七
49
○
増田政府委員
実は
時間切れ
の
法案
がたくさんございます。また
公閣等
についてはぜひとも
與党
の公約なり、
主義政策
に徴しましても、ぜひとも何らかの
措置
をせねばならぬ。
ところ
で御承知の
通り公團
のごときは三月三十一日で
時間切れ
になる。
法令的措置
をしないことには、
公團
が消滅してしまう。しかも
残務処理
もできないというような形になりますから、月曜日は視日でございますから、火曜日までには
時間切れ
になる
法案
は議会に
提案
いたしまして、ぜひとも
提案
された
法案
から、一院に
提案
された場合は、他の院においては
予備審査
を願うというようなかつこうで、
愼重御審議
を願いまして、三月三十一日に
時間切れ
にならないように、御協賛を願いたい、こう考ておる次第でございます。
椎熊三郎
50
○
椎熊委員
どうも
政府
はたいへんに虫のいいことを言うのですが、われわれはこの重大な危局に際会して、
総理大臣
の
施政方針
の
演説
も聞かないのに、どんな
法律
でも
審議
に入
つて
い
つて
、
態度
をきめるわけに行かないので、二十六日までは当然ぼくらは
自然休会
にして置くべきものだと思う。そのことから起る一切の
責任
は
政府
が負うべきもので、それはわれわれは負わなくてもいいと思う。
土井直作
51
○
土井委員
わが党も大体今
椎熊
君が言うように、
政府
の
施政演説
も何もや
つて
いないうちに、
法案
を
委員会
で
審議
するということについては、党の決議としてすでに拒否するという
態度
をと
つて
おります。
從つて
われわれの方も
施政演説
をして、それから
委員会
を開いてもらう、こういう
方針
をと
つて
もらいたい。
椎熊三郎
52
○
椎熊委員
新聞等で見ると、
総理大臣
は御病気だそうですが、どんな程度ですか。
増田甲子七
53
○
増田政府委員
きようの開会式には休まれました。これは御承知の
通り
総理の職務
行為
ではございません。
議長
としての職務
行為
であります。但し
國会議員
としては
出席
すえきでありましたが、肺炎をやられまして、今せつかく保養しておりますから、きようは欠席いたしましたが、あさ
つて
は東京へ來られまして、外相官邸で起居をするということであります。
椎熊三郎
54
○
椎熊委員
私は
國会
の開会式、一國の
総理大臣
が天皇陛下の親臨を仰いでやるような嚴粛な儀式に出られないということは、実に遺憾千万なことだと思う。それほど渋滞であ
つたの
か。今日の閉院式に出られないほどの重態であるならば、しかもあの老人が肺炎だとすれば、二十六日にはたして出られるかどうか、そういう心配から聞いておるのです。二十六日には出られそうな模様ですか。
増田甲子七
55
○
増田政府委員
肺炎をなさ
つたの
は先月でございまして、もう大分よくな
つて
おります。明後日には東京に來られます。
大村清一
56
○
大村委員長
お諮りします。
施政演説
の件につきましては、ただいま
議長
の方からの御報告がありましたが、あれを
承認
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」「
異議
あり」と呼ぶ者あり〕
土井直作
57
○
土井委員
私の方は二十二日にや
つて
いただきたい。
大村清一
58
○
大村委員長
それでは
承認
することに御賛成の方の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
大村清一
59
○
大村委員長
多数。そのように決定します。
石田博英
60
○
石田
(博)
委員
先ほど
政府
の
説明
がありました三月三十一日で時間が切れまする
法律案
の取扱いについては、二十二日から
審議
を始める必要がない。二十六日からでいい。こういう
お話
でありましたが、そうすると、二十六日まで休会をするという御意志なのか。それをお聞きしたいと思います。
椎熊三郎
61
○
椎熊委員
事務総長
に伺いますが
自然休会
にしてさしつかえありませんか。
大池眞
62
○
大池事務総長
さしつかえありませんが、今
石田
さんの言われるのは、
法案
が出ればその所管の
委員会
に
議長
としては付託するわけです。その付託した
委員会
が
委員長
の招集のもとにやる。
委員長
の
考え方
でそういうことをされておる。それを議院
運営委員会
が決定して、やるのかどうかということではなかろうかと思います。
志賀義雄
63
○志賀(義)
委員
これは全部
予算
に
関係
のない
議案
ですか。あるでしよう。あるものは、
予算
がわからないのにどうして
審議
できますか。全然
予算
に
関係
のないものなら、あるいはできるかもしれません。
佐々木秀世
64
○佐々木(秀)
委員
関係
があ
つて
も、大きな
関係
はない。
椎熊三郎
65
○
椎熊委員
三月三十一日で期限が切れるというのは、みんな
関係
年度から來ておるものですから、ほとんど
予算
に
関係
があるのです。それで話を聞いて見ると、
法案
そのものとしてはごく單純なものが多く、三十一日まで五日あればできます。それは今までもわれわれ御同様幾たびも経驗して來たことですし、案の内容についてもほとんど知
つて
おる案ばかりです。それですから
関連
のある
法律案
などを、
予算
の決定しないうちに
審議
するなどという、そんなべらぼうな話は今までないのだから、あつさりと二十六日までは
自然休会
にする。そうして
審議
はどんどん促進して行けばいい。三十一日までに間に合います。
石田博英
66
○
石田
(博)
委員
委員会
の活動を中止して、二十六日までは
審議
しないということをせしめますためには、
國会法
上休会を宣するんり、あるいは
議長
が
委員会
の活動を停止する以外はできないはずです。だから休会を二十六日まで正規にせられる御意志なのか。あるいは
運営委員会
において決議をも
つて
議長
に答申をして、
議長
の職権で各
常任委員会
の活動を停止しようとせられのか伺いたい。
土井直作
67
○
土井委員
それはばかにしやくし常規な
解釈
で、
予算案
が伴う
ところ
の一切の
法案
というのだから、
予算案
が出なければ
審議
ができないじやないか。
從つて
審議
ができなければ
自然休会
の形にするということは、ここでみなが大体
了解
さえすればいい。從來だ
つて
正式休会後における
自然休会
というものは、ここで大体申し合せして、何も
議長
とか
國会法
というようなやかましいことを言わぬで、スムーズな形で行
つたの
ではないか。だからわれわれから言わせれば、
予算
の伴う
法案
を、
予算案
が出ないうちに
審議
するということは、ある
意味
において違法的だと思う。実際上において
予算
の何ら片鱗も示さないで、その
法案
を
審議
しろということは、
審議
に欠陷が生じて來ることは言うまでもない。だからそういうむりなことを言わないで、たとえば五日間の余裕があるとするならば、その間でやることだ
つて
できると
言つて
おるのだから、それでいいじやないか。
自然休会
にすればいい。
林百郎
68
○林(百)
委員
これはどういう
法案
が三月一ぱいで切れるかどうかわからなくて論議をしてもしようがないので、一應
政府
から今日わか
つた
ら示してもらう。わからないなら二十二日に示してもらう。そうしてこれとこれとこういう
法案
は三月三十一日までにどうしても仕上げなければならぬ。それと
予算
とどういう
関係
があるかということを檢討してから参りたい。
石田博英
69
○
石田
(博)
委員
法案
は
政府
が
國会
に提出せられますと、
議長
はそれを各
常任委員会
に付託することになるのです。その
審議
をどうするかということは、常任
委員長
がまず
理事
会を開催して、
常任委員会
自身の立場でやられることです。それをこの
運営委員会
が各
常任委員会
のそれぞれの活動をここで押えて行くためには、ただいま私の方が申しましたように二つの
措置
しかない。私
ども
の方は二十二日から
法案
を、
予算
が決定しなければ
審議
すべき筋のものであるかどうかは、それぞれの
委員会
が決定願えばいいのであ
つて
、私
ども
としてはこの
委員会
がそこまで干渉すべきでないと
考え
るわけです。しかしなおま
つた
くどうしても二十六日までは、本院としてそういうものを
審議
すべきでないというなら、休会をする動議を出されてもよろしい。あるいは
議長
の職権をも
つて
、
委員会
の活動を停止する動議を出されてもよろしいが、私
ども
はその動議なくして、各
常任委員会
の活動を停止するということには、御賛成申上げかねる。
林百郎
70
○林(百)
委員
石田
君の言われることはもつともだ。そこでわれわれとしてはその動議を出すか出さないかということを決定するわけだ。
法案
が
國会
に提出された場合に、どの
委員会
に付託するということも、われわれはきめなければならぬ。そこでどういう
法案
を三月三十一日までに
審議
しなければならぬかということを示してくれと
言つて
おる。今日それを示してもらえるなら示してもらいたい。
石田博英
71
○
石田
(博)
委員
それではあらためて二十二日の日に、どうせ
法案
の取扱いについても
運営委員会
を開催いたさなければならぬので、二十二日の日に
政府
に
出席
を求めて、
法案
についての様子を伺
つた
上で、御
審議
を願うということにいたしましよう。
大村清一
72
○
大村委員長
それでは
政府
が二十二日に
法律案
を提出するそうでありますから、提出されましたならば、その
法案
をいかにして、取扱うかという問題については、二十二日に
運営委員会
を開いて、それで御決定を願うということに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
大村清一
73
○
大村委員長
それでは先に留保しておりました問題にもど
つて
、
特別委員会
の御
審議
を願いたいと思います。
椎熊三郎
74
○
椎熊委員
特別委員会
は災害と海外引揚、
あと
は
考査委員会
だけですが、民主党は賛成です。
土井直作
75
○
土井委員
わが党としては
民自党
の提示しております
考査委員会
については、断じて反対です。名称が違うということも問題だし、また
目的
内容が違
つて
おるというような点から見まして、やはり從前の
通り
に
不当財産取引調査特別委員会
という名称において、その
目的
を遂行する。こういう建前において
考査委員会
の
設置
に対しては反対です。
志賀義雄
76
○志賀(義)
委員
委員長
に伺いたい。先ほど尋ねて見た
ところ
、
委員会
の
設置
については大体
異議
ないように言われた。確かにそうですな。それは從來のような形のものだというふうに新聞には出ておりました。
向う
からの
意思表示
がありましたのは、今度
民自党
から出されたああいう廣いと申すか、あいまいと申すか、そういうものに賛成と
向う
が言われたのですか。そこの
ところ
をひとつ伺いたい。
大村清一
77
○
大村委員長
もう一度申上げますが、
せんだつて
運営委員会
におきまして
石田
君から案を提出されて、皆様が御
協議
をされたのであります。あのときに
次会
まで持ち歸
つて
よく研究するということでわかれたのであります。その議事の経過のありのままを、全部
向う
に
説明
をされた。
説明
をします際においては、もとより
石田
君の提議された案も
向う
に示したわけであります。
ところ
が
渉外課
の方で
説明
をされた
ところ
によりますと、大して御
異議
がなさそうだ……。
志賀義雄
78
○志賀(義)
委員
どれに対してですか。
民自党
案ですか。
大村清一
79
○
大村委員長
そういうことです。この
考査委員会
です。もとよりこれはここで皆様の御
協議
によ
つて
案が出されましたならば、正式にあらためて
承認
を求めるということにしなければならぬと
考え
ております。
林百郎
80
○林(百)
委員
今の点をもう少し御
説明
願いたい。大体
異議
はなさそうだということは、これは含みのある言葉ですが、どういう形でなされたのですか。一應聞きおくという程度か、將來そういう
考査委員会
とか何とか、
民自党
のいう奇妙な
委員会
ができた場合に出されても、
承認
すると言われたのか。どういうことにな
つて
おりますか。
大村清一
81
○
大村委員長
先に
説明
をいたしましたように、
運営委員会
の議事の経過を
説明
いたしたときに、
説明
者は別に
承認
を求めに行
つた
わけではございません。
林百郎
82
○林(百)
委員
説明
に行
つた
わけでしよう。
説明
に行
つた
場合に
承認
をよこしそうだということは、あり得ないじやないですかあ。
椎熊三郎
83
○
椎熊委員
いやあり得る。それで進行しておる。
石田博英
84
○
石田
(博)
委員
林君はずいぶん奇妙なことを聞かれると思う。これは
議案
として
成規
に出されたものでない。
從つて
はつ
きりした返事を
向う
が出すわけでは当然ない。ただ
審議
の経過を
向う
が問い合したときに、
委員長
がそれの報告を聞いて、
委員長
が
判断
をして申し上げただけである。
林百郎
85
○林(百)
委員
委員長
がそう思うということですか。
石田博英
86
○
石田
(博)
委員
あなた方の方から御質問があ
つたの
で、
委員長
はそういう話をしておるので、私
ども
の方からそういうことを言おうとした覚えはありません。
林百郎
87
○林(百)
委員
私の言い方が足りなか
つた
かもしれませんが、從來新聞紙に出ておる
ところ
を見ますと、
関係方面
で從來の
不当財産取引調査特別委員会
の
設置
をむしろ
希望
しておるような意向が、しばしば新聞紙に出ておる。それが大分性格のかわ
つた
案が
民自党
から出された。それに対して
関係方面
が別に
異議
がなさそうだという
委員長
の報告があ
つた
。そうすると新聞紙に傳える
ところ
と大分違
つて
いるから、正確な情勢をわれわれは聞きたか
つたの
です。そこで私がお聞きすると、
委員長
はこの
審議
の模様を報告に行
つた
。そこで別に
承認
を取りに行
つた
わけでない。ただ
委員会
の
審議
の経過を報告しておる。
委員長
の主観的
判断
からすれば、そう
異議
はなさそうだ
つた
ということに
解釈
していいのですね。
大村清一
88
○
大村委員長
大体その
通り
でありますが、
委員長
が
説明
に行
つた
わけではございません。
渉外課
の方で
説明
に行
つた
経過を聞いて、
委員長
がそういう
判断
をしたのです。
志賀義雄
89
○志賀(義)
委員
質問
事項
は次にまわして、
民自党
からの
提案
は從來の
委員会
を継続するので、当然こういうふうに発展してくると言われるけれ
ども
、そうも
不当財産取引調査特別委員会
から出て來るべき正確では絶対にあり得ないものが、幾つもついておる。そういうわけで、まだ從來からの不当財産の案件がずいぶん残
つて
おります。そういうわけでありますから、これは私
ども
としては社会党同様絶対に反対でありますし、從來のものの継続で、その性格をもつと
はつ
きりすることには賛成ですが、ただいまの御
提案
には反対である。むしろ單独に
不当財産取引調査特別委員会
でや
つて
もらいたい。
石田博英
90
○
石田
(博)
委員
私
ども
はこの
議案
の取扱いについて、
各派
提案
にするか、共同
提案
にするか、あるいはそうでなくするかということについてお伺いしておるのであります。いろいろの御
意見
はいいので、反対、賛成だけをここでお伺いすればいいのであります。
松谷天光光
91
○
松谷天光光
君 私
ども
労農党に採決権はございませんので、
意思表示
をしておきたいと思います。私
ども
もやはり
不当財産取引調査特別委員会
とはあまりにかけ離れて、この前に出ておりました木に竹をつぐようで、しかも内容である
悪影響
を及ぼす
行為
の認定は、
委員会
で決定して行くという、この考査
特別委員会
には賛成いたしかねるのであります。
大村清一
92
○
大村委員長
ほかに御
意見
はありませんか。
平川篤雄
93
○
平川
委員
われわれの方では頭からこれを反対するわけではないのですが、しかしわれわれが見せてもらいましたあの案によると、例の重大な
悪影響
を與えたということが、実にあいまい模糊として、一体いかなる内容を含むものかわからない。あのままでどうかという
判断
ができないし、またいろいろ予想をして見ると、実に重大な結果にもなりそうな性格を持
つて
おるかに見えるし、これに慎重に
考え
た方がいいのじやないか。今すぐにあれだけのものをも
つて
判断
するということは、今までの程度ではできない。
石田博英
94
○
石田
(博)
委員
いろいろ御
意見
を伺いまして、
提案者
といたしましてはこの
議案
の取扱いについて
結論
に達したように思います。ただいろいろ反対の御
意見
の中で、
不当財産取引調査特別委員会
と本質的に非常に違
つて
おる。それから木に竹をついだようなものをつく
つて
おるという御見解に対しましては、私
ども
がこの
提案
をいたしました意図とま
つた
く違いますので、ここで明らかにいたしておきます。私
ども
は
不当財産取引調査特別委員会
の
目的
を、さらにより以上に建設的に発展せしめるという
目的
を持
つて
つく
つた
ことをこの際附言をいたしておきまして、この
議案
の取扱いについては、ただいまの趣旨に基きまして、
成規
な
議案
としてあらためて提出するような手続をとりたいと
考え
ております。
林百郎
95
○林(百)
委員
一つ
事務総長
にお聞きしたい。
國会法
案第四十五條の
特定
の
事件
というのは、
日本再建
に重大
悪影響
を與えた諸
行為
というようなこと、このために
特別委員会
を設けることができるかどうかということ、これは法令上の
解釈
ですが、
参考
までに伺いたい。
大池眞
96
○
大池事務総長
第四十五條の
特別委員会
ば、從來からできております一般の
特別委員会
として個々の
事件
がきま
つて
おりまして、その
事件
の
結論
を得るために
審査
をさせる。これは
特定
の
事件
の
審査
であります。ある
一つ
の
事件
を、どの
特別委員会
をつく
つて
審査
をさせて、
結論
を得て来るかということです。
ところ
が従来の
不当財産取引調査特別委員会
というのは、特別な決議によ
つて
、今度憲法で與えられた
國会
の一般國政調在権の範囲をきめまして、こういう範囲のものをお前の
ところ
で
審査
せよということで、
一つ
の
審査
権能を
一つ
のわく内で委任してあるわけです。それですから
事件
がないのです。問題の隠退隷物資なら、これこれこういうものに対する不当な
行為
があるならば、それを
審査
して、その
責任
の所在を明らかにすることができるという、
一つ
のわくをきめてこしらえたものですから、あれは
事件
の
審査
でなくして、一定の範囲の
事件
の國政の
調査
になる。そこで今度の場合は、従來やりました決議の二項にあ
つた
もの以外に、さらにこういうものをここで國政として
調査
をせよという、
一つ
の範囲を廣げた
行為
であります。ただ廣げた
行為
が、皆さまの御議論になりました
通り
、重大な
悪影響
を與えた諸
行為
の、どういうものに重大な
悪影響
を與えるかということはございませんが、それがどういう
行為
であるかということに、
委員会
でも
つて
認定せよ、こういうことなので、そういう
行為
のあ
つた
ものに、その
責任
がどこにあるかということの所在だけを
調査
せよという
調査
委員会
ですから、別に第四十五條そのものに
制約
しておるわけではないのです。
林百郎
97
○林(百)
委員
これはあなたと見解の相違があるのですが、
不当財産取引調査特別委員会
の場合は、非常に具体的なわくがちやんときま
つて
おると思います。こういうもので
委員会
を設けることができるとなると、限りがない。そういう点で私は
事務総長
の今の
解釈
は、少し不当でないかというように思われる。
石田博英
98
○
石田
(博)
委員
それは
議案
として出て來たときにやればいい。
林百郎
99
○林(百)
委員
もう
一つ
お聞きしたいのは、
民自党
の方ではこの
委員会
を設けたほかに、また非日活動
委員会
というようなものをつくるのですか。
石田博英
100
○
石田
(博)
委員
非日活動
委員会
については、何ら承知いたしておりません。この
考査委員会
を
設置
いたしまする際においては、全然考慮に入れていないのであります。前会にも
はつ
きり申し上げたつもりであります。
林百郎
101
○林(百)
委員
これは念のために、非日活動
委員会
とこつちをちやんぽんにしたという形ではないのですか。
石田博英
102
○
石田
(博)
委員
同じことは何回も言わなくてもおわかりだと思います。
松谷天光光
103
○
松谷天光光
君
ちよ
つとお伺いします。この考査
特別委員会
が
設置
されることになりますと、従来の
不当財産取引調査特別委員会
だけでも問題はもてあましてお
つた
形と思いますが、その上にまたこうしたより多くの性格を持つということに
なつ
たときに、一体
民自党
のお
考え
としては、どの点に一番重点をおいてこの
委員会
を運営されて行きますか。もちろん
民自党
の方でおつしやるように、それは
委員会
がやるのだから、われわれが言うことはないとおつしやいますが、
委員長
はおそらく
民自党
がおとりになると思いますので、
参考
までに一應腹の中を伺わせていただきます。
石田博英
104
○
石田
(博)
委員
委員長
を
民自党
がとるかとらないかは、將來のことでありますし、
委員会
の構成はそれぞれ各党から御
出席
を願うのであ
つて
、名党の御
意見
をよく聴取した上で、その運営を決定するわけです。従
つて
事件
が多すぎて、その取扱いをどうしたらいいかというようなことの取扱いについては、そういう
事態
が生じました際に、
委員会
が独自で御
判断
願うものと、私
ども
は
解釈
いたしております。
大村清一
105
○
大村委員長
考査委員会
の御
協議
は、この程度で打切ることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大村清一
106
○
大村委員長
それではさように決します。 —————————————
土井直作
107
○
土井委員
さつき
石田
君が
言つて
お
つた
自由討議とか、いろいろな案件が出る。
特別委員会
の
委員
の任命とかいうことになると、大体本
会議
は一時からということになるでしよう。本
会議
を開くか開かぬかを決定しなければならぬ。本
会議
が一時ということになれば、
運営委員会
は十一時ごろ開くような
予定
にしておかなければならぬ。
大池眞
108
○
大池事務総長
二十二日に本
会議
を開くということにきめればそうなりますが、二十二日は別に本
会議
を開かなくてもいいのではございませんか。
土井直作
109
○
土井委員
自由討議がある。
大池眞
110
○
大池事務総長
この間申し上げたように、これはりくつがいろいろあるわけで、どのりくつをとるかで、
各派
が
了解
できるという点をと
つて
も、二十五日まではいいのです。それ以外に実質的に
各派
の
皆さん
が了承すれば、二十六日まで開かなくてもりくつは立つのです。二十二日はとにかく本
会議
なしで、二十二日の
運営委員会
で次回の本
会議
をきめる。こういうことにお願いたしたいと思います。
大村清一
111
○
大村委員長
それでは二十二日の午後一時に
運営委員会
を開く。そうして当日は本
会議
はやらないという御
了解
で、そのように決して御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石田博英
112
○
石田
(博)
委員
すでに
設置
を決定いたしました海外同胞引揚対策
委員会
、それから災害地対策
委員会
の
委員
の
各派
の割振りを、この際念のために
事務総長
から
伺つて
、その
委員
の人選を二十二日までに終ることにしたいと思います。
大池眞
113
○
大池事務総長
それでは申し上げます。災害の四十五名の
委員
は、
民自党
が二十六、民主党が七、日本社会党が五、日本共産党が三、
國民
協同党が一、農民新党が一、労働者農民党が一、公正倶楽部が一、海外の三十名の方は民主自由党が十七、民主党が五、社会党が三、共産党が二、國協が一、農民新党が一、公正倶楽部が一であります。
大村清一
114
○
大村委員長
ちよ
つとこの際申し上げます。二十二日の
運営委員会
散会後、
福利小委員
会を開いたらどうかと思いますが、いかがでしよう。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大村清一
115
○
大村委員長
それでは
各派
及び
福利小委員
の方は御承知おきを願います。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十五分散会