○
藤田説明員 先ほどの
説明を続行いたします。今回の
漁業制度改革の根本的ねらい方は、先ほど
お話をいたしましたように、
農業との
相違はありますけれ
ども、
漁業の
民主化及び
漁業生産力の
発展の見地からいたしまして、
從來の
個々の
権利を
中心に
考えておりましたところの
漁業権制度というものを、
漁場を
中心にして、
漁場全体の総合利用をはかるという
考え方から、
漁場を
中心にしたところの
方式にかえて行く。これが根本的のねらいであります。
從來の
漁業権は、御承知の通り、たしか明治四十三年でございましたか、古い制度で出発をいたしております。それも封建時代からの
慣行というものを尊重いたしまして、その当時の
漁業権者というものを保護された。その後
日本の
沿岸漁業は、動力
漁船も増加をして参り、あるいは
漁場の
状況も相当変改を加えております。あるいはまた人口増加の問題等もあるわけでありますが、
漁業権については何らの変改を加えられないままに、ずつと現在まで推移しておる。その点で、あるいは
漁業の
生産力を
発展させ、
漁場全体の
生産力を増強する上に、
漁業権制度というものが非常に
一つの支障にな
つておる点が生じておるわけであります。この点を
改革いたして参りたいというわけであります。それで、
やり方は、
漁業法を
施行いたしました際に、現在ございます
漁業権というものを、地区または
漁業権の
種類ごとに、新しい法律が
施行いたしましてから二年以内において、政令の定める期日に一律に消滅をさせまして、同時にその海区において
計画的に
漁業調整計画の樹立をいたしまして、その
計画に基きまして新
漁業権の
免許を行
つて行くという
やり方をするわけであります。つまり
土地のようにばらばらに
地主と小作人との話のついたところからや
つて行くという
やり方ではなくて、各海区ごとに一律にこれをや
つて行くという行き方が違うわけであります。そういたしまして、
漁場整理のため消滅いたします
漁業権、
入漁権並びに賃借権、
使用貸借による借主の
権利、こういうものについては
補償金を交付する。そうして新しく
免許する者からは
免許料を取立てる。あるいは
漁業の
許可料を取立てる。これが大体の
やり方であります。それで大体
漁業権の
補償金額というものは、先ほど申し上げましたように、
地主から
土地を取上げて小作
農民に渡すというのでなくて、
漁業者の
團体から
漁業権を取立てて、これを
経営するものに渡す、こういう
関係になるわけでありますから、私
どもといたしましては、
補償金額というものをできるだけ見ようというような
考え方で立案をいたしております。それで大体どのくらいになるかと申しますと、
從來貸付をしておりますところの
漁業権につきましては、これは定置、区画及び
特別漁業権につきましては、
昭和二十一年、二十二年、二十三年の三箇年の平均賃貸料の十一倍、それから
專用漁業権につきましては、その賃貸料の十六倍、この限度において
補償金額を算定する。それから基準年度において貸しつけていなかつた
漁業権、つまりみずから営んでおります
漁業権につきましては、定置、区画及び特別の
漁業権については一應推定賃貸料というものを計算いたしまして、その推定賃貸料の十三倍であります。それから
專用漁業権は三箇年の平均所得の五倍を大体限度とする。それから
漁業権の賃借権または
使用賃借による
権利につきましては、
目的たる
漁業権の
補償金額の二割というものを直接に出す。
入漁権については平均所得の五倍を
補償金として出す。こういうような算式をも
つて計算をいたしておるわけであります。大体の
考え方は、先ごろすでに実施されておりますところの財産税のかけ方に準拠いたしまして、なお
漁業の事情からそれにより得ないところを修正いたしたわけであります。さよういたしまして、
專用漁業権及びその他の
漁業権の
補償金額はどのくらいになるかと申しますと、私
どもの一應の推定では、全体の金が百三十八億であります。その百三十八億の
補償金額を一應利率五%、すえ置き期間なし、二十五年間の元利均等年賦償還の
方法によ
つて毎年一回利子と同時に支拂う、こういう計算で
考えております。さよういたしますと、百三十八億の
補償金が、利子を寄せますと、大体二百四十五億になるわけであります。この二百四十五億の金を大体二十五年間に支拂うということになるわけでありまして、一年に大体十億ずつ支拂
つて行く。こういうふうな計算になります。それに見合いになりますところの
免許料及び
許可料というものをどのくらいとるかということでありますが、大体私
どもの推定では、現在の計算では、水揚げ高の平均三・六%というものをとりますれば大体
補償金額及び行政処置とにらみ合いになる
金額になると
考えております。しかしながらこれは
將來のインフレの
関係がどうな
つて参りますかによ
つて違
つて來るのでありまして、インフレが進んで参りますれば、元の金はきま
つておるわけでありまして、漁獲高というものは上
つて行くわけでありますから、それの三・六%というものは、だんだん下
つて行くというふうなことは
考えられると思います。それが一應
補償と
免許料との大体の額でございます。
それから
漁業権及び
入漁権について
現行制度とどういう点がかわるかという問題であります。これは、
從來の
漁業権は、
定置漁業権、
区画漁業権、
專用漁業権、
特別漁業権、この四つがあつたわけでありますが、
定置漁業権につきましては、
免許の期間が
從來二十年でございますのが今度は五年。小型の
定置漁業権はこれを
権利としないで
許可漁業といたしたい。これは最高潮時における躯網の最深部が水深十五メートル以浅のもの、つまり十五メートルよりも浅いところに立
つているような小型の網であります。そのほか特別なものは小さくても
権利として私
どもは保護する。つまり一定の小型の定置
漁業はこれを
許可漁業に落したというところが
現行と違うわけであります。
区画漁業権につきましては、期限が五年でありまして、内容は
現行通りであります。
專用漁業権につきましては、現在の
專用漁業権のうち魚類を除く。そして大体根つき、磯つきの海藻、貝類及び特定の定棲性の動物、たとえばなまことか、うにとか、いせえびなど、こういうような特殊なものについてはこれを
專用漁業権の内容とする。魚については
原則としてこれを
專用漁業権のそとに置くという
考え方で進んでおります。それから
慣行、地元の
区別はこれを解消するというふうな
考え方で行きます。
それから
現行の
特別漁業権のうち、第三種から第八種までの
漁業は
許可漁業として、その他は
自由漁業とする。
特別漁業権という制度は、今度はこれを特に設けない。
從來の舟引きであるとか、地引きで特定の網寄せ場あるいは網引き場を持
つているようなものについて、これはむしろ
許可漁業として
考える。そして特殊な、たとえばくじらの
網漁業であるとか、そういう
種類のものは現在
自由漁業としてございませんので、これを
自由漁業として放任するというふうにいたしたわけであります。
それから
更新制度は今後はこれを廃止する。但し
区画漁業権については
存続期間の延長を認める。更新ではございませんが、区画
漁業については
増殖をや
つており、期限が切れてすぐに
権利がなくなるというのでは非常に困る場合があろうと思いますので、そのことから
考えまして、
存続期間の延長制度を認めております。
なお
漁業権は
物権とするということは
從來通りでありますが、
漁業権は
現実にこれを
経営する者に與えるという
原則からいたしまして、貸付はできない。
漁業権だけ持
つてほかの者に貸すことはできない。それから
漁業権の
讓渡性及び
担保性についても、相当そういう建前から
制限を加えておるわけでありまして、
区画漁業権以外の
漁業権、これは移轉または差押えができないことにな
つております。但し
定置漁業権についてはこれは
抵当権の
目的となし得るのでありますからして、
抵当権の実行による場合はこれは認めることに
考えております。それから
定置漁業権、
区画漁業権については、これは
抵当権の
目的とはなし得るのでありますが、だれでも落すということでは
優先順位及び
適格性から困るわけでありまして、
從つて競落人は
免許の
適格性を有する者に限定される。つまり
免許の
適格性を有する者である限り、
抵当権の実行によ
つてこれを許された
免許期間の間許す。また
免許されることについてはこれは認めようということにな
つているわけであります。それから
区画漁業権はこれは移轉することを認めておりますが、相手方は
免許の
適格性を有する者に限定されることにな
つているわけであります。つまり
適格性と
優先順位ということによ
つて今度新しく許すわけであります。問題はこの
適格性と
優先順位をどうきめるかということが、新しい
漁業法の
中心の問題になろうと思うので、その点についての御
説明を申し上げますと、
適格性の問題については根つき
漁業権、これは個人には許せない
権利の性質からいたしまして、
関係漁民の三分の二以上を組合員とする
漁業協同組合または連合会以外の者には
適格性を持たせない。但し
從來專用漁業権を持
つております
慣行のある市町村組合または財産区であ
つて、特別の事情によ
つて免許するが適当であるものには、例外的に
適格性を認めよう、それ以外のものには
適格性はないということであります。それから定置
漁業または区画
漁業の
免許の
適格性につきましては、法律で
適格性なしときめておりますものは、
漁業に関する法令の惡質な違反者または労働に関する法令の惡質な違反者、あるいは海区
漁業調整委員会または
市町村漁業調整委員会における投票の結果、おのおの総人員の三分の二以上によ
つて漁村の
民主化を阻害すると認められた者、つまり漁村
民主化阻害の事例ということを
適格性の問題にするのでありますが、何が漁村の
民主化を阻害したかということの判断は非常にむずかしいことであろうと思いますが、その
調整委員会において投票をいたしまして、おのおの総人員の三分の二以上が、その本人は漁村の
民主化を阻害する、この者に渡した場合は漁村の
民主化上支障があるということが決定される者については、
適格性なしとして却下されるということになるのであります。なお
区画漁業権の一部につきまして、たとえばひび建
養殖業または貝類
養殖業を内容とするものについては、
漁業権の行使につきまして
團体的規制が必要であります。ちようどこれは根つき
漁業権と同じような
考え方をすることが穏当でありますので、これはみずから
経営をしなくても、
関係漁民の三分の二以上を組合員にする
漁業協同組合またはその連合会が
適格性を持たせるというふうにな
つておるわけであります。
從つて今度の法律では、
適格性の問題では根つき
漁業権と一部の
区画漁業権については、みずから
漁業を営まない者についても
團体について
適格性を認める、それ以外のものについては、
漁業または労働に関する法令の惡質違反及び漁村
民主化の阻害事例、これが
適格性の問題になります。これに通つた者はすべて一應資格ありと認定されるのであります。
從つてその資格ありと認定された者が多数出た場合に、だれに許すかということが
優先順位の問題になる。
優先順位の決定の
やり方といたしましては、定置
漁業の場合について申し上げますと、まず
優先順位は多数申請者の中から
漁業者または
漁業從事者であるか、しからざる者かということにわけるわけであります。
漁業者または
漁業從事者はしからざる者に優先するわけであります。それからその次に申請にかかる
漁業と同種の
漁業に
経驗があるかどうかということによ
つて判断をして、その中でわけるわけであります。さらにまた当該海区において
経驗があるかどうかということによ
つてわけるということによ
つてだんだんわけて來て、最後に残
つて來る者が一番の
優先順位ということになるわけであります。しかしながら最後にこれらの資格をすべて持つた者がおそらく多数残るであろうと
考えられるのであります。その最後に残つた同順位者の間において
優先順位をどうしてきめるかということになるのでありますが、この
優先順位は具体的に法律でこまごま書くことはとうていできないのでありますから、これは
漁業調整委員会において判断をするということになるわけでありますが、その判断
事項といたしまして六つあるのであります。たとえば労働
條件、それから地元地区内に住所を有する
漁民、特に当該
漁業の操業により
從來の生業を奪われる
漁民を
使用する程度、第三に当該
漁業の
経営に地元地区内に住所を有する
漁民の参加する程度、第四に当該
漁業についての
経驗の程度、資本その他
経営能力、第五に当該
漁業にその者の経済の依存する程度、その六に当該
漁業の
漁場の属する
水面において操業する他の
漁業との協調その他
水面の総合的利用に関する配慮、これらの
事項を勘案いたしまして、だれを最も優先的な者ときめるかということを
市町村漁業調整委員会において決定するわけであります。それからひび建
養殖業及び貝類
養殖業及び眞珠
養殖業以外の
養殖業を内容とする区画
漁業の
免許の場合につきましては、住所をどこに持つかということを
優先順位決定の項目の中に加えてあります。つまり住所が地元にある者はしからざる者に優先する、こういうように
考えております。それからまたそのうちかき垂下式
養殖業及び海藻類の
養殖業には
漁民團体優先の
規定を設ける。一般的に地元の一定の民主的な要件を備える地元の
漁民團体には優先的な
規定を設けております。
從つて第三國会において通過しました
水産業協同組合法に基いてつくりますところの
漁業協同組合または
生産組合につきましては、この一定の民主的な要件を備えるものと私
どもは
考えておりますが、それには一般の者より優先的な順位を與えておるわけであります。なおその申請にかかる
漁業に高度に依存するところの孤立部落、いわゆる村張組合というもので、どうしてもその
漁業によらなければ生計が立たないといういうような場所でありますが、
從來村張部落としてや
つておりましたものについては、例外的な、最優先的な
規定を置いておるというふうに
考えております。それから眞珠
養殖業を内容とする区画
漁業につきましては、これは
経驗を重視して特に当該
漁業に関する進歩的企画の程度を問題とする。これは眞珠
養殖業については
技術というものが非常に尊重される建前からいたしまして、その事業に関する進歩的企画の程度を問題として
考えておりまして、
團体優先の
規定は置かないというふうに
考えております。
以上が大体
優先順位の
規定でありますが、結局
優先順位と申しましても法律の
規定によ
つてふるいにかけられて落されるものはごく少数でありまして、結局多数のものが残
つて、それは
漁業調整委員会の決議によ
つてたれを優先的にするかということがきめられて、認められるということになるだろうと思うのであります。私
どもといたしましては、いろいろ地元
漁民の問題について考慮することを優先者の資格にしておりますが、
從來これは
漁業権を
漁業者の
團体が持
つて、その
漁業権を通じて発言をしておつたところの問題であります。それが今後は
漁業権を通じて発言をすることができないのでありますから、われわれはそれを
優先順位の中に入れて、
漁業権を通ずるのでなく、
漁民の選んだところの
漁業調整委員会を通して、その
漁民の
從來の
立場を保護する、あるいは
漁業の生業を保護する、こういう
考え方をと
つているわけであります。