○
大池事務総長 成重さんの御
質問にお答え申し上げます。
第三回
國会の
終りに当
運営委員会の御
了承を得ました
事柄は、前例もあることでありますが、
大藏省並びにその筋の御了解を得なければなりませんので、万一
從來の
先例通り議会手当を出し得る
ような
状態に相なりますれば、これを
議会職員に対して出すことを、
予算の許される
範囲内においてお認めを願いたいという
事柄だけ、あらかじめ御
了承を得てお
つたのであります。それ以外のことは、あらためて何ら
運営委員会の問題にございませんので、
運営委員会の御
了承はございません。
ただいま
成重さんからの
お話は、年末に際して二箇月ぐらいの
手当に当る
ようなものをほしいという
事柄並びに年末
調整の金は暮に
支拂うべき
給與のうちから差引いてもらいたくないという点、並びに
万々一当時の
情勢が
解散という
ような
雰囲氣にありましたために、
解散になりました場合には、
臨時職員はその
議会の要員として採用されるものでありまするので、
先例によりますと、
議会が終れば当然解職の手続を全部とることに
從來から相な
つております。
從つて今度
万々一解散になりました際には、いずれは七十日以内に
議会も開かれることであるから、そういうものを年末に際して全部解職することは当事者に対して非常にお氣の毒であるから、次の
國会まで引続いて採用をしておいてもらいたい。こういう点は
衆議院の
職員組合として、
決議をも
つて私の方へ申出があ
つたのであります。
從つてわれわれとしては、
職員組合の申出は
もつとものことであ
つて、また実行可能のことについては、でき得るだけこれに協力いたすことに
從來から相な
つておりました。ただいまの三点の問題も、少くとも二箇月分をほしいという点と、
給與のうちから引いてもらいたくない。こういう点については第一、二箇月の
手当を出すことができるかできないかということで、会計上の操作について
金額をや
つてみなければなりません。なおまた年末のうちから引いてもらいたくないと申しましても、税金その他は
所得税法によ
つて当然引かねばならぬものがございます。
職員組合の諸君はいろいろ申しますけれ
ども、ある
程度引くべきものは引いておかないと、実際の
給與法が通らない場合、並びにまだ
予算が
通つてもいないという
ような
情勢の場合に処して、私
どもの方は各省と違いまして、
從來の
先例並びに
特別職であ
つた從來の例によるという
規定に基きまして、
給與予算というか、
俸給は一日に拂
つておりますために、十二月一日にこれを
支拂う。十二月一日にすべての金を
支拂つた上、
あとからでき上る
給與の
規定等によ
つて、何らそういう方途が見出されない場合に、一月に支給すべき分について非常な支障を來たしますので、お氣の毒ではあ
つたと思いますが、多額な
所得者の方からは二割ぐらい、ごく少額の方からは一割ぐらいの
調整金にあたるものを差上げずに、留保をいたしておるわけであります。
第三項目の
臨時の者をそのままにしておきたいという御
要求は、ご
もつともの御
要求と思いますので、
臨時に採用した者のうちから、今日までの
勤務ぶり等を考えて、むしろこの際
常員として採用するのが適当であると認定する者があるならば、各部課から申出を願いたい。そこまで認定のでき得ない者でも、
残務整理として次の会期まで残しておきたいという
希望者があるならば、これをも出してもらいたいという通牒を與えまして、その処置をとりつつある次第でございます。