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1948-12-11 第4回国会 参議院 議院運営委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十二月十一日(土曜日)
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
連絡調整事務局
の
運営状況
について
調査
のための
議員派遣要求
に関する 件 ○
行政機構等
に関する
調査承認要求
の 件 ○
懲罰権
の
適用範囲
に関する
調査承認
要求
の件 ○
社会保障制度
の
調査
に関する
決議案
に関する件 ○一般労働問題に関する
調査
のための
議員派遣要求
に関する件 ○
人事院提出
の
政府職員
の対する
給與
改訂
に関する
勧告書
の件 ○
外務委員会職員
の
旅費
の
制限外支出
に関する件 ○未
復員者給與法
の一部を
改正
する法
律案
に関する件 ○
私学振興
のための
金融機関設立
に関 する
決議案
に関する件 ○
國会職員給與規程
の一部を
改正
する 案 ○
参議院
の
閉会
中の
継続審査等
に関す る
措置
に関する件
—————————————
午後一時四十九分
開会
村上義一
1
○
委員長
(
村上義一
君) これより
委員会
を開きます。 先ず
議員派遣要求
に関してお諮りいたします。
委員部長
から
説明
いたします。
河野義克
2
○
参事
(
河野義克
君)
外務委員会
から
議員派遣要求書
が
提出
されておりますので朗読いたします。
議員派遣要求書
一、
派遣
の
目的
連絡調整事務局
の
運営状況
について、
一般調査
を行い、
委員会
の
審査
に資する。 一、
派遣議員
東海
、
近畿班
徳川頼貞
、
金子洋文
、
伊東隆治
、
岡田宗司
、
淺井一郎
中國、四國、
九州班
伊達源一郎
、
野田俊作
一、
派遣期間
十二月十五日より十二月三十一日までの内各七日間 一、
派遣地
東海
、
近畿班
愛知縣
、京都府、大阪府、
兵庫縣
中國、四國、
九州班
廣島縣、
福岡縣
、
香川縣
、
大分縣
一、
費用
概算
五八、〇〇〇円 内 訳
議員派遣旅費
(一名一日一、二〇〇円、七名七日分)
右参議院規則
第百八十條により
要求
する
昭和
二十三年十二月十日
外務委員長
佐藤尚武
参議院議長
松平恒雄
殿
村上義一
3
○
委員長
(
村上義一
君)
只今説明
のありました件について御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
村上義一
4
○
委員長
(
村上義一
君) 御
異議
ないものと認めます。 次に
調査承認要求
に関してお諮りいたします。
委員部長
から
説明
いたします。
河野義克
5
○
参事
(
河野義克
君)
内閣委員会
及び
懲罰委員会
から
調査承認要求書
が
提出
されておりますので朗読いたします。
行政機構等
に関する
調査承認要求書
一、
事件
の
名称
行政機構等
に関する
調査
一、
調査
の
目的
行政機構
とその
運営状況
について
一般的調査
を行い、本
委員会
の
審議
に資する。 一、
利益
行政機構
の
印新
を図るに寄與する。 一、
方法
関係方面
よりの
意見聽取
、
資料要求
及び
実地調査等
一、
期間
今期國会開会
中 右本
委員会
の
決議
を経て、
参議院規則
第三十四條第二項により
要求
する。
昭和
二十三年十二月十一日
内閣委員長
河井彌八
参議院議長
松平恒雄
殿
—————————————
懲罰権
の
適用範囲
に関する
調査承認要求書
一、
事件
の
名称
懲罰権
の
適用範囲
に関する
調査
一、
調査
の
目的
懲罰権
の
適用範囲
については、
懲罰事犯
の
内容
並びに
場所的関係
及び
懲罰事犯
と会期不
継続
の原則との関係等明確を欠く点が少くない。よ
つて
本
委員会
としてこれらの点を
調査
研究し、以
つて
必要の際に疑義の存しないようにしておくことを
目的
とす。 一、
利益
今後の本
委員会
の正しい
運営
の基準を明かにすることに寄與する。 一、
方法
法規
、
先例等
につき
関係者
より
説明
及び
意見
を聽取し、
資料
を蒐集する。 一、
期間
今期國会開会
中 右本
委員会
の
決議
を経て、
参議院規則
第三十四條第二項により
要求
する。
昭和
二十三年十二月十一日
懲罰委員長
太田敏兄
参議院議長
松平恒雄
殿
—————————————
村上義一
6
○
委員長
(
村上義一
君)
只今説明
のありました件についていずれも
承認
を與えることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
村上義一
7
○
委員長
(
村上義一
君) 御
異議
ないものと認めます。 次に
社会保障制度
の
調査
に関する
決議案
の
委員会審査省略要求
が
提出
されておりますのでその
取扱い
についてお諮りいたします。
議事部長
から
説明
いたします。
寺光忠
8
○
参事
(
寺光忠
君)
只今議題
となりました
決議案
を朗読いたします。
社会保障制度
の
調査
に関する
決議案
一、
國民
の福祉を図ることを
目的
とする
民主主義國家
が
國民
の健康にして文化的な
生活
を保障することは当然の責務であり、
社会保障制度
の確立こそその根幹である。戰後、
生活保護法
、
兒童福祉法及び各種保險立法
の制定並びに
保險衞生
諸施策の推進等見るべき努力がなされたが、未だ
社会保障制度完成
の道は遠く、
從つて
これに関する
調査
の重大にして必要なことはいうまでもない。本院は、右の理由に基き本問題の
調査
を
厚生委員会
に付託するものである。 二、
社会保障制度
に関する
調査
は、各國の
制度
を檢討しつつ日本の乏しい
資源財力
及び
複雜
な
現行制度等
を考慮し、実情に合する
社会保障制度
を創案し適切な
立法
を
行なつ
てその
運用
を強力に推進し、以て
國民
生活
安定の基礎を確立することを
目的
とする。 三、
議長
は、
厚生委員会
の本
調査
の
費用
に充てるために、
委員長
の請求により、一ケ月二十万円に至るまでの金額を支出することができるものとする。 四、
委員会
には、その支出し得る
費用
の
範囲
内で
調査員
、
事務補助員等
の
職員
を置くことができる。 五、本
調査
は、その不断の
継続
を確保するために、
調査
の完了までは、
國会
の
開会
中たると
閉会
中たるとを問わず行うことができるものとし、
厚生委員会
は、少くとも三ケヶ月に一回
議院
に対して
中間報告書
を
提出
しなければならないものとする。 右
決議
する。 大体以上が本
決議案
の
内容
でありますが、先ず
本件
については
常任委員会
の
調査
といういわば内部的な事項を
対外的意思表示
に通常用いられる
決議案
の形で出されている点等々にやや
疑点
が生ずるように考えられますので、むしろ
調査承認要求
の形で出された方が妥当でないかと考えられますが、この
取扱い
についてか諮り願いたいと存じます。
塚本重藏
9
○
委員外議員
(
塚本重藏
君)
只今
の御
説明
にありましたような
疑点
が生ずるといたしますれば、私共といたしましては要はこの
決議案
に盛られている
趣旨
の
仕事
ができるような
方法
なれば必ずしも
決議
の
形式
によらずとも他の
方法
でも結構であります。尚この
仕事
は差当
つて
は
厚生委員会
がこれに当りますが將來は
特別委員会
にまで発展すべきものと考えております。
中村正雄
10
○
中村正雄
君
本件
については
趣旨
には誰しも異論はないと思いますが、
方法
については私は
調査承認要求
の形を採るべきだと思います。
門屋盛一
11
○
門屋盛一
君
本件
については一
應発議者
に
決議案
の撤回を求めることにしては如何ですか。
村上義一
12
○
委員長
(
村上義一
君) それでは
本件
に
つてい
は
只今
の
門屋
君の御
発言
通り
取計らうこととして私から
発議者
に交渉することにしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
村上義一
13
○
委員長
(
村上義一
君) 御
異議
ないものと認めます。
塚本重藏
14
○
委員外議員
(
塚本重藏
君) 御
趣旨
は承わりましたので他の
発議者
ともよく相談した上適当な処置を講じたいと存じます。
村上義一
15
○
委員長
(
村上義一
君) 次に
議員派遣要求
に関してお諮りいたします。
委員部長
から
説明
いたします。
河野義克
16
○
参事
(
河野義克
君)
勞働委員会
から
議員派遣要求書
が
提出
されておりますので朗読いたします。
議員派遣要求書
一、
派遣
の
目的
一般労働問題に関する
調査
としては
各地
の
労働官署
を視察し、
職業安定法並び
に
失業保險法
の
運用状況
を
実地
に
調査
するとともに、
労働委員会
の
調停斡施仲裁等
の
不当処理等
に関する
調査
として
各地
の
労働委員会
を
実地
調査
する。 一、
派遣議員
(第一班)
山田節男
、
一松政二
、
田村文吉
(第二班)
平野善治郎
、
早川愼一
、
原虎一
、
水橋藤作
(第三班)
村尾重雄
、
田口政五郎
、
門屋盛一
一、
派遣期間
(第一班) 十二月十五日より一月十五日までの内十四日間 (第二班) 十二月十五日より一月十五日までの内十二日間 (第三班) 十二月十五日より一月十五日までの内十四日間 一、
派遣地
(第一班)
山口縣
、
大分縣
、
宮崎縣
、
鹿兒島縣
、
長崎縣
(第二班)
長野縣
、
新潟縣
、
富山縣
、
石川縣
、
福井縣
(第三班) 廣島縣、
岡山縣
、
香川縣
、
愛媛縣
、
高知縣
、 一、費 用
概算
一五八、四〇〇円 内 訳
議院派遣旅費
(一名一日 一、二〇〇円、十名一三二日分)
右参議院規則
第百八十條により
要求
する。
昭和
二十三年十二月十日
労働委員長
山田節男
参議院議長
松平恒雄
殿
村上義一
17
○
委員長
(
村上義一
君)
只今説明
のありました件について御質疑乃至御
意見
のある方はお述べ願います。
佐々木良作
18
○
佐々木良作
君
衆議院
の
解散
を見越して最近
議員派遣
が多いようですが
政局
の
複雜
な
折柄
かかることは考慮の余地があるのではないでしようか。念のため十二月中旬以降の
議員派遣要求
の
件数等
を調べて頂きたい。
村上義一
19
○
委員長
(
村上義一
君) それでは
本件
は
只今佐々木
君の御指摘の点を
調査
の上更に御
審議
願うこととして御
異議
がなければ次に
人事委員会
から
政府職員
に対する
給與改訂
に関する
勧告書
が送付されましたのでその
取扱い
についてお諮りいたします。
議事部長
から
説明
いたします。
寺光忠
20
○
参事
(
寺光忠
君)
只今
問題となりました
人事院送付
の
政府職員
に対する
給與改訂
に関する
勧告
の
法的根拠
については、
衆議院
は
國家公務員法
第六十七條に基くものと
解釈
しており、本
院事務局
としては同法第二十三條に基くものと考えておりますが、
人事院
としてはこのいずれの
解釈
でもよいのとの
見解
を持
つてい
るようでありましてかように
解釈
が一定しておらないのであります。
門屋盛一
21
○
門屋盛一
君
人事院
が自分の出した
勧告
の
法的根拠
について、はつきりした
見解
を持
つてい
ないということは甚だ不可解であります。私は同法第六十三條第二項に基くとするのが正しいと思います。
佐々木良作
22
○
佐々木良作
君
本件
は
人事院総裁
の
出席
を求めて処理することにしたらよいと思います。 〔
委員長退席
、
理事梅原眞隆
君
委員長席
に着く〕
梅原眞隆
23
○
理事
(
梅原眞隆
君) それでは
本件
については
人事院当局
の
出席
を待
つて
更に
審議
することとして御
異議
がなければ次に
常任委員会職員
の
旅費
の
制限外支出
の件についてお諮りいたします。
事務次長
から
説明
いたします。
近藤英明
24
○
参事
(
近藤英明
君)
外務委員会
の
調査員並び
に
調査主事
が先程御決定願いました同
委員会
の
議員派遣
の
議員
に同行するための
旅費
が
割当額
では不足いたしますので
制限外支出
をお諮り願いたいと存じます。尚
外務委員会
はこれまで
出張回数
が少いため
旅費割当額
には
余裕
があつたのでありますが先般の
常任委員会
の改廃に伴う
旅費
の再配分のため額が少くなりこの度の不足を生ずることに
なつ
たのであります。
梅原眞隆
25
○
理事
(
梅原眞隆
君)
只今事務次長
から
説明
のありました件についとは
制限外支出
を認めることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
26
○
理事
(
梅原眞隆
君) 御
異議
ないものと認めます。
寺光忠
27
○
参事
(
寺光忠
君)
先訪
の
人事院提出
の
勧告書
についてでありますが、
只今
調べましたところ
衆議院
はこれを
議員
に印刷配付しております。
中村正雄
28
○
中村正雄
君 本院においても
衆議院
と同
樣勧告書
を
議員
に印刷配付することとしては如何ですか。
梅原眞隆
29
○
理事
(
梅原眞隆
君)
只今
の
中村
君の御
意見
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
30
○
理事
(
梅原眞隆
君) 御
異議
ないものと認めさよう取計らうことにいたします。 次に近く
提出
を予想される未
復員者給與法
の一部を
改正
する
法律案
の
取扱い
について
岡元
君から
発言
を求められておりますのでお聞き取りを願います。
岡元義人
31
○
岡元義人
君 未
復員者給與法
の一部を
改正
する
法律案
は近く
提出
を予想されておりますが、
提出
の場合は本
法案
の
内容
に詳しい
在外
同胞引揚問題に関する
特別委員会
にこれを付託されるよう予め御承解を願
つて
置きたいと存じます。
中村正雄
32
○
中村正雄
君
本件
については
法案
が
提出
された際に改めて
審議
すべきであると思います。
梅原眞隆
33
○
理事
(
梅原眞隆
君) それでは御
異議
がなければ
只今
の
中村
君の御
意見
通り
取計らうことなにいたします。 次に
私学振興
のための
金融機関設立
に関する
決議案
の
委員会審査省略要求
に関してお諮りいたします。
議事部長
から
説明
いたします。
寺光忠
34
○
参事
(
寺光忠
君)
左藤義詮
君外十八名
提出
の
私学振興
のための
金融機関設立
に関する
決議案
について、
委員会審査省略要求
が
提出
されておりますのでお諮り願います。
梅原眞隆
35
○
理事
(
梅原眞隆
君)
只今議事部長
から
説明
のありました件について御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼び者あり〕
梅原眞隆
36
○
理事
(
梅原眞隆
君) 御
異議
ないと認めます。 次に
國会職員給與規程
の一部を
改正
する案についてお諮りいたします。
事務次長
から
説明
いたします。
近藤英明
37
○
参事
(
近藤英明
君) この度
政府
の五千三百三十円ベースの
給與法案
の
提出
に伴い
國会職員給與規程
の一部を
改正
する必要が生じましたので
只今御手許
に配付いたしましたような
改正案
を
事務局
において作成いたしました。 尚、
本案
中の
級別給料額表
については、
政府提出
の
給與法案
がその
審議過程
において修正が加えられる場合は、それに
伴つて変動
が生ずることがあるかも分りません。その際時間の
余裕
があれば改めてお諮り願いますが、或いは
余裕
がないかも存じません。その際はこの点予めお含み置きを願います。 又
本件
については、規定上は両院の
議院運営委員会
の
合同審査会
の
承認
を経ることにな
つて
おりますが、
衆議院
もすでに
本案
と同樣の決定を
行なつ
ておりますのでその手続を省略願いたいと存じます。
梅原眞隆
38
○
理事
(
梅原眞隆
君) それでは
本件
については
只今
の
事務次長
の
説明通り原案
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
39
○
理事
(
梅原眞隆
君) 御
異議
ないものと認めます。 次に
参議院
の
閉会
中の
継続調査等
に関する
措置
についてお諮りいたします。
委員部長
から
説明
いたします。
河野義克
40
○
参事
(
河野義克
君) 現在各
委員会
において行な
つてい
る
調査事件
については、
衆議院
が
解散
されて
参議院
が
閉会
に
なつ
た場合そのままではその
法的根拠
を失うことになり、
從つて
その
調査事件
を引続き行うためには打
合会等
の
形式
によらねばならないことになります。そういたしますと対外的にも実質的にも
調査
の効果が少くなる結果となりますので、これを救済するため
立法的措置
が困難であれば一應便法として
参議院規則
第五十三條によ
つて閉会
中の
継続調査
を
承認
することが考えられますので、この点お諮り願いたいと存じます。
梅原眞隆
41
○
理事
(
梅原眞隆
君)
只今委員部長
から
説明
のありました件について御
意見
のある方はお述べ願います。
佐々木良作
42
○
佐々木良作
君 かような重要な
措置
は
法律
の
改正
によ
つて
行うべきであ
つて
便宜的な
方法
によることはよくないと思います。
小林次郎
43
○
事務総長
(
小林次郎
君)
事務局
を通じて打診しましたところでは、
衆議院
は
解散
中に
参議院
が特別の行動をとることには反対の
空氣
があり、
從つて本件
について
立法的措置
をとることは困難な
模樣
であります。
門屋盛一
44
○
門屋盛一
君
立法
府がみずから
法的措置
を捨てて便宜的な
方法
によることはよくないと思います。これは
議院運営委員長
が
衆議院
と交渉して
立法的措置
をとるよう努力すべきであります。
中村正雄
45
○
中村正雄
君 併し現実問題として
立法的措置
が不可能とあれば便宜的な
方法
によることも已むを得ないと思います。
梅原眞隆
46
○
理事
(
梅原眞隆
君) それでは
本件
については
立法的措置
を考慮することにいたします。 次に
只今人事院
から
上野人事官
が見えましたので先程の
人事院提出
の
勧告
に関する件について、再び
審議
を進めたいと思います。 先ず
上野人事官
に対して今回
提出
に
なつ
た
勧告
の
法的根拠
についてお伺いいたします。
上野陽一
47
○
政府委員
(
上野陽一
君) 御
質問
の点につきましては、遺憾ながら私は
法規
上の問題は專門でありませんので明確な答弁をいたす資格を欠きますが、一應私としては
國家公務員法
第二十三條によるものかと考えております。
門屋盛一
48
○
門屋盛一
君 認証官たる
人事官
がさような不明確な
見解
しか持
つて
おられないということは甚だ遺憾であります。私は第六十三條第二項によるものだと考えます。
中村正雄
49
○
中村正雄
君
人事官
がかかる不明確な態度を取
つて
おられる以上、
本件
については本
委員会
において
解釈
を決定すべきであると思います。私も
門屋
君と同樣第六十三條第二項によるものと考えます。
佐々木良作
50
○
佐々木良作
君
本件
についてかように
解釈
が決定していないことは甚だ遺憾であります。
本件
は
人事院総裁
の
出席
を待
つて
改めて討議することとし、尚、先程來の不明確な点については
人事院
に対して
回答方
を嚴重に申入れることとしては如何でしようか。
梅原眞隆
51
○
理事
(
梅原眞隆
君) それでは
本件
について
只今
の
佐々木
君の御
意見
通り
取計らうことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
52
○
理事
(
梅原眞隆
君) 御
異議
ないものと認めます。
河野義克
53
○
参事
(
河野義克
君) 先程
佐々木委員
から御
質問
のありました十二月中旬以降の
議員派遣
の内訳は
在外
同胞引揚問題に関する
特別委員会
、
大藏委員会
及び
外務委員会
の三
委員会分
の
合計
は
人員
二十六名、
費用
二十八万円、これに
労働委員会
の分を加えますと
合計人員
三十六名、
費用
四十三万八千四百円となります。
門屋盛一
54
○
門屋盛一
君 やはり
労働委員会
のみならず
政局多端
の
折柄
少し出し過ぎる傾向にあることは考慮すべき事柄でありますが、
労働委員会
の
派遣要求
については
内容
の訂正について
委員長
から
労働委員長
に御相談することとして一應決定を留保することとしては如何ですか。
佐々木良作
55
○
佐々木良作
君
門屋
君の御
意見
に
同感
です。
梅原眞隆
56
○
理事
(
梅原眞隆
君) それでは御
異議
がなければ、
本件
については
只今
の
門屋
君の御
意見
通り
取計らうことにいたします。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
57
○
理事
(
梅原眞隆
君) 私の手許にある問題は以上でありますが、何か他に御
発言
はございませんか。
佐々木良作
58
○
佐々木良作
君 最近の本
委員会
の
運営状況
を見ていると、各
委員
がそれぞれ兼務の
常任委員会
の
利益代表
として
出席
しているかのごとき観があるのは遺憾でありまして、今後かかることのないよう互に自粛したいと思います。
矢野酉雄
59
○
矢野酉雄
君 私も結論的には
同感
であります。
梅原眞隆
60
○
理事
(
梅原眞隆
君)
本件
について御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅原眞隆
61
○
理事
(
梅原眞隆
君) 御
異議
ないと認めます。他に御
発言
がなければ本日の
委員会
はこれを以て散会いたします。 午後三時二十二分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
村上
義一
君
理事
大隈 信幸君
梅原
眞隆
君 高田 寛君
委員
中村
正雄
君
松本治一郎
君
左藤
義詮
君 城
義臣
君
門屋
盛一
君 鈴木 順一君
岡部
常君
岡元
義人
君
矢野
酉雄
君
佐々木良作
君 小川 久義君
委員外議員
厚生委員長
塚本
重藏君
—————————————
議長
松平
恒雄
君
—————————————
政府委員
人 事 官
上野
陽一
君
人事院事務局法
制部長
岡部
史郎君
事務局側
事 務 総 長
小林
次郎
君 参 事 (
事務次長
)
近藤
英明
君 参 事 (
議事部長
)
寺光
忠君 参 事 (
委員部長
)
河野
義克
君 参 事 (
警務部長
) 青木 茂君
法制局側
法 制 局 長 奧野 健一君