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安田幹太君 私は、
民主党を
代表いたしまして、ただいま
議題となりました
芦田均君外二名に対する
逮捕許諾請求に対する
案件に対しましての
委員長の
報告に対して
賛成の
意見を申し述べます。
國会議員に対する
逮捕許諾の請求は、旧
憲法のもとにおける帝國議会の長年の歴史の間においても、ま
つたくその例を見なか
つたところでございます。しかるに、
人権尊重の特に強調せられる新
憲法のもとにおける新
國会に
至つて、皮肉にも、近々一年有半の間にすでに二回にわた
つてその例を見、今回は第三回目でございます。まことに悲しむべき事柄であると申さねばならない。私
どもは、その原因が奈辺にあるかということを、この際深く考えなければならないと思うのであります。
この悲しむべき最初の例の犠牲となられました
原侑君の場合を見ますと、先ほどお話のありましたように、同君は、その請求を受けたことによ
つて、遂に
議員の辞任を余儀なくせられました。しかも、その
裁判の結果は、第一審において
無罪と
なつたのであります。これは、まことにゆゆしき事柄であり、私
ども國会議員は、この際えりを正して、当時私
どものとりました
態度を反省しなければならないということを、党派の感情を捨てて考え直さなければならないと思うのであります。私
どもは、このゆえをも
つて、
本件を機会に、
國会議員逮捕の
許諾の請求に関する
憲法並びに
國会法の解釈を根本的に檢討し、この種の
事件に対する
國会の取扱いの根本方針を
決定して、今後誤りなきを期せねばならないと存ずる次第でございます。
ここに、私
どもは特に強調いたしておきたいことは、
本件の問題の対象とな
つておりまする
議員が、私
どもの党の前総裁であるがゆえに、私
どもにおいて特にこれを庇護し、あるいは私
どもの党の
態度を特にとりつくろわんがために、これを強弁しようとするような意思は、毛頭持たないということでございます。私
どもの特に問題といたしまするところは、
國政運用上の重大問題でありまして、私
どもは、
國会の権威と
國会の尊嚴に関する問題といたしまして、この際感情を捨て、党派を超越いたしまして、
國会政治のために、
國会議員の共同の
立場において本問題を檢討したい、かように考える次第でございます。
本件の問題に対しまして、
世上一般に次のごとき議論が行われております。すなわち、万民は
法律の前に平等でなければならない、從
つて、いやしくも
犯罪の
嫌疑があり、
捜査の必要上
逮捕拘禁を必要とせられる場合においては、
國会議員といえ
ども何ら
特権を與えられてはならない、一般人と同様の考慮のもとに、必要と考えられる場合は躊躇なく
逮捕が行わるべきである、從
つて、
國会議員に対する
逮捕許諾の請求を受けた
國会は、もつぱら
國会審議の上にさしつかえがあるかどうかという点のみを考慮して、この点について重大なさしつかえがない限り
逮捕の
許諾を與えなければならない、その際、
國会が進んで
犯罪の成否とか、あるいは
嫌疑の
程度というようなことを考えるべきではない、すなわち、
國会議員の
逮捕許諾を求められた
國会としては、
原則としてその
許諾を與うべきであるという議論でございます。
檢察廳が近時
國会議員に対する
逮捕許諾の
要求を頻々として求めて参りますのは、私は、その原因がかような考え方に基いているものであると考えるのでありますが、これは重大な問題であると考えるのであります。私は、かくのごとき考え方は、これは旧
憲法のもとにおきまして、議会の
地位が單なる天皇の諮問機関であ
つて、議会の
審議権は、天皇の
解散権のもとに何時でも剥奪せられることができるような、きわめて下位のものである、さような時代における解釈、
司法権に対しては、議会がこれに干渉してはならないというような、旧帝國議会のもとに行われた議論であ
つて、新
憲法のもとにおいては、根本的に考え直さなければならない議論であると考えるのであります。
そもそも
國会議員は、
國民を
代表して
國政の
審議に当るものであります。この
國会議員の
國会における
審議権は、当該
議員個人の権利ではなくして、
憲法が
國民に與えたところの
国民の権利であります。
議員は、この
國民の権利を
国民にかわ
つて行使するものであります。從
つて、かくのごとき
國会議員を
國会の
会期中に
逮捕して、
國会議員が国政に参與する機会を妨げることは、すなわち
國会議員によ
つて代表せられる
國民の最も重要な
國政審議権を行使せしめないという結果を生ずるものでありますから、これは、あらゆることを犠牲としても、これを避けなければならない事柄であります。罪を犯した
嫌疑のある者を
逮捕して
犯罪の
捜査を行うことも、もちろん必要なことでございます。しかしながら、
嫌疑者が
國会議員であ
つて、その
逮捕が、その者の
代表する
國民の
國政審議権の行使を妨げるという結果を生ずる場合においては、この
國政審議権の
重要性のゆえに、
犯罪捜査の必要ということも差控えなければならない。このゆえに
憲法第五十條の
規定が設けられたのであると私は思うのであります。ただ、この
原則を一貫して、何らの
例外を認めないということになりますと、
國会議員の
特権を濫用し、これによ
つて犯罪者が罪証の隠滅を行うというような危險がありますから、かくのごとき、きわめて異例の場合をおもんぱか
つて、
國会法の第三十三條は、
國会みずからの
判断によ
つて逮捕の
許諾を與うることを得るという、
例外の
規定を定めたものでございます。
私
どもは、
國会議員不
逮捕の
原則の理論を、新
憲法の
精神に從
つて、このように把握することが正しいと考えるのであります。從
つて、
國会議員に対する
逮捕許諾の請求を受けた
議院といたしましては、その拒否の
判断を行う場合においては、その
逮捕を許すことが
國会の
審議にいかなる支障を及ぼすかという点のほかに、その事案が
逮捕を行う必要があるかどうか、
犯罪を
構成するか
いなかという点まで進んで、
國会独自の
立場において
判断すべきである、しかもその
判断は、他の一般普通の場合におけるよりも、きわめて嚴密に行わなければならないということを、
主張いたさなければならないのであります。この
判断を行うことをなさなか
つたがゆえに、原君のような
事態が起
つたのであるということを、私は特に強調いたしたいと思うのであります。以上のごとき観点に立ちまして、私は次のごとき
判断を下すものであります。
第一に、今日衆
議院がきわめて重大なる問題を含み、緊張の極に達しておることは、多言を要せずして皆様御承知の通りであります。かくのごとき重大なる時期においては、たとい、いかなる重大なる
犯罪につき、いかなる緊急な必要があろうとも、
國会議員の
逮捕は、これを絶対に許容すべきではないと私は考えます。私は、今日のごとく重大なる問題が山積し、政局の変轉が一触即発の状態にある時期に
國会議員の
逮捕につき
許諾を與え、これが先例となることは、
國政の將來にと
つて実にゆゆしき問題であると考えるのであります。諸君は、眼前の党利党略を離れて、
國家百年のために、この点につき深甚なる考慮を携われんことを望む次第であります。
第二に、
本件の
犯罪は、先ほどの諸君も認められますように、
檢察廳が
主張するごとき
被疑事実のみによ
つては
収賄罪が成立しないと言うべきではないかと考えられることでありまして、この
程度では、
犯罪の
嫌疑はきわめて薄弱であると申さなければならないのであります。御承知のごとく、
本件の
被疑事実の
内容は、
芦田氏が外務大臣の在職中に、岡直樹より同人の床板納入代金の政府支拂い促進及び日本興業銀行よりの融資のあつせんに関して請託を受け、その謝礼として現金の
供與を受けた、これに対して
北浦、
川橋両氏があつせんをした、こういうことにな
つておるのでありますが、なるほど、因果関係を無限に拡大いたしますれば、これも職務に関すると申されないことはございません。しかしながら、およそ因果関係がどこまで及ぶかということは、通常の常識をも
つて判断いたさなければならないのであります。
〔
発言する者あり〕