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小暮委員 本日は
法務総裁の
出席を求めまして、
法務総裁の御
意見を承るつもりでお待ちしてお
つたのでありますが、ただいま
委員長の
お話によりますと、さしつかえがあるということでございますから、だんだん時間も過ぎて参りますので、この
機会に
法務総裁に対する
質疑の要点を申し上げますから、よく
法務総裁にお取次を願いまして、そうして
法務総裁の
意見もこれにひとしいという
意味の御判断のもとに御
答弁あらんことを願います。今さら申し上げるまでもなく、
衆議院の
解散は、
各種の情勢から判断しまして必至のものとせられ、ただ時間の問題であるのであります。これに伴う総
選挙もまた不可避のものとして、日々に
國民の
関心を高めつつあるのであります。このときにあたりまして、最近
各種の
事前運動がだんだんと盛んに行われる
ようにもなりましたことは、
選挙を公正に行うという観点から見ましても、まことに遺憾のことと存ずるのであります。この点につきまして、立
候補者はもちろん、各
方面の
選挙運動に携わる者ないしは
國民一般のものが相
協力、相自粛して、
違反を出さぬ
よう心がけなければならぬのであります。なかんずく
選挙取締りの緩嚴良否は非常に重大なる役割を持つものと存じます。そこでこの際
法務総裁に対しまして、次に述べます諸点に関する御
所見、または
取締り方針をよく承
つておきたいのであります。どうぞ先ほど申し上げます
ように、
代理官はその
意味で御
答弁願いたいと思うのであります。このことによりまして
選挙の
明朗化を期し、
民主化の実効をあげることとなりますし、また
事前運動を
取締ることとなりますので、
法務総裁におかれましては、何とぞ率直に、しかも懇切詳細に御
答弁願いたいのであります。
質疑の第一点は、
衆議院選挙法第百十
二條、すなわち
利益誘導の
行為は同法第九十
五條すなわち
事前運動となる場合にはいかなる
処罰をも
つて臨むかということであります。
質疑の第二点は、都道
府縣知事、副
知事、各
部長等で、次の
衆議院総
選挙に
立候補し
ようとするものが、その
地位を利用して、許可とか認可とかするときに不当の
手心を加えたり、あるいは
補助金等の割当を行うにあた
つて、
選挙運動を行う下心で、必要以上の厚意を表明したり、はなはだしきに
至つては、
陳情者を自動車で送
つたりするがごときことが現にあるということを聞いておりますが、これは明らかに
事前運動と認められるものでありまして、
かくのごときは
選挙の公正を害し、
選挙民を腐敗せしめ、正当な
候補者の
運動に惡影響を及ぼさしめるというべく、はなはだけしからぬことと存ずるのであります。これらの
行為に対して、
法務総裁はこれを放任しておかれるか。あるいはめんどうなりとして黙認せられるか。はたまた
民主政治確立のために断固
粛正の劍を振われるか。もし
取締るとすれば、いかなる法制に基いてこれをなされるか。しかしてその
処罰はどの程度のものであるか、明確に承
つておきたいと思います。
質疑の第三点は、右に述べましたもののみでなく、廣く
一般の
方針として、直接
利害関係誘導罪——こういう字句の使い方はあるいは当らないかもしれませんが、かりに直接
利害関係誘導罪として、その他
選挙違反の
取締りにあたりましては嚴重にこれを行い、徹底的に
選挙粛正をはか
つてもらいたいのでありますが、
当局にははたしてその意思と
用意があるかどうか、明確に承
つておきたいのであります。
以上申し上げまたことは、こまかに申し上げてみますればいろいろの
事例があるのでありますけれ
ども、それらの点は
取締りの
関係上お調べにな
つておることと思いますので、それらの
事例もさしつかえのない範囲において一々お
示しを
願つて、それらについてはどういう
取締りをしておるかということを、この際特に承
つておきたいのであります。