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久保委員 お聞きしたいことがたくさんあるのでありますけれども、全般にわたることについてだけきようお聞きいたしまして、小さい
部分は
逐條審議のときに讓りたいと思うのであります。
教育委員会法を
審議しますときに一番痛切に感じたことは、ああいう重要な
法律を
審議するのに、われわれが時日がなかつたことであります。これはもしも
用意ができておれば当然早く出さるべきであり、
公務員法の
審議と並行してなさるべき
性質のものであつたと思うのに、今日まで出なかつた。われわれは別に
議員提出でここに出そうと考えたのであります。
文部省は
教育の復興を担当するところの省であ
つて、いわゆる
教育を擁護し振興する直接の
責任者であります。
教育なりあるいは
生徒指導等の問題については、常に親心をも
つて一日も早く、
身分なり環境を、よくしてやらなければならぬと私は思うのでありますが、
教育委員会法を
審議のときにそれを痛切に感じ、自分の
職責が十分はたされなかつたことを非常に遺憾に思
つておるのであります。今回もまたどうもそういう氣がするのであります。こういう
文部当局の
教育に対する態度を、私はまことに遺憾に思うのであります。その点
大臣から直接承りたい。どういうお考えによ
つてあなたは五日か一週間か
もつと前に、これが
提出できなかつたかという問題、これは單に形式的なことではありません。われわれはほんとうに
教育なり
教員なり
学校なりという立場に立
つて、考えるべきものであると私は思うのであります。それが
一つ、その次はこれと
関連した問題でありますが、
大学法案がまだ未決定のままであ
つて、大体経過は
劔木学校教育局の次長から聞いたのでありますが、その見通しが容易につかない。わが日本の
文化水準というものをほとんど決定するような重要な
法案が、いまだ五里霧中の状態であることは、非常に私は憂えるものであります。それとこの
教育公務員法とは
関係があるのでありまして、この
大学法を
文部省として
成案を得て議会に
提出されるところの時期は、およそいつごろと考えておられるのか。これも
大臣から直接承りたいと思うのであります。
第三点は
研修に関してですが、第三章の十九條から二十條はまことにこういうことでなければならぬと思うのでありますが、この
研修の
内容を見ますと、
教育公務員というものは常に
一つの
職責の
遂行上、絶えず
研究と
修養に努めなければならないという第十九條の第一項、これは非常に廣い意味だと解します。それをもう
一つは
研修の
機会を與えられなければならない。すなわち
一つの
研修の
機関によ
つて、特別な
方法によ
つて研修されると、こう
二つに考えられますが、これはともに特別の
費用を要することは言うまでもありません。そこで考えられますことは、この
研修をするためには、
教育公務員はほかの
公務員と違つた特別の
研修のための
費用を給與されねばならない。すなわち毎月の
俸給、手当のほかに、
研修のための
費用というものが給與されなければこれはできないことである。今
日本一册が百円以下のものはほとんどありません。月に三册の本を読むとしても大体千円ぐらいの金が必要である。そういう点をどういうふうに考えられておるか。もう
一つは
教員が
研修する場合に
旅費なり、日当なり、
宿泊料なりが消費されてしまう。今日までで、私が知
つている
範囲内においては、
教員の場合に限
つて正当なる
旅費等の支給がないのであります。これを
地方教育公務員で
規定されております
地方の
学校職員の場合におきますと、その
費用は
地方公共團体で出される。ところが
さきに決定しましたところの
教育委員会法というのは、その点が一番欠点と思
つておりますが、財政的に非常に弱い
法律で、ここで
教員が
研修しようとすればなお
生活に困るのです。こういう
規定を設けることは必要であるけれども、これと
関連してどういうことを考えておられるか。その考えておられることの
一つとして先に通りました
教育委員会法を、
もつと財政的に、いわゆる
予算の上で完全なものとするための
修正をする意思があるが、
用意があるかということを承りたいのであります。
その次に十四條は
長期休養の
期間でありまするが、これは
大学の
國家公務員の
規定を受ける
國立学校の
校長、
職員、それから、そうでない
公立の
教員、
大学以外の官立の
校長、
職員によ
つて違つておりますが、これは同様でなければならないと思うのであります。主として
結核などになるのでありますが、
結核の場合に、一方では二箇年とな
つており、一方では
はつきりしていなくて、第七條に「
長期の
休養を要する場合の
休職においては、個々の場合について、
大学管理機関が定める。」と
はつきりしていない。私はこういうものは
大学であろうが
幼稚園であろうが、すべて同様でなければならないと考えるのであります。それをなぜここに
はつきり両者を別々に考えられたか。これは小さいことのようでありますけれども、私の考えとしてはこういう問題は同様に取扱うべきものだという考え方に立つのであります。
第五点は、第十三條には
校長及び
教員の
採用の
選考を
規定しております。この
規定は
教育委員会法の第四十九條によりますと、「
教育委員会は、左の
事務を行う。但し、この場合において、
教育長に対し、助言と推薦を求めることができる。」とあ
つて、
教育委員会がその
事務を行い、すべて
任免その他の
人事は一切含まれておるのであります。その
人事をやる以上は
選考は当然その中に入るべきであるにもかかわらず、この
教育公務員特例法の十三條にわざわざ
選考ということだけを、
教育長が
はつきり行うと特別取出した
理由はどこにあるのか。こういうことをする必要は全然ないはずであります。すでに
教育委員会法の四十九條に、こういうことは
教育委員会がやるということにきま
つておるのでありますから、これは非常な
矛盾だと思いますが……。