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1948-12-10 第4回国会 参議院 法務委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十二月十日(金曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件裁判所法の一部を改正する等の法律  案(内閣提出) ○刑事訴訟法施行法案内閣提出)   —————————————    午前十時三十八分開会
  2. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それではこれより委員会を開きます。裁判所法の一部を改正する等の法律案議題といたします。前回に引続きまして、質疑を継続いたします。
  3. 松井道夫

    松井道夫君 前々回委員会で、質疑を留保しておつた件について、更に質疑を続行したいと思います。裁判所法の一部を改正する等の法律案の、第三條の、判事補の職権の特例等に関する法律、この第二條の二でありますが、三年とあります根拠前々回委員会質疑をいたしたのでありますが、その際に政府委員の方から朝鮮判事檢事が、三年経たなければ日本判事になれない、その点の権衡上、この第二の方の三年という期間を相当とするのであるということを一つ根拠としておられたのであります。併しその際挙げられた裁判所構成法の六十五條は、私の解釈するところではさようには読めない、即ち朝鮮判事檢事が三年在職しなければ、日本判事檢事になれないという点は、これはさようには読めない、やはり試補の一年半を経過しなければ日本判事檢事になれないと、かように読めるのであります。これは私の読み方が正しいと確信いたしておりますので、その権衡上三年が相当であるということは成立たないと存ずるのであります。それから弁護士試補との比較も、一つ根拠にしておられたのでありまするが、弁護士も一年半の弁護士試補を勤めた人は、これは一年判で判事補になれることになつております。更に朝鮮の試驗を受けました。朝鮮弁護士令によりまして、一年半の修習をしました朝鮮弁護士も、亦この一年半で判事檢事になれるということに相成つておるのであります。勿論その試補修習を受けない者としては、三年ということになつておるのでありまするが、これは今の正式の修習を受けました滿洲國学習法官乃至は高等法官試補と同日の談でないのでありまして、その試補の教育を受けない弁護士が、三年経たなければ判事檢事になれないということも何らこの第二條の第二で、三年にしなければならない根拠にはならんのであります。これは私見でありまするが、この三年を二年にする、二年にしても尚長きに失するのではないかという疑問があるのでありまして、先程申しました日本試補にいたしましても一年半、判事檢事になりまする試補にいたしましても一年半、朝鮮でもその通り、又日本弁護士試補修習を受けた者は一年半でいいのでありまするから、満洲國連合國の方で僞國家である、又極東裁判もさよう意味合になつておるのでありまするが、私も満洲で審判官をしておりました経驗がありまするが、決して一般の官吏、殊に審判官檢察官等が左様な僞國家に協力するといつたような意味で、向うの方へ行つてつたようなわけではないのでありまして、当時満洲國で掲げておりました理想に共鳴して行つてつたのであります、むしろこちらの方でだまされておつた審判官檢察官の中でも当時の満洲國当局にむしろだまされておつた被害者が多いのであります。満洲國司法部当局におきまして、非常に努力いたしまして、今の審判官檢察官修習に力をいたし、その学習法官乃至は高等法官試補らは相当高級な修習要求せられておつたのであります。それが二年でなければ日本判檢事になれないと申しますることは、先程申しました一年間の試補修習をしました、判檢事乃至弁護士と比較いたしまして、二年というのは尚長過ぎるとさえ考えられるのであります。その点につきましての当局の御見解を更に伺いたいと思います。
  4. 岡咲恕一

    政府委員岡咲恕一君) 松井委員のお尋ねに対しましてお答えいたします。裁判所構成法六十五條の第二項の解釈についての御見解でございますが、私も先だつて一應御答弁申上げましたあと、いろいろ研究いたしてみ、且つ最高裁判所人事課における取扱についても檢討をいたしてみたのでございまするが、これは松井委員の御指摘通り解釈が正しいのでございまして、前々回、私が政府委員として御説明申上げましたのは、私の誤解でございましたので、この点は深くお詑びを申上げたいと存じます。即ち司法官試補たる資格を有して、朝鮮総督判事若しくは檢事たるものは、三年の期間を経なくても、その地位におること、そのことによりまして、当然内地における判事又は、檢事に任ぜられる資格を得る趣旨解釈すべきものと考えます。それから弁護士に関する御見解も、これは別段松井委員と私の説明の間に喰い違いがあつたとは考えませんで、弁護士試補としての修習を終えない弁護士につきまして、廣く一般に三年の経驗を必要とするその例に鑑みまして、一應満洲國学習法官と、一定の官職にあつた者についても、実務修習期間と考えまして、一應この弁護士の三年という期間が標準になるだろう、そうすることが権衡を失しない取扱だと、かよう考えた次第でございます。併しいろいろ承つてみますと、全く同然の点も多々ございますので、委員会におかれまして、原案の「三年」とありますのを、「二年」と御修正になることにつきましては、政府委員といたしまして、敢えて反対はいたさないということをお答え申上げます。
  5. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 別に御質疑もなければこの程度において質疑は終了することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では質疑は終局いたし、直ちに討論に入ります。その討論に入る前にお諮りいたしますが、第三國会以來本案の中の図書館規定について問題になつておりましたが、委員会修正案といたしまして成案を得ましたから只今朗読いたします。  第一條中第十四條の二を次のように改める。第十四條の二(最高裁判所図書館最高裁判所國立國会図書館支部図書館として、最高裁判所図書館を置く。  同條中第五十六條の二を次のように改める。  第五十六條の二(最高裁判所図書館長最高裁判所最高裁判所図書館長一人を置き、裁判所職員の中からこれを命ずる。最高裁判所図書館長は、最高裁判所長官の監督を受けて最高裁判所図書館事務を掌理し、最高裁判所図書館職員を指揮監督する。  前二項の規定國立國会図書館法規定適用を妨げない。同條中「第六十條の次に次の一條を加える。」及び第六十條の二を新設する規定を削る。  第三條中「三年」を「二年」に改める。  かように修正案成案を得ましたのですが、これを委員会修正案として討論目的とすることに御異成ありませんですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 伊藤修

    委員長伊藤修君) ではさよう決定いたします。では討論は省略いたしまして直ちに採決することに御異議ありませんですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では先ず本委員会修正案を問題に供します。本委員会修正案通り賛成の方の御起立を願います。    〔総員起立
  9. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では修正案原案通り可決いたします。次に修正部分を除く原案につきまして全部を問題に供します。修正案を除く原案についての御賛成の方は御起立を願います。    〔総員起立
  10. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 全会一致原案通り可決すべきものと決定いたしました。では本会議におけるところの委員長口頭報告の内容については、予め御了承を願いたいと思います。尚多数意見者の御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     深江タマエ  星野 芳樹     大野 幸一  齋  武雄     松井 道夫  鈴木 安孝     岡部  常  宮城タマヨ     鬼丸 義齊  遠山 丙市     來馬 琢道
  11. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 次に刑事訴訟法施行法案議題に供します。これも前会に引続き質疑を継続いたします。先ず政府委員より先に鬼丸委員より御要求になりました資料の御説明をお願いいたします。
  12. 野木新一

    説明員野木新一君) 前回鬼丸委員から御要求のありました資料について御説明申上げます。お手許に配付してありますが、先ず昭和二十三年十二月一日における、東京地方裁判所における刑事事件公判開否論、これが大体鬼丸委員の御要求にかかるものに対する御回答になるわけでありますが、十二月一日現在における繋属事件後は三千五百五十二件、その中十二月一日現在で一回も公判を開いていないものは千二百七十九件、全体の中の三六%に当るわけであります。この十二月一日現在で一回も公判を開いていない事件の中で、本年中に公判を開く見込のものは六百五十二件、全体の一八・三%に当るわけであります。それから現在一ケ月平均受理事件後、これは参考のためでありますが、一ケ月平均受理事件数は千二十四件になつておるようであります。本表は東京地方裁判所のみで調査しました。尚御参考のために以前に調査した資料がございますから、第二表という意味で、これもお手許に差上げることにいたしました。それは昭和二十三年九月二十日現在における、東京地方裁判所及び簡易裁判所における第一審刑事事件公判期日指定調というのでありまして、これは九月二十日現在におけるものであります。東京地方裁判所期日指定事件、まだ期日の指定してない事件、それは七百三十二件ありまして、これが未済事件、即ち当時繋属していた事件に対する割合は三三%になります。その中期日指定事件の中、事件受理した後一ケ月以内のものが三百九十六件、全体の五四%、それから受理後三ケ月以内のものが二百五十六件、これは三五%、受理後六ケ月以内のものが五十三件、七・二%、受理後六ケ月以上のものが二十七件、三・七%、次に東京簡易裁判所、これは期日指定事件が十九件、いずれも一ケ月以内のもののようであります。大体以上のようでございます。
  13. 大野幸一

    大野幸一君 刑事訴訟法施行するに当りまして、前回齋委員より御発言がありましたようでありまするが、今後新刑事訴訟法を運用するに当つて檢事求刑をどうするかという問題が相当やかましく論ぜられておるようであります。私はそもそも刑事訴訟法制定のときに、これについて一應意見を申述べて置きたいと思つたのでありますが、アメリカの裁判式、即ち東京軍事裁判などを見ましても、檢事求刑がない、非常に私は感銘を受けたのであります。ところで今度公判中心主義を貫いて、すべて公判判事の面前において展開されて、その後に檢事が新らしく刑の量定について求刑をするということについては、相当考慮すべきものがあるだろうと思うのであります。一体檢事求刑をするということは、その根拠が何処にあるかといえば、余り私はないと思うのであります。檢事求刑によつて、むしろ判事が心理的に影響を受けて、自由なる量定ができない場合もあるでありましようし、或いは又檢事求刑から幾らか割引いて、八割とか六割、檢事が一年六ケ月求刑すれば一年というように、機械的に流れる虞れがある。こういう意味判事審理というか、責任というものが、むしろ審理に熱心にならずして、檢事から何割かを引いて置く、こういうような場合もあつて判事の怠慢を來たす、こういうことも生じて來る。或いは又昔でありまするけれども、今の話ではありませんけれども、檢事局と、裁判所と面白からざることがあると檢事求刑より必ず半分にする、こういうようなことが事実行われていたのであります。そうすると檢事が又必ず上告をするというので、久しき間檢事局裁判所の間で確執があつたということが昔の裁判においては見受けられたことがあつた、こういう意味でありまして、又本來から言つて刑量定を、檢事意見を述べるという立場から言えば、判事のいわゆる刑の量定に対して干渉をする、こういうようにも見られる。又檢事求刑があると新聞紙はこれを大々的に報じて、一般民衆判決と同じような印象を受ける。後に判決無罪になつてもその方は読まないで、檢事求刑決つたように思う人がある。こういうような印象を與える。そこで檢事はただ公訴の提起だけがいい、控訴の異議をする、こういうのが私は最も理想的であると思う。今度最高裁判所においてこの規則を制定されるについては、こういう点を十分に御考慮を願つて、こういうことを希望したいためにここに発言するのでありますが、尤もこれに関して最高裁判所の方でルールを制定するに当つて、どうも檢事さんが意見を一應述べてくれないと、熟練されている判事さんばかりでないから、判事さんは量定について戸惑いをするということであつて檢事求刑参考にせずしては判事量定に苦しむ、こういうような自信がなければこれは別として、併しそういう自信がないような判事さんでは私は非常に困る、こう思うことと、若し今仮にそうであつても、一層ことにおいて思い切つてそういう量定をすれば、今後判事さんが愼重事件審理して、自分の責任においてやる。すべて判決裁判所判事責任においてやるという意味において、私はそういうことを希望して置きますが、それに対する檢察廳意見は、この間述べられたようでありますが、本委員会において委員各位意見を承わるに、一人は明らかに反対の意思を表せられたようでありますけれども、意見の開陳なき外の人においては、多くは賛成されてあることと見受けられることと思うので、檢察廳にそのことを意見として申述べて置きたい。尤もこれは最高裁判所においても一つ愼重にやつて頂きたいために、この意見をこの機会を借りましてここに申述べて置きたいと思います。
  14. 木内曾益

    政府委員木内曾益君) 只今の御意見は、私は御尤もな点が多々あるとかように考える次第であります。併しながら條文の建前から行きまして、檢事求刑意見を述べることは、法律適用、二百九十三條の條項の中にある、いわゆる「法律適用について意見を陳述しなければならない」その法律適用のうちに、当然包含しておるものとかように考えているのであります。從つて檢事求刑意見を述べるということは、決して違法なことではない、かように考えている次第であります。併しながら只今大野委員の御説は、誠に傾聽に値することでありまして、又私共もこの点については、尚いろいろ研究もいたしておるところでありまして、御趣旨に副いまして、私共も一つ更に研究して参りたいとかように考えております。
  15. 松井道夫

    松井道夫君 今大野委員から述べられた点に対しまして、私も意見を述べておきたいと思うのであります。私は遺憾ながら大野委員の御所説には万幅の賛成の意を表するわけにいかない。只今檢察当局からも御答弁がありましたが、私は求刑なるものを規則その他によつて禁ずる必要の理由が分らないのであります。事件によりまして、勿論原告地位に立つ檢事量刑意見が非常に参考になる場合がある。弁護士がそれに対して又独自の見解を述べる、そういつた原告報意見をよく考えるところに、公平な裁判というものが期待できる意味合もあると存ずるのであります。でありますから、これは規則で禁ずるというようなことはせず、その事案々々によりまして、檢察官が必要と思えば大いに述べて頂く、必要のないものと思われたなら、述べて頂かないとかように考えるのでありまして、必らず述べることにしなければならんということの必要はないと思うのであります。檢事求刑によりまして、裁判所が心理的な拘束を受けるというようなことは、これは古い司法制度の下にあつては、そういうことは考えられたかも知らん。又現在はまだ過渡期でありまして、裁判所の廳舎の中に檢察廳があるというようなところもまだ沢山あるのでありまして、それでつい余りに親しいために、檢察官意見に引ずられるというようなことは、これは以前なら沢山あつたのではないかと存ぜられるのでありますが、苟も新憲法下の、新しい民主國家として出発いたしました我が國の裁判官として、而も特別の報酬を與えられておりまする参判官といたしまして、又新制度下憲法の判断というような、非常に重要な職責を與えられております裁判官といたしまして、檢事意見に心理的な拘束を受けるというようなことはあり得べきではないのであります。理論上あり得べきことではないのであります。実際上仮にありといたしますれば、我々はそういうことは努力してなくするようにすればそれでよろしいのでありますし、又そうしなければならないのであります。新聞にいろいろ求刑のことを大きく書く、それを弁護士その他被告人の防禦によりまして、軽い判決無罪判決があつたときに、余り書かないというようなことが仮にあるといたしますれば、これは新聞の方における今の求刑その他裁判に対する考え方が偏頗であつたのでありまして、その方を我々是正すればよいのであり、又そうしなければならないのであります。大野委員のお説は御尤もなところもあるようであるかも知れませんが、私としては賛成できないところであります。これは將來規則を作る上におきまして、規則は一應できたのでありますが、尚諸種の改正等が將來屡々行われると思いますので、その際の御参考にと述べたわけでございます。
  16. 星野芳樹

    星野芳樹君 只今の問題について私は大野委員意見賛成するものであります。その理由松井委員も今刑の量定裁判官が、檢事求刑参考とするということを言われたが、実際参考としているのであります。参考とする以上はすでに刑の量定に対する一種の拘束になつてる、先入観念になつている。こう考えざるを得ないと思います。こういうことは一般社会にも、別の問題でも、よくあることで、例えば政党とか、組合が役員を決める。それをいきなり公選にしないで、初めどうも公選は工合が惡いから事務局が案を作る。それがやつぱり先入観念になる。やつぱり拘束であります。こういうことにおいて刑の量定に対して確かに拘束があると思います。それよりもむしろ檢事が、こういう罪状があり、こういう罪状は如何なる性質であり、如何なる罪状であるかということを一一指摘すれば、それに対して弁護士は、その罪状はなかつた。或いはあつて性質が違う、こうだという弁護をし、それによつて裁判官は刑を判決するというのが最も進んだ方法だと思うのであります。併しながら現在の実際の事態ではそれは少し進み過ぎてはいないかと考えられます。実際裁判官松井委員の言われるように、檢事求刑参考にして刑を量定して行くというのが実情であるのでありますから、どうも檢事から求刑しないと、はつきり量定がしにくいというような程度もあるかも知れませんし、又一般にも弁護人が七年というものを、五年にしたと言えば弁護の効果があつた。或る罪状がこれが性格が違つたとか、そういうことをしても一般にはまだ認めて呉れないというような空氣もあるでしよう。ですから現在としては少し進み過ぎたという観念でありますから、問題は少しやつぱり先に進めるのが目的なのだから、進み過ぎても少しやるべきではないか。それから新聞紙上の問題なども、新聞を改めればいいというけれども、新聞などはこれは一般社会事業で、その根本である法律を改めて、初めて社会が改まる。これは本末顧倒である。それで大野委員意見に副う意味賛成を表しておきます。
  17. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 今は刑事訴訟法施行法議題ですか。
  18. 伊藤修

    委員長伊藤修君) ええそうです。
  19. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 幸い木内檢務長官もおいででありまするから、この際私が昨日お尋ねいたしました点について重ねて疑義を質したいと思います。  新旧両法が各各手続を異にいたしておりまするために生じまする不都合を緩和する意味において、本法の第二條が定められておるのでありまするが、追起訴の場合における処理について、旧法適用の場合と、新法適用の場合とにおいて、各々その手続が異りまするために、自然その結果も異る場合もあると思うのであります。その場合に被告人といたしましては、索連事件等も考えてみますると、同じく索連事件であるに拘らず、別な手続によつて二個の裁判を受けなければならんというふうのことになりますることは、これは被告人にとつて非常に不利益な場合が想像されるのであります。尚刑事訴訟法が全面的に改正されまして、新しい刑事訴訟法施行によつて、新しき手続によつて審理することが然るべきだということになつておりまするならば、一日も速かに成るべく多くの事件は、新しい手続によつて行われまする方が、法の趣旨に適うものではないかと思う。今國会第三回に政府案として出されましたるこの施行法によりますると、すでに繋属事件のうち、公判開廷をしたもののみが旧法によつて処理され、審理されるものであるということで、國会第三回は政府案として出されておりました。それが衆議院によつて修正され、当院に修正案が参りまして、当院も亦この修正案に同意しまして、本会議にかけようとしておりましたとき、時間が参りまして終に審議未了に終つております。このときに当つて今度は、政府が先に修正されました初めの案を政府案として出されたために、勿論それにはそれぞれやはり理由があつたでありましよう。が、併し、このたび提出されましたる、現に公訴にかかつておりまする一切の事件が、挙げて旧法によつて審理されるということになるならば、時間的におきましても極めて短い余日しかない関係でありますために、自然関連事件において追起訴の場合が相当予想されますので、先程お尋ねいたしましたごとくに、その追起訴事件と、最初の起訴事件とが、各々別な手続によつて審理されまする関係から、どうしてもこれを併合審理するわけには参らない。從つてその結果におきましても、自然採証上の関係から、余程違つた結果を見やしないかと思います。この不條理なことを如何に緩和して行くか。尚政府がこのたび、先の國会第三回において出されました案と、修正案と全然違つておりまする方向に対して、確かに変更されました趣旨が院議を尊重するということでもありましようが、その他においても定めし実際上の事情をお調べになつてのことであろうと思います。故に私共本案を審議するに当りましては、この間の実は資料を十分に檢討を加えて、本案に対する賛否を決し、或いは修正をなさなければならんと、かように考えるところから資料提出を求めたのでありますが、時間的に許されないために、東京地裁のみについての資料只今受領いたしたのであります。この点に対しまする長官の御所見をこの際拝聴したいと思います。
  20. 木内曾益

    政府委員木内曾益君) 只今鬼丸委員のいろいろ御心配になりました点は、御尤もの点も多々あると、私共もさように考えます。元來が全く從來の手続変つた新法のために、この新法適用前に起訴され、その後、新法適用別罪で同一人がいわゆる追訴されたという場合におきましては、お話の通り公判手続二つになるわけであります。従つて二つ判決があるということになるわけでありまするから、被告人に取りまして、或る程度不利益を受けるということも十分考えられるのでありまするが、これは実際の上におきまして、檢察廳においても、求刑をする場合におきましてもさようでありましようし、恐らく裁判所におきましても、その点は、十分考慮勘案されて、適正妥当なる判決をされることとかように信じておる次第でございます。尚さような形になります事件というものは、極く僅かのものであると思うのであります。又第三回國会に、政府案として提出いたしました通りにいたしましても、或る場合におきましては、鬼丸委員の御心配に相成ると同じ形のものが起り得るのでありまして、この点は要するに劃期的な新法が実施されるということのために起る過渡的な事情でありまして、全体として見ました場合におきまして、個々の人には或いは多少お気の毒な点もあるかも知れませんが、全体としましては、いずれにいたしましても、不利益を受けると思われる場合は、極く少数であるということを御了承願いたいのであります。  それから尚実際の手続問題といたしましては、前に出しました政府案のような形でありますると、これは実際のその仕事を担当する檢察廳におきましても、裁判所におきましても、或いは在野法曹側におきましても、これでは非常に困るという強い意見があつたのであります。そこで法務廰といたしましても、今回提出しましたような案、即ち起訴のときを境にして、新法適用するということで行つた方がいいという考えを持つて、相当強く折衝しておつたのでありまするが、結局それは容れられずして、第三回國会提出したような計のものを政府案として提出いたした次第であります。ところが御承知の通り衆議院におきましても、これはいろいろの不都合があるというわけで御修正になりました。そうして衆議院が通過いたし、こちらの方に参りましても、当法務委員会におかれましても、この点を妥当なりとして委員会を通過いたしたような次第でありますので、無論私共も希望するところであり、尚院議を尊重するという意味におきまして、第三回國会修正案をそのまま政府案として提出いたしたような次第でございます。  尚ちよつと申し落しましたが、この二つ手続に跨がる場合に、その不利益を受ける場合におきましては、尚仮出獄とか、或いは恩赦による減刑等の手続等も活用いたしまして、そうして十分事実上の不利益を蒙むることのないように善処いたしたいと、かように考えておるわけでありまするから、その点を御了承下さいまして、この政府案通り一つ賛成をお願いいたしたいと思うのであります。
  21. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 提出の経過について只今承りまして、御尢もだと思いますが、何とか旧法に、例えば現在において公訴に係りまする被告人に対して、その後審理中、或いは一審までの審理途上において追起訴となる場合のは、これをもやはりいずれかの手続一つに纏めてやるということの点について、考慮を拂われなかつたかどうかについてこの際伺いたいと思います。只今の御説明によりますると極めて少数の事件、かようなことは少数であるという御説明でございまするが、若し少数のものであるといたしましたならば、國民をやはり平等に扱うという趣旨から考えますならば、少数のものは、むしろその一つの方にまとめて、なるべく不利益を避け得られるならば避け得られる方法に出ることの方がいいんじやないかと思います。例えば旧法時代において公訴に係ります事件、同一被告人が同一関連事件について追起訴等がありまする場合においては、仮令来年度にまたがります場合において追起訴がある場合においても、やはり旧法と同じ手続きによつてやるということになりまするならば、必らず分離して、そうした特別の人間に対して、特別な不利益を與えるべき理由はない。実体法の相違でなくして、手続法の相違でありますからして、國の手続の欠陥からして、特別な人間に不利益を與えるというようなことは、避け得られるならば避けた方がいいとも思います。只今、先きの法案と今度の法案とにおいて、異りました趣旨についての経過は一應承わりましたが、その点に対する考慮を拂われたかどうかを承わりたい。これが第一点。  それから第二点としまして、近来、刑訴の應急措置法が施行されまして以来、檢事の勾留期間というものが限定されましたことの結果として、先ず事件起訴し、それから後にやはり追起訴がありまする場合に、この間裁判所の方におきましても、一方の事件が進行いたしまするために、現在においてすでに同じ被告人に対して、而も同じ審級にありまする場合においても、別件として進行して、被告人が非常な不利益を蒙つておることが、近來著しく裁判所において、私共の目に留まつております。これが恰も、こうしたようなふうな過渡時代において、同じ形で以て行なわれますことによつて受ける被告人不利益は大変なものです。現に例えば一件の事件においては執行猶予の判決を受けた。ところが又後から事件が追つかけて來て、そこで後からの審理のために、結局先の執行猶予は取消すような運命に会うような不利益が沢山ある。一括して若し審理したならば、それを併せて執行猶予になるというような事件でも、前後の手続が異つておりまするために、せつかく法律上の恩惠を與えた執行猶予も取消されるような運命におかれておりまするものが現にあるのです。ちようど本案がやはり同じようなことに運ばれる慮れがございます。そこでこの点に対して、政府の方では、特に考えをお拂いになつて、そうして尚且つこういうことに行く外ないという結論を得たのであるかどうか、その趣旨を承わりたいと思います。
  22. 木内曾益

    政府委員木内曾益君) 御質問の第一点につきましては、私共の方も十分この立案にあたりましてその点を考慮いたし、いろいろ折衝もいたしたのであります。ところが新法適用後になつて施行後に更に起訴した分を旧法取扱うということは、これこそ本來の趣旨に反するというような強い意見もありまして、従つて追訴を新法実施後、追訴されたものは新法によるという形で進むことにいたしたのであります。先程もお話の通りに、そのために生ずる幾多の不利益ということは、これは予想されることでありまして、この点につきましては実際の判決の上において、裁判所も考慮されることと思いまするし、尚すでに旧法で記録も、当時者問に異存がなければ、異議がなければそのまま公判に証拠として提出することもできるわけでございますから、裁判所は十分その点について勘案できると、かように考えておる次第であります。そうして尚先程も申しました通り、尚不利益判決があつたと、かように思われる場合におきましては仮釈放とか、或いは恩赦による減刑というようなことで十分賄つて行けると、かように考えておる次第であります。  それから第二の御質問の應急措置法施行以來、檢事の捜査のための勾留期間というものが短かくなつたために、更にその後別の事件で追訴される等のために判決二つ以上になる、そのために非常に不利益被告人が受けるじやないかという御質問でございますが、檢察側におきましても、さような不利益のないように十分注意してやつておるのでありまして、私はさよう二つ判決になつたという造合を現在承知いたしておりませんが、御心配のようなことも勿論予想し得られることでございますが、若し今までもそういうようなことがあるといたしますれば、これは本來被告人不利益も考慮されるわけでございまするし、さようなことのないように十分注意するようにいたしたいとかように考えております。
  23. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 長官は実際の例を御存じないという率直なお話でございますから、この際私はお願いしておきたいと思います。実は現場の方におきまする扱いといたしましては、現に一審繋属の事件被告人に対して別件の搜査は相当進行して、すでに起訴されるべき運命にあることが明白のような場合でありましても、先の事件審理中に分つておりましても、これは別件として起訴すればいいのだというようなことで、殊更に別件として起訴しておるというような事件を、沢山私共は取扱つて承知いたしております。この点は甚だ不親切な行き方と私共思つております。特に一つこの点について御監督の上、そうしたことのないように御注意を頂きたいと思います。  それから第二といたしまして伺いたいのは、檢事の勾留期間が十日に制限をされ、それから又公判勾留の方になりますると、勿論期限が二ケ月とかということで以て、更にこれに対して更新の方法もございます。ところが今日滔々として檢察及び裁判所方面において行われておりまする非合法的な取扱い方が、殆んど公然のごとくに行われております事実があります。というのは、警察官がいわゆる強制搜査をする、警察官の強制搜査を禁止して檢事に勾留権限を與えたことは警察官の強制搜査をやめて貰う。そうして檢事の手によつて強制勾留をして、搜査をして貰うことに対して、檢事勾留の制度は、言うまでもなく布かれたものと思つております。ところが現在の実際の面から行きますと、先ず逮捕状によつて逮捕し、そうして檢事勾留になります。この檢事勾留になりました期限というものは、殆んどその大部分、全部が警察にそのまま繋属しておるし、そうしてこの檢事の勾留権限を警察に悉く委讓しております。いわゆる檢事勾留は実は警察拘留に轉化されております現状であります。更にもう一つのこととしましては、裁判所の勾留期間中は、記録を檢事局の方へ持つて行つてしまつて、殆んど裁判所の勾留権限を檢事が委讓を受けて、実は数ケ月に亘つて記録を手許において、公判の進行を阻止しております。それでこれは結局犯罪の檢挙に対しまする双方の理解でありましようけれども、法がすでに一つの権力を與えておりますのには自から限度があります。その限度の範囲において檢察及び裁判所というものは、第一番に國民のうちで特に法律を遵法して私は行なつて貰わなければならんと思う。然るにこの面から考えますというと、檢察、裁判官くらいに、法律裏街道を行くことに巧みであるものはないということについて遺憾に思つております。現に今、滔々として行なわれおる私の申上げました檢察勾留権限を警察に委讓し、裁判所の勾留権限を檢事が壟断して、そうして記録を手許において裁判の進行を阻止しておる、これは恐らくは全國裁判所及び檢事局におきまして、公然と行われておりまする嚴然たる事実であります。これに対して私共は何ら法律の制度においては遺憾な点はないのでありますから、この法律法律趣旨通りに行われまするならば、少しも遺憾でないと思いまするが、忽ちにしてかようなことに惡用されますると、自然これに対しては、法的措置を取るに非ざれば、人権の擁護は覚束かないと思う。長官のこの点に対しまする一つうがつた私は率直なる御意見を伺つて、現在の法規の制度において、こうした弊害を完全に拂拭し得られるや否や、然らずんば法的措置を取らなければならないかということについて、この際長官の御意見を拜聽いたしたいと思います。
  24. 木内曾益

    政府委員木内曾益君) 先程の應急措置法による勾留の事実で起訴しておいて、更に引つ張つて置いて追起訴をするという具体的事実があるというお話でございましたが、只今お示しのような事実がありといたしますれば、これは全く許すことのできない問題だと思います。その点は更に十分調査もいたしますし、むろんさようなことのないように留意したいと存じます。恐らくこれは公判が第一の事実で起訴され、その後に又他の事実が発覚したために、判決二つ以上になるというような形になつたのではないか、こう思いまするが、御趣旨のような考えから、若し檢察官がさような取扱いをいたしましたならば、これは私は嚴に戒飭すべきである、かように考えております。  それから次の、檢事が勾留中に警察官をして取調べさせるのは非合法ではないかという御質問に対しましては、現在におきましては警察官が檢事の指揮下にありまするし、新法適用されるようになりましても檢察官檢事が既に引取つて檢事の手で調べておる事件につきましては、司法警察職員もその指揮の下に搜査をさせるということができるということになつておるのであります。從つて檢察官の指揮の下において勾留中に被告を調べるということは違法な手続ではないとかように考えます。併しながらこれを扱い方いかんの点がいろいろ論議の的になるのだろうと思います。これは一々遠慮のないことを申上げますと、一々泥棒の線に至るまで、一々これを檢事が出て調べていかなければならんということになりますならば、今日の現情においては到底不可能でありまして、檢事が治安維持の責任を果すことは到底困難であります。從つてこれは事件そのものもそれぞれ檢討して見なければならんと思うのであります。併しながら事件の内容のいかんによつて檢事みずからこれが取調に当るのがよいというような私は事件もあろうかと思うのであります。それは個々の場合によつてそれぞれ檢察官において適当に処理することと思いまするし、又警察官に取調をさしたということによつて、いろいろの問題を起すということのないようには嚴に注意をいたしておる次第でありまするし、今後も十分注意をしたいと思つております。それから裁判所起訴されて後にその勾留中の被告を檢事が調るという問題でございますが、これも又私は手続といたしましては決して違法な手続であるとか、さように考えておりません。併しながらこの点につきましては十分問題を起す恐れのある場合も私は多々あろうと思うのであります。この点につきましては十分注意をいたしたいと思います。尚今度は新法が目先に実施されることになつております。そうなりますれば御承知の通り、もう既に檢事保釈の規定が生きて來るわけでございまして、裁判所において長く勾留をしておくというようなことも殆ど起り得ないと、かように考えまするので、又御心配になつておるような点もおのずと新法適用によつて、一層早く解決することと、かように考えておる次第であります。
  25. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 元來檢事が取調のために勾留をする必要があるという場合に、この檢事勾留中の期限を定めて檢事に強制搜査権を認めたことになりました。ところが從來警察は行政執行法等を惡用いたしまして、一晝夜以上の留置を許されておつても反覆これを止めて強制搜査をやつておりましたことが余りにも人権を軽んじていけないというようなところから、強制搜査権はただ檢事に限られることに大体なつております。そこで現在の私のお尋ねいたしておりますることは、勾置所の非常な過剩勾禁によりまして、警察署が代用監獄を許されておるというような現状でありまするから、警察において一つの被疑者を捕まえて、逮捕状の期限が終り、檢事勾留の期限になりまして、元來檢事勾留になりましたならば、そのいわゆる被疑者は未決勾留、或は勾置所でこれを留置しておいて、檢事直接の指揮の下において、檢事みずからこれを調る場合もありましようし、或いは檢察事務官の方において調る場合もありましよう。そうして檢事が直接に搜査をして行くというところに人権というものが非常に護られるのであります。というような趣旨から檢事の勾留期限を、勾留としう強制処分を認めたのであろうと思うのであります。ところがそれがそのままにして直ちに警察の方に引続き十日間尚十何日か警察に置いておいて從來の規則と少しも変らずに滔々として行われておりますことは少くとも法の本旨には私どもは絶対にそれを適法だというふうには思つておりません。或いは適法だということにこじつけてる言い訳に過ぎんという手段に過ぎない、又裁判所のいわゆる勾留をこれは起訴しております事件についての外部との連絡、いわゆる証憑煙滅、逃走等を防ぐ意味においてのいわゆる裁判所の勾留だと思います。檢事が次に同じ被告に対する檢事事実を調べるための勾留じやないと私ども思います。いわゆる裁判所が被疑者を勾留いたします。いわゆる被告人を勾留いたしませんには起訴にかかります事件について勾留をして、その事件審理のための勾留だと思つております。同じ被告に対する他の事件の嫌疑のためにその勾留をしておるものじやないかと思います。然るに現実の事実はこの一件によつて起訴し、それによつて勾留しておりまするところに便乘をして他の事件の方に專らこれを利用しておりますることはもう覆うべからざる一つの事実であります。成るほど違法でないということに対しまする一つの限界はできるでありましよう。できるでありましようけれども法の趣旨からいたしましたならば私はいかなる口実を以てするといたしましても法の趣旨にはも絶対適わんことでないかと思います。裁判所の勾留いたしますのは起訴の範囲以外に出ることはできないのであります。若しその檢事が新らしい事件によつて強制捜査の必要上勾置するというわけでありますれば、その起訴事件に対する意味においての勾留ならいいわけであります。裁判所が少くとも勾留しております勾留というものの趣旨はすなわち起訴にかかります事件の範囲に留まるべきものと私どもは信じておりますので長官は現にさようなことを行われておりますることが何ら違法に非ず法の趣旨に副つておる取扱いだと御解釈になつておとかどうか重ねてその点を伺いたいと思います。
  26. 木内曾益

    政府委員木内曾益君) 御質問の本來勾置所に送るべきものを代用監獄ということになつておるために警察等に置くのが間違つておるのではないかという意味の御質問に対しましては、私共も努めて警察に置くよりも勾置所の方に送り込みたいのでありまするが、御承知の通り刑務所は非常に今日狹隘を感じておるような次第でありまして、その意味におきまして法務廳におきましても勾置所の増設と或いは刑務所の増設というようなことに努力しておるわけでありまするが、なかなか思うように行かないために止むを得ず警察を代用監獄として使つておる次第でありまして、この点は私もなんとかして一日も早く解決のできることを心から願つておる次第でございます。  それから一つ事件起訴されて、その勾留中に更に他の事実を調べることは違法ではないかという更に御質問がありましたが、この点は私先程申上げました通りに、成る程勾留はその事件についての勾留であるということについては、誠に御説の通りでありまするが、併しながら勾留されておる被告を更に外の事件について調べることは、違法であるとは、かようには考えておらない次第でございます。
  27. 伊藤修

    委員長伊藤修君) この程度質疑を終了することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 質疑は終了いたしました。直ちに討論に入りたいと思います。別に御発言もなければ討論を打切り、直ちに採決に移ることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では採決に入ることにいたします。原案全部を問題に供します。原案全部に御賛成の方の御起立を願います。    〔総員起立
  30. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 全会一致原案通り可決すべきものといたします。本会議における委員長口頭報告の内容については予め御諒承を願つて置きます。尚多数意見者の御署名を願います。   多数意見者署名     深川タマヱ  星野 芳樹     大野 幸一  齋  武雄     松村眞一郎  岡部  常     鈴木 安孝  來馬 琢道     宮城タマヨ
  31. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 本日はこれを以て散会いたします。    午前十一時五十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     伊藤  修君    理事            鬼丸 義齊君            岡部  常君            宮城タマヨ君    委員            大野 幸一君            齋  武雄君            鈴木 安孝君            遠山 丙市君            深川タマヱ君            來馬 琢道君            松井 道夫君            松村眞一郎君            星野 芳樹君   政府委員    檢 務 長 官 木内 曾益君    法務廳事務官    (調査意見第一    局長)     岡咲 恕一君   説明員    法務廳事務官    (檢務局総務課    長)      野木 新一君