○
門屋盛一君 私は
最初に
発言しましたような点から
考えますと、
只今の
岡元委員の説に余り賛成できないのであります。それは一番
最初にこの問題が問題になりました折に、
國会法四十
七條の二というものの
解釈についていろいろと
議論が討わされ、又今日までその
議論が続いておると見てもいい点もありますが、併しそのときの
運営委員会としては、これは
法的根拠をはつきりした上で行こうではないか。立法府であるからこれの
法律解釈をはつきりした上で行こうではないかということ。四十
七條の二に
衆議院の
解散の場合、
参議院が
閉会とな
つた場合において、
参議院の
常任委員会及び
特別委員会は、
閉会前に
調査中の
事件で
議長が特に指定したものに限り、
閉会中これを
調査することができるということの
改正案を出しまして、本院を通過してそれが
衆議院に送られている。そうしたならば
参議院としては
院議を以て一
應四十七條の二に対する
解釈は、
参議院だけでは一
應立つて、その立
つているところの
解釈はどうであるかと言えば、今
岡元委員の言われるように何でもやり掛けているものをやるというのでなくして、一應これは普通の
閉会の場合と
解散による
閉会の場合との区別をしたわけです。その
精神に立ち戻
つてここで処置して行くことが私はこの
委員会としても、
参議院としても至当なやり方だと思う。
衆議院で握り潰されたから、
自分の
論拠はどうでもいい、四十
七條の二は普通の
閉会の折も
解散による
閉会の折も同じであるというならば、全く物笑いである。それならば
院議を以て
向うにこういう
法律案を送り込む必要はない。立案が不幸にして否決されても
参議院としての
建前は変える必要はない。その
意味から行きまして今度はどういうふうにこれを扱
つたらいいか。実際問題から言いますならばこれだけ出ている
継続調査要求の中に、本当にこの
精神に
則つて議長が特に指定して、
閉会中この
調査をする必要のあるものはどれだけであるかということを吟味して行かなければならん。その吟味の結果としましては、
最初に申上げましたように極めて必要止むを得ざるものと申上げたのでありますが、
矢野さんの
意見をこれに加えますならば、極めて必要ということを、極めて
緊急止むを得ざるとでも……。それはまあ
法律化するのでないから、一應
精神はどうしてもこうしてもこれは絶対やらなければならんもの以外は、この際
閉会中はやらないということが
一つ、それからこの
法律を改正するときの
精神から行きまして、
衆議院の
閉会中でありますから、同じ
常任委員会も
参議院だけで特に
解決をつけ、
調査をやるのが
衆議院に対しても
差支ないのじやないか。こういうことに限定して
來ますならば、おのずから沢山やるものはないと思うのであります。それは私はこの
法律案を通過さして
衆議院に送り込んで、
参議院の
建前からしてもそれが至当ではないか。今
岡元委員の言われるように必要でない
調査は恐らくないでしよう。ないけれどもこの一ケ月間、即ち四十日間ぐらい待てないものもないと思う。そういうことになるとどうしても極めて
緊急なものでも
つて、
議長が指定してやるということは四十
七條の二に絞りつけた、その絞
つた精神をわざわざ
向うが通過させないからもうぱつとしてやろうというようなやり方はいけない。