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田村文吉君 第八條の第二項の第二号の就業規則の問題、これは御
承知でもありましようが、労働基準法から行きますと、就業規則については、
労働組合の意見を徴さなければならんとか書かれておりますが、協議
事項にな
つていないのであります。この
公共企業体はいつから出発されるかというと、四月の一日からでありますが、実際の運用の上から行くと、今まで官吏服務規程とか何とかいうものがあるのですが、その前に就業規則を作るとかいうことになると、予め
委員が早く選ばれていなければできない、こういうことになると実際の運用上困るので、官吏服務規程か何かで行
つて、今度それをそのまま変える、こういうことになるだろうかと思
つておるのでありますが、この中に就業規則という文字を
入れることが不穏当でないか、もう
一つ、就業規則ということは労働
條件を決めるだけのものならいいけれども、やはり
公共企業体は
公共企業体の或る
程度の秩序維持を必要とするような点もありまして、経営者として意見を徴する
程度は差支えありませんが、当然一方方に決めなければならん問題が多々あると考えるのです。その
意味から
言つて、労働基準法では就業規則については協議
事項にな
つていない、それをこの中にお
入れにな
つておいでになることが少しく不穏当でないかと思うのですか。