○秋山
政府委員 海運の主流をなしますものはもちろん貨物船
経営でございまして、貨物船につきましては、ただいま
米窪委員からの御
質問にもありましたように、
船舶運営会というり一つの過渡的な運航形態をと
つておりますることは、御
承知の通りであります。しかしながらこの貨物船の運航につきましては、先ほども申し上げましたように、基本的にはやはりできるだけ自由なる運航体制をとらなければならぬ、こういうふうに
考えております。從いまして
法律をも
つて規定しなければならないという事柄は、きわめて少いと存ずるのであります。本法におきましても、貨物船につきまして、いわゆる不定期
航路事業につきまして規定するところは、きわめてわずかな條文でございます。あとおもなる條文は、すべて定期
航路事業、特に旅客定期
航路事業に関するものであります。旅客定期
航路事業は、現在わが國の地勢上からいたしましても、きわめておびただしい数があるのでございまして、この見えないくもの巣のように張
つておりまする定期
航路が、わが國の民生に持
つておリます重要度、公共性というものは、非常に高いものなのであります。しかるに諸般の
経済情勢その他で、この定期
航路事業に関する行政なり、あるいは競爭のためにこれをどうするかということについて、
地方に非常な利害問題が起りました。あるいは今この
業者が
経営難のために、その
経営を休
廃止するというような
状態が起り、ある所には非常に船が集中いたし、ある所ではこれを休
廃止するというような
状態が起る、こういう
状態に
なつておりますので、この事態を何とかして
法律の権限によりまして、議会からお認めいただきました権限によりまして、最も公正妥当に、かつ公益を尊重してきめるということは、きわめて喫緊な問題だと思いまして、その意味におきまして、本法を
運輸省設置法と
審議会というものとも
関係いたしまして、御提案しなければならないような
状況に
なつた次第でございまして、條文の改正をごらんくださいますればわかりますように、主として権限的な行政の対象は、定期
航路事業に置かれているわけであります。