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1948-12-09 第4回国会 衆議院 議院運営委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年十二月九日(木曜日) 午後三時零分
開議
出席委員
委員長
山口喜久一郎
君
理事
石田
博英君
理事
細川
隆元
君
理事
椎熊
三郎君
理事
田中
久雄君 東
舜英
君 今村 忠助君 木村 公平君 倉石 忠雄君
佐々木秀世
君
淺沼稻次郎
君 笹口 晃君
田中
織之進君 櫻内 義雄君 坪川 信三君
長谷川政友
君 多賀 安郎君
石田
一松君
成重
光眞
君 石野 久男君 榊原 亨君 中野 四郎君
委員外
の
出席者
議 長 松岡 駒吉君 副 議 長
田中
萬逸
君 議 員
田中
角榮
君 議 員 叶 凸君 議 員
中村元治郎
君 議 員 林 百郎君 事 務 総 長 大池 眞君 ————————————— 本日の
会議
に付した
事件
議員田中角榮
君の
逮捕
について
許諾
を求めるの 件 —————————————
山口喜久一郎
1
○
山口委員長
これより
会議
を開きます。
議員尾崎行雄
君から
解散権
の
所在
ということについて本
委員会
に
意見
を提出されておりますから、これを一應私から朗読いたします。
解散権
の
所在
(1)
内閣
の
解散権
を承認して、今日それを実行させる端緒を開けば新
憲法
の基礎が破壞され、新
憲法
は旧
憲法
よりも非
民主主義
的なる惡法になる。 (2) 旧
憲法
では
主権
が
天皇
に在つたから
内閣
は
天皇
の御許しを得なければ
衆議院
を
解散
することは出來なかつたが、今日
解散
を説く
人々
は
内閣
だけの考えで勝手にこれを断行し得ると思
つて
いるようだ。そうすれば新
憲法下
の今日の
内閣
は、以前の
内閣
よりも更に一層有力にして、
官吏專制的
であることになり北條、足利の徒は、
憲法
の保証を得て、その野心を逞うし得ることになる。実に
國家民生
のために警畏すべきことではない乎。 (3) 新
憲法
には
解散
の文字は見えるが、
解散権
の
所有者
のことは何所にも書いてない。ゆえに
解散論者
は第
七條
に拠るようだが、いやしくも事理を解するものは此條の三項は
解散
の公布であ
つて
、
解散そのもの
ではないことを了解するだろう。なぜならば右の
七條
は全く
國政
に関係のない
儀式的事柄
のみを掲記したものだからである。 (四)
天皇
陛下の
公的御身分
を明記したのは第四條であ
つて
、
天皇
は「
國事
に関する
行為
」のみを行ひ、「
國政
に関する権能なし」と明記してある。いかなる
曲論者
と雖も
解散
は
國事
に関する
形式的行為
であ
つて國政
には一切無関係の
行為
であるとは強弁し得ないだろう。 (五) それのみならず、第
七條
は悉く
内閣
の助言と承認を必要とし、それさえあれば陛下はいや應なしに是非共実行し賜はねばならないことにな
つて
ゐる。故に「
衆議院
の
解散
」と書いてあるのを、強て
解散其者
だと解釈すれば事実上
内閣
に
解散権
を與え、
官吏專制
の制度を確立するわけになる。果して然らば新
憲法
は旧
憲法
よりも更に一層非
民主主義
的だといふことになる。 (六) 以上略述した所によ
つて
見るも、
解散権
の
所有者
はない。そこで
解散論者
は第六十九條によ
つて解散
を行はんと欲するようだが、該條は二ケの場合における
内閣
の
辞職
を命じたもので、
解散
を命じたものではない。
内閣
以上の
何者
かが、
解散
してくれない時は、
内閣
は
辞職
すべしと命じたものだ。予は
主権在民
の
民主國
においては
主権者
の
代表機関
すなわち
衆議院
以外に
解散権
の
所有者
が存在すべき道理はないと主張するものである。
君主國
においては
解散権
は
君主
に在り、
民主國
においては
國民
にある。然し全
國民
の
意見
は
國民投票
に由る外にこれを確知する方法がない。これ予が
國民
の
代表者
たる
衆議院
をしてこれを決定せしむべしという
所以
である。 新
憲法
では
内閣
も
衆議院
も共に
主権者
たる
國民
の選任したものだが、
衆議院
は直接に、
内閣
は
衆議院
を経て間接に選任したものだ。その
上数
においても量においてもまた任期においても、この
両者
の間には比較にならないほどの懸隔がある。ゆえに「
解散
か総
辞職
か」などと唱えて、この
両者
を
均價同量
の交換物視するものは
官尊民卑
の思想に捕われて、未だ全く事物の
大小軽重
を弁えざる
人々
である。 (9)
民主國
における
衆議院解散権
は
君主國
における
天皇廃立権
とほぼ
其重要性
を均しうするものである。
解散権
が
天皇
に在
つて内閣
にはなかつたところの旧
憲法下
においてすら東條以下の戰犯者は権力を乱用して
國家
を今日の窮地に陷れた。
民主國
と
なつ
た今日において、もし
解散権
を
内閣
に與えるがごときことあらば、
政府党
はこれを濫用して容易に
衆議院
に多数を占め、
独伊露
のごとく長年月に
亘つて政権
を掌握するを得べし。これ予が新
憲法
の運用を誤
まり内閣
をして
衆議院
を
解散
せし
むるがごとき先例
を開始せば、
民主
々義は根底より破壞され
國家
の前途実に憂慮に堪えざるものあらんことを恐るる
所以
である。 (10)
民主國
に在
つて
は総選挙は
主権者
が
國家
の
進路方向
を決定すべき大
事件
にして、これがために要する
公私諸般
の
労費
もまた甚大なものがある。故に
解散
は万止むを得ざる
國家
的必要のない限り、
党派的利害
などのたにめ濫行すべきものではない。 特に現今の如く
國民
未だ
民主
々義の
何者たる
を解せず、
官尊民卑
の陋習に捕はれている際に於ては
解散
は百害あ
つて一利
もない。然し
党利党略
上もし之を必要とせば
衆議院
自ら三分の二以上の多数を以て之を議決し決行し以て
民主主義
の根本的破壞を予防すべきである。新
憲法
の字句を曲解し、
内閣
をして
解散
せしむべきでない。 以上であります。 別に御
意見
ございませんか——御
異議
はないようであります。 —————————————
山口喜久一郎
2
○
山口委員長
これより前回に引続き
議員田中角榮
君の
逮捕
について
許諾
を求むる件を議題といたします。 昨日の
委員会
の決定に基きまして
田中角榮
君の
出席
を願いました。これより同君に身上の弁明を求めたいと思いますが、前会の例になら
つて祕密会
を開いて、これを承ることに御
異議
ありませんか。
山口喜久一郎
3
○
山口委員長
御
異議
ないようでありますから、
祕密会
を開くことにいたします。 ━━━━◇━━━━━
山口喜久一郎
4
○
山口委員長
これにて散会いたします。 午後五時八分散会