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大池事務総長 これはもし
皆さんが全部それでよかろうということになれば、
一つのりくつがつくんじやないかと思
つていますが、
國会法の第七十
八條を見ますと「各
議院は、国政に関し
議員に
自由討議の
機会を與えるため、少くとも、三週間に一回その
会議を開くことを要する。」こういう
一つの
義務規定があるわけでありまして、それを文字
通りに
解釈して行きますれば、先日申し上げました
通り、二月十一日から十日間か含まれておりますので、二十一日までの
休会の十日を除けば、三月の十四日になるかと思いますが、十四日が二十一日目の周期になる、こういう文理的の
解釈で行けばそうなります。ところがこの問題は御
承知の
通り参議院の
決議もしないで、二十一日はとつくに経過いたしておりますが、そのまま
自由討議をや
つていないので、これを
法律違反と言えば、そういう結論が出ると思いますが、これは
法律自身の
解釈等にもよろうと思うのでありまして、でき得ることならば、そういう疑問のないようにいたす方が一番いいことで、それならばこの前の御
決定の
通り九日に開いて十日というようなことになれは、二、三日のずれの問題は
一つも起りません。ところが今のように十九日までそのままに
行つて二十二日からということになりますと、当然その間に二十一日という
期間は過ぎ去
つてしまう結果となりますが、ただ、今の第七十
八條の
解釈、これは
法律の
解釈のみでは、
解釈はもちろんできません。事務的に
皆さんの御
考慮をお願いしたいと思う次第ですが、それはやはり
議員の活動する場合に不可欠の統制が必要でありまするので、今
自由討議を、かりに聞こうとする場合のおきましては、
議長において
自由討議を聞く
会議の
召集にあた
つて、討議すべき問題を指定して開くかどうか。問題を指定せずに、
ほんとうの
自由討議を開くかどうか。その二つをまず
決定いたしまして、それからその
自由討議の時間を、どういうようにするかということをまずきめることに相なります。
從つてそれを、きめて出します際には
從來の前例に基きますと、全部当
運営委員会にお諮りをいたしまして、問題の指定をするか、しないかということを
決定し、またその時間を
決定して
会議の
召集をするということに相なりますから、
議院の
構成が完備しない以前の日を、この七十
八條にいう三週間という制限内の
期間に入れることが妥当なりやいなやということも考えられると思います。そうなりますとこの
議院運営委員会というものができ上りました日から——二月の十九日に
常任委員と
委員長の
決定を、本
会議でいたしておりますので、二月の十九日から全部計算すると、二十日が日曜にな
つておりまして、二月二十一日から三月二日まで、
休会いたしてありますから、三月三日から計算して二十一日目でいいのではないか、こういうことも政治的の
解釈をしてできるんじやないかという点がございますのと、もう
一つは今度はむしろ
法律の議論的な
方面から
解釈しますと、この
條文は
議長の
開会の
義務規定ではございますが、その期限というものが必ずどうしても開かねばならぬという絶対のものではないので、
從來からそれをきめて開いておりましても、
院議でも
つて延期をして開かれなか
つた事例もたくさんあります。それは本條の
目的で明かにな
つておりまして、「
議員に
自由討議の
機会を與えるため」とありますので、
議員各位が
自由討議の
機会を持つ必要を認めずに、それを放棄すれば当然にその必要はないというような意味合いででもなければ、
從來の先例のように現に本
会議を
自由討議として置きながら、それを開かないということはできないのではないかと考えます。そこで全
議員が本
会議を開いて
決議をして、
延期をするということであるならば、何も問題はございませんが、本
会議を開かずして、その煩を省略して、当
議院運営委員会で、
先ほどお話のあ
つたように、
各派が全部御
賛成であるならば、これをも
つて議員全部の意思であるというように、見ることもできるんじやないかと思います。しかしそれはもちろん法規的の文理的な
解釈ではなくて、もちろん精神的に
解釈をしておるわけでありますから、そういうような面で見れば
議院運営委員会で
反対者があるのに多数決で
決定するということは、これはもちろん非合法でございましようが、
皆さんが全部御一致の上、
各党を代表してそれでよろしいんだということであるならば、
自由討議の
機会を放棄したものであるとしてさしつかえないんじやないかという、これを開かなか
つたことの
理由づけを申し上げたわけなのであります。しかしそういう
理由づけではいかぬ。やはり二十一日目に
自由討議の
会議を
召集して、
皆さんがお
集りにならぬなら、
流会なら
流会にする。
規定の
通り議長の手元で、
審議の
延期をするならするという、その本
会議を開けとおつしやればそれは、開いてもさしつかえありません。しかし
首相の
施政方針演説もないのに、そういう手続をわざわざせんでも、一應開かない
理由を求めれば、そういう
理由もつくのではないかと考えます。