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1948-12-11 第4回国会 参議院 法務委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十二月十一日(土曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件檢察及び裁判運営等に関する調査  の継続調査承認要求に関する件 ○浦和充子事件に関し公聽会開会に関  する件 ○罰金等臨時措置法案内閣送付) ○司法警察職員等指定應急措置法の一  部を改正する法律案内閣送付) ○少年法改正する法律等の一部を改  正する法律案内閣送付) ○裁判官報酬等に関する法律の一部  を改正する等の法律案内閣送付) ○刑事補償法改正する法律案内閣  送付)   —————————————    午後一時二十五分開会
  2. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。最初にお諮りいたしたいことがあります。只今委員会におきまして調査中の檢察及び裁判運営等に関する調査につきまして、御承知通り目下調査中でありまして、これには相当の期間を要します。且つ万一体会なつた場合におきまして、その間空白にするということは調査に非常な支障を來しますが、これについては万一体会なつた場合においては継続調査をいたしたいと、かように存じますから、予めこれが継続調査の件を御承認願いたいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それでは本件につきましては継続調査することにいたします。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それではさよう決定いたします。次に目下調査中の浦和充子事件につきまして、当委員会におきましては、委員会証人を喚問し、尚現地に調査員を派遣いたしまして、詳細に調査は完了いたしているのでありますが、これに対する一般國民の世論を委員会において聽いて、然る後決定することが妥当であると、かように考えまして、各界代表者意見を当委員会証人として聽きたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それではその人名につきましては、委員長において各界代表者を選考いたしますが、ジャーナリストとして、朝日の社会部長進藤次郎氏、毎日の社会部長黒崎貞次郎氏、読賣の社会部長竹内四郎氏、学界、教育者代表として東大法学部教授川島武宣氏、同経済学部教授として大河内一男氏、早大の教授として大山郁夫氏、婦人團体代表として、日本婦人民主クラブ松岡洋子氏、文化人として石川達三氏、宮本百合子氏、宗教界として植村環氏、勤労團体代表として高野実氏、思想家として平野義太郎氏、自由人権協会森川主事、以上十三名を喚問することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 喚問期日は來る十六日午前十時といたしたいと思います。さよう御了承願います。次に、本委員会予備審査のために付託せられました罰金等臨時措置法案議題に供します。先ず本案に対するところの政府委員提案理由並びに内容の御説明をお願いいたします。
  7. 鍛冶良作

    政府委員鍛冶良作君) 只今上程になりました罰金等臨時措置法案について、その提案理由を御説明申上げます。  終戰以來経済事情変動、特に貨幣価値の低落は著しいものがあり、これに伴いまして裁判所の言渡す罰金又は科料の額もおのずから高めらるべきは自然の道理でありますが、御承知のごとく、一般的に罰金最低額及び科料最高額定め刑法総則規定は改められておらず、又最近制定に係る刑罰法規は別といたしまして、刑法その他古く制定せられた刑罰法規においては、その各本條定められる罰金多額が今日の物價より見て不自然に低いために、これらの法令の罪に対しましては、適切な罰金刑を言渡すことが困難な実情にあるのでありまして、この点を是正し、法定罰金科料の額を適当な程度引上げることが、この法律案目的とするところなのであります。  ところで、かような目的を達成するのには、各刑罰法規自体改正して行く方法と、これとは別個の法律で一時その特例を設ける方法と二途考えられるわけでありますが、経済事情の未だ十分に安定しない今日、直ちにこれらの法令、殊に基本法たる刑法などを改正することは、まだその時期でないと考えられますので、差当たり後者方法により暫定的特例という形で、この法律を立案いたしたのであります。  次に、この法律案内容の要点を申述べますと、先ず第一に、現在罰金は二十円以上、科料は二十円未満となつておりますのを引上げまして、その五十倍たる千円以上、千円未満ということにいたしました。物價だけの比較からすれば、この倍率でも尚少いように見えますけれども、罰金性質上、今回はこの程度引上で相当だろうと考えたのであります。次に、各刑罰法規定められた罰金多額引上でありまして、これは本來すべての法令につき、これを行うことが望ましいのでありますが、短時日の間に立案しなければならなかつた関係上、取敢えず今回はその必要性の最も強いと思われる刑法及び外二法律についてだけ、その多額を五十倍に引上げることとし、他の法規については次の機会に譲ることといたしました。ただこれらの法規中「五百円以下の罰金」、「百円以下」というような規定だけは、この法律による新らしい罰金体系と直接矛盾いたしますので、その限度においてこれを修正いたしてあります。尚條例罰則につきましては、その性質上右の修正をこの法律で行うことなく、それぞれの條例自体に委ねることとし、その手続のため、六ヶ月の猶予期間を置くことにいたしました、この外罰金額引上に伴いまして、執行猶予及び略式命令をなし得る限度勾留逮捕制限に関する金額等を或る程度高め、尚いわゆる未決勾留日数法定通算折算 額の引上をも行なつているのであります。  以上この法律案について、その大要を申述べたに止まるのでありまして、尚詳細につきましては御質問によりお答えいたしたいと存じます。何とぞ愼重御審議の程を希望いたす次第であります。
  8. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 尚、政府委員において逐條について、概略一つ説明をお願いしたいと思います。
  9. 高橋一郎

    政府委員高橋一郎君) それでは逐條について概略の御説明をいたします。  先ず、第一條関係でございますが、本状はこの法律趣旨、性格を明かにいたしたものであります。第一に、この法律による措置経済事情変動に対應するためのものでありまして、先ずそのことを明かにし、第二に、この法律規定刑法その他の法令臨時特例であることを示しております。これが特例であつて改正ではありませんから、本來の規定矢張りそのままの形で存続して、ただこの法律の行われる範囲で一時その効力を停止するというものであります。  第二條関係でありますが、本條刑法総則罰金及び科料の額の一般的な定めに対する特例定めたものであります。刑法規定はこの規定によつて実質的に変更されることになります。從つてこれを予定した具体的な各刑罰規定内容も、おのずから影響を受けることになるわけでありまして、例えば五千円以下の罰金とありますのは、五千円以下千円以上の趣旨、單に科料とありますのは千円未満五千円以上ということに当然変るわけであります。刑法施行法第二十條を掲げましたのは、從來同條によつて罰金額について刑法総則の例外を認められていた法令、例えば旧刑法時代に制定されております刑罰法令でありますが、これをも一般刑罰法規と同様に取扱い、ひとしく今回の措置対象といたしたわけであります。  次は、第三條関係でありますが、本條によつてここに掲げられました三つの法律罰金多額が変更されるのであります。刑法第百五十二條を除きましたのは、この條文がこれ自体スライディングスケールの形式になつているのでありまして、これにつきましてはその性質上、今回の臨時措置を必要としないことに基くのであります。  次は、第四條関係でありますが、今回の措置による法定刑多額引上げは、第三條に掲げた以外の法令には及ばないのでありますが、一般罰金が千円以上と定められた結果、その他の法令中でこれより少い額最高額とした規定、例えば五百円以下の罰金といつたようなものでございますが、これは無効になつてしまうという虞れがあるので、その限度で必要な引上げをしようとするのが本條趣旨でございます。第一項によりまして、その多額が二千円に満たない法定刑はすべて二千円以下の罰金ということになり、第二條との間に矛盾がなくなることになるのであります。但しこの措置から除外したものが二つあります。その一つは第一項但し書に規定いたしましたいわゆるスライディングスケール制罰金で、これはその性質上技術的にやや異なる規定を必要とするので、本項からは除外し、第二項の規定するところによつた次第であります。除外の第二は、地方公共團体條例でありまして、これは性質上、國の法律を以て直接これを変更すべきでないと考えるので、これから除外いたしました。尢も実質上はやはり変更の必要はあるわけであります。それは各公共團体のみずからの立法措置に期待しているのであります。尚この点につきましては、後に附則の第二項についてこれを説明いたします。第二項は、いわゆるスライディグ・スケール制罰金につきまして、第二條牴触事態の起らないように必要な措置規定したものであります。第三項科料に関する規定でありまして、科料については、その額について特別の定めのないのが一般でありますが、特に額を定めた僅かの場合があります。その場合につきましては、これをそのままにして置くことが如何にも外との均衡上おかしいので、この際かようなものをも、すべて額の定めのないものにしようとするものであります。  次は、第五條関係でありますが、本條も根本において前條と同趣旨のものでありまして、差当り本條に該当すると考えられるのは、道路交通取締法の第三十條、委任の限度が千円となつております規定でありますが、それであります。  次は、第六條関係でありますが、第二條によりまして、罰金最低額高められ、他方第三條によつて一部の法律罰金多額引上げられました結果、刑罰法規全体を通じて法定罰金額が高くなり、從つて言渡金額も相当多くなることが予想されるので、從前罰金体系を前提といたしました刑法第二十五條執行猶予をすることのできる限度に関する五千円という金額を或る程度引上げる必要があることになります。そこで全般的に勘案いたしまして、差当りこれを十倍の五万円に引上げることにいたしたのであります。  次は、第七條関係でありますが、これはやはり罰金額引上に伴う刑事訴訟法の一部特例定めたのであります。第一項は、勾留逮捕状発付現行犯逮捕に関する制限金額に関するものでありまして、これを法定刑多額を五十倍にした第三條の法律と、それ以外の法令とに分けて、前者につきましてはやはりこれを五十倍とし、後者についてはその最も低い多額たる二千円とすることにして、從前とその実質において変らないことにいたしたのであります。第二項は、公判期日の出頭に関する金額特例で、これは、第三條掲記法律の罪につきましてだけその金額引上げることといたし、その外の法令の罪につきましては從來通りといたしたのであります。第三項は、略式命令を発することのできる限度引上でありまして、その趣旨は、執行猶予の場合、即ち第六條でありますが、これについて申上げたところと同一趣旨でありまして、引上割合もそれと全く同一であります。第四項は、いわゆる未決勾留法定通算における折算割合に関するものでありまして、これは罰金額引上そのものと直接関連するものではございませんが、やはり物價事情変動に伴いまして、これを引上げる必要があると認めまして、本項を設けたものであります。  次は、附則に入りまして、第二項は、條例法律で直すことができないと考えるところから、條例は第四條に含ませなかつたのでありますが、そのままにして置きますというと、第二條との関係で五百円以下の罰金に処すというような條例規定は無効となつてしまうと解されるので、一定期間はこれに第二條を適用せず、その間に逐時新刑罰体系矛盾のないように條例改正させて行こうという趣旨でございます。「この法律施行の際現に効力を有する」と言いますのは、この法律施行に際して、すでに施行されておるという意味でありまして、單に公布されて未施行の場合を含まないのであります。今後六ケ月以内に、当該罰則改正されて、新体系に合いますようになれば、その瞬間に第二條が適用される ことになります。それは、現に効力を有する罰則ではなくなるからであります。六ケ月経過して、その間に何らの措置が取られなかつた場合には、その罰則は失効すると考えます。併しその場合の違反行爲の処罰については、尚効力があるとみなすというのが本項後段趣旨であります。附則の第三項関係でありますが、元々第四條は一種経過規定的な性質を持つものでありまして、この法律施行の際現に効力を有する法令だけを対象とするものであります。然るに第三回國会成立いたしました法律中には、この法律より後に施行されるものもあるわけでありますが、さようなものにもこの規定を適用することが必要であるので、特にこの経過規定を設けたのであります。今日本法の適用を予想されるのは、水産業協同組合法がございます。  以上を以ちまして大体の御説明を終ります。
  10. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 本案に対する質疑は後に譲ることにいたします。  次に、司法警察職員等指定慶措置法の一部を改正する法律案議題に供します。これも予備審査のために付託された法案であります。先ず政府委員本案に対する提案理由並びに内容の御説明をお願いいたします。
  11. 高橋一郎

    政府委員高橋一郎君) それでは只今上程に相成りました司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案提案理由を御説明いたします。  皇宮護衛官は、警察法第十五條規定に基く國家公安委員会規則第二号皇宮警察局設置規程によりまして、皇宮警察局に置かれた職員でありまして、皇居御所離宮御用邸陵墓皇室用財産及び國家公安委員会の指定する場所の警備並びに行幸啓護衛に関する事務を掌るものでありまするが、その職務性質上、皇居御所離宮御用邸、行在所若しくは御泊所における犯罪陵墓若しくは皇室用財産に関する罪又は行幸啓の際における天皇、皇后、皇太后及び皇太子の生命、身体又は財産に対する罪につきまして、これに司法警察権を與え、この種の犯罪捜査をさせることが適当と認められるのであります。併し他面におきまして、皇宮護衛官は、現在総員数九百三十名でありまして、この種の犯罪捜査をすべてみずから行うことは困難であり、当然他の司法警察職員も、この種の犯罪捜査する必要があるのであります。そのために皇宮護衛官と、その他の司法警察職員とは、その職務執行につきまして、互いに協力する必要がある次第であります。而して皇宮護衛官司法警察職員に指定いたしますことは、その職務性質から見まして、成るべく早い方が適当と認められまするので、取敢えず本案のごとく應急措置法の一部を改正することといたしたいのであります。  以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ愼重御審議上速かに可決せられんことを希望いたします。
  12. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 本案に対する質疑は後にこれを譲ることにいたします。  次に、少年法改正する法律等の一部を改正する法律案議題に供します。本案に対する政府委員提案理由並びに内容の御説明を願います。
  13. 齋藤三郎

    説明員齋藤三郎君) 只今上程に相成りました少年法改正する法律等の一部を改正する法律案提案理由を御説明申上げます。  すでに御承知通り少年法改正する法律は、第二國会を通過し、本年七月十五日、法律第百六十八号を以て公布され、明年一月一日から施行されることとなつているのでありますが、この改正少年法規定によると、家庭裁判所少年に対する保護処分一種として、地方少年保護委員会観察に付する処分をすることに相成つております。この処分がありました場合には、地方少年保護委員会は、その処分執行機関として観察の実行に当る趣旨であります。  現行少年法においては、少年審判所保護処分決定とその執行を行うのでありますが、改正少年法においては、新憲法の趣旨に鑑み、この決定執行とを分離し、保護処分家庭裁判所において決定し、その執行裁判所以外の機関即ち地方少年保護委員会において行うこととなつたのであります。改正少年法では、地方少年保護委員会という機関が、他の法律によつて設置されるという予想の下に、前述の趣旨規定が設けられたのでありまするが、この地方少年保護委員会を設置する法律案は、諸般の事情により未だ國会に提出する運びに至つていないのであります。このように地方少年保護委員会が設置されていない状態の下で、改正少年法施行されますためには、地方少年保護委員会の行う職権を行う機関が必要なのであります。このような機関としては、從來少年審判所をこれに充てることが最も適当であると思料されまするので、只今上程されました法律案においては、その第一條において、地方少年保護委員会成立するまでの間、その代行機関としての権能のみを有せしめ、少年審判所を存置しますると共に、從來法律規定のうち、少年の仮出獄、仮退院及び観察に関する規定、仮出獄中又は仮退院中の者及び観察中の者の監督に関する規定は、必要な限度において、尚その効力を有せしむることといたしたのであります。この應急措置によりまして、改正少年法施行支障なきを期することといたしたのであります。  次に、改正少年法と同時に第二國会を通過し、法律第百六十九号を以て公布されました少年院法も、改正少年法と同様に明年一月一日から施行されるのでありまするが、この法律においては、少年院収容者の処置に関連して、地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会予定されているのであります。然るにこの二つの機関については、前に申上げましたように、それを設置する法律案が未だ提出の運びに至つておりませんので、この状態の下で少年院法施行支障なきを期しまするため、只今上程された法律案の第二條において、これらの委員会の行う職権を暫定的に法務総裁が行うこととしたのであります。  以上が改正の要旨であります。何とぞ愼重御審議上速かに御可決あらんことを希望いたします。
  14. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 以上三件一括いたしまして質疑に入りたいと存じます。質疑のあるお方は申出をお願いいたします。  尚、先に提案されておるところの裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案並びに刑事補償法改正する法律案、以上二件をも議題に供しましてこれより質疑に入ることにいたします。  お尋ねいたしますが、裁判官報酬等に関する法律についてですが、一般公務員等俸給引上げは十七割二分というような割合に大体なつておりますが、本案によりますところの引上げは十六割程度になつておるようですが、これはどういう関係で低いのですか。
  15. 岡咲恕一

    政府委員岡咲恕一君) 只今委員長からお尋ねの点にお答え申上げます。第二回國会において成立を見ました裁判官報酬等に関する法律の第十條によりますと、生計費及び一般賃金事情の著しい変動その他によりまして、一般官吏につきまして俸給その他の給與の額が増額せられますような場合には、裁判官につきまして一般官吏の例に準じて報酬その他の給與額を増すという規定がございまするので、本法律案の立案につきましても法務廳といたしましては、大蔵当局にこの十條の規定の存在することを特に告げまして、一般官吏昇給の率に準じて判事判事補簡易裁判所判事報酬額定めて頂くように強く要望し、いろいろ研究いたしたのでございまするが、大蔵当局説明によりますと、一号の判事、それから判事補の六号、それから簡易裁判所判事の八号といつたものを基準にいたしまして、何か非常にむずかレい昇給カーブがあるそうでありまして、そのカーブによりまして算定いたしますと、只今お示し申上げておるような額になる。むしろそれよりも多少低い額になるというような御主張であつたのでございまするが、いろいろ最高裁判所もこの点について御協力を頂きまして折衝の末、遂に今決定いたしましたような案になりました次第で、この金額によると委員長のお示しのように、総平均額において昇給の率は十六割四分六厘というふうになりまして、一般官吏昇給の率に比較しますと、多少その昇給の率が低くなつておりますので、この点は法務廳といたしまして、殊に責任者でありまする調査意見第一局長といたしましては非常に不満でございますが、強いて大蔵当局提案に対して反対いたしますと、法律案成立を見ないという結果になりますのも甚だ遺憾と思いまして、一應政府案といたしまして、大蔵省との妥協案を提出いたした次第でございます。國会におかれまして、この点を十分御檢討になりまして、然るべく修正をして頂きますことは、法務廳といたしましては毫も遺憾のない点であることを申添えて置きます。それからこの機会に併せて、この総額によりますと、今年度の十一月から來年三月末日までの年度におきまして、約四千五百五十九万四千円の予算増額と相成るわけでございます。尚檢察官の方について申しますと、本俸におきまして二万五千円、二千五百九十二万二千円余、勤務地手当その他を加えますと、総計三千三百四十四万円の予算上の増額を見るわけでございます。
  16. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 今度の臨時予算に計上されておるのですか。
  17. 岡咲恕一

    政府委員岡咲恕一君) お答え申上げます。計上いたされております。
  18. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 外に、別に御質問ありませんか。
  19. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 齋藤局長が見えていらつしやいますから、ちよつとお伺いしたいのでございますけれども、家庭裁判所來年一月一日から本当に実施される御予定でございましようか。
  20. 齋藤三郎

    説明員齋藤三郎君) 只今お尋ねに対してお答え申上げます。最高裁判所準備室という室ができまして、少年法立法に当られました内藤事務官その他の方が專らその設立の準備に当つておられまして、その方面からお伺いしたところでは、廳舍についても大体借上げということに契約を進めておられまして、一月一日から四十九廳舍を全國に開設するという目算を持つておるということを申しております。
  21. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 この地方少年保護委員会はまだできないことになつて、この應急的の法律案ができるわけでございますけれども、大体の見込みは、いつ頃できるという御予定でございましようか。
  22. 齋藤三郎

    説明員齋藤三郎君) お答え申上げます。一月一日から家庭裁判所が発足いたしまして、直ちに身柄、事件その他又現在審判所未済事件家庭裁判所に繁属いたしまして、観察処分ということも相当多数あろうと存じます。それから各地の少年院に入つております子供たちが、矯正目的を達して退院、仮退院したいと思いましても、今度の少年院法によりますと、地方少年保護委員会決定いたすことになりまして、これの代行機関がございませんと、家庭裁判所執行ができない、又少年院におります子供も、ここ数ケ月間、パール法が通るまでは退院させられない。現在以上に減らない、後から人が入つても入れる場所がないという結果になりますので、一月一日から現在の少年審判所の外に、家庭裁判所に対應して全國に四十九應の少年審判所を作りまして、從來少年審判所の持つておりまして機能のうち、審判面を除いた部分を新らしい少年審判所が受持つということにいたすために、この法案を提出いたした次第でございまして、予算も或る程度頂けるようなことに運んでおりますので、これから極力準備いたしまして一月一日から発足したい、こういうように考えております。
  23. 伊藤修

    委身長伊藤修君) 少年法の今度の改正は一時的措置のように只今伺つたのですが、やはり本法の改正とせずに臨時措置法とか、或いは特例としなかつたそのわけを御説明願いたいのです。
  24. 齋藤三郎

    説明員齋藤三郎君) お答え申上げます。少年法の中の第二十四條に、家庭裁判所保護処分として地方少年保護委員会観察に付するという決定がございますので、当然に少年法の一部を改正する法律案に読替規定を入れなけれぱならんので、少年法改正する法律等というということで、その等の中には臨時措置の意味も入つておるわけであります。
  25. 伊藤修

    委員長伊藤修君) この際お伺いして置きたいことは、刑事訴訟法施行するに際して必要な予算関係について一つ説明をお願いしたい。
  26. 高橋一郎

    政府委員高橋一郎君) お尋ねによりまして、刑事訴訟法施行に関する予算の方がどうなつておるかということを御説明申上げます。新刑訴の施行に必要な経費といたしましては、直接間接にいろいろな部門に亘りますのであります。例えば人員が殖えますに連れまして廳舍も新築しなければならない、從つて営繕費を要するというような関係もございます。併し先ず第一に、今回の四十五億の予備金の中からどれくらいの分を刑事訴訟法の実施に当てられたかということを御説明いたしますというと、結局法務廳関係におきまして総額六千三百万円余り、大蔵省との折衝において認められました。それからその他のいろいろな営繕関係等も含めまして、直接間接に新刑訴の施行関係があるということで計算いたしますというと、法務廳関係では約十五億くらいになつておるのではないかと思います。細かな数字的なことは只今ちよつと分りません。それから先程の予備金として予定された四十五億の中から、法務廳関係で六千三百万円が認められたのでありますが、その他の少年法その他の関係、即ち新法実施の関係を全部合計いたしますというと、予備金関係で約一億五千万円ぐらいになる。それからこれは法務廳関係でありまして、裁判所側の予算と合算いたしますというと、これが約四億ぐらいになると思います。極く大体のことでございますが、それだけでございます。
  27. 岡咲恕一

    政府委員岡咲恕一君) 只今お尋ね刑事訴訟法施行に伴います裁判所関係予算は、最高裁判所から承わつたところによりますと、一億三千三百十八万円程度だそうでございます。それから新法の施行関係いたしました予算全額は五億余円でございます。
  28. 伊藤修

    委員長伊藤修君) そうすると、刑事訴訟法施行に伴うておるところの裁判所の総額はどのくらいになるのですか。
  29. 岡咲恕一

    政府委員岡咲恕一君) 刑訴関係は今申しました一億三千三百十八万円余でございます。
  30. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それは三月までですか。
  31. 岡咲恕一

    政府委員岡咲恕一君) そうでございます。
  32. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 序でにお尋ねして置きますが、只今上程になつておるところの罰金増額によつて國家収入がどのくらい殖えるのですか。今一つは、刑事補償法予算はどのくらいなんですか。その二点をお伺いいたします。
  33. 高橋一郎

    政府委員高橋一郎君) 罰金引上げ臨時措置によりまして、從來の実績を基礎にいたしまして、來年度の罰金科料等の増徴額がどのくらいになるかということを推算いたしました、その結果の見込みは五十一億三千万円という数字が出ております。それから刑事補償法予算の方は、只今ちよつと分りませんので、至急に調べてお答え申上げます。
  34. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それの御説明を後にお願いいたします。
  35. 大野幸一

    ○大野幸一君 罰金臨時措置法附則の第二項を、念のために記録を取つて置きたいと思いますので、もう一度分り易く御説明願いたいと思います。
  36. 中野次雄

    説明員(中野次雄君) 私から御説明申上げます。実は條例の罪につきましては、この法律で直接條例規定改正いたしますことが法律上できないというふうに考えたものでありますから、この法律からは一應除外をいたしまして、それぞれの條例改正をして貰うということになつた次第でございます。ただ各公共團体が直ぐにこれを改正されませんと、放つて置きますと、規定によりましては、この法律に抵触をいたすものができます関係で、直ぐにそれが効力がなくなつてしまう虞れがありますので、そのために特に六ケ月間はこの法律二條規定を適用しないで、その間に各條例ごとに改正をされることを期待をいたしておるわけでございます。そのためにこの附則第二項前段の規定が設けられておる わけであります。從いまして、六ヶ月の間にその條例を改められません場合には、当然そこでこの法律と抵触する範囲で効力がなくなつてしまうわけでありますけれども、その以前に違反をいたしました者に対する処罰の関係におきましてだけ、尚効力を持たせて置く必要があると、こういう意味で、この経過的の後段の規定を更に附加えてあるわけでございます。
  37. 大野幸一

    ○大野幸一君 そうすると、條例ができなくて、失効した場合に違反行爲がなされたことに対してこの法律を適用すると、こういう意味ですか。條例施行されれば、この二項の「この法律施行後六箇月を経るまでになされた違反行爲に対してこれらの罰則を適用する場合においては、」ということの意味は、條例施行されれば無駄になるわけですね。
  38. 中野次雄

    説明員(中野次雄君) 條例が全部この法律に副うように改正されれば、必要のない規定になるわけであります。
  39. 大野幸一

    ○大野幸一君 副うように施行されればというのは、どういう意味ですか。條例法律と一致しなければならないことになるわけですか。
  40. 中野次雄

    説明員(中野次雄君) 具体的な例でちよつと申上げます。この法律によりまして、第二條で、罰金というものは千円以上ということになつておりますために、現在條例のうちで、例えば五百円以下の罰金に処すというような規定がありました場合には、それはこの第二條矛盾をして参りますために、その條例はその部分だけ無効になつてしまうのじやないかと、こういうふうに考えるわけであります。そこでこの法律施行後六ケ月間に條例がその規定を改めまして、例えば二千円以下とか、或いは三千円以下とかいうふうに直して呉れればよろしいわけでありますけれども、それから六ケ月間に直らなかつた場合を考えますと、六ケ月目にその部分がやはり効力がなくなつてしまう、こういうことに考えております。併しその以前の違反行爲につきましてだけは生きておつたことにしないと、却つて都合が悪いことになりますから、この後段を書きましたわけで、若し六ケ月以内に條例がすべてそういう規定改正して呉れさえしますれば、この後段の規定は要らないことになるわけであります。そういう意味であります。
  41. 大野幸一

    ○大野幸一君 「この法律施行後六箇月を経た後においても、また同様とする。」というのは、どういう意味ですか。
  42. 中野次雄

    説明員(中野次雄君) それが只今説明したことになるわけでありますが、仮に五千円以下の罰金に処すという規定に該当するものが、この六ケ月以内に出て参りました場合に、その條例のその規定は、一應六ケ月目に効力がなくなるわけでありますけれども、その六ケ月間になされた違反者を処罰いたしますときに限つては、その六ケ月より先でありましても、その規定を使つてよろしいと、こういう趣旨になるわけでございます。
  43. 大野幸一

    ○大野幸一君 私の憂うるのは、こういう例を拵えると、刑法不遡及の原則が疑われるようになると思うのですが、一体この罰則の犯時行爲に遡つて罰するのではなくて、この法律施行後犯されたる犯罪について適用になることは間違いないだろうと思います。この点について本法は、刑罰不遡及の原則に戻るものではないという考えでしようか、どうでしようか。
  44. 中野次雄

    説明員(中野次雄君) 只今お尋ねは、この附則規定についてでございましようか、全体についてでございましようか。
  45. 大野幸一

    ○大野幸一君 附則の方の一部について。
  46. 中野次雄

    説明員(中野次雄君) これは別にこの附則第二項の規定は、不遡及の原則には反しないと考えているわけでございます。それからこの法律全般について申上げますれば、当然に刑法第六條の適用がございますから、この法律施行前の行爲につきましては、この高い罰金額に適用がない、かような解釈になると考えております。
  47. 大野幸一

    ○大野幸一君 次の附則の第三ですが、「第四條の規定は、第三國会成立した法律罰則についても適用する。」、こういう一つ施行附則の方式ですね、こういうことだと、第三國会に提出した法律罰則というのが非常に漠然としている。第三國会成立した法律罰則というのはそう幾つもないわけであります。こういう不親切な書き方でなくて、あるならば、これを列挙的に書いた方がいいと思いますが、政府委員に、どうしてこういうふうにされたのか伺いたい。
  48. 高橋一郎

    政府委員高橋一郎君) お答えいたします。これは実は第三回國会提案する予定でありましたのを、その運び に至らないで本國会提案されたのでありまして、そのときに、第三回國会にどのような法律提案されるかということが分りませんために、このような規定を置かざるを得なくなつた次第であります。尚この表現につきましては、これでは國民から見て、どの法律が第三國会において成立した法律であるかということが明白ではないのではないかというお尋ねであります。その点は確かにそういう嫌いがあるのでありますが、第四條に該当するものというのは非常に僅かでありまして、先程も申上げたように、一つ現在のところあるだけであります。十分その点は運用に誤まりないようにいたしたいと思つております。
  49. 大野幸一

    ○大野幸一君 国会も閉会になる時期であるから、これでこの点についてはこれ以上申上げないが、以後こういうことのないようにして貰いたいと思います。
  50. 高橋一郎

    政府委員高橋一郎君) 十分に注意いたします。
  51. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 他に御質疑ありませんか。
  52. 松村眞一郎

    ○松村眞一郎君 只今の質問に関連して、私も同じ感じを抱いておるのですが、第二條においても、刑法施行法規定を引いて、そうして「第二十條の規定にかかわらず」ということが書いてある。刑法施行法も非常に漠然としたことが書いてある、法律を列挙しないで書いてある、もう大分時が経つておるのでありますから、そういうものはやはり親切に、これとこれとこれということを数えて國民に知らせるのがいいのじやないか、殊に罰則規定でありますから、何がそれに引掛かるのか國民に分らないというような書き方をすることは、非常に不親切であると思うが、殊に第三國会において、大野委員の言われた通り直ぐ分るのですから、それでなくても、刑法施行の場合のものを、今又そのまま引用するよリも、場合によつてはこれは削つてしまつた方がいいのじやないか、二十條のような漠然とした規定は……そうして何か有用な、必要な規定だけお数えになる、実際これは施行法の規定でお数えになつているのですが、どのくらいの法律があるのですか。
  53. 高橋一郎

    政府委員高橋一郎君) これは一應は拾い上げて見たのでございますが、刑罰法令が非常に多数ございます。そ れで又極く珍しいものなんかもございまして、果して漏れがあるか、ないかというような点について自信が持ち兼ねたのであります。今後は仰せのように、できるだけ國民が見て分り易い、はつきりしたものにいたしたいと思つておりますが、只今のところでは時間的関係やなんかもありまして、この程度に止まらざるを得なかつたのであります。
  54. 松村眞一郎

    ○松村眞一郎君 どうもお役所の方で自信が持てないような態度で立法されますると、國民は尚迷惑するだろうと思います。
  55. 高橋一郎

    政府委員高橋一郎君) お答えいたします。自信がないというのは、規定内容については全然運用に疑問は生 じないと思いますのですが、例えば羅列主義を取りました場合に、当然掲げるべきものを落すというようなことは、これは必ずしもないとは言えないだろうと思うのでございます。
  56. 松村眞一郎

    ○松村眞一郎君 私はそういう態度で立法されるということは、どうも成案者としては如何かと思うのですが、やはり列挙し盡して法律規定すベきものじやないかと思います。漏れておるならば漏れたでよろしいのであります。はつきりすれば、それにかかわらないものは適用がないとか、何とか解釈で明確になるのであります。立法者の方で非常に、何と申しますか、卑怯な態度を取るということは、それは裁判所で明確に適用ができるのでありますから、列挙したものはこうだ、列挙しないものはこうなるのだといつて、却つて明確になる。立法者の方で分らないならば、裁判所も甚だ困るだろうと思うのでありますが、やはりこれはあなたの方で漏れておるときは、それは自分で責任を負えばいいので、國民にそういう迷惑を及ぼすことは私如何かと思うのです。どうぞ御研究を願いたいと思います。
  57. 高橋一郎

    政府委員高橋一郎君) ちよつと……十分その点研究いたします。尚第二條につきまして、從來古い法令で非常にまちまちな金額罰金科料について決めておりましたものがありまして、それが金額も実情に即しないままに引続いて行われておつたのでありますが、第二條のような規定によりまして、もう罰金というものは千円以上、科料というものが千円未満ということに画一的になつたのでありまして、その点では却つて非常なごたごたが解決されたのではないかというようにも実は考えましたので……。
  58. 松村眞一郎

    ○松村眞一郎君 只今のようなお話でありまするというと、このいろいろの罰則の整理をして頂きたい。この刑法施行法の二十條をまだ生かして置くというような、そういう態度でなく、速かに整理して頂いて、そうして少し怪しいと思うものは、ずんずん廃止されてよいのではないかと私は思います。非常に不明瞭な態度で罰ということを國民に対して考えさせるということは、これは私非常に不親切であると思いますから、これはどうぞ速かに調べられて、分らないものは速かに廃止すべきことを言われてもよいと思うのであります。むしろ必要な罰則だけ存置して、これ以外の罰則は廃止すると、それでよろしいと思います。存在しておれば、概括的に從來の古い罰則規定は廃止してしまう。時代に必要なものだけ掲げるというので私はよいのではないかと思います。何ら私の考え方は、むしろ存在しておるものが分らないということになれば、分らないもので不必要なものは、何らそれ以外に罰則は要らない。こういう態度を取るのは刑罰法規の取扱いとして私は当然じやないかと思う。一應十分御研究願います。
  59. 伊藤修

    委員長伊藤修君) そのことは、只今二條についてお調べになつた資料を、どういう法律一つ資料を御提 出願いたいと思いますが、できますか
  60. 高橋一郎

    政府委員高橋一郎君) 承知いたしました。
  61. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 入る入らないに拘わらず、すべてあなたの方で拾い上げられたものを是非一つお揃え願います。
  62. 高橋一郎

    政府委員高橋一郎君) 第二條関係するか、旧刑法のものですね……。
  63. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 序でに第三國会の方も……さつきの一つお願いです。それならば、それは一つほかないということですから、いずれも附則でやつた方がよかつたと思うのであります。附則の方はそれでよろしうございますが、第二條の松村さんの御質問になつた、どういう内容があるかという資料を一つ御提出願います。自信のあるやつも、ないやつも構いませんから……。
  64. 高橋一郎

    政府委員高橋一郎君) 分つておりますものは、自信があるのであります。分らないものの中に……。
  65. 伊藤修

    委員長伊藤修君) これも分るものだけ……。
  66. 高橋一郎

    政府委員高橋一郎君) 先程の刑事補償法関係は今調べておりますから……。
  67. 伊藤修

    委員長伊藤修君) その資料は至急お願いいたします。我々の参考にもなるし……他に御質問ありますか、それでは明日引続いて質疑を継続したら如何でしようか、尚御研究を願いまして……。    〔「一向差支えありません」と呼ぶ者あり〕
  68. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それでは明日午後一時から、日曜ではございますが、本会議がございますから、午後一時両院とも本会議がありますから……。
  69. 大野幸一

    ○大野幸一君 明日法務廳の政務次官と、それから最高裁判所事務総長にお出席を願いたいと思います。
  70. 伊藤修

    委員長伊藤修君) お聴きの通りであります。それでは明日、本日の分を全部議題に供します。午後一時から継続いたします。本日はこれを以て散会いたします。    午後二時三十四分散会  出席者は左の通り。    委員長     伊藤  修君    理事            鬼丸 義齊君            宮城タマヨ君    委員            大野 幸一君            齋  武雄君            鈴木 安孝君            岩木 哲夫君            松井 道夫君            松村眞一郎君   政府委員    法務政務次官  鍛冶 良作君    法務廳事務官    (檢務局長)  高橋 一郎君    法務廳事務官    (調査意見第一    局長)     岡咲 恕一君   説明員    法務廳事務官    (少年矯正局    長)      齋藤 三郎君    法務廳事務官    (檢務局恩赦課    長)      中野 次雄君