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1948-12-11 第4回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十二月十一日(土曜日)     午後零時十五分開議  出席委員    委員長 島村 一郎君    理事 大上  司君 理事 島田 晋作君    理事 梅林 時雄君       苫米地英俊君    松浦  榮君       宮幡  靖君    川合 彰武君       佐藤觀次郎君    重井 鹿治君       細野三千雄君  早稻田柳右エ門君       内藤 友明君    本藤 恒松君  出席政府委員         大藏政務次官  塚田十一郎君  委員外出席者         專  門  員 黒田 久太君     ————————————— 十二月十一日  公認会計士法の一部を改正する法律案(大上司  君外四名提出衆法第二号) 同月十日  美術品に対する課税に関する請願平井義一君  紹介)(第三一号)  中小企業に対する融資に関する請願海野三朗  君紹介)(第四二号)  織物消費税軽減並びに織物價格差益金等に関  する請願田島房邦紹介)(第五八号)  清凉飮料水に対する課税軽減請願早稻田柳  右エ門紹介)(第六〇号)  將棋駒に対する物品税免税点設定請願(松  浦東介紹介)(第六五号)  著作権相続税免除に関する請願圓谷光衞君  紹介)(第六六号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  公認会計士法の一部を改正する法律案(大上司  君外四名提出衆法第二号)   請 願  一 旧日本貯蓄銀行の第二封鎖預金に関する請    願(櫻内義雄紹介)(第七号)  二 医薬品類に対する取引高税免除請願(早    稻田柳右エ門紹介)(第一一号)  三 旧新井崎軍用地跡地有償拂下請願(大石    ヨシエ君紹介)(第一四号)  四 喫煙用具に対する物品税免税点引上に関    する請願叶凸紹介)(第一六号)  五 美術品に対する課税に関する請願平井義    一君紹介)(第三一号)  六 中小企業に対する融資に関する請願海野    三朗紹介)(第四二号)  七 織物消費税軽減並びに織物價格差益金等    に関する請願田島房邦紹介)(第五八    号)  八 清凉飲料水に対する課税軽減請願早稻    田柳右エ門紹介)(第六〇号)  九 將棋駒に対する物品税免税点設定請願    (松浦東介紹介)(第六五号)  十 著作権相続税免除に関する請願圓谷光    衞君紹介)(第六六号)     —————————————
  2. 島村一郎

    島村委員長 これより会議を開きます。  本日の日程にはのせてありませんけれども日程を追加して本委員会に付託されております請願全部を議題として審査に入ります。日程第一は紹介議員がおりませんから、日程第二、医藥品類に対する取引高税免除請願文書表第一一号、紹介議員稻田柳右エ門君。
  3. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員 ただいま議題となりました医藥品類に対する取引高税免除請願は、すでに第三國会においても採択になつておりますので、多くを申し上げませんが、医藥品は御承知のように保健衞生上非常に重要なものである。從つて取引高税を課せられるのは不当である。こういうので名古屋市中区新栄町六丁目九番地の愛知縣医療藥品商業協同組合から、請願をいたしておる次第でありまするが、何とぞ事情御了察をいただきまして、先に採択されたと同樣御採択を願いたいと存じます。さらに政府におかれましても本請願に対してはすみやかに然るべく措置をとつて、これを具体化さるるように、請願者期待に沿うように、御配慮願いたいと存ずるのであります。
  4. 島村一郎

    島村委員長 政府の御意見を求めます。
  5. 塚田十一郎

    塚田政府委員 ただいま上程になつております医藥品に対する取引高税免除に関しての請願は、その趣旨政府においても前國会以來しばしば業者その他の方から受けておりまして、いろいろ研究いたしております。ことに医藥品のうち一般大衆家庭生活に密接なる関係を持つておるものだけは、趣旨としてもどうしても取上げる必要があるのではないかというように考えておりますので、これを取上げます場合に收入の歩合とにらみ合せまして、どの辺で線を引くかというようなことを研究してみたいというような段階まで参つております。從つて相当程度に御希望に應じられる改革ができるのではないかと考えている次第であります。
  6. 島村一郎

    島村委員長 ただいま政府の答弁がありましたが、本請願採択するかどうかについてお諮りいたします。
  7. 宮幡靖

    宮幡委員 医藥品類に対する取引高税免除請願はその趣旨も明らかであり、政府の御見解も伺いましたので、この際本請願採択の上、内閣に送付すべきものと議決せられんことを望みます。
  8. 島村一郎

    島村委員長 採択するに御異議ありませんか。
  9. 島村一郎

    島村委員長 御異議ないものと認めます。さよう決定いたします。     —————————————
  10. 島村一郎

    島村委員長 次は旧新井崎軍用地跡地有償拂下請願、これにつきましては先般紹介者から御説明が済んでおりますので、これを採択するかどうかについてお諮りいたします。
  11. 塚田十一郎

    塚田政府委員 請願趣旨には十分理由があるものと考えられますので、一層研究いたしまして希望の達成せられるように、努力いたすつもりであります。
  12. 島村一郎

    島村委員長 本件採択するに御異議ありませんか。
  13. 島村一郎

    島村委員長 御異議なしと認めまして、さよう決定いたします。     —————————————
  14. 島村一郎

    島村委員長 次に第四の喫煙用具に対する物品税免税点引上に関する請願、これも紹介議員の御紹介は済んでおりますが、これを採択するや否やはあとまわしにすることにいたします。     —————————————
  15. 島村一郎

    島村委員長 次に美術品に対する課税に関する請願でありますが、紹介議員はお見えになつておりませんから、あと廻しにいたしますか……。
  16. 宮幡靖

    宮幡委員 ただいま議題となつております美術品に対する課税に関する請願でありますが、紹介議員平井義一君がお見えになりませんから、かわつて申し上げます。本請願は五都古美術商組合連合会代表富藤利助外三名の方の請願であります。美術品を取扱います業者が、單に賣買いたします美術品というものは、順次物品税がかさんで参りまして、雪だるま式に高くなつて行く。一般の非商賣の人がやりますと物品税はかかつていない。かような面から非常につり合いがとれない。日本國富を減退させ、いわゆる文化財としての價値を引下げるようになる。であるから物品税をぜひ低くしてもらいたい。こういう趣旨請願でありますからどうぞ御審議の上、御採択をお願いいたします。
  17. 塚田十一郎

    塚田政府委員 本請願につきましては、なお相当研究を必要とする点があるように考えられますので、十分研究をいたしてみたいと思います。
  18. 島村一郎

    島村委員長 この採択は後刻に讓りたいと思いますが、御異議ありませんか。
  19. 島村一郎

    島村委員長 御異議ないものと認めまして、さよう決定いたします。     —————————————
  20. 島村一郎

    島村委員長 次に中小企業に対する融資に関する請願議題といたします。御紹介いただきます。
  21. 佐藤觀次郎

    佐藤(觀)委員 紹介議員海野三朗君がおられませんので、かわつて請願趣旨を申し上げます。これは山形縣商工会議所連合会長矢野善助氏より請願になつておりますが、平和日本の今日において中小商工業復興が非常に必要であることは、世の認める事実であります。しかるに賃金及び資材の困窮等は資金をまつたく枯渇せしめ、やむなく休廃業するような状態になつております。こういう点について縣下商工業の興亡の危期にあるので、ぜひ左の二点につきまして大藏大臣の協力を願いたいということで、請願になつております。第一は復興金融金庫融資は縣別に融資額のわくを與え、審査及びその貸出順位決定は、当該縣の民間金融團並び商工会議所に一任されたいこと。第二は、商業者に対する復金融資を認めること。こういう二点につきまして、ぜひ採択願いたいということであります。簡單に御紹介申し上げます。
  22. 塚田十一郎

    塚田政府委員 御請願趣旨の第一点につきましては、多少考慮いたす余地があるかと存じているのであります。なお、これと同じような問題が昨日復興金融金庫法改正する法律案審議の際にも出まして、私ども意見を申し上げたのでありますが、なお一層研究してみたいと思います。第二の請願の点はどうも復興金融金庫の本來の性質から考えまして、非常に困難があるのではないかと、ただいま政府においては考えている次第であります。しかし商業金融そのもの打開策というものは、何らかの形でつけなくちやならないということは、私ども政府が年來考えている点でありますから、御請願趣旨はよく体しまして、十分善処いたしたいと考える次第であります。
  23. 島村一郎

    島村委員長 本件の処理をどういたしますか。お諮りいたします。
  24. 佐藤觀次郎

    佐藤(觀)委員 この問題はすでに中小工業復興金融金庫の方法で、大藏当局の勘案されていることでありますし、だれが考えましてもむりなことではありませんので、ぜひとも御採用願いたいと思います。
  25. 島村一郎

    島村委員長 ただいま佐藤君から御意見発表になられましたが、御異議ありませんか。
  26. 宮幡靖

    宮幡委員 請願者並び紹介議員の御趣旨はまことにごもつともであります。しかしながら政府当局の御見解発表がありまして、これは金融制度の大きな改革一環としてやるべきことと考えますので、本委員会の縣案といたしまして、政府の御研究願つて請願者趣旨の方向に進むように、一應保留せられんことを希望いたします。
  27. 本藤恒松

    ○本藤委員 中小企業融資問題は、いろいろの面から声が相当大きくなつているのでありまして、今の日本のこういう経済変動期には、中小商工業者物價改訂によつて非常に資金困難であるから、当然復金の方面で心配いただかないと、とうてい乘りきれないという情勢があるのですから、これは当然採択して後に、政府研究に進んでいただきたいということを申し上げます。
  28. 島村一郎

    島村委員長 ただいま宮幡君からしばらく留保というようなお話しでありますし、政府でもこれに対して善処するとおつしやつておりますので、しばらく留保いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
  29. 島村一郎

    島村委員長 御異議ないものと認めまして、さようとりはからいます。     —————————————
  30. 島村一郎

    島村委員長 次に織物消費税軽減並びに織物價格差益金等に関する請願、これについて紹介議員説明を願います。
  31. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員 ただいま議題になりました織物消費税軽減並びに織物價格差益金等に関する請願は、埼玉縣秩父郡横瀬村阿左美廣治氏から、全國業者を代表いたしまして請願したものであり、紹介議員田島房邦君でありますが、欠席せられておりますので、私がかわつて説明を申し上げたいと存じます。  本請願は第一が織物消費税を低減せられたいというのでありまして、これは絹、人絹織物消費税は現在まで四〇%を製造場より搬出する際に徴收されている。しかしこれと同じような綿スフ織物は一〇%の課税率であつて、絹、人絹織物ぜいたく品とみなされておりますが、実際上は生活必需衣料品の重要な一環として、政府配給計画の中にも入つておりまして、衣料飢饉折柄相当大きな役割を演じておる種目でございますので、この際スフ織物と同様に一〇%の課税率に低減をしてもらいたいというのが、第一の請願趣旨であります。  それから第二番目は、織物價格差益金撤廃せられたいというのでございまして、御承知のように差益金については巷間いろいろな説もあるわけでありますが、今日のごとく市場價格が非常に下落しつつある場合においては、実際上差益金を生ずるということはあり得ない。從つてこの差益金については政府においても十分に御勘案をいただきまして、ぜひ撤廃を願いたい。こういうことでございます。第三には取引高税撤廃せられたいというのですが、取引高税については政府においても、すでにあらゆる角度から御檢討を続けていただいておるようでありますが、この織物に関しては織物消費税が課せられ、さらに取引高税が課せられるということは非常に煩雜でもあり、またこれが大衆負担にもなるという関係上、すみやかに撤廃をせられたい。こういう請願でございます。以上三点につきまして何とぞ委員各位の御檢討をいただき、満場一致御採択あらんことを熱望する次第であります。
  32. 塚田十一郎

    塚田政府委員 本件請願につきましては実は先般來いろいろ研究いたしておるのでありますが、まだ結論まで参つておりませんので、後刻御回答申し上げたい。かように思います。
  33. 島村一郎

    島村委員長 ただいまお聞きの通りでありまして、しばらくこの採択を留保いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
  34. 島村一郎

    島村委員長 御異議ないものと認めましてさように決定いたします。     —————————————
  35. 島村一郎

    島村委員長 次に清涼飲料水に対する課税軽減請願紹介議員説明を求めます。
  36. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員 ただいま議題になりました清涼飲料水税に対する課税軽減請願について、御紹介を申し上げたいと思います。  本請願清涼飲料水税改廃期成同盟会というのが東京に設立せられて、これは全國各地区の代表者がこの傘下にあつて、ぜひともこの課税軽減していただきたいという、強い希望をもつてなされたものであるわけでございます。本請願につきましては、すでに第三國会においても論議せられ、一應保留となつておりまするが、私から御説明申し上げるまでもなく、清涼飲料というのは、ラムネ、サイダーソーダ水等炭酸瓦斯を含んだ飲料水ですが、これに対して、大正十五年に清涼飲料税法が制定せられまして、酒税法とともに今日まで存在しているのであります。当初は、サイダーが一石十円、一本当りが二銭でありましたから、正味價格の二割弱でありました。その後今年七月までに九回の増税が繰り返えされまして、現在は、一石九千五百円、一本当り十九円で実に九百五十倍になり、小賣價格丸公で中味が三十七円、これにびん代を加算しますと、五十五円となりますから、戰前のびんつき十三銭に比較しまして四百倍近くになつております。中でもソーダ水のごときは、原價の三百五十割もの課税でありまして、このような高率の課税は、酒類を除いた他の飲食品には一つもありません。のみならずほとんど無税のものばかりであります。まことに不公平な課税でありますから、ぜひ大幅の税率引下げをするか、ないしは請願通り清凉飲料税法撤廃して、物品税とし、他の類似飲食品と同等の課税にすべきであります。清凉飲料税法が制定せられた当時から、この製造免許制になつていたのでありますが、本年七月に免許制は廃止され、一般飲食品と同じに自由営業になりました。この点から見ても独立税として存続する意議がなくなつたわけであります。しかしながらもし何らかの理由があつて税法撤廃が不可能であるとすれば、前に述べました通り大幅の引下げを行い、このいずれかの改正によつて税減收が予想されるとしたならば、すなわち課税均衝をはかる意味において、他の類似飲食品からも應分の税をとることが至当だと思います。徴税技術の難易は別問題でありますけれども物品税として徴税するには、清凉飲料以外でもさほどに困難ではないと思います。なお物品税のうち丙類中に嗜好飲料というのがあり、これは果実シロツプ、コーヒーシロツプというようなものでありますが、名前が嗜好飲料であるためか、現在最高の五割課税をされております。これも結局は液体の菓子でありますから、菓子類課税しない限り、シロツプ課税するのは不公平であります。さらにこれをびん詰にした場合は税金がかかるけれどもびん詰にしない場合はかからないという矛盾があるのでございます。少くとも戊類びんカン詰食料品並に二割程度引下げるのが妥当であると考えられます。以上の理由によりまして、本請願はぜひ御採択を願いたいと存じます。
  37. 塚田十一郎

    塚田政府委員 清凉飲料水の税に関する請願は前会期においても上程になりまして、当時私からもお答え申し上げたはずでありますが、政府といたしましては請願の御趣旨は、十分に理由があるものと考えておるのであります。ことにただいまるる理由の御説明の中で述べられましたように、同じ種類のものと同じ取扱いを受けておらないという点が非常に重大である。たとえばアイスクリーム、アイスキヤンデー、氷水、菓子などが無税であるのに、それと同じような需要関係にあるところのものが、非常に高い税になつておるということは、これは非常に重大な点であるとわれわれも考えております。  それから第二に前回の清凉飲料税増税によりまして、非常にこの需要減つて参つたという点でありまするが、これは実は増税以後の需要のぐあいについて、政府におきましても前会期に陳情がありましてから、ずつといろいろ研究をして調査をとつております。ただこの増税直後の統計だけでは、増税を見越して多少その平常の動きとは、かわつた動きがあつただろうということが想像されますので、いま少し先までの税收動きを見ました上で、ほんとうに需要が減つておる。そのために税率上つたけれども税收に増加がない、もしくはかえつて減收になつておるというような事実がはつきり出て参りますならば、当然その点も考慮して何らかの減税措置を講ぜなければならぬのではないか。こういうように考えております。もしできますならば請願者側におきましても、そういうような統計資料があれば、参考となるものを政府に出していただきますれば、政府調査とあわせまして、なるべく御期待應ずるように努力いたしたいと思います。
  38. 本藤恒松

    ○本藤委員 ただいま上程清凉飲料税引下げ請願でありますが、これは果実ちようど統制解除になりましたが、果物統制があつたり、また菓子アイスクリームキヤンデーがあまりに品がないために賣つておらないときは、税金が高くても、清凉飲料にしてもまた果汁にいたしましても、これは販賣が相当できたのでありまするが、最近は果実が自由になりまして、至るところで果実が販賣されておる。こうなりますと菓子やら、いろいろ菓子類似したところのアイスクリームまたはキヤンデーのごときものが無税であるというなら、当然こういう清凉飲料にしても、また果汁につきましても、今の物品税なり清凉飲料税がかかつておれば、賣れないということは当然であります。それであるから片一方果物やあるいは菓子、あるいはアイスクリームキヤンデー税金をもつとかけて、片一方は大幅に引下げるか、いずれかにしなければならぬと思います。ただいまのは清凉飲料税だけの請願でありますが、私はなおつけ加えて果汁物品税というものも同じような建前から、これはよく当局においても御研究の上ひとつ処置をとつていただいて、どうぞこれは採択して実行に移していただきたい。こういうように考えるのであります。
  39. 島村一郎

    島村委員長 本請願採択するに御異議ありませんか。
  40. 島村一郎

    島村委員長 御異議ないものと認めましてさよう決定いたします。     —————————————
  41. 島村一郎

  42. 宮幡靖

    宮幡委員 本請願紹介議員松浦東介氏がお見えになりませんので、かわつて申し上げます。  本請願はきわめて簡明でありまして、將棋の駒には高級品もあり、それは当然課税されてもさしつかえないが、子供のおもちやに類しますきわめて程度の低いものも多いのです。それらを多く扱つております山形縣の天童町の將棋駒工業協同組合からの請願であります。これは低い四十円程度將棋駒に対してはぜひ免税してもらいたい。四十円に免税点を設定してほしいという請願であります。これは理由があるものと思いますので、ぜひとも本委員会で御採択の上実行をお願いいたしたい。かように考えます。
  43. 塚田十一郎

    塚田政府委員 後刻もう少し研究の上で政府側の意向を申し上げたいと思います。
  44. 島村一郎

    島村委員長 本件はしばらく留保することに御異議ございませんか。
  45. 島村一郎

    島村委員長 御異議ないものと認めまして、さよう決定いたします。     —————————————
  46. 島村一郎

    島村委員長 次に著作権相続税免除に関する請願について御紹介願います。佐藤君。
  47. 佐藤觀次郎

    佐藤(觀)委員 これは日本文藝家協会理事長舟橋君から請願されたものであります。非常に專門的なかわつた請願でありますので、簡單に申し上げますが、実は文藝家の遺族に対して今度著作権相続税が創設されまして、これが発動につきまして非常に大きな問題になつておるわけであります。最近菊池寛氏がなくなりまして、菊池寛氏のなくなつたあと著作権相続税を課するということでございますが、これはわれわれといたしましては、事柄事柄だけに非常に重大な問題を含んでおると思います。著作家が生きておるときと、死んだときの評價を考えますと、その人によつて非常に相違を來しておるところがあるのであります。著作者が死んだあと著作権相続税をかけるということは、非常にむりなことでありまして、この点についてぜひとも國会議員の方の御理解を願いたいというのが本請願趣旨であります。特に著作者が死にまして、出版される場合におきましては、やはり事業税がかかりますので、その方の税金をとることになつております。これは非常に評價がむずかしいし、また特に作家あるいは学者ども、生きておるときは名声があるけれども、死んでからは著作権があつてもほとんど出版をされないという事例がたくさんあるし、著作家とか学者というものは非常に数の少いものでありますので、こういうものから相続税をとるということについては、やはり相当考える必要があるということを請願者は言つておるわけであります。どうかそういう点において大藏当局におかれましても、こういうような状態のあるところを十分にそんたくされ、議員諸氏もぜひともこういう案につきましては、十分なる御援助を賜わりたいというのが本請願趣旨であります。何とぞ御採択あらんことを望みます。
  48. 塚田十一郎

    塚田政府委員 著作権に対する相続税というものが、先般來非常に問題になりましたことは、私ども承知いたしておるのであります。いろいろ研究しておるのでありますけれども、何にいたしましても問題が非常に重大でありますので、まだ最終決定までには参つておらぬ。しかし本日請願が出ました以上は、政府といたしましても早急に何らかの態度を決定する必要があるのじやないかと考えられますので、なるべく早く協議をいたしまして、本委員会において御答弁申し上げたいと思います。
  49. 島村一郎

    島村委員長 本請願は留保するに御異議ありませんか。
  50. 島村一郎

    島村委員長 御異議ないものと認めます。  これにて本委員会に付託されました請願全部の審査を終了いたしました。  暫時休憩いたします。     午後零時四十九分休憩      ━━━━◇━━━━━     午後四時八分開議
  51. 川合彰武

    川合委員長代理 休憩前に引続き会議を開きます。  本日付託になりました公認会計士法の一部を改正する法律案について、提出者大上君の趣旨説明を求めます。     —————————————  公認会計士法事業体の経理を公正にし、経済民主化外資導入の基礎を確立するために制定されたものであるが、その立法の目的を達成するには、会計に関する知識と豊富なる経驗とを有する現業計理士中から、公認会計士を選ぶことが最も適切と考えられます。しかるに遺憾ながら本法中には、これをすみやかに活用する妥当なる規定がないから、本法の一部を次の通り改正する必要があると思います。  まず第一に第五十七條に第七項、第八項を加える。なお七項として、「この法律施行の際、現に引続き三年以上計理士の業務に從事していた者は、第五條第二項の規定にかかわらず、会計士補となる資格を有する。」第八項として「前項の資格を有する者が、会計士補となるには、この法律改正の日から三箇月以内に、会計士補名簿会計士管理委員会規則をもつて定める事項の登録を受けなければならない。」この改正理由といたしましては、計理士に登録された者は旧大学令による大学、旧專門学校令による專門学校またはこれらと同等以上と認むる学校において、会計学を修めこれを卒業したる者、並びに計理士試驗に合格した者であり、しかも三年以上の実務経驗を持つものであるから、会計士補となるに十分である。但しこれがために、本條第一項の定める昭和二十三年八月一日から、三年以内に行われる特別公認会計士試驗の受驗資格を失うものではない。次の第九項の「この法律施行の際、現に引続き計理士の業務を十年以上行つていた者は、会計士管理委員会規則の定めるところにより、会計に関する研究報告書又は意見書(レポート)を会計士管理委員会提出して、その審査をもつて、特別公認会計士試驗にかえることができる。」この提案の理由といたしましては、前項改正理由に掲げた学歴を持ちしかも十年以上の豊富なる実務経驗を有する者は、公認会計士としてその職務を執行するに、十分な知識と経驗並びに技能を確実に持つ者と思考いたします。これらに対しては單なる筆記試驗をもつてその能力を判定するよりも、職務経驗に重点を置く経歴を証するすなわちレポートの提出をもつて資格判定の基準とすることがむしろ適切であろうと考えます。かかる意味合いにおきまして本法案を提出した次第であります。
  52. 川合彰武

    川合委員長代理 ただいま議題となりました公認会計士法の一部を改正する法律案に対して質疑はありませんか。
  53. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員 ただいま議題となつております公認会計士法の一部を改正する法律案につきましては、大上委員より説明のあつた通り、時宜に適した法案であるというので、すでに各派間においても了解が成立しており、いろいろな方面から檢討がせられておりますので、この場合質疑を打切り、討論を省略して、ただちに可決確定せられんことを希望いたします。
  54. 川合彰武

    川合委員長代理 ただいま早稻田君御提案の質疑を打切り、討論を省略し、採決に入れとの提案はいかがでありますか。
  55. 川合彰武

    川合委員長代理 ではただちに採決に入ります。  本案に賛成の方は御起立願います。
  56. 川合彰武

    川合委員長代理 満場一致可決確定いたしました。  この際休憩いたします。     午後四時十五分休憩