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1948-12-09 第4回国会 衆議院 法務委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十二月九日(木曜日) 午前十一時三十分
開議
出席委員
委員長
高橋
英吉君
佐瀬
昌三
君
松木
宏君 井伊 誠一君 池谷 信一君 石井
繁丸
君
石川金次郎
君 榊原 千代君 森 三樹二君 荊木 一久君 中村 俊夫君
安田
幹太君 酒井 俊雄君
出席政府委員
法務政務次官
鍛冶
良作君
法務廳事務官
岡咲
恕一君
委員外
の
出席者
專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 十一月二十九日
委員佐瀬昌三
君
松木宏
君及び
佐藤通吉
君
辞任
に つき、その
補欠
として
前田郁
君、
植原悦二郎
君 及び
菊池義郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任され た。 同日
委員菊池義郎
君及び
植原悦二郎
君
辞任
につき、 その
補欠
として
福永一臣
君及び
冨田照
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 十一月三十日
委員前田郁
君
辞任
につき、その
補欠
として
佐瀬
昌三
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
冨田照
君が
委員
を
辞任
した。 十二月二日
委員福永一臣
君
辞任
につき、その
補欠
として佐
藤通吉
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
松木宏
君が
議長
の
指名
で
委員
に
補欠
選任された。
—————————————
十二月四日
刑事訴訟法施行法案
(
内閣提出
第九号)(予)
裁判所法
の一部を
改正
する等の
法律案
(
内閣提
出第一〇号)(予) 同月七日
刑事補償法
を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一一 号) 同月九日
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する 等の
法律案
(
内閣提出
第一三号)
檢察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する 等の
法律案
(
内閣提出
第一四号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
刑事訴訟法施行法案
(
内閣提出
第九号)(予)
裁判所法
の一部を
改正
する等の
法律案
(
内閣提
出第一〇号)(予)
—————————————
高橋英吉
1
○
高橋委員長
ただいまより
会議
を開きます。
刑事訴訟法施行法案
、
裁判所法
の一部を
改正
する等の
法律案
を一括して議題といたします。すでに両案とも
説明済み
でありますから、
簡單
に
提案理由
の
説明
をお願いいたします。
—————————————
鍛冶良作
2
○
鍛冶政府委員
ごあいさついたします。今度私が
政務次官
に任命されました。何とぞよろしくお願いいたします。
委員
であつたと同様の氣分でやります。 ただいま上程に相なりました
刑事訴訟法施行法案
の
提案理由
について御説明いたします。 この
法律案
は、明年一月一日から
施行
になりまする新
刑事訴訟法
の
施行
に関し必要な
経過的措置等
を定めたものであります。 第
一條
は
定義規定
であり、第
二條
から第十三條までは
刑事訴訟法
に属する事項の
経過的措置
について
規定
し、第十四條は私訴の廃止に伴う
選挙関係法律
の手当について
規定
し、第十
五條
は
刑事訴訟費用法
の一部
改正
について
規定
し、第十六條は
訴訟費用等臨時措置法
の一部
改正
について
規定
し、第十七條は二つの
関係法令
の廃止について
規定
しているのでありまするが、いずれも新
刑事訴訟法
の
施行
に関連するものであります。 まず
刑事訴訟法
に属する事項の
経過的措置
でありまするが、大原則といたしましては、前
國会
における御審議の経過を尊重いたしまして、すべて
事件
は
新法施行
前に
公訴
の
提起
があつたかいなかを区別の標準とし、
新法施行
前に
公訴
の
提起
があつた
事件
につきましては、
新法施行
後もなお旧法及び
應急措置法
によることとし、
新法施行
の際まだ
公訴
が
提起
されていない
事件
につきましては、原則として新法を適用することにしたのであります。第
二條
が前者に関する
原則規定
であり、第四條が後者に関する
原則規定
であります。しかして第三條は
旧法主義
に対する例外を
規定
し、第
五條
から第九條までは
新法主義
に対する例外ないし補正について
規定
しているのであります。 第十條及び第十
一條
は
確定訴訟記録閲覧
の
手数料等
について
規定
し、第十
二條
は
新法施行
の際係属中の私訴は通常の
民事訴訟手続
によ
つて
完結すべき旨を
規定
し、第十三條は
最高裁判所
の規則で必要がある場合には、
補充的経過規定
を設けることができる旨を
規定
しているのであります。 次に御留意を願いたいのは第十
五條
の
刑事訴訟費用法
の一部
改正
でありまするが、この
改正
によりまして、
國選弁護人
に給すべき日当、旅費及び
宿泊料
は
鑑定人
に給すべきものに準ずる額とし、これを
刑事訴訟費用
のうちに加えることにした次第であります。 以上で簡單ながら
提案理由
の説明を終えることにいたしまするが、何とぞ
愼重御審議
の上すみやかに御可決あらんことを希望いたします。 次に
裁判所法
の一部を
改正
する等の
法律案
の
提案理由
を御説明申し上げます。 まず第
一條
について御説明申し上げます。本條は
裁判所法
を
改正
する
規定
でありますが、本條による
裁判所法
の
改正
の要点は次の三点であります。 すなわちその第一点は、
最高裁判所
の小
法廷
で
裁判
することのできる事項の範囲を廣げまして、大
法廷
の負担の軽減をはかつた点であります。現行の
裁判所法
第十條第一号によれば、当事者の主張に基いて
法律
、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを判断することは、もつぱら大
法廷
のなすべきところに属しておりまして、小
法廷
のなし得なかつたところでありますが、このような憲法問題に関する
事件
でありましても、すでに一度大
法廷
が
憲法違反
ではないとの判断を下しております以上、同樣の判断を大
法廷
において繰返して行う必要はないものと認められますのみならず、かかる
事件
が
最高裁判所
に山積いたしております現状におきまして、一々大
法廷
を開く繁を避け、小
法廷
をしてすでに定まりました大
法廷
の判例に
從つて裁判
をなさしめてもさしつかえないものと考えられるのであります。またかようにして大
法廷
の負担をして軽からしめることは、大
法廷
をしてますますその本來の任務を効果的に遂行せしむる
ゆえん
であらうと思われます。このゆえに今度
裁判所法
第十條第一号を
改正
いたしまして、小
法廷
が
裁判
することのできる
事件
の範囲を拡張いたしました次第であります。 次に
改正
の第二点は、今度現行の
家事審判所
と
少年審判所
を統合して
家庭裁判所
という新しい
裁判所
を創設することにいたしましたので、
裁判所法
第三篇中に新たな一章を設けて、第三十
一條
の二ないし五の
規定
を置き、
家庭裁判所
の組織及び権限を
規定
いたしました点であります。すなわち第三十
一條
の二におきましては
家庭裁判所
は
判事
及び
判事補
をも
つて
これを構成すべきものとし、第三十
一條
の三におきまして、
家庭裁判所
の行う
裁判権
及びその他の権限を
規定
し、また第三十
一條
の四におきまして、これ等の
裁判官
は
家事審判法
第四條の
規定
によ
つて
、除斥、忌避の
裁判
を行う場合等を除いては原則として單独で
裁判
を行うこととし、第三十
一條
の五におきましては、第三篇第二章
地方裁判所
の章下における
判事補
の職権の制限、
裁判官
の職務の代行、
司法行政事務
、
事務局
及び
支部出張所等
に関する
規定
を準用いたしておるのであります。なお
裁判所法
の他の章下の條文で
家庭裁判所
の創設に伴い当然に訂正を要することとなりました
規定
の
改正
をいたしました。すなわち
裁判所法
第
二條
、第十九條、第二十八條、第三十三條、第四十
一條
第二項、第四十
二條
第一項、第四十四條第一項、第五十條、第五十九條、第六十條第一項、第六十四條、第六十
五條
及び第八十條の
改正
がこれに該当いたします。また
家庭裁判所
には
少年保護司
という新しい
裁判所職員
を置くことといたし、これに関して第六十條の二という新しい條文を置きました。 次に
改正
の第三点は、
刑事訴訟法
の
改正
によりまして、
刑事訴訟
におきまして控訴及び抗告の審理がきわめて重大となりましたので、
從來地方裁判所
に
提起
されておりました
簡易裁判所
の
刑事
の第一審の判決に対する控訴及び
簡易裁判所
の
刑事
に関する決定、命令に対する抗告を直接
高等裁判所
に
提起
すべきものといたしました。これが第十六條及び第二十四條に
規定
された
高等裁判所
及び
地方裁判所
の管轄を
改正
いたしました
理由
であります。 以上の三点が第
一條
による
裁判所法改正
の
重要点
でありますが、このほかにもなお次の諸点につき
裁判所法
の
改正
をいたしました。すなわち
最高裁判所事務局
の
事務
の輻湊に伴い
最高裁判所事務局
の機構を拡充する必要がありますので、第十三條の
規定
を改め、
最高裁判所事務局
の名称を
最高裁判所事務総局
と称することにいたし、また
最高裁判所
に
図書館
を設けることにいたしまして、これに関して新たに第十四條の二、第五十六條の二及び第六十條の二等の
規定
を置き、
図書館
、
図書館長
及び
裁判所司書官等
に関する事項を
規定
いたしました。次に
從來最高裁判所長官
にのみ付されておりました
祕書官
を
最高裁判所
の各
判事
及び各
高等裁判所長官
にも付することといたし、これに関して
最高裁判所長官祕書官
に関する第五十四條の
規定
を
改正
いたしますとともに、
高等裁判所長官祕書官
について第五十六條の二という新しい
規定
を設けました。さらに第六十三條第一項の
改正
は現在傭員である
廷吏
のうち若干のものは
廷吏
の優遇上三級の
職員
といたす必要がありますので、
法律
で定める員数に限り三級とすることができることにいたすための
改正
であり、最後に第六十四條の
規定
は
裁判官
以外の
裁判所
の
職員
の任免及び敍級に関する
規定
でありますが、この
規定
によりまして、
裁判官
以外の
裁判所
の
職員
の任免及び敍級を
内閣
と
関係
なく、
最高裁判所
以下各
高等裁判所
並びに各
地方裁判所
がこれを行うことに改めたのでありますが、これはなるべく
司法行政
の独立を保障することが
司法権
の独立を確保する
ゆえん
であり、また
國家公務員法
第五十
五條
の主旨にも沿う
ゆえん
かと考えた次第であります。 続いて第
二條
について御説明申し上げます。第
二條
は
裁判官
及びその他の
裁判所職員
の分限に関する
法律
第三條及び第十四條の
改正
に関する
規定
であります。同法第三條によれば、各
高等裁判所
はその
管轄区域
内の
地方裁判所
及び
簡易裁判所
の
裁判官
の免官及び
懲戒
に関する件について
裁判権
を有するのでありますが、今回これを
改正
いたしまして、各
高等裁判所
はその
管轄区域
内の
家庭裁判所
の
裁判官
の免官及び
懲戒
についても
裁判権
を有するものといたしました。また同法第十四條によれば、同條第一項に掲げた
裁判所職員
のうち、三級のものについては
懲戒
による減俸並びに
懲戒
による譴責は
最高裁判所
の定めるところにより
最高裁判所
、各
高等裁判所
及び各
地方裁判所
がこれを行うことにな
つて
おりますが、今回これを
改正
いたしまして、
家庭裁判所
にも右に述べました
裁判所職員
についての
懲戒
を行い得ることにいたしますとともに、
裁判所法
第六十四條の
改正
によりまして、
裁判官
以外の
裁判所職員
の任免及び敍級は
内閣
と
関係
なく、
最高裁判所
の定めるところにより
最高裁判所
以下各
高等裁判所
、各
地方裁判所
及び各
家庭裁判所
がこれを行うことになりましたのに軌を一にいたしまして、
懲戒
による免官につきましても、
内閣
に
関係
なく
裁判所職員懲戒委員会
の議決により、
最高裁判所
以下各
高等裁判所
、各
地方裁判所
及び各
家庭裁判所
がこれを行うことといたし、また
裁判所法
の
改正
によりまして、
最高裁判所長官
のほかにも
最高裁判所
各
判事
及び各
高等裁判所長官
にそれぞれ
祕書官
を付することになりましたので、本條について必要な
改正
を施した次第であります。 第三條は
判事補
の職権の
特例等
に関する
法律
の
改正
でありますが、同法第
一條
の
改正
は
家庭裁判所
が新たに設けられましたことに基くものであり、第
二條
の二の
規定
を新たに設けましたのは、この
法律
の第
二條
で
判事
または檢事たる資格を有する満
洲國
の推事または
檢察官
の
在職年数
を
判事
、
判事補
または
檢察官
の
在職年数
とみなしているのでありますが、この度この法規の
適用範囲
を廣げ、
判事
または檢事の資格は有しなかつたものでも、
司法官試補
たる資格を有し、三年以上満
洲國
の一定の官職にあつたものは、その三年後の
在職年数
はこれを
判事
、
判事補
または
檢察官
の
在職年数
にみなすことといたしました。 第四條は
裁判所職員
の定員に関する
法律
の
改正
でありますが、同法第四條を
改正
いたしましたのは、
裁判所法
第六十三條の
改正
によりまして、
廷吏
のうち若干名を三級となし得ることとなりますので、
從來三級
の
裁判所事務官
のうち、同数の定員を本條から削りますとともに、新たに第六條を設けまして、三級の
廷吏
の定員を
規定
した次第であります。 第
五條
の
檢察廳法
第
二條
の
改正
は、新たに
家庭裁判所
が設けられたことに対應するものであり、同法第十九條及び第三十八條の
改正
は
少年審判所
が消減することに基くものであります。 第六條は
法務廳設置法
におきまして
將來少年裁判所
として発足することを予定されておりました
少年審判所
が
家庭裁判所
に統合されることになりましたので、
法務廳設置法
第十條及び第十
五條
中の「
少年裁判所
」を「
家庭裁判所
」と改めるための
改正規定
であります。 第七條は
刑事訴訟法
第四百六十三條を
改正
する
規定
でありますが、
簡易裁判所
が
略式裁判
を不相当と認める場合に、
事件
を
地方裁判所
に移送することに関する
規定
である。同條の但書を削除いたしましたのは、新
刑事訴訟法立案
当時は
裁判所法
第三十三條の
簡易裁判所
の管轄の
規定
を改めまして、
簡易裁判所
は
刑事
に関しては、
選択刑
として罰金の定められている罪については
略式裁判
しかなし得ず、
略式裁判
を不相当と認めるときはこれを
地方裁判所
に移送することにな
つて
いたのでありますが、今度
裁判所法
第三十三條の
規定
の
改正
は前述いたしました程度にとどめることにいたしましたので、この
刑事訴訟法
第四百六十三
條但書
の
規定
は不必要となりました。これが同條を
改正
いたしました
理由
であります。 第八條は
家事審判法
の
改正
に関する
規定
であります。今回同法中の「
家事審判所
」を「
家庭裁判所
」に改めますとともに、
從來地方裁判所
の支部でありました
家事審判所
が
家庭裁判所
に統合されましたので、
家事審判所
を
地方裁判所
の支部といたしております同法第
二條
を改め、また
家庭裁判所
の組織及び権限に関する
規定
が
裁判所法
の中に取入れられることになりましたので、從來これ等の事項について
規定
いたしておりました
家事審判法
第三條の
規定
を
改正
いたしました次第であります。なお同法第十條及び第二十
二條
によれば、
家事審判所
が
地方裁判所
の支部であります
関係
上、
家事審判所
の
参與員
及び
調停委員
は
地方裁判所
が毎年選任することにな
つて
おりましたが、今度これを
改正
いたしまして、
家庭裁判所
が
参與員
及び
調停委員
を選任することにいたしました。 第九條は
家事審判所
が
家庭裁判所
にかわります
関係
上、民法その他の
法律
中「
家事審判所
」を「
家庭裁判所
」に改めた
規定
であります。 終りに附則について御説明申し上げます。第十條におきまして、本法中新たに設けました
規定
のうち
裁判所図書館
に関する
裁判所法
第十四條の二、第五十六條の二、及び第六十條の二の
規定
、一定の満
洲國
の官吏の在職を
判事補
または
檢察官
の在職とみなす
判事補
の職権の
特例等
に関する
法律
第
二條
の
規定
及び
廷吏
の定員を定めました
裁判所職員
の定員に関する
法律
第六條の
規定
並びに
最高裁判所
の小
法廷
の取扱う
事件
の範囲を
廣げた裁判所法
第十條の
改正規定
、
裁判所廷吏
の若干を三級となし得るものとした同法第六十三條第一項の
改正規定
及び三級の
裁判所事務官
の定員を改めました
裁判所職員
の定員に関する
規定
の
施行期日
は、これを
本法公布
の日と定め、その他の
規定
の
施行期日
を昭和二十四年一月一日といたしましたのは、前者の
規定
はこれを即刻
施行
する必要があるのでありますが、その他の
規定
は主として新
刑事訴訟法
の
改正
及び
家庭裁判所
の発足に伴う必要な
改正規定
でありますので、
改正刑事訴訟法
の
施行期日
であり、かつまた
家庭裁判所
の発足いたします昭和二十四年一月一日をも
つて
その
施行期日
を定めた次第であります。 第十
一條
は
裁判所法
第十六條、第二十四條及び第三十三條の
改正
により、
高等裁判所
、
地方裁判所
及び
簡易裁判所
の
刑事事件
の管轄が変更されましたのに関連いたしまして、昭和二十三年十二月三十一日当時これ等の
裁判所
に係属いたしております
刑事事件
の
取扱い
についての
経過規定
を、第十
二條
は
少年審判所
が
家庭裁判所
に統合され、
從つて少年審判官
という官名が消滅いたしましたのに伴い、
裁判官
の
任命資格
に関する
経過規定
を、第十三條は同じく
少年審判所
が
家庭裁判所
に統合されるのに伴い、昭和二十三年十二月三十一日当時
少年審判所
に係属中の
事件
を引継ぎ取扱うべき
管轄家庭裁判所
を定めるべき
経過的規定
を、第十四條ないし第十八條は
家事審判所
が
家庭裁判所
に切りかえられますに際して、
家事審判所
に係属している
事件
の
措置等
に関する
経過的規定
を、また第十九條は本年一月一日
改正民法施行
に際して経過的に
家事審判所
をして行わしめた事項を、今度
家事審判所
が
家庭裁判所
に切りかえられるに当
つて
、これを
家庭裁判所
に行わしめるべきことにいたしました
経過的規定
を、それぞれ定めたものであります。 以上がこの
法律案
を提出いたしました
理由
であります。何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
高橋英吉
3
○
高橋委員長
右両案について御質疑はありませんか。
安田幹太
4
○
安田委員
今回
提案
の
刑事訴訟法施行法案
においては、新
刑訴
の
施行
は
公訴
の
提起
ありたる時と定められた。これは前
國会
において
衆議院
によ
つて
修正されたためであると思う。しかし私は新
刑事訴訟法
が新しく一日も早く
檢察裁判
に
適用
され、
國民
がその
恩惠
をこうむるようにしたい。それがためには前の
政府原案
の
通り
にした方がよいと思う。今回の
提案
のごとくにすれば、事実
上新刑訴法
は半年ないし一年遅れると思う。この間の
事情
を聞きたい。
鍛冶良作
5
○
鍛冶政府委員
仰せの
通り
、新
刑事訴訟法
のの
施行
は一日でも早い方が望ましい。
理論
はその
通り
であるが、実際その
準備
が足りない。人的、
物的方面
で
準備
ができていない。それから新
刑訴施行
のための
予算
がとれない。この
理由
で
衆議院
の本
委員会
においては、新
刑訴
の
施行
を延ばすことが適当であると認めて、まず四月一日から
施行
する案を出した。これまでには
政府
及び
裁判所
の本
予算
もとれるとの
見込み
であつた。しかるに
関係方面
では、三、四箇月延ばしても効果がない。これは一つの革命であるから、めんどうな事柄を断ち切
つて
実行するほかはない。
刑訴施行
の
予算
はしかるべき
方面
に話して、必ずとれるようにしてやるという話であつた。そこでわれわれは
折衷案
として、
起訴
のあつた日としたのである。これならば
理論
としても通るし、実際においても
刑訴
の
手続
は一、二箇月間延びる。ただこの場合には、
檢察当局
においてどしどし本年中に
起訴
して
新法
を
適用
しないようにするという心配があるので、そんなことのないように責任を持
つて
もらいたいということであつた。われわれもこの旨を
檢察廳
及び
裁判所
に対してしかと申し上げた次第である。ただ
政府
としては、毎年年未には少し
起訴
が多くなるのが常例であるということであつた。私は
法務委員
をしてゐたので、前会の
改正事情
を申し上げると今申し上げたような
事情
である。
安田幹太
6
○
安田委員
これは革命的な改革であるから、
準備不足
を言
つて
いたのではきりがない。
政府
は
さき
に
公判開始
の時としたのは、
政府
において十分に
準備
もでき、
予算
もとれる
見込み
であつたからだと思う。
國会
が
改正
したのは、よけいなおせわであると思う。
鍛冶良作
7
○
鍛冶政府委員
ところで実情はさらに
刑訴
の
適用
がやりにくくな
つて
いる。今ではむりでもや
つて
行くほかはない。
安田幹太
8
○
安田委員
さき
に提出した改府の
原案
は、自信なくして
提案
したものであるか。あるいは今に
至つて政府
の
意見
がかわつたと見てよいのであるか。
岡咲恕一
9
○
岡咲政府委員
実は最初の
政府
の
原案
では、
公訴
の
提起
ということで
関係方面
に提出した。ところが
関係方面
ではこれに反対であつた。
從來
の
経過規定
は
公訴
の
提起
ということで貫いて來た。
公提起
の日にすると、
裁判所
が旧
刑訴
でも新
刑訴
でもどちらでもやれるということにな
つて
、
裁判所
の
自由裁量
になる。その
裁判所
の
自由裁量
がよくないという
意見
もあつた。それで
実務取扱
上からも
公訴
の
提起
の方を強調したが、
関係方面
では一日も早く新
刑訴
を
適用
せよというので、遂に
公判開廷
の日と改めた次第である。この
改正
には確信が持てなかつた。そこへ
衆議院
から
公訴
の
提起
という修正が出たので、これに應じた。参議院でも同様な
意見
であつた。結局
國会
の意思に
沿つて公訴
の
提起
ということにした次第である。
安田幹太
10
○
安田委員
自分は小さいことはあまり言はないことにしているが、本件は新
憲法
による
人権保護
の問題であるからあえて言うのである。新
刑訴
の
適用
によ
つて
どれだけ
人権
が保護されるか言い得ないほどである。
人権保護
のためには
準備不足
と言はないで、一日も早く新
刑訴
を実行しなければならない。なお
公判開廷
の日にすると
裁判所
の
自由裁量
となり、これがよくないというが、
起訴
の日とすれば
檢察当局
の
自由裁量
となる。
檢察当局
の
裁量
よりは
裁判所
の
事務
的な公平な
裁判
がよい。さらに一旦
記録
が送られているから
先入感
を拂拭できないというが、
裁判所
は公判廷において
記録
を見るべきものである。最も重大なことは、
起訴
の日となると、まず軽微なる
事件
によ
つて
起訴
し、
あと
から本
事件
の追
起訴
をするという惡弊が
檢察廳
にある。初めの
事件
につき
起訴
し、後に出す追
起訴
について
規定
がない。これでは不安である。私の印象では、
裁判所
も
檢察廳
もなれた旧
刑事訴訟法
でやり、新
刑事訴訟法
でやるのは困るという感情があるのではないか、一体追
起訴
はどうするのか。
岡咲恕一
11
○
岡咲政府委員
追
起訴
には新
刑訴
を
適用
する。たとい被告が同一人であ
つて
も、ある
事件
の追
起訴
には新
刑訴
が
適用
されると私は思う。私の
裁判実務
の
経驗
によると、
裁判所
が
期日
を指定するには一應
記録
を檢討してから行う。
期日
が開かれる前に
記録
を読んでいわゆる手控えをつくる。
期日
の日に
記録
を読むというのは
実務家
の
取扱い
に反する。
檢察廳
の
起訴
の時日は、
事件
の
捜査
が終結するときに自然にきまる。
安田幹太
12
○
安田委員
公訴提起
の期間は、犯罪の
捜査
を終了して自然にその
期日
が定まるというけれども、その
期日
は
檢察官
の
自由裁量
できまる。このきめ方よりは
裁判所
できめる方が客観的に公平である。追
起訴
を本
法案
の第
二條
に明らかに入れておく必要はないか。もしそうすると、
檢察廳
は
現状
から見て困ることにならぬか。
岡咲恕一
13
○
岡咲政府委員
初めの
事件
は無罪になり、
あと
は有罪になるということにもな
つて
、めんどうな問題が起ると思う。なお追
起訴記録
の
取扱い等
の問題については、責任ある部局から改めて御返事したいと思う。
高橋英吉
14
○
高橋委員長
それでは午後二時まで休憩いたします。 午後零時五十七分休憩