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1948-12-14 第4回国会 参議院 本会議 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十二月十四日(火曜日)午 前十時三十四分開議     —————————————  議事日程 第十号   昭和二十三年十二月十四日    午前十時会議  第一 教育公務員特例法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二 新聞出版用紙割当事務廳設置法附則第三項の規定に基く同法の継続に対する国会確認を求めるの件(内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第三 家庭用石炭並びに公用石炭特別價格設定に関する請願(委員長報告)     —————————————
  2. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 諸般の報告は朗続を省略いたします。      ——————————
  3. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これより本日の会議を開きます。  この際、日程第一、教育公務員特例法案日程第二、新聞出版用紙割当事務職設置附則第三項の規定に基く同法の継続に対する國会確認を求めるの件(いずれも内閣提出衆議院送付)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。支部委員長田中耕太郎君。    〔田中耕太郎登壇拍手
  5. 田中耕太郎

    田中耕太郎君 議題となりました教育公務員特別例法案は、総條文数三十四ヶ條より成つておりまして、先般制定施行せられるにに至りましたところの國家公務員法に対する特別法を成しておるのであります。かような特別法規定せられまする必要は、一に教育公務員職務一般行政事務とは違つておりまして、直接に倫理的、学問的、文化的方面関係しておりまして、殊に人間を育成するという宗教家学者藝術家などに要求せられまするような、個性を帯びた創造的な活動であることに起因しておるのでございます。そもそも一般公務員関係しましては、上から下への命令系統が確率していなければならないのでありますが、教育公務員関係しましては、採用その他の方面におきまして国家権力によるところの統制を制限いたしまして、教育界廣汎自治を認めまして、即ちいわゆる教育権の独立を確保し、特に大学に関しましては、長年行われて参りましたところの大学自治の慣習を尊重いたしまして、以て教育及び研究に伸び伸びした発達を可能ならしめる必要があるからでございます。  次に、法案の要点を極めて簡単に御説明申上げますと、第一に、本法國立学校教育公務員のみならず、公立学校教育公務員にも適用せられることになつております。第一の國立学校教育公務員は、国家公務員たる身分を持つておりまして、從つて國家公務員法適用を受けることになつております。第二の公立学校教育公務員は、地方公務員としての身分を持つておりまして、國家公務員法適用から除外され、将来制定せらるべき地方公務員法によつて規律せられる筈でございますが、それまでの臨時措置といたしまして、第三十三條によつて本法その他に規定がある事柄以外の点については、政令で以て特別の定めをなすことになつております。  第二に、教育公務員は、身分上の関係即ち採用休職その他の関係におきまして、一般公務員とは異なつた取扱を受けております。例えば採用につきましては、大学教育公務員、殊に大学教授などでございますが、この採用の点につきましては、大学教育公務員たる大学以外の学校教育公務員たるとを問わないで一般公務員の場合のように競争試驗というような方法によりませんで、選考方法を取ることになつております。そうしてこの選考はどうして行われるかと申しますと、大学に関しましては、大学自治を尊重いたしまする建前から、教授会又は将来制定せられまする大学法の定める大学管理機関という、特別の機関の定めまする基準によりまして行わなければならんことになつております。又大学以外の学校教育公務員教育長等採用も、同様に選考によることになつておりまして、採用志願者名簿に記載されたものの中から選ぶ條件が附けられていみのであります。尚本人の意思に反する免職降任等不利益な処分を行う場合につきましては、大学の場合とそれ以外の場合とを区別いたしまして、それぞれ一般公務員よりも特に愼重なる手続がとられております。  次に、病気によるような休職の場合につきましては、大学に関しては、休職期間は個々の場合について大学管理機関が定めることになつておりまして、大学以外の学校につきましては、結核性疾患の場合には期間法案で満二年となつておりますが、休職期間中の給與、この給與政府原案では俸給になつておりましたが、衆議院において修正せられまして給與ということになりまして、家族手当なども入つて参り、俸給の場合よりも遙かに有利になるわけでございます。この給與の全学を休職期間中支給することになつておりまして、この点におきまして、一般公務員大学教育公務員の場合よりも遙かに優遇されているのであります。一般休職の場合には御承知のように三分の一が給與せられるのでありますが、地方教育公務員につきましては、給與の全額が支給せられることになるのであります。  第三に、教育公務員任務は、学問的一文化的性質のものでございますから、不断に研究と修養に努力する必要があるのであります。そのために所轄廳研修に必要な施設を整え、研修奨励の方途を講じなければならないことに規定されております。尚、教育公務員は、研修を受けるために教育職務から離れております場合におきましても、現職のままでその地位に留まりて、その待遇を受けることができるようになつております。  以上は法案の概略でございまするが、次に質疑によつて明確にせられました重要な数個の点について御説明申上げます。本案におきましては教育公務員休職の場合のみについて規定があつて、その福利厚生について別段の規定がないことの理由はどうであるかという質問に対して、福利厚生の増進は、教育公務員に限らないで一般公務員全般について解決せらるべきもので、政府はかような方向努力すみということでございました。大学につきまして、大学管理機関が最高の地位にあつて、従来大学自治の慣行として認められていた教授会の権限が狭められるようなことになりはしないかという懸念に対しましては、大学法制定の場合に、大学自治を尊重して、大学管理機関の構成に関する規定を設けることにするという答弁でございました。国家公務員法第九十八條の制限せられた国体交渉権に関する規定教育公務員適用あるや否やに関しましては、当然適用があるということでございました。又教員労働運動生活権擁護文化的活動促進等方面に関し法案規定がないが、その理由はどうであるかという問に対しましては、現在の段階においては、これらの点に関し教員特殊性を認めて規定を設けることは困難だということでございました。委員諸君当局との間におきまして特に活發なる質疑應答が交されましたのは、休職に関する大学の場合の第七條と、大学域外の場合の第十四條の規定との開きがあみことがございました。又第十四條の結核療養のための休職期間が、高等学校その他の教育等について二年に限られておるのを三年にしなければ不十分ではないかという問に対しましては、現在早期診断及び治療の方法が非常に発達して参つておる状態において、二年で十分であるとの答弁でございました。  更に討論の過程におきましては多数の委員諸君発言がありまして、種々の希望を附した賛成意見の開陳がございました。その希望は甚だ多岐に且つており、殆んど教育全般に及んでおると言つていいのでございますが、本法案教員経済生活方面、即ち待遇厚生の問題について規定を欠いておるから、近い将来においてこれを解決すべきであるとか、大学の学科の配置に尚戰時体制が残存しておるから、それを拂抵しなければならないとか、又第三十三條に基く政令を出す場合に、政令の内容は自由になつておるが、新憲法精神國家公務員法制定の際に行われた論議を参考として、地方教員政治的活動を制限しないように立法すべきであるとか、或いは政令において、公立学校の場合と國立学校の場合と均衡を失しないように、両者を同等に取扱うようにすべきであるとかというごとき希望意見が附されたのでございます。これに対して共産党中野重治君は、本法案に対し、国家会務員法反対したと同一の理由から、及び大学管理機関教育委員会が現在甚だ民主化されていないこと、並びに本法案教育者生活擁護に触れていないこと等の理由を挙げられて反対意思を表明せられたのであります。かような論議の後に、委員会は、衆議院修正の本法案を多数を以て可決すべきものと決定いたしました。  次に、新聞出版用紙割当事務廳設置法附則第三項の規定に基く同法の継続に対する國会確認を求めるの件でございますが、この國会確認を求めるの件が提案されました理由は、去る第二回国会を通過いたしまして、本年六月三月から施行せられておりますところの新聞出版用紙割当事務廳設置法附則第三項で以て、新聞及び出版用紙割当継続する必要の有無及び割当制度の可否に関し、國会に再審査の機会を與えるために、政府がこの法律を無修正継続させることについて、毎通常國会の議決による確認を求める手続を取る必要があることに基くのであります。一旦制定せられました法律について毎年々々國会確認を得るということは、本件の場合のみに存する独得の制度でございます。委員会におきましては、用紙割当制の運用の実情に関し、種々突込んだとこころの質疑や、批判や、論議が展開されました。討論においては共産党中野重治君の反対意見が述べられましたが、結局多数を以て本件確認を與うべきものとすることに決定いたされました次第でございます。  右を以て御報告を終ります。(拍手
  6. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 討論通告がございます。中野重治君。    〔中野重治登壇拍手
  7. 中野重治

    中野重治君 日本共産党はこの法案に無條件反対である。これは官本労働者を不逞の輩と呼び、日本帝國と呼んだ人を総理とする内閣が出すのにふさわしい悪法であつて、その目的日本教育根本的破壊にある。日本帝国的教育の癌は何にあつたか。それは学者教師がすべて貧しく、その身分が極めて低い。そこで自己生活上の問題、自己学問研修上の問題を解決しようとすれば、これを民主的な方法でやろうとすれば首切られ、左遷される。この場合の首切りと左遷の力を誰が握つているか、どういうものが握つているかというと、これは視学制という一種の教育面における政治警察的なものが網の目を握つてつた。そこであの教師は話のよく分るいい教師だと言われる教師は、どういう教師であるかど言えば、それは学問に専念する、教育に専念し、自己の問題を自主的に解決する能力のあるという人間ではなくて、視学教育制で髭の塵を拂うことに習熟して來た人間、こういうことになつていた。これを何人も今否定できない。この結果、正しい教師が、正しからぬボスや視学の前に手をついて謝まるということがあつた。これは藤村の「破戒」における田舎教師に悲しいまでに描かれている。これが教育勅語軍人勅諭に養われて來た日本教育制度の癌であつた。(「その通り」と呼ぶ者あり)この法律が今復活しようとしている。現に昨日の文部委員会で暴露されたように、九月二十日以來、文部省は今後非常に重要な権利を握るところの教育長指導主事等々の講習のための試験を行なつているけれども、この試験秘密試験である。この秘密試験に誰がパスしたとか言えば、廃止されるべき旧規学である。こういう方式は五十万の教職員奴隷化することを目的としている、こう断ぜざるを得ない。(「その通り」と呼ぶ者あり)それだからして現に起つているような事態が今後ますます起らざるを得ない。それは大学等々における不正、或いは看護婦給料を食つている医学部の教授、或いは怪しげな内職、眞直ぐに自己の自主的な力によつて問題を解決する権利を奪われる場合は、人間は怪しげなところへその生活の基礎を求めなければならない。一九三五年の東京市の小学校校長及び訓導千人について私がその免職を調べたものがある。様々の如何わしい内職をやつた者が現われているけれども、特にカフエー、バー、待合、麻雀クラブ、こういうことを自分の本職、としてやつてつた人間が、一千人中五十人ある。こういうことがますます盛んになつて行かざるを得ない。そうすれば日本教育の惨めな有様である根本、即ち普通の人間子供である場合は、子供が頭がよくて、身体が丈夫で、根性もしつかりしていても、専門の教育を受けることができない。親が金持であつたり、伯爵であつたりすれば、多少薄馬鹿でも大学まで行ける。この日本教育根本的な腐敗要因がますます拡大されて行くことになる。こういうことなしに済むように、戦後五十万日本教職員組合人々活動して来た。この方式がここで遮断されてしまう。私が言うまでもなく、自己生活の打開のためにみずから闘う権利を奪われた者は、これは奴隷である。舞々は我が子の教育奴隷に委ねる意思は毛頭ない。日本の五十万の教職員奴隷にじようとするこういう法案は破壊されなければならない。それだから我々は教職員に対しては、絶えず学べ、そのために必要な一切のものは我々はこれを保障する。そうして安心して教育に專念せよ、そのために必要な條件を我々は保障する。絶えず学びつつ教育に専念しろ、これを阻害するものとは起つて闘え。これを日本人民國会は支持する。こういう方式でなければならぬ。これこそ正に一九四五年に発表されたポツダム宣言、同じ年に発表された占領軍司令部日本教育制度に対する管理政策、四六年に発表された日本國憲法、四七年に発表された日本教育制度の原則に関する極東委員会の指令、この精神に全く合致するものである。この法案はこれらとすべて全く背反しておる(「日本年号で言え」と呼ぶ者あり)日本年号は調べなさい。めそめそいう必要はない。時間がないんだから‥‥これは日本年号だ。一九四五年というのは日本年号だ。(「日本にはそんなものはない」と呼ぶ者あり)それだから我々が問題をたやすく解決するために一九四六年に(「日本國会だぞ」と呼ぶ者あり)日本に来て、厖大な報告を発表したアメリカ教育使節團報告をこの際顧みる必要がある。これは大きなものを含んでおるが、教育新聞によれば、特に重大なのはこういう点である。(「日本國会だぞ」と呼ぶ者あり)「教師能力が最もよく発揮できるのは自由な雰囲氣の中においてだけであつて行政官任務はこの雰囲気を作り出すことであつて、逆ではない。教師は他の公民の持つ一切の特権機会とを與えられ、思想言論行動の自由を持ち、相当な給料を與えられねばならない。教員組合等教師團体には結社の自由が與えられねばならぬ。」こう言つておる。これに背反しておる。他の公民の持つ特権機会とを奪われ、思想言論行動の自由を束縛された教員組合等教師團体は、その本質的な権利を奪われる、こういう法案に対しては、我々はこれが日本教育を破壊する最も悪い法案である。こういう意味から、日本共産党は徹底的にこれに反対するものである。この法案がたとえ通過しようとも、かかる法案の招く結果は、政府及びこれに賛成した人々の責任であつて、これは実質的には破壊されるであろう。(「そうだそうだ」「共産フアツシヨだ」と呼ぶ者あり、議場騒然)これは民主主義の否定であつて、かかるものを否定しようとして如何に妄動をしても、そういう妄動には見込がない。
  8. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これにて討論通告者は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。これより採決をいたします。先ず教育公務員法特例法案全部を問題に共します。本案賛成諸君起立を請います。    〔起立者多数〕
  9. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  10. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 次に、新聞出版用紙割当事務廳設置法附則第三項の規定に基く同法の継続に対する國会確認を求めるの件を問題に供します。本件に承諾を與えることに賛成諸君起立を請います。    〔起立者多数〕
  11. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて本件確認することに決しました。  議事の都合により、これにて午後二時まで休憩することに御異議ございませんか。    〔異議なしと呼ぶ者あり〕
  12. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。よつて午後二時まで休憩いたします。    午前十一時一分休憩      ——————————    午後三時三十六分開議
  13. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 休憩に引続きこれより会議を開きます。    〔兼岩傳一君発言の許可を求む〕
  14. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 兼岩傳一君。
  15. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 君本員はこの際庶民住宅建設方針に関しまして緊急質問動議を提出いたします。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  16. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 兼岩君の動議賛成いたします。
  17. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 兼岩傳一君の動議賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  18. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。兼岩傳一君。    〔兼岩傳一君登壇拍手
  19. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 私は全國の建設技術者團体を代表いたしまして、益谷建設大臣に対して、庶民住宅建設方針につきまして緊急質問をいたさんとするものであります。(「その態度はいかんぞ」「議員としてやれ」「取り消せ取り消せ」と呼ぶ者あり)大臣の明確な、科学的な答弁をお願いいたします。(「業者じやないぞ」「前言取り消せ」と呼ぶ者あり)代表議員として緊急質問といたさんとするものであります。  質問の第一点は、遅々としておる全國の庶民住宅建設状況についてでございます。(「取消せ」と呼ぶ者あり)何故私が庶民住宅を特に問題にするかと申しますと、戦災者引揚者及び勤労市民にとりましては、この高額の國庫補助による庶民住宅によつて住宅解決を求める以外に途がないからであります。(「建設業者には答弁の必要ないぞ」と呼ぶ者あり)二十三年度の庶民住宅は全國において僅かに四万二千戸であります。而もその四万二千戸の庶民住宅に対して、現在工事に着手されおりますものは僅かに半分、二方有余に過ぎないのであります。そうして残りの二万戸はまだ手も着けられておらないという実情にあるのであります。そうして、でき上りましたものは僅かにその一割にも達しない三千四百七十四戸しかできていないのであります。これは昨日私が建設省の当局から求めました十月末現在の最も新らしい資料なのであります。特に不成績なものは東京都の庶民住宅建設状態でございまして、これは先月末の状態においては、七千三百七十戸のうち、着工されておるものは僅かにその四割、三千二百余戸でございまして、竣工したものに至つては、諸君、たつた五戸しか竣工いたしていないのであります。更に分譲庶民住宅六千戸に至りましては、ただの一戸も着手されていないという惨澹たる実情にあるのであります。そこで私はこの点につきまして益谷建設大臣に対して、なぜかくも不成績であるか、なぜこのように全國的に、特に東京において不成績であるかということを、弁解でなくて、科学的な答弁が頂きたいのであります。(「よろしい」と呼ぶ者あり)そうして本年度内に必ずできるのかどうか、若しも本年度内にできるとすれば、その科学的な根拠はどこにあるか、如何なる根拠で本年度内にできるということを主張されるか、ということを拝聽したいのであります。(政府には科学性がないんだよ」と呼ぶ者あり)  質問の第二点は東家都の戸山ヶ住宅建設方針についてであります。御案内のように、戸山ヶ住宅は、その敷地九万坪に連合軍司令部当局の熟慮ある援助によりまして着工したものでございまして、多数の組立住宅、その計画戸数は木造一千五百九十戸、鉄筋コンクリート四階建二十二棟、この家族を合算いたしますと、ここに人口一万の計画的な都市が出現するのであります。これを近来の明朗なニュースとして部下の新聞が一斉に書き立て、住宅難に悩む幾百万の都民が厚い期待の念を似てこのニュースに対して感激の意を表したということは当然なのであります。我々建設委員会は先週土曜日の一日を費しまして、委員長以下現地を詳細に視察したのでありますが、その結果、私は旧態依然たる形式的な、驚くべき非科学的な、無計画的なこの建設方針に実に一驚を喫したものであります。成る程家屋そのもの計画的に配列せられて、そうして一齊に着手されております、一齊に着工されております。電燈ぐらいまでは今進んでおるのであります。併しそれで果して人が住めるかという問題になりますと、我々はこの外に、ガス、水道、下水、道路、小公園学校、浴場等々、少くともその程度の公共施設がなければ人間が住むに値しないのであります。而も戸山ヶ住宅はかような非技術的な方向に向かつて建設が進められておるのであります。この燃料を考えない、雨に対してこの土地の表面を流すという、ああいう設計、そうして大小便の汲み取りについては方針がまだ確立しないで、水洗にするか汲み出しにするか、汲み出しとすればその厖大なるものが果たして運び得るかどうか、水洗としても、水道の大きな太い幹線が通つておるか、それから引くなり、井戸を掘るか、道路路面がアメでぐちぐちやにならないだけの路面を作るかというような、そういう問題は殆ど解決されていないがままに今工事が進められておるのが実情なのであります。そうして都民に足しては計画戸数だけが何千戸というように誇大に発表されまして、技術的に、科学的に完備したもののようにジヤーナリズムを賑わせておるというのが実情であるということを、私は確認して参つたのであります。(拍手人口一万の結果はどうなるでしようか。これが今の方針のままで進められたならばどうなるでしようか。恐るべき不衛生な、不利益な、不便な不良住宅人口一万の不良住宅がここに出現するという方向に今や進んでおるのであります。私はこれに対して大臣質問したい。この上下水道道路公園汚水排水等々のそういつた最小限度の、人の住むに値する技術最少限度予算を速かに東京都に計上せしめ、ここに住む人に人間の住いとしての技術的な最小限の要求を充たす考えがあるかどうか。その予算は、大体この家屋そのものに対する一億四千万円に対して、私の今要求するようなこの公共施設費は二億というふうに我々は惠さんするのでありますが、若しこの二億円が本当に政府にないとするならば、これは非常に問題でありますが、仮に政府及び都にないとすれば、むしろこの建設戸数を半分に減してでも、まじめに人民大衆の、都民大衆の、ここに住う人たちに対する良心的な技術的な住宅建設をすべきでないかと考えるが、それに対してい大臣はどう考えておるか。若しもさような私の申上げた以外に欠点があるために、東京都に委して置かれないとするならば、國営として國自身がみずからの費用を出して、かくのごとき都市を総合的に計画的に、良心的にこの建設を進めて行くという、そういう國に決意があるかどうか。これをお尋ねするのであります。院内では解散を直前に控えていろいろな政治的な泥試合が行われておりますが、引揚者、戰災者及び勤労國民、かららの悩む住宅難解決をどの政府がするであろうかということに対して、むしろ深刻にして冷静なる批判の眼を向けておるのであります。(「そうだそうだ」と呼ぶ者あり)私は弁解ではなくて(「その考えはよろしい」と呼ぶ者あり)大臣弁解でなくて、化学技術に裏付けられた明確な政府方針をこの議場を通して國民大衆の前に発表せられることを要求し、若しその発表が單なる弁解、單なる言葉の上の説明であるならば、政府はこれに対して、私の質問に対する具体的な、科学的な、技術的な方針を持たないものと判断せざるを得ないということを附言して、私の緊急質問を終わることにいたします。(拍手)    〔國務大臣益谷秀次登壇
  20. 益谷秀次

    國務大臣益谷秀次君) 兼岩さんの御質問にお答え申上げます。今日深刻なる社会問題として住宅問題を取上げなければならないことは申すまでもないのであります。特に庶民住宅並びに生産に携わるところの労務者に対する住宅建設は最も今日必要であり、急務中の急務であります。そこで建設省といたしましては、本年庶民住宅を含んで四十万の住宅建設計画を立てたのであります。この比率から申しますると、四万二千戸の庶民住宅は誠に僅少であります。四万戸の住宅の本年度における資材の見とおしにつきましては、年内には四万戸は新築完成するという見通しを持つておるのであります。而して最も急がなければならぬ四万二千戸のいわゆる賃貸公営住宅であります。庶民住宅ともうしておるのであります。これに対しては只今遅々として建築が進まないというお言葉でありましたが、誠に本年は遺憾ながら遅々遅々として進んでおりません。おりませんが、御承知の通り本年の予算は七月上旬に両院の御審議を願つで決定いたしたのであります。而も七月においては物價の改訂等ありましたので、非常に庶民住宅建築に対して困難を感じておるのであります。併しながら四万二千戸全部に対しては、年度内においては必ず完成すると言う見とおしを持つておるのであります。  特に申されました東京都の住宅であります。これは御指摘の通り、十月の下旬までには約千七百個ときおくいたしております。全体の計画は七千三百七十戸、それから見ますると、実に微々たるものであります。(「余り少いよ」と呼ぶ者あり)併しながらこれも東京都は、特に敷地の関係、その他いろいろの関係で、東京都が実際に建築に着手するのが遅れたのであります。併しながらこれも敷地に対しては完成いたしております。敷地はすでにでき上つておるのでありまするが、只今御指摘の通りにまだ着手いたして降りません。又未だ建築の入札さえいたしていないものが約千二三百戸あると記憶いたしております。この入札もこの十二月中には必ず入札ができます。従つて直ちに着工することができるのであります。そうして年内においては、資材なども十分にこれに引当てるものがありまするので、年内においては計画の七千三百七十戸、これを全部完成することは、ここにはつきリ責任を持つてもうしあげるのであります。(「年度内にか」「はつきしろ」と呼ぶ者あり)年度内です。  又戸山ヶ原の住宅建設に対して御質問がありました。これは大体二千戸かと記憶いたしております。九万坪、二千戸であります。これに対しては上下水道、或いは電気等のことについて、附帶設備と申しまするか、これについて御非難があつたのであります。これは率直に申上げますると、東京都における庶民住宅は大体一坪一万四千円と計算をいたしております。一坪一万四千円、その金額の中に下水も、上水道も含んでおるのであります。従つて今日の物價高において、東京都におきましても十分に上下水道の設備をいたすことができないのであります。これだけの住宅に対して、学校とか、或いは公園とかいうような設備を考えて、もう少し完備したものを造つたらよろしい、立派な分化住宅ともうしまするか、そういうものを造れと言うような御意見であります。もとより政府におきましても完備いたしたい、学校も、病院も、亦公園も備わつた立派なものを造りたいのは、政府においても御説の通り念願いたしておるのでありますが、政府の方においては無論不衛生な、完備しないものを造るというような考えはありませんが、一戸でも多く造ると言う建前を持つておるのであります。立派な完備した住宅、分化住宅を千戸作るのが今日の急務である。併し又幾らかの不自由であり、又幾らか体裁が悪くとも、個数を多く造るのがよろしいかということに考えをいたさなければならんのでありまして、今日の住宅難解決いたすのには、もとより質の方面においても十分に注意をいあさなければなりませんが、量においてやはりこれも十分に注意いたさなければならんという建前で、もとより戸山ケ原におきましては、公園とか学校というものを造るというようなことはいたしておりません。今日の國家の財政から見まして、二千戸に対して公園を造るとか学校を造るとか病院を造るということは、國家の財政上許されないのであります。併いながら特に下水の方面においてはまだ不十分であることは御指摘の通りであります。これに対してもでき得るだけ完備するように、設備を促進するように努めたいと存じておるのであります。  尚この機会に特に申上げて置きたいのは、庶民住宅に対して坪一万四千円という計算で補助をいたしておるのであります。併しながらこれは敷地の方面において、又附蔕設備と申しまするか、上下水道でありますとか、そういうものはやはり適当な補助をいたさなければならんという建前から、建設省といたいましては、上下水道等に対しては今後庶民住宅に対しては建設費の二割、又敷地に対しては建設費の一割、これを要求いたして今後の庶民住宅建設に進んで参りたいと思うのであります。更に建設省といたしましては、今國家が半額補助をいたして全國のかく公共団体が住宅建築をいたしておるのでありますが、これは建設省の直営いたし、建設省には建設本部等もあります、技術者も相当おるのであろますから、今後は建設省の直営の住宅を造ろうというので、今研究中であります。大体以上の御質問ということに……(「公園は後廻しでも学校だけは造つて貰わなければ困る」「落第」「答弁必要なし」と呼ぶ者あり)二千戸に一校の学校は造ることはできません。その附近にやはり学校があるのであります。(「名答名答」と呼ぶ者あり、拍手)      ——————————
  21. 岡田宗司

    ○岡田宗司君 本員は、時局重大なる折、泉山大藏大臣が昨夜本院内においてなしましたところの言動は、極めて遺憾なるものがあつたのであります、右につきまして首相にその責任を問う緊急質問動議を提出いたしたいと存じます。
  22. 門屋盛一

    ○門屋盛一君 只今の岡田君の動議賛成いたします。
  23. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 岡田君の緊急質問動議賛成諸君起立を請います。    〔起立者多数〕
  24. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 過半数と認めます。(拍手)岡田宗司君。    〔「民主党」「死んだ者に対して……」「眞劔なるところに余興なんぞやるな」「そんな資格があるか」「済んだことを言うな」「大臣も議席もなくした者を引つぱたくな」と呼ぶ者あり〕    〔岡田宗司君登壇拍手
  25. 岡田宗司

    ○岡田宗司君 私共は本日のラジオを聴き、更に又新聞紙を見まして、非常な驚きに打たれたのであります。(「嬉しそうな顔をするな」と呼ぶ者あり)これは私共ばかりではなく、恐らく全國民が同じような感に打たれたと思うのでありますが、(「その通り」と呼ぶ者あり)特に民自党の諸君も、政府の驚きも、亦非常に大きかつたろうと思うのであります。(「その通り」「驚いたより、嬉しそうな顔をしている」「悲しそうな顔せい」と呼ぶ者あり、拍手)それは本院におきまして、大藏大臣の主催において衆議院予算委員会諸君との懇談会を開かれ、その席上におきまして、大藏大臣は非常に多くの酒を飲み(「誘惑にかかつたんだ」と呼ぶ者あり、笑声)泥酔の結果といたしまして(「その通り」と呼ぶ者あり)精神は朦朧となり、(笑声)あらゆる知性を失いまして(「氣の毒な」と呼ぶ者あり)その結果、山下代議士並びに松尾代議士に対しまして、実に驚くべき行爲をなされたのである。(「見たのかい」と呼ぶ者あり〕これは單に新聞紙に傳えられただけでなく、(「はつきり言え」と呼ぶ者あり)昨夜本院におきまして、本院の諸君も亦これを目撃しておられるのであります。(「誰が」と呼ぶ者あり)神聖なる本院におきして、かくのごときことをいたしました。それは(「分つた分かつた」と呼ぶ者あり)議員と言い、或いは大臣、そういうような資格を持つ者として、如何なる考えでなされたのであるか。(「分らない」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)私共はかくのごときことは、実に醜態極まりないことであると思うのであります。(「総理の責任を追及しなくちや駄目じやないか」「そんなことは考えちやいやしない」と呼ぶ者あり)諸君、(「もう済んでいる」「まじめ聴け」と呼ぶ者あり)我々は本内閣ができましたときに、この内閣は世界の輿輪におきまして、極めて惡かつた。保守内閣だ、反動内閣だ、そうして又この内閣は二本の民主化を防げ、帝國主義に逆轉させる内閣であるとさえ(「そうじやない」と呼ぶ者あり)批評を受けておつたのであります。そのやつて参りました跡を見ましても誠にそれを思わしめるものがある。私共は誠にこの新日本建設に際しまして、かくのごとき内閣ができましたことを憂えておつたのであります。(「不信任案を出せ」と呼ぶ者あり)然るに、この内閣は單に保守的或いは反動的というのみならず、かくのごとき大臣を出すことによりまして、道義を乱す内閣だとの印象を國民に與えた。而もこれは日本の國内のみならず、恐らく世界に対しましても、一つの話題を投げかけたと思うのであります。(「民自党恥を知れ」と呼ぶ者あり)日本の議会史始まりまして、議会にかくのごとき事態はなかつた。かようなることの例はなかつたのであります。單に日本の議会史のみならず、恐らく世界の歴史におきまして、大臣かくのごときことを國会内においてしたという例は絶無であろうと思うのであります。(「そうだ」「うまいうまい」と呼ぶえられ者あり、拍手諸君、(〔売名」と呼ぶ者ああり)かようなる事態を(「昭和電工があるぞ」と呼ぶ者あり)惹起しましたことは、單に大藏大臣が飲酒によつて朦朧としたこと、その精神状態においてなしたという個人の責任に止まるものではないのであります。(「その通りと呼ぶ者あり)かくのごときことが起りましたことは、実に吉田内閣総理大臣がその内閣の成立に当りまして、その閣僚にかくのごとき者を推薦いたしまして、その推薦いたしましたところの大臣日本國会を汚辱に陥れ、世界に向かつて恥の上塗りをやつたのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり、拍手)その責任は一体誰が負うのか。(「吉田総理大臣」と呼ぶ者あり)吉田内閣は(「売名」と呼ぶあり)先にその成立に際しまして、(「うまいぞ」と呼ぶ者あり)吉田内閣はその成立に際しまして、我が党は綱紀粛正の内閣である、(「その通り」「だから辞めさしたよ」と呼ぶ者あり)炭管等いろいろな事件がある、そういうものに関係する者は何ら内閣に入れない、きれいな内閣を作るということを公言されておつたんであります。(「そうだ」「後でできたんだ」と呼ぶ者あり)、然るにその内閣の政務次官から、而も法を掌るところの機関の一部である法務廳の政務次官が、炭管問題において引つ括られておる。その責任は負つておらんのであります。その内閣成立の際に(「それは言うな」「脱線々々」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)吉田総理大臣が國民に確約されたところの(発言する者多し)その責任は負つておらん。道義的責任は及び政治的責任は負わず、括として省みないような状況である。(「君の内閣はどうだ」と呼ぶ者あり)而もその法務次官が逮捕されたその日におきまして大藏大臣が又かくのごとき醜態をやつておるんであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)一体網紀を正すという内閣がかようなる問題を一つ重ねて出しまして、一体これで以て政治的責任が負えるもんであるかどうか。(不信任案を出せ」と呼ぶ者あり、その他発言するもの多し)  諾君、終戰以來三年、日本は今や(「止せ止せ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)今や新しき國家建設のために遇進しておる。(「賣名の目的は達した」と呼ぶ者あり)その道義も亦漸次高揚して行かなければならんのであります。敗戦後の日本の社会というものは、道義が地に落ちておる。社会は目に余るものがある。これを國会或いは政府は國民を指導いたしまして、道義の高揚をして行かなければならぬときに、政府の閣僚中からいたしまして、かくのごとき者ができたことは、日本の道義高揚の上において、これを挫折せしめるところの大きなものとなつておるのであります。かような問題は相次いで起つておりますが、かようなる点につきまして、一体吉田首相は如何なる責任を負われるのであるか。(「そうだ」と呼ぶ者あり)若し本院が、(発言する者多し)若し本院が國法上、不信任案を提出し得る権利を與えられておるといたしますならば、直ちにここに泉山大藏大臣を推薦いたしましたるこの吉田内閣に対するところのり(発言する者多し)不信任案が提出されるでありましよう。併しながら(「推薦でなくて任命だ」「推薦は帝國主義ぢやないか」「憲法を読んで来い」と呼ぶ者あり)併しこの國会におきまして(発言する者多し)本院におきましては未だ、(発言する者多く、議場騒然諸君、まあ黙つてお聽きなさい。(嬉しかろう)と呼ぶ者あり)本院におきましては不信任案を提出するところの権利はありません。併しながら我々は(「却つていいよ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)國会議員といたしまして、かくのごとき者を出しましたるところの政府の責任は)議員といたしまして(黙過できな」と呼ぶ者あり)問うことができるのであります。(「不信任案を出せ」と呼ぶ者あり)  諸君書、私共はこのような大藏大臣を任命いたしましたるところの(発言する者多し)吉田総理大臣が、その道義的並びに政治的責任を負いまして、直ちに総辞職をいたすべきかどうか、(拍手)その点を林副総理にお伺いしたいのであります。私共はこ点について林副総理からはつきりしたとてろの御答弁をお願いいたしまして、私の緊急質問を終りたいと思います。(拍手)    〔國務大臣林讓治君登壇拍手
  26. 林讓治

    國務大臣(林讓治君) 岡田君の御質問にお答をいたします。昨夜衆議院の本会議におきまして、泉山大藏大臣がみずから出席をいたしまして答弁ができなかつ事態を生じましたことは、誠に遺憾な次第であります。(「その通り」と呼ぶ者あり)從いまして本日早速泉山大藏大臣の辞職の処置を執りますし、又議員の辞任の手続を執りまして、直ちに将來憂いなからしむるがために、大屋商工大臣の兼任をいたさせまして、今後の審議に遺憾なきを期した次第であります。(拍手)從いまして只今申しましたような事情でありまするから、その点を御了承願いたいと思うのであります。(拍手)(「名答弁」と呼ぶ者あり)
  27. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程に追加して(議事進行」と呼ぶ者あり、その他発言する者多く、議場騒然)特別職の職員の俸給等に関する法律案……    〔岡田宗司君発言の許可を求む〕
  28. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 岡田君何ですか。
  29. 岡田宗司

    ○岡田宗司君 只今の林副総理の御答弁は、私の質問いたしましたるところに対して、ちつともお答になつておらんのであります。私はこの内閣の責任を問うているのでありまして、林副総理のお答は、大藏大臣がその後辞職をされた、議員の辞職をされたという点しかお答えになつておらんのであります。私は政治責任を問うているのでありますから、林副総理がお答にならん以上、私は明日吉田首相の出席を求めまして再質問をしたいと思うのであります。そ点を保留いたします。
  30. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 再質問の時間はありませんから先に進みます。
  31. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程に追加して、特別職の職員の俸給等に関する法律案(内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。大藏委員長櫻内辰郎君。    〔櫻内辰郎君登壇拍手
  33. 櫻内辰郎

    ○櫻内辰郎君 只今議題となりました特別職の職員の俸給等に関する法律案の大藏委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。去る十二月十一日より十二月十三日まで愼重に審議いたしまして、質疑應答の後、討論に入り、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  先ず本案の提案理由及び内容について申上げます。特別職にある者には國家公務員法適用がない建前になつておりますので、特別職の職員の俸給等につきましては一般職員に適用する法規とは別個のものを制定し、その職務にふさわしい取扱をするのが妥当であるとの見地から、從來の内閣総理大臣等の俸給等に関する法律を廃止し、一本の法律により、一般職員の権衡を考慮して所要の改善をなさんとするものであります。即ち本法律によつて内閣総理大臣月四万円、國務大臣、檢査官、人事官、大使、國家公安委員会委員、公正取引委員会委員長、金國選挙管理委員会委員長はそれぞれ三万二千円、宮内府長官二万八千八百円、内閣官房長官二万八千円、公正取引委員会委員二万五千六百円、侍從長、公使、内閣官房次長、政務次官、連絡調査中央事務局長官、全國選挙管理委員会委員それぞれ二万四千円となるのであります。  さて本案審議に当り、各委員より熱心なる質疑があり、政府又これに対し懇切なる答弁がありましたが、詳細は速記録によりて御承知を願いたいと存じます。かく質疑を終局し、十二月十三日討論に入り、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。右御報告いたします。(拍手
  34. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案諸君起立を請います。    〔総員起立
  35. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  36. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 参事をして報告いたさせます。    〔青木参事朗読)本日委員長から左の報告書を提出した。  裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律案可決報告書檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律案可決報告書  罰金等臨時措置法案可決報告書  國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書      ——————————
  37. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程に追加して、國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます、先ず委員長の御報告を求めます。議院運営委員会理事梅原眞隆君。    〔梅原眞隆君登壇拍手
  39. 梅原眞隆

    ○梅原眞隆君 只今議題となりました國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案について、議院運営委員会の審査経過並びに結果を報告いたします。各議院の議長、副議長及び議員の歳費並びにこれらの秘書の給料につきましては、現下の経済事情に鑑み、つとにその増額が要望されていたのでありますが、この度その成案を得るに至りましたので、衆議院議院運営委員長の発議を以て、國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案が提出されまして、衆議院は昨日これを可決して、これを本院に送付されたのであります。その主なる内容は、歳費については現行の月額、議長二万五千円、副議長二万円、議員一万八千円、とあるのを、議長四万円、副議長三万二千円、議員二万八千八百円に改め、又秘書の給料は現行の月額五千円を七千円に改め、これをいずれも十一月分より実施しようとするものであります。本議院運営委員会は本日はこれ審査し、採決の結果、全会一致を以て衆議院送付通り可決すべきものと議決いたしました。簡單でありますが、以上を以ちまして御報告を終ります。(拍手
  40. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  41. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  42. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程に追加して、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律案、罰金等臨時措置法案(いずれも内閣提出衆議院送付)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。法務委員会理事宮城タマヨ君。    〔宮城タマヨ君登壇拍手
  44. 宮城タマヨ

    ○宮城タマヨ君 只今上程になりました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律案及び檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律案の委員会における審議の経過並びに結果を便宜一括いたしまして御報告申上げます。  裁判官及び檢察官の給與につきましては、先に第二國会において一般政府職員に関する職員の総平均の月収二千九百二十円を基準しす政府職員の俸給等に関する法律並びに認証官に関する内閣総理大臣等の俸給等に関する法律制定されましたのに対應して、裁判官の報酬等に関する法律及び檢察官の俸給等に関する法律制定せられ、その後認証官たる者を除くその他の裁判官並びに檢察官については、それぞれ昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律及び昭和二十三年六月以降の檢事等の俸給等に関する法律制定せられたことは、すでに御承知の通りでございます。然るに物價は依然として高騰を続け、一般勤労者は長期に亘る翻乏生活のため全く困窮し、特に政府職員の給與一般勤労者り給與に比しまして著しく珍衡を失するに至りましたので、政府は更に政府職員の給典を増額支給することを必要として、数日前、國会昭和二十年十二号以降の政府職員の俸給等に関する法律案亜びに特別職の職員の俸給等に関する法律案を提出したりでございますが、この前の方の法案は、一般政府職員の総平均月収五千三百三十円を基準としたもりであつて、その俸給月額は昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関する法律俸給月額に対しては十三割二分、又政府職員の二千九百二十円べースの法律の定める俸給月額に対しては平均十七割二分の割合になつており、又後の方り法案は、内閣総理大臣等の認証官の俸給月額をへ内閣総理大臣等の俸給に関する法律に定める俸給月額の十割といたしておりますので、裁判官及び検察官につきましても、これに倣つて、その報酬又は俸給月額を増額することが必要であるというので、冒頭に申上げました二つの法案が提出されたのでございます。  これらの法案の内容を簡軍に申上げますと、これらの法案は、裁判官又は検察官の報酬又は俸給月額を、裁判官の報酬等に関する法律及び檢察官の俸給等に関する法律の別表に定めます報酬又は俸給月額に比べ、それぞれ認証官たる者についてはその十六割、その他の者については約十六割九分に相当する金額に増額するよう別表を改めい検事について当分の間特別のものに限り認められておりました俸給月額も同様増額すると共に、新たに簡易裁判所判事及び副判事についても、特別なものに限り、当分の間別表に掲げます月額以上の報酬又ほ俸給月額を支給し得ることを定めたのでございます。又附則はこの法律の施行及び適用の期日その他経過規定を定めると共に、この法案の成立によ参ましてその存続理由を失うべき二法律を廃止することを定めております。以上が本法案の内容のあらましでございます。  本委員会におきまして、愼重なる審議をいたし、各委員より熱心な質疑が行われました。そのうち一委員の質疑に対して大藏省の給與局長から、目下国会において審議中の一般政府職員に対する給與法案の賃金ペースが五千三百三十円を超えて増額決定されるに至つたときには、來議会において、裁判官の報酬及び檢察官の俸給もその新賃金ぺースに礎つてこれを改定するという答弁がございました。その余の質疑應答等の詳細は速記録によりまして御覧願うことにいたしまして、ここに申述ぺますことを省略させて頂きます。  かく討論に入り、採決の結果、全会一致を以て可決すべきものと決定された次第でございます。  次に、只今上程になりました罰金等臨時措置法案について、その審議の経過及び結果につきまして御報告申上げます。  終戦以來の物價の高騰、国民所得の各目的な増加に鑑みまして、刑罰法規中の罰金の法定額、殊に明治四十年の制定にかかります刑法の罰金の多額が今日の物價から見ましてて不自然に低いために、これらの法令の罪に対しましては適切な罰金刑を言渡すことが困難な実情にございます。それで、その簿正の方法といたしまして、暫定的特例という彩で罰金額の引上げが立案さ執たのでございます。その内容の要点を申述べますと、先ず現在罰金は二十円以上、科料は二十円未満となつておりますのを金は千円以上、科料は五円以上手円未満ということにいたして、各刑罰法規に定められた罰金の多額の引上げについては、その必要性の最も強いと思われる刑法、暴力行爲処罰法、経済團体職員の贈賄罪の三法律、これは正式には経済関係罰則の整備に関する法律と呼ばれておりますが、これについてだけその多額を五十倍に引上げることにしてあります。ただ右三法律以外の刑罰法規中「五百円以下の罰金」というような規定だけは、こり法律による新らしい罰金体系、即ち罰金は千円以上ということと直接矛盾いたしますので、一律に千円以上二千円未満と改められました。他方、地方行政機関の定めまする條例の罰則につきましては、その性質上右の修正をこの法律で行うことなく、それぞれの條例自体に委ねまして、その手続のため六ヶ月の櫓予期間を置き、その間に必要な措置をとられることが期待されております。この外、罰金額の引上に伴いまして、執行猶予は十倍の五万円以下のものになし得る刀略式命令も同様五万円まで出せる。又勾留、逮捕の制限、刑事訴訟法の公判出頭義務の例外に関する金額等を或る程度高め、尚いわゆる未決勾留日数法定通算の折算額も二十円が二百円と引上げられております。  委員会におきましては慎重審議を言出ね、各委員より熱心な質疑も出ましたが、その詳細については速記録に譲与、ここには省略させて頂きたいと思います。討論に当りましては各委員より各党派を代表して意見の開陳が行われましたが、その要旨は、本案はその内容におきまして多少杜撰な点もあるが、目下の政治情勢から見て止むを得ず賛成するが、罰金全般について速かにその整備を行い、次期國会に提出するようにとの強い附帯意見の開陳があり、政府はこれに同意する旨の答弁がございました。かくして採決いたしましたところ、全会一致を以て可決すべきものと決定いたしましたのでございます。(拍手
  45. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これよ三案の採決をいたします。三案全部を問題に供します。三案に賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  46. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて三案は全会一致を以て可決せられました。  本日はこれにて延会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。明日は午前十時よりぱ開会いたします。議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。    午後四時三十八分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、日程第一、教育公務員特例法案  一、日程第二、新聞出版用紙割当事務廳設置法附則第三項の規定に基く同法の継続に対する國会確認を求めるの件  一、庶民住宅建設方針に関する緊急質問  一、泉山大藏大臣の言動に関する首相の責任に関する緊急質問  一、特別職の職員の俸給等に関する法律案  一、國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案  一、裁判官の報酬等に関する一部を改正する法立案  一、檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案  一、罰金等臨時措置法案