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1949-03-19 第5回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年三月十九自(土曜日)     午後三時九分開議  出席委員    委員長 大村 清一君    理事 石田 博英君 理事 今村 忠助君    理事 佐々木秀世君 理事 土井 直作君    理事 志賀 義雄君       大石 武一君    岡西 明貞君       倉石 忠雄君    田中  元君       田渕 光一君    塚原 俊郎君       西村 直己君    福永 一臣君       福永 健司君    椎熊 三郎君       坪川 信三君    松井 政吉君       林  百郎君    平川 篤雄君       中村 寅太君  出席政府委員         内閣官房長官  増田甲子七君  委員外出席者         副  議  長 岩本 信行君         議     員 松谷天光光君         事 務 総 長 大池  眞君 三月十九日  委員石田一松君及び北次郎辞任につき、その  補欠として平川篤雄君及び中村寅太君が議長の  指名委員に選任された。 同日  議院運営小委員石田一松委員辞任につき、そ  の補欠として平川篤雄君が委員長指名で小委  員に選任された。 同日  福利小委員石田一松委員辞任につき、その補  欠として平川篤雄君が委員長指名で小委員に  選任された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  議院運営小委員及び福利小委員補欠選任の件  國政調査承認要求の件  内閣総理大臣施政方針演説の日取に関する件  特別委員会設置に関する件     —————————————
  2. 大村清一

    大村委員長 これより会議を開きます。  本日内閣官房長官から、総理大臣施政演説の件につきまして、議長まで中入れの件があるそうでございますから、この際その報告をお願いいたします。
  3. 岩本信行

    岩本議長 増田官房長官より本日議長まで申入れがありました。それは來る二十二日総理大臣施政方針演説をする予定であつたところ客観情勢変化のために二、三日延期願いたいとのことであつたのであります。増田官房長官が今こちらに出席されることになつておりますから、出席されてからその点については直接に皆さんから御質問なり、お話なりしていただきたいと存じます。  次の議事を進行したいと思います。石田一松委員辞任に伴いまして、議院運営小委員並びに福利小委員補欠選挙を行いたいと思いますが、両方ともかわつて委員になられました平川篤雄君にお願いしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 大村清一

    大村委員長 御異議がなければさようにいたします。
  5. 大村清一

    大村委員長 次に常任委員会國政調査承認要求について、議長から諮問があります。事務総長から御説明を願います。
  6. 大池眞

    大池事務総長 國政調査承認の御要求がありまして、その一つ内閣委員会で、行政機構に関する事項調査いたしたい、こういう申出であります。その次は地方行政委員会から警察制度消防制度地方財政地方自治及び選挙に関する事項等調査したいという申出であります。その調査をいたした上、必要があれば法律の改正及び立案等をもいたしたい、こういう御要求であります。その次は農林委員会からの御要求でありまして、調査事項は食糧、蚕絲、畜産、林業、開拓、土地改良農業課税農林金融及びその他農政一般に関する事項、それから建設委員会からは、國土計画地方計画都市計画治山治水事業災害復旧、道路、住宅復興連行國関係建設事業等に関する事項、最後は水産委員会からでありまして、漁業権及び漁業災害に関する事項、次は水産物の生産増強漁業権法及び漁業災害補償法立案水産金融対策水産資材調査、漁港の整備、適正漁價の策定及びその集荷配給機構の検討、その各委員会から國政調査承認要求が参つております。みな所管事項にわたつておりまして、別に問題はなかろうと思いますから、ひとつ御承認のほどをお願いいたします。
  7. 大村清一

    大村委員長 何か御意見はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 大村清一

    大村委員長 ただいまの常任委員会國政調査承認要求につきましては、いずれも議長においてこれを承認すべきものと答申することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 大村清一

    大村委員長 次に各派において御考究を願うことになつておりました特別委員会設置の問題につきまして、この際御協議をお願いしたいと思います。
  10. 石田博英

    石田(博)委員 前回の運営委員会に続いておりました不当財産委員会の存廃の問題に関連し、わが党から提案をいたしまして、次会までに御考究を願うことになつておりました。考査委員会設置に対しまして、この際各派の御意見を承りたいと存じます。
  11. 椎熊三郎

    椎熊委員 提案者にお聞きしたい。これは関係方面との折衝があられたようだということを聞いておりますが、結果はどうですか。
  12. 石田博英

    石田(博)委員 実は前会も申し上げました通り、この考査委員会に関する決議案につきましては、各位の御賛同を得まするならば、その委員会の性格にかんがみまして、満場一致各派共同提案という形に持つて参りたいと、私ども考えております。從つて前会そういう意味において、各位の御意見を拜聽するために、参考文書を配布したわけでありますが、それにつきまして各党の態度を御決定願い、御審査を願うということに今までなつておりました。そうしてそれが各派の御賛同を得ることができるか、あるいはできないかということの見きわめがつきましたときに、正式の議案として提出をいたしまして、それに伴つて関係方面との正式の折衝に入る段取りになつているようなわけであります。從つてわが党としては成規関係方面と、この問題の取扱いについて折衝はいたしておりませんが、仄聞するところによりますと、委員長としてあるいは若干の情報をお持ちかもしれませんが、形式的には私どもの方としてはまだやつておらないのであります。
  13. 大村清一

    大村委員長 なおちよつとこの際申し上げますが、せんだつて運営委員会においてこの問題が討議されました経過を、渉外課を通して向う説明いたさせたのであります。その説明したところによりますと、先方では正式に承認を求めて來た場合においては、あまり異議はないらしいということが明らかになつたのであります。そのことがあるいはあなたの方のお耳に入つたのではなかろうかと思いますので、御参考に申し上げます。
  14. 林百郎

    ○林(百)委員 民自党の方からの決議案の案文を見せていただいたのですが、この点で少し釈明していただきたい点があるのです。國会法の第四十五條によりますと、特別委員会というのは特定事件審査するために設けるということになつているわけであります。ある一定の特定性を持たなければならない。ところがこの民自党から出ている案の第一項を見ますと、日本再建に重大な悪影響を與えた諸行為ということがあるのでが、われわれはこの漠然としたことが、何を意味しておるかよくわからないで、こういうような事項調査するための特別委員会は、私としては國会法の精神からいつても、設けることができないと思うのですが、この日本再建に重大な悪影響を與えた諸行為とは、一体どういうことを意味しておるか、もう少し具体的な説明を求めたいと思います。
  15. 石田博英

    石田(博)委員 まず國会法との関連についてお答えをいたしたいと思います。私どもは前の不当財産取引調査特別委員会設置いたしまする決議案を可決いたしました際に、同委員会目的について解釈をいたしたものと、本考査委員会設置目的について私ども考えておりますのと、その間において本質的な相違、また変化はないと考えます。從つて不当財産取引調査特別委員会において満場一致決議せられた建前を押して参りますならば、國会法との関連はおのずから解決つくものと考えておるわけであります。  第二の点の日本再建に重大なる悪影響を與えた諸行為とその責任の所在という事態については、私どもはこの文字通りに御解釈を願いたいのでありまして、具体的な問題については、その委員会が御判断をされる。日本再建影響を與えておるかいなやということを、委員会判断をせられることになると、私ども考えております。総体として本委員会設置いたしまする特別な目的は、現在のわが國の國家再建経済状態の回復という、國民全体に共通の目的を増進いたしますために障害になる事態、あるいはそれを促進するような事態調査して、促進すべきものはいよいよこれを促進し、障害になる事態に対しては、これを勇敢に排除して行くということを、國会調査して行くということは、われわれの國政調査という目的に反するものでなく、その線に沿うものであると私ども考えておるようなわけであります。
  16. 林百郎

    ○林(百)委員 実は発言の順序が、今は民主党の方でありますから、その順序でお聞きしてから私の方の意見を申し上げたいと思いますが、今の石田君の説明だけでは、われわれとしては不満で、よくわからない。実は昭和二十二年十二月二十一日の不当財産取引調査特別委員会設置決議案の第二項を見ますと、非常に具体的な事項が出ているわけであります。たとえば隠退藏物資連合軍最高司令官より日本政府に移管された特殊財産遊休物資、過度の貯藏物資等がどう処理され、それが國会議員にどういう影響を及ぼすかというような事項調査するということで、非常に具体性を持つておると思う。ここの日本再建に重大な悪影響を與えた諸行為というような抽象的なものでは、國会特別委員会を設けることはできないようにわれわれは解釈しておりますが、なおよその党の皆さんの御意見があると思いますから、私の方の意見は一應留保しまして、よその御意見伺つてから申し上げます。
  17. 石田博英

    石田(博)委員 それはあなたの御意見ですか。
  18. 林百郎

    ○林(百)委員 われわれの方の意見ですが、同時にあなたの方の御意見をよく聞かないと、まだ党としてはきまらないのです。
  19. 石田博英

    石田(博)委員 今の林君のおつしやつたことは、提案者である私どもとして、答弁要求せられたことでなくて、あなたの御意見として聞いておいていいですね。
  20. 林百郎

    ○林(百)委員 一應私の方の意見に終止符を打つてあとで申し上げます。
  21. 大村清一

    大村委員長 ちよつと申し上げますが、官房長官出席になりましたから、あとまわしになりましたのをこの際審議を願いまして、あとでまたこの問題にもどつたらどうかと思いますが、いかがですか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 大村清一

    大村委員長 それでは施政演説の点について御協議を願います。
  23. 椎熊三郎

    椎熊委員 官房長官にお伺いしたい。本日議長の方へ二、三日総理大臣施政演説延期してもらいたいという申入れがあつたということですが、それは予算案をその日までも提出することができないという状況から來たことでしようか。
  24. 増田甲子七

    増田政府委員 この際運営委員会皆さんにも御了解を得たいと思いますから、今の椎熊さんの御質問に対するお答えを兼ねて、御了解を得たいと思つております。施政方針演説は三日、四日延ばしていただきたいということを、先ほど議長に申し入れました。ところで三日、四日というような不特定申入れでは困るということを、参議院からも言われまして、それでは四日延ばす、すなわち二十六日にお願いいたしたい。これははつきり今のところ申し上げる次第でございます。どうかその点御了解を願いたい。その理由は、この間からだんだん申し上げております通り関係方面からの予算内示がまだない次第でございまして、この内示を見てでないと施政方針のつくりようがない。そういうわけで実は四日間の延期を申し入れた次第でございます。予算書從つて二十五、六日よりあるいは延びはせぬかということを憂えておる次第でございます。
  25. 椎熊三郎

    椎熊委員 見通しはどうですか。
  26. 増田甲子七

    増田政府委員 見通し施政方針演説よりも多少延びはせぬか、こう思つております。
  27. 椎熊三郎

    椎熊委員 向うの方の内示はいつごろ來そうです。かいもく見当がつかぬのですか。
  28. 増田甲子七

    増田政府委員 本日中あるいは明日、おそくも明日には必ず内示があるといつたような意味の、向うからの意思表示がございました。それだけは一進歩でございます。
  29. 椎熊三郎

    椎熊委員 そうすると二十六日に大体予算大綱ぐらいは、われわれ見られると思うのですが、それにしても今月一ぱい、ほとんど時間がないのだが、來会計年度が始まる。政府行政上に支障を來すようなことはできないでしようか。
  30. 増田甲子七

    増田政府委員 今や客観状勢がだんだん変化して参りまして、この段階におきましてはたとえば二十七、八日に一本予算が提示され、提案されるようなことになれば、審議期間も非常に少くなりますし、四月一日という新会計年度はすぐ始まるということになりますから、暫定的な予定据置を考慮せなければならぬのではないか、こう考えておりますが、まだ決定的なことに相なつておりません。
  31. 椎熊三郎

    椎熊委員 私、この間から言つておるのは、政府としてもよほど御苦心の跡は見えるのですが、そうだからといつて予算審議期間が短縮されるようなことがあると、國会としては非常に迷惑だ。政府はこの際は客観情勢から來ておることでもあるし、面子の問題でないから、やはり暫定予算を組むことに御決心になつて、一本建予算審議には十分な審議期間を與える。そういう考え方でやつてもらつた方が、國会の運営上も円満に行くし、われわれ議員としても責任を全うすることができる。こういう見解を持つておるのですが、政府はその点はどうお考えですか。
  32. 増田甲子七

    増田政府委員 どこどこまでも慎重御審議を願うことは、私ども考えております。そこである程度の審議期間は、こちらから願つてでもお願いしなければならぬというくらいに考えております。從つて今の段階におきましては、暫定措置をあるいは講じなくてはならぬのではないか、こう考えておる次第であります。
  33. 土井直作

    土井委員 ただいま総理大臣施政演説にたいする延期申入れがありました。これはわが党としてはしばしばこの委員会におきまして、私から政府に対して何回となく申し入れ、あるいは既定の方針に待つてすべてが運営できるように努力してもらいたい、こういうことをお話申し上げておるのであります。この前の委員会におきましては、総理大臣施政演説は二十二日にはでできということを明確に言われておつたのであります。從つてわれわれとしてはそれを二十六日まで延期するということに対しては、断じて賛成できがたい。少くとも確信を持つてこの委員会に報告し、また予算案とにらみ合せの問題も、この間討議されておつたはずであります。こういうような面から考えまして、いわゆるずるずるべつたり式なやり方は、いかにも確信のないやり方である。事情については椎熊君同樣、十分にわかつてはおります。しかし政府の威信の上から言つても、この際二十二日に施政方針演説をやるべきだ。ことに時日はいたずらに遷延しまして、その結果われわれが再三再四言つておりました予算案に対する審議期間が、縮小せられてしまうような場合があれば、これは審議権に対するところの大きな禍根であると思う。從つてこの前も言つておりましたように、政府は面目や何かにとらわれることなく、はつきりと暫定予算を出して、あとのものを一本にして出すようにやつたらどうかという意見が再三あつたにかかわらず、あくまでも一本予算で行くのだというような考えでこれを強行されて、その結果今日のようなぶざまな状態になつておる。これは責任問題だと私は思う。從つて二十二日にやつていただきたい。わが党としてはそういう希望を持つております。
  34. 椎熊三郎

    椎熊委員 土井君にも私考えてもらいたいのですが、予算ができないと施政方針の内容を決定することはできないと思う。その問題とは別に二十二日にやれということはむりなので、私は政府も面目にこだわる必要はない。われわれの面目としても、実際問題としてできないものを強要してもだめです。そのかわり官房長官から今重大なる言質をとつたと思う。それは暫定予算を立てて、政府の方からお願いしても十分な御審議を願いたいと言つておるのですから、審議期間を縮めてくれということは毫も言えないと思います。だから審議期間さえゆつくりさしてくれるなら、暫定予算でともかくも四月一日からは行政上に支障のないようなことを御考慮になつて、そうしてゆつくりあとの問題はやる。二十二日に施政方針をやれということは、不可能をしいることで、それは意味ないと思う。
  35. 土井直作

    土井委員 その点についてはこの前の委員会で念を押してあるはずです。言いかえれば予算案オーケーが來るかどうかということに対する見通しが、十分ついておらない。十分についておらないから、予算案オーケーがなければ、結局施政演説もおのずからやれないのじやないかというような、この考え方の上に立つてつたところが当時いわゆる施政演説だけは、二十二日に間違いなくやるつもりだということを言明されておる。(「予算案と切り離しての問題じやない」と呼ぶ者あり)そのときは予算案と切り離して、二十二日に一應総理大臣施政演説はやるということを言つておる。だからわれわれは予算案と切り離してやることはできないのじやないかという立場から、ずれるのじやないかということをつつ込んでおる。ところ予算案とは別個に施政演説だけをやるのだと言つておる。
  36. 石田博英

    石田(博)委員 それにあなたの言う通り一應だ。
  37. 土井直作

    土井委員 一應だというような三百代言的な言い訳はない。
  38. 増田甲子七

    増田政府委員 椎熊さんが暫定的処置を講ずるとおつしやいますが、今の段階におきましては、予算上の暫定措置を講ずるということを考えなくてはならぬような段階に達した。講ずるとはつきり申したわけではございません。
  39. 大村清一

    大村委員長 速記をとめてください。     〔速記中止
  40. 土井直作

    土井委員 そこで審議期間の問題は、言うまでもなく國会でこれを決定することではあるけれども、要するに予算案がこう延び延びなつたということは、政府の努力が足りなかつたのか、あるいは関係方面のそれぞれの関係で遅れたのか。これらについてはかりに関係方面にそれだけのものがあつたとすれば、たとえば審議期間をこうしろというようなときには、政府はそれに対して十分責任があるわけである。また政府の方が怠慢のためにこう遅れたとすれば、さらにそれに対するところ責任があるわけである。いずれにしても政府としては、全然責任がないわけではない。こういう場合において、向うがそういうふうになつて來たということになれば、必然的に政府審議期間を十分に與えることについては努力しなければならぬ。こういうふうに考えております。その点ひとつ希望しておきます。
  41. 林百郎

    ○林(百)委員 実は三月五日の長官のこの運営委員会における弁明ですが、大体政府としては二週間の審議期間はぜひ國会に與えたい、この制約があります。もう一つは四月五日になれば、新会計年度としての支拂いの問題があつて、やはり四月五日までには何らかの形で予算が組まれなければならないということになりますと、この二つの制約から言つて、どうしても二十六日に少くとも予算大綱内示されたのでは、三週間の審議期間を與えれば、さらにずつと五日を越してしまうので、どうしても政府方針としては暫定予算を組むよりほか途がない。これは増田官房長官の言明から押して行つても、そういうふうに結論がついておるが、増田さんどうです。四月五日の新会計年度支拂いに、頭が押えられておる。國会に二週間の審議期間を與えるというならば、二十六日に予算ができたのでは間に合わないわけです。どうしても四月の暫定予算を組むほか途がないようにわれわれは思う。先ほど椎熊さんが言われたように、それならそれではつきりと言われて、われわれもその方針で行く。その点はどうです。
  42. 椎熊三郎

    椎熊委員 それに関連して、どうして共産党や社会党の方々は、二週間の審議期間ときめられるのですか。
  43. 林百郎

    ○林(百)委員 それは増田君が言われるので、われわれはそれで満足しておるのじやない。
  44. 椎熊三郎

    椎熊委員 政府がそんなことを希望しておるだけで、審議期間はわれわれ自体が決めることだ。そういうことは政府が何と言つたつて、聞く聞かないはこつちにある。そこで審議期間の問題よりも、事実の問題として、官房長官の言われるように、すでに暫定予算を考慮しなければならぬかなという心配さえ持つておるという。持つておるなら、一枚腹の底を割つて暫定予算を組むのだと言えば、みんな安心して行けるじやないか。暴力的に審議期間などを、きめては困る。
  45. 石田博英

    石田(博)委員 今のお話でありますが、審議期間の問題は椎熊君のお説の通り、これを三週間だ、二週間でないなどと、たとい官房長官ができると言われようと、それは政府のかつてであつて、その期間國会が自由に判断すればいいので、國会の方からわざわざおつしやる必要はない。この問題については政府希望を聞くにとどめておいて十分だと思います。今暫定でやつたらどうか、やるということをここではつきり意思表示をしたらどうかという椎熊君の御要求がありました。しかしこの問題につきましてはただいま官房長官からお話がありました通り結論に達していないものを、ここで官房長官が独断をもつて答弁をしろというのもむりだと思う。
  46. 松谷天光光

    松谷天光光君 官房長官参考までに伺つておきたいのですが、ただいまも大分出ておりました暫定予算を組むか組まぬかという問題、ここまであちらの内示がおそくなつておるという以上は、少くとも政府責任として、ここまで内示が受取れない場合には、どうしても政府としては暫定予算を組まなければならないという、その強い意思表示をその筋になすつたかどうか。あるいはそういう意見は全然政府としては出しておられぬかどうか、それを伺いたい。
  47. 増田甲子七

    増田政府委員 これはなかなかデリケートなことですが、お答え申し上げます。内示があるのをひたすら待つておる状況であります。内示次第によつては、四月五日と申し上げましたが、予算措置を講じなくても、暫定措置はいろいろな法令的措置もあります。法令的措置を講ずれば、四月七日や十日まではまだぎりぎり間に合うという点も考えているわけでありまして、暫定的措置でも法令的措置もあり、予算的措置もある。いろいろの暫定措置があつて、そのうちの予算的暫定措置法的暫定措置かというようなことまでは、まだ申し上げておりません。
  48. 林百郎

    ○林(百)委員 今われわれの言つておる暫定予算とか、一本予算とかいうのは、國会予算に対する審議権を十分尊重されたいという意図から出ておるので、それを十分政府側考えていただきたいということです。
  49. 岩本信行

    岩本議長 今の事情でわかりましたが、三月中に議了すべき幾多の法律案があるようであります。それで二十六日まではそのまま行つてしまおうというのか、あるいは首相の施政演説は二十六日であるが、その他の議案について、委員会のお骨折を二十二日から願う、こういうことに考えておるのか、それとも一齊に二十六日から開ければ、その他の諸法案支障がない、こういうことになるのか、その点はどうなのですか。
  50. 増田甲子七

    増田政府委員 実は時間切れ法案がたくさんございます。また公閣等についてはぜひとも與党の公約なり、主義政策に徴しましても、ぜひとも何らかの措置をせねばならぬ。ところで御承知の通り公團のごときは三月三十一日で時間切れになる。法令的措置をしないことには、公團が消滅してしまう。しかも残務処理もできないというような形になりますから、月曜日は視日でございますから、火曜日までには時間切れになる法案は議会に提案いたしまして、ぜひとも提案された法案から、一院に提案された場合は、他の院においては予備審査を願うというようなかつこうで、愼重御審議を願いまして、三月三十一日に時間切れにならないように、御協賛を願いたい、こう考ておる次第でございます。
  51. 椎熊三郎

    椎熊委員 どうも政府はたいへんに虫のいいことを言うのですが、われわれはこの重大な危局に際会して、総理大臣施政方針演説も聞かないのに、どんな法律でも審議に入つてつて態度をきめるわけに行かないので、二十六日までは当然ぼくらは自然休会にして置くべきものだと思う。そのことから起る一切の責任政府が負うべきもので、それはわれわれは負わなくてもいいと思う。
  52. 土井直作

    土井委員 わが党も大体今椎熊君が言うように、政府施政演説も何もやつていないうちに、法案委員会審議するということについては、党の決議としてすでに拒否するという態度をとつております。從つてわれわれの方も施政演説をして、それから委員会を開いてもらう、こういう方針をとつてもらいたい。
  53. 椎熊三郎

    椎熊委員 新聞等で見ると、総理大臣は御病気だそうですが、どんな程度ですか。
  54. 増田甲子七

    増田政府委員 きようの開会式には休まれました。これは御承知の通り総理の職務行為ではございません。議長としての職務行為であります。但し國会議員としては出席すえきでありましたが、肺炎をやられまして、今せつかく保養しておりますから、きようは欠席いたしましたが、あさつては東京へ來られまして、外相官邸で起居をするということであります。
  55. 椎熊三郎

    椎熊委員 私は國会の開会式、一國の総理大臣が天皇陛下の親臨を仰いでやるような嚴粛な儀式に出られないということは、実に遺憾千万なことだと思う。それほど渋滞であつたのか。今日の閉院式に出られないほどの重態であるならば、しかもあの老人が肺炎だとすれば、二十六日にはたして出られるかどうか、そういう心配から聞いておるのです。二十六日には出られそうな模様ですか。
  56. 増田甲子七

    増田政府委員 肺炎をなさつたのは先月でございまして、もう大分よくなつております。明後日には東京に來られます。
  57. 大村清一

    大村委員長 お諮りします。施政演説の件につきましては、ただいま議長の方からの御報告がありましたが、あれを承認することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
  58. 土井直作

    土井委員 私の方は二十二日にやつていただきたい。
  59. 大村清一

    大村委員長 それでは承認することに御賛成の方の御起立を願います。     〔賛成者起立〕
  60. 大村清一

    大村委員長 多数。そのように決定します。
  61. 石田博英

    石田(博)委員 先ほど政府説明がありました三月三十一日で時間が切れまする法律案の取扱いについては、二十二日から審議を始める必要がない。二十六日からでいい。こういうお話でありましたが、そうすると、二十六日まで休会をするという御意志なのか。それをお聞きしたいと思います。
  62. 椎熊三郎

    椎熊委員 事務総長に伺いますが自然休会にしてさしつかえありませんか。
  63. 大池眞

    大池事務総長 さしつかえありませんが、今石田さんの言われるのは、法案が出ればその所管の委員会議長としては付託するわけです。その付託した委員会委員長の招集のもとにやる。委員長考え方でそういうことをされておる。それを議院運営委員会が決定して、やるのかどうかということではなかろうかと思います。
  64. 志賀義雄

    ○志賀(義)委員 これは全部予算関係のない議案ですか。あるでしよう。あるものは、予算がわからないのにどうして審議できますか。全然予算関係のないものなら、あるいはできるかもしれません。
  65. 佐々木秀世

    ○佐々木(秀)委員 関係があつても、大きな関係はない。
  66. 椎熊三郎

    椎熊委員 三月三十一日で期限が切れるというのは、みんな関係年度から來ておるものですから、ほとんど予算関係があるのです。それで話を聞いて見ると、法案そのものとしてはごく單純なものが多く、三十一日まで五日あればできます。それは今までもわれわれ御同様幾たびも経驗して來たことですし、案の内容についてもほとんど知つておる案ばかりです。それですから関連のある法律案などを、予算の決定しないうちに審議するなどという、そんなべらぼうな話は今までないのだから、あつさりと二十六日までは自然休会にする。そうして審議はどんどん促進して行けばいい。三十一日までに間に合います。
  67. 石田博英

    石田(博)委員 委員会の活動を中止して、二十六日までは審議しないということをせしめますためには、國会法上休会を宣するんり、あるいは議長委員会の活動を停止する以外はできないはずです。だから休会を二十六日まで正規にせられる御意志なのか。あるいは運営委員会において決議をもつて議長に答申をして、議長の職権で各常任委員会の活動を停止しようとせられのか伺いたい。
  68. 土井直作

    土井委員 それはばかにしやくし常規な解釈で、予算案が伴うところの一切の法案というのだから、予算案が出なければ審議ができないじやないか。從つて審議ができなければ自然休会の形にするということは、ここでみなが大体了解さえすればいい。從來だつて正式休会後における自然休会というものは、ここで大体申し合せして、何も議長とか國会法というようなやかましいことを言わぬで、スムーズな形で行つたのではないか。だからわれわれから言わせれば、予算の伴う法案を、予算案が出ないうちに審議するということは、ある意味において違法的だと思う。実際上において予算の何ら片鱗も示さないで、その法案審議しろということは、審議に欠陷が生じて來ることは言うまでもない。だからそういうむりなことを言わないで、たとえば五日間の余裕があるとするならば、その間でやることだつてできると言つておるのだから、それでいいじやないか。自然休会にすればいい。
  69. 林百郎

    ○林(百)委員 これはどういう法案が三月一ぱいで切れるかどうかわからなくて論議をしてもしようがないので、一應政府から今日わかつたら示してもらう。わからないなら二十二日に示してもらう。そうしてこれとこれとこういう法案は三月三十一日までにどうしても仕上げなければならぬ。それと予算とどういう関係があるかということを檢討してから参りたい。
  70. 石田博英

    石田(博)委員 法案政府國会に提出せられますと、議長はそれを各常任委員会に付託することになるのです。その審議をどうするかということは、常任委員長がまず理事会を開催して、常任委員会自身の立場でやられることです。それをこの運営委員会が各常任委員会のそれぞれの活動をここで押えて行くためには、ただいま私の方が申しましたように二つの措置しかない。私どもの方は二十二日から法案を、予算が決定しなければ審議すべき筋のものであるかどうかは、それぞれの委員会が決定願えばいいのであつて、私どもとしてはこの委員会がそこまで干渉すべきでないと考えるわけです。しかしなおまつたくどうしても二十六日までは、本院としてそういうものを審議すべきでないというなら、休会をする動議を出されてもよろしい。あるいは議長の職権をもつて委員会の活動を停止する動議を出されてもよろしいが、私どもはその動議なくして、各常任委員会の活動を停止するということには、御賛成申上げかねる。
  71. 林百郎

    ○林(百)委員 石田君の言われることはもつともだ。そこでわれわれとしてはその動議を出すか出さないかということを決定するわけだ。法案國会に提出された場合に、どの委員会に付託するということも、われわれはきめなければならぬ。そこでどういう法案を三月三十一日までに審議しなければならぬかということを示してくれと言つておる。今日それを示してもらえるなら示してもらいたい。
  72. 石田博英

    石田(博)委員 それではあらためて二十二日の日に、どうせ法案の取扱いについても運営委員会を開催いたさなければならぬので、二十二日の日に政府出席を求めて、法案についての様子を伺つた上で、御審議を願うということにいたしましよう。
  73. 大村清一

    大村委員長 それでは政府が二十二日に法律案を提出するそうでありますから、提出されましたならば、その法案をいかにして、取扱うかという問題については、二十二日に運営委員会を開いて、それで御決定を願うということに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕     —————————————
  74. 大村清一

    大村委員長 それでは先に留保しておりました問題にもどつて特別委員会の御審議を願いたいと思います。
  75. 椎熊三郎

    椎熊委員 特別委員会は災害と海外引揚、あと考査委員会だけですが、民主党は賛成です。
  76. 土井直作

    土井委員 わが党としては民自党の提示しております考査委員会については、断じて反対です。名称が違うということも問題だし、また目的内容が違つておるというような点から見まして、やはり從前の通り不当財産取引調査特別委員会という名称において、その目的を遂行する。こういう建前において考査委員会設置に対しては反対です。
  77. 志賀義雄

    ○志賀(義)委員 委員長に伺いたい。先ほど尋ねて見たところ委員会設置については大体異議ないように言われた。確かにそうですな。それは從來のような形のものだというふうに新聞には出ておりました。向うからの意思表示がありましたのは、今度民自党から出されたああいう廣いと申すか、あいまいと申すか、そういうものに賛成と向うが言われたのですか。そこのところをひとつ伺いたい。
  78. 大村清一

    大村委員長 もう一度申上げますが、せんだつて運営委員会におきまして石田君から案を提出されて、皆様が御協議をされたのであります。あのときに次会まで持ち歸つてよく研究するということでわかれたのであります。その議事の経過のありのままを、全部向う説明をされた。説明をします際においては、もとより石田君の提議された案も向うに示したわけであります。ところ渉外課の方で説明をされたところによりますと、大して御異議がなさそうだ……。
  79. 志賀義雄

    ○志賀(義)委員 どれに対してですか。民自党案ですか。
  80. 大村清一

    大村委員長 そういうことです。この考査委員会です。もとよりこれはここで皆様の御協議によつて案が出されましたならば、正式にあらためて承認を求めるということにしなければならぬと考えております。
  81. 林百郎

    ○林(百)委員 今の点をもう少し御説明願いたい。大体異議はなさそうだということは、これは含みのある言葉ですが、どういう形でなされたのですか。一應聞きおくという程度か、將來そういう考査委員会とか何とか、民自党のいう奇妙な委員会ができた場合に出されても、承認すると言われたのか。どういうことになつておりますか。
  82. 大村清一

    大村委員長 先に説明をいたしましたように、運営委員会の議事の経過を説明いたしたときに、説明者は別に承認を求めに行つたわけではございません。
  83. 林百郎

    ○林(百)委員 説明に行つたわけでしよう。説明に行つた場合に承認をよこしそうだということは、あり得ないじやないですかあ。
  84. 椎熊三郎

    椎熊委員 いやあり得る。それで進行しておる。
  85. 石田博英

    石田(博)委員 林君はずいぶん奇妙なことを聞かれると思う。これは議案として成規に出されたものでない。從つてはつきりした返事を向うが出すわけでは当然ない。ただ審議の経過を向うが問い合したときに、委員長がそれの報告を聞いて、委員長判断をして申し上げただけである。
  86. 林百郎

    ○林(百)委員 委員長がそう思うということですか。
  87. 石田博英

    石田(博)委員 あなた方の方から御質問があつたので、委員長はそういう話をしておるので、私どもの方からそういうことを言おうとした覚えはありません。
  88. 林百郎

    ○林(百)委員 私の言い方が足りなかつたかもしれませんが、從來新聞紙に出ておるところを見ますと、関係方面で從來の不当財産取引調査特別委員会設置をむしろ希望しておるような意向が、しばしば新聞紙に出ておる。それが大分性格のかわつた案が民自党から出された。それに対して関係方面が別に異議がなさそうだという委員長の報告があつた。そうすると新聞紙に傳えるところと大分違つているから、正確な情勢をわれわれは聞きたかつたのです。そこで私がお聞きすると、委員長はこの審議の模様を報告に行つた。そこで別に承認を取りに行つたわけでない。ただ委員会審議の経過を報告しておる。委員長の主観的判断からすれば、そう異議はなさそうだつたということに解釈していいのですね。
  89. 大村清一

    大村委員長 大体その通りでありますが、委員長説明に行つたわけではございません。渉外課の方で説明に行つた経過を聞いて、委員長がそういう判断をしたのです。
  90. 志賀義雄

    ○志賀(義)委員 質問事項は次にまわして、民自党からの提案は從來の委員会を継続するので、当然こういうふうに発展してくると言われるけれども、そうも不当財産取引調査特別委員会から出て來るべき正確では絶対にあり得ないものが、幾つもついておる。そういうわけで、まだ從來からの不当財産の案件がずいぶん残つております。そういうわけでありますから、これは私どもとしては社会党同様絶対に反対でありますし、從來のものの継続で、その性格をもつとはつきりすることには賛成ですが、ただいまの御提案には反対である。むしろ單独に不当財産取引調査特別委員会でやつてもらいたい。
  91. 石田博英

    石田(博)委員 私どもはこの議案の取扱いについて、各派提案にするか、共同提案にするか、あるいはそうでなくするかということについてお伺いしておるのであります。いろいろの御意見はいいので、反対、賛成だけをここでお伺いすればいいのであります。
  92. 松谷天光光

    松谷天光光君 私ども労農党に採決権はございませんので、意思表示をしておきたいと思います。私どももやはり不当財産取引調査特別委員会とはあまりにかけ離れて、この前に出ておりました木に竹をつぐようで、しかも内容である悪影響を及ぼす行為の認定は、委員会で決定して行くという、この考査特別委員会には賛成いたしかねるのであります。
  93. 大村清一

    大村委員長 ほかに御意見はありませんか。
  94. 平川篤雄

    平川委員 われわれの方では頭からこれを反対するわけではないのですが、しかしわれわれが見せてもらいましたあの案によると、例の重大な悪影響を與えたということが、実にあいまい模糊として、一体いかなる内容を含むものかわからない。あのままでどうかという判断ができないし、またいろいろ予想をして見ると、実に重大な結果にもなりそうな性格を持つておるかに見えるし、これに慎重に考えた方がいいのじやないか。今すぐにあれだけのものをもつて判断するということは、今までの程度ではできない。
  95. 石田博英

    石田(博)委員 いろいろ御意見を伺いまして、提案者といたしましてはこの議案の取扱いについて結論に達したように思います。ただいろいろ反対の御意見の中で、不当財産取引調査特別委員会と本質的に非常に違つておる。それから木に竹をついだようなものをつくつておるという御見解に対しましては、私どもがこの提案をいたしました意図とまつたく違いますので、ここで明らかにいたしておきます。私ども不当財産取引調査特別委員会目的を、さらにより以上に建設的に発展せしめるという目的を持つてつくつたことをこの際附言をいたしておきまして、この議案の取扱いについては、ただいまの趣旨に基きまして、成規議案としてあらためて提出するような手続をとりたいと考えております。
  96. 林百郎

    ○林(百)委員 一つ事務総長にお聞きしたい。國会法案第四十五條の特定事件というのは、日本再建に重大悪影響を與えた諸行為というようなこと、このために特別委員会を設けることができるかどうかということ、これは法令上の解釈ですが、参考までに伺いたい。
  97. 大池眞

    大池事務総長 第四十五條の特別委員会ば、從來からできております一般の特別委員会として個々の事件がきまつておりまして、その事件結論を得るために審査をさせる。これは特定事件審査であります。ある一つ事件を、どの特別委員会をつくつて審査をさせて、結論を得て来るかということです。ところが従来の不当財産取引調査特別委員会というのは、特別な決議によつて、今度憲法で與えられた國会の一般國政調在権の範囲をきめまして、こういう範囲のものをお前のところ審査せよということで、一つ審査権能を一つのわく内で委任してあるわけです。それですから事件がないのです。問題の隠退隷物資なら、これこれこういうものに対する不当な行為があるならば、それを審査して、その責任の所在を明らかにすることができるという、一つのわくをきめてこしらえたものですから、あれは事件審査でなくして、一定の範囲の事件の國政の調査になる。そこで今度の場合は、従來やりました決議の二項にあつたもの以外に、さらにこういうものをここで國政として調査をせよという、一つの範囲を廣げた行為であります。ただ廣げた行為が、皆さまの御議論になりました通り、重大な悪影響を與えた諸行為の、どういうものに重大な悪影響を與えるかということはございませんが、それがどういう行為であるかということに、委員会でもつて認定せよ、こういうことなので、そういう行為のあつたものに、その責任がどこにあるかということの所在だけを調査せよという調査委員会ですから、別に第四十五條そのものに制約しておるわけではないのです。
  98. 林百郎

    ○林(百)委員 これはあなたと見解の相違があるのですが、不当財産取引調査特別委員会の場合は、非常に具体的なわくがちやんときまつておると思います。こういうもので委員会を設けることができるとなると、限りがない。そういう点で私は事務総長の今の解釈は、少し不当でないかというように思われる。
  99. 石田博英

    石田(博)委員 それは議案として出て來たときにやればいい。
  100. 林百郎

    ○林(百)委員 もう一つお聞きしたいのは、民自党の方ではこの委員会を設けたほかに、また非日活動委員会というようなものをつくるのですか。
  101. 石田博英

    石田(博)委員 非日活動委員会については、何ら承知いたしておりません。この考査委員会設置いたしまする際においては、全然考慮に入れていないのであります。前会にもはつきり申し上げたつもりであります。
  102. 林百郎

    ○林(百)委員 これは念のために、非日活動委員会とこつちをちやんぽんにしたという形ではないのですか。
  103. 石田博英

    石田(博)委員 同じことは何回も言わなくてもおわかりだと思います。
  104. 松谷天光光

    松谷天光光君 ちよつとお伺いします。この考査特別委員会設置されることになりますと、従来の不当財産取引調査特別委員会だけでも問題はもてあましておつた形と思いますが、その上にまたこうしたより多くの性格を持つということになつたときに、一体民自党のお考えとしては、どの点に一番重点をおいてこの委員会を運営されて行きますか。もちろん民自党の方でおつしやるように、それは委員会がやるのだから、われわれが言うことはないとおつしやいますが、委員長はおそらく民自党がおとりになると思いますので、参考までに一應腹の中を伺わせていただきます。
  105. 石田博英

    石田(博)委員 委員長民自党がとるかとらないかは、將來のことでありますし、委員会の構成はそれぞれ各党から御出席を願うのであつて、名党の御意見をよく聴取した上で、その運営を決定するわけです。従つて事件が多すぎて、その取扱いをどうしたらいいかというようなことの取扱いについては、そういう事態が生じました際に、委員会が独自で御判断願うものと、私ども解釈いたしております。
  106. 大村清一

    大村委員長 考査委員会の御協議は、この程度で打切ることに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  107. 大村清一

    大村委員長 それではさように決します。     —————————————
  108. 土井直作

    土井委員 さつき石田君が言つてつた自由討議とか、いろいろな案件が出る。特別委員会委員の任命とかいうことになると、大体本会議は一時からということになるでしよう。本会議を開くか開かぬかを決定しなければならぬ。本会議が一時ということになれば、運営委員会は十一時ごろ開くような予定にしておかなければならぬ。
  109. 大池眞

    大池事務総長 二十二日に本会議を開くということにきめればそうなりますが、二十二日は別に本会議を開かなくてもいいのではございませんか。
  110. 土井直作

    土井委員 自由討議がある。
  111. 大池眞

    大池事務総長 この間申し上げたように、これはりくつがいろいろあるわけで、どのりくつをとるかで、各派了解できるという点をとつても、二十五日まではいいのです。それ以外に実質的に各派皆さんが了承すれば、二十六日まで開かなくてもりくつは立つのです。二十二日はとにかく本会議なしで、二十二日の運営委員会で次回の本会議をきめる。こういうことにお願いたしたいと思います。
  112. 大村清一

    大村委員長 それでは二十二日の午後一時に運営委員会を開く。そうして当日は本会議はやらないという御了解で、そのように決して御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  113. 石田博英

    石田(博)委員 すでに設置を決定いたしました海外同胞引揚対策委員会、それから災害地対策委員会委員各派の割振りを、この際念のために事務総長から伺つて、その委員の人選を二十二日までに終ることにしたいと思います。
  114. 大池眞

    大池事務総長 それでは申し上げます。災害の四十五名の委員は、民自党が二十六、民主党が七、日本社会党が五、日本共産党が三、國民協同党が一、農民新党が一、労働者農民党が一、公正倶楽部が一、海外の三十名の方は民主自由党が十七、民主党が五、社会党が三、共産党が二、國協が一、農民新党が一、公正倶楽部が一であります。
  115. 大村清一

    大村委員長 ちよつとこの際申し上げます。二十二日の運営委員会散会後、福利小委員会を開いたらどうかと思いますが、いかがでしよう。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  116. 大村清一

    大村委員長 それでは各派及び福利小委員の方は御承知おきを願います。  本日はこれにて散会いたします。     午後四時三十五分散会