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1948-12-21 第4回国会 参議院 本会議 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十二月二十一日(火曜日)    午後六時九分開議     —————————————  議事日程 第十六号   昭和二十三年十二月二十一日    午前十時開議  第一 地方税法七條改正に関する請願委員長報告)  第二 奈良廳舎建設敷地に関する請願委員長報告)  第三 教育用品金融金庫創設に関する請願委員長報告)  第四 美術品課税に関する請願委員長報告)  第五 清涼飲料税法七條改正に関する請願委員長報告)  第六 農村工業農業協同組合連合会に対し旧第一海軍燃料しよう施設使用許可請願委員長報告)  第七 漁船保險に関する請願委員長報告)  第八 こんぶ自由出荷並びに自由配給請願委員長報告)  第九 漁船修理費資材購入費等融資に関する請願委員長報告)  第十 姫川の直轄河川編入並びに改修工事施行に関する請願委員長報告)  第十一 牛津川改修工事施行に関する請願委員長報告)  第十二 奈良縣八木町、阪合部村間國道第十五号線改修工事施行に関する請願委員長報告)  第十三 旭川改修工事施行等に関する請願委員長報告)  第十四 山形縣北部地区そう合開発促進に関する請願委員長報告)  第十五 中國地方戦災都市復興事業予算増額に関する請願委員長報告)  第十六 潤井川の治水事業施行に関する請願委員長報告)  第十七 地方自治法中一部改正に関する陳情委員長報告)  第十八 災害復旧費國庫補助に関する陳情委員長報告)  第十九 地方財政法第十九條改正に関する陳情委員長報告)  第二十 取引高税廃止に関する陳情委員長報告)  第二十一 製塩業危機打開対策に関する陳情委員長報告)  第二十二 治水施設費國庫補助増額に関する陳情委員長報告)  第二十三 貯水池及び発電所建設を含む治山治水計画樹立に関する陳情委員長報告)     —————————————
  2. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 諸般の報告朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これより本日の会議を開きます。  この際お諮りをいたします。本日、重宗雄三君より地方行政委員を、寺尾豊君より商工委員をそれぞれ理由を附して辞任の申出がございました。いずれも許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。つきましては、その補欠として寺尾豊君を地方行政委員に、重宗雄三君を商工委員に指名いたします。      ——————————
  5. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、是の順序を変更して、日程第一の請願及び日程第十七より第十九までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。地方行政委員長岡本愛祐君。    〔岡本愛祐登壇拍手
  7. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 只今議題となりました請願一件、陳情三件につき、委員会審議経過並びに結果を御報告申上げます。  先ず、請願第四十七号、宮崎縣議会議長甲斐善平提出地方税法七條改正に関する請願は、地方税法七條によると、二つ以上の府縣に事務所を設けて事業をなす者に対する事業税課税標準たるべき所得金額は、主なる事業所の所在地の府縣知事決定することになつておるが、他地方における事業所得額が明確に調査できず、賦課の決定或いは異議申立等の手続が煩雑で、牧税事務遅延を來しておるから、これが運用改善のため適正な改正を考慮せられたいという趣旨であります。この請願につき、本委員会は、課税標準たるべき所得金額決定が甚だしく遅延することを防止することは、インフレ時局下特に必要であるから、年度経過後一定の期間を定め、この期間内に所得金額総額決定せしむる必要があると認め、採択し、内閣送付すべきものと決定し、政府において請願趣旨に副うよう改善措置を講ぜしめ、且つ本委員会においても法律改正につき研究を重ねることといたしました。  陳情第十五号、東京都議会議員石原永野君外九名提出地方自治法中一部改正に関する陳情は、先は地産官治法改正により、普通地方公共團体が住民から分担金を徴放する條例は、その團体議会又は常任委員会において予め公廳会を開かなければ、これを定め又は承正することができず、更応公廳会開催の二十日前までに日時その他の要件を公表しなければならないことを規定したのでありますが、その運用を円滑にするため、議会閉会中でも、新たに必要とする分担金條例常任委員会を開会して審議することができる等の方法を講ぜられるよう、地方自治法改正せられたいというのであります。  陳情第十七号、同じく東京都議会議長石原永明君外九名提出災害復旧費國庫補助に関する陳情は、地方團体は連年の災害のため復旧費が著しく多額に上り、この負担は地方財政破局的打撃を與える実情にあるから、被害の甚大な都府縣対して高率の國庫補助金を交付せられたいというのであります。  陳情第二十二号、鳥取縣議会議長中田吉雄提出地方財政法第十九條改正に関する陳情は、國の支出金が、これを財源とする経費の支出時期に遅れないように支出されない場合が多いのに顧み、第十九條に一項を加えて、「その支出が遅れた場合はその日数に應じて金利を附加して支出しなければならない」の一項を加えるよう改正せられたいというのであります。これらの陳情は、その趣旨が概ね妥当でありますから、政府施策に資せしめるため、採択の上内閣送付すべきものと決定いたしました。右御報告いたします。(拍手
  8. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採択いたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣送付することに賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  9. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全会一致を以て採択し、内閣送付することに決定いたしました。     —————————————
  10. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程順序を変更して、日程第二より第六までの請願及び日程第二十、第二十一の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者考あり〕
  11. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。大蔵委員会理事九鬼紋十郎君。
  12. 九鬼紋十郎

    九鬼紋十郎君 只今議題となりました大藏委員会請願陳情七件を御説明申上げます。  請願第三十九号、奈良廳舎建設敷地に関する請願は、奈良市役所は去る十一月一日焼失したので、新らしく建設しなければならなくなつたのであります。而して旧位置は諸公共機関収容点等から見まして不適当なのであります。そこで諸官聽聞相互の連絡が便利で、且つ市の中心部である旧武徳殿前の地帯が適当と思われますので、そこに新廳舎を建設したいと考えたのでありますが、そこはすでに公園指定地になつておりますので、その公園につきましては、当該土地を市に払下又は貸与せられた方が、より効果的であるという趣旨を以て請願提出されたわけであります。その趣旨は誠に尤もであり、文部省でも公園指定解除考えておりますので、同地が公園解除をせられた暁におきましては、市に払下又は貸与することが適当であると認めまして採択し、内閣送付することに決定いたしました。創設に関する請願であります。文化國家再建が叫ばれておるときに、教育用品が多くは融資順位が丙であり、生産資金難のため低下し、教育にも支障を来しておる現状であります。そこで金融順位の引上げを叫んで参つたのであろますが、なかなか思うようにならない。そして教育振興の基盤として、教育用品金融金庫創設せられたという願意であります。現在教育に関する金庫を作ることはなかなか困難であるとの議論は相当強かつたりでありまするが、政府においても十分検討する必要があると認めましたので、採択して、内閣送付することに決定いたしました。  次に請願第四十六号、美術品課税に関する請願であります。我が國の古美術品は千数百年來の文化傳統を誇るものであつて、海外各國から重要視されておるのでありますが、價格の高騰と課税の加重のために次第に散失を來しておる憂うべき状態であるのであります。これが保有保護対策としまして、課税方法の適正をはかられたという願意でありまするが、物品税として二割まで軽減されておるのでありまするが、未だ貴重な文化財が失われつつある現状なのでありなすから、課税方法をもつと適性ならしむるために、これを採択して、内閣送付することに決定いたしました。  次に、請願第五十一号、清涼飲料税法七條改正に関する請願であります。現行法によりますと、清涼飲料税金は翌月末日までに納付することになつておるのでありまするが、購買力の減退、金融逼迫の今日、なかなか困難でありまするからして、税額相当担保を提供する際は一ケ月以内の税金徴收を猶予する條文を加えられたいという請願であります。税收は減收せず、担保もありますので、尤もな趣旨考えまして、委員会として採択して、内閣送付することと決定いたしました。  次は請願の第六十九号、農村工業農業協同組合連合会に対し旧第一海軍燃料しよう施設使用許可請願であります。横浜市にある旧海軍燃料廠農業技術研究に多大の貢献をして來た全國農業会農業科学研究所炉使用して來たのでありますが、今般農業会の解散によつて、同研究所も解散し、農村工業農業協同組合連合会がその研究を受継いだのであります。同連合会は旧海軍燃料廠施設使用許可願をだしたのでありますが、これを却下されたのであります。而して賠償関係のない所がありまするので、その建物施設連合会のため使用せしめられたいとの趣旨であります。賠償その他いろいろの問題がありまするが、必要の最小限度という條件で同連合会に使用せしめることが適当であると考えましたので、これを擦択して、内閣送付することに決定いたしました。  次に陳情第十六号、取引高税廃止に関する陳情であります。これも趣旨が非常に適当であると考えまして、採択して、内閣送付することに決定いたしました。  次に陳情第二十九号、製塩業危機打開対策に関する陳情であります。香川縣坂出市では製塩業は市の基本的産業となつておるのでありまするが、今回政府の指令によつで塩の加算賠償金の撤廃、天日製塩施設國庫補助額大幅削減、或いは納付停止等措置によつて重大危機に達したのであります。而してその打開策として基本塩賠償價格以外加算賠償額の適用、使用燃料に基く賠償價格の改訂、並びに事業休止に伴う維持費交付等施策を実現せられたいとの趣旨であります。本件につきましては、政府において適切なる緊急対策を要するものと考えますので、委員会におきましてはこれを採択して、内閣送付することに決定いたしました。以上を以て大蔵委員会請願陳情の御報告を終了いたすことといたします。(拍手
  13. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣送付することに賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  14. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全会一致を以つて採択し、内閣送付することに決定いたしまいした。      ——————————
  15. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 政府より発言を求められました。この際これを許します。林國務大臣。    〔國務大臣林讓治暦登壇拍手
  16. 林讓治

    國務大臣林讓治君) 政府職員の新給與の問題につきまして、参議院の方に提出いたしますることが甚だ遅延をいたしまして申訳がございません。突るところ、今朝突如その筋からの情報がありまして、一度野党三派と申しましようか、或いは與党を加えました四派と申しましようか、共同提案をいたしましたところの問題に対しまして、その定められたる予算内における範囲以外に超過をする問題がありましたので、そのために直ちにこれを修正をすることが必要になつたわけであります。そこで今朝以來衆議院におきまして本会議を開きまして、そうしてその提案があり、討議が行われました。そのときにおいて、直ちにこれに対しましての修正を加えなければならん実情に立至つたわけであります。從いまして、種々各派交渉いたしました結果、ようやつと一部修正といたしまして、討論に入つておりませんでした民主自由党佐々木秀世君が修正提案をいたしまして、そうして社会党よりその修正案に対しまして反対討論を述べられまして、そうして民主自由党佐々木秀世君の一部修正提案に対しまして採決の結果、ようやつと先程通過をいたしまして参議院の方に提案をするようになつた次第であります。尚、予算につきましては、目下衆議院においては予算総会を開会いたしておりまして、これが極めてこの給與の問題につきましては急を要するものと考えまして、衆議院におきましては、その進捗を衆議院に対しまして懇望いたして、只今に立至つておるのが今日の実情なのであります。  私より一應、かねて各位に対して絶えず御報を告申上げておりました大屋君が御説明申上げるべきハズでつたのでありまするけれども、丁度衆議院予算総会に列席をいたしまして、その席を外すことができませんので、私から一應各位に御報告を申上げまして、暫時の御猶予を願うと共に、できるだけ早く御審議をお願いをいたしたいということを申述べまして、皆さんに対する御報告に代えたいと考えるわけであります。(拍手)      ——————————
  17. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程第七より第九までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認ます。水産委員長木下辰雄君。    〔木下辰雄登壇拍手
  19. 木下辰雄

    木下辰雄君 只今議題となりました請願三件につきまして、水産委員会におきまする審議経過並びに結果を御報告申上げます。  請願第三十六号は漁船保險に関する請願でありまして、十二月十一日に本院において採択されました請願と同一のものでありますので、説明を省略いたします。  請願第五十号は「こんぶ」の自由出荷並びに自由配給請願であります。本件にかんのまして、委員の質問に対して政府側説明がありましたから申上げます。「こんぶ」の統制撤去の時期については現在愼重に考慮中である。それまでは完全な自由出荷及び自由販賣を認めることは困難である。それから生産地からの出荷については、農林大臣出荷割当に基いて出荷しなければならないが、その出荷割当に当つては、出荷者及び消費地希望を十分に考慮して迅速に処理することにしておるというような答弁がありました。  それから請願第六十七号は、漁船修理費資材購入費等融資に関する請願であります。これは以西底曳組合からの請願であります。本件に関しましては水産委員会におきまして、その外に定置漁業、「かつを」「まぐろ」漁業関東北揚繰網漁業応急金融対策に関しまして、数回に亘り審議をいたし、すでに本院において水産金融に関する決議案として上程され、満場一致を以て決定されたのであります。  右三件に関しまして、水産委員会におきましては願意を妥当といたしまして、これを採択し、議員会議に付し内閣送付を要するものと決定いたしましたし題であるます。以上御報告いたします。(拍手
  20. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願委員長報告の通り採択し、内閣送付することに賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  21. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願全会一致を以て採択し、内閣送付することに決定いたしました。      ——————————
  22. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程に追加して、恩給受給者に対する融資請願議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。内閣委員長河井彌八君。    〔河井彌八君登壇拍手
  24. 河井彌八

    河井彌八君 議題となりました恩給受給者に対する融資の誓願、これは請願文書表の第五十九号に載つております。請願者は全國恩給受給者連盟会長であります。そして請願要旨は、恩給受給者は本年十月から既取恩給金額の十二倍乃至二十六倍の増額を受くることとなつておるが、政府予算関係上三ケ月後の後拂いとなつておるのであるから、明年に入らなければこの恩給を受けることができない。今日この非常なインフレの際に、働く能力を失つておる受給者生活が全く破壞せられてしまうのであるから、恩給金庫の機構を拡充いたして、遅くとも本年末までに総額五千万円を限度として融資の途を講ずるよう斡旋して貰いたいということが請願要旨であります。委員会におきましていろいろ審査をいたして見ましたところが、受給者の数は凡そ四十五万七千を超えるのである。而してこの中には多数の引揚者の実にお氣の毒な人々が沢山あるのである。それから恩給金庫を利用いたしまして貸付を受けている状況を調べて見ますと、これは十月分、十一月分として請願者が出して來た書面によつたものでありますけれども、大体十月分におきましては申込の二割六分二厘、十一月は二割一分六厘くらい、それだけしか融資が得られないのである。而してどういうふうに使つているかと申しますれば、勿論生活費に使つているのが最も多いのであります。その次は医療費、それから学費に使つておるというようなことである。それで恩給金庫状況を調べて見ますと、これは昭和十三年に設立せられましたが、本年の三月に金融機関再建整備法によりましてこれは継続できなくなり、現在の資金が三百万円くらいしかないのでありまして、資金を融通する力がなくなつておるのであります。それから又融資の源として預金部からこれまでは得られたのでありますが、この途も亦二十一年一月七日の指示によつて止められてしまつたという実情である。それから尚庶民金庫等整備法によつて資金失つてしまつたのでありまするから、只今のところ、かような要求に対しまして適当な融資方法がない。こういう実情である、そこで政府は取敢えず庶民金庫担保力を利用して、日本銀行から若干の融資を得て恩給金庫に廻して、この需要に応じようという考えを持つておるのであります。併しその金額とても、とても五千万円なんという金額に達する見込はないといみことである。而してその外に何か方法はないかと申しましたが、何らそういう方法は今ない、こういうことであります。  委員会におきましては、この請願は実に尤もなことである、かように考えまして、特にその物價が急激に騰貴いたしておりまするときに、恩給を受けておる人の生活が如何に悲惨であるかということを考えまして、殊にその人人は長い間國家に御奉公いたしまして、すでに老齢に達して、みずから働くことの力の弱つておるそういう人々が、かような悲惨な状況にあるということは、実に同情に堪えない。こういう考えから、どうかできるだけ政府において資金を融通する途を眞剣考えて貰いたい。こういう希望を以ちまして、この請願を採択することにいたしたのであります。而してそういう方法をとりました以上は、何とか速やか困つておる人にこれを利用するところの機会を與えまするように、公表をして欲しいという希望も出たのであります。かような次第でありまして、委員会におきましては本請願を採択して内閣送付すべきものと決定をいたしました。勿論これは全会一致の議決であります。この段御報告を申上げます。(拍手
  25. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決いたします。本請願委員長報告の通り採択し、内閣送付することに賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  26. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて請願全会一致を以て採択し、内閣送付することに決定いたしました。議事の都合により暫時休憩をいたします。    午後六時三十九分休憩      ——————————    午後九時四十六分開議
  27. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。  参事をして報告いたさせます。    〔宮坂参事朗読)本日委員長から左の報告書提出した。  政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書      ——————————
  28. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程に追加して、政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんが。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。大蔵委員長櫻内辰郎君。    〔櫻内辰郎登壇拍手
  30. 櫻内辰郎

    櫻内辰郎君 只今議題となりました政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案大藏委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。  去る十二月六日より、先に政府提出せる「昭和二十三年十一月以降の政府職員俸給等に関する法律案」の予備審査を継続して來たのでありますが、十二月二十日、政府より政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案提出せられ、更にこれに対し衆議院において修正の上、十二月二十一日本院送付されましたので、人事、労働両委員会連合審査を行います等、慎重に審議をいたしまして、十二月二十一日討論に入り、採決の結果、多数を以て衆議院より送付を受けたる原案通り可決すべきものと決定した次第であります。  先ず、衆議院送付修正案内容について申上げます。本案は、物價の騰貴による政府職員生活事情を緩和するため、民間給與水準國家財政事情等を考慮して、現行給與水準三千七百九十一円を六千三百七円に引上ぐる外給與に関する規定の整備をなさんとするものであります。即ち俸給は平均六割一分程度の増加となつておりますが、各級別の引上率は実情に副うよう、下に厚く上に薄くなつてあるのであります。又扶養手当は、配偶者及び十八歳未満の子のうち一人については月額六百円、その他の扶養親族については一人当り四百円となつておりますが、勤務地手当特殊勤務手当超過勤務手当夜勤手当、休日における勤務手当等は概ね現行の通りであります。尚、從來特定職員に対し現物給與が支給されてありますが、予算又は法令に基いて支給さるる場合を除き、俸給から差引くことになつており、又勤務時間についてはほぼ民間と同様に、一週間の実働時間を四十時間以上四十八時間以下の範囲内において、人事院規則で定めることになつておるのであります。以上が今回の給與改善の主なる内容でありますが、年末における政府職員の窮迫せる生活事情をも考慮し、十二月には現在給與の十六割六分三厘を支拂い、明年一月及び二月には、この法律に定める給與額からおのおの一割七分五厘を差引くことになつておるのであります。尚、政府職員に対する給與実施機関として新給與実施本部を置くことは從來通りでありますが、地域給審議会及び新給與苦情処理委員会を廃止し、人事院給與に関する権限を明確にしたことが、特に注目すべき点であります。  さて、本案審議に当り、各委員より熱心なる質疑があり、政府又これに対し懇切なる答弁がありましたが、速記録に讓ることを御承知を願いたいのであります。かくて質疑を終局し、十二月二十一日討論に入り、小川友三高瀬荘太郎波多野鼎油井賢太郎委員よりそれぞれ賛成木村禧八郎中西功委員よりそれぞれ反対の意見が述べられ、討論を終局し、採決の結果、多数を以て衆議院送付の原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。(拍手
  31. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 本法案に対し討論の通告がございます。岩間正男君。    〔岩間正男登壇拍手
  32. 岩間正男

    岩間正男君 私は無所属懇談会を代表、して本法案に対し反対するものであります。  先頃行われた國家公務員法の改正に当りまして、当局者は人事院の存在を強調し、その適正な運用と機能の遂行によつて、罷業権、團体交渉権を奪われた官廳労働者の諸権利、なかんずく生活権を守り得るであろうことを言明したのであります。從つてその最初の実施に当り、人事院の動向はひとしく世の注目するところであつたのであります。然るに本國会の開会に当りまして、政府人事院の勧告を無視して五千三百円ベースの法案を提出したのでありますが、その後幾多の紆余曲折を経て、本日、本院に送付せられました法案を見まするに、その骨子は殆んど変更され、いわゆる人事院案を基とする修正案なのであります。今その提案理由を見まするに、先般人事院より政府に、勧告せられました政府職員給與改訂案を原則的に取入れた給與修正案を立案して云々と述べております。併しそれは巧みにその間の責任を回避せんとしているのであります。長期に亘る政治的駈引によつて、完膚なきまでに原案を修正された政府の面目は果していずくにあるか。それは一應それとして、いわゆる六千三百七円の修正案なるものを見ますに、その欺瞞性に驚かざるを得ないのであります。成る程その名目は一應六千三百円ということになつておる。併しその実質内容は、いわゆる政府案による五千三百円を骨子としたところの二百六十五億の枠内に抑えられている。いわば六千三百円の内容を五千三百円の枠内にぎゆうぎゆう追込んだところの妥協的な、一時糊塗的な方性によつて、羊頭を掲げて狗肉を賣るというような「ぬえ」的欺瞞性を露呈しているのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)このようにして公務員法実施早々にして、我々は端なくも人事院の性格を、その本性を見ざるを得ないのであります。我々の欲するところは名目でなく、その実質である。実質の伴わない如何なる名目賃金も勤労大衆の腹の足しにはならないのである。(「その通り」と呼ぶ者あり)このようにして中味のない名目上の問題、実質賃金を高めることではなくて、單に配分と面子の問題で、國会は選挙を前にして、この半ケ月間貴重な時間を空費して來たのであります。このことによつて勤労大衆の生活は、年末を目前に控えて、例えようのない窮地に追込まれておる。又國民大衆は、今更に選挙を目指した党利党略中心の政治的駈引にあき足らず、國会の信威もこれと共に地を拂つているのであります。これは私の、單なる私のみの言い分でなくて、院外の大衆の声であるということを率直に我々は聞くべきであろうと思う。大衆と直結しない如何なる民主政治も我々は考えることができないのであります。一方官廳労働者の実情はどうかと言いますに、八月以來の七千三百円の要求は何ら容れられることなく、七月の三千七百九十円ぺースの一時的措置以來、半ヶ年も放置され続けているのであります。この間、物價改訂による諸物價の値上りは、予定の七〇%を遥かに突破して、二倍の線を割つているような次第であります。これでは筍生活はおろか、日夜生身を削るようないわゆる剥身生活を続けているのであります。長い間の待望である改正賃金の八月への遡及は無慚にも踏みにじられ、僅かに十二月一日よりの実施も、年末調整による賃金の大幅控除によつて、その実質は平常の月にも及ばないという現状である。その上、六千三百円ぺースの実施による勤労所得税の問題が、今厳しく勤労階級の首を締めているのであります。元來、現行所得税は二千九百二十円ぺース時代の税制でありますが、若しこの基本的態度を情勢の変化に應じて合理化、適正ならしめるためには、税法もこれと共にスライドせねばならぬ筈であります。二千九百二十円ぺースの約二・二倍に当る六千三百円ぺースでは、基礎控除、扶養控除、税率等において、少くともそれとステイドした方法が行われねばならぬ筈であります。(拍手)にも拘わらず何らこの間の考慮が拂われることなく、勤労大衆の苛酷な負担が強化されているのであります。  以上述べて來たような実情によつて、いわゆる剥身生活による勤労大衆の生活破綻は何ら償われることなく歳末を迎えんとしているのであります。昨年はとにかく二・八ケ月の補給金があつたのでありますが、今年あるものは年末調整や、苛酷な所得税による中味のない俸給袋だけであります。このような官廳労働者が政府及び國会の処置を待ち望む氣持はどうであろうか。然るに先にも述べたように、政府、野党の政治的駈引が徒らに事態を今日まで延引しておるのであります。地方僻遠の公務員諸君のごときは、もう年内に間に合わない実情にある。政治はスピードであります。変點極まりない日本経済の現状にあつては、スピードは又一つの大きな待遇であります。然るにこれが延引され、未曾有の年末を控えて飢餓か死かの一歩手前にある勤労大衆に対して、このような法案で、いや應なしに押付けるような結果を來しておることは甚だしい不合理と言わなければなりません。法案を早く通して呉れという声が事実勤労大衆の側から挙つておる。若しとの声を法案に賛成しての上であると考える人があつたら、それは事実を理解しないのも甚だしいと言わねばなりません。勤労階級はこの法案には心中決して賛成していない。ただ飢死を選ぶよりは現実を選んでおるに外ならないのであります。このような窮地に追込んで置いて目の前に餌をぶら下げるようなことは、決して正しい政治のあり方でないことは余りにも明らかであります。(「修正案を出せよ」と呼ぶ者あり)私は日本が当面する経済復興の原動力としての明日の労働力を正しく再生産する立場から、勤労大衆の自主的立上りによる生産復興方式を確立するために、この問題を冷静に科学的に取上げざるを得ない。  結論として、本法案の中に包含されている幾多の基本的な問題について、我々は反対せねばならんのであります。  先ず第一は本法案には公務員の最低生活の保証がない。第二に、若干の修正はあつたにしても、給與の体系は依然として上に厚く、下に薄い方式が採られている。その結果、職階制の強化による官僚勢力温存への逆戻りが明らかに認められるのであります。第三に、勤務時間における既得権の否定による第十九條又は第三十二條の労働強化が今甚だしくももたらされようとしておる。(「その通り」と呼ぶ者あり)最後に、これらの諸條件を前提とて、大量馘首が官廳労働者の大犠牲によつてもたらされようとしている。これは社会政策の乏しい日本の現状において何を意味するかは余りにも明らかであると思うのであります。  以上挙げました三つの主なる根拠を理由としまして、私はこうした見地に立ちまして、この法案に対して反対を表明するものであります。
  33. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 中西功君。    〔中西功登壇拍手
  34. 中西功

    中西功君 私は日本共産党を代表てこの法案に反対するものであります。  今岩開議員が述べられましたごとく、今日の政府職員の窮状は正に言語に絶するもがあるのであります。我我が直接、接しておる面におきましても、殆んど毎日のように、この國会に実に激しい陳情が彼ら自身によつてなされております。給料袋を今日においては一ケ月二つに分けて、而もその中から交通費を引くならば殆んど残つていない、これが今日の政府職員現状です。どうして彼らたちがこの窮状を打開しておるか。一つは僅かにある超過勤務手当、そうしたものによつて非常に激しい労働強化をやつたり、或いは実際に種々の内職を行つておる。或る場合には実に言うに堪えない忌わしい職業までやつて、僅かに露命を繋いでおるというのが政府職員の、特に下級職員の本当の姿であります。これに対して早くから改善の声が叫ばれておつた。そういう中におつて政府が元々出したところの五千三百三十円案、その精神はこの度の修正案の中においても全部貫いておるのであります。今出されておる野党の修正案は、岩開議員が言われましたごとく、正に羊頭を掲げて狗肉を賣る類でありまして、政府委員がはつきり申しておるごとく、五千三百三十円案と実質において何ら変りがないのであります。この五千三百三十円案を吉田内閣が出すに当りましては、わざわざ人事委員からの別の勧告があつたにも拘わらず、無理にこれを出したのでありますが、果して如何なる根拠からこれ程無理をして出したか。決して財源がないのではない。專ら吉田内閣が堅持しておるところの低賃金政策の根本からこれは出とおるのでありまして、それは我々の許に届けられておるところの、各民間の資本家團体から六千三百七円案に対する激しい反対、これが吉田内閣の根本精神であります。(「違う違う」「ノーノー」「その通り」と呼ぶ者あり)それがこの低賃金政策、特に日本の独占資本家の止めに、(「ノーノー」と呼ぶ者あり)勤労大衆を餌にしても構わないという、(「遅い遅い」と呼ぶ者あり)この精神によつて五千三百三十円案が作られたのでありますが、この五千三百三十円の案を一体我々は如何に批評したらいいのか。私は思うのに、これは泉山法案と言つた方がいいのではないかと思うのであります。(「何を言うか」と呼ぶ者あり)日本國会始まつで以來、(「脱線するなよ」と呼ぶ者あり)曾てない醜態をさらしたところの、そして又曾てない貧弱な小物を集めたところの内閣、最近において出現したこの五千三百十三十円案に対しては、何ら一つだつて合理的な基礎を求めることができない。そういうふうなこの案、(「何だこの案とは」と呼ぶ者あり)これは正に不逞な法案と言つてもいい。(「そうだ」ど呼ぶ者あり)正にこれは、(「降りろ」と呼ぶ者あり)白痴の法案と言つてもいいものだ。とれが五千三百三十円案なんだ。  更に二十日の時間を費して、そうして今日でき上つたところのこり修正案、決してこれは六千三百七円案ではない。而もです、この時間を空費して一体與えたものは何であるか。明らかに労働強化である。而して首切りである。実質において、今日まで政府職員が無理して、超過勤務手当を稼いで、やつと露命を繋いで來だ。この現状をただこの法案の中に記しただけである。これがこの法案泉質である。我我は一体この野党なるものの修正案を一体どう表現したらいいのか。どう言つたらいいのか。(「止めろ」「そうだ」と呼ぶ者あり)これは正にインチキ法案だ。([インチキとは何だ」「その通り」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)このようなインチキ法案を作るために、実質的に何ら変りのない法案を作るために、今日まであのような騒動をして來ている。(「修正案を出したらよい」と呼ぶ者あり)これこそ、これこそ私はあの不正腐敗の根元をなしたところの芦田内閣の正統を継ぐものだと思うのであります。(「宣傳々々」「中西君の專門」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)  ところで、(「これは本論だ」「何が本論だ」と呼ぶ者あり)私は公務員法の問題に関連して述べたい點は、このような法案を作るところの人々が、結局において公務員法の制定から來ているということであります。多くの人々は、公務員法を作つたからには、人事をよくする、給与をよくするというようなことを言いますが、全く逆であるということが極めて明瞭にここに示されておる。公務員法を作るが故に、そして労働者を鉄鎖に縛り付けるが故に、このような目茶苦茶な法案が出せるのであり、同時に又出すのであります。こういうことが極めて明瞭になつたと思うのであります。更にこの一月近い審議を通じて、私たちが明瞭に知つたことは、更に日本の國民がはつきり知つたことは何であつたか。それは如何にも日本の保守政党初め、それに喰い付いておるところの人々が、如何にも自主性がないということである。(「そうだそうだ」「お前は自主性があるのか」と呼ぶ者あり)実際に日本の國民は今日実に情けなく感じていると思う。(「もういいもういい」と呼ぶ者あり)何という、とにかく情けない状態であるか。(「もつと意味のあることを言え」「泣け泣け」と呼ぶ者あり)日本の國民は、このような指導者に導かれて行く道が実に破滅の道であるということを、今日程痛切に知つたことはないだろうと思うのであります。今日の日本の勤労大衆は、このような自分たちの不幸が、窮乏が、そもそも何から來るか、(「共産党からだ」と呼ぶ者あり)それはこのような何ら自主性のないところの、何ら見識を持たないところの、そういうふうな指導者によつて指導されるが故に、このような不幸が來ているということを、今日はつきりと、つくづくと腹の底から知つただろうと思うのであります。併し実際において今日全官公を初め日本の労働者階級は、この五千三百三十円では食えないのであります。そして又食えないが故に、意図されているところの生産増強も絶対できないのであります。そして又このような方向で日本の政治が進む限り、日本の勤労大衆の不幸、そうして悲惨な運命は決して解決されないということを、彼たちは恐らく次の総選挙において、はつきり日本の政治家たちに対して返答するだろう。(拍手)日本の労働階級は今やはつきりと知つている。又知らなければならないと想うのである。(「もす分つた」と呼ぶ者あり)それは彼たちの不幸が一体どこにある、このようなだらもしのない、実に自主性のないところの指導者によつて(「時間が経つだけだ」と呼ぶ者あり)指導されているが故に不幸なんだ。我々日本共産党は、(「それは街頭でやれ」と呼ぶ者あり)ここで僕が言うことが分からんから、こういうものに賛成するのだ。而も賛成演説一つさえできないのだ。私は日本の労働階級を中心とする勤労大衆が、必ずや自分たちの不幸がどこにあるかということを、はつきりと次の総選挙において(「それはいかん」と呼ぶ者あり)明瞭に実現することを切に期待し、我々日本共産党はこの法案に断然反対するのであります。これを以て私の反対理由といたします。
  35. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これにて討論の通告者は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。これより採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案の表決は記名投票を以て行います。本案賛成諸君は白色票を、反対諸君は青色票を御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場の閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  36. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 投票漏れはございませんか……投票漏れはないと認めます。投票を計算いたさせます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕    〔「議会つてところは面白い所だ」「社会党の正体を見届けた」「外の空氣と全く違つているのだがらね」「三千七百円に賛成か、青票は」「泣き言を言うな」「小児病と言つているじやないか」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し、笑声〕
  37. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 投票の結果を報告いたします。投票総数百四十票、白色票即ち本案を可とするもの百二十四票、(拍手)青色票即ち本案を否とするもの十六票、(拍手)よつて本案は可決せられました。      ——————————    〔参照〕  賛成者(白色票)氏名  百二十四名    岩男 仁藏君  駒井 藤平君    三好  始君  米倉 龍也君    金子 洋文君  塚本 重藏君    齋  武雄君  村尾 重雄君    門田 定藏君  小泉 秀吉君    梅津 錦一君  原口忠次郎君    中村 正雄君  山下 義信君    山田 節男君  波多野 鼎君    大野 幸一君  原  虎一君    赤松 常子君  吉川末次郎君    田中 利勝君  大畠農夫雄君    岩崎正三郎君  カニエ邦彦君    青山 正一君  西田 天香君    小川 友三君  阿竹齋次郎君    泊井賢太郎君  石川 準吉君    小畑 哲夫君  入交 太藏君    小林 勝馬君  紅露 みつ君    深川タマヱ君  木内キヤウ君    門屋 盛一君 前之園喜一郎君    仲子  隆君  奥 主一郎君    佐々木鹿藏君  中井 光次君    稻垣平太郎君  櫻内 辰郎君    北村 一男君  加藤常太郎君    川村 松助君  淺岡 信夫君   池田宇右衞門君  堀  末治君    西川甚五郎君  大島 定吉君    鈴木 安孝君  大屋 晋三君    中山 壽彦君  黒田 英雄君    寺尾  豊君  石坂 豊一君    柴田 政次君 大野木秀次郎君    遠山 丙市君  小林 英三君    板谷 順助君  松野 喜内君    黒川 武雄君  松嶋 喜作君    徳川 頼貞君  深水 六郎君    平岡 市三君  城  義臣君    岡田喜久治君  團  伊能君    中川 幸平君  重宗 雄三君   橋本萬右衞門君  左藤 儀詮君    水久保甚作君  赤木 正雄君    飯田精太郎君  伊藤 保平君    井上なつゑ君  岩本 月洲君    梅原 眞隆君  江熊 哲翁君    大山  安君  奥 むめお君    岡部  常君  岡本 愛祐君    岡元 義人君  加賀  操君    柏木 庫治君  河井 彌八君    川上 嘉市君  木下 辰雄君    九鬼紋十郎君  楠見 義男君    佐藤 尚武君  島村 軍次君    下條 康麿君  田中耕太郎君    徳川 宗敬君  中川 以良君    野田 俊作君  穗積眞六郎君    堀越 儀郎君  松井 道夫君    松村眞一郎君  河野 正夫君    小杉 イ子君  宿谷 榮一君    新谷寅三郎君  竹下 豐次君    高瀬荘太郎君  高田  寛君    伊達源一郎君  早川 愼一君    久松 定武君  姫井 伊介君    藤井 丙午君  帆足  計君    北條 秀一君  村上 義一君    矢野 酉雄君  渡邊 甚吉君     —————————————  反対者(青色票)氏名   十六名    中野 重治君  板野 勝次君    中西  功君  鈴木 清一君    千葉  信君  水橋 藤作君    木村禧八郎君  堀  眞琴君    太田 敏兄君  藤田 芳雄君    丹羽 五郎君  千田  正君    兼岩 傳一君  栗山 良夫君    岩間 正男君  佐々木良作君      ——————————
  38. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 本日はこれにて延会いたします。明日は午前十時より開会いたします。議事日程決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。    午後十時二十三分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、委員の辞任及び補欠の件  一、日程第一の請願及び日程第十七乃至日程第十九の陳情  一、日程第二乃至日程第六の請願及び寝程第二十、日程第二十一の陳情  一、政府職員の新給與及び予算案の衆議院における審議経過に関する林國務大臣報告  一、恩給受給者に対する融資請願  一、政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案