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1948-12-08 第4回国会 参議院 法務委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十二月八日(水曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件裁判所法の一部を改正する等の法律  案(内閣提出) ○刑事補償法改正する法律案内閣  送付) ○刑事訴訟法施行法案内閣提出)   —————————————    午後二時五十分開会
  2. 伊藤修

    委員長伊藤修君) これより法務案員会を開きます。先ず裁判所法の一部を改正する等の法律案議題に供します。司法内容及び規定概要を御説明願います。
  3. 殖田俊吉

    國務大臣殖田俊吉君) 只今上程になりました裁判所法の一部を改正する等の法律案提案理由を御説明申上げます。  先ず第一條について御説明申上げまありますが本條による裁判所法改正要点は次の三点であります。  即ちその第一点は、最高裁判所の小法廷裁判することのできる事項範囲を拡げまして、大法廷負担の軽減を図つて点であります。現行裁判所法第十條第一号によれば、当事者の主張に基いて、法律命令規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断することは、專ら大法廷のなすべきところに属しておりまして、小法廷のなし得なかつたところでありますが、このような憲法問題に関する事件でありましても、すでに一度大法廷憲法違反ではないとの判断を下しております以上、同様の判断を大法廷において繰返して行う必要はないものと認められますのみならず、かかる事件最高裁判所に山積いたしております現状におきまして、一々大法廷を開く煩を避け、小法廷をしてすでに定まりました大法廷の判例に從つて裁判をなさしめても差支ないものと考えられるのであります。又かようにして大法廷負担をして軽からしめることは、大法廷をしてますますその本來の任務を効果的に遂行せしむるゆえんであろうと思われます。この故に今度裁判所法第十條第一号を改正いたしまして、小法廷裁判することのできる事件範囲を拡張いたしました次第であります。  次に改正の第三点は、今度現行家事裁判所少年審判所を統合して、家庭裁判所という新らしい裁所を創設することにいたしましたので、裁判所法第三篇中に新たな一章を設けて、第三十一條の二乃至五の規定を置き、家庭裁判所組織及び権限規定いたした点であります。即ち第三十一條の二におきましては、家庭裁判所判事及び判事補を以てこれを構成すべきものとし、第三十一條の三におきまして、家庭裁判所の行う裁判権及びその他の権限規定し、又第三十一條の四におきまして、これらの裁判官家事審判法第四條の規定によつて除斥、忌避の裁判を行う場合等を除いては、原則として單独で裁判を行うこととし、第三十一條の五におきましては、第三篇第二章地方、裁判所章下における判事補職権の制限、裁判官の職務の代行、司法行政事務事務局及び支部出張所等に関する規定を準用いたしておるのであります。尚裁判所法の他の章下條文家庭裁判所の創設に伴い当然に訂正を要することとなりました規定改正をいたしました。即ち裁判所法二條、第十九條、第二十八條、第三十三條、第四十一條第二項、第四十二條第一項、第四十四條第一項、第五十條、第五十九條、第六十條第一項、第六十四條、第六十五條及び第八十條の改正がこれに該当いたします。又家庭裁判所には少年保護司という新らしい裁判所職員を置くことといたし、これに関して第六十一條の二という新らしい條文を置きました。  次に改正の第三点は、刑事訴訟法改正によりまして、刑事訴訟におきまして、控訴及び抗告の審理が極めて重大となりましたので、從來地方裁判所提起されておりました簡易裁判所刑事の第一審の判決に対する控訴及び簡易裁判所刑事に関する決定、命令に対する抗告を直接高等裁判所提起すべきものといたしました。これが第十六條及び第二十四條に規定された高等裁判所及び地方裁判所管轄改正いたしました理由であります。  以上の三点が第一條による裁判所法改正重要点でありますが、この外にも尚次の諸点につき裁判所法改正をいたしました。即ち最高裁判所事務局事務の輻湊に伴い、最高裁判所事務局の機構を拡充する必要がありますので、第十三條の規定を改め、最高裁判所事務局の名称を最高裁判所事務総局と称することにいたし、又最高裁判所図書館を設けることにいたしまして、これに関して新たに、第十四條の二、第五十六條の二、及び第六十條の二等の規定を置き図書館図書館長及び裁判所司書官等に関する事項規定いたしました。次に從來最高裁判所長官にのみ付されておりました祕書官最高裁判所の各判事及び各高等裁判所長官にも付することといたし、これに関して、最南裁判所長祕書官に関する第五十四條の規定改正いたしますと共に、高等裁判所長官祕書官について第五十六條の三という新らしい規定を設けました。更に第六十三條第一項の改正は、現在傭員である廷吏のうち若干のものは廷吏の優遇上三級の職員といたす必要がありますので、法律で定める員数に限り三級とすることができることにいたすための改正であり、最後に第六十四條の規定は、裁判官以外の裁判所職員任免及び敍級に関する規定でありますが、この規定によりまして、裁判官以外の裁判所職員任免及び敍級内閣関係なく、最高裁判所以下各高等裁判所並びに各地方裁判所がこれを行うことに改めたのでありますが、これは成るべく司法行政独立保障することが司法権独立を確保するゆえんであり、又國家公務員法第五十五條の主旨にも副うゆえんかと考えた次第であります。  続いて第二條について御説明申上げます。第二條裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律第三條及び第十四條の改正に関する規定であります。同法第三條によれば各高等裁判所はその管轄区域内の地方裁判所及び簡易裁判所裁判官免官及び懲戒に関する件について裁判権を有するのでありますが、今回これを改正いたしまして、各高等裁判所はその管轄区域内の家庭裁判所裁判官免官及び懲戒についても裁判権を有するものといたしました。又同法第十四條によれば同條第一項に掲げた裁判所職員の中三級のものについては、懲戒による減俸並びに懲戒による譴責は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所及び各地方裁判所がこれを行うことになつておりますが、今回これを改正いたしまして、家庭裁判所にも右に述べました裁判所職員についての懲戒を行い得ることにいたしますと共に、裁判所法第六十四條の改正によりまして、裁判官以外の裁判所職員任免及び敍級内閣関係なく、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所以下各高等裁判所、各地方裁判所及び各家庭裁判所がこれを行うことになりましたのに軌を一にいたしまして、懲戒による免官につきましても、内閣関係なく裁判所職員懲戒委員会の議決により、最高裁判所以下各高等裁判所、各地方裁判所及び各家庭裁判所がこれを行うことといたし、又裁判所法改正によりまして、最高裁判所長官の外にも最高裁判所判事及び各高等裁判所長官にそれぞれ祕書官を附することになりましたので、本條について必要な改正を施した次第であります。  第三條は判事補職権特例等に関する法律改正でありますが、同法第一條改正家庭裁判所が新たに設けられましたことに基くものであり、第二條の二の規定を新たに設けましたのは、この法律の第二條判事又は檢事たる資格を有する満洲國の推事又は檢察官在職年数を、判事判事補又は檢察官在職年数とみなしておるのでありますが、この度この法規の適用範囲を拡げ、判事又は檢事資格は有しなかつたものでも、司法官試補たる資格を有し三年以上満洲國一定の官職にあつたものは、その三年後の在職年数は、これは判事判事補又は檢察官在職年数にみなすことといたしました。  第四條は裁判所職員定員に関する法律改正でありますが、同法第四條を改正いたしましたのは、裁判所法第六十三條の改正によりまして、廷吏のうち若干名を三級となし得ることとなりますので、從來三級裁判所事務官のうち同数の定員本條から削りますと共に、新たに第六條を設けまして三級の廷吏定員規定した次第であります。  第五條檢察廳法二條改正は、新たに家庭裁判所が設けられることに対應するものであり、同法第十九條及び第三十八條改正は、少年審判所が消滅することに基くものであります。  第六條は法務廳設置法におきまして、將來少年裁判所として発足することを予定されておりました少年審判所が、家庭裁判所に統合されることになりましたので、法務廳設置法第十條及び第十五條中の「少年裁判所」を「家庭裁判所」と改めるための改正規定であります。  第七條は刑事訴訟法第四百六十三條を改正する規定でありますが、簡易裁判所略式裁判を不相当と認める場合に、事件地方裁判所に移送することに関する規定である同條の但書を削除いたしましたのは、新刑事訴訟法立案当時は裁判所法第三十三條の簡易裁判所管轄規定を改めまして、簡易裁判所刑事に何しては選択刑として、罰金の定められている罪については略式裁判しかなし得ず、略式裁判を不相当と認めるときは、これを地方裁判所に移送することになつていたのでありますが、今度裁判所法第三十三條の規定改正は、前述いたしました程度に止めることにいたしましたので、この刑事訴訟法第四百六十三條但書規定は不必要となりました。これが同條を改正いたしました理由であります。  第八條家事審判法改正に関する規定であります。今回同法中の「家事審判所」を「家庭裁判所」に改めますと共に、從來地方裁判所支部でありました家事審判所家庭裁判所に統合されましたので、家事審判所地方裁判所支部といたしております同法第二條を改め、又家庭裁判所組織及び権限に関する規定裁判所法の中に取入れられることになりましたので、從來これらの事項について規定いたしておりました家事審判法第三條の規定改正いたしました次第であります。尚同法第十條及び第二十二條によれば、家事審判所地方裁判所支部であります関係上、家事審判所参與員及び調停委員地方裁判所が毎年選任することになつておりましたが、今度これを改正いたしまして家庭裁判所参與員及び調停委員を選任することにいたしました。  第九條は家事審判所家庭裁判所に変ります関係上、民法その他の法律中「家事裁判所」を「家庭裁判所」に改めた規定であります。  終りに附則について御説明申上げます。  第十條におきまして、本法中新たに設けました規定のうち裁判所図書館に関する裁判所法第十四條の二、第五十六條の二、及び第六十條の二の規定一定の満洲國の官吏の在職判事補、又は檢察官在職とみなす判事補職権特例等に関する法律二條規定、及び廷吏定員を定めました裁判所職員定員に関する法律第六條の規定並びに最高裁判所の小法廷の取扱う事件範図を拡げた裁判所法第十條の改正規定裁判所廷吏の若干を三級となし得るものとした同法第六十三條第一項の改正規定及び三級の裁判所事務官定員を改めました裁判所職員定員に関する規行施行期日はこれを本法公布の日と定め、その他の規定施行期日昭和二十四年一月一日といたしましたのは、前者規行はこれを即刻施行する必要があるのでありますが、その他の規定は主として新刑事訴訟法改正及び家庭裁判所の発足に伴う必要な改正規定でありますので、改正刑事訴訟法施行期日であり、且つ又家庭裁判所の発足いたします昭和二十四年一月一日を以て、その施行期日と定めた次第であります。  第十一條裁判所法第十六條、第二十四條及び第三十三條の改正により高等裁判所地方裁判所及び簡易裁判所刑事事件管轄が変更されましたのに関連いたしまして、昭和二十三年十二月三十一日当時これらの裁判所係属いたしております刑事事件の取扱についての経過規定を、第十二條少年審判所家庭裁判所に統合され、從つて少年審判官という官名が消滅いたしましたのに伴い、裁判官任命資格に関する経過規定を、第十三條は同じく少年審判所家庭裁判所に統合されるのに伴い、昭和二十三年十二月三十一日当時少年審判所係属中の事件を引継ぎ取扱うべき管轄家庭裁判所を定めるべき経過的規定を、第十四條乃至第十八條家事審判所家庭裁判所に切替えられますに際して、家事審判所係属している事件措置等に関する経過的規定を、又第十九條は本年一月一日改正民法施行に際して経過的に家事審判所をして行わしめた事項を、今度家事審判所家庭裁判所に切替えられるに当つて、これを家庭裁判所に行わしめるべきことにいたしました経過的規定を、それぞれ定めたものであります。  以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ愼重御審議法上速かに御可決あらんことをお願いいたします。
  4. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 本案に対するところの御質疑は要に讓ることにいたします。鬼丸委員より発言を求められておりますからこの際許可することにいたします。
  5. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 私は近く改正されんとしておりまする弁護士法法案審議に当りますに先立つて、私共立法上の理由となりまする実際運営面から調査をする必要があると存じますが、近來裁判官並びに檢察官等にして現職より去られて弁護士となられました方が、残られた現職判事檢事との間にいろいろと密接なる交際を続けておりまする等のことから、各所の弁護士会において、その弁護士の行動について可なり批判を受けておりますことを耳にいたします。この法案審議するに当りまして、私はこの際全國の弁護士会に対して、近く裁判官並びに檢事の方で退職されて弁護士となられた方が、その弁護人を扱いまする上においてどういうようなふうな現状にあるか。或いは相当世評に上つているようなふうなことがありはしないかということについて、全國の各弁護士会にその事実の調査を本委員会として求めて頂きたい。尚若しも各弁護士会において関知しておりますることにして、退職判檢事の方と残られておりまする現職判檢事、或いは又在職中の判檢事として扱われた事件弁護人との関係について、世間の批評を蒙つておりますようなふうな具体的な事実があるとするならば、この際弁護士会の方からその具体的の事実を本委員会に知らして貰いたいということを、併せてこの際全國弁護士会にこの当委員会の名を以て調査方をお願いしたい。これは弁護士法改正に対しまする一つ資料になるばかりでなく、本委員会が現に調査しつつありまする、いわゆる裁判檢察民主化に対しまする認識についての調査に対しまする資料におきましても、この間の事情が相当に含まれているようなことにも申されている向もございまするから、併せてこの点をも附記されまして、弁護士会が聞知いたしておりまする事実ありとするならば、それをも報告して貰いたい。そういうふうな一つ照会を願いたいと思います。
  6. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 只今鬼丸委員の御提案に係るところの調査をいたし、照会をすることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では委員長において只今の御趣旨を体しまして、それぞれ照会手続を取ることに決定いたします。  次に刑事訴訟法施行法案議題に供します。本案に対する政府提案理由並びに法案概要を御説明をお願いいたします。
  8. 鍛冶良作

    政府委員鍛冶良作君) 只今上程に相成りました刑事訴訟法施行法案提案理由について御説明いたします。  この法律案は、明年一月一日から施行になりまする新刑事訴訟法施行に関し必要な経過的措置等を定めたものであります。第一條定義規定であり、第二條から第十三條までは刑事訴訟法に属する事項経過的措置について規定し、第十四條は私訴の廃止に伴う選挙関係法律の手当について規定し、第十五條刑事訴訟費用法の一部改正について規定し、第十六條は訴訟費用等臨時措置法の一部改正について規定し、第十七條は二つの関係法令廃止について規定しているのでありまするが、いずれも新刑事訴訟法施行に関連するものであります。  先ず、刑事訴訟法に属する事項経過的措置でありまするが、大原則といたしましては、前國会における御審議経過を尊重いたしまして、すべて事件新法施行前に公訴提起があつたか否かを区別の標準とし、新法施行前に公訴提起があつた事件につきましては、新法施行後も尚旧法及び應急措置法によることとし、新法施行の際まだ公訴が提出されていない事件につきましては、原則として新法を適用することにしたのであります。第二條前者に関する原則規定であり、第四條が後者に関する原則規定であります。而して第三條は旧法主義に対する例外規定し、第五條から第九條までは新法主義に対する例外乃至補正について規定しているのであります。第十條及び第十一條確定訴訟記録閲覧手数料等について規定し、第十二條新法施行の際係属中の私訴は通常の民事訴訟手続によつて完結すべき旨を規定し、第十三條は最高裁判所規則で必要がある場合には補充的経過規定を設けることができる旨を規定しているのであります。  次に御留意を願いたいのは、第十五條刑事訟訴費用法の一部改正でありまするが、この改正によりまして國選弁護人に給すべき日当、旅費及び宿泊料鑑定人に給すべきものに準ずる額とし、これを刑事訴訟費用のうちに加えることにした次第であります。  以上で簡單ながら提案理由説明を終ることにいたしまするが、何とぞ愼重御審議上速かに御可決あらんことを希望いたします。
  9. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 本案に対する質疑は後に譲ることにいたします。  次に刑事補償法改正する法律案予備審査のために当委員会に付託されております、本案議題に供します。先ず政府委員本案に対する提案理由説明を求めます。
  10. 鍛冶良作

    政府委員鍛冶良作君) 只今上程になりました刑事補償法改正する法律案提案理由について御説明申上げます。  現行刑事補償法は、昭和六年法律第六十号を以て制定され、昭和七年一月一日から施行されて今日に及んでおるものであります。然るに日本國憲法刑事司法についてその第三十一條から第三十九條までの多くの規定により、事前愼重手続をとることを要求し、過誤を未然に防止するに努めると共に、その第四十條において「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、國にその補償を求めることができる。」と規定し、若し愼重手続きにも拘わらず、刑事司法が誤りに陷つていたときは、國に対する補償請求権を認め、事前事後の両面相俟つて、人身の自由の保障を完からしめようとしておるのであります。  現行刑事補償法規定内容を、この新憲法第四十條の規定と対比檢討するときは、その補償原因及び補償不成立條件について、当然改正を必要とする点があるばかりでなく、民法改正に伴い、補償を受けるべき遺族順位及び遺族相互の間の割合について改正を要する点があり、國家賠償法制定に伴い、司法による損害賠償刑事補償との調整を図る必要もあり、更に又現行法に基く拘禁による補償金額が一日五円以内というのは、如何にも現状に適しないところであります。從つて昭和二十一年秋の臨時法制調査会においても、日本國憲法施行に伴い現行刑事補償法も亦これを改正すべきものとして、その改正要綱の答申があり、政府においても引続き刑事補償法改正する法律案立案準備を進めて参つたのでありますが、刑事補償法刑事訴訟訴密接不可分関係があり、刑事訴訟法も全面的に改正される予定でありましたので、刑事補償法改正も今日まで延引せざるを得なかつたのであります。然るにすでに刑事訴訟法改正も終り、昭和二十四年一月一日から施行されることになりましたので、ここに新憲法精神に則り、刑事補償法を全面的に改正し、新刑事訴訟法と共に昭和二十四年一月一日からこれを施行するのが最も至当と考えられるところであります。以上が本案提案趣旨であります。  次に本案内容について改正要点を御説明申上げます。  改正の第一点は補償原因の拡張であります。現行法においては、刑事手続上の未決勾留及び刑の執行についてのみ補償をすべきことを定めておるのでありますが、新憲法第四十條の趣旨に則り、刑事手続上のすべての抑留及び拘禁、刑の執行及びこれに伴う抑留及び拘禁のすべてについて補償をすることとし、補償原因を拡張したのであります。  改正の第二点は補償不成立條件の整理であります。現行法第四條においては、補償不成立條件相当廣く規定しており、この規定によつて運用の実際においても、補償を阻まれる事例が極めて多かつたのであります。然るに新憲法第四十條は、無罪裁判を受けた者には必ず補償をすべきことを要求しておる趣旨と解されますので、現行法第四條に規定する補償不成立條件を整理し、單に(一)本人が殊更に任意の自白をすることにより、又は他の有罪の証拠を作爲することにより、起罪未決抑留若しくは拘禁又は有罪言渡を受けるに至つたものと認められる場合及び(二)一個の裁判によつて併合罪の一部について無罪言渡を受けても、他の部分について有罪言渡を受けた場合のみを補償不成立條件とし、而もこれを絶対的不成立條件とはせず、この場合においても、裁判所の健全な裁量によつて補償の一部又は全部をしないことができるとすると相対的不成立條件としたのであります。  改正の第三点は、民法改正に伴い、補償を受けるべき遺族順位及び遺族相互の間における割合を改め、遺族たる配偶者を常に補償を受けるべき遺族とすると共に、補償を受けるべき同順位遺族が数人ある場合における遺族相互の間の割合は、民法第九百條の例によることといたしたのであります。  改正の第四点は、抑留拘禁又は体刑の執行による補償の額を一日最低二百円とし、且つ如何なる場合にも一日四百円を超えてはならないこととし、死刑執行を受けた者の遺族に対する補償においては、一万円以内で裁判所相当と認める金額附加的補償をすることとしたのであります。尚死刑執行を受けた者の遺族に対する補償において、若し本人の死亡によつて補償を受けるべき者に現に生じた財産上の損失額が証明された場合には、その損失額に一万円を加算した額の範囲内で、裁判所相当と認める金額附加的補償をすることといたしました。  改正の第五点は、國家賠償法制定に伴い、同法による損害賠償刑事補償との調整を図るため、補償を受けるべき者が同一原因について他の法律によつて損害賠償を受けたときは、裁判所補償の額を定めるについて、これを考慮しなければならないと規定し、若しすでに受けた損害賠償の額が本法によつて受けるべき補償の額にひとしいか又はこれを超える場合には、百円以内の名目上の補償をすることとしたのであります。  以上簡單ながら刑事補償法改正する法律案提案理由を御説明申上げました。すでに述べましたごとく、刑事手続における事前保障は、刑事訴訟法がこれを規定するところであり、この刑事訴訟法は、第二回國会において、基本的人権保障を強調する新憲法精神に則り、画期的改正がなされました。今回本案の成立を見るに至りますならば、刑事手続における事後補償も亦全きを得るに至り、事前事後の両面相俟つて基本的人権保障が完全となることと存ずるのであります。何とぞ愼重御審議上速かに御可決あらんことを希望いたします。
  11. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 以上政府説明による三案について質疑に入りたいと存じます。裁判所法の一部を改正する等の法律案並びにの刑事訴訟法施行正案は、第三國会におきまして相当愼重審議されまして、大体内容同一でありますから、質疑は大体盡きておると存じますが……。
  12. 齋武雄

    ○齋武雄君 刑事訴訟法について質問したいのですが、刑事訴訟法施行するについて、政府は如何なる考えを持つておるか、こういうことを質問したいのでありますが、それは新刑事訴訟法の場合に、求刑をするのであるかということであります。例えば懲役三年とか罰金五万円とか十万円とかという求刑をするのであるかどうかということを伺いたいのであります。  新刑事訴訟法の第二百五十六條には「起訴状には、裁判官事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。」こういうことを書いてあります。それから二百九十三條には「証拠調が終つた後、檢察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。」こういうことがありますが、裁判官に予断を抱くことは絶対許さない、要するに起訴については起訴状一本である。そういうことになつておるのでありますが、檢事求刑するということは、要するに予断を抱くことになる、懲役何年ということはどうであるか、事実及び法律の適用について意見を述べなければならないのであつて、懲役何年と求刑することは具体的なことであつて、私は、そういうことは新刑事訴訟法精神に反する、こう思うのでありますが、政府の所見は如何でせうか。
  13. 野木新一

    政府委員(野木新一君) 新刑事訴訟法の下におきまして檢察官がいわゆる論告の際求刑をして良いか惡いかという点でございますが、その点につきましては、この案のときには大体現在と同じように求刑などが行われても差支ない、大体行われておるということを考えておりまして、積極的に行うべきものではないというような考えは持つておらなかつた次第であります。
  14. 齋武雄

    ○齋武雄君 現在はどういうように考えておるのですか。
  15. 野木新一

    政府委員(野木新一君) 現在でも解釈論としても実際の運用といたしましても、今までのように求刑というものは、適正な裁判を期せしめる一つ檢察官側の意見として、言つて置くのは差支なく、むしろ言つてもよいのじやないか、そう思つております。併し一部には最近関西の或る判事求刑は述ぶべきではないというような意見も出ているのは承知しております。
  16. 齋武雄

    ○齋武雄君 新刑事訴訟法趣旨からいうと予断を抱くことは一切いかんということになつておるので、私は、求刑はすべきことではない、そういうことが新刑事訴訟法精神に合致するのであるから、政府においてはその点をよく考えて善処して貰いたい、こういう要求をします。
  17. 野木新一

    政府委員(野木新一君) その点につきましては、只今申上げましたように一部にそういう意見もあるということは承知しております次第であります。併し政府側といたしましては、大体いわゆる求刑の意見は述べて差支ない、そう思つておる次第であります。併しこの点は裁判所法律解釈としては、最終的には何らかの最高裁判所の判決で決まることになるのだと思つております。
  18. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 前國会におきまして、刑事訴訟法施行法が提案されまして、審議未了の結果、今回も新しく改正法案施行法の提案をされておるのでありますが、前回の提案理由によりますると、第二條が、新法施行前の事件に対しまする過渡的規定について、第一回の公判が開かれた事件のみに限つて新法施行ということになつておりましたものが、今度は公訴提起があつた場合には尚旧法及び應急措置法によることと改めて出されましたが、私はこの際政府資料の提出を求めます。現在における起訴にかかりまする事件で、この本法二條の支配を受けまする点について、公訴提起だけがあつて、尚第一回の公判が開かれていない事件がいくらあるか。それから尚來年の一月一日から新刑事訴訟法施行になりまするが、それについて第一回公判を開くことの見通しの付きまする事件がいくらあるか。尚これについてその事件のうち主なる事件について具体的に示された資料の提出をこの際求めます。
  19. 野木新一

    政府委員(野木新一君) 第一点は御趣旨分りましたが、第二点は今ちよつと……。
  20. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 速記を止めて。    〔速記中止〕
  21. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それでは速記を始めて。
  22. 野木新一

    政府委員(野木新一君) 只今御要求の資料でございますが、何分全國の資料を集めるとなりますと、今まで集めておりまする統計からは拾えませんので、新らしく作らなければならない関係にありまして、非常に時間がかかりまして、本國会には間に合いかねますと存じますので、東京の裁判所につきまして御指摘の点調べまして、御刻御報告いたしたいと存じます。如何でございましようか。
  23. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それではその程度に資料政府にお出し願うことにいたしたいと思います。  御参考までに申上げて置きますが、お手許に印刷物として配付してあることと存じますが、裁判所法の一部を改正する等の法律案を修正する案として、「裁判所法の一部を改正する等の法律案の一部を次のように修正する。」とありまして  第一條中第十四條の二を次のように改める。  第十四條の二(最高裁判所図書館最高裁判所に國立國会図書館支部図書館として、最高裁判所図書館を置く。   同條中第五十六條の二を次のように改める。  第五十六條の二(最高裁判所図書館長)最高裁判所にに最高裁判所図書館長一人を置き、裁判所職員の中からこれを命ずる。    最高裁判所図書館長は、最高裁判所長官の監督を受けて最高裁判所図書館事務を掌理し、最高裁判所図書館職員を指揮監督する。    前二項の規定は國立國会図書館法の規定の適用を妨げない。  同條中「第六十條の次に次の一條を加える。」及び第六十條の二を新設する規定を削る。  第三條中「三年」を「二年」に改める。  この点をお含み置きの上で御質疑を願います。  この外に図書館の問題がありますが、図書館の点は、今日御出張になつて松村さんがおいでにならんから分りませんから、やはり今までの御意見を総合した案を作つて見た次第であります。
  24. 松井道夫

    ○松井道夫君 この修正案の中にも出て來ておりますが、この際政府委員に質して置きたいと思うのでありますが、裁判所法の一部を改正する等の法律案、その中で「第三條判事補職権特例等に関する法律、」そのうち第二條の二でありますが、このうち三年ということに決めた根拠を伺いたいと思います。
  25. 岡咲恕一

    政府委員(岡咲恕一君) 松井委員のお尋ねに対してお答えいたします。裁判所構成法の第六十五條によりますと「三年以上東京帝國大学法科教授若ハ辯護士タル者ハ此ノ章ニ掲ケタル試験及考試ヲ經スシテ判事又ハ檢事ニ任セラル、コトヲ得司法官試補タル資格ヲ有シ朝鮮總督府判事又ハ朝鮮總督府檢事タル者亦同シ」  この裁判者構成法の規定が、裁判所法施行令によりましてやはりその適用を見る関係になつておる次第でありますが、裁判所法施行令の第十條によりますと、「裁判所構成法による判事たる資格を有する者は、裁判所法第四十一條乃至第四十四條の規定の適用については、その資格を得た時に司法修習生の修習を終えたものとみなす。同法施行の際現に弁護士たる資格を有する者で弁護士在職年数が同法施行後において三年に達するものについて、その三年に達した時も同樣とする。」というような規定になつておる次第でありますが、弁護士たる資格を有する者は三年弁護士の職にありますると、判事又は檢事に任ぜられることができるという原則がありまして、それから更に外地の司法官である朝鮮総督府判事又は朝鮮総督府檢事は、同じく三年間その職にあるときに初めて判事又は檢事に任ぜられる次第で、朝鮮総督府判事又は檢事がその判事若しくは檢事たるたるには、一年半の司法官試補たる修習を経ることを要件といたしておる次第でありまして、修習期間を通算いたしますと、四年半の期間を司法関係事務に從事するということを要求されておる次第でございます。  それからこの判事補職権特例の三條によりますと、やはり只今申しました裁判所構成法の六十五條規定精神を受けて参りまして、外地弁護士在職年年が三年を経過したときに、司法習修生を終つたものと認めまして、判事補若しくは檢事たる資格を得るというふうに定められました関係上、この度新らしく二條の二を設けまして、少なくとも裁判所構成法によりますと、司法官試補たる資格を有しておりさえすれば、満洲國の学習法官或いは高等官試補、又は満洲國司法官の職にあつて、それを通算して三年になれば、裁判所構成法による判事若しくは檢事資格を得たものとみなすという規定を定めましたことが、從來の規定との関係上極めて均衡を維待した規定でありますし、朝鮮総督府の判事又は朝鮮総督府の檢事たるものとの関係を考えますと、やや寛大に過ぎるのではないかと考えますけれども、満洲國在職した方の数が相当ございますので、現在裁判官或いは檢察官たる適当の人を得るのに非常に困難を感じております現状におきましては、苟くも有能な人であれば成るべくその有能な人を吸収いたしまして、司法の仕事を担当して頂きたいも考えまして、朝鮮総督府の判事又は朝鮮総督府の檢事たるものと比べますと、少し寛大になりましたのですが、一應この三年という期間を定めた次第でございます。これは法曹一元の点から考すますと、弁護士たる資格を持つておるものでも三年在職することを要件といたしております関係上、その弁護士よりも尚短い期間で足りるというのでは少し行過がではないかと考えまして三年という期間を定めた次第であります。
  26. 金子洋文

    ○委員外議員(金子洋文君) 改正法律案中の図書館関係する部分でありますが、この「最高裁判所裁判所図書館を置く。」次に、「最高裁判所は、裁判所図書館支部を設けることができる。」こう規定してあるのでありますが、これが國会國立図書館法と対立する疑義があるのであります。同時に國会図書館法を定めた基本的趣旨が無視される憂がある。といわけは、この國会図書館法の「第七章行政及び司法の各部門への奉仕」、この第二十條に「館長が」、館長というのは、國立國会図書館の館長です、「館長が最初に任命された後六箇月以上外に行政及び司法の各部門に現存するすべての図書館は、本章の規定による國立國会図書館支部図書館となる。なお、現に図書館を存しない各廳においては一箇年以内に支部図書館を設置するものとする。」こうなつております。從つてこれからできる司法、行政の図書館というものは、國会図書館支部図書館とならねばならんのであります。  もう一つは、改正法律案の第五十六條の二(裁判所図書館長)最高裁判所裁判所図書館長一人を置き、裁判所職員の中からこれを命ずる。こうなつておりますが、支部図書館となる以上、國立國会図書館長の権能に從わなければならない。その権能というのは第十七條の一の「行政及び司法の各部門の図書館長を、これらの部門を各々代表する連絡調整委員会の委員の推薦によつて任命する。」ので、委員の推薦によつて國会図書館長が任命するのであります。であるからこの最高裁判所裁判所図書館長を一人置いて、裁判所職員の中からこれを命ずるということは、この規定と牴触するように思うのであります。この点政府委員の御意見をお伺いしたいと思うのであります。
  27. 岡咲恕一

    政府委員(岡咲恕一君) 金子委員長のお尋ねに対してお答申上げます。第十四條の二に、「最高裁判所裁判所図書館を置く。」という趣旨規定を設けたのでございますが、これは只今御指摘の國会図書館法第二十條の規定に鑑みまして、司法部門に設けられまするところの図書館は、当然國会図書館支部になるのであります。こういうふうに解釈いたしまして、現在誠に聊かな図書館程度のものではございまするが、最高裁判所にもすでに図書館がございまして、國会図書館長から支部図書館長の任命を見ておる次第でございまするので、その現にありまする裁判所図書館の存在將來非常に発展いたしまして、最も優秀なる図書館となるものと確信いたしておる次第でございまするが、そういう裁判所図書館でありまする以上、裁判所法の中にこれを示すのが適当と考えまして、十四條のこの規定を設けた次第でありまするが、これは國会図書館支部たる裁判所図書館を置くという考えでございまして、決して國会図書館法の適用を受けない別個の裁判所図書館を置くという考えではございません。第二項に支部規定を設けましたのは、現在は最高裁判所では支部設置を具体的にはお考えになつていられない樣子でございますけれども、將來重要なる裁判所所在地には、支部図書館を設ける必要が恐らく生ずるであろうというとこを考えまして、これを設けた次第でございまして、この支部図書館もその言葉が示しますように、裁判所図書館一つ支部でございまして、國会図書館支部たる裁判所図書館の、一つのブランチと申しますか、になるわけで、裁判所図書館の中に包含せられておるものと、こういうふうに考えた次第でございます。  それから五十六條の二の裁判所図書館長の規定でございまするが、これは裁判所職員の中からこれを任命するということに定めたのでございまするが、これも國会図書館法の規定が当然適用される支部図書館の館長に関する規定でございまして、今御指摘になるました任命に関する館長の権限を掣肘するものではございませんで、ただ國立國会図書館法の規定によりますと、館長は、苟くも推薦があれば如何なる人でも任命し得られるわけでございまするけれども、裁判所図書館の使命を完遂いたしますためには、裁判所職員の中からこれを命ずることが至当であると考えまして、その旨の規定を設けた次第で、この点におきましては、多少國立國会図書館法の第十七條の第一号の規定を制限するかのごとく形の上では考えらける次第であります。が併し第十七條の第一号が示しておりますように、連絡調整委員会の委員の推薦によつて任命いたすのでございまして、連絡調整委員会の委員は、最高裁判所の、現在は、判所でありまするが、判事の推薦によるわけで、恐らく最高裁判所判事におかれましては、裁判所職員の中から適当なる方を推薦されるに相違ございませんし、又現在はさようにお取扱いになつておられます次第で、形の上では如何にも館長の任命権を制限するように見えますけれども、実質的には館長の権限について何らの影響を及ぼすものではないと考えている次第でございます。  只今委員長から裁判所法の一部を改正する等の法律案に対する修正の御意見が御披露せられましたが、裁判所図書館に関する部分につきましては、政府といたしましては賛成でございます。それは只今説明申上げましたように、裁判所図書館は、國立國会図書館支部として設けられるものであることは、この修正案によりまして非常に明確になりますし、殊にこの度の裁判所法規定は、國立國会図書館法の規定の適用を妨げるものでないということが、非常に明らかになりまする次第で、法文といたしましては極めて整理された形になりますので、この修正案に対しましては政府といたしましても賛成を申し上げます。  ただ判事補職権特例等に関する法律の修正部分につきましては、國会におきましてこの三年を二年に修正されますことについては、甚だしき反対は申上げません次第でございまするが、先程申しましたように、外地の弁護士、或いは朝鮮総督府における裁判官檢察官との権衝を考えますると、三年でも必ずしも不適当ではないと考える次第でございます。
  28. 金子洋文

    ○委員外議員(金子洋文君) 只今政府委員の御答弁には十分満足いたしませんが、いたさない理由は省きます。同時に修正案に御賛成の模様でありますから、修正案の方が遥かに立派にできているし、國立國会図書館法にも抵触しておりませんので、是非この修正案が通るように各委員にお願いする次第であります。
  29. 松井道夫

    ○松井道夫君 只今政府委員の修正案についての御意見中、先程の終の方にあります三年を二年に改める点に余り御賛成でない御意見のようでありますが、尚その点につきましては政府委員の先程の御説明その他に異論もございますので、更に質問を後日に譲つていたしたいと思います。
  30. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では本日はこの程度にいたしまして、明日午後一時から質疑を継続することにいたします。    午後四時十三分散会  出席者は左の通り。    委員長     伊藤  修君    理事            鬼丸 義齊君    委員            齋  武雄君            鈴木 安孝君            深川タマヱ君            來馬 琢道君            松井 道夫君            星野 芳樹君   委員外議員    図書館運営委員    長       金子 洋文君   國務大臣    國 務 大 臣 殖田 俊吉君   政府委員    法務政務次官  鍛冶 良作君    法務廳事務官    (調査意見第一    局長)     岡咲 恕一君    法務廳事務官    (檢務局総務課    長)      野木 新一君