○牛丸
説明員 現行の旅館業法は第二國会で成立してただいま
ちようど一年ぐらいになる
法律でありますが、
助成の面が非常に少いというお話でございます。旅館業法というものの性質からないのが当然でございまして、今までの
建前から申しますと、公衆衛生の見地から國民の利用に支障のないような旅館の
経営をや
つてもらうというのが旅館業法の
建前でございます。從
つてその
事業が國内の
宿泊者に利用されましようと、あるいは
外客のために利用されましようと、要するにそういう旅館の
経営を経済的に
助成するというよりも、そういう旅館の
施設から出て來る公衆衛生の危害、たとえば特にこういう夏の期間におきましては種々の傳染病が発生します。こういうものに対する危害を防止して、そういう面から國民の福祉の増進をはか
つて行く、そういう
意味で旅館業の利用の適性をはかるというのが旅館業法の
目的でございます。しかしこれは
法律の運用といたしましては、もちろん國内、國際的方面を通じて、旅館の振興をはか
つて行くことが法の運用上の方針でございます。これは單に國際的な問題ではありませんけれども、旅館で最も問題にされますのは、旅館の持つ公衆衛生の維持でありまして、それなくしては國際の観光の振興もできないじやないかと思
つているのが私どもの
考えでございます。と申しますのは、P・H・Wの方からもたびたび私どもの方に勧告され、注意を受けているところでございますけれども、特に今日の
ホテルに対しましては、東京都並びに名古屋とか、大阪、京都あたりの
國際観光ホテルにおきましても、その衛生管理というものを特に厚生省並びに各府縣の衛生部が責任をも
つてやれというふうな勧告を受けまして、現に実施している
状態でございまして、そういうふうな面の維持がなければ、
ほんとうの
意味の國際観光というものにできないのじやないか、從いまして、最近におきましては、一般の旅館においてもさらに衛生上の管理をよくしろというような勧告を
当局から受けているような次第でございます。