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1948-12-09 第4回国会 衆議院 法務委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十二月九日(木曜日)     午前十一時三十分開議  出席委員    委員長 高橋 英吉君       佐瀬 昌三君    松木  宏君       井伊 誠一君    池谷 信一君       石井 繁丸君    石川金次郎君       榊原 千代君    森 三樹二君       荊木 一久君    中村 俊夫君       安田 幹太君    酒井 俊雄君  出席政府委員         法務政務次官  鍛冶 良作君         法務廳事務官  岡咲 恕一君  委員外出席者         專  門  員 村  教三君         專  門  員 小木 貞一君 十一月二十九日  委員佐瀬昌三松木宏君及び佐藤通吉辞任に  つき、その補欠として前田郁君、植原悦二郎君  及び菊池義郎君が議長指名委員に選任され  た。 同日  委員菊池義郎君及び植原悦二郎辞任につき、  その補欠として福永一臣君及び冨田照君が議長  の指名委員に選任された。 十一月三十日  委員前田郁辞任につき、その補欠として佐瀬  昌三君が議長指名委員に選任された。 同日  冨田照君が委員辞任した。 十二月二日  委員福永一臣辞任につき、その補欠として佐  藤通吉君が議長指名委員に選任された。 同日  松木宏君が議長指名委員補欠選任された。     ————————————— 十二月四日  刑事訴訟法施行法案内閣提出第九号)(予)  裁判所法の一部を改正する等の法律案内閣提  出第一〇号)(予) 同月七日  刑事補償法改正する法律案内閣提出第一一  号) 同月九日  裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する  等の法律案内閣提出第一三号)  檢察官俸給等に関する法律の一部を改正する  等の法律案内閣提出第一四号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  刑事訴訟法施行法案内閣提出第九号)(予)  裁判所法の一部を改正する等の法律案内閣提  出第一〇号)(予)     —————————————
  2. 高橋英吉

    高橋委員長 ただいまより会議を開きます。  刑事訴訟法施行法案裁判所法の一部を改正する等の法律案を一括して議題といたします。すでに両案とも説明済みでありますから、簡單提案理由説明をお願いいたします。     —————————————
  3. 鍛冶良作

    鍛冶政府委員 ごあいさついたします。今度私が政務次官に任命されました。何とぞよろしくお願いいたします。委員であつたと同様の氣分でやります。  ただいま上程に相なりました刑事訴訟法施行法案提案理由について御説明いたします。  この法律案は、明年一月一日から施行になりまする新刑事訴訟法施行に関し必要な経過的措置等を定めたものであります。  第一條定義規定であり、第二條から第十三條までは刑事訴訟法に属する事項の経過的措置について規定し、第十四條は私訴の廃止に伴う選挙関係法律の手当について規定し、第十五條刑事訴訟費用法の一部改正について規定し、第十六條は訴訟費用等臨時措置法の一部改正について規定し、第十七條は二つの関係法令の廃止について規定しているのでありまするが、いずれも新刑事訴訟法施行に関連するものであります。  まず刑事訴訟法に属する事項の経過的措置でありまするが、大原則といたしましては、前國会における御審議の経過を尊重いたしまして、すべて事件新法施行前に公訴提起があつたかいなかを区別の標準とし、新法施行前に公訴提起があつた事件につきましては、新法施行後もなお旧法及び應急措置法によることとし、新法施行の際まだ公訴提起されていない事件につきましては、原則として新法を適用することにしたのであります。第二條が前者に関する原則規定であり、第四條が後者に関する原則規定であります。しかして第三條は旧法主義に対する例外を規定し、第五條から第九條までは新法主義に対する例外ないし補正について規定しているのであります。  第十條及び第十一條確定訴訟記録閲覧手数料等について規定し、第十二條新法施行の際係属中の私訴は通常の民事訴訟手続によつて完結すべき旨を規定し、第十三條は最高裁判所の規則で必要がある場合には、補充的経過規定を設けることができる旨を規定しているのであります。  次に御留意を願いたいのは第十五條刑事訴訟費用法の一部改正でありまするが、この改正によりまして、國選弁護人に給すべき日当、旅費及び宿泊料鑑定人に給すべきものに準ずる額とし、これを刑事訴訟費用のうちに加えることにした次第であります。  以上で簡單ながら提案理由の説明を終えることにいたしまするが、何とぞ愼重御審議の上すみやかに御可決あらんことを希望いたします。  次に裁判所法の一部を改正する等の法律案提案理由を御説明申し上げます。  まず第一條について御説明申し上げます。本條は裁判所法改正する規定でありますが、本條による裁判所法改正の要点は次の三点であります。  すなわちその第一点は、最高裁判所の小法廷裁判することのできる事項の範囲を廣げまして、大法廷の負担の軽減をはかつた点であります。現行の裁判所法第十條第一号によれば、当事者の主張に基いて法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを判断することは、もつぱら大法廷のなすべきところに属しておりまして、小法廷のなし得なかつたところでありますが、このような憲法問題に関する事件でありましても、すでに一度大法廷憲法違反ではないとの判断を下しております以上、同樣の判断を大法廷において繰返して行う必要はないものと認められますのみならず、かかる事件最高裁判所に山積いたしております現状におきまして、一々大法廷を開く繁を避け、小法廷をしてすでに定まりました大法廷の判例に從つて裁判をなさしめてもさしつかえないものと考えられるのであります。またかようにして大法廷の負担をして軽からしめることは、大法廷をしてますますその本來の任務を効果的に遂行せしむるゆえんであらうと思われます。このゆえに今度裁判所法第十條第一号を改正いたしまして、小法廷裁判することのできる事件の範囲を拡張いたしました次第であります。  次に改正の第二点は、今度現行の家事審判所少年審判所を統合して家庭裁判所という新しい裁判所を創設することにいたしましたので、裁判所法第三篇中に新たな一章を設けて、第三十一條の二ないし五の規定を置き、家庭裁判所の組織及び権限を規定いたしました点であります。すなわち第三十一條の二におきましては家庭裁判所判事及び判事補をもつてこれを構成すべきものとし、第三十一條の三におきまして、家庭裁判所の行う裁判権及びその他の権限を規定し、また第三十一條の四におきまして、これ等の裁判官家事審判法第四條の規定によつて、除斥、忌避の裁判を行う場合等を除いては原則として單独で裁判を行うこととし、第三十一條の五におきましては、第三篇第二章地方裁判所の章下における判事補の職権の制限、裁判官の職務の代行、司法行政事務事務局及び支部出張所等に関する規定を準用いたしておるのであります。なお裁判所法の他の章下の條文で家庭裁判所の創設に伴い当然に訂正を要することとなりました規定改正をいたしました。すなわち裁判所法二條、第十九條、第二十八條、第三十三條、第四十一條第二項、第四十二條第一項、第四十四條第一項、第五十條、第五十九條、第六十條第一項、第六十四條、第六十五條及び第八十條の改正がこれに該当いたします。また家庭裁判所には少年保護司という新しい裁判所職員を置くことといたし、これに関して第六十條の二という新しい條文を置きました。  次に改正の第三点は、刑事訴訟法改正によりまして、刑事訴訟におきまして控訴及び抗告の審理がきわめて重大となりましたので、從來地方裁判所提起されておりました簡易裁判所刑事の第一審の判決に対する控訴及び簡易裁判所刑事に関する決定、命令に対する抗告を直接高等裁判所提起すべきものといたしました。これが第十六條及び第二十四條に規定された高等裁判所及び地方裁判所の管轄を改正いたしました理由であります。  以上の三点が第一條による裁判所法改正重要点でありますが、このほかにもなお次の諸点につき裁判所法改正をいたしました。すなわち最高裁判所事務局事務の輻湊に伴い最高裁判所事務局の機構を拡充する必要がありますので、第十三條の規定を改め、最高裁判所事務局の名称を最高裁判所事務総局と称することにいたし、また最高裁判所図書館を設けることにいたしまして、これに関して新たに第十四條の二、第五十六條の二及び第六十條の二等の規定を置き、図書館図書館長及び裁判所司書官等に関する事項を規定いたしました。次に從來最高裁判所長官にのみ付されておりました祕書官最高裁判所の各判事及び各高等裁判所長官にも付することといたし、これに関して最高裁判所長官祕書官に関する第五十四條の規定改正いたしますとともに、高等裁判所長官祕書官について第五十六條の二という新しい規定を設けました。さらに第六十三條第一項の改正は現在傭員である廷吏のうち若干のものは廷吏の優遇上三級の職員といたす必要がありますので、法律で定める員数に限り三級とすることができることにいたすための改正であり、最後に第六十四條の規定裁判官以外の裁判所職員の任免及び敍級に関する規定でありますが、この規定によりまして、裁判官以外の裁判所職員の任免及び敍級を内閣関係なく、最高裁判所以下各高等裁判所並びに各地方裁判所がこれを行うことに改めたのでありますが、これはなるべく司法行政の独立を保障することが司法権の独立を確保するゆえんであり、また國家公務員法第五十五條の主旨にも沿うゆえんかと考えた次第であります。  続いて第二條について御説明申し上げます。第二條裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律第三條及び第十四條の改正に関する規定であります。同法第三條によれば、各高等裁判所はその管轄区域内の地方裁判所及び簡易裁判所裁判官の免官及び懲戒に関する件について裁判権を有するのでありますが、今回これを改正いたしまして、各高等裁判所はその管轄区域内の家庭裁判所裁判官の免官及び懲戒についても裁判権を有するものといたしました。また同法第十四條によれば、同條第一項に掲げた裁判所職員のうち、三級のものについては懲戒による減俸並びに懲戒による譴責は最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所及び各地方裁判所がこれを行うことになつておりますが、今回これを改正いたしまして、家庭裁判所にも右に述べました裁判所職員についての懲戒を行い得ることにいたしますとともに、裁判所法第六十四條の改正によりまして、裁判官以外の裁判所職員の任免及び敍級は内閣関係なく、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所以下各高等裁判所、各地方裁判所及び各家庭裁判所がこれを行うことになりましたのに軌を一にいたしまして、懲戒による免官につきましても、内閣関係なく裁判所職員懲戒委員会の議決により、最高裁判所以下各高等裁判所、各地方裁判所及び各家庭裁判所がこれを行うことといたし、また裁判所法改正によりまして、最高裁判所長官のほかにも最高裁判所判事及び各高等裁判所長官にそれぞれ祕書官を付することになりましたので、本條について必要な改正を施した次第であります。  第三條は判事補の職権の特例等に関する法律改正でありますが、同法第一條改正家庭裁判所が新たに設けられましたことに基くものであり、第二條の二の規定を新たに設けましたのは、この法律の第二條判事または檢事たる資格を有する満洲國の推事または檢察官在職年数判事判事補または檢察官在職年数とみなしているのでありますが、この度この法規の適用範囲を廣げ、判事または檢事の資格は有しなかつたものでも、司法官試補たる資格を有し、三年以上満洲國の一定の官職にあつたものは、その三年後の在職年数はこれを判事判事補または檢察官在職年数にみなすことといたしました。  第四條は裁判所職員の定員に関する法律改正でありますが、同法第四條を改正いたしましたのは、裁判所法第六十三條の改正によりまして、廷吏のうち若干名を三級となし得ることとなりますので、從來三級裁判所事務官のうち、同数の定員を本條から削りますとともに、新たに第六條を設けまして、三級の廷吏の定員を規定した次第であります。  第五條檢察廳法二條改正は、新たに家庭裁判所が設けられたことに対應するものであり、同法第十九條及び第三十八條の改正少年審判所が消減することに基くものであります。  第六條は法務廳設置法におきまして將來少年裁判所として発足することを予定されておりました少年審判所家庭裁判所に統合されることになりましたので、法務廳設置法第十條及び第十五條中の「少年裁判所」を「家庭裁判所」と改めるための改正規定であります。  第七條は刑事訴訟法第四百六十三條を改正する規定でありますが、簡易裁判所略式裁判を不相当と認める場合に、事件地方裁判所に移送することに関する規定である。同條の但書を削除いたしましたのは、新刑事訴訟法立案当時は裁判所法第三十三條の簡易裁判所の管轄の規定を改めまして、簡易裁判所刑事に関しては、選択刑として罰金の定められている罪については略式裁判しかなし得ず、略式裁判を不相当と認めるときはこれを地方裁判所に移送することになつていたのでありますが、今度裁判所法第三十三條の規定改正は前述いたしました程度にとどめることにいたしましたので、この刑事訴訟法第四百六十三條但書規定は不必要となりました。これが同條を改正いたしました理由であります。  第八條は家事審判法改正に関する規定であります。今回同法中の「家事審判所」を「家庭裁判所」に改めますとともに、從來地方裁判所の支部でありました家事審判所家庭裁判所に統合されましたので、家事審判所地方裁判所の支部といたしております同法第二條を改め、また家庭裁判所の組織及び権限に関する規定裁判所法の中に取入れられることになりましたので、從來これ等の事項について規定いたしておりました家事審判法第三條の規定改正いたしました次第であります。なお同法第十條及び第二十二條によれば、家事審判所地方裁判所の支部であります関係上、家事審判所参與員及び調停委員地方裁判所が毎年選任することになつておりましたが、今度これを改正いたしまして、家庭裁判所参與員及び調停委員を選任することにいたしました。  第九條は家事審判所家庭裁判所にかわります関係上、民法その他の法律中「家事審判所」を「家庭裁判所」に改めた規定であります。  終りに附則について御説明申し上げます。第十條におきまして、本法中新たに設けました規定のうち裁判所図書館に関する裁判所法第十四條の二、第五十六條の二、及び第六十條の二の規定、一定の満洲國の官吏の在職を判事補または檢察官の在職とみなす判事補の職権の特例等に関する法律二條規定及び廷吏の定員を定めました裁判所職員の定員に関する法律第六條の規定並びに最高裁判所の小法廷の取扱う事件の範囲を廣げた裁判所法第十條の改正規定裁判所廷吏の若干を三級となし得るものとした同法第六十三條第一項の改正規定及び三級の裁判所事務官の定員を改めました裁判所職員の定員に関する規定施行期日は、これを本法公布の日と定め、その他の規定施行期日を昭和二十四年一月一日といたしましたのは、前者の規定はこれを即刻施行する必要があるのでありますが、その他の規定は主として新刑事訴訟法改正及び家庭裁判所の発足に伴う必要な改正規定でありますので、改正刑事訴訟法施行期日であり、かつまた家庭裁判所の発足いたします昭和二十四年一月一日をもつてその施行期日を定めた次第であります。  第十一條裁判所法第十六條、第二十四條及び第三十三條の改正により、高等裁判所地方裁判所及び簡易裁判所刑事事件の管轄が変更されましたのに関連いたしまして、昭和二十三年十二月三十一日当時これ等の裁判所に係属いたしております刑事事件取扱いについての経過規定を、第十二條少年審判所家庭裁判所に統合され、從つて少年審判官という官名が消滅いたしましたのに伴い、裁判官任命資格に関する経過規定を、第十三條は同じく少年審判所家庭裁判所に統合されるのに伴い、昭和二十三年十二月三十一日当時少年審判所に係属中の事件を引継ぎ取扱うべき管轄家庭裁判所を定めるべき経過的規定を、第十四條ないし第十八條は家事審判所家庭裁判所に切りかえられますに際して、家事審判所に係属している事件措置等に関する経過的規定を、また第十九條は本年一月一日改正民法施行に際して経過的に家事審判所をして行わしめた事項を、今度家事審判所家庭裁判所に切りかえられるに当つて、これを家庭裁判所に行わしめるべきことにいたしました経過的規定を、それぞれ定めたものであります。  以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
  4. 高橋英吉

    高橋委員長 右両案について御質疑はありませんか。
  5. 安田幹太

    安田委員 今回提案刑事訴訟法施行法案においては、新刑訴施行公訴提起ありたる時と定められた。これは前國会において衆議院によつて修正されたためであると思う。しかし私は新刑事訴訟法が新しく一日も早く檢察裁判適用され、國民がその恩惠をこうむるようにしたい。それがためには前の政府原案通りにした方がよいと思う。今回の提案のごとくにすれば、事実上新刑訴法は半年ないし一年遅れると思う。この間の事情を聞きたい。
  6. 鍛冶良作

    鍛冶政府委員 仰せの通り、新刑事訴訟法のの施行は一日でも早い方が望ましい。理論はその通りであるが、実際その準備が足りない。人的、物的方面準備ができていない。それから新刑訴施行のための予算がとれない。この理由衆議院の本委員会においては、新刑訴施行を延ばすことが適当であると認めて、まず四月一日から施行する案を出した。これまでには政府及び裁判所の本予算もとれるとの見込みであつた。しかるに関係方面では、三、四箇月延ばしても効果がない。これは一つの革命であるから、めんどうな事柄を断ち切つて実行するほかはない。刑訴施行予算はしかるべき方面に話して、必ずとれるようにしてやるという話であつた。そこでわれわれは折衷案として、起訴のあつた日としたのである。これならば理論としても通るし、実際においても刑訴手続は一、二箇月間延びる。ただこの場合には、檢察当局においてどしどし本年中に起訴して新法適用しないようにするという心配があるので、そんなことのないように責任を持つてもらいたいということであつた。われわれもこの旨を檢察廳及び裁判所に対してしかと申し上げた次第である。ただ政府としては、毎年年未には少し起訴が多くなるのが常例であるということであつた。私は法務委員をしてゐたので、前会の改正事情を申し上げると今申し上げたような事情である。
  7. 安田幹太

    安田委員 これは革命的な改革であるから、準備不足を言つていたのではきりがない。政府さき公判開始の時としたのは、政府において十分に準備もでき、予算もとれる見込みであつたからだと思う。國会改正したのは、よけいなおせわであると思う。
  8. 鍛冶良作

    鍛冶政府委員 ところで実情はさらに刑訴適用がやりにくくなつている。今ではむりでもやつて行くほかはない。
  9. 安田幹太

    安田委員 さきに提出した改府の原案は、自信なくして提案したものであるか。あるいは今に至つて政府意見がかわつたと見てよいのであるか。
  10. 岡咲恕一

    岡咲政府委員 実は最初の政府原案では、公訴提起ということで関係方面に提出した。ところが関係方面ではこれに反対であつた。從來経過規定公訴提起ということで貫いて來た。公提起の日にすると、裁判所が旧刑訴でも新刑訴でもどちらでもやれるということになつて裁判所自由裁量になる。その裁判所自由裁量がよくないという意見もあつた。それで実務取扱上からも公訴提起の方を強調したが、関係方面では一日も早く新刑訴適用せよというので、遂に公判開廷の日と改めた次第である。この改正には確信が持てなかつた。そこへ衆議院から公訴提起という修正が出たので、これに應じた。参議院でも同様な意見であつた。結局國会の意思に沿つて公訴提起ということにした次第である。
  11. 安田幹太

    安田委員 自分は小さいことはあまり言はないことにしているが、本件は新憲法による人権保護の問題であるからあえて言うのである。新刑訴適用によつてどれだけ人権が保護されるか言い得ないほどである。人権保護のためには準備不足と言はないで、一日も早く新刑訴を実行しなければならない。なお公判開廷の日にすると裁判所自由裁量となり、これがよくないというが、起訴の日とすれば檢察当局自由裁量となる。檢察当局裁量よりは裁判所事務的な公平な裁判がよい。さらに一旦記録が送られているから先入感を拂拭できないというが、裁判所は公判廷において記録を見るべきものである。最も重大なことは、起訴の日となると、まず軽微なる事件によつて起訴し、あとから本事件の追起訴をするという惡弊が檢察廳にある。初めの事件につき起訴し、後に出す追起訴について規定がない。これでは不安である。私の印象では、裁判所檢察廳もなれた旧刑事訴訟法でやり、新刑事訴訟法でやるのは困るという感情があるのではないか、一体追起訴はどうするのか。
  12. 岡咲恕一

    岡咲政府委員 追起訴には新刑訴適用する。たとい被告が同一人であつても、ある事件の追起訴には新刑訴適用されると私は思う。私の裁判実務経驗によると、裁判所期日を指定するには一應記録を檢討してから行う。期日が開かれる前に記録を読んでいわゆる手控えをつくる。期日の日に記録を読むというのは実務家取扱いに反する。檢察廳起訴の時日は、事件捜査が終結するときに自然にきまる。
  13. 安田幹太

    安田委員 公訴提起の期間は、犯罪の捜査を終了して自然にその期日が定まるというけれども、その期日檢察官自由裁量できまる。このきめ方よりは裁判所できめる方が客観的に公平である。追起訴を本法案の第二條に明らかに入れておく必要はないか。もしそうすると、檢察廳現状から見て困ることにならぬか。
  14. 岡咲恕一

    岡咲政府委員 初めの事件は無罪になり、あとは有罪になるということにもなつて、めんどうな問題が起ると思う。なお追起訴記録取扱い等の問題については、責任ある部局から改めて御返事したいと思う。
  15. 高橋英吉

    高橋委員長 それでは午後二時まで休憩いたします。     午後零時五十七分休憩