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1948-12-13 第4回国会 参議院 議院運営委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十二月十三日(月曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件國会法の一部を改正する法律案に関  する件 ○未復員者給與法の一部を改正する法  律案及び特別未帰還者給與法案の委  員会審査省略要求に関する件 ○質問趣意書に関する件 ○大藏委員会提出派遣議員追加要求  に関する件 ○議案の審議に関する件   —————————————    午前十一時三十五分開会
  2. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) それでは開会いたします。昨日お話のありました、國会法に一條を加える件につきまして、昨日御相談もありましたように、関係筋の方に交渉をして貰つたのであります。高田委員にお越し願いましたので、高田委員から御報告を願います。
  3. 高田寛

    高田寛君 事柄は御承知のことと思いますが、この國会法四十七條の二を加えるということは、お手許にお配りしましたように、衆議院解散によつて参議院閉会になつた場合において、参議院常任委員会及び特別委員会閉会前に調査中の事件で、議長が特に指定したものに限り、その閉会中これを調査することができる。これを追加することについて、ウイリアムス了解を得て参りました。ウイリアムスの方は、こういうものがなくても現在の四十七條の二項でもできるのではないかということでありますが、併し事柄をはつきりして置くために、こういう四十七條の二を挿入した方がよろしいというお話をしまして、これがOKを得て参りました。尚これをどういうふうに法律案として選ぶか、それは一つここで御相談願いたいと思います。
  4. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) 尚これは解釈問題もありますから、一つ法制局長から御説明を願います。
  5. 奧野健一

    法制局長奧野健一君) それでは正式にここで御決定になることになりますので、一應御説明を申上げます。  只今司令部との関係につきましては、高田委員から御説明通りで、ウイリアムスの方でも、四十七條でも行けるではないかというのを、四十七條は普通の閉会で、解散の場合の閉会は含むかどうか、含まないのではないかというふうに普通に考えられているから、特に要るのだということで、向うの方でもそれではということで、OKを與えたということになつております。そこでこの條文が入りますと、どういうことになるかということについてちよつと御注意といいますか、御説明を申上げたいと思いますることは、問題が大体三点に分けるわけでありまして、最初現行國会法の七十四條の中には、いわゆる解散による閉会の場合も一緒に含んでおるという大体建前で、四十七條で行く。併し四十七條では予め院議を以て継続審査に付託しなければならないことになつているので、解散のごとき突発的に來る、或いは又果して解散があるか、いつ來るかということが分らんような場合に、予め院議で付託するということはできない。それで解散になつてしまつた後から院議でということはできないから、どうしても四十七條で突発的に來る解散の場合は待たれないのではないか。そうすると、何か立法的な措置が要るのではないかという御意見から、最初法制局で作りました案は、その場合に処する意味で、四十七條の第三項として、一應この前お手許に差上げました案ができたわけでありまして、從いましてその案では、閉会解散の場合も四十七條で一應適用があるのだという頭で作りましたので、閉会中における事柄もやはりすべて審査……。すべての案件について、まあ法律案或いは予算案はこれは勿論両院議決を必要とするから、実際は起らないでありましようけれども、廣く審査ということにして、一應御案を提出したわけでありました。ところが、その後、昨日の畫頃法制局とそれから事務局とが協議いたしまして、できましたのがお手許に差上げてある案でありまして、これはこの閉会は、普通のいわゆる両院つておるときの閉会とは少し解散の場合の閉会は違うのではないか、そうするとやはり條文を新らしくして、四十七條の中に入れないで、四十七條の二ということにして、それから継続審査といいますか、対象を廣く審査とやらないで、調査ということにして、調査ということであれば、両方議決を必要とするものは含まないので、参議院だけでやれる調査のみを意味しておるという趣旨で、七十七條の二として新らしく作りました案がこれであります。これがまあ第二点であります。第三点は、昨日申上げましたように、この憲法で、衆議院解散になる場合、参議院閉会となるということは、すべての機能が停止されて、例えば緊急集会以外のものはこの調査事項もできないというふうに解釈する。この三つの考え方があるわけでありますが、ここにOKを得ました案はその中間の、この場合の閉会中は普通の両院つておる場合の閉会中とは、趣きを異にして、普通の場合の閉会のようにすべての案件についての継続審査というのではなくて、その議院だけでできる調査事項に限るということと、同時に憲法衆議院解散になつて衆議院機能は全部停止されるものではなくて、参議院だけでこういう調査事項だけは少くともできるのだということをここに明らかにいたしました関係で、これは考え方によりますと、衆議院解散参議院閉会中、参議院性格はどういうものであるかという大きな問題に関係して來るので、衆議院解散された場合に参議院の持つ機能及び性格というものへも相当関係して参りますので、この條文ができました後は、この四十七條というものは解散による閉会の場合は適用がなくて、普通の場合の閉会にのみ適用されるものだということがはつきり反対解釈されて來ることと思うので、その点は相当大きな問題かと考えますが、まあ私の考えるところによりますと、衆議院解散されても参議院というものはまだ勿論ずつと残つて人格があるので、ただ参議院としては三年毎に新陳代謝があるだけで、ずつと永久に人格として存続するのであるから、衆議院がなくなつて閉会になつたからと言つて全然機能がないというのは、むしろ憲法の予想しないところでなかろうか。むしろ両方國会に、全部の國会に代る緊急集会さえできるのであるから、少くとも片院だけでできるような調査事項はやはりできるのではないかということと、それから四十七條の普通の場合、両院あるときの閉会というのと、衆議院がなくなつた場合の参議院閉会というのは、やはりやや違うのではないか。そこでその場合には参議院としては、両院議決を必要とするようなことまでその後続けてやつて行く徳いうことはやはり行過ぎてはないかというので、結局この案にありますような状態になるのが憲法趣旨に最も副うのではないかというふうに一應考えております。以上御説明申上げます。
  6. 板野勝次

    板野勝次君 ちよつと御質問しますが、衆議院解散した場合に、二院制で、一方は機能は停止しておるのに一方は活動する、現状の場合におきましては、常任委員会特別委員会というものが、閉会前に調査中の事件議長が特に指定したものに限つて閉会中これを調査することができるといたしましても、弊害はないのでありますけれども、將來いろいろな政治的な含みのありまするような場合に、例えば衆議院に今置かれておる不当財産取引調査委員会のようなああいう性質、若しくは政治的に左右されやすいような委員会参議院におきまして設置されておりました場合に、一方が解散されたためにそれを利用して、何らかの政略的な方法調査が進められるというふうな場合がありますることは、予期されないことはないと思うのですが、それに対する見解一つ伺いたいと思います。そういうふうに政略的に利用されるということが起きるか起きないか、こういう点であります。
  7. 河野義克

    参事河野義克君) 只今の点でございますが、まあ参議院委員会活動といたしまして委員会を設置いたします場合は、すべて議院委員会等にかかり、本会等にかけて行われるわけで、そういう場合は比較的少いと思いますが、仮にあつた場合を考えますと、それはこの法案によりますれば、そういつた調査ができることは、閉会前にもそういう調査が行わけておつたものに限つてできるわけでありますから、仮にそういう弊害のある調査、まあ政略的なことが弊害があるかどうかは別といたしまして、弊害があるといたしまして、弊害がある調査が行われておりましても、それは閉会前にも行われておりましたので、すでにそのことが問題であつて、それから開会中に行われておる場合のこれは調査でありますから、衆議院開会中であつて参議院調査抑制することはできないわけでありますから、そういうことが弊害があれば、実は開会中にも衆議院は如何ともし難いことで、弊害があるとすれば、そういう弊害があるものは参議院良識としてはしないであろう。從つて閉会中に、この條文加つたために、衆議院抑制の機関的にそういうことが起るということにはならんのじやないか、そう考えます。
  8. 板野勝次

    板野勝次君 只今説明では、ならんのじやないかというので、確固たるものがないのであつて、どうしても一方がある場合においては抑制されて來るけれども、ない場合にはそれが開会中のとき以上に、つまり解散になつたのを好い機会にして、それが辷り出して來るという弊害が全くないとは予期することはできないと思うのです。その点が問題だと思うのです。
  9. 河野義克

    参事河野義克君) ちよつと私の御説明がごたごたしてお分りにくかつたかと思いますが、解散になりましてから新たにそういう弊害の起ちがちのあるような調査をすることは、この案文では絶対にできないのであります。この案文調査することは、開会中にやつてつたものに限るのであります。開会中にやつてつたものは、法律案審査と違いまして、一院でやることで、一院の独自の見解で、独自の判断でやつておるわけで、その場合には開会中であつて衆議院抑制は実際問題は別として、法規的には起らんわけであります。從つてこういうことをやつても、この法律作つたがために特段に弊害のある調査が行われるというふうには考えない、こういうことであります。
  10. 板野勝次

    板野勝次君 その応は大体分つておるのですけれども、両院がある場合には適正に行われておるけれども、つまり解散になつて後に新らしく調査ができるとは考えていないのですが、調査中ではあるけれども、衆議院解散しておるということに便乘して、調査しついて非常な弊害が起つて來るというふうな場合が予想されはしないかという点は、作るときには何でもないように思うのですけれども、作つて見てこれが非常に大きな党利党略に利用されるという場合があり得ると思うのです。これを何ら他の方面において牽制するというふうな方法が、衆議院解散しておるからないと思うのです。そういう場合に自由に、何ら牽制するものがないから自由にやり得る、こういうふうな弊害が將來起きて來るのじやないかと思います。
  11. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 板野さん、そういう論理を発展せしめるならば、緊急集会を認めておるでしよう。緊急集会を認めておる以上は、政党的ないろいろな立場から、参議院の方に政府與党の勢力が多い場合にはどんどん緊急集会をして、そうして緊急集会をしたら参議院としての機能は全面的にあらゆる委員会はできるわけですから、その杞憂はむしろ緊急集会を許しておることの方が余計にあるわけであつて、これは非常に限定限定を加えたのだから、そちらの方に比べたら、ずつと心配の程度は少ないと思うのです。非常に嚴密に言うならば、その場合には結局は参議院良識によるよりほかないと思います。
  12. 佐々木良作

    佐々木良作君 これはむしろこれが成立した場合の運用の問題として、これが制定される際に希望的な意見を述べて置きたいと思つたのですが、本來この問題の起きました経過から見て、若しこの規定がなかつた場合には、むしろ逆に、殆んど何らのそういう考慮が行われずに、普通の開会中行われておつた調査なり何なりが、殆んどそのときには継続審査の場合に十分な考慮が行われずに、そのまま衆議院解散になつてつた場合でも、ずらずらと継続審査に行く危險性が非常にあつたわけです。そういう危險性があつたものだから、これをチェックするためにこの問題が起きて來たわけです。それで私は若しこれが成立すれば、この点を我々非常に吟味して置かなければならんし、將來のために考えて置かなければならん。そういう動機で出ておるのである。併しながらそういう法律の成立の動機問題外として、恐らく客観的にこれができてしまえば、できた條文として解釈されるようになりますが、それをそのまま読むと、議長が特に指定したものに限ると書いてあるだけで、大概のことは議長権限によつて指定することはできるのですけれども、これが若し運用される場合には、非常に今のような危險は出て來ると思うのです。出て來るのですけれども、これがなかつた場合には、議長権限を檢討するかしないかの認定というものは、議論がこの運営委員会でも行われずに行きかけておつた状態から見て、私は、これを成立させて、成立させた上で議長の指定の権限を十分に嚴格に解釈して、今これがなかつたときにずらずらと行きかけておつたような継続調査をなされないような運営方法考慮すべきであると考えております。ですから、できかかつてつたときのあの場合の状況を見て、今調査要求が通つたものは殆んど継続調査に入ろうとしておるような状態があつたので、若しこれが通つてもその点は十分に考えて、本当にこれは非常に廣汎議長に対する権限委任になりますから、その責任議運で取つて通つた案件についてのみやるという運用上の先例を作ることが、今のような危險を避ける上に非常に大事な問題であると思います。最初にそういう解釈上或いは運営上の慣習を作るように努力すべきであると考えます。
  13. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) それではこの改正案を採り上げて発議をすることについて、御相談を願いましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) それで発議をなさるのには、やはり各会派共同提案のような形でやつて頂いたらどうかと思うのですが……。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  15. 板野勝次

    板野勝次君 共産党は、やはり参議院緊急集会等があることにも賛成していないわけなんで、やはり衆議院が解釈された場合に、このような権限が拡大されることに対しては、どうも同調しかねるわけなんです。(「止むを得ない」と呼ぶ者あり)
  16. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) 共産党は除いて、他の各会派が御相談願いまして、この提案について一つ申入れ願いましようか。
  17. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 緑風会賛成であります。
  18. 中村正雄

    中村正雄君 発議者は、共産党の方が賛成願えなければ止むを得ないわけですが、各会派で一名議院運営委員の人をどなたか選定願つて、各会派一名の発議者にして、それに衆議院が昨日からの話合いによりましても、相当至難な点があると思うのです。從つて会派衆議院の同会派に話をするということと、もう一つは、大体こういう問題が起きましたのは、現在法務委員会でやつておる檢察官の不当処理、ああいう問題が、向うからの話合いによつて行なわれておるわけなんです。これは今の情勢ですと、閉会中もならなければならんという運命にあるので、そういうことが一つ動機にも考えておるわけなんですから、各会派代表一名に、法務委員長を加えたらどうかと思つて私は御提案申上げたいのです。
  19. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) 今の中村さんの御提案はどうですか。各会派一名、それに法務委員長を加える。こういうことにしてはどうですか。
  20. 佐々木良作

    佐々木良作君 法務委員長を加えるということは、ちよつとおかしいじやないですか。
  21. 中村正雄

    中村正雄君 衆議院関係で、いわゆる理論的に言つてこれが正しいのだと言つても、衆議院が納得し難いという点もあるわけなんで、從つて今問題になつておるのは、法務委員会調査のわけなんですから、こういうこともあるからということを附加して衆議院話合いした方が私は樂だろうと思つて提案したわけです。駄目だつたら出さなくてもいいんですが……。
  22. 佐々木良作

    佐々木良作君 その考慮は分るけれども、これけでの発議の前例から見ても、ぽこつと特別の委員長が入るのは、ちよつとこれは筋が通りかねるような氣がいたしますから、実質的な問題は今のように処理してもいいが、発議者になることは私は必要でないと思います。発議者ならば、この議運の連中がやればいいんじやないかと思います。
  23. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) それでは各会派一名ということにしますか。
  24. 中村正雄

    中村正雄君 どちらにしても、通ればいいわけですから……。
  25. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) それでは実際の処理には、やはり法務委員長の方にもよく話をよく交渉して貰うということを含めまして、各派一名ということにいたします。そうして各派から申入れを願いましよう。
  26. 門屋盛一

    門屋盛一君 どつちを先にやるのですか。各派了解を先に取つて正式に持つて行きますか。各派といつても、無所属とか緑風会とか、相手のない派もあるのですが、議運の方にお纏めになつてやりますか。
  27. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) つまりそれは時間の関係もありますから、一應それもやつて貰つて、これを速かに発議をするという手続を取つて、そうして審査を省略する方法を取つたらどうでしようか。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  28. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) 別に外にこれに関して御意見ありませんか。
  29. 門屋盛一

    門屋盛一君 衆議院の方へは誰が交渉に行かれますか。
  30. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 やはり委員長法制局長も同道して貰つたらいいでせう。
  31. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) 各派の方は各派自体一つよろしく御処理願いたいと思います。
  32. 中村正雄

    中村正雄君 正式の運営委員会委員長が行かれて、各派は速に交渉をやる。
  33. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) それから法務の方で一つお話願つて何して貰つたらいいと思うのですが……。埼に御発言ありませんか。
  34. 小林次郎

    事務総長小林次郎君) 先程衆議院と連絡を取りまして、衆議院事務総長公務員法改正案一緒に、これは今各派で練つておるから成るべくこちらの貴意に副うように自分としては御盡力いたしませうということでございました。
  35. 中村正雄

    中村正雄君 それに関連して、交渉に行く場合委員長事務総長行つて貰つた方がいいじやないか。
  36. 板野勝次

    板野勝次君 ちよつとね尋ねしたいのですが、質問主意書はこちらで出して、今のような解散になつた政府からの御答弁が來ないのですか、來るのですか。
  37. 寺光忠

    参事寺光忠君) その点少し疑問があるのですけれども、今板野さんの言われるような取計らいに、政府の方には取計らいさせようと思つております。何か御疑念があれば議院運営委員会で御決定になつたらどうかと思います。私の方は板野さんからの御趣意もありましたので、当然寄越すことを要求すれば寄越すと思いますが、まだ要求しないからそのままになつております。若し御疑問があれば議院運営委員会で御決定を願つたらよいと思います。今の継続審査の問題も、もめておるときですから……。私は政府関係については問題なしに答弁を寄越すと思つております。
  38. 門屋盛一

    門屋盛一君 それは大事なことだが、そうすると國会閉会中は答弁書は來ておつたのですか。
  39. 寺光忠

    参事寺光忠君) 來ておるのです。
  40. 小林次郎

    事務総長小林次郎君) 日附は遡つて來るでしよう。
  41. 寺光忠

    参事寺光忠君) 開会中に出した質問書でございますから……。
  42. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) 一應休憩いたします。    午後零時五分休憩    ——————————    午後二時二十分開会
  43. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) これより午前に引続いて委員会を開きます。速記を止めて。    午後二時二十一分速記中止    ——————————    午後二時四十一分速記開始
  44. 村上義一

    委員長村上義一君) 速記を始めて。それでは休憩いたします。    午後二時四十二分休憩    ——————————    午後三時五十一分開会
  45. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) それでは開会いたします。これから議事部長から一つ……。
  46. 寺光忠

    参事寺光忠君) 只今政府から未復員者給與法の一部を改正する法律案提案されまして、こちらの先議になつております。これにつきましては委員会審査を省略されたい旨の申入れが附いております。それで政府の申出通り委員会審査を省略し、政府側から本議場において趣旨説明があつて、直ぐ採決に入るということでよろしいかどうかを願います。理由書だけ申上げます。  「昨今の物價事情並びに復員者の生活の実情にかんがみ、未復員者に係る扶養手当帰郷旅費遺骨の引取に要する経費及び遺骨の埋葬に要する経費の引上をなすと共に、療養費及び傷害一時金を支給することができるようにするため、未復員者給與法の一部を改正する」というのが理由であります。從つて前段にある扶養手当帰郷旅費などの給與を上げると共に、療養費及び傷害一時金を新らしく設けたということであります。
  47. 岡元義人

    岡元義人君 実はこれは今まで在外同胞引揚特別委員会関係方面十分折衝を続けまして、これは労働者災害補償保險法國家公務員災害補償法案に準じたものを作りたいということで折衝したのでありますが、結局容れられませんで、僅かに療養費傷害一時金だけが了解を得てここに提案されたわけであります。それで法律案が出ました後で皆さんに御了解を得て置きたいことは、政府職員等の待遇の改正案が出ておりますし、あれが通りますと同時に四百円、六百円の扶養手当を又更に改正法案として続けて出す。こういうことでGSと了解がついておりますが、急いで衆議院に廻し、追いかけて改正法律案を出す、こういうことになつております。何とぞ御了解を願いたいと思います。
  48. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) それでは委員会審査を省略することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 寺光忠

    参事寺光忠君) 次に只今各党代表の方が一人ずつで御提案になりました特別未帰還者給與法案というものが、やはり委員会審査省略をして発議になりました。その理由書は、  「陸海軍に属していない者で終戰後引き続き海外に在つて帰國せず、且つソビエト社会主義共和國連邦の地域内で未復員者と同樣の実情に在る者にも未復員者給與法に準じ、手当その他の給與を支給するの途を拓く必要がある。」  こういうことで各党一名ずつでこの発議が出ております。これを同じく委員会審査省略で、発議者からの趣旨説明で直ちに採決移つてよろしいだろうかということであります。
  50. 岡元義人

    岡元義人君 これは今漸くOKが出ましたか、この法案は実は二年前からやらなければならない大事な法案なのであります。実際一般の引揚者が強制労働に服しておりながら、この間の英彦丸のあれの例を取りますと、三千五百名乘つて來た中の百五十名は一般邦人です。これが一銭の給與貰つてないで二年間の間放置されていたので、これは政府にも國会にも責任がある。漸く関係方面折衝をつけまして、漸くOKが出た。結局未復員者給與法に準じて給與を支給する、特別未帰還者給與法案。これは議員提案でとにかく上程するのでありますが、委員会を省略して頂きまして、早く衆議院の方に廻したいと思いますので御協賛を得たい。
  51. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) 委員会省略でよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 河野義克

    参事河野義克君) 大藏委員会から派遣議員追加要求書が出ております。これは    昭和二十三年十二月九日提出議員派遣要求書中派遣議員を左の通り追加せられたい。   右要求する。     記   派遣議員 木村禧八郎   昭和二十三年十二年十三日      大藏委員長 櫻内辰郎  参議院議長 松平恒雄殿  となつておりますが、これはさきに十二月九日で議決になりましたのは、関西方面金融界及び産業界代表よりの、金融制度改革に関し意見を聽取すると共に、その実情調査し、以て金融制度の解決に資するということで、黒田英雄君外四名計五名の方を派遣されたいという要求で、これはすでに本会議でも議決になつたのでありますが、これに今回木村禧八郎君を加えて貰いたいという大藏委員会からのお申出であります。
  53. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) この追加要求の何はどういうふうにしましようか。
  54. 門屋盛一

    門屋盛一君 この間から、議員派遣のことに端を発して、この解散により休会中の問題が議せられておる折柄で、私の考えとしては、どうしたらいいですか。それを全般的に認めるということになれば追加も認めなければならないのですが、今日こちらが提案しようとして今衆議院折衝中の國会法改正が通過しない場合を考えますと、明日にでもこの議員派遣の問題を一括して当委員会は愼重なる審議をして見なければならぬというようなことになるので、それまで保留して置く性質のものじやないでしようか。
  55. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) 他に御意見はありませんか。
  56. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 保留ならいい。拒否というものではありませんから。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  57. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) それではこれを保留することにいたします。
  58. 門屋盛一

    門屋盛一君 ちよつと速記を止めて下さい。
  59. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) 速記を止めて。    〔速記中止
  60. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) それでは速記を始めて。先程ここの事務総長法制局長と、私と参りまして、向う事務総長なり、それから運営委員長に会いまして、そうしてこれを提出することになつた事情を説明しまして、そうして御協力を願つたのであります。それで向うの方では、これに対して多少うなずき難いと思われるような一、二の点を質しておられました。我々の方では、こういうふうに決まつたから、一つ御協力を願いたい。こういうことを言つてお願いをして帰つたような次第であります。大体そういうことでございます。ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  61. 梅原眞隆

    理事梅原眞隆君) 速記を始めて。それでは休憩いたします。    午後四時七分休憩    ——————————    午後四時四十四分開会
  62. 高田寛

    理事高田寛君) これより委員会を開きます。この度は、政府の方からこちらに対して申入れたいことがあるという申出があつたので開いたわけです。それでは政府から一つお聞きしたいと思います。
  63. 小澤佐重喜

    ○國務大臣(小澤佐重喜君) 実はいろいろ御迷惑をかけながら、どうやら予想通り進めて貰つたのでありますが、本日野党三派の代表者が政府の方に見えまして、今日中に一切のものを、一切と申しましても予算と不信任案でありますが、皆さんもう分つておられることと思いますが、それを通すというお話があつたわけです。勿論時間については別に約束はありませんけれども、必ず今日中には通過させるからと、こういうお話がありましたので、でき得る限りもう少し待機の形を取つて頂けないか。勿論時間を制限するわけには行きませんから、大体見まして、これはとても大分遅くなるというような場合には改めて御連絡申上げますから、一定の時間だけ一つお待ち願いたいと思うのであります。
  64. 門屋盛一

    門屋盛一君 速記を止めて上さい。
  65. 高田寛

    理事高田寛君) 速記を止めて。    〔速記中止
  66. 高田寛

    理事高田寛君) 速記を始めて。
  67. 門屋盛一

    門屋盛一君 我々運営委員会は、予算委員長意見大藏委員長意見は聞いておりませんから、一應委員会を開いて当該委員長意見を聞いて審議方をここで計画せなければならんですから、これは無理ですね。
  68. 高田寛

    理事高田寛君) それじや本会議の続行中に政府の方から改めて申入れがあればそのときにこつちで考慮する、そうでなければ既定方針通りに……、それではこれで散会いたします。    午後四時五十二分散会  出席者は左の通り。    理事            梅津 錦一君            川村 松助君            大隈 信幸君            梅原 眞隆君            高田  寛君    委員            中村 正雄君            原口忠次郎君            松本治一郎君            石坂 豊一君            左藤 義詮君            城  義臣君            堀  末治君            門屋 盛一君            鈴木 順一君            岡部  常君            岡元 義人君            矢野 酉雄君            板野 勝次君            佐々木良作君            堀  眞琴君            小川 久義君   —————————————    議長      松平 恒雄君   —————————————   國務大臣    大 藏 大 臣 泉山 三六君    運 輸 大 臣 小澤佐重喜君   政府委員    内閣官房長官  佐藤 榮作君    大藏事務官    (主計局長)  河野 一之君    大藏事務官    (主計局第一部    長)      東條 猛猪君   事務局側    事 務 総 長 小林 次郎君    参     事    (事務次長)  近藤 英明君    参     事    (議事部長)  寺光  忠君    参     事    (委員部長)  河野 義克君   法制局側    法 制 局 長 奧野 健一君