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委員(
松澤兼人君)
佐竹君から今
お話がありましたが、さしあた
つて問題があるかということだ
つたのですが、
一つ問題は
——これは全部の方にお渡りしていないかもしれないと思うのでありますが、私は
人事委員会をや
つておりましたときに、
國家公務員法の
関係で、
政令二百一号が
違憲であるということの
——私は正確に名前はよくわかりませんが、
民主主義科学協会ですか、あれから
両院法規委員会に対する
建議書というような形で、私は手渡されたことを覚えているのであります。これは当然第三
國会で
國家公務員法が
審議されているときに、並行的に
両院法規委員会で取上げて
審議すべきものであ
つたわけでありますが、第三
國会では
両院法規委員会が成立しておりませんというような
関係で、私は手元にそのままとめておいたわけであります。そういう問題につきましてもやはりあらためて
民主工義科学協人というところから、
両院法規委員会なり、あるいは
両院の
法規委員にこの問題が持ち出されて來れば、われわれとしても
政令二百一号は
違憲であるか
違憲でないかということについての、権威ある解答を用意しておかなければならないと思うのであります。さしあた
つて目前に解散が迫
つておりますので、この問題についておちついた良心的な
研究調査をするということは、実際上不可能な
状態にな
つておりますが、いずれはこういう問題についても、
國会のどこでその問題を取扱うかということになれば、やはり
両院法規委員会でこれを取扱う。そうしてその
方面の
権威者の
方々にも來ていただいて御
意見を聞いて、
両院法規委員会としての態度を決定して、これを公表するということが、
両院法規委員会としての権限に属することでもあるし、また最も重要なことではないかというふうにも考えているわけなのでありまして、これが早急に取上げられるかどうかということは、こういう情勢のもとにおいては非常にむずかしいという感じはいたしますけれども、こういう問題はぜひとも
両院法規委員会で取上げなければならない問題であるということを考えまして、そういうことについてもやはり着実に
研究調査をし、または各
方面の
意見を聞くという段取りをするために、やはり
專門調査員というようなものが要るような氣がいたすのであります。
ちよつと私考えておることを申し上げます。