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1949-08-10 第5回国会 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年八月十日(水曜日)     午前十時五十二分開議  出席委員    委員長 栗山長次郎君   理事 岡村利右衞門君 理事 河野 謙三君    理事 畠山 鶴吉君 理事 中島 茂喜君    理事 砂間 一良君       石原 圓吉君    岩川 與助君       加藤隆太郎君    高木吉之助君       塚原 俊郎君    土井 直作君       松澤 兼人君    高橋清治郎君       山口 武秀君    久野 忠治君  委員外出席者         運輸事務官   國井富士利君     ————————————— 本日の会議に付した事件  委員派遣承認申請に関する件  國際観光ホテル助成法案要綱起草に関する件     —————————————
  2. 栗山長次郎

    栗山委員長 ただいまから会議を開きます。  決定をただちに見るという案件がございませんので、御出席委員が少いようでありますが、進行させていただきます。最初に御報告をいたします。本委員会と直接の関係はございませんけれども、本委員会において策定しております観光事業振興策具体化実施面に関することでございますから、御報告をいたします。その一つは先般本委員会から日本銀行及び大藏当局に対して、融資順位につき國際観光事業関係を上位に置くべしという申入れをいたしておいたのでありますが、その件に関し日本銀行融資部長大蔵省銀行局長等協議をいたしまして、ここに大蔵省銀行局長から委員長あてにメモが参つております。それを読みます。  「融資あつせんの件、國際観光施設、たとえば旅館改装等については、收益が確実であつて担保力もあり、市中金融のベースに十分乗り得るものもあると思われるので、それらについては、日本銀行による融資あつせんを活用することとしたいので、個々具体案件については、日本銀行融資あつせん部または大蔵省銀行局に連絡せられたい」  ここに具体的の道が個々案件重要性いかんによつてはあるということであります。さらに実施面の促進をはかりますために、皆さんの御意向を体して、委員長において関係方面のあつぜんをいたしまして、非公式ではありますけれども、GHQ経済科学局、内閣の官房、関係各省業者のおもなる団体、こういう方々の会合を二回ほどいたしました。その会合におきましては、当委員会皆さんの熱意と方針に大いなる刺激を受けて、活溌に活動を開始する模様であります。その第一段は、何と申しましても、外客宿泊施設について足らぬところが多いのでありますから、この設備を何とか早く実施したいということでありまして、具体案ができつつあります。それに開通して、その連合協議会は必要な箇所の施設をするという段階にもなりつつありますので、さような場合この委員会のねらう実施面に関することでありますので、委員会全部の関與事項ではありませんが、もし皆さんの御承認が得られれば、この委員会からも一名ぐらいは、どういうふうに進行するかということを見届けるために、一緒に限られた部分について視察をすることがよろしいと思いますが、これは後刻お諮りする事項として取上げて申します。  もう一つ報告いたしますことは、いわゆる、バイヤー外國貿易業者日本に來て滞在しております指定宿泊所もしくはホテル、そういうものが九つほどございます、そのホテル内における最近の宿泊状況を現地において調査いたしましたところ、收容総人員は八百十七でありますが、現在宿泊しておる者は四百三十三名で、合計の利用パーセンテージはわずかに五三%になつております。これを調べましたのは、こういう余裕のある設備に対して、バイヤー以外の一般國際観光客をも宿泊せしめたらどうかということを、関係方面と交渉するために調査いたしたのでありますが、かように一般観光客日本の内地で宿泊をあつせんします余力が、この方面でも出つつあります。ただいま申し上げましたように、一般旅館等改装が進みますとともに、收容能力は増すのでありますが、これを増しますことは、本委員会においてESSのハーフ氏が言明されました通り宿泊施設余裕がありもしくは、その收容力が増すにつれて、司令部としても國際観光客の入國数を並行して増して行くという方針を示しておりますので、それに呼應しての進み方であることを御了承願いたいのであります。先ほどの御報告のうちに申し上げました連合協議会として——委員会外のものでありますが、たとえば日本式旅館をどの程度に改装し、またどの地点のものをどう改装したら國際観光客宿泊施設として適するかという視察を近くする予定と聞いておりますが、その際本委員会から参考のために一名その視察に参加することについて、お諮りをいたしますが、案としては一名と申せば、委員長において皆様の御趣旨を体してよく観察をする。委員長事故あるときにはどなたか委員長の指名によつて視察をしていただくという案を考えておりますが、いかがはからつたものでございましようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 栗山長次郎

    栗山委員長 それではただいま申しましたようにはかることに御承認をいただきます。報告及び御承認を願う件はそれで終りでございます。  今日及び明日の審議予定は、御通知の中に書きましたように、ホテル事業法案審議を継続いたしますこと、それからこの委員会方針及び運営のうちには明示をされておらないのでございますが、これは國際、國内両方面を含めた観光事業に関する一般の苦情なり、もしくは要望を聞いて、本委員会として善処する端緒を得たい。それから観光事業に関する外資の導入について、さらに皆様お話を進めたい。またその口をあけたい。いろいろやつてみますと、外國から來ます観光客の食糧は、司令部所管オーヴァーシー・サプライというところで供給されておりますので、その供給のある範囲外には外客の足がきわめて伸びにくい。從つてオーヴァーシー・サプライの方式を日本側から代案を出して緩和してもらうなり、撤廃してもらうなりする措置を講じなければ、國際観光客の國内における足が一地点に膠著して廣く伸びない。そのためにこの問題を取上げたい。いま一つ一般的に食品、飲料、藥品等についての法的措置日本では整備しておらないという疑念を外客が持つておりますので、これを調べまして、欠けておる点があればその整理方を本委員会が中心になつて促進し、あるいは厚生委員会との連合会を開く等のことによりまして、入國する國際観光客安心感を與えて、さらにあとの後続観光客の誘致に資したいというようなことを一應考えて皆様の議に上せたいつもりでございます。  それから先般来御審議を願つております國際観光ホテル業法内容中には、税金に関する、しかも相当重要なことが何項目かございますので、これにつきましては、やがて大蔵委員会、それからまた盛られております税金関係地方税関係の深いものでありますために、地方行政委員会等にもよく説明をし、場合によれば連合協議会を開いて、当委員会審議いたしましたことの実現を期したいというようにも考えられるわけでございます。  それでは継続して御審議を願つております國際観光ホテル業法の案の要綱審議から始めることにいたします。説明員の方から、前回の本委員会において御審議を願いました趣旨をくんで要綱を整理いたしました、その要綱案をひとつ御披露願います。
  4. 國井富士利

    國井説明員 では一應全部簡單に読みましてかわつたところだけ申し上げます。第一の法律目的は「この法律は、ホテルその他の外客宿泊施設の整備を囲り、外客接遇の充実に資することを目的とする。」  第二は「この法律で、ホテルとは、外客宿泊させることを主たる目的とする施設をいう。2この法律で、ホテル業とは、前項のホテルにより人を宿泊させる営業をいう。」このことを詳しく申し上げますと、この前には、宿泊及び飲食設備のため、別表に掲げる施設及び條件を備えるもの、というのを入れてあつたが、第四の一号に「当該ホテル施設別表一にかかげる基準に適合しないものであるとき。」とありますからだぶらせる必要はないだろうというので、ここでは簡單に、外客宿泊させることを主たる目的とする施設をいうとして、この施設営業するものをホテル業というふうに簡單にいたしました。  第三に登録ホテルでございますが「第二第二項のホテル業を、現に営み、又は営もうとする者は、ホテル毎に運輸大臣登録を受けることができる。」一つホテル会社が幾つものホテルを持つておるとき包括的な登録だけでいいかどうか疑問か生じますので、はつきりさせる意味で、ホテル毎に受けるのだということを明確にしたのであります。第四は申請があつた場合登録をしなければならぬという條件を加えてありますが、これにつきましては何ら変更ありません。第五は登録ホテルの名称でかわつていません。第六は登録ホテル業委託、前には受委託名儀利用が入つてつたのでありますが、この第六は「第三の登録を受けたホテル業を営む者は、その事業の全部又は一部を他に譲渡しようとするときは、運輸大臣認可を受けなければならない。」委託のとき詳しい届を出してたれに委託をするのだということがあれば、受託の場合は認可を受けさせる必要はないだろうというので、受託の場合を除くと同時に、他人に名儀を貸すこと、これにつきましては、たとえば帝國ホテルがあんまりよくない宿泊施設に看板などを貸すというと、事情を知らない客で帝國ホテルという名前につられてとまるお客に迷惑を與えるような場合もあるんじやないかというようなことも考えたのでございますが、そうすると結局帝國ホテル名前を落すことになるから、実際上そういうことはあり得ない。だからそこまで行かなくてもいいじやないかというので、名儀の利用の点はこれを削除いたしました。  それから第七でありますが、事業譲渡その他であります。これにつきましては譲渡をするとき運輸大臣認可を受ける。それから会社合併、解散のときに認可を受ける。これは前の通りであります。ただ相続人の死亡した場合には、前にはあらためて登録を受けさせそことにしておつたのでありますが、届出をさせるということに改ためたのでございます。そのかわり届出を怠つたり、虚偽届出をするというようなときには、もちろん罰則で罰せられることになつております。あるいはこの届出をした結果、相続人が第四の欠格條項に当てはまるというような場合には、もちろんこの登録ホテル登録取消されることになるわけであります。  それから事業休廃止、これにつきましてはかわりございません。それから料金、これについてもかわりございません。それから料金公示、これもかわりございません。それから客の退去要求、これはこの前のホテル協会長の御意見なども入れまして、特に必要な部分だけを加えたわけでありますが、旅館業法規定してあります設備余裕のないときとか、あるいは傳染病患者、その他宿泊者に迷惑を及ぼすというような條項につきましては、あらためて入れる必要もないであろう。これは旅館業法に十分入つているから、ホテル業として特にさしつかえのあるものだけを入れておいたらいいだろうというので、十一に退去要求をなし得るような條項を挿入いたしました。それから前には客から依頼を受けた場合には、ある一定限度限つて必ず携帶品を預からねばならないという條項があつたのでありますが、しかもその当時どのくらいの額がいいだろう。一應二十万円と考えたのでありますがそういうふうにきゆうくつな條項を入れてもあまり助成方法としての意味がないだろう。二十万円越えた場合にも、ホテルとしてさしつかえがなければ預かる場合もあるだろう、こういうことについて規定する必要はないだろう。ことに商法には内容及び價格を明示して預ける場合の責任問題の條項もございますから、そういう必要がないであろうというのでこれを削除いたしました。それから客の携帶品留置、これは前の通りでございます。ただ留置品処分権を與えるようにしておつたが、これは先取特権その他が認められているのだから、そういう一般の民法や何かの規定に、さらに特例を設けるのは、ちよつと行き過ぎではなかろうかというような考え方、それから先取特権で十分保護されておる。しかも処分する場合は、できれば競賣方法による動産の処分より、もつと簡單方法でやればいいのだという考え方も持つたのでありますが、そういう簡單特例を設けるということは、業者保護になつてお客に非常に不利になるというような考え方もあるだろう。だからそこまで行かない方がいいだろうという考慮から、これを削除いたしました。それから施設及び経営改善勧告と直しましたが、そのほかにはかわりはございません。  それから資金の融通の問題、これも大体はこの前と同じなのでございます。ただこの前には勧告を受けた登録ホテルに対してのみ資金貸付をなし得るようにしてあつたのでございますが、たとえば先ほど委員長からお話のございましたように、日本旅館などを改造させて、外客のとまり得るようにする。いろいろ料理場改善であるとか、水洗便所を新しく設けるとか、必要な改善を施して、登録ホテルとしての條件に当てはまるようなものになる。こういつたときなどにおいては必要に應じて資金を貸し付けるようにすることが非常に実態に即應するのではないかというので、営もうとする者というのを一應入れてみたわけでございます。こういう点は十分御審議願いたいと思います。  それから調査の点でございますが、これはかわりはございません。ただこの前に畠山委員から御指摘のございました立入り檢査の点でありますが、それを一應削除することに委員長とも御相談申し上げたのでございます。その後またいろいろ委員長の御意向も聞きまして、営もうとする者に資金貸付をする。勧告をしてそのものに対して資金貸付するばかりでなく、こういう條件に当てはまるように改造するそういう場合にも金を貸し付けるようになると、弊害があるから、別個に措置を講じて、資金を貸し付けて相当な保護を與えたそれに即應するような改善をしておるかどうかということを十分見る必要があるのではないかということで、立ち入りという規定を設けておかないと、ただ報告とか、届出だけでは十分な効果をあげ得ないのではないか。かようにおそれたものでございますから、一應前の通り立ち入り條項を入れておいたのでございます。これは前の通り一應入れておきました。  それから課長の減免でございますが、これについてはこの前の御審議の際に、大体最近のホテルについては所有者経営者とが別人である場合がある。そういうところをはつきりした方がいいのではないかということで、この課税減免の欄のところで「当該登録ホテル業を営む者とその所有者とが別人であるときは、その所有者」に対して課税減免をなし得る。それから前の御審議のときにお話のございましたあるいは減額するとか、そのほか納付を延期するとか、あるいは分割納付條項、なお家屋税附加税について免除だけでなく減額する。そのいずれの場合でもとり得るようにいたしました。  もう一つ、これは土井委員などの御指摘もございましたが、この課税減免の根本のねらいというものが、新しくホテルをつくらせるということにあるのですから、すでに登録ホテルとして営業をしておるものを、他に轉賣したような場合には保護する必要はないじやないかとい御発言がございましたから、第三項に「前二項の規定は、登録ホテル譲渡又は会社合併により営業を始める者には適用しない。」というふうに押えたのであります。但しその登録ホテル譲渡営業を始めてから五年以内の場合のときには、家屋税減免は原則として五年間は減免をする。営業を始めて一年間は免除、浅りの四年については減税をする。そこまではしてもいいじやないかということで但書としてそういうものを加えておいたのであります。  十七の輸入税減免かわりございません。  次に十八の固定資産耐用年数でございますが、これはこの前の本委員会の席上において、大丸日本ホテル協会会長お話もございました。ホテルというものは一般住宅や何かと違つて、建物も備品も使えればいいというわけではなく、客に提供するものですから、一般住宅とか事務所などと違つて耐用年数で抑えるのは不適当ではないか。何か法人税改正をこの点で考えていいじやないかという御意見がありまして、本委員会でそれがよかろうというので一應十八に「固定資産耐用年数の計算については、大藏大臣運輸大臣協議して定める。」というように條項をきめまして、お手元に別途ホテル協会の一應参考意見としてホテル用建築附帶設備備品等耐用年数の研究、改訂希望耐用年数事項とこの二つを入れてございますが、これはホテル協会としての要項がここに入つているわけであります。  それか次に十九の登録條件かわりございません。  それから二十の登録取消でありますが、これには前には営業停止ということも考えておつたのでございますが、ホテル協会その他の方面からの御指摘もありまして、これは助成法であるこの法律に反するような場合に、この登録ホテルとしての登録取消すことはいいが、営業を全然とめてしまうというようなことはこれはぐあい悪いじやないか。営業をとめるような不都合なことがあれば旅館業法という基本的取締法律があるから、ほかの法律で押えればいいので、営業ができなくなつてしまうということは甚大なる被害があるので、これを助成法営業停止まで行くことはどうかというので、営業停止は一應除いておいたわけであります。  それから二十一の権限委任、これはこの前の通りであります。ホテル審議会、これにつきましても詳しく述べた次第でございまして、大綱にかわりありません。二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一とありますが、審議会のことでかわりありません。三十二の訴願……
  5. 栗山長次郎

    栗山委員長 ちよつと審議会のことをこまかく書いたことは今度加えたことなので読んでください。
  6. 國井富士利

    國井説明員 ホテル審議会の二十二から一應読んでみます。  「第二十二 この法律の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、ホテル審議会(以下審議会という。)を置く。  第二十三 審議会は、運輸大臣の諮問に應じ、左に掲げる事項その他ホテル業に関する重要事項調査審議する。   一、この法律改正する法律案及この法律に基く政令案の立案並びにこの法律に基く命令の制定    及び改正。   二、第四第四号の認定。   三、第九の料金基準の設定及び変更。   四、第十三の施設及び経営改善勧告及び第十四の資金貸付。   五、第二十の登録取消。  2 審議会は、ホテル業振興に関し、関係大臣に建議をすることができる。  第二十四 審議会は、委員九人をもつて組織する。  第二十五 審議会委員は左に掲げる者につき、運輸大臣が任命する。   一、ホテル業を営む者の組織する團体を代表すると認められる者             二人   二、ホテル業に関し学識経験ある者                          二人   三、交通機関を代表すると認められる者                        二人   四、観光機関を代表すると認められる者                        二人   五、旋行愛好者團体を代表すると認められる者                    一人  第二十六 審議会委員任期は三年とする。但し、補欠委員任期は、前任者残任期間とする。   2 委員は再任させることができる。   3 この法律施行後、最初に任命される委員任期は、運輸大臣の定めるところにより、三人に    ついては一年、三人については二年、三人については三年とする。  第二十七 審議会委員が心身の故障の為職務を執ることができず、又はその職務を怠り、若しくはその職務に対し、不正の行為をしたと認められる場合においては、審議会の同意を得てこれを解任することができる。  第二十八 委員の互選により会長として選任された者は、会務を総理とする。   2 審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長が事故ある場合に会長職務を代行する者を定めて置かなければならない。  第二十九 審議会委員過半数出席がなければ、議事を開き議決することができない。   2 審議会議事は、出席者過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。   3 特定の事業につき特別の利害関係を有する委員は、審議会の決議があつたときは、当該事案に係る審議に参加することができない。  第三十 審議会委員は、その勤務に対し報酬を受けない。但し、会合出席のため、又は特に審議会用務のために費された時間に対する相應の日当及び会合出席のため、又は審議会用務を命ぜられたために要する旅費の支給を受けることができる。  第三十一 この法律規定するものの外、審議会に関し、必要な事項は、政令で定める、これが大体審議会に関する規定でございます。  次に訴願でございますが、「第三十二 この法律又はこの法律に基いて発する命令規定する事項につき行政廳のした処分に不服のある者は、訴願をすることができる。」これで訴願を認めたのであります。この前にはこのところに、かつ違法の処分に対しては、訴訟を提起することができるという規定簡單にあつたのでありますが、これはあつてもなくてもいい規定でありますし行政事件訴訟特例法にありますから、入れなくてもいいのじやないか。この前に、これと同じような規定が、ガイトの法律をつくるときに、國会法制局あたりでも、これはむしろいらないのではないかという意見がございました。ガイド法につきましては、GHQなどの方で入れておけというので入つておるのですが、これは入れないで、特別に規定の必要があればだめ押しの規定として入れるので、一應これからははずしたわけであります。それから第三十三以下は罰則規定であります。これも今までなかつたものでございますから、参考のために一應読み上げます。(罰則)  第三十三 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。   一 第三(第三十七において準用する場合を含む。)の規定に違反して、この法律の適用を受けた者  第三というのは登録申請であります。それから三十七において準用する場合というのは、日本旅館において外客宿泊施設としての條件を具備するものに準用する場合であります。それから   二 第七第一項の規定に違反した者これは譲渡であります。ホテル業譲渡認可を受けてやらなければならぬ。これは認可を受けなかつた場合であります。  第三十四 左の各号の一に該当する者は、これを三万円以下の罰金又は科料に処する。   一 第三(第三十七において準用する場合を含む。)の登録を受けないでその施設に「登録ホテル」という呼称を冠した者   二 第六、第七第三、項及び第八(但書を除く。)乃至第十(第三十七において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 この第六は登録ホテル業委託であります。それから第七第三項というのは、登録ホテル業を営む者が死んだ場合の相続人届出の場合であります。第八は、これは事業休廃止であります。但書の場合は、定期的に休廃止する、あるいは災害、増改築のために臨時に休廃止する場合を除く。ないし第十というのは、料金認可を受けること、それから料金公示をする場合、それで第三十七において準用する場合を含む、の規定に違反した者ということであります。それから   三 第十五(第三十七において準用する場合を含む。)の規定による報告を怠り、若しくは虚偽報告をし、又は当該官吏吏員調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 十五項は調査であります。それから、   四 第十九(第三十七において準用する場合を含む。)の規定により附した條件又はその條件に基いてした処分に違反した者この第十九というのは登録條件を附することであります。それから  第三十五法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第三十三及び第三十四の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑又は科料刑を科する。  第三十六 登録ホテル業を営む者は、左の各号に該当するときはこれを一万円以下の罰金又は科料に処する。   一 第八但書(第三千七において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき 第八の但書、これは事業休廃止であります。   二 第十(第三十七において準用する場合を含む。)の規定による公示をせず、又は虚偽公示をしたとき第十は料金事の公示のことであります。  最後に第三十七、この法律の準用についてでございますが、日本旅館で、改造を加えたためにその一部についてホテルと同じように外客宿泊し得るような施設を備えたものに対しては、この法律の一部を準用した方がいいのではないかというので、この前にはこの法律の一部とありましたのを、どれとどれを準用するというふうに、列挙したわけでございます。すなわち  第三十七第三乃至第五及び第八乃至第十五、第十九及び第二十の規定ホテル以外の宿泊施設に準用する。  この場合において、「ホテル」とあるのは「旅館」と「登録ホテル」とあるのは「登録旅館」と、「登録ホテル業」とあるのは「登録旅館業」と、第四第一号及び第二十第二号中「別表に掲げる基準」とあるのは「別表二に掲げる基準」と読みかえる  ものとする。その初めの第三というのは、この法律の適用を日本旅館が受けようとする場合には、まず登録申請をする。それからその場合に、運輸大臣個々申請者の條件を第四と同じように審議するということであります。それから第五は、そうして登録を受理された者については、登録ホテルではなくして、この場合は登録旅館という名前を用いております。それで登録ホテル業委託とか、事業譲渡というような規定は、そこまでは一部のものしか準用しないのだから、あまり委託しちやいかんとか、譲渡しちやいかんという規定はいらないのではないかというので、委託譲渡は準用しないということに一應してございます。それから事業休廃止の手続、料金認可を受けること、公示すること、それから客の退去要求をする。それから客の携帶品留置をする。それから施設及び経営改善勧告。それから資金貸付をなし得る。それから大臣が必要に應じていろいろ報告を求めたり、立ち入り調査をさせるというような規定は準用してもいいのではないかというので、第八ないし第十五を加えたのであります。  次に課税減免でありますが、これは日本旅館に対して課税減免をするということは、非常にむずかしい場合もあるのではないかと考えまして、十六と十七、それに十八のホテル固定資産耐用年数というところは、一應適用を除外してあります。それから十九の登録、許可、認可條件を課する。これは適用してもいいのではないかというので、それと二十の登録取消しのところだけは準用するようになつております。それから登録ホテルとしての條件、それから登録旅館としての條件につきましては、お手元にホテルという一應の國際旅館連盟の基準を御参考のために配付いたしてございます。  それから次に附則でございます。    附 則   (施行期日)  1 この法律は、公布の日からこれを施行する。  2 第二十二の規定施行の期日は、この法律施行の日から四十五日を超えない期間内において、政令で定める。   (課税の減額等についての経過規定)  3 この法律の施行の際に、大蔵預金部から低利資金の融通を受けて、建設したホテルを営んでいる者に対しては、第十六第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、不動産取得税を減額し、且つこれを分割納付させることができる。 この第三項は、戰前におきまして大藏省から預金部の低利資金の融通を受けて、当時の鉄道省國際観光局のあつせんで十五箇所のホテルが設けられましたが、これについて低利資金の融通を受けたのは地方公共團体でありまして、地方公共團体が建てましたが、その経営につきましては民間業者がやつており、そうして年賦償還で、もう大体全額償還し得るようになつておる。ところがいざこの償還を全部してしまうと、從来三十万円とか十五万円の金を借りて建てたものが、償還をし終ると、急に所有権が地方公興團体から民間の業者に移る。その途端に課税標準というものを時價で評價する。だから戰前三十万円で建つたものが、今は一億五千万円あるいは一億二千万円というような厖大な評價をされて、それに対して千分の五十の登録税を課せられ、かつ百分の二十の不動産取得税を課せられる。二千万円とか三千万円というような莫大な、不動産取得税を課せられる。これは非常にぐあいが惡い。これではとても経営がやつて行けないことになるから、何らか経過規定を設けてその問題に対して保護してやつたらどうかというこの前の意見がありましたから、ここに第三項として入れたのであります。「この法律施行の際に大蔵省預金部から低利資金の融通を受けて、建設したホテルを営んでいる者に対しては、第十六第三項の規定にかかわらず」——すなわち登録ホテルを他か譲り受けた者、こういうものについてはこの規定を適用しない、不動産取得税なんかを減免しないという規定でありますが。その規定にかかわらず政令の定めるところにより、不動産取得税を減額し、且つこれを分割納付させることができる。」かような経過規定を入れたわけでございます。
  7. 栗山長次郎

    栗山委員長 以上御聽取の通りでありますが、どうぞ御意見の御開陳をお願いいたします。
  8. 畠山鶴吉

    畠山委員 この規定はたいへんに訂正されて、やや完備しておると思いますが、日本旅館ホテルという見解については、これははつきりしたところまで認識しておらないようでありますか、現在旧水族館としての数は御承知の通り何万という数になつております。この旅館営業にいたしましても、大部分ホテル業君の代行的営業をしておる。ことに地方におきましては旅館業者観光客を取扱わなければならないという気持を持つておりますし、実際にそれを運行しなければならない立場にあるのでありまして、ただホテルだけの文字を加えた法律をつくるということは、一般旅館業者としてはなはだ不便があるのではないかと思う点があります。先ごろお話に出ました國際観光旅館連盟あたりの規約がありますが、これは要するにごく少数な部分を、相かわらずはたご屋式のような規準によつてすべてものを書かれておりますし、これがそのように取扱われておりますから、でき得るなら、つまり認められる旅館もこのホテルの規則に準じさせてもらうような法律をここに加えさしていただくことが今後よいのではないかということを私は考えますが、この点についてひとつ御意見を拝聽いたしたいと思います。
  9. 栗山長次郎

    栗山委員長 私からお答えを申し上げます。ホテルという文字を入れただけでこの特典にあずかるということでないことは皆さんも御承知の通りであると存じますが、この御審議中の要綱の対象となるべき國際観光客宿泊施設、これについては規準が出て参りますので、その規準に合致いたしませんとこの対象とはならないというのが、まず第一段階としてお互いに考えたところでございます。しかし同様に目的論から申して、外客の好みもありますから、かなり日本化したものの方がかえつて自分の好みに適するのだという外客宿泊設備、この設備については日本趣味を取入れた第二の規準を考えて、その第二の規準に合するかごとき施設をなして、旅館営業をなさる方面は、ある程度のここでごらんのような準用をする。さような立て方でありまして、爾余の宿泊業につきましては、現在も旅館業法というのがございますが、その旅館業法参考までにここで取上げることによつて業者としての都合の悪い点、また宿泊者保護するに必要な点等を、この委員会の主眼の目的ではありませんけれども、國内観光客に対しても大いに考慮を拂うことを皆さんお認めでありますから、副次的に取扱おうという一應の構想をもつてここまで参つたのでありまして、さように進行をいたしますことがよくはないかと考えておる次第であります。
  10. 畠山鶴吉

    畠山委員 第一項のホテルその他の外客宿泊施設の整備をはかるという文字のその他の間に、「ホテル旅館その他」という文字を入れられませんか。
  11. 栗山長次郎

    栗山委員長 ホテル旅館との観念の相違は、常識的におのずからあるように私どもは認識いたしておるのでありまして、國際観光客を対象とする場合に、第一義的に考えられるものはホテルであつて旅館の中に國際観光客宿泊に適するものもあるし、全然その範疇外になるものもあると思います。そこで限定的冠詞を冠せざる旅館というものを入れますことはいかがかと多少疑問を持つて考えておりますから、それは別個な扱いにした方がよくはないかという見解を持つております。
  12. 畠山鶴吉

    畠山委員 これはその他とある以上は括弧へでも入れて旅館を含むという意味をこの際明示してもらつた方が、業者ホテル業としての改革に非常な認識を持つことだ。すでに、私は先般地方をまわつて参りましたときに、この地方にはホテルがないから、われわれはホテル施設を一部にどうしてもやりたい、現在の日本としてはそういうように進まなければならない責任がある、ということを業者が唱えておりますけれども、ただ旅館では……というそこに非常な疑問がある。現在旅館といたしましても何々ホテルとつけているうちがたくさんあります。またホテルでも旅館としての扱いをしているところもたくさんありますから、この限界については、ホテル旅館やら旅館ホテルやらということはわかりませんけれども、まあ観光事業といえばそう固苦しい仕事をやるものでなくして、そこにゆとりのあるようなことをしてもらうことがいいじやないかという見解から……
  13. 栗山長次郎

    栗山委員長 お答えをいたします。ホテルという文字にとらわれざることは前申しました通り、この法案の対象といたしますものには、御審議を願いましたような一定の基準がございますので、その基準に合致するものであれば、名称にホテルと使おうか使うまいが、その対象となることは御存じの通りであります。その他と入れましたところにこのウエストハウス式のものと、また純然たる日本旅館であつても、第二の基準として日本旅館改装にあてはまる基準を練つておりますので、それにはまるものはよかろう。なぜそこにもつと含みと幅のある考え方を持たぬか。これは皆さんがその方がよろしいということであればそういう結論になりましようが、今までそういう考え方を廣げませんでしたゆえんのものは、相当な恩典的なこと、特典的なことが構想されておりまして、それを便乗的に利用される方はないとは思いますけれども、もしありますとこれは國会における本委員会の立案の精神に反するような運営になつては困るという考え方を持つものでございます。
  14. 畠山鶴吉

    畠山委員 御趣旨としてはたいへんけつこうで、私ども不賛成ではありませんけれども、ただ今ホテルの数と旅館の数というものはたいへんな開きがありますから、何といつてもこの観光的事業を完成させるには、この旅館業あたりに從事している人たちの先に立つてすべてのことをしなければ、書いたぼたもちみたいなことになりがちでありますから、まずこういう多少含みを入れてもらうために、在来の旅館を多少氣持的にこれを取入れるというような見解から、それを私は主張するのであります。
  15. 栗山長次郎

    栗山委員長 委員各位にお諮りいたしますが、畠山氏の御意見は当委員会として承つておくということでよろしゆうございますか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 栗山長次郎

    栗山委員長 ではさようにとりはからいます。
  17. 松澤兼人

    ○松澤委員 ただいまお話がありまして、委員長は決をお採りになつたようでありますが、しかしこの審議は、まだこれで採決に入つたわけではないのでありますから、ただいまの御意見は一應保留という形にしておおきになつて、爾後一括して採決をするとか、あるいは修正箇所を伺つて、その個々について採決をなさるときまでこれを保留しておかれた方がよくはないかと思つております。と申しますのは、御承知のように、國際観光ホテルというものはきわめて数が限定されておりますし、各府縣におきまして外客宿泊せしむる施設は、府縣の努力によつて相当改善をみておるところがあり、かつまた府懸の指定によりまして、外客宿泊せしむるに足る施設として特に保護を受けておる箇処がある。從つてそういうものは準用規定によつて準用せられることになると思いますが、委員長御心配の、足を延ばすということから考えてみますと、單に國際観光ホテルとして登録せられておるものばかりでなくて、漸次その範圍を廣げて行くということも当然考えられることでありますから、きわめて少数のものに利盆を與えるばかりでなくて、これに近いものには準用なりあるいはその他の保護規定を廣げて行くという趣旨から考えて、それらのものも含めて行く方針をお取りになる方がけつこうであると考えますので、この問題については、後刻十分御審議の上決定されることを望みたいと思つております。
  18. 栗山長次郎

    栗山委員長 松澤委員の仰せの通りでございまして、ただいまはお互い逐條という意味ではなくて、全面的にお気づきの意見の開陳でございますので、最後に決定いたしますときには、松澤委員指摘のような方法に從つて進行をいたしたく存じております。
  19. 砂間一良

    ○砂間委員 ただいまのような御意見の出ることも、ホテル助成法案の内容が、融資の点あるいは税金の点その他いろいろ特点があるから、その特点にあずかりたいからと考えます。もちろん観光事業振興する上において、ホテル宿泊設備は重要でありまして、それを大いに助成することはけつこうでありますが、今の日本の経済情勢を考えあわせますと、この法案全体は少し甘やかして特点を與えすぎているという感じを受けるわけであります。たとえば貸付金の融資の問題にいたしましても、ホテル事業は確かに外客を誘致し日本の貿易外の收支をゆたかにするという点からして重要な事業には違いないのでありますが、しかしほかの生産方面事業の最近における金融の逼迫は実にはなはだしいので、中小産業方面あるいは農村金融、漁業金融、また災害復旧とか、六・三制の校舎の新築という点もまつたく資金難のために、重要な國土の復興や産業の再建が阻まれている。そういう全体の日本の経済事情を考えあわせますと、このホテル事業に対してだけあまりに特点を與えすぎているという考えをもつわけであります。もちろん日本の國全体がゆたかになりまして、國民の余力ができてきたときには、大いにりつぱなホテルや展望車をつくつて外客を優遇することもけつこうだと思いますが、今の事情においては、ホテルよりももつと緊急を要する資金の面があると私は考えるわけであります。税金の点においても同様であります。いろいろ税金減免や分割等特点が與えられておりますけれども、やはりホテル一つの、営利事業をやつておるわけでありますから、國全体が困窮しているときには、相当の税金負担があつてしかるべきでありまして、何かホテルだけが國の重要な事業ではないのですから、ここら辺も今の段階におきましてはもう少しこの特典を減らしてもよいのじやないか、こういう意見を持つております。それからもう一つは、この中にはありませんが、風俗の取締りといつたふうな一項を設ける必要があるのではないか。私は旅館業法を知りませんからそつちの方に何かそういう規定があるかもしれませんがもしあつて、それを取締る、というと語弊がありますが、何らか規制する道があればけつこうであります。最近いわゆる風俗が非常に弛緩していると思われるのです。特にそれが旅館ホテルが巣窟でありまして、殊に外人の泊るホテルなんかがパンパンの巣屈みたいになつている。しかも相手が外國人であるというような点からして、警察でも当局でもほとんどこれを黙過しておるようなことになつておるのですが、これは決して好ましいことではない。健康な観光事業の発展の上からいたしましても、また公衆衛生という点からいたしましても、あるいは黴毒やその他の媒介地となるのでありまして、こういうものについてはどつかでひとつ規制する規定を設ける必要があるのじやないか。たとえば箱根なんか、私は最近行つたことはありませんけれども、あの方面の地理に明るい人に聞いてみますと、まつたく行つてもうんざりする、まことにろこつではなはだしくて、日本人なんかとても寄りつけないというようなことを言つておりますが、國全体がそういう傾向になることは、決して日本の將來のためから言いましても願わしいことではないのであります。今一時いろいろ経済的に、資金的に逼迫しておる、だからそれを緩和するために外客を誘致して貿易外の收入をふやすということも重要には違いないのですけれども、あまりみつともないような形で行くことは、少し考える必要があるのじやないか。特にホテルなんかの場合におきましても、怪しげな女が公然と出入りして風俗壊乱のお手本になるようなことは、願わしいことではないのであります。その点について何かどこかへひとつそれを規制する規定を入れてほしい、こういう考えを持つておるわけであります。以上で、あります。
  20. 石原圓吉

    ○石原(圓)委員 私はここに希望並びにお願い、御報告等を兼ねて申し上げたいのでありますが、伊勢志摩國立会園地帶の賢島というところに観光ホテル建設の議がまとまりまして、七月二十一日に創立委員会を済ましたのであります。資本金は三千万円でありまして、その内訳は一千万円が三重縣、一千五百万円が近畿日本鉄道株式会社、五百万円が三重交通株式会社、この資本出資系統であります。そして……
  21. 栗山長次郎

    栗山委員長 まことに御発言中失礼でございますが、これに直接の関係がないようでしたら、明月の委員会で御意見をお聞かせくださいませんか。御相談ものですが……
  22. 石原圓吉

    ○石原(圓)委員 それでけつこうですが、簡單に希望だけ述べさせてもらいます。この資本が総計八千万円を要するのでありまして、出資資本は三千万円でありますが、あとの五千万円をでき得る限り低利資金その他の融資方法をもつて、まずこれを完成したいと思うのであります。御承知のように真珠の産地でありまして、終戰以来外人は続々とやつて参るのであります。そして最近にはかつて委員会でいろいろ御高見を拝聽しましたハッキンソンさんもまた二週間ほど前でありますが、この現場に行かれまして、宿泊設備がないので非常に困られて、遅くまで御視察の上京都までその日にもどられたというような状態であります。この地帶には何らの設備がないのであります。どうかこれが完成するように、委員長初め委員諸君の御協力を切にお願いする次第であります。
  23. 河野謙三

    ○河野(謙)委員 先ほど砂間さんからのお尋ねの中に、税金その他でこのホテル業に不当な援助、補助があつてはいけないというお言葉がありましたが、まつたくその通りでございます。しかし一面当特別委員会ができてこの問題を取上げたということは、この事業が現在の日本で非常に重要性を持つているからだということも私が言うまでもない。そこで私はひとつ資料をいただけたらと思つて今案はお願いするのですが、現在すでに行われておるホテル業におきまして、そのホテル業がどういう営業の状態になつておるか、簡單なものでけつこうでありますからいただきたい。私は少くとも外貨獲得のためにホテル業を大いに刺激して、この設備を急速に完備せなければいかぬという面から行けば、相当ホテル業に対して刺激を與える。その面においての、その範囲においての補助はしなくてはいかぬと思うのですが、しかしそれが現在まですでに営業をしておるホテル業において、それらのことが必要ない。相当採算もとれてやつておるということであれば、私は減税その他のものは一切必要ない。参考資料としてただいま申し上げましたような資料を、もし運輸当局において準備がありますならば、明日の委員会にいただきたい。もし間に合わなければ次の委員会までにひとつぜひ資料として頂戴したいということをお願いいたします。
  24. 栗山長次郎

    栗山委員長 河野委員のお申出はその通りにとりはからつてもらいます。  それから砂間さんが御指摘になりました点でございますが、日本経済の要請は外貨の獲得ということでございますが、どこの國も外貨の獲得を目指しておりますので、観光事業はそれが國際的であります限り、国際的競争場裡に立つという点でございます。從つて外國の提供している條件と、日本の提供し得る條件との間に、日本側に非常にハンディキャップがありますと、競争ができないという点でございますが、この点はどうぞあわせお考えおきを願いたい。別にあなたの御意見を反駁する意味ではありません。それではこれで休憩にさせていただきまして、午後は一時半から再開することにいたします。     午後零時十一分休憩     〔休憩の後は開会に至らなかつた〕