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政府委員(
荻田保君) 今回
政府で、
國会公務員につきまして、
給與の
改善を考え、それによりまして昨日
法案を提出され、尚それより前の予め予想いたしまして、
予算案も提出されてお
つたのでございます。いろいろ御
承知のような経緯もございまして、急に決ま
つたので、細部の点までまで決ま
つておらない点もございますが、大体
予算案に出ておりまする
地方團体職員の
関係部分につきまして御
説明申上げたいと思います。
給與の
改善は、これは
國家公務員につきまして、
政府としては決めるわけでございます。
地方につきましては今までこれに準じて行われておるということにな
つておるわけであります。
府縣職員につきましては
地方自治法の
附則によりまして
國庫公務員に準ずるということに
はつきりな
つております。市町村については別に
根拠規定はございませんが、大体これに準じたことをして貰うということを勧告しておる次第であります。從いまして
地方團体の
財政需要としましてもその程度のものを見て、その上で
配付税、
地方税法というようなことを決める、こういうことに
なつたわけでございます。そこで今回の
予算におきまして先程
委員長のおつしやいましたように
地方配付税の
配付金を百一億三千三百六十六万四千円だけ
増加しております。この
増加したのは
配付税法に
規定してございます
所得税、
法人税からの百分の二三・三一、
入場税からの百分の三〇・七八というこの比率は動かせませんので、それによりまして今度
國庫の
予算の方の
歳入で見積りました
所得税、
法人税及び
入場税がそれぞれ
自然増收しておりますので、これに対しまする今申した割合だけの
部分が
配付税として増額されるわけであります。その
費額が
只今申しました百一億余円とな
つておるわけであります。これだけは
地方の
既定の
財源でございますので、これを
配付税として追加して
地方に配るということに
なつたわけであります。從いましてこの際百一億の
地方財源が殖える、然らばこれによ
つてそのような
地方の
給與改善費が十分カヴアできるがどうかという問題でございます。今回
給與改善といたしまして
政府では大体普通の
職員につきましては月千五百円の
増加を見ておるわけであります。つまり大雜把に見まして三千八百円、細かく言えば三千七百九十一円ですが、三千八百円、それに対しまして今度は五千三百円
ベースでありますから、その差が千五百円、これは千五百円だけの
増加分を人数だけ見ておるわけであります。尚
國庫の
一般会計分につきましては從來からの
給與水準が高いものですから、千六百五十円というような一割増がございますが、
地方については千五百円によりまして十一月以降五ケ月分を
計算いたしますと、七十五億五千七百万円という
数字が出るわけであります。從いまして百一億の
配付税がありますが、これだけの経費は賄
つて行けるわけであります。その外に大体二十億見当のものが当初
予算決定後におきまして
法律の
改正等によりまして、当然
地方財源を殖やさなければならない問題がございます。例えば
恩給法の
改正の基く
恩給の
増加というものであります。そういたしまして
政府では更にもう
一つ考えておりますことは、この
給與改善が先程申しますように
國家公務員法に対すると同じような
やり方を
地方に要請しておるのでありますが、必ずしも
政府で
はつきり申しました基準に基がないで、それ以上のものをや
つておるところが過去にあ
つたわけでございます。これは
ひとり地方公務員だけでなくて、
政府の
公務員、
國家公務員の中にもそういうものがありますので、これはこの際その
行き過ぎの
部分を取返すという考えでありまして、それによりまして大体一
應地方につきましては四十二億円ばかりのものが余計に行
つておる。つまり四月から十月までの間において
給與水準が上り過ぎておるという金がありますので、この四十二億円は不用になる、そこでそういうものを
計算いたしますると、百一億も
配付税をそのまま出したのでは
行き過ぎになるというようなことからいたしまして、ここに
昭和二十二年におきまして
給與改善のありました際、
地方の
財源が足りませんので、これを
國庫からの貸
附金に仰いでおるわけであります。この額が五十一億円であります。これを三ケ年間、本年と
來年と再
來年と三ケ年間に均等して金を返すというようなことにな
つておりますので、それが大体年十七億、從いまして本年度の分につきましては十七億だけはすでに
既定予算において、
國庫の
歳入でございますが、これに計上されておるのでありますが、今申しましたように、そういう
計算をいたしますると、百一億の
配付税を全額渡したのでは、
地方が
財源に余裕ができるというような
計算で、結局
來年度、再
來年度において返すべき金をこの際繰上げて返す、これが三十五億円、この額を繰上げて返して貰う、
政府においても
國庫の
予算は十分の
財源がありませんので、
地方で余るようならこの際返して貰いたいというので、三十五億円というものが今度提出されておりまする
予算の
歳入の面にな
つております。このようにして今回の
給與改善によりまする
措置は、
政府と同じような
待遇改善が單に現在の
法律に手を触れることなく、
配付税の
自然増收を見込むだけで、それが可能であるというように考えまして
予算に出ておるわけであります。大体以上であります。