○
石田(一)
委員 私もほぼ了解したいとは思いますが、ただ一点大きな疑問が存しますのは、
憲法第五十
五條は、
議員の
身分を失わしめる。要するに
資格を失わせる。その第五十
五條の
前段は「両
議院は、各々その
議員の
資格に関する
爭訟を裁判する。但し、
議員の
議席を失はせるには」とあ
つて、
資格ということと
議席を失わせるということが、全然ここに
言葉をかえて、区別して用いるというところを、一應この法文の
解釈上留意して
解釈すべきではないか、私はこういうふうに思うのであります。もし
事務総長のおつしやるように、第五十
五條は
議員の
議席を失わせるということが、
議員の
身分資格を失わせることであるならば、何がゆえに第五十
五條の
前段で、
議員の
資格に関する
爭訟という、「
資格」という
言葉を用い、但書においてこの
資格という
言葉を避けて、「但し、
議員の
議席を失はせる」要するに物的な表現を用いたか、私はこの点に関してただ單に類推的な、これは
議員の
身分を失わせると解する以外に解しようがないというふうな
解釈では、私はこの
憲法第五十
五條の
解釈としては、正しい
解釈であるとは、どうも納得がいかないのです。しかしここは
憲法の最高の
決定権を持つところではありませんので、私はただこうした
疑義がある。こうした
疑義がある以上、本
会議で
採決をする場合に、この
採決の
方法が、確定される
方法が、
過半数でいいか、三分の二以上の
賛成があ
つて、始めてこの
許諾が與えられるものであるという慣例を残すのがいいか。この際私
たちは大いに考えなければならぬ問題である、こういうふうに考えるのです。