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説明員(
和田勝美君) 御
説明申上げます。管理、
監督の地位にある者及び機密の事務を取扱う者の範囲につきましては、御
指摘の
通り概念が非常に廣うございますので、確かに法案御
審議の上に種々御支障があることと存じます。併しここに特に第四條の第二項におきまして、政令で定めるとして、一方に定めるようにしておりますが、これは現在國鉄及び專賣におきまして、
労働協約等で
組合加入の範囲をば
相当明確にしておる部面等があるわけでございます。それらをば参考にいたしますと同時に、
公共企業体自身として考えねばならないような点をば加味いたしまして、政令で定める。そういう点につきましては折角
努力を重ねておる次第であります。ただ、具体的に申上げますと、この前
労政局長の方から御
説明をいたしましたように、大体本省、それから局等の課長は勿論管理というような地位に入る、それ以上の者は
監督の地位に入る。現在一應爭点にな
つておりますのは、國鉄におきましては駅長のところでございます。駅長及び保線区の区長、そういつたところが問題にな
つておりますが、これは國鉄の
組合に例を取りますと、從來
組合に入つたり、或いは
組合から出たりしておるわけであります。現在におきましても、駅長のうち
組合員でない駅長もございますれば、
組合員である駅長もあるというようにな
つておりますので、それらをどういうように調整するかという点が今一番研究されねばならないところだと思います。でございますから、課長以上の者は大体この管理。
監督の地位にある者に該当するというように御理解願えれば、とかように思います。