運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1948-12-09 第4回国会 衆議院 人事委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十二月九日(木曜日) 午前十一時三十分
開議
出席委員
委員長
角田
幸吉君
理事
根本龍太郎
君
理事
赤松
勇君
理事
館 俊三君 淺利 三朗君 中野 武雄君 平島 良一君 松澤 兼人君 前田
種男
君 高橋 禎一君 最上 英子君
平川
篤雄
君
相馬
助治君 徳田 球一君
出席政府委員
総理廳事務官
大野木克彦
君
委員外
の
出席者
人事院事務総局
給與部俸給課長
蓮見
太一君 專 門 員 安倍 三郎君 十二月九日
委員井出一太郎
君、
松本瀧藏
君及び
水野實郎
君 辞任につき、その補欠として
笹森順造
君、
平川
篤雄
君及び
田中健吉
君が議長の指名で
委員
に選 任された。 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
昭和
二十三年十一月以降の
政府職員
の
俸給等
に 関する
法律案
(
内閣提出
第七号) —————————————
角田幸吉
1
○
角田委員長
これより開会いたします。 前会に引続き
昭和
二十三年十一月以降の
政府職員
の
俸給等
に関する
法律案
を
議題
としてその審査を進めます。 この際、都合によりまして午後一時三十分まで
休憩
いたします。 午前十一時三十一分
休憩
━━━━◇━━━━━ 午後二時十七分
開議
角田幸吉
2
○
角田委員長
休憩
前に引続き
会議
を開きます。
昭和
二十三年十一月以降の
政府職員
の
俸給等
に関する
法律案
を
議題
として質疑に移ります。この際
政府職員
の新
給與実施
に関する
法律
を改正する
法律
に関する
人事院試案
について、
人事院
の
蓮見課長
より
説明
を求めます。
蓮見太一
3
○
蓮見説明員
私は
説明員
でございますが、
俸給
の件につきまして御
説明
申し上げます。 まず
最初
に
人事院
がこの新しい
給與案
を
立案
するに至りました
立案
の
趣旨
について申し上げたいと存じます。
政府職員
は
日本國民
のかなり大きな
部分
を占めているのでありまするから、
政府職員
は一
般國民
の受けておる
待遇
よりよい
待遇
を受けてもならないし、またそれより惡い
待遇
を受けてもならないということでございます。
政府職員
はまた
特権的地位
を占めてもならないし、また公務員なるがゆえに、経済的に不利な
待遇
を強いられてもならないということでございます。この結果出て來るところの第一の前提といたしましては、
政府職員
に対する
生活水準
は、
日本國民
の現在の
生活水準
に照して決定さるべきであるということでございます。今日の
日本國民
の
生活水準
が低下いたしておりますることは明らかでございまするから、
給與水準
もこれに相應いたしまして低くなることは、またやむを得ないかと存じます。
將來日本
の
一般経済情勢
が改善されるに從いまして、この
水準
も当然引上げられるわけでございます。この
向上
は一にかか
つて
日本経済
の
向上
にあるのでございまするが、この
意味
におきましてはわれわれ
政府職員
も、その
向上
の担い手の一人である、かように考えられる次第でございます。次に
給與
をきめますにあたりまして
賃金
本來の姿からいたしまするならば、社会保障的な
意味
を持
つて
おりまする
扶養手当
、あるいは
勤務地手当
、あるいは
特殊勤務手当
、こういうものは廃止されまして、普通の
働き
で普通の
生活
ができるという
賃金
がきめられるのが望ましいことでございます。しかしながら異常なる
状態
にございまするために、この
扶養手当
、あるいは
勤務地手当
、あるいは
特殊勤務手当
、かようなものは今の段階におきましては修正されるといたしましても、全然廃止すべきではないということでございます。 第三番目は、
政府職員
の
給與
と、
民間勤労者
の
給與
と、つり合いのとれたものでなくてはならないということでございます。
一般
に申し上げるまでもなく、
民間
の
私企業
におきましては、
生産品
の價値に対しまして労力の
占むる割合
によりまして、
給與
が支拂われるのが原則でございます。しかしながら
政府職員
におきましては、
生産費要素
と直接的に
関係
はなく、
國民
の
担税力
にかか
つて
いる次第でございます。しかし
労働市場
におけるところの
要員需給
の面から見まするならば、
民間私企業水準
とは絶対に無
関係
ではあり得ない、かように存じます。必ず常に優秀なる
政府職員
を擁しまして、民主的かつ
能率
的な
國民
全体の
奉仕者
たるためには、
民間
の
給與
と
競爭的
に決定しなければならないという
意味合い
ではなく、
民間企業
の
給與水準
が
参考
として考慮されまして、
政府職員
が
移動心
を起すということのないように、常に普通の
待遇
を確保して行くということが必要であろうと存ぜられるのであります。以上を要しまするに、今日の
日本國民
の
生活水準
が低下いたしておることは明らかでありまするから、
給與水準
もまたこれに應じて低いことはやむを得ないと思います。しかしながら
政府職員
にも、少くとも一
般國民並
の
食糧
及び
食糧
以外の
生活必需品
が買えるだけの、
手取り現金
を
給與
として支給さるべきである、かように考えられるのであります。いま
一つ
は
民間給與
に
十分均衡
をとるということでございます。 次に
給與案
の
立案
にあたりまして
人事院
がとりました
方針
について申し上げます。
一般
に御存じの
通り
、從來の
給與
というものは
最初
に、たとえば二千九百二十円
水準
とか、あるいは三千七百九十一円
水準
、かように
水準
をきめる
方式
によ
つて参つたの
でありまするが、
人事院
はこの
方式
にはよりませず、
從來理想案
と言われながらも今日まで実現し得なか
つた
ところの、各種の
給與
を
一つ
一つ
信頼し得られる
資料
から、科学的に檢討分析して得ました
結論
を、
一つ
一つ
積み重ねて行くという
方式
を採用いたしましたこと。いま
一つ
は主観を交えずに、推定を用いず、科学的に檢討いたしました結果を、そのまま採用いたした。その二点が特に今回の
給與案
における特徴であろうかと存じます。 かような
方針
にのつと
つて
参るということになりますと、第一に問題となりますのは、信頼し得るところの
資料
の選択ということに相なります。しかるに
人事委員会
の見るところによりましては、
民間給與
に関する
資料
といたしまして、
政府職員
に
適用
すべき適当なものがないということを
知つたの
であります。そこでわれわれ
人事院
は、今年八月初めから約一箇月半にわたりまして、
官廳
と
民間
とに同じような
職務内容
と責任を持
つて
おるところの
職種
、いわゆるこれをキー・ジヨツブ、あるいは
手がかり職
、かように申しておるのでありますが、この
職種
について、
民間
と
官廳
とに、それぞれ最も訓練されました数十人の專門の
調査員
を動員いたしまして、今日これが最も確実な、信頼し得る
方法
であると言われておりますところの、
面談式方式
によりまして、
民間給與並び
に
官廳給與
を新たなる観点から求めて参
つたの
でございます。 次に
生活水準
に関する
資料
といたしましては、
経済安定本部
、
厚生省
、
総理廳統計局
、あるいはまた
大藏省
、各
方面
から貴重なる
資料
をいただきまして、現在
日本
に許されておるところの
食糧
の
標準量
、あるいはそれに伴うところの
栄養調査
を求めまして、さらに
生計費
に関する統計といたしましては、これまた現在信頼し得るものと定評のございますところの、
総理廳統計局
の
消費者價格調査
を採用いたしたのでございます。以上の
調査資料
に基きまして
基本給
、
扶養手当
、
勤務地手当
、これらを
算出
いたしたのでございます。 これが
概要
につきましては、昨日六千三百七円案の
算定基礎
一覽表というものを、お手元にまで差上げておいたと思いますが、これにつきまして御
説明
申し上げたいと存じます。 その前にまず最も問題となります
俸給
を決定するにあたりましては、
二つ
の
基準点
をまず求めました。
一つ
は
青年男子
が
中等度
の
労働
をした場合に、一体
幾ら
かかるであろうか、こういう点でございます。いま
一つ
は
官廳
における
最高給
をと
つて
おる局長あるいは
次官級
、こうした職にある者と、
民間
との
給與
を対應いたしまして、そうしてその点を求めたのでございます。この
生活面
からいたします
一つ
の
基準点
と、
民間給與
の
最高給
と目される点、その
二つ
の点を結びます
理想曲線
と称されております
方法
をとりまして、そうして中間の
給與
をきめて参
つたの
でございます。これが
俸給
をきめますにあたりましての基本的の
考え方
でございます。なお
青年男子
以下の
給與
につきましては十種類ございますが、これは採用時のいわゆる
マーケツト・プライス
を考え、また現在
扶養家族
を持
つて
いるか、持
つて
いないか、あるいは
本人
以外の
收入
が
家族
の中にあるかどうかというような点を調べますと、これは
マーケツト・プライス
、並びにただいま申し上げました
單純労働
、それから
收入
という点からいたしまして、若干
理想曲線
とは
違つた形態
をと
つたの
であります。いずれにいたしても常に
民間
の
給與
と
均衡
をと
つて
いたことは申すまでもございません。 次に、ただいま申し上げました
俸給
の
基準
の二点につきまして、求めて参
つた
方法
の
概要
を御
説明
申し上げたいと存じます。まず第一の
基準点
でございます、
成年男子
が一体
幾ら
要るかという点でございますが、一番上の欄にございます二千四百七十円がこれに相当いたします。その
適用者
は、
先ほど
も申し上げました、
年齡
にいたしましたならば二十三、四歳の
独身者
、
單純労働
、こういうことに当るわけでございますが、この二千四百七十円の
構成因子
といたしましては、第一に
食糧
の
標準量
、それに
食糧
以外の
必需品
、さらに税、あるいは
國庫納金
、こうしたものを考えまして、つまりこの
三つ
の
要素
から
なつ
ているわけでございます。問題の
食糧
の
標準量
につきましては、
経済安定本部
並びに
厚生省栄養調査
からいたしまして、
成年男子
であるならば一体今
日本
に
幾ら
許されるかという量を想定いたしまして、それに
実効價格
をかけました。そうして
東京
の
資料
が最も綿密なものができておりますので、
東京
で求めますと、本年七月におきまして、
成年男子
で千七百四十三円、こういう
数字
が出たのでございます。これを小
都市
に直しますと、
理想式
によりましてほぼ六割四分七厘という
係数
が出ましたので、その
係数
を
適用
いたしますと、小
都市
におきましては千百二十八円あれば、とにかく普通の
食糧費
がどうにかまかなえる。こういう
数字
に相
なつ
た次第であります。次に
食糧費
以外の
必需品
でございますが、これは
東京
都の家計
調査
、あるいは
消費者價格調
べから出して参
つたの
でございますが、これは
平均値
ではなく、
國民
の大
部分
が一体
幾ら支出
に要しておるかということを求めたのでございます。その結果小
都市
におきましては千百十二円、こういう
数字
に相
なつ
たわけであります。それに税並びに掛金の二百三十円を加えますと、この額が二千四百七十円になるわけであります。これは要しまするに、二千四百七十円あれば、普通の
食糧費
並びに
食糧
以外の、
國民
の大
部分
が支出いたしておるところのものを、
政府職員
もやはり支出することができ、さらに税を支拂いましてもとにかくや
つて
行かれる。こういう
性格
を持
つて
おる
数字
でございます。 次に最高級の方におきましては、
先ほど
申し上げましたように、
民間
の
給與
、さらに現在の
大臣級
の
給與
を
参考
にいたしまして、ここに一万五千五百四円といたした次第でございます。次に
扶養手当
につきましては、これは第一の二千四百七十円を出しました
方法
とま
つた
く同じ
方法
によ
つたの
であります。すなわち一人の場合は
成年男子
をとり、二人の場合は
成年男子
に妻、三人の場合には三歳の
子供
、四人の場合にはさらに八歳の
子供
、五人の場合には十二歳の
子供
、かように
標準家族構成
に適合いたしますところの
標準食糧費
を求めまして、それに
実効價格
を出して求めて参
つたの
であります。なお
食糧費
以外の
必需品
につきましても、一人の場合には一体
幾ら
の
燃料費
、あるいは
衣服費
、あるいは
住居費
がかかるか、その他がかかるか、かようにそれぞれの
係数
を求めてかけて参りました。その結果、小
都市
におきまして一人目の場合には千二百九十円、二人目の場合には千二百七十七円、三人目の場合には千三百七十一円、四人目の場合には千六百三十八円、かような
数字
が出て参
つたの
であります。これに
扶養家族
一人につきまして百五十円の控除が一律に行われておりますから、これで調整いたしましてほぼ千二百五十円、かようにいたした次第でございます。これが
結論
といたしまして、小
都市
におきましては、とにかく税も考えに入れまして、一人
平均
千二百五十円あれば
家族
は
生活
して行かれるであろう、これはもちろん七月でございますが、こういう
性格
を持
つて
いるわけでございます。 次に
勤務地手当
につきましては、これは最も信頼し得る
資料
といたしましては、全國的なものとしては、やはり
総理廳統計局
のいわゆる
CPS
と称する以外に統一的な
資料
がございません。そこでまず
総理廳統計局
の
区分
の六
大都市
、中
都市
、小
都市
の
三つ
の
区分
にわけまして、そうして小
都市
を百にいたしますと、
特地
が百五十、中
都市
が百十、こういう
数字
が出て参りましたので、かような
地域率
を用いよう、こういうことにいたしたのでございます。なおここで特に申し上げておきたいと思いますことは、現在の
地域区分
に用いました
資料
といたしましては、わずかに二十八
都市
のものでございます。そこで
人事院
といたしましては、
科学的根拠
に基きましてこの
調査範囲
をさらに拡大し、徹底的に檢討いたしまして、この
地域率
の
適用
、
地域区分
につきましては
十分科学的資料
に基いて調整して参りたい。すなわち現在の
特地
でありますものの中におきまして、やはり
指数
の点において低いところが出たならば、あるいは
特地
の中から三〇%あるいは二〇%を
適用
し得る
地域
も出て來るのではないか、かように考えている
性格
を持
つて
いるものでございます。 最後の
特殊勤務手当
につきましては、これは現行の
特殊勤務手当
を漸次減少しつつございますが、それを勘案いたしましてここに百四十円、かように推定いたした次第であります。 以上が六千三百七円の
算定基礎
の
内容
でございますが、なお六千三百七円の
算出
につきましては、
本給
の
平均
が約三千七百五十一円になります。
扶養手当
におきましては、
扶養家族数
が一・五でございますから、千二百五十円に一・五をかけました千八百七十五円、それから
勤務地手当
は
先ほど
申しました率と人員とを
操作
いたしまして、ここに一人
平均
五百四十一円、それに
特殊勤務手当
の百四十円を推定いたしまして、これを加えますと六千三百七円、かように相なるわけであります。 なお終りにあたりまして、私
ども人事院
の算定いたしました
資料
が、
立案
の
趣旨
とどの程度にマツチいたしているかという点でございますが、最近の
消費者價格調
べから見ますと、
人事院
の
標準家族
すなわち五人の
家族
と、そして
消費者價格調
べによる五人の
標準家族
におきましては、たとえば
エンゲル係数
、
食糧費
と、
食糧費
も含みますその他の額との比でございますが、それもほとんど符合いたしておるわけでございます。從いまして
人事院
の案は、まず一
般國民並
の
消費水準
は確保されるのではなかろうか、かように裏づけし得られたと考えております。 なお
民間給與
とのつり合いにつきましては、
先ほど
申し上げました
通り
、常に密接な連繋を保ちつつこの
算出
をいたしたのでございますから、特に今まで
政府職員
が
民間
よりも
相当下
目に置かれていた。それが初めて
民間
のところまで引き上げられるというのでございまして、これによ
つて民間私企業
に與える影響はなかろう、かように私
ども
考えておる次第でございます。以上をも
つて
私の
説明
を終りたいと存じます。
相馬助治
4
○
相馬委員
今の
蓮見課長
の
説明
を聞いて、根本的なことについていろいろ意見その他ありますが、それをやめて、
政府委員
に聞いても具体的なことは全然わからぬから、
課長
がここにおられるところで
課長
にひ
とつ
お尋ねします。 今度あなた方の案が
政府案
と非常に違うところは、
扶養家族手当
を不当に大きく見ているということであります。これに対してはほんとうに
能率
ということを考えて來れば、むしろこの
家族給
は
本給
に織り込むということの方が、理論的にはどうか知らぬけれ
ども
、私
たち目の子算式
に考えると妥当のように思えるのだが、それについての
見解
はどうか、これが
一つ
。
二つ
には
勤務地手当
が
特地
は五%というのが出ておる。甲地が一〇%、
乙地
、
丙地
に
至つて
は零ということに
なつ
ておるが、これでは川
一つ
隔ててすごい
地域差
がここに現われて來るわけです。これは何としても受けとりがたい。あなたの
説明
を今聞きますと、
特地
の中でも三〇%とか、あるいは二〇%というような
操作
をすると言われる。そうな
つて來
るとこれはますますも
つて
奇怪である。基本的に五〇%というものを
特地
に認めておるから、六
大都市
の人は五〇%もらう氣になります。今後
生活指数
を出して來て低いところは下げると言いましても、具体的にはこれはなかなか容易なものじやない。それでたとえば教員だとか、全逓だとか、
鉄道員
だとか、
山間僻村
に勤務している数の多いものは、いきおい君
たち
の案をも
つて
すると非常に不得策だということに
なつ
て、これはきわめて大
都会偏重
の案であると私は言わざるを得ない。これに対する
見解
をひ
とつ
承
つて
おきたい。 それからもう
一つ
は、この
基準
は
政府案
と同じように八月ごろの物價
指数
、
CPS等
によ
つて
出されておりますが、やはりこれは十一月からくれるということになると、そこの間の三月——現に
民間企業
より安く使われていた全
官公廳
の連中に、この三月のいずれを具体的に考えてこれに織り込んだか、それともあなた
たち
の案にすると、その三月のずれは
補給金
のようなものでも出すというのか、この点を承りたい。
蓮見太一
5
○
蓮見説明員
お答えいたします。第一の
扶養家族手当
は多過ぎるのじやないか、こういう
お話
でございます。なお
賃金
本來の
あり方
からするならば、
俸給
の中に、いわゆる
基本給
の中に含めるべきではないかという
お話
でございます。まさにその
通り
でございます。私も
先ほど立案
の御
説明
の中に申し上げたのでございますが、普通の
状態
でございますならば、
勤務地手当
あるいは
扶養家族手当
、こういうものをすべて
基本給
の中に含めて、普通の
働き
で
標準家族
を養い得るに足るだけの
賃金
を支拂う、これが正しき
賃金
の
あり方
であろう、かように思います。しかしながら今の
日本
の
状態
からいたしますならば、残念ながらそういう方途はとられないだろう。そこで修正されるといたしましても、これは全然廃止すべきではない。やはり
扶養家族手当
あるいは
勤務地手当
は存置させることが、
過渡的措置
としてとられなくてはならないだろう、こういうことを考えておる次第であります。こうした
過渡的措置
をとるということになりますと、今度は
給與
の
個々
の面につきましてどのように
操作
するかという問題が起きてまいるのでございます。そこでわれわれ
人事院
といたしましては、たとえば
大藏省
においては四百円あるいは六百円という
扶養手当
の額をおきめに
なつ
ております。しからばあの四百円なり六百円の
扶養手当
をも
つて
、
扶養家族
が一体養
つて
行かれるかという
結論
が、すぐわれわれの頭の中に浮んで参るのであります。もし四百円でよろしいということになれば、その分だけは必ずや
基本給
の中に織り込まれていなくてはならぬ、こういうことに相なろうと思います。そうしますとその
基本給
の中に
扶養家族
の多いのもおれば少いのもおる。少いのは
能率給
でもなければあるいは
生活給
でもない、えたいの知れないものがそこに存在するでありましよう。さらにまたはなはだしく
家族
の多い者につきましては、これまたやはり
生活
を脅かすという
要素
がそこに起きて参るでありましよう。そこで私
ども
といたしましては、とにかく
個々
の
要素
を
一つ
一つ
取上げましても、十分に納得の行き得る矛盾のない
賃金
をきめよう、こういう
考え方
から進めて参
つたの
でございます。そうして
俸給
は
本人
の
勤労
に対する
報酬
である。そうしてその
報酬
以外のいわゆる
生活給
的な
要素
はその中に含まれていない。
本人
の
経常收
入によ
つて
とにかく
本人
だけはまか
なつ
て行こう、こういう
考え方
であります。
從つて家族給
というものは別に考えなくてはならぬ。そういたしますれば
家族
はやはり千二百五十円くらいは小
都市
においてはいるであろう、
東京
でありましたならば、およそ千八百円ないし千九百円くらいはかかるであろう。これが現実の姿ではなかろうか、かように考えておる次第であります。 次に
勤務地手当
の問題でございますが、この問題は実に今まで各
政府職員
から熾烈なる御要求もございまして、私自身もその
方面
に
関係
いたしてお
つた
こともございますので、十分わかるのでございますが、全國的に
勤務地手当
の率並びに
区分
をきめるということは、統一した
資料
がない今日においては、残念ながらいかんともしがたい。現在の
地域給
のきめ方はどうしても自分の
地域
をよりよくしようという御希望があります。もちろんそのよ
つて來
る原因は、
生活自体
が逼迫いたしておるのによることはもちろんでございますが、しかし政治的と申しますか、そうした
意味合い
がない、いわゆる
科学的根拠
によ
つた資料
であるかどうかという点につきましては、私
ども
若干疑義をさしはさまざるを得ないのであります。そこで
人事院
としては、これは私の現在の一
試案
でございますけれ
ども
、現在の二十八
都市
の
CPS
から、少くとも各
府縣
に一
都市
くらいは
標準都市
をつくりまして、そうしてその
標準都市
を
基準
にいたしまして、各
府縣
の御
協力
を得、また組合その他の御
協力
も得まして、たとえば
神奈川縣
でございましたならば、
藤澤
に対して小田原はどうであるとか、あるいは
藤澤
に対して鎌倉はどうであるとか、こういうきめ方によ
つて
調整して参りたい、かように存じておる次第でございます。 それから七月の
資料
を用いながら十一月から
適用
したという点についての御質問でございますが、八月においては実質的に
食糧費
は
相当下
つて
おりまして、相対的に申しまして七月よりも下
つて
おります。九月においては七月とあまりかわりはございません。十月においても
あまり差
がない。まだ正確な
資料
を手に入れてないのでございますが、概算によりましても
あまり差
はなかろう。さらに十一月の見通しとしては
食糧
の増配もございましたので、特に七月よりは多く
なつ
ておるというふうには私考えておりません。しかしこの
操作
の問題はやはりシーズナル・バリエイシヨンの問題も考えなければならぬと思います。なお
補給金
との
関連性
のお尋ねでございまするが、この点につきましては
説明員
でありまする私といたしましては、残念ながらお答えできかねると思います。
赤松勇
6
○
赤松
(勇)
委員
ちよつ
とつ
いでに
蓮見
さんにお尋ねしておきますが、
地域給
に関する何か
法律案
が近く出ますか。
地域給
をこの
法律案
で示されておるのだが、さらに向う一箇年間くらい、一應これをくぎづけにしておいて、そうして全國の物價調整をや
つて
、そうして根本的なものをきめて行こうというような
考え方
は、今
人事院
にあるのですか。
蓮見太一
7
○
蓮見説明員
私知り得る
範囲
におきましては、そうした企てはないと思います。
赤松勇
8
○
赤松
(勇)
委員
大藏省
の
給與局あたり
ではどうですか。あなたは耳にしておりませんか。
蓮見太一
9
○
蓮見説明員
大藏省
の
給與局
におきましては法四十六号でございますか、それによりまして
地域給審議会
を設けられまして、今日までたしか十数回にわたりまして檢討されて参
つた
と思います。そうして現在十四次の
指定
が行われまして、十五次の
指定
は各
府縣
の
調査
にまちましてやりたい、こういう意向にあるやに伺
つて
おります。なお今回の
人事委員会
の
法案
によりますと、もしあの
法案通り
になるといたしまするならば、
地域給審議会
というものは解消になりまして、
人事院
でその
査定
の
調査
をするということに相
なつ
ておりますので、
人事院
におきましての
査定調査
の
方法
につきましては、
先ほど
私の一
試案
でございまするけれ
ども
申し上げた次第でございます。
赤松勇
10
○
赤松
(勇)
委員
ただこの際あなたは普通のあれでなくて、ぼくらの陣営の方から出ておられる人なので希望しておきますが、
地域給
の問題をあまりに平面的に、理論的に考えられると、
関係筋
とのこともありまするから、十分政治的に考慮していただきたいということをお願いしておきます。
総理廳行政管理廳
の大野木次長に御質問いたします。一昨日の本
会議
、あるいはまた昨日の本
委員
会におきまして、岩本國務大臣は非常に重大な発表をしておられる。と申しますのは
一般
会計から三割、特別会計から二割、それから公團二割、地方公共團体二割、総計約六十万人に近い首切りを行う。行政整理を断行するということを、得々と本
会議
において
説明
し、さらに本
委員
会におきましてこれを確認したのでございまするが、一体こういうような各般にわたる厖大な行政整理の基礎になる統計
資料
は、どういうものに基いてそういうような構想が生れたのであるかということを、まずお尋ねしたいと思います。
大野木克彦
11
○大野木
政府委員
ただいまお尋ねになりました行政整理の点でございますけれ
ども
、それは御承知の
通り
岩本國務大臣の構想でございまして、閣議の決定等も経ていないものと承
つて
おるのでございます。從
つて
私もこの岩本國務大臣が構想を樹立されますのに参画いたしました立場から、お答え申し上げる次第でございますが、この岩本國務大臣の案の基礎となりました
数字
は、実は予算の定員でございまして、その元は大体
大藏省
の主計局の
数字
が元に
なつ
ているのでございます。大体におきまして十二月一日の
一般
会計の予算定員、それから特別会計の予算定員、並びに公團につきましても同様な予算定員を元にしまして計算いたしました次第でございます。
赤松勇
12
○
赤松
(勇)
委員
よくわかりました。ところが岩本國務大臣の本
委員
会におきまする御答弁は、予算人員でなくて実人員を含めたものであるということを言
つて
おります。そういたしまするとあなたと大臣との間にまるきり答弁に食い違いがある。あなたは予算人員と言う、これは
労働
大臣の
考え方
も、先般私の質問した際には、やはり予算人員でも
つて
血を見ない整理をやるのである。吉田総理もそう言
つて
お
つた
。岩本國務相は選挙を目の前に控えて、ああいうような答弁をされたので、各
方面
にシヨツクを與えている。あなたは予算人員であ
つて
実人員でないということをさらに確認されますか。
大野木克彦
13
○大野木
政府委員
私の申し上げましたのは、基礎に
なつ
ている
数字
が予算の定員であるということでございまして、それを一應かりに岩本國務大臣の案のように、三割なら三割整理するということになりますと、予算定員に対して現在欠員がたくさんございませんので、從
つて
ある数の実人員に触れて來る、こういうことになるわけであります。
赤松勇
14
○
赤松
(勇)
委員
それは少しおかしいですね。
先ほど
のあなたの答弁と今の答弁と違います。私は先般
労働
大臣に質問した際は、
労働
大臣は明瞭に三割という
数字
を、実人員でなくて予算人員に求めてお
つた
。今あなたにお尋ねいたしますが、たとえば予算人員はこれだけ、実人員はこれだけという詳細な
資料
があるはずであります。
資料
なしに天引何万、何十万整理するというようなばかなことは言えないでしよう。それをここで一遍発表してください。
大野木克彦
15
○大野木
政府委員
大体申し上げますと十二月一日の予算定員は、
一般
会計の全体でございますが、四十五万一千四百三十人ございます。特別会計が百二十万一千五百九人、合せまして百六十五万二千九百三十九人と相
なつ
ております。この
一般
会計のうちから一應たとえば國会でありますとか、裁判所でありますとか、会計檢査院というものは当然除外されますし、警察、消防、檢察、刑務所というようなものを一應この岩本國務大臣の案では除外して考えられておりますので、それらによ
つて
控除される人員が九万一千七百六十一人と大体推定しております。それでそれを
一般
会計から差引きましたものが、これはラウンド・ナンバーにいたしておりますが三十五万八千人ございます。それから特別会計のうちから企業特別会計を二割減の対象といたしまして、その数が百十五万二千二百五十一人、それから特別会計の中では三割減の対象となるものが四万九千人、これで三割、二割を引きますと、対象になるものは
一般
会計で十万七千四百人、特別会計で二十四万四千九百人、合わせて三十五万二千三百人ということに相なります。それからついででございますが、実は実員がはつきりいたしませんので、欠員を
一般
会計三割減の中では七分三厘と見ております。そうしますと欠員が約二万六千百三十四人、特別会計で欠員を一分七厘と推定して二万四百二十五人、それで予算定員のうちからこれを引きまして一應実際に整理する人員として組んでおりますのは
一般
会計で八万一千二百人、特別会計で二十二万四千五百人、合計三十万五千七百人、これが大体
政府職員
の数であります。そのほか公團ではこれはまだ
数字
があまり固ま
つて
おりませんが、大体予算定員が十二万八千四百七十九人、二割減らすといたしまして整理されるのが二万五千六百九十五人、地方公共團体はこれになら
つて
整理されることを期待する次第でございますが、一應数を推測いたしますと、予算定員が百二十一万三千四百二人、そのうち二割が落ちるものとすると二十四万二千六百八十人が落ちる。それで大体予算面におきましては
先ほど
申しました
政府職員
の三十五万二千三百人と公團の二万五千六百九十五人、それに地方も一應勘定に入れるとしまして、二十四万二千六百八十人を入れますと、六十二万六百七十五人であります。それから
先ほど
申しました欠員を落しますと、五十四万四千七十五人ということに一應計算いたしております。
赤松勇
16
○
赤松
(勇)
委員
ただいまの御発表によりますと、先般
労働
大臣がわれわれに答弁いたしましたその
数字
と何らかわかりません。これは結局予算人員であ
つて
、実人員は全然この中に含まれていないわけですね。 もう
一つ
お聞きしたいことは、あなたは地方公共團体を、大体の腰だめで期待する程度で実態を把握しておらない。大体二割をやろうかと思
つて
いるという
お話
でございましたね。さらに公團です。今度は公團別に人員整理の数を発表していただきたい。なお
一般
会計、特別会計もできれば各省ごと、それから特別会計の中でも、國鉄はどれだけ、逓信はどれだけというふうに御発表願いたい。
大野木克彦
17
○大野木
政府委員
今その
数字
を持
つて
おりませんが……。
赤松勇
18
○
赤松
(勇)
委員
できておるのですか。
大野木克彦
19
○大野木
政府委員
できておりません。
前田種男
20
○前田(種)
委員
六十二万六百七十五名整理しようという全体の
数字
から欠員を引くと、五十四万四千七十五人という今の
説明
であ
つたの
ですが、五十四万四千七十五人のうちで、予算定員で補充ができていないというのはどれくらいあるのですか。
大野木克彦
21
○大野木
政府委員
実はまだ実員がはつきりいたしておりませんので、さしあたりきわめておおざつぱな数だけをつかんでいる程度でありまして、まだそれほど詳細な数はできておりません。
前田種男
22
○前田(種)
委員
関連して……。
先ほど
予算定員を中心にして行政整理をやるということでありましたが、
赤松
委員
がさらにつつ込んで、実際に首を切る者が相当あるはずだと質されたところ、あなたはそれを肯定して、それに入
つて
行くということを言われる限りにおいては、大体六十二万の中で欠員がいくら、予算定員がいくら、さらに行政整理でほんとうに首を切る者はどの程度ということが、正確な何人という
数字
はなくても、大体の
数字
がそこにないと、そういう
説明
はできぬはずです。あなたと大臣の
説明
が違うから伺うのですが、それは実際あ
つて
も言えぬことがあるのですか。
大野木克彦
23
○大野木
政府委員
先ほど
申し上げましたように、
政府職員
として整理されると推定いたしております。数は三十万五千七百人でございます。現在ある欠員は
先ほど
申し上げました
通り
二万六千百三十四人と二万四百二十五人の、計四万六千五百五十九人と見ている次第でございます。
赤松勇
24
○
赤松
(勇)
委員
大野木さんにお伺いしますが、工藤さんにかわ
つて
、岩本さんが事務取扱をやられたのはいつごろですか。
大野木克彦
25
○大野木
政府委員
十一月二十二日です。
赤松勇
26
○
赤松
(勇)
委員
そうするとまだ十四、五日にしかならないわけですね。そこで昨日も私は質問したのだが、
一般
会計三割、特別会計二割、公團二割、地方公共團体二割という割合で六十万近い人間を四月一日に、行政組織法が実施されるときを目ざしてばつさり首を切るのだ、こういうことを言われた。しかし私は十四、五日の間にそういう合理的な、科学的な
資料
が集まるわけはない、どんなふうに
調査
したのだと聞いたところが、これは議論することはできない。
見解
の相違であるという
意味
のことを言われたが、ただいまあなたにお聞きすれば、総理廳の方は各省別のもの、あるいは各公團別のものという詳細な
調査
はでき上
つて
いない、あれは岩本國務相が思いつきで、大体何割ぐらいや
つた
らいいのだろうというので、この六十万程度が出たのではないか、こういう腰だめでああいう
数字
を発表された。こういうように了解しておいていいですね。
大野木克彦
27
○大野木
政府委員
岩本國務大臣も実は御就任の前からもいろいろ研究はしておられたことと存じますが、ただ私
ども
の
数字
は、今のところただいま申し上げました程度でございまして、まだ実はそれほど
数字
の点において詳細にきわめるところまで行
つて
おらない現状でございます。
赤松勇
28
○
赤松
(勇)
委員
よくわかりました。あなたが出て來ていただいて、初めて吉田内閣の行政整理の実態というものが明白にな
つたの
で、あなたに私は非常に感謝いたします。できればこういうようなでたらめな
数字
——あなたはほとんど全然
数字
を示していない。岩本國務相がは
つた
り演説をや
つて
、は
つた
りをかけただけなんだ。そこで最後に私は念を押しておきます。岩本國務大臣は別といたしましても、行政管理廳でも
つて
行政整理に関する事務当局案というものが考えられておるかどうか。もし考えられておるとすれば、その構想の
内容
いかんということを御質問申し上げておきます。
大野木克彦
29
○大野木
政府委員
管理廳といたしましては、大体岩本國務大臣の御指導によりまして、大体先般岩本國務大臣が御発表になりましたような案を一應持
つて
おる次第でございます。
高橋禎一
30
○高橋(禎)
委員
これは
赤松
君の御質問で
趣旨
は大体明らかに
なつ
ておるのですが、私は正直に、率直にお尋ねするのでありますが、何か岩本國務大臣と、それからただいまの次長の
お話
を聞いておりますと、小学生が算術でもや
つて
おるような話を聞くような氣がしてならない。大体行政整理をやろうという考えが起るのは、人員が余
つて
おるからやろうと言われるのか、あるいはまた國家の財源の点でやろうと考えられるのか、あるいはまた現在は人員は余
つて
いないけれ
ども
、事務の簡素化その他でも
つて
それだけのことをやるのが相当だというので、整理しようということを考えておられるのか。あるいはその他に何か理由があるのか。それらの点をはつきりと
説明
していただかないとただ現在ある
数字
の二割はこれだけだと言われるのでは、ほんとうにばかばかしいほど幼稚なものだと思えるのです。特にまた首切りをした人の就職なり、あるいは退職金というようなものについても考えておられない。ま
つた
く
子供
のやるようなことだとしか思えないのですが、いま少しはつきりと、國会の
政府委員
だという氣持でも
つて
、明確にひ
とつ
御答弁願いたいと思います。
相馬助治
31
○
相馬委員
大野木さんが今発表されたもので首を切
つて
も、今のような官制において、
日本
の行政機構においてやり得る自信があるかどうか。それを高橋さんの質問に附言して聞いておきます。
角田幸吉
32
○
角田委員長
靜粛に願います。
大野木克彦
33
○大野木
政府委員
大体この考えの基礎は、ただいまの財政の状況から考えまして、政府機関の組織、人員の状況がいささか大きに過ぎるのじやないかということ、從
つて
また
國民
の負担力を越えているのではないかということ、それからまた
政府職員
に公正な
待遇
をいたしまして、官紀を維持するというためにも、この際行政整理をいたしまして、行政の財政支出の縮減をはかると同時に、行政の簡素化、迅速化等によ
つて
國民
生活
を
能率
化し、明朗化することができるのではないか、こういうことを念願いたしておる次第でございます。
徳田球一
34
○徳田
委員
一体首を切るのは一級官、二級官、三級官の別でどのくらい首切るか。腰だめでもよろしいが、大体見込みがありますか、雇は
幾ら
というように……。
大野木克彦
35
○大野木
政府委員
今のところまだ各省廳とその辺の詳しい折衝をするまでに
至つて
おりません。大体で勘定しております。
徳田球一
36
○徳田
委員
それじや君だめじやないか。ただおよそ切るというのは、どこを切るのかわけがわからない。手を切るのか、足を切るのか、胴を切るのか、わけがわからない。およそ切るというのはめちやくちやである。もう少し愼重にやらなければいかん。
人事委員会
から出ておる
昭和
七年を
基準
として、毎年々々上
つて
、
昭和
二十三年まで上
つて來
ておる、あの
資料
がありますね。あれは御存じですね。あの
資料
によりますと、一級官の方が
昭和
七年を一として、
昭和
二十三年は六・三
幾ら
くらいに
なつ
てお
つた
と思います。六倍以上に
なつ
ておる。二級官も大体同じである。三級官は一に対して三・
幾ら
にしか
なつ
ていない。三倍しかない。このふくれ方からしていかに上の方がふくれて、頭が重くてしりすぼめに
なつ
ておるか。雇いからその下は出ておりませんから、
幾ら
かわかりませんけれ
ども
、その方はおそらくしりすぼめに
なつ
ておるのではないか。しりすぼめに
なつ
ていなければ、あなた方は出しますよ。みつともないからそれを出さぬのだと思う。そうすると一体ほんとうに首を切るなら上の方をずばりと切
つて
、ピラミツド型にしなければならぬのが当然である。簡素化するのならなおさらそうである。上の方は判をたくさんつく
つて
——あなた方、復金が金を貸すのに大体四十三も判こをおすという話であります。上の連中はみなたくさん判こをこしらえて、判こを押させることばかり考えておる。この判こを押すことによ
つて
、相当ややこしいことに
なつ
ており、それがみな何々事件であが
つて
おるのだが、一体どこを切るのか、その点一体どうするか。この行政整理の
内容
をどうするか、これをひ
とつ
示さなければ、切る切るとい
つて
もそれは無
意味
だと思う。
大野木克彦
37
○大野木
政府委員
先ほど
から申します
通り
、この案はまだ全体のわくをや
つて
おる程度でありまして、まだこまかいところまで行
つて
おりません。
赤松勇
38
○
赤松
(勇)
委員
そこで私からちよつとあなたにお尋ねしておきますが、國務大臣は四月一日から行政組織法の実施を目途として、三月までは新規雇入れはストツプするという
考え方
を持
つて
おる。そこで事務当局に、四月一日を目途として人員を整理するような
調査
なり、あるいは指示なりをしたかどうか。これをお尋ねいたします。
大野木克彦
39
○大野木
政府委員
先ほど
來申し上げます
通り
、この案はまだ閣議決定等も経ておりませんので、從
つて
これに基く指示等はございません。ただ一月一日以降は、
法律
によらなければ人員の新たな設置、または増員はできないという案を、今國会に提出するつもりで、今準備をいたしております。
赤松勇
40
○
赤松
(勇)
委員
そうしますと、一月一日から新規採用は大体ストツプするという
法律
を、この通常議会に出す用意をしておるということですね。そのほかのことについては何ら指示は受けていない。たとえば四月一日以降を目途として大量の首切りをやる。行政整理をやるということの何ら具体的な指示を受けていない。一昨日及び昨日発表したのは、岩本國務相のあくまでそれは
一つ
の構想であ
つて
、岩本個人の構想で、政府の
方針
ではない。また事務当局として全然あずかり知らない。こういうことなんですね。
大野木克彦
41
○大野木
政府委員
そういう構想に基く研究はするように指示されております。それからただいまの
法律案
の問題でありますが、これは定員を増す場合は
法律
によるということでありまして、その
範囲
では増員をするわけでございます。それからまたできるだけ今後は配置轉換によ
つて
人を賄
つて
行く、こういう
方針
であります。
赤松勇
42
○
赤松
(勇)
委員
きのうは、一方において行政整理をやり、こちらに六十万近い犠牲者が出る。それに対しては、たとえば公債でも
つて
その
生活
を保障するとか、何とかの
方法
を講じたいと言
つて
おるのですが、その失業対策——大きく言えば失業対策ですが、その準備とかいうものについては、何ら指示を受けられていないのですか。
大野木克彦
43
○大野木
政府委員
それらにつきましては、この
方針
が正式に決定いたしましたら、それぞれの所管によ
つて
研究することに
なつ
ております。
赤松勇
44
○
赤松
(勇)
委員
大体あなたは研究を命ぜられておると言うが、その研究はいつごろ完了する予定——つまりなるべくいつごろまでにこれこれのものを研究しておけというところの指示があ
つた
はずだ。大体いつごろまでにどの
範囲
のものを研究しろということなんですか。
大野木克彦
45
○大野木
政府委員
大体岩本國務大臣の案に沿いまして、それをさらに掘り下げる、研究をする……。
赤松勇
46
○
赤松
(勇)
委員
だから大体期間があるでしよう。再來年でも、三年後、五年後でもいいということではないでしよう。大体いつごろなんですか。
大野木克彦
47
○大野木
政府委員
別にいつごろまでときま
つて
おりませんけれ
ども
、大体これの目途が三月末までという目途に
なつ
ておりますので、それに間に合いますようにやる予定でございます。
赤松勇
48
○
赤松
(勇)
委員
そうすると、別に日にちは限
つて
いないとおつしやいまするが、三月末までに大体そういうような研究をや
つて
おけということなんですね。從
つて
今大臣の手もとには、各公團ごとの具体的な現状、あるいは各省の実態を
調査
して、その
調査
に基いて集計された
数字
が現われておるのではなくて、大体こしだめでこれくらいや
つた
らいいのだろう。——
先ほど
あなたは
一つ
の理由として、國家財政の問題と、もう
一つ
能率
化の問題をおつしや
つた
。大体これだけの問題を理由としてやるのだ、実際は現状で余
つて
おるかどうかわからない。あるいは各省でも
つて
余
つて
いるかどうか実際はわからないが、國家財政が苦しいから、三割か二割首を切ろう。その研究をするという建前なんですね。
大野木克彦
49
○大野木
政府委員
三割と申しますのは大体の目途で……。
赤松勇
50
○
赤松
(勇)
委員
その理由は何だ。
大野木克彦
51
○大野木
政府委員
國家財政、
能率
化、それから
待遇
改善でございますね。
高橋禎一
52
○高橋(禎)
委員
現在予算定員から見て若干欠員がある。現在の実際勤務者の中に剩員があるというふうに見ておられるのですか、どうですか。
大野木克彦
53
○大野木
政府委員
若干あると思
つて
おります。
徳田球一
54
○徳田
委員
今あなたの言うようだと、
待遇
の改善をするためだというわけですね。今のわくは大きいわくだから、人員を減らして個人々々の
待遇
はずつと高くする、こういうわけですね。今とても食えないということを認めますね。五千三百円じやとうてい食えないということを政府も認めているのですね。そうでなければ
待遇
改善をするはずはない。
大野木克彦
55
○大野木
政府委員
それは私の所管でございませんのではつきり申し上げかねますが、とにかく今三千七百円でございますから、
一般
的に見まして
待遇
をよくしたいと思
つて
おります。
徳田球一
56
○徳田
委員
三千七百円から五千三百円にかわるじやないか。
人事院
は六千三百円だと言う。また六十万も首をどんどん切
つて
、それで増すと言うのだから、六千三百円でも、五千三百円でも、まだ足りないということだろう。それでなければ言えないじやないか。それが大事なんだ。君は知らないなんて言うけれ
ども
、君は
待遇
改善をするためにやると言うのだから、それは確言していいね。そうでたらめばかり言つちやだめだよ。
徳田球一
57
○徳田
委員
それじやもういい。
角田幸吉
58
○
角田委員長
今日はこれにて散会、明日午前十時より開会いたします。 午後三時二十六分散会