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1948-12-09 第4回国会 参議院 建設委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十二月九日(木曜日)
—————————————
委員氏名
委員長
石坂
豊一
君
理事
原口忠次郎
君
仲子
隆君
島津
忠彦
君
委員
岩崎正三郎
君
島田
千壽
君 堀
末治
君
水久保甚作君
石川 一衞君 田方 進君
赤木
正雄
君
安部
定君
久松
定武君 北條 秀一君 兼岩 傳一君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
道路
の
修繕
に関する
法律案
(
衆議院
提出)
—————————————
午後一時三十六分開会
石坂豊一
1
○
委員長
(
石坂豊一
君)
只今
より
建設委員会
を開会いたします。 本日は公報によ
つて
御通知申上げてありまする
通り
「
道路
の
修繕
に関する
法律案
」、
衆議院
から回付されたのでありまして、幸い
衆議院建設委員長
がお見えにな
つて
おりますから、一應の立案の御趣旨を説明して頂きたいと思います。
柏原義則
2
○
衆議院議員
(
柏原義則
君)
國土
の
再建
は先ず
道路
の
再建
より始まりますと考えまして、第三回
國会
より
衆議院
の
建設委員会
におきまして
道路小委員会
を設置いたしまして、これが改修、
維持
に関し種々検討して参りました。その第一段の
措置
といたしまして、ここに「
道路
の
修繕
に関する
法律案
」を提出しまして、皆様の御
審議
を仰ぎたいと存ずる次第であります。以下
提案
の要旨につきまして御説明申上げます。 即ち本
法案
は
道路修繕費
の
國庫補助
を行うこと、並びに
國道
の
修繕
を國の
直轄工事
として行うことを目的とするものでありまして、これを
議会立法
として制定せんとするものであります。 先ず第一に我が國の
國道
は戰争中の酷使によりまして非常に損傷を受けているため、幹線、支線共にその機能が大いに阻害されまして、
交通輸送
に重大なる
支障
を與えておる
現状
であります。
現行道路法
では
道路
の
新設
、
改築
、
修繕
及び
維持
は
道路
の
管理者
即ち
地方公共團体
の長が、その所属する
公共團体
の
費用
を以て行わなければならないことにな
つて
おり、
新設
又は
改築
についてはその
費用
の一部につき
國庫補助
をなし得るよう
規定
いたしておりますが、
修繕
と
維持
につきましては
國庫補助
の
規定
がありません。
維持
については、
現状通り管理者
にその所属する
公共團体
の
費用
を以てこれを行なわしめるべきものと考えられますが、
修繕
については多年止む得ざる
事情
もありまして、その必要とする
費用
が随分嵩んでおりますので、
現状
におきましては
地方
においてのみこれを負担することは
地方財政面
から著しく困難でございますので、この
修繕
につきましても、
新設
、
改築
と同様に
國庫補助
を認めることが絶対に必要とな
つて
おるのであります。 次に
現行道路法
では、
道路
の
新設
、
改築
につきましては、國の
直轄工事
を認めておりますが、
修繕
につきましてはこれ又
直轄施工
が認められておりません。併しながら
地方財政
の困難な折から
道路管理者
にのみ
修繕
の
義務
を負わせず、
新設
、
改築
と同様に
修繕
についても國の
直轄工事
を行ない得る途を拓くべきものと考えるのであります。尚たまたま十一月二十七日に
関係方面
より
日本政府宛
に
道路維持修繕
五ケ年
計画
に関する
メモランダム
が発せられまして、
日本政府
に対し、
道路
の
維持修繕
に全力を挙げること、そのために
昭和
二十七
年度
までの
道路維持修繕計画
を樹立し、これを
一定期限
までにC・T・Sに定供することを
義務
とすることを命じて來た次第であります。 さて
道路法
の
全面的改正
は目下
建設省
において研究中でありますが、前項の
メモランダム
に徴しましても、連合問題を速かに解決することが最も肝要であると考えられるのであります。尚先般
関係筋
とも協議いたしましたところ、
本案
は荒廃せる我が
國道路
の改善を促進するには
暫定的措置
といたしまして、最も適切妥当なものであるとの
意向
でありました。そういうわけでありますから、何とぞよろしく御
審議
の程をお願い申上げます。以上であります。
赤木正雄
3
○
赤木正雄
君 この「当分の間」、と書いてありますが、これは現在の
道路法
は不十分でありますから、どうせ
道路法
は全面的に改正なさるだろうと思いますが、それまでのことを言
つて
おられますか。或いは現在の
道路
が
修繕
される前のことを言われておるのでしようか、どういつたものでしようか。
柏原義則
4
○
衆議院議員
(
柏原義則
君) それは「当分の間」でして、
道路法
をつつ突き出したら非常にうるさいものですから、あつちこつちも……。半年も一年もかかるのではないかと思うが、
應急措置
として引抜いて單独法としてやる方が手つ取り早いのであります。
赤木正雄
5
○
赤木正雄
君 では
道路法
を全面的に改正なさる前と、そういうふうに
解釈
してよろしいのでございますか。
柏原義則
6
○
衆議院議員
(
柏原義則
君) そうです。
赤木正雄
7
○
赤木正雄
君 それからもう
一つ
、
補助
を與えることになりますが、この
修繕
に対して……その
補助
の率はどれ程にするか。そういうふうのお考えを何
かお持ち
にな
つて
おりますか、
補助
の率の割合を。
西畑正倫
8
○
衆議院專門員
(
西畑正倫
君) 第
一條
の
補助率
は三分の一という見当でございます。第
二條
の第三項の
地方公共團体
の負担する率はこれも三分の一という見当ございますが、目下
建設省
が主体にな
つて政府
と
関係向き
とその
補助率
或いは
補助
すべき
事業
の
内容等
についていろいろ
折衝
中でございますから、まだ確定し得ないのでございまして、一部という
言葉
にしたと御了承願
つて
置きます。
柏原義則
9
○
衆議院議員
(
柏原義則
君) 尚勝手に決めないというようなことでありました。当
委員会
に、最後に決める時分には相談するということです。勝手に
政令
はやらんと言
つて
いました。
仲子隆
10
○
仲子隆
君 この第
一條
と第
二條
との区別されておるゆえんは、第
一條
が一部を
政府
が
補助
し、第
二條
の方は
國道
を
全額國家
が負担する。こういうふうにな
つて
いますが、この法令は第
一條
の「
道路法
に
規定
する
道路
の
修繕
」という
言葉
があります。この場合には
國道
を含まない
道路
ということにな
つて
いるのですか。
西畑正倫
11
○
衆議院專門員
(
西畑正倫
君)
道路法
に
規定
する
道路
というのは、
國道
、
府縣道
、市道をも総括して申上げるのでございまして、第
二條
の、
建設大臣
が
直轄施工
するという部分は
國道
に限られるという
意味
であります。
仲子隆
12
○
仲子隆
君 そうすると第
一條
の
道路
の場合と、第
二條
による
道路
の場合とでは何か特別な区別が考えられるのですか。前の
道路
の方は三分の一を、あとの方は三分の二を
國家負担
にすると、こういう形になるようですが……。
西畑正倫
13
○
衆議院專門員
(
西畑正倫
君) 第
一條
と第
二條
はおのおの独立した
意味
を持
つて
いるでございまして、第
一條
は
地方公共團体
がやるものに対して、
政府
が
補助
しよう。約三分の一
程度
のものを
補助
しよう。第
二條
は、必要があると認めた場合は、
地方公共團体
のやるべきものを
建設大臣
が直接施工しよう。その場合は当然國がその
費用
を負担する。併しながら
地方公共團体
はその
費用
の一部を負担する。こういう
規定
なんであります。
仲子隆
14
○
仲子隆
君 ここに「
政令
で定める」ということがありますが、第
一條
にあるところの「
政令
で定める。」それから第
二條
第二項に「
政令
の定めるところにより、」とあり、第三項にも「
政令
の定めるところにより、」こうありますが、これらの
政令
はすでにできておるのでありますか。或いは
案程度
のものに定ま
つて
おるのでありますか。この
法律
は
公布
の日からすぐ施行するという附則を考えますと、施行せられるまでにこれらの
政令
ができておらなければならんと思いますが、これらはどうでしよう。
西畑正倫
15
○
衆議院專門員
(
西畑正倫
君) まだ
政令
の
内容
ははつきり確定いたしておりませんのですが、その外貌だけを一應御説明申上げます。第
一條
の
政令
の
内容
は、
補助率
と
補助
すべき
事業費
の範囲、それから
補助金
の
支拂方法
を
規定
するものであります。それから第
二條
第二項の
政令
と申しまするものは、
道路法
第二十條第二項の
規定
による
主務大臣
の
権限
に関する
件勅令
第三百八十五号とほぼ一致するものでございまして、直
轄玲事施工
中におきまして、
道路管理者
に代
つて建設大臣
がその行使すべき
権限
を
規定
しておるものでございます。それから第三項の
政令
は
道路法
第三十三條第三項の
規定
による
道路
に関する
費用負担
の
件勅令
第三百八十六号及び
國庫補助規程内務省令
第一号と
内容
的にはほぼ一致するものでございまして、
補助率
及び
地方公共團体
が
費用
の一部を負担する際の
手続等
を
規定
するものでございます。それでこの三つの
政令
というものは、今度
政令
として出す場合には一本にして、なるべく簡單に纏めて出すことを
建設省
では予定されておるのでございます。それでこれが或る
程度
の成案を得ましたら、
衆参両院
の
建設委員会
に御相談するという、
さつき委員長
が申したような手配にな
つて
おります。それで何故こういうことをしたかと申しますと、実は今回の
措置
というものは、先程から申しましたように
應急措置
でございまして、
関係向き
の
メモランダム等
に基きまして、早急にこれを制定する必要があつたのでありまして、その過程におきまして、
建設省
の方といたしましては、或る
程度
今
改築
に
主眼点
を置いて参
つて
おるのでございますが、今回の
メモ
によりますと、
補修維持
に
主眼点
を置き、
改築
は暫くこれをおけというような
措置
にも取られますので、尚且つ
年度計画
、或いは五ヶ年
計画
というものを早急に出して、先方と折衷するということにな
つて
おるようでございまして、その結果におきまして
補助
すべき仕事の量、或いは
補助率
というものが或る
程度変動
があると思いますから、その辺、
折衝
の余裕を残すという
意味
で、こういうふうな
政令
によるというふうな
措置
をいたした次第であります。
仲子隆
16
○
仲子隆
君 この
政令
がないのに、この
法律
を
公布
の日から施行するということになると、これは実施上非常に困難になりやせんかと思われるのでありますが、これらに対して至急にやるということではあるけれども、予め直きにできるという時期を考えずに、この法を法定して
支障
はないのであるかどうか。
西畑正倫
17
○
衆議院專門員
(
西畑正倫
君) これは
來年度
の
予算折衝
までには当然制定できるものと思います。
仲子隆
18
○
仲子隆
君 先程の
メモランダム
に
從つて
、一方で修理その他が始まりますが、それに
関係
して、この
修繕費
或いは
補助額
の
予算
、こういうものも予め考えられて、この
法律
はできるのであるか、ただ
來年度
の
予算
を取る前提というように考えるのであるか、本
年度
の
補助金額
が考えられてあるかということを伺いたいと思います。
西畑正倫
19
○
衆議院專門員
(
西畑正倫
君) これは
法文
として一應の体系を整えまして、
メモ
に基いて
折衝
する。
政府当局
において具体的に
折衝
するのでございまして、
関連性
はございますけれども、先ずこの
法律
の狙いどころとしては、
修繕
に対して
國庫補助
ができる。必要の場合には
修繕
を
建設大臣
が直接行うことができる。こういう大本から決めて行きたい。こう考えておるのであります。
赤木正雄
20
○
政府委員
(
赤木正雄
君) ちよつとお答えします。こういうものを
作つて
、直ぐ
維持費
があるかという御
質問
ですが、実は今の
法規
では
維持費
としてははつきり出すことはできません。併し今日のこういう情勢からいろいろ考えまして、一部の
維持費
はすでに出しておるのです。それから又向うの
申出
によりまして、現在第四四半期の
道路
、これに対してもなるべく
維持
の方を
重的点
にや
つて
呉れという
申込み
があるのです。尤も現在工程を立てて、それで次ぎ次ぎに施工しておるものに対して、これを全面的に止めろということは申しておりません。併し主としてなるべく
維持
の方に持
つて
行く。こういうふうな
意向
もありますから、この
法律
はできれば或いはそういう
費用
を直ぐ表向きに
維持
の方に持
つて
行ける。こういうことであります。
予算
の方から申しますと。
仲子隆
21
○
仲子隆
君 分りました。
石坂豊一
22
○
委員長
(
石坂豊一
君)
皆さん
の御
質問
の中間でございますけれども、
委員長
より
一つ
お尋ねしたいのですが、お尋ねというよりは、最近に起つた
陳情
に基てでありますが、
道路
の一部をなす
軌道
の施設及び
修繕
、あれは
道路
と一体をなすという
解釈
にして頂かんというと、
軌道敷設
の
担当者
は、この頃
賃金
べースの騰貴と諸材料の暴騰、いろいろの
終戰後
の
事情
によ
つて單独
の財力ではできない。その点これは東京始め横浜、京都、
大阪等
の六
大都市
、主として
軌道
を敷設しておるところから
陳情
が來ておりまして、非常に重大な問題にな
つて
おります。このままに放棄すると、線路の修復などは思いも寄らんことにな
つて
、
旅客運賃
というものは全く
労働賃金
に取られてしまうという状態にな
つて
おるので、路線の復旧などは容易でない。こういう問題に逢着しておるのです。幸いこの
法案
が出て参りました今日でありまするから、この
法案
の
解釈
によりまして、一般の路面の同樣な扱いをして
補助
を與えるということにしたら非常に助か
つて
來るのじやないか、こう思うのですが、
如何
でしようか。これに対して
提案者
の方々において、これを取入れてよろしいということであれば、非常に便利なことになろうと思いますが、一應伺います。
西畑正倫
23
○
衆議院專門員
(
西畑正倫
君) この
法案
を
提案
した側の立場から申しますと、今
委員長
の
お話
しになりました問題は、
軌道
と
関連性
がございまして、これをいきなり
道路
と判定するには、
法文
上或る
程度
の修正をしないと、いきなりこれを織込むことは困難であると思う。これは根本問題になりますから、でき得べくんば
政府当局
からの御
意向
を承
つて
見たい。
石坂豊一
24
○
委員長
(
石坂豊一
君)
政府
の答弁を
一つ
。
赤木正雄
25
○
政府委員
(
赤木正雄
君) 今
委員長
の
お話
は、実際そうしないと困る場所も沢山あると思います。現に六
大都市
で五ヶ年間に
軌道
のために二十三億の
修繕費
を要する。五ヶ年間や
つて
置けば先はどうでもいい。とにかく五ヶ年間だけ
補助
して欲しい、そういう切なる
陳情
があります。
從つて
六
大都市
以外の都市におきましても、それと同じような問題があろうと思います。併しこれは
軌道法
の
関係
でありますから、この
法律
を少し別問題になります。又別個に考えて見たいと思
つて
おりますから御了承願います。
石坂豊一
26
○
委員長
(
石坂豊一
君) 一
應道路局長
から実際の取扱いとして……。
菊池明
27
○
説明員
(
菊池明
君)
委員長
からの
只今
のお政、誠に御尤もな御意見でございまして、我々にも
大都市
の
軌通関係者
が現にしばしば参りまして、そういう
お話
がありました。研究いたしておるのでありまするが、何しろ現在は
軌道法
によりまして、明かに
軌道経営者
が
維持修繕
すべきことが
規定
されております。それは
道路
の方の
管理者
としてこれを
維持
することができないことにな
つて
おりますので、その
軌道法
の方を何とかしなければ、いきなり
道路
の
費用
によ
つて軌道
の面を
修繕
することはできないわけでございます。ただ私はそれでは困るということは十分分
つて
おりますので、又実はこの問題につきましても
関係方面
からもしばしば何とかならんかということを言われております。それで
軌道関係者
とそれから
道路
の
関係者
と寄
つて
貰いまして、何とかできないかということを話合いをつけたいと思
つて
おりまするが、直ぐに
道路費
を以て
軌道
を敷こうというわけにはいずれにしても行かない、結局
道路
の方に或る
程度
の助成をいたしまして、どうせ同じ
市長
或いは
都長
の下にある
道路関係
の
部局
或いは
交通関係
の
部局
がや
つて
いるのでありますから、内部的に財政的な
遣り繰り
がつきはしないか、こういうふうに思
つて
おりますので、
只今
のところは
道路面
から助成して、
市長
或いは
都長
の肚で、肚と申しますか、市なり都の内部におきまして
遣り繰り
をやれんかと、そういう話をつけたいと、そういうふうに思
つて
おります。
石坂豊一
28
○
委員長
(
石坂豊一
君) 今の問題ですね、同じ
道路修繕
に関連した問題ですから、藪から棒の
質問
と私は思わんでもないが、私共は非常に手つ取り早くや
つて
やつた方がいいという考で申したけれども、これも
只今
のように
法規関係
にそれぞれ制約があるとすればいたし方がないが、何とかしてやらんというと皆困
つて
おるので、ただ贅沢な、國にばかりすがろうというわけではない、やりにくくて先き先きが困
つて
おるのですから、これを打開するために本省として
一つ
の
法案
をお出し下さる機会がないでしようか。
赤木正雄
29
○
政府委員
(
赤木正雄
君)
法案
を出す或いは出さないにしても、事実において
修繕
できるか、よく研究します。
石坂豊一
30
○
委員長
(
石坂豊一
君) どうか至急それをやるようにや
つて
頂きたい。私の
質問
はこれだけです。
皆さん
から
法案
に対しての御
質問
はございますまいか。……そうしますと、
本案
に対する
質疑
を終つたものとして
扱つて
よろしうございましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石坂豊一
31
○
委員長
(
石坂豊一
君) それでは
道路
の
修繕
に関する
法律案
の
質疑
は終了したことといたします。同時にこれは会期の
関係
もありまするし、取り急ぎますが、
討論
に移りたいと思います。
如何
でしようか。……それじや
討論
に移ります。
本案
全部を問題といたします。……それでは採決に移ります。原案の
通り
で御異存ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石坂豊一
32
○
委員長
(
石坂豊一
君) それでは
皆さん
の御同意で
本案
は可決したものとして取扱います。これで
委員会
は散会いたします。 午後二時三分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
石坂
豊一
君
理事
仲子
隆君
島津
忠彦
君
委員
岩崎正三郎
君
島田
千壽
君 堀
末治
君
赤木
正雄
君
安部
定君
久松
定武君
衆議院議員
建設委員長
柏原
義則
君
政府委員
建設政務次官
赤木
正雄
君
説明員
建 設 技 官 (
道路局長
)
菊池
明君
衆議院建設委員
会專門員
西畑
正倫君