○
松本(一)
委員 陸上においての
取締りでも、往々にして
行き過ぎがしばしば見受けられるのでのあります。たとえば
経済警察が
列車内を
検査する場合に、
列車を停止させて、大勢の
乗客に迷惑をかけて、そうして
乗客の
所持品を
検査しておる。これは最近においては非常に
運輸交通に障害を與えるものとして、いわゆる
取締りの
行き過ぎだということで、禁止せよというその筋からの意向も出ております。最近はむしろ
列車内において
検査をする、運転中にやるということにかわ
つて来ておりますが、
陸上においては、ときにに多少の摩擦はあ
つてもその影響は大したことはないとしても、
海上は船のことですから出港には
天候の都合もありまし
ようし、いろいろそれぞれ
専門的立場から船を運航しておるのを、もしこういう
職員が往々にしてその点配慮せずに、畑違いの者が突然に
検査をするという
ようなことがありますと、重大な支障が生じて来るということを、私
ども心配いたすのでありまして、今
局長はなるべくそういうことのない
ようにど言われますけれ
ども、いつも
法律制定」のときは、そういう御
答弁をいただいておるが、実際
施行してみると、さにあらすして、ひどい
弊害が出て来る。燦々たる批難のうちに、また緩和しなければならぬという
ようなことに陥りやすいのであります。この点において、私は二十
二條は
相当に
考えなければならぬのではないか。ことに第
一條の
本法の
目的は「
海上運送の秩序を
維持し、」とある。この字句も非常にけつこうです。また「健全な
発達を図り、も
つて公共の
福祉を増進する」と、
法律は一度冒頭に、底則的にこう書かれておりますけれ
ども、結局こういうことにな
つて来ると健全なる
発達がむしろ阻害されてしま
つて、
事業は萎縮沈滞してしまう。
公共の
福祉ということは、物を敏速に輸送し、かつ増産をする、そして物のまわりをよくして、インフレを征服するということでなければならないのが、結果は正
反対にな
つて来るという
ようなことを
考えて参りますと、私は非常に心配されるのでありして、
本法のこの掲げた原則、
目的と、実際
行つた結果とを総合したときに、心配されるのはこの点でありますが、ただ終りの方にある険数人という
程度で、個数を当ることくらいはよいけれ
ども、この二十
二條の
検査ということになると、往々にして今申しました
ような欠点に陥るのではないか、か
ように心配するのです。
本法の
根本の第
一條の
目的と、この二十
二條との
関係について、もう一度
はつきり御
答弁願いたいと思います。