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1948-12-06 第4回国会 衆議院 本会議 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十二月六日(月曜日)  議事日程 第三号     午後一時開議  一 國務大臣の演説に対する質疑     —————————————  第一 議員芦田均君、同北浦圭太郎君、同川橋豊治郎君の逮捕について許諾を求める件     ————————————— ●本日の会議に付した事件  日程第一 議員芦田均君、同北浦圭太郎君、同川橋豊治郎君の逮捕について、許諾を求める件     午後三時十分開議
  2. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) これより会議を開きます。      ——————————  第一 議員芦田均君、同北浦圭太   郎君、同川橋豊治郎君の逮捕に   ついて許諾を求める件
  3. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 日程第一、議員芦田均君、同北浦圭太郎君、同川橋豊治郎君の逮捕について許諾を求める件を議題といたします。委員長報告を求めます。議院運営委員長山口喜久一郎君。     —————————————  議員芦田均君、同北浦圭太郎君、同  川橋豊治郎君の逮捕について許諾を  求める件に関する報告書     〔都合により最終号の附録に掲載〕     〔山口喜久一郎登壇
  4. 山口喜久一郎

    山口喜久一郎君 ただいま議題となりました議員芦田均君、同北浦圭太郎君、同川橋豊治郎君の逮捕について許諾を求める件に関する議院運営委員会審議経過並びに結果について簡單に御報告申し上げます。  本件は、去る十二月一日、内閣から本院にその許諾を求められたものでございまして、同日ただちに議院運営委員会に付託されたのであります。御承知のごとく、本件は第三回國会において審議未了となりましたものと内容がまつたく同一の案件でありますので、御参考までに第三回國会における審議経過を申し述べることにいたします。  案件は、議員憲法に保障された会期中には逮捕されないという原則に対する例外であり、その性質きわめて重大な点にかんがみまして、委員会におきましては、これが審議については特に慎重を期した次第でございます。すなわち、付託された十一月二十八日には、まず殖田法務総裁から案件の概略的な説明を聽取いたしました後、秘密会を開いてさらに詳細な説明を受け、質疑應答を重ねた次第でございます。次に、翌二十九日には芦田北浦川橋三君の出席を求めまして、秘密会においてそれぞれ一身上弁明を聽取した次第であります。続いて三十日、再び殖田法務総裁木内檢務長官出席を求め、これまた秘密会を開き、詳細な説明を聽取したのであります。  しかして、委員会における殖田法務総裁説明によりますれば、この逮捕許諾要求理由は、証拠隠滅のおそれあることと、犯罪捜査上の緊急を要する点にあつたのでありまして、これらの点が、また委員会の論議の中心となつた次第であります。しかし、秘密会内容にわたることは、ここに申し述べることを差控えますが、委員会会期終了の三十日午後九時三十八分まで審議に当りましたが、案件のきわめて重大な点から、ただちにその諾否を決するに十分な審議を盡し得ないものと認めまして案件採決はこれを留保することに決し、審議未了終つた次第であります。  かくて、十二月一日第四回國会の召集とともに、あらためて第三回國会に提出された案件同一内容本件が提出されたのでありまして、委員会は、さきに申し述べました第三回國会における審議経過にかんがみまして、趣旨説明及び本人身上弁明等はこれを省略して、ただちに審議に入り、特に愼重を期するため、本件に関する法律上の諸問題について、去る三日、入江法制局長意見を聽取いたしました。しかして、去る四日の委員会において、本件に対する討論に入り、社会党民主党、新自由党及び第一議員倶楽部の各委員からはそれぞれ反対討論が行われ、また民主自由党國民協同党社会革新党労働者農民党及び農民党の各委員からはそれぞれ賛成討論がなされました。ここで簡單各派代表討論の要旨を御紹介いたします。  社会党笹口晃君よりは、憲法及び國会法の保障する議員逮捕特権例外として会期中に逮捕許諾を求めるのは、特に犯罪内容國家全体に重大なる影響を及ぼすか、あるいは破廉恥のはなはだしいものに限らるべきであり、かつまた新刑事訴訟法精神にのつとり、すべて被疑者逮捕逃亡証拠隠滅のおそれある場合に限らるべきであり、みだりにこれを逮捕すべきではない、かかる見地から本件について見ると、檢察廳逮捕要求理由とされているものは、きわめて薄弱であり、かかる薄弱な根拠に基き現在重要なる國政審議している会期中において議員逮捕許諾を與え、一員たりとも議院構成員を欠くに至ることは許容しがたきとの理由から、反対討論がなされました。  次に、民主党安田幹太君からは、新憲法下國会國会議員地位重要性にかんがみて、國民代表たる議員國政審議権というものは最も尊重さるべきであつて議員逮捕特権もまたこのゆえに認められたのである、しかして本件は、犯罪内容からいつても、また犯罪嫌疑程度からいつても、さらに証拠隠滅のおそれの点からも、かつは捜査緊急性の点からも、右の議員國政審議権を犠牲にしてまでも逮捕許諾すべきものとは、とうてい考えられないとの理由から、反対討論がなされたのであります。  新自由党榊原亨君からは、議員逮捕許諾の問題はもつぱら逮捕要求書のみによつて判断すべきものであり、その他の理由から判断すべきではない、この点から見るならば、本要求の基礎をなしている被疑事実は、われわれの信用し得ない岡直樹なる者の供述にのみ頼り過ぎる観あり、また本件は、その犯罪法律上の要件についても疑義があり、さらに証拠隠滅のおそれありとは考えられない点及び國会運営上の考慮から判断すれば、本件に対しては許諾反対すべきものであるとの討論がなされました。  第一議員倶楽部田中久雄君からは、憲法規定した議員逮捕特権は、実に國会の尊厳と立法府の独立を守り、かつまた国民のための議員審議権を擁護するために認められた國会議員のみの特権であつて、この特権を認めた憲法精神にのつとり本件反対する旨の討論がなされました。  次に賛成討論について申し上げますと、民主自由党石田博英君よりは、本件憲法上の議員身分保障影響する重大問題であり、敬愛すべき同僚に対しその逮捕許諾を與えることは、まことに情において忍びざるものがあるが、檢察当局捜査進捗の必要上、証拠隠滅のおそれありとする立場を了承するとともに、すべて国民は法の前に平等であるという見地並びに現在起りつつある幾多疑獄事件の解明が今日の世論である点に鑑み、もし本件逮捕許諾を拒否するときは、多数派の議員に不逮捕特権があるやの非難を甘受せねばならぬことになるとの論拠に立ちまして、遺憾ながら許諾を與えることに賛成せざるを得ない旨を述べ、なお檢察当局の今後における愼重なる態度を要望し、檢察フアツシヨは嚴にこれを排する旨の発言がありました。  國民協同党内藤友明君からは、逮捕要求書被疑事実その他各般の点について愼重檢討したのであるが、從來の検察当局態度には遺憾の点が認められるが、現下政治的情勢において、國民信頼をつなぎ得る明るい政治を期する意味において許諾を與りべしと決した旨の討論が行われました。  社会革新党成重光眞君よりは、情において忍びざる國民の輿論にかんがみ本件許諾賛成する旨を述べ、本件が内外に及ぼす影響重大性をも考慮し、なお絶対に確信をもつて檢察当局がその逮捕許諾を求めたもので、もしこれを拒否して檢察上の支障を生ずるときは國会が重大なる責任を負うこととなる、なお三君ともにすみやかに進んでその黒白を明らかにすることが当然であるとの趣旨をもつて本件許諾賛成の旨を述べられました。なお、檢察フアツシヨは嚴にこれを排し、今後における檢察当局愼重なる態度を要望する旨を附言されたのであります。  労働者農民党堀江實藏君よりは、世上幾多疑獄事件には國民は多大の関心を持つている、政界官界財界粛正なくして社会浄化は期待し得られない、もし本院においてこれを拒否するときは世上疑惑を受くるおそれがあるから、國会の権威のため、すみやかに許諾を與うべしとの旨の発言がありました。  農民党中野四郎君からは、あらゆる点から慎重に勘案したのであるが、基本的には國会開会中は許諾を與うべからずと考えることはもちろんであるが、現下の政情に処し、國民議会政治に対する信を保持するため、この際においては遺憾ながら許諾を與うべしと決した旨の討論が行われました。  最後に、委員外発言として共産党の徳田球一君より、本件については、その犯罪内容が現在の國内的または國際的に重要な影響を持つものと考えられるのであつて、いやしくも檢察当局確信ありとして逮捕要求した以上これに應ずべきであると考える旨の意見が述べられました。  かくして、討論を終局いたしまして採決の結果、許諾を與うべしとする意見については賛成者少数でありましたので、本件許諾を與うべきでないと決した次第であります。  以上議院運営委員会経過及び結果について御報告いたす次第であります。(拍手
  5. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 討論の通告があります。これを許します。石田博英君。     〔石田博英登壇
  6. 石田博英

    石田博英君 私は、ただいま議題と相なつております議員芦田均君、北浦圭太郎君、川橋豊治郎君の逮捕について院の許諾を求める件につき、民主自由党代表しまして所見を述べ、討論を行う者であります。  これらの方々は、いずれも数回当選せられた議会政治功労者であり、またともに日本自由党において私どもと党籍を同じくし、今日不幸にして政治上の見解を異にし、対立の立場にあるとはいえ、その識見閲歴に対し、なお深い敬愛の念を失わない方々であります。特に芦田氏は、前内閣総理大臣として、かつては台閣を統べ、今日はまたわが國三大政党の一つの首領であります。そのわが國政界における声望と影響力の大なる、本件の取扱いにあたり重大なる関心を拂わなければならぬものがあるのであります。さらに北浦川橋両氏至つては、私にとつて特別の交友と指導を受けて参つた大先輩でありまして、今日私は、かかる問題について討論せねばならぬ運命を深く悲しむのであります。私情において両氏無罪を信ずるの情、何人にも劣るものではありません。  しかしながら、事きわめて重大であります。政官界に対する世人の疑惑今日よりはなはだしきはなく、またその実情必ずしも国民の負託にこたえるものありとは言えぬのであります。もし本件にして、私どもがその措置一歩を誤りまするならば、國民議会政治に対する信頼は地に落ち、専制独裁を求めるの因をなすのであります。議院運営委員会が、本案件に関し会を催すこと六度に及び、愼重審議いたしましたゆえんも、またことに存するのであります。  およそ檢察廳被疑者逮捕せんとする理由は、逃亡及び証拠隠滅のおそれある場合に限られ、単なる捜査の便宜のためのみには断じて行つてはならぬのであります。本案件に関しては、逃亡のおそれありとは、いかなる観点からも申されません。問題はかかつて証拠隠滅のおそれありという点にあり、檢察当局は、その具体的事実すでに記録の上に明瞭であると言うのに対し、三君は、ともにこれを否定しております。さらに、すでに関係者は檢挙せられ、また世間にたびたび喧博せられた事柄であつて、隠滅すべき証拠はすでに適当に処置せられたであろうし、現実的に傍証は固まつているはずであるという議論も、また十分の理由があります。しかしながら本員は、この点に関し、ただいまは檢察廳捜査進行立場を十分了解し、これに協力したいという見解に立たざるを得ないのであります。  次に、本案件に関し提示せられた事実が一体犯罪になり得るやいなやの点について考えてみなければなりません。芦田川橋北浦王氏ともそれぞれ同君から金員の受領を認めておりますが、この川橋北浦両氏の場合は、この事実自身が犯罪となるのではなく、かかつて芦田君への贈與の性質にあるのであります。これが國務大臣たる職務権限にかかわる収賄なりや、単なる政治献金なりやが、重大なる岐路となつているのであります。檢察廳は、法の條章をあげて収賄なり主張しているのでありますが、この法の解釈は、最終的には裁判所が決定するもりであつて、ここで深く議論するべきものではないのでありますが、本員は、この点について、なお当局説明に納得するに不十分なものを感ずるのであります。川橋北浦両君の場合は、この芦田氏に対する供與の時期も事実も知らず、従つて共謀云々の事実は強く否定せられ、檢察廳説明は、なお一層具体性に乏しいのであります。すなわち、逮捕許諾請求事由並びに説明は、いずれもいま一息、われわれを納得せしめるに具体性が欠けていることは否定できません。しかしながら、これは檢察当局捜査上の立場と、この種事件性質にかんがみて、他面了承しなければならぬと思うのであります。檢察廳は、この事件の重大な政治的、経済的影響にかんがみても断じて軽率であつてはならず、またあるべきはずもないと信ずるものであります。証拠隠滅の事実はすでに記録にあり、岡君、栗栖君、下溝辺君の陳述によつて相当確信ありと強く断定せられております。すなわち、われわれは、これまた今日の段階において、その主張を承認せざるを得ないと思うのであります。  さらに、ここに考えなければならぬことがあります。昭和電工事件を初め、石炭國管兵器処理繊維局事件等は、戦後指導階級社会正義感と良心の麻痺を物語る未曽有の大疑獄であります。その源は遠く官僚統制と行政の積弊に由來し、本質的解決は軍に檢察の摘発で終るべきものでなく、また檢察当局見解も、その全部をにわかに同意できないのであります。けれども國民は多大の疑惑をこれら事件に持ち、その徹底解決を求めていることだけは、忘れてはならぬと思うのであります。特に芦田氏に対しては、ジヤーナリズムにおいては、すでにかかる事態を一應必至なものと見ていたものも少くなく、正邪は別といたしまして、一種の社会通念となつていたものであります。これが單なるうわさにとどまつている間はよろしいのでありますが、今や檢察廳見解判断がこれと一致し、現実性を持つてつた場合においては放置し得ぬことであり、御本人のためにも一日も早く黒白を明瞭にしなければならぬものと考えるのであります。  この際われわれとして、あわせ考えなければならぬことは、國会議員の不逮捕特権であります。これは政治的陰謀から議会政治を守る大切な憲法規定であります。さき原侑君事件玉屋喜章君の事件において、われわれが愼重に事に当り、許諾反対したゆえんもここにあり、永江一夫君が議員を辞任せられんとするとき私が反対した事由も、ここにあるのであります。しかしながら、院は両君逮捕決定し、永江君の辞任もまた承認せられました。  國会議員の不逮捕特権とともに私どもが忘れてならぬのは、國民はすベて法の前には平等であるという大原則であります。もし今日、私どもがこの逮捕許諾を與えない場合においては、私どもは、多数派に支持せらるる議員逮捕せられず、少数派議員簡單逮捕せられるということに相なりまして、正義が二つありやとの非難を甘受せねばなりませぬ。(拍手)かかる見地において、私どもは、今日の段階において、はなはだ遺憾ながら、また私情において忍ぶべからざるものがあるのでありますけれども、三君の逮捕許諾を與うべしと断ぜざるを得ないのであります。(拍手)  ただ私は、この際法務当局檢察当事者に対しまして、特に一言いたしておかねばなりませぬ。すでに檢事フアツシヨの声が一部に起りつつあります。檢察官高位高官の者を特に追及し、議会政治家の非違をことさらに求め、もつて功名心を満たす風潮にあるという非難も、また一部にあります。さらに明確な事実は原侑君事件であります。すなわち本年一月、議員原侑君詐欺罪嫌疑をもつて、時の司法大臣鈴木義雄君から逮捕許諾を請求せられ、議院運営委員会は遂にこれを承認し、原侑君は、その院の決定直前にあたりまして、前例をつくることをおそれて議員を辞任せられ、高然として収監せられました。以來酷寒猛暑五箇月を囹圄に苦しみ、この間取調べを受けたこと、ただ二回と聞いております。そして、遂に無罪判決を受けられました。  殖田法務総裁は、先日議院運営委員会において、裁判の結果には責任は持てぬ、檢察方法手続が適法であるかいなかについては、十分責任を持つと答えられました。原君の場合における鈴木司法大臣答弁もまた同様でありました。今日の事情において、この答弁はやむを得ぬことかもしれませぬが、このような檢察あり方について、私どもは満足できないのであります。およそ檢察当局が、社会に重大な影響を與えるところのかかる措置に出る以上、有罪の確信と確証がなければなわませぬ。政治家にとつては特に致命的な打撃を與えるものであつて、場合によつては、一檢事の誤断が有為の政治家政治的生命を断ち、政治的殺人をなすこともあり得るのであつて事態はきわめて重大であります。檢察官裁判の結果に責任を持ち、法務総裁以下法務中枢は重大な政治的責任を負わねばなりませぬ。私はこの際、檢察官のかかる場合における責任あり方規定する立法処置の必要を強く主張したいのであります。  終りに、芦田川橋北浦三君とも、一日も早く原侑君同様無罪判決を與えられんことを、私人として祈つてやまないものであります。(拍手
  7. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 笹口晃君。     〔笹口晃登壇
  8. 笹口晃

    笹口晃君 芦田均君外二君の逮捕について許諾を求むる案件につきましては、わが日本社会党はこれを拒否することと決定をいたしたのでありますが、以下、少しくその理由を申し述べたいと思うのであります。  憲法第五十條に定められておりまする議員の不逮捕特権は、國会國権最高地位であることにかんがみまして、その構成に及ぼす影響を排除するために付與されている権利でありますから、國会法第三十四條の二の規定によりまして、司法権がその例外として國会開会中に逮捕の許容を求むる場合には、犯罪内容が国家全体に対しまして重大な影響を及ぼすか、あるいは破廉恥のはなはだしきものでなくてはならないと思います。旧憲法内乱外患の罪以外にはこれを認めなかつたということを見ても明瞭であると思うのであります。  反面國民は、その地位のいかんを問わず、法の前には平等であるべきものであります。現行新刑事訴訟法原則におきましても、犯罪の容疑がありました場合には、できるだけ身柄を拘束せずしてこの取調べをなすことを原則といたしているのでありますが、檢察官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当理由があつたときには、逮捕することができるのであります。しかし、この場合におきましても、あくまで憲法の大原則である人権尊重精神は忘却されてはならないのでありまして、被疑者逃亡証拠隠滅の危險がない場合には、みだりに逮捕すべきものでないと信じております。  さて、本件審議にあたりましては、檢察廳側主張する犯罪被疑事実に相当理由があるかどうか多大の疑問がありますが、この点につきましては、ここで深く論及すべきものではないと思います。かりに檢察廳主張のごとき事実があつたといたしましても、被疑者をただちに勾留せねば取調べができないという理由につきましては、議院運営委員会におきましても何ら的確な証拠も提出されず、漠然檢察廳を信用せよという程度なのでありまして、過去、原侑氏事件あるいは西尾氏の事件等、またみずから議員の不逮捕特権を批難いたしまして檢察官の圧迫と抗争をしております永江一夫氏の事件等の推移にかんがみましても、私どもは、過日の委員会で率直に心境を述べられました芦田氏外二氏の何どきでも出頭して取調べ應ずるという言明を信用いたしたいのであります。ことに、先ほど石田君も論及をされておりましたが、その審議の過程におきまして、檢察廳側においては、もしかような事態が起りまして無罪になりましてもその責任はとれない旨の言明がございましたけれども、かような言明はきわめて重大でございまして、私どもの断じて承認できないところなのであります。(拍手)かような檢察当局独善的態度に、われわれは大いに不満を持つものであります。檢察廳に対しましてはあらためて国民基本的人権を尊重せよと要請いたします。  また一方、芦田氏外二氏の被疑事実につきましては、政界官界財界徹底的浄化究明をするためには、すみやかに身柄を拘束しないで眞相を追究していただきたいということを、ここで強く要望して置く次第であります。(拍手)ましてや本國会は、新給與あるいは災害復旧という現下重要課題解決すべき重大予算案審議中であります。本院の構成員が一名でも欠けるということは國会審議権に微妙な影響を及ぼすおそれが多分にあり、ことに今日の政治常識として、内閣不信任案の提出や國会解散等重大案件解決要求されておりまする本國会におきまして、院内でもその重要の地位を占める者を一時的にでも失うことは、とうてい容認できないのであります。わが党は、あくまでも國権最高機関たる國会審議権保障確保、そのような点に重点を置きまして、檢察廳逮捕要求は排除さるべきものと決した次第であります。(拍手
  9. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 石田一松君。     〔石田一松登壇
  10. 石田一松

    石田一松君 私は、國民協同党代表いたしまして、ただいま議院運営委員長報告になりました議員芦田均君、同北浦圭太郎君、同川橋豊治郎君の三君の逮捕許諾要求を拒絶するという報告に対して反対討論をするものであります。わかりやすく言えば、許諾を與えよということであります。  今回の案件は、賛否両論にわかれた討論者が異口同音に述べております通りに、議院運営委員会における檢察当局説明をもつてしては、この被疑事件が、はたして三議員を、國会開会中、しかも目前に解散の迫つているこの現実において、逮捕許諾すべきものかいなかという確実なる判断をつかみ得なかつたということは、各討論者によつて十分に説明されております。わが党の委員も、この点に関しては委員会において十分討論をしたところでありますので、私はこの際これを省略いたします。  ただ私たちは今回この逮捕許諾要求を許可する、こういう意思決定をいたしましたものは——わが國民協同党は、吉田内閣成立直前、三つの重大声明党議として発表しております。その一つに、政界官界並びに財界徹底的粛正を行つたる後、すみやかに衆議院解散すべしという一項であります。私たちは、この党議に從い、しかも最近不当財産取引調査特別委員会などにおいて調査されたるあの政界官界財界の忌まわしき疑獄事件、あるいはまた檢察廳の手において着々事実が暴露されつつあるこの不明朗なる政界において、国民がひとしく國会に対する信用を失いつつある現状を、私たちは見のがすことができなかつたのであります。もしこれに許諾を與えずとするか、はたして日本國民はこれに対していかに考えるでございませう。私たちは、政界官界財界徹底的粛正、この大目的を徹底させるためにも、私情においては忍びないものがありますけれども大義親を滅する、こうした立場に立ちまして許諾を與えることに賛成をしたのであります。  ただ、ここに一言申し述べておきたいことは、過日、本議場において一身上の釈明をした前法務政務次官田中角榮氏の問題は、新聞の報ずるところによれば、田中角榮氏の営む土建事務所は、東京、九州とそれぞれ檢察廳において捜査され、証拠書類を押収され、しかも、前法務政務次官田中君は、この壇上から、絶対に自分の身辺には何事も忌まわしいことはないかのごとき言辞を弄したのにもかかわらず、今朝の新聞の報ずるところによると、強制収容必至というニュースを傳えておるのであります。かかる問題が、糾明に糾明を重ねることによつて、遠からず私は相当廣範囲に廣がるべきを信じております。また檢察廳も、この点に対して徹底的な粛正を行うべきであります。私たちは、この点を強く要望いたします。  ただ、檢察フアツシヨの疑いなきにあらずやという疑問もありますけれども、前に、運輸大臣小澤君がいまだ議院運営委員会委員でありました当時、國会法の政正前、開会中の議員逮捕について檢察廳逮捕の必要ありと考え、政府にこれを要求し、政府が一片の要求書類によつて國会許諾を求める手続がとられておりました。このことは、実に今後の國会の権威を守る上において危険であると、議院運営委員会において議論が集中をいたしまして、小澤君並びに私たちは、これに裁判官あるいは裁判所が関與すべきことを大いに主張し、遂に現在の國会法の條文のごとく、所轄の裁判所または裁判官の手を通じて、裁判官が逮捕の必要ありとし逮捕の令状を発行しようとする以前に、内閣に対して許諾を求められんことの要求をする手続をとらしたのであります。ただいま議題となつております本案件に対しましても、東京地方裁判所の判事加納駿平君の逮捕の必要があるといういわゆる要求書類を添えての内閣要求であります。この点を考えまして、私たちは、まず司法当局の、司法裁判所の厳正をも一應判断する材料に入れまして、本案に対しては、逮捕許諾を與うべしという党議決定したのであります。しかし、すみやかに残余の國管問題等も徹底的に究明されるべきである、でき得べくんば、この解散前にそれがなされて当然であると、私たちはこの点を特に強調しつつ、逮捕許諾賛成討論をするものであります。(拍手
  11. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 安田幹太君。     〔安田幹太登壇
  12. 安田幹太

    安田幹太君 私は、民主党代表いたしまして、ただいま議題となりました芦田均君外二名に対する逮捕許諾請求に対する案件に対しましての委員長報告に対して賛成意見を申し述べます。  國会議員に対する逮捕許諾の請求は、旧憲法のもとにおける帝國議会の長年の歴史の間においても、まつたくその例を見なかつたところでございます。しかるに、人権尊重の特に強調せられる新憲法のもとにおける新國会至つて、皮肉にも、近々一年有半の間にすでに二回にわたつてその例を見、今回は第三回目でございます。まことに悲しむべき事柄であると申さねばならない。私どもは、その原因が奈辺にあるかということを、この際深く考えなければならないと思うのであります。  この悲しむべき最初の例の犠牲となられました原侑君の場合を見ますと、先ほどお話のありましたように、同君は、その請求を受けたことによつて、遂に議員の辞任を余儀なくせられました。しかも、その裁判の結果は、第一審において無罪なつたのであります。これは、まことにゆゆしき事柄であり、私ども國会議員は、この際えりを正して、当時私どものとりました態度を反省しなければならないということを、党派の感情を捨てて考え直さなければならないと思うのであります。私どもは、このゆえをもつて本件を機会に、國会議員逮捕許諾の請求に関する憲法並びに國会法の解釈を根本的に檢討し、この種の事件に対する國会の取扱いの根本方針を決定して、今後誤りなきを期せねばならないと存ずる次第でございます。  ここに、私どもは特に強調いたしておきたいことは、本件の問題の対象となつておりまする議員が、私どもの党の前総裁であるがゆえに、私どもにおいて特にこれを庇護し、あるいは私どもの党の態度を特にとりつくろわんがために、これを強弁しようとするような意思は、毛頭持たないということでございます。私どもの特に問題といたしまするところは、國政運用上の重大問題でありまして、私どもは、國会の権威と國会の尊嚴に関する問題といたしまして、この際感情を捨て、党派を超越いたしまして、國会政治のために、國会議員の共同の立場において本問題を檢討したい、かように考える次第でございます。  本件の問題に対しまして、世上一般に次のごとき議論が行われております。すなわち、万民は法律の前に平等でなければならない、從つて、いやしくも犯罪嫌疑があり、捜査の必要上逮捕拘禁を必要とせられる場合においては、國会議員といえども何ら特権を與えられてはならない、一般人と同様の考慮のもとに、必要と考えられる場合は躊躇なく逮捕が行わるべきである、從つて國会議員に対する逮捕許諾の請求を受けた國会は、もつぱら國会審議の上にさしつかえがあるかどうかという点のみを考慮して、この点について重大なさしつかえがない限り逮捕許諾を與えなければならない、その際、國会が進んで犯罪の成否とか、あるいは嫌疑程度というようなことを考えるべきではない、すなわち、國会議員逮捕許諾を求められた國会としては、原則としてその許諾を與うべきであるという議論でございます。檢察廳が近時國会議員に対する逮捕許諾要求を頻々として求めて参りますのは、私は、その原因がかような考え方に基いているものであると考えるのでありますが、これは重大な問題であると考えるのであります。私は、かくのごとき考え方は、これは旧憲法のもとにおきまして、議会の地位が單なる天皇の諮問機関であつて、議会の審議権は、天皇の解散権のもとに何時でも剥奪せられることができるような、きわめて下位のものである、さような時代における解釈、司法権に対しては、議会がこれに干渉してはならないというような、旧帝國議会のもとに行われた議論であつて、新憲法のもとにおいては、根本的に考え直さなければならない議論であると考えるのであります。  そもそも國会議員は、國民代表して國政審議に当るものであります。この國会議員國会における審議権は、当該議員個人の権利ではなくして、憲法國民に與えたところの国民の権利であります。議員は、この國民の権利を国民にかわつて行使するものであります。從つて、かくのごとき國会議員國会会期中に逮捕して、國会議員が国政に参與する機会を妨げることは、すなわち國会議員によつて代表せられる國民の最も重要な國政審議権を行使せしめないという結果を生ずるものでありますから、これは、あらゆることを犠牲としても、これを避けなければならない事柄であります。罪を犯した嫌疑のある者を逮捕して犯罪捜査を行うことも、もちろん必要なことでございます。しかしながら、嫌疑者が國会議員であつて、その逮捕が、その者の代表する國民國政審議権の行使を妨げるという結果を生ずる場合においては、この國政審議権重要性のゆえに、犯罪捜査の必要ということも差控えなければならない。このゆえに憲法第五十條の規定が設けられたのであると私は思うのであります。ただ、この原則を一貫して、何らの例外を認めないということになりますと、國会議員特権を濫用し、これによつて犯罪者が罪証の隠滅を行うというような危險がありますから、かくのごとき、きわめて異例の場合をおもんぱかつて國会法の第三十三條は、國会みずからの判断によつて逮捕許諾を與うることを得るという、例外規定を定めたものでございます。  私どもは、國会議員逮捕原則の理論を、新憲法精神に從つて、このように把握することが正しいと考えるのであります。從つて國会議員に対する逮捕許諾の請求を受けた議院といたしましては、その拒否の判断を行う場合においては、その逮捕を許すことが國会審議にいかなる支障を及ぼすかという点のほかに、その事案が逮捕を行う必要があるかどうか、犯罪構成するかいなかという点まで進んで、國会独自の立場において判断すべきである、しかもその判断は、他の一般普通の場合におけるよりも、きわめて嚴密に行わなければならないということを、主張いたさなければならないのであります。この判断を行うことをなさなかつたがゆえに、原君のような事態が起つたのであるということを、私は特に強調いたしたいと思うのであります。以上のごとき観点に立ちまして、私は次のごとき判断を下すものであります。  第一に、今日衆議院がきわめて重大なる問題を含み、緊張の極に達しておることは、多言を要せずして皆様御承知の通りであります。かくのごとき重大なる時期においては、たとい、いかなる重大なる犯罪につき、いかなる緊急な必要があろうとも、國会議員逮捕は、これを絶対に許容すべきではないと私は考えます。私は、今日のごとく重大なる問題が山積し、政局の変轉が一触即発の状態にある時期に國会議員逮捕につき許諾を與え、これが先例となることは、國政の將來にとつて実にゆゆしき問題であると考えるのであります。諸君は、眼前の党利党略を離れて、國家百年のために、この点につき深甚なる考慮を携われんことを望む次第であります。  第二に、本件犯罪は、先ほどの諸君も認められますように、檢察廳主張するごとき被疑事実のみによつて収賄罪が成立しないと言うべきではないかと考えられることでありまして、この程度では、犯罪嫌疑はきわめて薄弱であると申さなければならないのであります。御承知のごとく、本件被疑事実の内容は、芦田氏が外務大臣の在職中に、岡直樹より同人の床板納入代金の政府支拂い促進及び日本興業銀行よりの融資のあつせんに関して請託を受け、その謝礼として現金の供與を受けた、これに対して北浦川橋両氏があつせんをした、こういうことになつておるのでありますが、なるほど、因果関係を無限に拡大いたしますれば、これも職務に関すると申されないことはございません。しかしながら、およそ因果関係がどこまで及ぶかということは、通常の常識をもつて判断いたさなければならないのであります。     〔発言する者あり〕
  13. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 静粛に願います。
  14. 安田幹太

    安田幹太君(続) 私は、ここで本件無罪論をいたそうという意思はございません。ただ一言申し上げなければならないのは、この程度のことが、収賄罪の容疑をもつて逮捕要求せられますならば、今日國会議員が……。     〔発言する者あり〕
  15. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 静粛に願います。事柄が事柄ですから静粛にしてください。
  16. 安田幹太

    安田幹太君(続) 國会議員國会において院議を決定し、法律を制定することに参異いたしますことと、國務大臣が閣議において閣議を決定し、政令を制定いたしますこととの間には、その性質上何らの差異はないのであります。しからば、國務大臣が閣議において閣議を決定し、政令を制定したことに関連して、この程度収賄嫌疑を受けますならば、國会議員國会において院議に参與し、立法に参画したことによつて政治資金の献金を受けた場合には、あらゆる政治資金は収賄嫌疑を受けて、逮捕要求が求められるという、重大な結果を認めなければならないということは、私はおそれるのであります。これは、すべての政治資金を受けた國会議員に対し逮捕の請求が求められる、つまり、檢察当局國会議員に対して、まつたく生殺與奪の権を握るという結果を生ずるということを、考えなければならないのであります。かくのごとき事態を生ぜしめないがためにこそ、憲法國会議員に対し、憲法五十條の不逮捕の権利保障を與えておるものではなかろうかと、私は考えるのであります。  当局逮捕理由として掲げました事実—————————————————逮捕を望むというようなことをほのめかしております。かくのごときことは、檢察廳みずからが不法を犯していることを自白するものでありまして、まことにもつて私は遺憾に考える次第でございます。元来、被疑者逮捕を行うためには、被疑事実の内容を明確にして逮捕状の請求をせねばならないのでございます。被疑事実を示すことなく人身の自由を拘來する逮捕を行うということは、これは封建時代に行われたことであつて、まことに間違つておることであります。これを、あえて國会に堂々と請求をいたしておるのであります。私どもは、かような違法を防ぐ意味におきましても、本件の請求はこれを拒絶すべきであると考えるのであります。  第三に、私は本件において、被疑者逮捕しなければ証拠を隠滅するおそれありとの当局主張には、何ら納得すべき根拠を発見することができないのであります。本件内容を見ますとき、金品の授受というような客観的な事実は、これはもはや明瞭となつております。問題は、その金品の授受がいかなる意思によつてなされたかという、主観的な意思の問題のみであります。この点につきましては、およそ客観的な証拠というものはないのが普通であります。かりにあつたといたしましても、さようりなものが今日まで残つておるはずはないのであります。從つて、今日あらためてこれを逮捕いたさなければ隠滅のおそれがあるというようなことは、私どもといたしましては、とうてい考える余地はないのであります。由來、証拠隠滅の必要まつたくなきにかかわらず、ただ捜査の必要のために被疑者逮捕いたすというのが、今日の檢察当局捜査の常套手段でありましてこれは新刑事訴訟法が今まさに行われんといたしておる際でありますから、私どもは、かような常套手段は今日を機会に廃止していただきたい、さようなことを警告する意味におきましても、本件逮捕要求はこれを拒絶すべきものであると考える次第であります。  最後に、ただいま國会は今月末をもつて解散せられることが、半ば公に予想せられておることは、皆様御承知の通りであります。しかるにこの際、私は何ゆえにこの逮捕をそのときまで待つことができなかつたかという理由を、発見するにまつたく苦しむものであります。今日私は多くを申すことを差控えたいと思うのでありますが、本年の六月、西尾氏に対する起訴稟請が行われた場合におきまして、その起訴の時期並びに方法について、さらにその後栗栖氏の逮捕が行われました場合におけるその時期並びに方法につきまして、これを考えますると、私は、それがいずれも符節を合せるがごとく、政界の最も激動いたしておりますその最高潮期において、その逮捕の効果が最も政治影響を強く及ぼすような方法において、これがなされたのでございます。私どもは、これが何ら格別の意図を有しない檢察当局捜査の自然の進行の結果、偶然にさような結果になつたと考えるのには、あまりに偶然の一致が多過ぎると考えるのであります。かくのごときは、いずれの政党にとりましても、まことに憂うべき現象であると考える次第であります。心ある人々は、この事実をとらえて、すなわち檢察のフアツシヨ化であると称しているのであります。國家のため、これはまことに憂慮すべきことであります。私どもは、この際、以上一連の事実とともに、同様の疑いをかけられておりますところの本件逮捕許諾を、議院がこの際拒否いたすことによりまして、検察当局に反省を求めたいと考える次第であります。  以上の理由をもちまして、私は本件逮捕許諾要求を拒否いたすべきものであると考える次第であります。(拍手
  17. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 成重光眞君。     〔成重光眞登壇
  18. 成重光眞

    成重光眞君 私は、社会革新党代表いたしまして、ただいま議題となつている芦田均君、北浦圭太郎君、川橋豊治郎君の三氏に対する逮捕許諾に関する件に関しましては、議員といたしましての立場から、情においてまことに忍びがたい点があるのでありますが、最近の各種の疑獄事件に対する國民の世論にかんがみまして、遺憾のきわみでもありますが、逮捕許諾賛成し、以下簡單にその討論を行いたいと思います。  去る二十八日、東京地裁よりの芦田北浦川橋三氏の逮捕許諾を求める件は、憲法第五十條、國会法第三十三條及び第三十四條の二の規定によつて要求されたのでありますが、本件が運営委員会に付議されて以來、委員会を重ねること第三、第四國会を通じて七回、その間、法務総裁及び木内檢務長官並びに高橋局長の出席を求めること二回、被疑者たる芦田北浦川橋三氏の出席を私どもは求めて、その首相を詳細愼重に聽取したのであります。なおあわせて、法制局長の國会議員逮捕に関する法的解釈も研究したのでありますが、本件に関する限り、事重大なるため、私どもは、その審議にあたつては遺憾なく盡されたものであると信じます。  しかるに、本逮捕の件は、第三國会におきましては、社会党より提議した延期の動議が多数によつて決せられ、遂に第三國会におきましては握りつぶしの形となつたのでありますが、第四國会に、あらためて再度の逮捕許諾が求められたのであります。しかるに、その社会党の延期された理由は、社会党党議決定にあり、また延期に賛成されましたその他の会派におきましては、逮捕緊急性に乏しいということ、あるいは岡氏との関係が判然しないとか、また刑事訴訟法の不当な拘束の疑いがあること、檢察廳の言う証拠隠滅のおそれはないということ、國会議員逮捕の法的解釈などの諸点があげられておつたのであります。  しかし、これらの点は、法務廳、法制局、あるいは被疑者等の出席を求め、説明の結果、先ほど社会党の笹口君ないし民主党の安田君は、何ら逮捕の的確なる事実は認めぬと申されておりますが、私は、大体逮捕に関しましては納得了承できたものと信ずるのであります。しかも檢察当局は、従來のいろいろな例にかんがみ、今回の芦田氏らの逮捕は、國の内外に及ぼす影響の甚大なることを十分考慮の上、檢察廳におきましては絶対確信をもつて逮捕許諾を求めておるという責任ある態度を、明白に、運営委員会においては、しかも再三表明されているので、私は、その檢察当局責任ある態度を信用したいのであります。  本件は、國民多数の疑惑に包まれ、檢察当局からも逮捕を求められている容疑者が、もし國会の多数の擁護によつてこの逮捕を免れ、事件取調べに重大支障を生ぜしめるような事態が起るとしたならば、國民國会に対する不信はますます強くなり、ひいては議会政治そのものを否認するような傾向を生じないとも限らないので、この場合、國会は重大なる責任を痛感しているのであります。最近頻発しております昭和電工疑獄、炭鉱國管、繊維疑獄等に関する國民疑惑は、日とともに深くなつておるのであります。從つて国民の多数は、この檢察当局の今回の逮捕要求は当然のこととし、一日も早くその黒白を明らかにし、腐敗している現政界の明朗化をはかることを、今や國民の大多数は望んでいると私は信ずるのであります。(拍手)また、芦田氏らが言うように、みずからその身の潔白を確信しておりますならば、一刻も早く、それこそみずから進んでその黒白を明らかにすることこそ、三氏らがとるべき最善の道であると私は信ずるのであります。(拍手)  私は、この際特に附言しておきたいことは、本逮捕に関する問題について、本件を拒否されている方々の言われるように、これを檢察当局のフアツシヨであると言い、あるいは本件の裏面に何らかの政治的策謀があるかのごときことを聞くのでありますが、もしかりに、かくのごときことが含まれているとするならば、この点は断じて黙過することのできないことであります。從つて檢察当局を究明しなければならぬと思いますが、この点は別途研究することを保留しておくことにいたしまして、以上をもつて簡單ではありますが、私は社会党新党を代表し、芦田北浦川橋三民の逮捕許諾の件に関しましては、冒頭申し上げました通り、議員といたしましては情においてまことに忍びないのでありますが、國民の世論の上に立つて、遺憾ながら賛意を表せざるを得ないのであります。(拍手
  19. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 榊原亨君。     〔榊原亨登壇
  20. 榊原亨

    榊原亨君 私は、新自由党代表いたしまして、委員会案に賛成するものであります。先ほどから、安田君より詳細法理論上よりの御意見があり、私どもも、まつたく同感でありますので、法理論的の見解はこれを省略し、簡單に私ども意見を申し述べたいと存じます。  第一に申し上げたいことは、この際國会は、逮捕要求書に表われている事実についてのみ正当なる判断を下すべきでありまして、本件の刑事的調査の道行きとか、また今後発展さるべき事柄についてこれを考慮するとか、あるいは世論にまどわされるというようなことなく、適正な判断を下すべきものと信ずるものであります。  第二に、逮捕要求書その他檢察当局のお話によりますと、当局逮捕要求の根拠が、ほとんど不確実な傍証によつてのみきめられてあるという感を深くするものであります。たとえば、その大部分の根拠が岡氏の供述によつたと思われるのでありますが、岡氏は、すでにみずから偽名を用いたということを告白されており、また芦田氏ら三氏のお話によりましても、岡氏の人格については相当疑問を抱かざるを得ないのでありまして、かような人物の証言のみを基礎といたしまして判断することの、いかに危険であるかということは、自明の理であると存ずるのであります。(拍手)また要求書には、芦田氏が、今後も同氏に対して同様な取扱いを受けたき趣旨を知りながら収賄されたようなことがありまするが、芦田氏の心境に属することをもつて証拠とすることはできないのであります。また川橋北浦両氏は共謀の事実があるということでございますが、その証拠もないのでありまして、当局めお話によりましても、ただ確信があると言われるのみで、何らの証拠をお示しにならないのであります。  第三に、政府支拂促進または興銀融資のごときは、なるほど法理的には、閣議を通して一大臣も責任を負うべきでありますけれども社会的通念において、岡氏事件という具体的問題の責任に連関させることは、常識的にも不当であると私は信ずるのであります。  第四に、証拠隠滅のおそれがあるということでございまするが、三氏は逃亡のおそれもなく、また住所も定まつてつて逮捕の唯一の理由はこの証拠隠滅のおそれでありまするが、三民の言明によりましても、これを否定し終り、また家宅捜査はすでに行われた以上、その理由は消失したものと信ずるのであります。  第五には、任意出頭の形において本人の供述を行いたる後強制逮捕に出ることが適当であると、当局も認められております。しかるに、この際特に一回の任意出頭をも行わずして非常手段に出なければならない理由は、ただ一つ証拠隠滅のおそれがあるということ以外に、当局は諸般の事情からのみという御言明でありまして、確実なる証拠をお示しになつておらないのであります。  第六に、この際当然國会運営上の考慮の必要があることは安田氏の言の通りでありまして、運営上必要という理由から釈放せられた議員もあり、当然同様の立場にあると思わるる事件においても、これが行われておらないことを見ましても、特にこの際は、本件國会運営上の考慮を拂う必要があると存ずる次第であります。  第七に、本件は眞に緊急性ありやいなや、北浦川橋両氏は、弁護士を通じて、いつでもみずから進んで出頭し、すみやかに取調べを受けたきことを申し出でられておるのにかかわらず、当局は都合によつて取調べを延期しておられるのでございまするが、かような点から申しましても、私どもは、本件にどうしても緊急性があるということを断定することはできないと存ずるのであります。(拍手)  最後に、当局は、某大官がその潔白を主張しておられるにかかわらず、拘禁されて取調べの上において有罪となつた、という例をもつて当局を信用せよと言われておりまするが、反対に原民の場合を考え、西尾氏の場合を考えましても、單に國会議員を信用せずして檢察当局のみを信用するということの、いかに危険であるかということも、私どもは痛感しておる次第であります。  以上の理由からいたしまして、私どもは、三君の拘束には絶対反対を表明し、委員会意見に同意するものであります。(拍手
  21. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 堀江實藏君。     〔堀江實藏登壇
  22. 堀江實藏

    堀江實藏君 ただいま議題になつておりますところの本件につきまして、労働者農民党代表しまして意見を申し述べたいと思います。  昭和電工を初めとするところの幾多疑獄事件については、國民は重大な疑惑を持つて詰り、またそれゆえに國会に対するところの不信の空氣さえも現われておるのであります。もしも、本件に対し國会がこの逮捕要求を拒否したならば、國民疑惑はますます深くなるということを考えなければならないのであります。政界財界官界の腐敗はその極度に達しておるとさえ言われており、日本の民主主義、経済の再建は、こうしたところの腐敗の粛正なくしては断じて期し得られないという意味におきまして、すみやかに粛正のための、本要求に対しては許諾を與えるべきであるというところの見解を持つものであります。  憲法第五十條の見解あるいは國会法あるいは財政法等の問題につきましては、運営委員会におきましては六回にわたつて慎重に研究し討議いたしましたが、その結論がはつきり出ておりません。われわれは、こうした結論よりも、目下日本の置かれておる諸問題の解決のために、即刻こうした問題を解決するという意味において、私は、この法律論をここで述べることは略します。むしろ檢察廳は、檢察フアツシヨの声に脅えることなく、また政治的権力に動かされることなく、断固としてこの粛正のためにやつてもらいたいというのが、われわれの主張であるとともに、これは國民の要望であるとわれわれは信ずるものであります。檢察フアツシヨの問題は、われわれの見解をもつてすれば断じてあり得ない。ない。むしろ、検察フアツシヨと言われるのは、労働運動なり農民運動なり大衆運動に対してこそ発生しておるが、政界財界官界のこうした問題については、まだゆる過ぎるという考えをわれわれは持つております。(拍手)  本員は、日本の政界財界官界粛正するこの要求に対しては拒否することなく、この要求許諾を與えるべきであるという意見を提出しまして、はなはだ簡單でありますが、終る次第であります。
  23. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 中村元治郎君。     〔中村元治郎君登壇
  24. 中村元治郎

    ○中村元治郎君 第一議員倶楽部は、芦田北浦川橋三君の逮捕許諾要求に関しまして、三君の弁明檢察廳説明とを慎重に研究議論いたしました結果、この要求はこれを拒否すべきであると決定いたしたのであります。(拍手)  反対理由は、逮捕許諾反対する各党の御意見と大差ありませんが、われわれは、民主政治を徹底させるためには立法府の独立と尊嚴とを第一義と考えるのでありまして、今日のように政治情勢の混乱している時代におきましては、まず理論的に何が正しいか、また原則的にいかに判断すべきかを第一に考えなければならないのであります。本件のごときは、今後の新しい先例となるのでありますから、あくまで一時的な感情や世評などに動かされることなく、國会の尊嚴と立法府の権限を守るべきであるという観点から判断を下すべきであります。  今や、昭電疑獄は全國民注視の的であり、政界浄化は刻下の重大なる國家的課題であるますがゆえに、これが徹底的究明はもとより当然でありますが、新憲法第五十條の精神は、個々の問題について、または人によつて論議を左右すべきではありません。憲法第五十條が、行政部並びに司法部のいかなる地位の者にも付與していないところの逮捕に関する特権國会議員のみに保障しておるゆえんは、実に國民のための審議権を擁護する精神にほかならないと信ずるのであります。  以上申し述べました理由により、第一議員倶樂部は、去る一月の原侑君に対する逮捕要求の場合と同様に、今回もまたこれを拒否すべしと決定した次第であります。(拍手
  25. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 徳田球一君。     〔徳田球一登壇
  26. 徳田球一

    徳田球一君 共産党を代表しましてかくのごとき事件は、何ら躊躇することなく、ただちに逮捕すべきことが必要だ。この事件は、現在日本におきまして最も注目すべきものである。政界財界官界の一切を腐敗せしめ、日本民族の独立を危機に陥れ、日本の産業の復興その他につきましても最も大きな障害をなしておる重大なる事件である。かかる事件にして、もし議会においてこの逮捕を拒否するならば、議会に対して全人民が最も憎悪すべきものとみなし、これに対しての信頼を喪失せしむることは明らかである。かつてフランスにおいて、スタヴイスキー事件は、國会に対する信頼を失わしめ、遂にフアシズムに轉化しようという重大なる契機になつたのである。われわれはかかる事件に際して、單に形式上の論議をすべきではない。この國会の権威を保ち、この國会の尊嚴を保とうとするならば、かかる腐敗事件に関係している議員に対しましては、すべからく何らの躊躇するところなく逮捕を與うべきであると信ずるのである。もし、司法官憲がこの事件に関して責任を負うべきものであるならば、これは後に徹底的に責任を負わすべきである。法務総裁はもちろんのこと、内閣といえども、この責任をのがれることはできない。これに対して、少しでも政略萱略のためにしておるという証拠があるならば、そのときは断固たる処置をとるべきであると信ずるのである。それゆえに、ただちにこれは許諾を與うべきで、この許諾反対する諸政党は、実にこの点に対して責任を負うべき必要がある。また、これを庇護するならば、みずからの腐敗も、なおこれに対して膏藥でやろうということになるのである。(発言する者あり)なぜ反対するか。わが党は、これに対して絶対に反対する。これは腐敗事件である。これは政治的な事件ではない。腐敗事件である。かくのごとき腐敗事件は——われわれは、われわれの政治的権利、政治的なものに対して弾圧を加えるときには、かかる場合には反対する。しかしながら、かかる人民を腐敗せしめ、全民族を危機に陥れる、かかる事件に関係した者に対して、いかにしてこの逮捕反対することができるか。かくのごときものに反対するのか。もし社会党が徹底的にそう言うならば、それは社会党が恥ずべきであると信ずるのである。(拍手
  27. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) ただいま討論を行われた方の中で、議院運営委員会秘密会内容に触れた方があつたようであります。速記録を調査の上、議長において適当に処置することといたします。  これにて、討論は終局いたしました。  採決いたします。この採決は記名投票をもつて行います。芦田均君、北浦圭太郎君、川橋豊治郎逮捕について許諾を與えるに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票——念のため、もう一應読みます。逮捕について許諾を與えるに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名を点呼〕     〔各員投票〕
  28. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 投票漏れはありませんか。投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖、開匣、開鎖。  投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  29. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長朗読〕  投票総数 二百六十   許諾を與えるに賛成の者(白票)               百四十   許諾を與えるに反対の者(青票)               百二十
  30. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 右の結果、芦田均君、北浦圭太郎君、川橋豊治郎逮捕について許諾を與えるに決しました。     —————————————     〔参照〕  議員芦田均君、同北浦圭太郎君、同川橋豊治郎君の逮捕について許諾を與えるに賛成議員    青木 孝義君  淺利 三朗君    東  舜英君  有田 二郎君    井上 知治君  伊藤 郷一君    石田 博英君  石原 圓吉君    石原  登君  泉山 三六君    磯崎 貞序君  稻田 直道君    今村 忠助君  岩本 信行君    植原悦二郎君  内海 安吉君    江崎 真澄君 小笠原八十美君    小川原政信君  小澤佐重喜君   小野瀬忠兵衞君  尾崎 末吉君    生越 三郎君  大石 武一君    大内 一郎君  大澤嘉平治君    大野 伴睦君  大村 清一君   岡村利右衞門君  奥村 竹三君    加藤隆太郎君  鍛冶 良作君    角田 幸吉君  柏原 義則君    片岡伊三郎君  上林山榮吉君    川村善八郎君  神田  博君    菊池 義郎君  倉石 忠雄君    栗山長次郎君  小暮藤三郎君    小平 久雄君  近藤 鶴代君    佐瀬 昌三君  齋藤 隆夫君    坂田 道太君  坂本  實君    幣原喜重郎君  澁谷雄太郎君    白井 佐吉君  周東 英雄君    鈴木里一郎君  鈴木 明良君    關内 正一君  千賀 康治君    田口助太郎君  田中 萬逸君    竹尾  弌君  塚田十一郎君    辻  寛一君  綱島 正興君    圓谷 光衞君  冨田  照君    冨永格五郎君  苫米地英俊君    中村 嘉壽君  仲内 憲治君    夏堀源三郎君  西村 久之名    根本龍太郎君  野原 正勝君    花村 四郎君  林  穰治君    原 健三郎君  樋貝 詮三君    平井 義一君  平島 良一君    廣川 弘禪君  深津玉一郎君    福永 一臣君  淵上房太郎君    降旗 徳弥君  古島 義英君    本多 市郎君  本間 俊一君    前田  郁君  益谷 秀次君    増田甲子七君  松井 豊吉君    松浦 東介君  松崎 朝治君    松野 頼三君  三浦寅之助君    水田三喜男君  宮幡  靖君    武藤 嘉一君  村上  勇君    村上 清治君  森  直次君    八木 一郎君  梁井 淳二君   山口喜久一郎君  山口 好一君    山口六郎次君  山村新治郎君    山本 猛夫君  渡邊 良夫君    亘  四郎君  田中 稔男君    飯田 義茂君  石田 一松君    今井  耕君  川野 芳滿君    笹森 順造君  野本 品吉君   的場金右衞門君  大原 博夫君    佐竹 晴記君  田中 健吉君    成重 光眞君  平工 喜市君    宮村 又八君  石野 久男君    太田 典禮君  岡田 春夫君    黒田 寿男君  館  俊三君    玉井 祐吉君  中原 健次君    堀江 實藏君  松谷天光光君    加藤吉太夫君  北  二郎君    高倉 定助君  中村 寅太君    木村  榮君  徳田 球一君    野坂 參三君  荒畑 勝三君  許諾を與えるに反対議員    淺沼稻次郎君  井谷 正吉君    伊藤卯四郎君  石井 繁丸君    石川金次郎君  大島 義晴君    大矢 省三君  加藤 勘十君    加藤シヅエ君  花月 純誠君    梶川 靜雄君  片山  哲君    勝間田清一君  川合 彰武君    川島 金次君  河合 義一君    菊川 忠雄君  菊池 重作君    清澤 俊英君  笹口  晃君    島上善五郎君  島田 晋作君    角田藤三郎君  田中織之進君    田中 松月君  高津 正道君    竹内 克巳君  戸叶 里子君    中崎  敏君  野上 健次君    野溝  勝君  馬場 秀夫君    原 彪之助君  藤原繁太郎君    細川 隆元君  正木  清君    松尾 トシ君  松原喜之次君    村尾 薩男君  森 三樹二君    八百板 正君  矢後 嘉藏君    山口 靜江君  山崎 道子君    山花 秀雄君  秋田 大助君    天野  久君  荒木萬壽夫君   生悦住貞太郎君  荊木 一久君    打出 信行君  馬越  晃君    梅林 時雄君  小川 半次君    岡野 繁藏君  押川 定秋君    金光 義邦君  川崎 秀二君    神山 榮一君  喜多楢治郎君    菊池  豐君  北村徳太郎君    小島 徹三君  小林 運美君    小松 勇次君  五坪 茂雄君    後藤 悦治君  佐伯 宗義君    坂口 主税君  櫻内 義雄君    志賀健次郎君  椎熊 三郎君    関根 久藏君  園田  直君    田島 房邦君  田中源三郎君    田中  豊君  高岡 忠弘君    高橋 禎一君  高橋 長治君    竹田 儀一君  橘  直治君    圖司 安正君  坪川 信三君    寺島隆太郎君  東井三代次君    苫米地義三君  中曽根康弘君    中村 又一君  長野 長廣君   長野重右ヱ門君  並木 芳雄君    西田 隆男君  長谷川政友君    原   彪君  坂東幸太郎君    一松 定吉君  福田 繁芳君    舟崎 由之君  細川八十八君    堀川 恭平君  三好 竹勇君    村瀬 宣親君  最上 英子君    矢野 改男君  安田 幹太君    山崎 岩男君  山下 春江君  早稻田柳右エ門君  宇都宮則綱君    大瀧亀代司君  久保 猛夫君    榊原  亨君  鈴木彌五郎君    世耕 弘一君  寺本  齋君    中野 寅吉君  長谷川俊一君    中村元治郎君  西尾 末廣君     —————————————
  31. 今村忠助

    ○今村忠助君 國務大臣の演説に対する質疑は延期し、明七日定刻より本会議を開きこれを行うこととし、本日はこれにて散会されんことを望みます。
  32. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 今村君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。  本日はこれにて散会いたします。     牛後四時五十七分散会