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國井説明員 ホテル審議会の二十二から一應読んでみます。
「第二十二 この
法律の完全な
実施を確保し、その
目的を達成するため、
ホテル審議会(以下
審議会という。)を置く。
第二十三
審議会は、
運輸大臣の諮問に應じ、左に掲げる
事項その他
ホテル業に関する
重要事項を
調査審議する。
一、この
法律を
改正する
法律案及この
法律に基く
政令案の立案並びにこの
法律に基く
命令の制定
及び
改正。
二、第四第四号の認定。
三、第九の
料金の
基準の設定及び変更。
四、第十三の
施設及び
経営の
改善の
勧告及び第十四の
資金の
貸付。
五、第二十の
登録の
取消。
2
審議会は、
ホテル業の
振興に関し、
関係大臣に建議をすることができる。
第二十四
審議会は、
委員九人をも
つて組織する。
第二十五
審議会の
委員は左に掲げる者につき、
運輸大臣が任命する。
一、
ホテル業を営む者の組織する
團体を代表すると認められる者 二人
二、
ホテル業に関し学識経験ある者 二人
三、
交通機関を代表すると認められる者 二人
四、
観光機関を代表すると認められる者 二人
五、
旋行愛好者の
團体を代表すると認められる者 一人
第二十六
審議会の
委員の
任期は三年とする。但し、
補欠委員の
任期は、
前任者の
残任期間とする。
2
委員は再任させることができる。
3 この
法律施行後、
最初に任命される
委員の
任期は、
運輸大臣の定めるところにより、三人に
ついては一年、三人については二年、三人については三年とする。
第二十七
審議会の
委員が心身の故障の為
職務を執ることができず、又はその
職務を怠り、若しくはその
職務に対し、不正の行為をしたと認められる場合においては、
審議会の同意を得てこれを解任することができる。
第二十八
委員の互選により
会長として選任された者は、会務を総理とする。
2
審議会は、あらかじめ、
委員のうちから、
会長が事故ある場合に
会長の
職務を代行する者を定めて置かなければならない。
第二十九
審議会は
委員の
過半数の
出席がなければ、
議事を開き議決することができない。
2
審議会の
議事は、
出席者の
過半数をも
つて決する。
可否同数のときは、
会長の決するところによる。
3 特定の
事業につき特別の
利害関係を有する
委員は、
審議会の決議があつたときは、
当該事案に係る
審議に参加することができない。
第三十
審議会の
委員は、その勤務に対し報酬を受けない。但し、
会合出席のため、又は特に
審議会の
用務のために費された時間に対する相應の日当及び
会合出席のため、又は
審議会の
用務を命ぜられたために要する旅費の支給を受けることができる。
第三十一 この
法律に
規定するものの外、
審議会に関し、必要な
事項は、
政令で定める、これが大体
審議会に関する
規定でございます。
次に
訴願でございますが、「第三十二 この
法律又はこの
法律に基いて発する
命令に
規定する
事項につき
行政廳のした
処分に不服のある者は、
訴願をすることができる。」これで
訴願を認めたのであります。この前にはこのところに、かつ違法の
処分に対しては、
訴訟を提起することができるという
規定が
簡單にあ
つたのでありますが、これはあ
つてもなくてもいい
規定でありますし
行政事件訴訟特例法にありますから、入れなくてもいいのじやないか。この前に、これと同じような
規定が、ガイトの
法律をつくるときに、
國会の
法制局あたりでも、これはむしろいらないのではないかという
意見がございました。
ガイド法につきましては、
GHQなどの方で入れておけというので入
つておるのですが、これは入れないで、特別に
規定の必要があればだめ押しの
規定として入れるので、一應これからははずしたわけであります。それから第三十三以下は
罰則規定であります。これも今までなかつたものでございますから、
参考のために一應読み上げます。(
罰則)
第三十三 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の
罰金に処する。
一 第三(第三十七において準用する場合を含む。)の
規定に違反して、この
法律の適用を受けた者
第三というのは
登録の
申請であります。それから三十七において準用する場合というのは、
日本旅館において
外客宿泊施設としての
條件を具備するものに準用する場合であります。それから
二 第七第一項の
規定に違反した者これは
譲渡であります。
ホテル業の
譲渡認可を受けてやらなければならぬ。これは
認可を受けなかつた場合であります。
第三十四 左の各号の一に該当する者は、これを三万円以下の
罰金又は科料に処する。
一 第三(第三十七において準用する場合を含む。)の
登録を受けないでその
施設に「
登録ホテル」という呼称を冠した者
二 第六、第七第三、項及び第八(
但書を除く。)乃至第十(第三十七において準用する場合を含む。)の
規定に違反した者
この第六は
登録ホテル業の
委託であります。それから第七第三項というのは、
登録ホテル業を営む者が死んだ場合の
相続人の
届出の場合であります。第八は、これは
事業の
休廃止であります。
但書の場合は、定期的に
休廃止する、あるいは災害、
増改築のために臨時に
休廃止する場合を除く。ないし第十というのは、
料金の
認可を受けること、それから
料金の
公示をする場合、それで第三十七において準用する場合を含む、の
規定に違反した者ということであります。それから
三 第十五(第三十七において準用する場合を含む。)の
規定による
報告を怠り、若しくは
虚偽の
報告をし、又は
当該官吏吏員の
調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十五項は
調査であります。それから、
四 第十九(第三十七において準用する場合を含む。)の
規定により附した
條件又はその
條件に基いてした
処分に違反した者この第十九というのは
登録の
條件を附することであります。それから
第三十五法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従
業者がその法人又は人の業務に関し、第三十三及び第三十四の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本條の
罰金刑又は科料刑を科する。
第三十六
登録ホテル業を営む者は、左の各号に該当するときはこれを一万円以下の
罰金又は科料に処する。
一 第八
但書(第三千七において準用する場合を含む。)の
規定に違反したとき
第八の
但書、これは
事業の
休廃止であります。
二 第十(第三十七において準用する場合を含む。)の
規定による
公示をせず、又は
虚偽の
公示をしたとき第十は
料金事の
公示のことであります。
最後に第三十七、この
法律の準用についてでございますが、
日本旅館で、改造を加えたためにその一部について
ホテルと同じように
外客を
宿泊し得るような
施設を備えたものに対しては、この
法律の一部を準用した方がいいのではないかというので、この前にはこの
法律の一部とありましたのを、どれとどれを準用するというふうに、列挙したわけでございます。すなわち
第三十七第三乃至第五及び第八乃至第十五、第十九及び第二十の
規定は
ホテル以外の
宿泊施設に準用する。
この場合において、「
ホテル」とあるのは「
旅館」と「
登録ホテル」とあるのは「
登録旅館」と、「
登録ホテル業」とあるのは「
登録旅館業」と、第四第一号及び第二十第二号中「
別表に掲げる
基準」とあるのは「
別表二に掲げる
基準」と読みかえる
ものとする。その初めの第三というのは、この
法律の適用を
日本旅館が受けようとする場合には、まず
登録の
申請をする。それからその場合に、
運輸大臣は
個々の
申請者の
條件を第四と同じように
審議するということであります。それから第五は、そうして
登録を受理された者については、
登録ホテルではなくして、この場合は
登録旅館という
名前を用いております。それで
登録ホテル業の
委託とか、
事業の
譲渡というような
規定は、そこまでは一部のものしか準用しないのだから、あまり
委託しちやいかんとか、
譲渡しちやいかんという
規定はいらないのではないかというので、
委託、
譲渡は準用しないということに一應してございます。それから
事業の
休廃止の手続、
料金の
認可を受けること、
公示すること、それから客の
退去要求をする。それから客の
携帶品の
留置をする。それから
施設及び
経営の
改善の
勧告。それから
資金の
貸付をなし得る。それから大臣が必要に應じていろいろ
報告を求めたり、
立ち入り調査をさせるというような
規定は準用してもいいのではないかというので、第八ないし第十五を加えたのであります。
次に
課税の
減免でありますが、これは
日本旅館に対して
課税の
減免をするということは、非常にむずかしい場合もあるのではないかと考えまして、十六と十七、それに十八の
ホテルの
固定資産の
耐用年数というところは、一應適用を除外してあります。それから十九の
登録、許可、
認可に
條件を課する。これは適用してもいいのではないかというので、それと二十の
登録の
取消しのところだけは準用するようにな
つております。それから
登録ホテルとしての
條件、それから
登録旅館としての
條件につきましては、お手元に
ホテルという一應の
國際旅館連盟の
基準を御
参考のために配付いたしてございます。
それから次に附則でございます。
附 則
(施行期日)
1 この
法律は、公布の日からこれを施行する。
2 第二十二の
規定施行の期日は、この
法律施行の日から四十五日を超えない期間内において、
政令で定める。
(
課税の減額等についての経過
規定)
3 この
法律の施行の際に、大蔵預金部から低利
資金の融通を受けて、建設した
ホテルを営んでいる者に対しては、第十六第三項の
規定にかかわらず、
政令の定めるところにより、不動産取得税を減額し、且つこれを
分割納付させることができる。
この第三項は、戰前におきまして大藏省から預金部の低利
資金の融通を受けて、当時の鉄道省
國際観光局のあつ
せんで十五箇所の
ホテルが設けられましたが、これについて低利
資金の融通を受けたのは地方公共
團体でありまして、地方公共
團体が建てましたが、その
経営につきましては民間
業者がや
つており、そうして年賦償還で、もう大体全額償還し得るようにな
つておる。ところがいざこの償還を全部してしまうと、從来三十万円とか十五万円の金を借りて建てたものが、償還をし終ると、急に所有権が地方公興
團体から民間の
業者に移る。その途端に
課税標準というものを時價で評價する。だから戰前三十万円で建つたものが、今は一億五千万円あるいは一億二千万円というような厖大な評價をされて、それに対して千分の五十の
登録税を課せられ、かつ百分の二十の不動産取得税を課せられる。二千万円とか三千万円というような莫大な、不動産取得税を課せられる。これは非常にぐあいが惡い。これではとても
経営がや
つて行けないことになるから、何らか経過
規定を設けてその問題に対して
保護してやつたらどうかというこの前の
意見がありましたから、ここに第三項として入れたのであります。「この
法律施行の際に
大蔵省預金部から低利
資金の融通を受けて、建設した
ホテルを営んでいる者に対しては、第十六第三項の
規定にかかわらず」——すなわち
登録ホテルを他か譲り受けた者、こういうものについてはこの
規定を適用しない、不動産取得税なんかを
減免しないという
規定でありますが。その
規定にかかわらず
政令の定めるところにより、不動産取得税を減額し、且つこれを
分割納付させることができる。」かような経過
規定を入れたわけでございます。