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1948-12-23 第4回国会 参議院 本会議 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十二月二十三日(木曜日)    午後四時十一分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第十八号   昭和二十三年十二月二十三日    午後一時開議  第一 日本橋千代田小学校在住海外引揚者     移轉に関する請願委員長報告)  第二 日本橋千代田小学校在住海外引揚者     移轉に関する陳情委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 諸般報告朗読を省略いたします。     ————————————— 昨二十二日本院は、衆議院送付の左の内閣提出案を可決した旨衆議院に通知した。  大蔵省預金部特別会計外特別会計昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案  製造たばこの定價の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案復興金融金庫法の一部を改正する法律案  昭和二十三年度一般会計予算補正  (第二号)  昭和二十三年度特別会計予算補正  (特第二号) 同日本院は、左の衆議院提出案を可決した旨衆議院に通知した。  公認会計士法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 同日可決した左の本院提出案は、即日これを衆議院に送付した。  地方自治法の一部を改正する法律案  未復員者給與法の一部を改正する法律案  健康保険法の一部を改正する法律案 同日衆議院に対し左の本院提出案委員会審査を省略されたい旨の要求書を送付した。  地方自治法の一部を改正する法律案  未復員者給與法の一部を改正する法律案 同日衆議院から、本院の送付した左の内閣提出案は同院において、これを可決した旨の通知書を受領した。  地方自治法の一部を改正する法律案  未復員者給與法の一部を改正する法律案 同日衆議院議長から左の法律の公布を奏上した旨の通知書を受領した。  地方自治法の一部を改正する法律  未復員者給與法の一部を改正する法律  大蔵省預金部特別会計外特別会計昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律  製造たばこの定價の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律  復興金融金庫法の一部を改正する法律  公認会計士法の一部を改正する法律の一部を改定する法律 同日衆議院議長から國会において議決した左の予算内閣に送付した旨の通知書を受領した。  昭和二十三年度一般会計予算補正  (第二号)  昭和二十三年度特別会計予算補正  (特第二号) 同日議院において採択することを議決した姫川の直轄河川編入並びに改修工事施行に関する請願外六件の請願及び治水施設費國庫補助増額に関する陳情外一件の陳情は各々意見書を附し、即日これを内閣に送付した。 同日議長から内閣総理大臣及び厚生大臣宛左決議を送付した。  予防接種に因る災禍事件に関する決議 同日内閣から左の答弁書を受領した。  参議院議員板野勝次提出清涼飲料用壜容量檢定に関する質問主意書答弁書に対する質問に対する答弁書 本日議員から左の動議を提出した。  議員中西巧君を懲罰に付するの動議  (岡田喜久治君外十名発議)      ─────・─────
  3. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これより本日の会議を開きます。  この際お諮りいたします。油井賢太郎君より予算委員を、池田七郎丘衛君より懲罰委員を、それぞれ理由を附しして辞任をいたしたい旨の申出がありきした。いずれも許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないものと認めます。つきましては、その補欠として油井賢太郎君を懲罰委員に、池田七郎兵衞君を予算委員に指名いたします。      ——————————
  5. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 岡田喜久治君外十名より成規賛成を得て議員中西功君を懲罰に付するの動議が提出されております。よつて本件議題といたします。これより提出者趣旨説明発言を許します。岡田喜久治君。     —————————————    議員中西功君を懲罰に付するの動議  昭和二十三年十二月二十二日本会議における中西功議員発言不穏言辞ありと認むるをもつて懲罰に付されたい。  右成規により提出する。   昭和二十三年十二月二十三日    提出者     岡田喜久治  石坂 豊一     淺岡 信夫  川村 松助     大山  安  小林米三郎     柏木 庫治  鈴木 順一     矢野 酉雄  岡本 愛祐     岡元 義人  河井 彌八    賛成者     左藤 義詮  仲子  隆     堀  末治 池田宇右衞門     大隅 憲二  中川 幸平     城  義臣  一松 政二     寺尾  豊  加藤常太郎     板谷 順助  平沼彌太郎     柴田 政次  深水 六郎     北村 一男  小野 光洋     岡部  常  高田  寛     平岡 市三  水久保甚作     團  伊能  中山 壽彦     西川甚五郎  島村 軍次     小杉 イ子  久松 定武     小宮山常吉  伊達源一郎     岩本 月洲    参議院議長松平恒雄殿     —————————————    〔岡田喜久治登壇拍手
  6. 岡田喜久治

    岡田喜久治君 私は誠に遺憾な次第でありまするが、同僚中西功懲罰に関しまする緊急動議提出者代表といたしまして、その理由を一應開陳いたしたいと存じます。  その顛末につきましては、御承知通り昨日の本会議場における補正予算討論に際しまして、共産党代表として討論に立たれました中西君の発言中、言辞論調甚だ激越に亘り、この神聖なる議政壇上における言論といたしましては、我々の到底聞くに堪えざる幾多の過言、暴言のありましたことは、満場各位の親しく御見聞の次第であろうと存じます。(拍手)(「ノーノー」と呼ぶ者あり)我々の誠に意外と思いましたことは、同君発言中、先ず発言劈頭におきまして、「この度出されましたところのこの予算案は、これは徹頭撤尾インチキである、」(「その通り」と呼ぶ者あり)かようなことを申しております。(「事実インチキじやないか」「本当のことだ」「黙つて聞け」「静粛に」と呼ぶ者あり)更に又最も意外といたしますところは、「公務員法を押しつけるような野郎が、このような安い賃金ベースを、このようなものを作つたのである」云々という誠に不穏暴言に対しましては、(「吉田内閣のことだ」と呼ぶ者あり)当時満場各位が耳新たにせられておるところでありまして、その際すでに議場騒然、いろいろこれに対しましては憤激してその非を、鳴らした次第でありますことは、すべてこれ御承知通りであります。一体この「公務員法を押しつけるというような野郎」というその言葉は、どんな意味を持つているのでありまするか。政府は如何なる法案に対しましても、國会に対してこれを押しつけるというようなことはあるべき筈はありません。民主主義議会政治下の今日において、さようなことが若しあるとするならば、不理不條な道理に対しまして、敢て國会がこれに盲從する要なきことは中西君もよく御承知のところに相違ないものと我々は思います。若し政府以外の関係筋方面からとでもいうことでありますれば、(「何を言つておるか」と呼ぶ者あり)これは或いはその筋の占領政策を非議するということに当るわけでありまし、國会議場としては許すべからざる態度であると共に、かような放言は廣く或いは國民を惑わすことが少くないものではなかろうかと我々は思わざるを得ない。(拍手)これ誠に由々しき大事でありまして、我我の黙過しがたいところであります。(駄目だよ、余計なこと言うな」と呼ぶ者あり)、況んやこの神聖なる議政壇上において野郎呼ばわりを放言するに至りましては、何と申しましようか、(「それだけでよいじやないか」と呼ぶ者あり)我々は市井の匹夫匹婦もよくせざるところでありまして、その卑野低劣議員の品位を汚し、議場の面目を傷けること甚だしいことは勿論、罵詈誹謗(笑止千万と呼ぶ者あり)徒らに人の人格を無視するものでありまして、苟くも民主主義高揚を念願とする議会人の断じてこれを黙過し難いところでなければならんと存じます。(「不当財産取引委員会はどうしたんだ」と呼ぶ者あり)事は簡明です。私は以上の理由によりまして(「簡單喋べろ」と呼ぶ者あり)ここに苟くも同僚議員懲罰を問題とするがごときは言うに忍びない遺憾なことではありまするが、我が議政壇上の面目を保ち、かかる悪例を後に断つという意味におきまして、ここに私は断乎として懲罰委員会にこれを付し、嚴正嚴粛なるところの裁断処置を講ぜられんことを敢て要求する次第であります。(「その前に民自党が粛正しなければ駄目だよ」と呼ぶ者あり)尚、今日は議会は極めて緊迫の情勢でありまするため、私は直ちにこれを委員会において取上げられ、且つ又願わくば本日中にもその決定を付けられんことを希う次第であります。以上。(拍手)(「そんなのは何言つておるか分らん」「もつと焦点を合わして言わんか」と呼ぶ者あり)
  7. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 中西功君より一身上弁明を求められましたから、許可いたします。中西功君。    〔中西功登壇拍手
  8. 中西功

    中西功君 昨日の私の発言に関して今懲罰動議が出されたようでありますが、皆様も私の速記録を見れば分かりますように、若しこの言葉が悪ければ私は幾らでも取消しますということは二度もここで言つておるのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)このように私が率直に問題を取消しておるのに、尚民自党がこのような問題をここに出すということになりますならば、私はやはりここで私としても一言言わなければならないのであります。ふりかかつた火は我々拂わなければならないのであります。(「恥を知れ」と呼ぶ者あり)海を引いて見ますと、「野郎」という字はどういうふうな言葉に解されておるかと言いますれば、三つの言葉に解されておる。(「もういい、野郎言葉は要らない」と呼ぶ者あり)一は薩摩の言葉であるということ。もう一つはこれは面白い。「承應元年、若衆歌舞伎子の男色を賣る甚しきによりて、令して前髪を剃り落さしめ、成人の如くならしめし者の称」と書いてある。第三番目は田舎年寄り田舎おやじと書いてある。これが言海における解釈であつて、この解釈のうちどれを探ろうと私の自由である。ところで田舎おやじ田舎年寄りということを言うならば、(「理窟を捏ねつけるな」「嚴罰」だと呼ぶ者あり)世界の(「良心的に話せ」と呼ぶ者あり)世界の潮流に反し、公務員法を作り、そうしてこれを労働者階級に押し付ける、こういうふううなことは、明らかにこれは田舎おやじにふさわしいものであります。(「作つたの國会じやないか」と呼ぶ者あり)更に又吉田首相は、民主自由党の党首である吉田首相は、不逞の輩ということを労働者階級に言つた。そうして幾らこれを取消せと言つても取消さなかつた。若しこの野郎という言葉が非常に悪いならば、私は保守反動の輩と、こう直してもいいのであります。とにかくその上に吉田首相は、ここではつきりと日本帝國という言葉を使つた。その言葉に対していろいろ問題になつておりながら、実際には結局揉み消してしまつた。実際には我々は緊急動議討論を要求したのに、それをさせなかつた。こういうふうな、実際、とにかく不逞の輩ということが極めて上品な言葉であるならば、(「議場で言つたことではないぞ」と呼ぶ者あり)やはり野郎という言葉も同じく上品な言葉であります。田舎おやじ言葉であります。このように(「罷免だ」「なぜ率直に謝らんのだ」と呼ぶ者あり)このように(「男子らしくやれ」と呼ぶ者あり)この言葉をどのように理解するかは、これは私の自由である。(「嚴罰々々」「良心がないじやないか君は」と呼ぶ者あり)更にこの白亜の殿堂は曾ての貴族院、曾ての貴族院から参議院に革命的な変化をしたのである。(「謝ればいいのだ」「分つておる」と呼ぶ者あり)私はこのような民主的な方向に向おうとしておる日本において、(「貴族院のことなんか言うな」と呼ぶ者あり)而も貴族院時代の気風を脱し切らず、このようなことが、ここで、かくも大袈裟に取上げられるということに対して非常に遺憾に思うのであります。(「落第」「落第だ」と呼ぶ者あり)更にこの懲罰提案者であるところの民主自由党は、御存じのように、幾多議院体面を汚したところの議員を出しておる。(「その粛正を先にやれ」と呼ぶ者あり)而もそのことに対して民主自由党は一度もこで陳謝したことがない。(「何を言つているんだ」と呼ぶ者あり)民主自由党衆議院において、泉山三六というところの前古未曾有の醜態をさらして置きながら、そのような民主自由党がこの懲罰動議を出すということは、全然私は資格がないと思うのであります。(「改俊の情なし」と呼ぶ者あり)私は(「少しも愼しみがないぞ」と呼ぶ者あり)民主的な國会になろうとしておるこの國会が、本人自身がはつきりこの中で取消しておるに拘わらず、尚まだここへ懲罰動議を出してやろうというふうな、極めて非民主的なことをなそうとすることに対しましては、心から遺憾の意を表わさねばならないのであります。(「何を言うか」と呼ぶ者あり)これを以て私の弁明といたします。(拍手、「どつちが遺憾だ」と呼ぶ者あり)
  9. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 懲罰動議は、討論を用いないで採決をいたすことになつております。本動議賛成諸君起立を請います。(「少数だ」と呼ぶ者あり)    〔起立者多数〕
  10. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて本件は可決せられました。議長中西功君を懲罰委員会に付託たします。暫時休憩いたします。    午後四時二十五分休憩      ——————————    午後七時五十八分開議
  11. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。  諸般報告は御異議がなければ朗読を省略いたします。      ——————————
  12. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) この際、日程に追加して檢察及び裁判運営等に関する調査閉会中も継続するの件(法務委員長提出)、社会保障制度に関する調査閉会中も継続するの件(厚生委員長提出)、議院運営に関する審査閉会中も継続するの件(議院運営委員長提出)。以上三件を一括して議題とするに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 御異議ないと認めます。以上三件の審査及び調査閉会中も尚継続するの件はすべて各委員長要求通りこれを承認することに御異議ございませんか。    〔「異議なしと呼ぶ者あり〕
  14. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 御異議ないと認めます。よつていずれも承認することに決定いたしました。(拍手)      ——————————
  15. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) この際、日程に追加して、議員中西功懲罰事犯の件を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 御異議ないと認めます。先ず、委員長報告を求めます。懲罰委員長太田敏兄君。     ━━━━━━━━━━━━━    〔太田敏兄登壇拍手〕    〔「しつかりやれ」「往年の意氣を出せよ」と呼ぶ者あり〕
  17. 太田敏兄

    太田敏兄君 只今議題となりました議員中西功懲罰事犯の件について、懲罰委員会の経過並びに結果を御報告申上げます。  本委員会全員出席の上、午後四時四十五分より開会し、これが審査に入つたのであります。先ず中西功君の申出を容れまして、同君より、一身上弁明を聽きました上、委員長及び委員各位より愼重なる質疑が行われましたのであります。その、主なるものを申上げますると、「國家公務員法を押しつけるような野郎が」の「野郎」とは誰を指すのか。「野郎」という言葉が悪ければ取消すと言われたが、現在それを悪いと思つておるかとの質疑に対しまして、前者は吉田内閣を指したものであり、後者の点につきましては、自分は悪いとも悪くないとも思つていないとの答弁がありました。又この文化國家國会壇上で、「野郎」という言葉を用いるのが適当であると考えておられるかとの質問に対しましては、それは、文化國家という意義を明らかにした上でなければ一概に答えられないとのことでありました。尚その外にも種々質疑應答がございましたが、詳細は速記録によつて承知を願いたいと思います。質疑が終り、討論も入りましたところ、一委員より、國会壇上で「野郎」というような言葉を用いるのは、國会体面を汚すものと考える。よつて中西功君を戒告懲罰に付するを適当とする旨の発言があり、又一委員よりも、「野郎」という言葉は、議員全部が認めれば今後用いないが、自分自身としては別段適当とも不適当とも言つていないことから推して、中西君には本件に対する反省の意思が見られないようであるから、これは懲罰として、戒告を與えるのが適当なる旨の発言がありました。他の委員よりも、大体大同小異の意見が開陳せられたのであります。採決の結果、全会一致を以て、議員中西功君に対し國会法第百二十二條第一号により、公開議場における戒告を與うべきものと決議いたしました。  只今本委員会において起草いたしました文案朗読いたします。    戒告文案   議員中西功君は、昭和二十三年十二月二十二日の本会議において、昭和二十三年度一般会計予算補正(第二号)及び昭和二十三年度特別会計予算補正(特第二号)に対する討論中、議員として不穏当な言辞を用い、議院体面を汚した。議員職分に顧みて誠に遺憾である。よつて國会法第百二十二條第一号により、ここに、これを戒告する。  以上簡單ながら御報告申上げます。(拍手
  18. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 本件に対し討論通告がございます。板野勝次君。    〔板野勝次登壇
  19. 板野勝次

    板野勝次君 私は只今懲罰議案に対しまして反対をするものであります。  五つの点を挙げて反対いたします。「止めろ止めろ」と呼ぶ者あり)野卑な言葉はお使いにならんように、黙つて聽いて下さい。第一点は中西功自身が(「野卑な言葉は使わんじやないか」と呼ぶ者あり)取消し、昨日の議場において取消しをしておるのに対して、もはや懲罰の必要がないということが第一点。第二点は用語の問題について、何ら用語決定が今までなされていないのであつて、我々が適当と思われる用語と使つて差支えないと思う点が第二点。第三点は、このような議案を本議場において決定することが、参議院政治性政治力を疑われるからであります。第四番目には、我々には階級的な用語がある。従つて(「共産党階級か」と呼ぶ者あり)大資本の利益を守るような場合において、議会外におきましても、大資本の横暴を表現して、(「詭弁だ」と呼ぶ者あり)吸血鬼、血を吸うような鬼だというふうな言葉さえも使われておる、そういう憤激の中から、勤労大衆を搾り取つて賃金を押付けて行くというような立場からの憤激の発露であり、ひとえに日本の自主的な再建を図ろうとする愛國的熱情の頂点であつたと私は思うのであります。第五番目には、このようなことのためにされることは、参議院がすでに我が國の民主的な動きに対してブレ—キをかけようとする存在であると言われておる、從つてこのような決定をすることは、参議院保守反動的なものであるということを(「参議院は反動じやない」と呼ぶ者あり)極言されても仕方がないと思う。  以上の五点を挙げまして、尚、日本共産党はこのような決定に対して、何らの戒告意味のないようなことをすることは、却つて参議院の名誉でないことを主張いたしまして、反対討論を終るものであります。
  20. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) これにて討論通告者は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。これより本件採決をいたします。本件委員長報告通り決定することに賛成諸君起立を請います。    〔起立者多数〕
  21. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 過半数と認めます。よつて本件は可決せられました。      ——————————
  22. 松本治一郎

    ○副儀表(松本治一郎君) 議長は本院の議決に基き、これより中西巧君に対し懲罰の宣告をいたします。    〔「本人を呼び出せ」と呼ぶ者あり〕
  23. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 今出席を求めております。(発言する者多し)お静かに…只今出席を求めましたが行方が分りませんから…。前言を取消します。出席されるそうです。(「ほら見ろ、中西君はもつと利巧だ」「議長捜査願を出せ」と呼ぶ者あり)(拍手)  中西巧君を「公開議場における戒告」に処します。これより戒告文朗読いたします。    戒告   議員中西功君は、昭和二十三年十二月二十二日の本会議において、昭和二十三年度一般会計予算補正(第二号)及び昭和二十三年度特別会計予算補正(特第二号)に対する討論中、議員として不穏当な言辞を用い、議院体面を汚した。議員職分に顧みて、誠に遺憾である。よつて國会法第百二十二條第一号により、ここに、これを戒告する(拍手)      ——————————
  24. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) この際、日程第一の請願及び日程第二の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。在外同胞引揚問題に関する特別委員会理事岡元義人君。    〔岡元義人登壇拍手
  26. 岡元義人

    岡元義人君 只今上程されました請願第四十二号及び陳情第十二号は、いずれも日本橋区旧千代田小学校在住海外引揚者移轉に関するものでありまして、請願第四十二号は前記学校関係PTA会長寺井光雄外四名の請願となつており、陳情第十二号は前学校昭和二十一年十月以來居住している海外引揚者八十七世帶代表者櫻井夫外八十六名の陳情であります。  願意は、前記小学校久松中学校として発足するようになり、教室不足にて困難を來しておるため、八十七世帯のこれら引揚者の速かなる移轉とその施設を要望したものでありまして、又ここに居住している八十七世帯生業資金連帯借入によつて共同事業を行い、これによつて生計を立てているので、できるだけ同地区に集團的に都営住宅或いは適当な家屋に移轉させて頂きたいとの趣旨ありまして、在外同胞引揚問題に関する特別委員会におきましては、慎重に審議いたしました結果、先に衆参両院を通過いたしました引揚同胞対策決議案のうち、二十万戸建設の條項が、その後遅々として捗らず今日に及んでおりますので、速かに決議案趣旨に副つて請願及び陳情のごとき処理を解決すべきであるとし、全員一致願意は妥当なるものとして採択に決した次第であります。  以上御報告いたします。(拍手
  27. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。本請願及び陳情委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  28. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 総員起立と認めます。よつて請願及び陳情全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  これにて本日の議事日程は終了いたしました。次会議事日程決定次第広報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。    午後八時十六分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、委員辞任及び補欠の件  一、議員中西功君を懲罰に付するの動議  一、檢察及び裁判運営等に関する調査閉会中も継続するの件  一、社会保障制度に関する調査閉会中も継続するの件  一、議院運営に関する審査閉会中も継続するの件  一、議員中西功懲罰事犯の件  一、日程第一の請願及び日程第二の陳情