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1948-12-20 第4回国会 参議院 本会議 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十二月二十日(月曜日) 午後八時四十二分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第十五号
昭和
二十三年十二月二十日 午前十時
開議
第一
國立病院
、
療養所職員
の
待遇改善
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二
山形縣新庄地区電力増配
に関する
請願
(
委員長報告
) 第三
九州地方
の
電力確保
並びに
電氣事業再編
の
陳情
(
委員長報告
) 第四
天然ガス開発資金助成
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第五
中小企業振興
に関する
陳情
(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
松平恒雄
1
○
議長
(
松平恒雄
君) 諸般の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
松平恒雄
2
○
議長
(
松平恒雄
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
砂糖消費税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
3
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
大藏委員長櫻内辰郎
君。 〔
櫻内辰郎
君
登壇
、
拍手
〕
櫻内辰郎
4
○
櫻内辰郎
君
只今議題
となりました
砂糖消費税法等
の一部を
改正
する
法律案
の
大藏委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 去る十二月四日より十二月十九日まで
愼重
に
審議
いたしまして、
質疑應答
の後、十二月十九日
討論
に入り、
採決
の結果、
全会一致
を以て原案通り可決すべきものと決定いたしたのであります。 先ず
本案
の
提案理由
及び
改正
の要点について申上げます。
政府
は本
國会
に
補正予算
を提出しておりますが、その財源の一部に充てるため
輸入砂糖
に対する
課税
を復活しようというのであります。即ち
輸入砂糖
については
主要食糧
として
配給
されておりましたので、
砂糖消費税
を課さないこととし、第二
國会
において
租税特別措置法
の一部を
改正
し、本年七月七日より施行したのでありますが、その後の
食糧事情
の変化により、去る十月を以て
主要食糧
としての
砂糖
の
配給
は停止されましたので、右の
租税特別措置法
を更に
改正
し
輸入砂糖
に対する
非課税
の
措置
を廃止しようというのであります。尚、
煉乳製造
の用に供せられる
砂糖
は、從來免税されておりますが、それと同樣の性質を持つ
育兒食
の
製造
の用に供せられる
砂糖
に対しましても免税することといたしますと共に、
主要食糧
としての
配給
は十月を以て停止されたのでありますが、未だその
配給
が完了していないので、その分に対しては從來通り
非課税
としておるのであります。次に
サツカリン
及び
ズルチン
に対する
物品税
の引下げでありますが、
サツカリン
及び
ズルチン
は、第一
國会
においてその
税率
を從來の五倍に引上げたのでありますが、その後
砂糖
の
供給
が増加されましたので、
サツカリン
及び
ズルチン
の價格は下落し、現在の
税負担
に堪えることが困難の状況となりましたので、今回その
税率
を引下げようというのであります。この
改正
によりまして、
砂糖消費税
においては
補正予算
に約三十億円の
増收
が計上せられており、又
物品税
においては、この
改正
によ
つて
も現在までの
課税実績
及び
税率
の
経減
による
供給
の増加を考慮に入れますると、
予算額
に対して
減收
を來さない見込であるのであります。 さて
本案審議
に当り各
委員
より熱心なる
質疑
があり、
政府
又これに対して懇切なる
答弁
がありましたが、その詳細は
速記録
により御承知を願いたいと存じます。
かく
て
質疑
を終局し、十二月十九日
討論
に入り、
採決
の結果、
全会一致
を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。右御
報告
申上げます。(
拍手
)
松平恒雄
5
○
議長
(
松平恒雄
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
起立者
多数〕
松平恒雄
6
○
議長
(
松平恒雄
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
松平恒雄
7
○
議長
(
松平恒雄
君)
日程
第一の
請願
を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員長塚本重藏
君 〔
塚本重藏
君
登壇
、
拍手
〕
塚本重藏
8
○
塚本重藏
君
只今議題
となりました
請願文書表
第五十二号、
國立病院
及び
療養所職員
の
待遇改善
に関する
請願
について、
厚生委員会
における
審議
の
経過
並びにその結果を御
報告
申上げます。 先ず本
請願
の趣旨を申上げます。現在
國立病院
は
病床
三万でありますが、そのうち一万の
空床
があります。
國立療養所
は五万五千余の
病床
を持
つて
おるに拘わらず、そのうち二万一千四百六十八という
空床
があるのであります。
かく
のごとき多くの
空床
が現にあるということは、一にこれは
國立病院
及び
療養所
の
職員
の手
不足
から來ておるのであります。このような
職員
につきまして三割乃至四割の
欠員
があるということが、
空床
が沢山あるにも拘わらず
患者
を收容することのできない
原因
であります。而もそういう
職員
の
不足
ということが、現に働いておりまする
國立病院
及び
國立療養所
の
職員
の労働を非常に過重にいたしております。このような
職員不足
の
原因
は一体どこに起因しておるかと申しますならば、それは
民間
の
療養機関関係
の
職員
の
給與
に比べまして余りにもその
待遇
が低いことに
原因
があるのであります。そこで、この問題を今のうちに解決して置かなければ、折角の多額の
経費
をかけて
病院
、
療養所
を建設して置きながら、それを十分に活かして行くことができないのは甚だ遺憾であります。つきましては、このことについていろいろの要求があるのでありまするが、取り分け、ここに、第一に衞生
技術官
の
待遇
の
改善
、第二には
特殊勤務手当
の
支給
、第三には
超過勤務手当
の
実働
による
支給
、こういう三点は早急にこれを解決して貰わなければならないというのが
請願
の要旨であります。
委員会
におきましては、
國立病院
及び
療養所
の
職員
の
待遇改善
について、第二
國会
、第三
國会
と引続き同樣の
請願陳情
を受け、その都度実情を
調査
し、
政府
に
改善
を要望して参つたのであります。 これがために、その後
政府
におきましては、
國立病院
、
療養所
の
職員
の
待遇改善
につきましては、
相当
の努力を拂
つて
おります。特に衞生
技術官
の
待遇
について考慮し、癩、結核、
精神病患者
の治療に從事いたしまする者については、
特殊勤務
の
手当
の
支給
は現在困難でありますけれども、
特殊勤務加俸
を認めまして、医師に対しては五
号俸
、
看護婦
については三
号俸
、
レントゲン技師
及び
一般職員
には二
号俸
をそれぞれ加俸し、
一般
の
國立病院
でも特殊な
患者
を取扱う
職員
にはこれに準じて加俸し、本年一月に遡
つて
実施してとのことであります。又
超過勤務手当
については一ケ月十時間に制限せられておるのでありまするが、
病院勤務
の
特殊事情
からいたしまして、晝夜の別なく勤務することが多いので、これを考慮し、現に八月までの分は
実働
に應じて
支給
しており、九月から十一月までの分は未だ
調査
ができていないので、取敢えず
概算拂
をいたしておるのであります。これらもその
調査
が完了いたしまするならば精算するようにいたしておるのであります。又
職員
の
不足
は、單にこれら
給與
の問題に止まらず、住宅の
不足
が
相当
の隘路とな
つて
おりまするので、來年度において
公共事業費
から
相当
の
経費
が得られるよう、
財政当局
と折衝中であるとの
政府
の
答弁
がありました。本
委員会
といたしましては、
國立病院
及び
療養所
の
職員
の
待遇
は
民間
に比して
相当
に低い、又
欠員
も非常に多いことを認めまして、これらの
改善
を重ねて
政府
に要望いたしまするために、本
請願
は院議に付して
内閣
に送付すべきものと決定いたした次第であります。以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
松平恒雄
9
○
議長
(
松平恒雄
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
いたします。本
請願
は
委員長報告
の通り採択し、
内閣
に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
起立者
多数〕
松平恒雄
10
○
議長
(
松平恒雄
君)
過半数
と認めます。よ
つて
本
請願
は採択し、
内閣
に送付することに決定いたしました。
—————
・
—————
松平恒雄
11
○
議長
(
松平恒雄
君) この際、
日程
第二の
請願
及び
日程
第三より第五までの
陳情
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
12
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の御
報告
を求めます。
商工委員会理事宿谷榮一
君。 〔
宿谷榮一
君
登壇
、
拍手
〕
宿谷榮一
13
○
宿谷榮一
君
商工委員会
に付託になりました
請願
並びに
陳情
に関する審査の結果を御
報告
申上げます。
請願
第五十七号、
山形縣新庄地区電力増配
に関する件、
陳情
第九号、
九州地方
の
電力確保
並びに
電氣事業再編
に関する件、
陳情
第二十号、
天然ガス開発資金助成
に関する
陳情
、次に
陳情
第二十七号、
中小企業振興
に関する
陳情
、右については当
委員会
におきまして、
関係政府委員
よりそれぞれの内容につき説明を聽取の上、
愼重
なる
審議
の結果、願意は概ね妥当と認め、これを採択し、議院の
会議
に付し、
内閣
に送付いたすべきものと決定いたしました。(
拍手
) 但し
陳情
第八号中、
電氣事業
の
縣有縣営問題
については、尚、今後研究の余地あることを附言いたすものであります。尚詳細については
文書表並び
に
速記録
によ
つて
御了承を願います。以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
松平恒雄
14
○
議長
(
松平恒雄
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
いたします。これらの
請願
及び
陳情
は
委員長報告
通り採択し、
内閣
に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
総員起立
〕
松平恒雄
15
○
議長
(
松平恒雄
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
これらの
請願
及び
陳情
は
全会一致
を以て採択し、
内閣
に送付することに決定いたしました。 これにて本日の
議事日程
は全部終了いたしました。明日は午前十時より開会いたします。
議事日程
は決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後八時五十七分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
砂糖消費税法等
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第一の
請願
一、
日程
第二の
請願
及び
日程
第三乃至
日程
第五の
陳情