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衆議院議員(
大上司君) お答えいたします。先ず第一の御
質問は、余計即ちこの
法案については民主的な或いは合理的な
基礎に立つ、即ち根本において公正を期するという点にある。
從つて技能十年という前提を置いたのは
技能面だけであ
つて、
人格面をどうするかという御
質問のように心得ます。先ず私
考えまするのに、大体私個人の
意見を述べさして頂きたいのですが、石の上にも三年と申しますが、
一つのこれは
特殊技能と認めます。
從つてこれを遂行するについては随分の苦痛もあるだろう。十年や
つておりますると大体その人の
営業方針或いは
技能の
方針というものが察知できるのじやなかろうか。こういうふうな
一つの
基準判定にしております。又それ以外の点はこの
報告書によりまして、この
会計士管理委員会がその
審査をするということでございますので、当然ここにおいて
人格面もこの
査定基準になるのではなかろうか、当然なるべきであると、このように
解釈いたしております。その次の御
質問は、まず
税務代理士と申しますのは、最前申上げました旧
大学令による
大学並びに旧
專門学校令によるところの
專門学校を卒業しなくても、税務署において
徴税関係を三年いたした者と心得ておりますが、判任官、今の三級官の場合には、
特別選考で無
試驗でこれを
税務代理士にしておるのが多いのでございます。こういう
観点で、決してその
方々が学歴が劣
つておるのではございませんけれども、
計理士とおのずから
採用條件が違
つておる。こういう面においてこの十年を
云々ということが少し無理ではなかろうかと、こういうふうに心得ております。それから第三点の御
質問は、第一の問題と同じような
解釈を持
つております。