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1948-11-16 第3回国会 参議院 労働委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十一月十六日(火曜日)
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
日本國有鉄道法案
に関する件 ○
日本專賣公社法案
に関する件 ○
公共企業体労働関係法案
(
内閣
送 付) ○
理事
の辞任及び選任の件 ○
公聽会
に関する件
—————————————
午後一時四十九分開会
山田節男
1
○
委員長
(
山田節男
君)
只今
から
労働委員会
を開会いたします。本日の議題は、第一に今回本
委員会
に付託になりました
公共企業体労働関係法案
でございますが、それに関連いたしまして、
日本國有鉄道法案
並びに
日本專賣公社法案
が出ておりますので、それと併せて御
説明
したいと思います。
運輸大臣
がおいでになりますので、最初に
運輸大臣
から、
日本國有鉄道法案
の
提案
の
理由
を御
説明
いたします。
小澤佐重喜
2
○
國務大臣
(
小澤佐重喜
君)
只今
から、
日本國有鉄道法案
の
提案理由
について御
説明
を申上げたいと存じます。 先の第二
國会
におきまして、
國家行政組織法
が
制定
されたのに伴い、
現行
の
各省官制
は、すべてこれを
法律
で
制定
することが必要とな
つたの
であります。
運輸省
におきましても、
運輸省関係
の
行政組織
を
法律
を以て
規定
すべく、
諸般
の準備を進めて
参つて來
たような次第であ
つたの
であります。元來、
運輸省
におきましては、
交通事業
の
監督行政
の外に、
國有鉄道事業
の
経営
のごとき
企業運営
を所掌しており、殊に
國有鉄道
はその規模におきまして
形式
、
内容
、共に我が
國最大
の
公企業
でありまして、その
健全
な発展が、
國家社会
に及ぼす影響の極めて大きいのに鑑みまして、夙に
運輸省所掌事務
における
行政
と
企業
の分離について
研究
を進め、一應の成案を得つつあ
つたの
であります。 然るに御承知のごとく、本年の七月二十二日に至りまして、
内閣総理大臣
に対し、
連合國最高司令官
から
書簡
が発せられまして、
國家公務員
の
労働関係
諸問題が、
現行
のものに対し極めて重要な
変更
を加えられることとなりまして、
國有鉄道
におきましても、その
書簡
のうちで、特に「
鉄道
並びに塩、
樟脳
、
煙草
の
專賣
などの
政府事業
に関する限り、これらの
職員
は
普通公職
より
除外
されてよいと信ずる。併しながらこの場合においては、これらの
事業
を管理し
運営
するために、適当な
方法
により、
公共企業体
が組織せらるべきである。而も雇傭の
標準方針
並びに手続を適正に定め、且つ
普通公職
に與えられている保護に代えるに調停、
仲裁
の制度が設けられねばならぬが、同時に
職員
において、その雇傭せられている
責任
を忠実に
遂行
することを怠り、ために
業務運営
に支障を起すことなきよう、
公共
の
利益
を擁護する
方法
が定められなければならない」と指示されて参
つたの
であります。これによりまして、新たな
考え方
から、
國有鉄道
に関する
諸般
の問題の
取扱方針
が明確化されるに
至つた
次第であります。 当省といたしましては、右の指示に基く
方針
に従いまして、
國有鉄道公共企業体
の設立につき、所要の
研究
を進め、特に
経営
の
企業性
と
公共性
とを保証し、以て
経営
の
合理化
と
民主化
を可能ならしめるように、基本的な諸
事項
を解決すべく、
関係箇所
と
折衝協議
を続けて参
つたの
でありまするが、今回
國家公務員法改正法案
が
國会
に提出されましたので、これと
密接不可分
の関連を有する
國有鉄道公共企業体
に関する
法律案
を同時に
提案
いたす必要を生じ、
関係官廳
と打合せの結果、急遽この
法案
を整備の上
國会
に提出した次第であります。 以上御
説明
いたしましたごとく、十分時間的に
詳細研究
を遂げる暇がなく、ために
國有鉄道経営
に関しまして、その
自主化
、
能率化等
に必要な
諸般
の
措置
が、必ずしも整備されたとは申し難く、でき上つたものは國の
機関
と大差ないものとなり、
公共企業体
本來の
内容
を完備しておるとは申上げ兼ねるのであります。併しながら、これによりまして、
國有鉄道
が
公共企業
としていよいよ
健全
な
発達
を遂げ、以て
公共
の
福祉
を増進するための第一歩を踏み出したものであり、同時に又
行政
と
企業
とを分離して、
運輸省
の
機構
を整備する結果となるものであると申すことはできるのであります。 以上簡単にこの
法律案
を
提案
いたしました
趣旨
を御
説明
申上げましたが、次に、この
法律案
の
内容
の
概略
について御
説明
をいたしたいと存ずるものであります。この
法律案
によ
つて
設立さるべき
公共企業体
は、これを
日本國有鉄道
と呼称し、
政府
の
金額出資
による
公法
上の
法人
でありまして、國が現在
國有鉄道事業特別会計
を以て
経営
しておりまする
鉄道事業
その他一切の
事業
を
経営
し、
能率
的な
運営
によ
つて
これを発展せしめ、以て
公共
の
福祉
を増進することを
目的
といたしております。即ち現在
國有鉄道事業特別会計
の方式を以て、國が
経営
しております
國有鉄道事業
を、そのまま國から独立させ、それに
法人格
を與えたものであると申上げてよいと存ずるものであります。併しながら、これは先にも御
説明
いたしましたごとく、
公法
上の
法人
でありまして、
一般
の私
法人
とは大いに趣きを異にしておるのであります。例えば
財政法
、
会計法
、
國有財産法等
、
会計財務
を規律する
法律
は、そのまま
日本國有鉄道
に
適用
せられ、恰も國の一
機関
であると考えられる次第であります。
從つて課税
その他の点につきましても、
一般法令
の
適用
に関しても、現在
國有鉄道
が有しておるのと同様な
地位
を保持せしめ、同様な
取扱い
をいたすものであります。 次に、
日本國有鉄道
の
監理機構
に関しましては、諸
外國
の例をも参酌して、
監理委員会
を設置することにいたしたのであります。
監理委員会
は、
任期
五年の
委員
五人及び一人の
職務
上当然就任する
委員
、即ち
日本國有鉄道
の
総裁
を以て組織する
会議体
の
機関
でありまして
日本國有鉄道
の
業務運営
を指導統制する権限と
責任
を有するものであります。
監理委員会
の
委員
は、
運輸業
、工業、商業又は
金融業
について廣い経験と知識とを有する年齢三十五年以上の者のうちから、両議院の
同意
を経て
内閣
がこれを任命するのでありまして、これによりまして
日本國有鉄道
の
運営
が民意を十分に反映して、
公共企業体
としてふさわしい
方法
で行われることと期待しておる次第であります。 次に、
日本國有鉄道
の
役員
として、
総裁
、副
総裁
、
理事
を置くことといたしたのであります。
総裁
、副
総裁
の
任期
はおのおの四年とし、
総裁
は
監理委員会
が
推薦
した者につき、
内閣
においてこれを任命するのであり、副
総裁
は、
総裁
が
監理委員会
の
同意
を得てこれを任命するのであります。
役員
以外の
日本国有鉄道
の
從事員
は、これを
職員
といたしますが、これら
職員
につきましては、
連合國最高司令官
の
書簡
に指示されてありますごとく、
普通公職
から
除外
をいたし、
國家公務員法
は
適用
されないことといたしたのであります。併しながら
日本國有鉄道
の
公共企業体たる
の
本質
に鑑みまして、
職員
には特別な
地位
が與えられております。即ちこれらの者は、
法令
により公務に從事するものとみなされる外、
一般公務員
に準ずる
身分
の
保障
が與えられておる反面、
國民経済
に重大な
関係
のある
輸送業務
の円滑な
遂行
を確保するために、
労働基準法
に対し若干の特例を設けまして、時間
外勤務等
につき
規定
を設けられておるのであります。
從事員
の
共済組合等
の
厚生施設
につきましても、
一般公務員
と同様の
取扱い
を行
なつ
て、何らの
変更
を加えることなく、又
恩給
につきましても、現在
恩給法
上の
公務員
である者は、依然として同法の準用を受けるのでありまして、
從事員
の既得の諸
利益
につきましては、
國有鉄道
の
経営形態変更
によ
つて
、何らの
変更
を來さないよう、
諸般
の
措置
を講じたような次第であります。 次に、
日本國有鉄道職員
の
労働関係
に関しましては、本
法律案
中に
規定
することも考慮いたしたいのでありますが、
日本專賣公社
の
從事員
の
労働関係
と一括して、別の
法律
で
規定
することが適当であるとの助言を受けましたので、別に御
審議
を願うことと
なつ
ておりますところの
公共企業体労働関係法案
に譲ることといたしましたが、その
内容
の
概略
を御
説明
いたしますと、
公共企業体
の
従事員
には、
罷業権
が與えられないこと、
公共企業体
の管理及び
運営
に関する
事項
を除き、その他の
事項
に関して
一定
の
團体交渉権
を認めること、
労働関係
の紛争について
最終的決定
を行う
仲裁機関
が設置されること等でありまして、この
法律
によりまして、
公共企業体
の
労働関係
が公正妥当に規律せられることを大いに期待しておるような次第であります。 次に、
日本國有鉄道
の
財務
につきましては、先に御
説明
いたしましたごとく、國の
会計
に関する諸
法規
が全面的に
適用
せられるのであります。從いまして
予算
及び
決算
は、これを
國会
に提出することとし、運賃の
変更
につきましても、
現行
の
通り國会
において御
審議
を願うことになるのであります。ただ
予算
の
形式
につきましては、
國有鉄道事業
が
一つ
の
企業
であることに鑑みまして、
一般行政官廳
のそれとは異
なつ
て、
企業
の
実体
に即したものといたしたく、
十分研究
の上、政令で定めるごととした次第であります。尚
日本國有鉄道
に
損失
を生じた場合において、特別の必要があると認めるときは、その
損失
の額を
限度
として、
政府
はこれに
交付金
を交付する一方、
経営
上
利益
を生じたときは、別に
予算
に定める場合を除き、これを
政府
の
一般会計
に納付することといたしております。 次に、
日本國有鉄道
に対する
監督
について御
説明
申上げます。
日本國有鉄道
に対する
一般的監督者
は
運輸大臣
でありましてうその
監督
の
内容
は
公共企業体
の
本質
に鑑み、必要の
最小限度
に止め、
鉄道新線
の建設及び他の
運輸事業
の
讓受
、
日本國有鉄道
に関連する
連絡船航路
又は
自動車運送事業
の開始、
営業線
の
休廃止
について
運輸大臣
の許認可を受けることの外は、
公共
の
福祉
を増進するため、特に必要があると認めるときに、
監督
上必要な命令を発し、又
監督
上必要あると認めるときは
報告
を徴することができる
程度
にいたした次第であります。併しながら現下の我が
経済
の
状況
におきましては、
運輸大臣
は
一般的監督者
としての立場から、
日本國有鉄道
に対して、
法規
上の
監督
をなすに止まらず、その他
相当
の援助を與えなければならないと考えておる次第であります。 以上、この
法律案
の
制定
の
趣旨
及び
内容
の
概略
を御
説明
いたしましたが、しばしば申上げましたごとく、この
法律案
におきましては、
日本國有鉄道
は、
公共
の
企業体
として十分な実質を具えておるものとは申し難いのでありましてこの点につきましては、
鉄道事業
の高
能率
に役立つような
公共企業体
の
実体
を規律する
諸法令
を将來速かに整備いたしまして、
日本國有鉄道
の
健全
な
発達
を図らなければならないと考える次第であります。 尚この
法律案
は、
國家行政組織法
との
関係
及び
会計
上、その他
諸般
の
事務
上の
切換等
の便益から、明
昭和
二十四年四月一日を以て施行いたしたいと存じておる次第であります。 何とぞ
愼重御審議
の上、速かに可決あらんことを希望する次第であります。
山田節男
3
○
委員長
(
山田節男
君)
只今
の
運輸大臣
の、
日本國有鉄道法案
の
提案理由
の御
説明
に対しまして質疑に入ります。御質問の方はございませんでしようか。……ないと認めます。 続きまして、
日本專賣公社法案
につきまして、その
提案理由
の
説明
を
大藏省專賣局長官官房長松尾
氏にお願いいたします。
松尾俊次
4
○
説明員
(
松尾俊次
君)
提案
の
理由
を御
説明
いたしたいと思います。 去る七月二十二日に、
連合國最高司令官
より、
日本政府宛
に
書簡
が発せられまして、
國家公務員法改正
に関する
書簡
のうちに、「
鉄道
、通信並びに塩、
樟脳
、
煙草
の
政府事業
に関する限り、その
職員
は
普通公職
から
除外
されても良いと信ずる。併しながらその場合には、これらの
事業
を管理し、
運営
するために適当な
方法
により
公共企業体
が組織せらるべきである。」とあ
つたの
であります。この示唆に基きまして、
政府
といたしましては、
專賣事業
の
形態
をどういうふうにしたらよろしいかという問題を鋭意検討をして参
つたの
であります。今回その
結論
を得まして、この
日本專賣公社法案
を上程いたしたような次第でございます。
法案
の極く大雜把な大要を申上げますると、
日本專賣公社
は、
煙草專賣法
、
塩專賣法
及び
粗製樟脳
、
樟脳油專賣法
に基き、現に國の
專賣
に属する
事業
の
健全
にして
能率
的な
実施
に当る
法人
とし、
資本金
は現に
專賣局特別会計
に属する
財産
を以て
政府
が出資することにいたしたのであります。
役職員
の
身分
につきましては、
國家公務員
より
除外
をいたしまして、
職員
の
労働関係
につきましては、別に
公共企業体労働関係法案
を提出いたしてございます。
業務
に関しましては、現在の
專賣局
の
所掌事務
と同一といたしまして、各
專賣法
に基きまする、あらゆる
事業
の
許可
、或いは
專賣
の取締、こういつたものまで
公社
をして行わしめることといたしたのであります。 次に、
会計経理
につきましては、先ず
原則
といたしまして、
公社
を國の
行政機関
とみなしまして、特別に
規定
する場合の外は、國の
会計法令
の
規定
によるものとすることといたしておるのでございます。従いまして
公社
の
予算
は
閣議決定
を経て、國の
予算
と共に
國会
に提出することにいたしまするし、
決算
につきましては、
財産目録
、
貸借対照表
、
損益計算書
につきまして、
大藏大臣
の承認を受けまして、
決算報告書
は
会計檢査院
の檢査を経て、國の
歳入歳出決算
と共に
國会
に提出して御
審議
を受ける、こういつたような
規定
に相成
つて
おるのでございます。又
利益金
の納付につきましては、毎
事業年度
の
利益金
は、すべて
國庫
に納付するという
建前
を取
つて
おるのでありまして、これは從來の
專賣特別会計
と同一なのであります。
荷公社
の
業務
に係る
現金
につきましては、
公社
は
政府
と独立いたしました
公法
上の
法人
に相成るのでありまするが、
公社
の
業務
に
関係
いたしまして取扱う
現金
につきましては、相変らずこれは
國庫金
といたしまして、
國庫金
の例に上らなければならない、こういうふうにいたしている次第であります。 大体今申上げましたのが、
日本專賣公社法案
の
提案理由
の大体でございます。
只今提案
の大体の
理由
を御
説明
いたしたのでございまするが、更に少し
内容
に入りまして、
日本專賣公社法
の少し御
説明
をいたして置きたいと思います。
法案
の順序に従いまして御
説明
を申上げたいと思うのでありますが、その
目的
はこの
提案理由
にも、今御
説明
を申上げました
通り
でございまするが、
條文
につきましても、第
一條
にその
目的
が書いてあるのでございます。
煙草專賣法
、
塩專賣法
及び
粗製樟脳
、
樟脳油專賣法
、この三つの
專賣法
に基きまして、現に國の
專賣
に属する
事業
の
健全
にして
能率
的なる
実施
に当ることを
目的
とする、こういつたような
目的
が出ているのでございます。
從つて
この
考え方
といたしましては、
專賣法
という
一つ
の
法律
があるのでありまして、
公社
はその
專賣法
を國の委託によ
つて
行う。こういつたような考えに十
つて
いるのであります。
從つて國家
とは独立した
法人格
を持
つて
いる
公社
というものが設立されるわけでありまして、この
法人
の
性格
といたしましては、
公法上り法人
とする、
從つて民法
その他の
一般
の
規定
は
適用
されない、こういつたような特殊な
結論
が出て参るのでありまして、第二條には、そういつたようなことが掲げてあるわけでございます。それで問題になりまするのは、
法人
でありまする以上は、
資本金
は一体どのくらいかといつたようなことが起りますので、この
法律案
につきましては
一條
設けまして、
資本金
の
規定
を謳
つて
いるのであります。ただ
資本金
の決め方といたしましては、本
法案
につきましては、「
法律施行
の日に
政府
から出費される
資産
の額とする。」こういうふうに書いてございます。これを何億何千万円というふうに直ちに
規定
いたしませんでしたのは、大体
立て方
といたしまして、現在
政府
が現有いたしております
資本
を、そのまま引き継ぐという
建前
ではありまするが、やはり正確なことをやりまするのに、
相当
いろいろの手続きもございまするし、
從つて法律案
の
規定
といたしましては、こういつたような
政府
から出資される
資産
の額とする、こういうようなことに
なつ
ているわけでございます。
公法人
でありまする
建前
といたしまして、やはりその他
一般
の
公法人
と同じように免税をいたす。こういうようなことに
なつ
ておりまして、
所得税
及び
法人税
は課さない、又
地方税
におきましても、
地方税
を課することができない、ただ特別な
鉱産税
、
電氣ガス税
、
木材取引税
及び
遊興飲食税
、これらの
附加税
並びに
遊興飲食税
割、こういつたものにつきましては、
一般
の例に倣いまして課税する、こういつたような
建前
に
なつ
ております。この
專賣公社
につきまして、従來のやり方と非常に
運営
の
方法
を変える必要があるといつたような
一つ
の現れといたしまして、
專賣事業審議会
といつたようなものを拵えまして、
事業
の項目につきまして
審議会
の
諮問
を受けましてやる。こういつたような
立て方
を取
つたの
でありまして、
法案
の方におきましても、第二章に、
專賣事業審議会
といつたようなものを設けているのでございます。この
審議会
につきましては、
大藏大臣
の
諮問
に應じてやる
審議会
でございまして、これは
諮問機関
ということに
なつ
ているのでございます。ただこの
諮問機関
の中で一番、一番と申しまするか少し変つたものといたしまして
專賣公社
の
総裁
を決めまするときには、
大藏大臣
は
審議会
の
諮問
を経て、その
推薦
を受けて、その中から選定をする。それから又
総裁
の
解任
をいたしますときにも、やはり
審議会
の
諮問
に基きまして
解任
をする、こういうような
建前
に
なつ
ておるのでございます。 次に、
公社
の
役員
及び
職員
の問題であります。これは官職と異なりまして、やはり普通の
公社
或いは
公法人
、それに類似する
法人
は、同じように
役員
には
総裁
、副
総裁
、
理事
、
監事
、こういつたようなものを設けておるわけでございます。それで、その中で
総裁
は、今も申上げました
通り審議会
の
推薦
に基きまして
大藏大臣
が任命する、こういつたようなことに相成
つて
おります。副
総裁
以下、
理事
につきましては、これは
総裁
が任命する。ただ
監事
につきましては、利害の点におきまして
公社
と或る
程度対立
をするといつたような場合も非常にございますので、これは
総裁
と同じように
審議会
の
推薦
に基きまして
大藏大臣
が任命する、こういつたようことに相成
つて
おります。これは又あの
公團
その他の
法律
と同じように、
総裁
、副
総裁
及び
理事
の
任期
につきましては
一定
の
任期
、これが四年と
なつ
ております。
監事
の
任期
は三年と
なつ
ておりますが、
公團
その他の
法律案
と同じように、半数の
任期
は二年ずつにしまして、同時に
任期
が來まして全部変ることのないように心遣いをいたしておるようなわけであります。
公法人
でありまする
関係
からいたしまして
公社
の
役員
はやはりその
職務
につきまして、現業その他の問題に
一つ
きまして、非常に
制限
を受けております。他の
営利
を
目的
とする
團体
の
役員
となることはできないとか、或いは
営利事業
に従事してはならない、こういつたような
制限
を受けております。
國会
又は
地方公共團体
の
議会
の
議員
であることができない、こういうような
制限
を受けております。
職員
につきましても、
公法人
の
職員
でありまするので、同じような
相当
の
制限
を受けておりまして
國会
又は
地方公共團体
の
議会
の
議員
であることができない、こういつたようなこともございまするし、又秘密を保持しなければならん、こういつたような
公務員
、
公務員
ではありませんが、
公共公法人
の
役職員
といたしまして、その職に関して
相当
の
制限
を受けておる、こういつたようなことに
なつ
ております。ここで一番問題になりまするのは、この
役職員
につきましての
性格
でありまするが、
役職員
はいわゆる
國家公務員法
に基く
公務員
ではないという
建前
に
なつ
ておるのであります。併し刑法上におきまする
公務員
としては取扱
つて
おるのでありまするが、
國家公務員法
におきまする
役職員
ではない、こういつたようなことが、この
公社法
の
役職員
の
身分
上の非常な差異に
なつ
ておるようであります。
從つて
これの
給與関係
、それから
労働関係
につきましても、官吏とは非常な差があるというのがこの特色であります。
労働関係
につきましては、
國家公務員
ではないというところから出発いたしまして、今
提案
に
なつ
ております
公共企業体労働関係法
という
法案
が出ております。こういつたようなことに
なつ
ております。
給與
問題につきましては、
國家公務員法
の
適用
を受けませんので、独自の
立て方
に
なつ
ておるのでありまするが、併しこれといたしましても、
公社
がやりたい放題のことをやるというわけにも参りませんので
一定
の
基準
なり、
制限
を設けまして、大体
國家公務員法
を
基準
にいたしまして、その
給與
を受ける、こういつたような有様に
なつ
ております。
法案
の方といたしましては第二十
一條
にそういつたようなことが掲げてあります「
公社
の
職員
の
給與
は、
生計費
並びに
國家公務員
及び
民間事業
の
従業者
の
給與
その他の事情を考慮して定めなければならない。」と、こういつたような
規定
に
なつ
ておるのであります。実際問題といたしまして、
公社
の
職員
の
給與
を決めます場合には、こういう抽象的と言いますか、
原則
的な
制限
の下に、如何に決められるかという問題なんでありますが、今申上げました
生計費
、
民間事業
の從業者の
給與
、
国家公務員
のいろいろな
状況
を判断するのでありますが、これにつきましては、
團体交渉
によ
つて
実際の額を決める、こういうことに
なつ
ております。併し
團体交渉
によ
つて
決めるのでありますが、最終的には、やはり
予算
の点において拘束を受けておりまして、
國会
において承認された
予算
の
範囲
内において
團体交渉
によ
つて
決める、こういつたような
立て方
に相成
つて
おります。
公社
の
役員
及び
職員
が
國家公務員法
の
適用
を受けないという
立て方
に
なつ
ておりますが、やはり
公共事業
に非常な
関係
がありまするし、
國家
の
公法人
として取扱われておりまする結果といたしまして、
職務
の
遂行
につきまして、いろいろな
制限
、或いは
身分
について、いろいろな
制限
を受けておりますると同時に、片一方におきまして、その
職員
の
身分
につきましても、或る
程度
の
保障
をされているのは当然なことと思います。
從つて職務
を落す、いわゆる降職するとか、免職するとか或いは減給或いは戒告の処分をする、こういつたようなことにつきまして、
総裁
は一方的な、何でもかでもやるといつたようなことのないように、特定の
事項
を決めてやる。こういつたような定めに
なつ
ております。 然らば、この
專賣公社
の
業務
はどういつた
範囲
かという問題に相成るのでありますが、これは第四章の
業務
といたしまして、
一つ
の章が設けてございます。これによりまする、
冒頭
にも申上げました
通り
、現在
專賣局
がや
つて
おります仕事を、
原則
といたしまして、
そつくり
そのまま
公社
に引継いでやらせるという、こういつたような
趣旨
でございますので、
煙草
に関しまする賣渡しや葉
煙草
の収納、製品の賣渡し、
製造
、そういつたようなものは全部これでやらすことにつきましても、そういつたような
業務
は全部、又
樟脳
につきましても、そういつたような
業務
は全部やる。こういつたような
立て方
に
なつ
ておりますが、これは
冒頭
に申上げました
通り
、特に
煙草
の耕作の
許可
、それから
專賣取締
、塩の
製造
の
許可粗製樟脳
及び
樟脳油
の販賣の
許可
、そういつたような、やや
行政的色彩
の強い
許可行為
、そういつたようなものも
公社
にやらせる。こういつたような
建前
にいたしまして、できるだけ現在の状態がそのまま
公社
によ
つて
行われるといつたようなことに相成
つて
おります。 問題に相成りまするのは、
会計
の問題でありまするが、
会計
をどういうふうにして取扱うかという問題が次に起
つて
来る問題と思うのであります。
会計
につきましては、この
法案
の第五章に掲げておるのでございまするが、この
会計
につきましては、別に
公共企業体
の
会計
に関する
法律
を
專賣法
或いは
鉄道
、これはどういうふうな
立て方
になりまするか、
両方一つ
に纏めまして、
公共企業体
に関する
法律
ということになりますが、或いは
鉄道
だけ、或いは
專賣
だけということに離れたものになりますか、その点はまだ確定しておらないのでありますがいずれにいたしましても
公共企業体
の
会計
に関する
法律
が、別途
制定
に相成ることと思われるのでありますが、それが
制定
されるまでは、現在この
公社
を國の
行政機関
と見まして、今までありました
專賣局
及び
印刷局特別会計法
、
財政法
、
会計法
、
國有財産法
その他いろいろ
國家
の
機関
として
適用
されまする
会計法
をそのまま
適用
される、こういつたような
建前
になるように
なつ
ております。いずれこの
公共企業体
の
会計
に関する
法律
を
制定
いたしまするならば、その
適用
を受けるのでありまして、而も
公共企業体
会計法
が、
相当
程度
この
企業
の
運営
が円滑にできるように、又活撥にできるように
制定
せらるべきものではないかというふうに考えられるものであります。現在におきましては差当り國の
行政
とみなしまして、今まで行われました
会計法
、
会計
規則、すべてが
適用
されるのでありますが、この
公共企業体
の
会計
に関する
法律
が
制定
いたされましても、
会計
に対する
立て方
といたしましては、
國家
の
会計
と同じように十分なる
監督
もやりまするし、十分な規制を受けるといつたような
建前
に相成
つて
おることは変らないのでありまして、
從つて
予算
編成の問題、
決算
の作り方、そういつたものは現在におきますると、殆んどそのまま踏襲をしているといつた
立て方
に相成
つて
おるようなわけであります。その
関係
につきましては第三十
一條
に、ここに挙げてあるのでございまするが、
事業年度
は、毎年四月に始ま
つて
翌年三月に終る。これは
一般
の
國家
の財政と同じように、四月から三月というふうに、これはしてございます。
決算
につきましては七月三十一日までに完結する。
予算
につきま、でも、
予算
を毎
事業年度
の
予算
を作成いたしまして、
大藏大臣
に提出する。
内閣
はこの
予算
を決定しましたときは、國の
予算
と一緒にこれを
國会
に提出する。これは恐らく
專賣公社
予算
というのが別に作られまして、これは國の
一般
の
予算
と独立にと申しまするか、並んで
國会
の方に提出されまして、御
審議
を願うといつたようなことになるだろうと思います。この本来の
予算
は、こういうような手続きで、現在のやり方と殆んど同一に扱
つて
おりまして、
從つて
追加
予算
というようなことに対しても、現在のやり方と同じように、個々に追加
予算
が出し得るといつたようなこともや
つて
おります。ただ
公社
につきましては、はつきり今度は
公社
として特殊の
事業
体に相成りまするので、毎
事業年度
ごとに
財産目録
、
貸借対照表
、
損益計算書
を作
つて
、そうして
決算
完結後一ヶ月以内に
大藏大臣
に提出して、その承認を受ける、こういつたことで、その都度
公社
の
財産
、状態、経理状態がどういうふうに
なつ
ているかをはつきりさせる、こういつたようなことで、
相当
この
事業
の私
企業
的な面もここに加わりまして、
事業
の
能率
化の一助にしよう、こういつたようなことをここに織込んであるわけであります。 問題になりまするのは、何と申しましても、
專賣公社
は収益は上げる、租税に代りまして益金を上げるといつたようなことが
目的
なんでありまして、この
公社
を設立いたしましても、その収益を落さないということが現在の
機構
と余りに変えないということの根本の
考え方
に
なつ
ておりまして、この益金納付につきまして、どういうふうにするかといつたようなことが重大問題に相成
つて
来ると思います。
從つて
この益金納付につきましても、今までの考え
通り
、やはり経費と
事業
の収益、それを差引きしまして残りましたもの全部を益金としてみなす、こういつた
立て方
を採
つて
おるようなわけであります。第三十七條に、毎
事業年度
の益金を
國庫
に納付しなければならない。ただ問題になりまするのは、官職でや
つて
おりまする場合には、絶えず
政府
の收入が
國庫金
といたしまして日本銀行の方に記帳されておるわけでありまするが、この
公社
の場合におきましては、勿論
國庫金
として取扱うのでありますが、最終的には益金がどういうふうになるか分らない。
從つて
どれだけが益金になるかというのは、最終三月三十一日現在といたしまして、それを
決算
の形にいたしまして計算しなければはつきり分らんのでありますが、現在の官廳組織といたしましては、勿論その間收入の一部分を、一應
國庫金
として振替えて自由に使い得るわけでありまして、その点が
公社
となりました場合と現在の官職とは
相当
に差があります。従
つて
政府
の方といたしましては、二月三十一日になりまして、収益計算がはつきり分
つて
、益金を使うといつたようなことが、年度の途中において金切れが起りますので、その途中におきましても、何とかして
公社
の
事業
収入を、やはり歳入として受入れて使い得る
方法
を講じなければならないというので、第三十七條の第二項の方には、
決算
完結前において概算で納付させることができる、こういつたような
規定
を設けておりまして、自由に收入金を
國庫金
として使い得る、こういつたような
規定
を作りまして、
会計
決算
が完了いたしまして、更にはつきりいたしまして、そこで精算すると、こういつたような特別の
取扱い
をいたしております。
公社
が又
事業
をやりまする途中におきまして、
現金
の行き詰りができまするとか、或いは特に施設をしなければならない場合には、非常に金が要るようなことがありまして、
公社
に相成りますると
國庫
より独立をしておりまするので、これにつきましてそういつたような金につきましては、
一般
会社、
公法人
と同じように
政府
の長期の借入金、一時借入金をすることができる途を開いておるのでありまして、これが三十八條に「
政府
から長期の借入金及び一時借入金をすることができる。」と、こういつたような
規定
ができておるわけなのであります。ただ問題になりまするのは、この
規定
にありまするが、
公社
は市中銀行その他の民間から借入れをしてはならない、こういつた
規定
が設けてあるのでございます。この
公社
の金と申しまするか
事業
收入、これは
國庫金
とみなしておるのでありまして、すべてこれは
國庫
の金と同じようなものだと、こういうような考えからいたしまして、借入れをしました金につきましても
國庫金
と同じような
取扱い
をする、又同じように考えるといつたことからいたしまして、市中の普通の貯蓄から集めました預金を、これに使わないという
建前
からいたしまして、こういつたような
制限
を設けておるようなわけであります。尚年度の途中で歳入と益金を概算で納付させることができまするが、その概算で納付させる前に、
相当
やはり
公社
といたしましては
事業
收入がありまするので、これは場合によりましては
國庫
の方に預入をするといつたような形は、実際において取ることに相成るだろうと思います。ここにいずれ又訂正をお願いいたすことに相成ると思いますが、第四十
一條
の二項には、その余裕金を
國庫
に預入するといつたような
規定
があるのでありまするが、この
規定
によりますると、利子を附するということに相成
つて
おりますが、これはこういつたようなものは利子を附さない方がいいだろうというので、この第二項はいずれ全部御削除を願うといつたようなことに相成ることと思います。
会計
につきましては、
只今
申上げましたような構成に相成
つて
おります。 この
公社
の
監督
につきましては、四十五條に
監督
の
規定
がございます。勿論これは
大藏大臣
が
監督
をする、こういつたような
規定
に相成
つて
おります。
役員
の
解任
につきましては、四十六條に特定の各條項がございまして、これに当嵌つたときには
解任
される。これは普通の
法人
或いは
公法人
と殆んど揆を一にしているような次第でございます。 罰則につきましても、特に申上げるようなことはないと思うのでありますが、ただ雜則の経過
規定
といたしまして、
恩給
、共済組合の問題があるのでございますが、この
恩給
につきましては、五十條に書いてありますように、この
法律施行
の際に、現に
恩給法
の第十九條に
規定
する
公務員
、これは
恩給
を受ける
公務員
でありますが、
公務員
が引き続いて
公社
の
役員
、
職員
と
なつ
た場合には、
國庫
から俸給を受ける者として、勤続するものとみなして、当分の間
恩給法
の
規定
を準用する間は
公務員
とみなしまして、本來から言いますれば、この
公社
の
建前
は、その
役職員
につきましては、
國家公務員法
に属する
公務員
としないのでありますが、
恩給
に関する限りにおきましては、これは
國庫
から俸給を受ける者として、勤務する者とみなしまして、
恩給法
を準用するわけであります。こういうような経過
規定
を設けております。共済組合につきましても、そのまま
そつくり
引継ごうということに
なつ
ております。 大体誠に大雜把でございまするが、主なところを御
説明
申上げました。
田村文吉
5
○田村文吉君 質問してよろしゆうございますか。簡單に……。
山田節男
6
○
委員長
(
山田節男
君) よろしゆうございます。
田村文吉
7
○田村文吉君
会計
の問題でありまするが、
公社
となりますると、
一つ
の
資本金
が決まるわけであります。今度工場を二つ、三つ建てるような場合には金が要るのでありますが、その場合すぐ増資をなさることになるのでありますか、その点を
一つ
……。
松尾俊次
8
○
説明員
(
松尾俊次
君) その場合には、非常に大きな工場に相成りまして
資産
が固定するということになりますと、或いは増資という問題も起るとも考えられますが、事実上において長期の借入金、そういつたようなもので賄うのが実情ではないかと思います。
田村文吉
9
○田村文吉君 多分そうだろうと思いますが、
政府
から長期の借入金をして工場の建設をなさるという場合には、簿記の方から申しますと、一方では
政府
が貸すから借入金であ
つて
、一方には工場
財産
というものができる。こういうことになります。そこで長期の借入金の
方法
を取
つて
償還をなさらなければならんということになるわけです。仮に一億円借りたものを一億円返済なさいますと、
利益金
のうちからなさる以外には
方法
がないわけです。
利益金
で償還をなさいますと、一方には
財産
が残
つて
、借入金は消滅する。そうすると簿記の数字が合わなく
なつ
て來る。こういうことになりますが、これはどういうふうになさる御予定でありますか。これはひとり
專賣公社
だけでなく、
日本國有鉄道
の方も同じでありますが、どういうようになさるおつもりかお分りでしようか。
山田節男
10
○
委員長
(
山田節男
君) 速記を止めて……。 〔速記中止〕
山田節男
11
○
委員長
(
山田節男
君) 速記を始めて……外に御質問はありませんか。
原虎一
12
○原虎一君 十六條の二項にありまする「
公社
の
役員
及び
職員
は、
國会
又は
地方公共團体
の
議会
の
議員
であることができない。」、これはどういう
理由
ですか。この点を明らかにして頂きたい。それから現在
なつ
ておる者はどうなるのですか。次は、價格の決定の
方法
であります。ちよつと私うつかりして調べておりませんが、御
説明
を願いたいと思います。
松尾俊次
13
○
説明員
(
松尾俊次
君) 十六條の第二項の、「
公社
の
役員
及び
職員
は、
國会
又は
地方公共團体
の
議会
の
議員
であることができない。」、これは
專賣公社
が
相当
公共
的な性質を持
つて
おりまするので、
役職員
に
國会
又は
議会
の
議員
が相成りますると、現在の
國会
の
議員
或いは
地方公共團体
の
議員
の
職務
は
相当
重要で、而も長期に亘るお仕事でありまするので、それを相兼ねますると、
役職員
が自分の仕事は殆んどできないといつたような、事態を起しまするので、特に両者の、そういつたようなことができない、こういうふうなことに
制限
を加えたのであります。現在の実情は、これは勿論現在のは官吏でございまするので、官吏
一般
の
制限
を受けております。次に、價格の点についてのお尋ねでございまするが、
煙草
の價格を決める場合に、これは
財政法
第三條によりまして、
國会
の御承認を得なければならん、こういうふうに決めております。
公社
に相成りましても、やはり
煙草
の價格、そういつたようなものにつきましては、
國会
の御承認を、
政府
の方から出しまして御承認を受ける、こういつたような
立て方
に考えております。
原虎一
14
○原虎一君 十六條の二項ですね。
議員
になることができないということですが、
公共性
があるということは、これは分りますが、
議員
になれば、長期の欠勤があるということが考えられるというような事情になりますと、その方が主なんでしようか、どうなんでしようか。
松尾俊次
15
○
説明員
(
松尾俊次
君) やはりその方が主であろうと解釈いたしておるのでございます。
原虎一
16
○原虎一君 これは
公共性
が強いからというのなら理解できるんですが、長期欠勤ということが想像されるからというのでは、ちよつと理解に苦しむと同時に弊害が多いのではないかと思うのです。民間においてもそういうことが当然言われるんですね。
松尾俊次
17
○
説明員
(
松尾俊次
君) ちよつと御
説明
が足りなかつたと思いますが、
公共
的性質を有するからというのが実は主なのでございます。
公共
的性質を有する結果といたしまして、その
事業
に専念してやらなければならん。
國家
の歳入も
相当
影響がありまするし、
事業
の
運営
も十分
運営
されないであろうと、そういつたようなことから後の方が出て参
つて
、それを附け加えたようなわけで、
公共性
があるということが、やはりこの
議員
であることができないということの主たる原因であろうと思います。
山田節男
18
○
委員長
(
山田節男
君) 外に御質問ございませんですか……御質問ないようでありますから、
日本專賣公社法案
の提出
理由
の
説明
は、これで終ることにいたします。ちよつと速記を止めて。 〔速記中止〕
山田節男
19
○
委員長
(
山田節男
君) 速記を始めて。続きまして、今回本
委員会
に付託されました
公共企業体労働関係法案
の
提案理由
につきまして、労働大臣より御
説明
をお願いいたします。
増田甲子七
20
○
國務大臣
(増田甲子七君) それでは、
只今
議題と
なつ
ておりまする
公共企業体労働関係法案
につきまして、その
提案理由
と大体の構成について御
説明
申上げます。 先ず、
提案理由
の第一といたしましては七月二十二日付を以ちまして、マッカーサー元帥より、当時の芦田
内閣総理大臣
に対して、
國家公務員法
の改正に関する
書簡
の参りましたことは、すでに御承知の
通り
でございまするが、この
書簡
におきまして現在特別
会計
によ
つて
行われておる
鉄道事業
及び
專賣事業
については、
公共企業体
への組織替えが示唆されて、種々
研究
の結果、今次
國会
に、別に
日本國有鉄道法案
及び
日本專賣公社法案
が提出されたのであります。この二つの
法案
によりますと、これら
公共企業体
の
職員
には、
國家公務員法
が
適用
されないことになるのであります。このため
公共企業体
の
職員
は当然
國家公務員法
の改正案が成立いたしました後においても、労働組合法及び
労働関係
調整法が
適用
されることになります。併しながら
公共企業体
は、
一つ
の
企業体
ではありまするが、その特異性に鑑み、完全國有の
法人
として、
國家
の嚴重なる管理と
監督
の下に
運営
されることに
なつ
ておりまして、
一般
民間の
企業
又は或る
程度
の
國家
の管理を受けている
企業
とは、その
性格
を異にするものでありまして、マツカーサー元帥の
書簡
にありますように、
職員
の
責任
の
遂行
を怠ることによ
つて
、
公共企業体
の
業務運営
に支障を起すことのなきよう、
公共
の
利益
を擁護する
方法
が確立されなければなりません。このため
公共企業体
の
職員
の労働組合及び
労働関係
については、労働組合法及び
労働関係
調整法の
規定
いたしますもののみにては不十分と考えられますので、これに対処する必要の
措置
を講ずるため、この
法案
を提出いたした次第であります。 第二の
理由
といたしましては、
公共企業体
の
労働関係
は、第一に述べましたような、
公共企業体
の
性格
から共通の特異性を持つものでありますので、
日本國有鉄道
と
日本專賣公社
とに、別箇の
労働関係
に関する法制的
措置
を講じますことは適当でなく、且つ又
公共企業体
の
労働関係
を統一的に把握する見地よりしまして不適当であると考えられますので、この
法案
によりますように、統一的
取扱い
をいたすようにいたしました。 第三の
理由
といたしましては、
公共企業体
の
職員
には、
團体交渉権
は、労働組合法の定めるところにより完全に保有するのでありますが、これが行使の
方法
につきまして、從來
一般
組合においては、ややもすれば混乱を生じ、無用に労働紛爭議を生ぜしめている傾向があります。併しながら、かかる混乱は努めて排除されることは望ましいことでありますが、特に
公共企業体
において、これら無用な紛争議を極力排除することにより、正常な
團体交渉
を
保障
し、これによ
つて
職員
の
地位
の維持向上を図り、以て
公共企業体
の
能率
発揮と正常な
運営
を確保しようとする法制的
措置
を必要としたことであります。 第四の
理由
といたしましては、
公共企業体
の
職員
には、
國家公務員
に認められるその
地位
に関する特別の
保障
がありませんから、これに代えて、完全な
團体交渉
と適正迅速な調停と厳正なる
仲裁
との制度を確立することにより、
職員
の生活の安定を
保障
する必要があるのでありまして、これに関する法制的
措置
を講ずるを必要としたことであります。尚この点に関しましては、御承知のように先程申しましたマツカーサー元帥の
書簡
におきましても、かかる
仲裁
、調停の制度が設けられることが示唆されております。 以上は、この
法案
を提出いたしました
理由
でありますが、続いて
法案
の構成について
説明
いたします。 第一章の
冒頭
におきまして、この
法案
の
目的
が
公共企業体
の
職員
の苦情と参紛争とを友好的且つ平和的に調整するため、
團体交渉
の慣行と手続とを確立いたしますことにより
公共企業体
の正常な
運営
を最大限に確保し、以て
公共
の
福祉
を増進することにあることを
規定
いたしまして、立法の
趣旨
を明かにいたし、更に
関係
者が
公共企業体
の重要性に鑑み、紛争をできるだけ防止し、主張の不一致を友好的に調整するために最大限の努力を盡すべきことを義務付けている次第でございます。 第二章におきましては、
職員
の組合の民主性、自主性を
保障
するための
規定
を設けますと共に、
公共企業体
の廣く國民に開放されるべき性質より、オープン・シヨツプ制を
規定
し、更に
公共企業体
の
運営
を正常に確保する必要上、
職員
の組合に加入し得ない者の
範囲
を明らかにしておるのでございます。併しながら一方においては、
職員
の組合が
健全
に
発達
いたしますことは、民主主義の
発達
極めて望ましいことでございますから、
職員
が組合員であること、組合の正常な行為をしたことを
理由
にして、如何なる差別待遇も受けないこととし、万一かかる差別待遇がなされましたときは、
仲裁
委員会
の命令により、かかる行為の停止を命ぜられることにいたしまして、労働組合法第十
一條
違反処理に伴う欠点を是正いたし、
職員
の組合の
健全
なる自主的
発達
に法上の保護を與えております。 第三章は、
團体交渉
の手続に関するものでございまして、この
法案
におきまして甚だ重要な部門であります。先ず、第八條において
團体交渉
の
範囲
を明確にいたし、
團体交渉
の対象から、
公共企業体
の管理及び
運営
に関する
事項
を除き、更に同條第二項において、その
範囲
を明示して、労働条件に直接或いは密接に関連あるものに限り
團体交渉
を行い得ることとして、この交渉
範囲
を巡
つて
生ずる無用の混乱を避けております。 第九條より第十四條におきましては、
團体交渉
が
公共企業体
を代表する交渉
委員
と、
職員
を代表する交渉
委員
によ
つて
のみ行われ、而も交渉
委員
は
團体交渉
を行うに適当な、予め定められた單位ごとに設けられることを
規定
いたし、
團体交渉
の統制ある慣行を確立しようとしております。これらの單位又は交渉
委員
は、
公共企業体
又は
職員
の自主的決定に俟つのでありますが、これがいろいろな事情によりまして、
企業体
又は
職員
が、みずからでは決定し得ないときは、労働省において、当事者の意向、特に
職員
の意向を十分に尊重して、單位については労働大臣みずからが、
職員
の交渉
委員
については、労働大臣の定めた手続に
從つて
、
職員
自身によ
つて
決定されるように
措置
いたして、努めて自主的に決定されることを
建前
としております。 併し以上の点につきましては、労働組合運動
発達
において日の浅い我が國におきまして、未だ慣行的に確立されたものはないのでありますから、多少
実施
上困難があるかと思います。併しながら組合が
一つ
の
企業体
に二つ以上存在します場合、往々にして組合相互におきまして
團体交渉
について爭いを生じ、このために
職員
に無用の紛糾を惹き起すことも、アメリカ等におきましては從來経験されているところであり、我が國におきましても、最近においてはこの虞れもあるわけでありまして、この第三章で
規定
しますような手続により、これらの無用の混乱を防ぎ、よき慣行を確立することにより、
團体交渉
の円滑な且つ正常な
発達
を願い、この点から
労働関係
の不安を除きたいと存じております。
團体交渉
に関しましては、これが
公共企業体
の
職員
に対する重要性に鑑み特に第十五條において、毎年一回は基礎的労働條件の確立のため
團体交渉
が行われ、これにより労働協約を締結することを特に
法律
上の必要事といたしております。併しながら
公共企業体
の
予算
経理については、
國会
及び
政府
の嚴重な
監督
下にあることが予定されますので、これに関連して
國会
の所要の
措置
が取られるまで、労働協約の効力の発生を停止するの
規定
を第十六條に
規定
いたしております。 第四章におきましては、
職員
の爭議行為を禁止いたすことにいたしておりますが、これは
公共企業体
が完全國有
法人
でありますので、これに対して爭議行為を行いますことは、延いては
國家
に対し脅威を及ぼすことになり、更に
公共企業体
が、再建途上の
國家
経済
と國民の
福祉
に占める重要性に鑑みまして、これが
業務
の
運営
の停滞は寸時と雖も許されません。かかる事情よりして、止むを得ず争議行為禁止の
措置
を講ぜざるを得なか
つたの
でありますが、併しこの反面におきましては、完全なる
團体交渉権
の行使と公正な調停及び
仲裁機関
の迅速的確なる活動により、
職員
の
地位
の向上については十分なる
保障
がなされることに
なつ
ております。 第五章におきましては、苦情及び紛争の調整と調停の
方法
と、その
機関
を設け、苦情処理の適正なる解決のため、苦情処理共同調整
会議
を
公共企業体
の交渉単位に設けしめ、
職員
の日常の不平を迅速に解決して行くことにしこれによ
つて
尚解決しないものは
労働関係
調停
委員会
の調停に俟つことといたしております。
労働関係
調停
委員会
は、
日本國有鉄道
及び
日本專賣公社
ごとに別個に設け、中央及び所要の地域に設けることにいたしておりますのは、この二つの
企業体
の業種の相違に鑑みて別個にいたしておる次第でございます。この調停
委員会
は三名で構成され、その中の二名は
企業体
と
職員
との
推薦
する者から選び、他の一名は、この二名の選ぶ者を当てることにいたしておりますが、これは調停に当る
委員
に
関係
当事者の意向をよく理解し得る者を得ることにより、苦情及び紛争の解決を迅速にするためでございます。調停の開始のうち、強制調停が労働、運輸、大藏の各大臣よりなされることに
なつ
ておりますが、これは
労働関係
に関する統一的
行政
運営
の上からは誠に異例でございますが、
公共企業体
と特に密接なる
監督
大臣との
関係
から、かかる
方法
を止むを得ず採り、これにより
公共企業体
の紛争を迅速に解決する必要があると考えられたためでございます。 第六章におきまして、
仲裁
に関する
方法
機関
を設けておりますが、労働紛争議に占める
仲裁
の制度は誠に重大でありまして、これが運用は特に愼重且つ的確でなければならないものと信ずるのでございます。特に本章におきましては、強制
仲裁
の制度制が設けられておるのでありまして、事は更に重大であろうと考えます。このため
公共企業体
の
仲裁
委員会
には、
事務
に練達にして且つ公正な人を得なくてはならんと存じますので、これが人選には、特に
労働関係
について経験が深く、且つ中正なる立場にある中央
労働委員会
と、船員中央
労働委員会
の第三者
委員
の選択する人々を
委員
の候補者とすることにいたし、以上の必要に應じ得るものと考えております。而も
仲裁
も調停のごとく、これを実行して行く上に、
関係
当事者の意向を汲み得る人であることが又必要でありますので、
関係
当事者に中労委と船員中労委の第三者
委員
の選んだ
委員
候補者のうちから、相互に協議して三名の
委員
候補者を決定して、
内閣総理大臣
に届け出でしめることにいたしております。併しこの
関係
当事者の協議が三十日以内に整いませんときは、
仲裁
委員
調停
委員会
の
委員
とは異なる
性格
から見て、中労委及び船員中労委の第三者
委員
が、みずから三名の
委員
候補者を選び、
内閣総理大臣
に届け出で、これに基いて
委員
の委嘱がなされることに
なつ
ております。かくのごとくして選ばれた
仲裁
委員会
の
委員
は、どこまでも嚴正中立でなければなりませんので、一方に偏することのないよう、
一定
の欠格條件を定め、更に
事務
遂行
に支障なからしめるため
一定
の罷免條件を附しております。 次に
仲裁
の開始のうち、特に重要なるものは三点であります。その第一点は、調停にかかりまして、調停
委員会
が事案を審査いたしまして、調停にては解決困難と認められるもの、又はその他の
理由
で至急
仲裁
を要すると判断される事案は、その調停
委員会
の決議により
仲裁
に附することに
なつ
ているのであります。第二点は、調停が開始されてから二ケ月経過しても、尚解決し得ない事案は、自動的に
仲裁
に附されることといたしたこと。第三点は、労働、運輸、大藏の各大臣から
仲裁
の請求がなされたとき、
仲裁
が始まることでございます。 以上三点は、
関係
当事者の意思に拘わらずして、事案が
仲裁
にかかる、いわゆる強制
仲裁
であります。
労働関係
の調整は、自主的になされることが望ましいことは、
労働関係
法規
の基本的精神でございまして、強制
仲裁
のごときことは、この精神からはやや離れております。併しながら争議行為の実行を禁ぜられた労働者の
地位
をよく保全し、向上せしめますには、事案の解決が迅速になされなければならないのであります。又一方には
労働関係
の不安をいつまでも残しますことが、
公共企業体
の正常な
運営
と
能率
の発揮の上から見まして重要でありまするので、かかる強制
仲裁
の制度を設けざるを得ないのでございます。併しながら強制
仲裁
の制度の運用は、余程適正に行わなければ重大な結果さえ惹起されることが予想されます。かかる
理由
よりいたしまして、この章に定められます
仲裁
に関する諸
規定
の運用は誠に重大と言わざるを得ません。 以上この
法案
を提出するに至りました
理由
と、
法案
の構成の
概略
について御
説明
申上げた次第でありますが、この
法案
につきまして十分御
審議
の上、各位の御賛意を得て、この成立を得られますことを備えにお願い申上げる次第であります。
山田節男
21
○
委員長
(
山田節男
君)
只今
の増田労働大臣の
公共企業体労働関係法
提案
の
理由
に対して、御質問はございませんですか。
田村文吉
22
○田村文吉君 二つの事柄を労働大臣に伺いたいのでありますが、その
一つ
は、乏しきを憂えず、等しからざるを憂うるという言葉がございますように、現在の官公吏の
給與
というものが、民間に比べて非常に低いということはどなたにも御承知のことでありますが、この問題は、終戰後逸早く起
つて
参りました問題で、各歴代の
内閣
が無論その点についてお心付きにならないとは申されないのであります。十分心付いて、これが施策をお考えに
なつ
ているのでありますが、常に財政上の問題のために、ようできんというような結果に相成
つて
おるのであります。そこで今度
内閣
もお変りになりまして、新らしい労働大臣が御就任に相成
つたの
でありまするが、やはりない袖は振れないというようなことで、事実上これでは無理だと思召しても、や
つて
おいでになるのか、私はこれについては少し深刻に考えているのでありますが、食える食えないという問題と、官吏としての体面の維持できないようなことをしておいて、國が金がないからできないということで、そのままにしてお置きになるということは、これはもう甚だ面白くないことでありまして、殊に二百万の官公吏の生活に
関係
することで、これがためには誠に悲惨なことも起ると同時に、勢い費用を流用いたしましたり、或いは最近に起
つて
参りまするような、誠に不祥な事柄も起
つて
來ておる。こういうようなわけで、いわゆる民間の模範ともなるべき官公吏が誠に忌わしい事件に
関係
しておる。こういうようなことでありますので、どうしてもこの問題は、ただ金がない、財政上成立たんということだけで問題を放棄さるべきではなくて、先ず或る
程度
まで財政を超越しても、官公吏の
給與
、少なくも食えるだけにはしておやりになるということが必要なのではなかろうかと考えるのであります。無論それにつきましては、
國家
の財政状態を全然無視するということはできんのでありまするが、一時かような場合には、極く短期の赤字公債をお出しに
なつ
ても、これは支拂べきものは支拂
つて
やらなければならんのではないか、然る後、現在の情勢から見まして、実際官吏の数が多い、又いろいろの不必要と申しましようか、煩雜な統制が段々なく
なつ
て参りますれば、当然ここに
行政
整理という問題も起
つて
來るのであります。今日のような煩雜な統制を止めまして、主食品或いは主要品
程度
の統制になりますれば、官吏は恐らくは半分で済むのじやないか。現業は別でありまするが、
一般
の官吏から言つたならば、半分で済むのではないか。こういうふうに考えられますから、今後一年間の間にこういう整理をする。そうすれば今年仮に赤字を出しても、来年に行けばその赤字は埋めることができる。こういうことも成立つわけでありまするので、この事柄が官公吏の生活に
関係
する限りにおいては、先ず
給與
だけは増してやる。これがために一時赤字公債を出しても、これは來年に行
つて
黒字で埋める、こういうことを考えれば、できないことはないのではないか。こういうふうに考えられますが、これに対しては、大臣の衆議院の御答弁、新聞の御発表等から見ますると、私の意見とは必ずしも御賛成でないような
考え方
でおられるかと思いますが、この機会に御所見を承わりたい。 第二には、一方で官公吏が非常に窮屈な生活をしておりますにも拘わらず、一方で私
企業
に参りますというと或いは八千円であるとか、九千円であるとか、或いは一万円以上の平均賃金を要求しておる、こういうようなことでありますると、一方で折角仮に、今度の六千三百円が正しいか正しくないかは存じませんが、かような
給與
を官公吏に直しましても、いわゆる一方で一万円か一万二千円ということをいうのでは、いつまでも不平が絶えない。又インフレを増進するということに相成るのでありまするので、これに対しては、大臣は最高賃金は決める考えはないかのようなことを発表に
なつ
ておりますが、果してそうでありますか。私はこの際、さようなものに対してこそ、何らか
方法
をお考えに
なつ
てお置きになることが正当でないかと考えるのであります。 以上の二点につきましてお伺いいたしたいのでありまするが、もう
一つ
、昨日人事
委員
のお方々から、六千三百七円の内訳の御
説明
を伺
つたの
でありまするが、その内訳は、家族手当及び地域差というものが、民間に比べますると、途方もない大きな差額に相成
つて
おりまして、到底今日の我々の常識では判断のできないようなものが
内閣
に勧告されておるのであります。六千三百七円が正しいか正しくないかは、今後
審議
を盡すべき問題であると考えまするが、かような
一般
の民間の
給與
体系を全然壊してしまうような勧告案が來ておりますが、これに対して労働大臣は、全般の労働
行政
の上からお考えに
なつ
て、どうお考えに相成
つて
おりまするか。以上三点についての御答弁を伺いたいと思います。
増田甲子七
23
○
國務大臣
(増田甲子七君) 田村さんの御質問にお答え申上げます。いずれも御尤もな御質問でございまして、私もこの際御質問に対して所見を明確にする必要があると思いますから申上げます。 先ず、
給與
の改善を
相当
する必要がある。そうして
公務員
をして立派にその公職に安んぜしめる必要がある。こういう御意見は誠に御尤もでございます。私共はできるだけ、
公務員
と言わず、又
一般
労働者の労働条件も改善いたしまして、そうして公職に没頭して貰う、又労働者諸君には大いに働いて貰うということが必要であると思
つて
おります。御承知の
通り
、今労働運動全体を見ますると、これは御質問の外にもなりますが、私は労働者諸君が権利を主張することは、大いに主張して貰
つて
もよろしいのですが、権利と義務とは、これは二次元の世界ではないのでありまして、一体的
関係
に
なつ
ておる。必らずその裏には義務があるのでございますが、労働という方面はやはり大いに働いて貰う、そうして
給與
はできるだけ良くする。この義務の裏付けの方面、即ち権利というものを、本当に三次元の義務の裏付けのある権利にして初めて完全な権利であるというような、本当の民主主義の思想に徹底して貰うように労働運動を持
つて
行きたいと、こう思
つて
おります。それにつけて、
給與
を良くしないで、ただ働けと言
つて
はまずいのでありまして、殊に
公共企業体
の
関係
は、これは
職員
でございまするが、併し
一般
労働者諸君とも違う。それから
公共企業体
でない他の
公務員
は、いわゆる役人でありまして、一面國民全体の奉仕者である、國民に対してお仕えするものであるという
関係
で、上下の
関係
には寺
つて
おりますが、又公職を行うというわけでございまして、
相当
に品位を保つという点については、私は、
給與
は必らずしも、十分に行
つて
おらんことは、誠に御同感でございます。できるだけ
給與
を良くして参らなければならんと思
つて
おります。ただ併し、この
給與
を良くした場合に、その財源を赤字公債に求めるかどうかという点については、私は多少違つた意見を持
つて
おります。赤字公債というものは、やはり建設公債とか、生産公債、我々は生産公債という言葉を提唱いたしましたが、この頃は建設公債というような言葉が用いられておりまするが、要するに生産設備を造る。例えば災害復旧費とか、或いは道路を造るとか、或いは電力を開発するとかというような、将來の生産設備なり、将來長年使える商賣道具を造るというような場合は、その年の税金で必らずしも賄う必要はないと思
つて
おります。ところがその年使
つて
しまう消費的な
経済
万両の支出は、借金で賄
なつ
てはまずいのではないか。家庭の消費
経済
を借金で賄うということは、これはまずい。但し商賣を始めるならば借金してもよろしいというような
一つ
の原理に、
國家
の
経済
についても私は同様ではないかと思
つて
おります。ただ併し、この急場には、この際そんなことは言
つて
おられんじやないか、
公務員
の
給與
をどうするのか、この際だけ特別に赤字公債というようなことを考慮しろというような御意見でしたら、これも一考に價するというふうには拜聽いたして置きます。 それからその次に、六千三百円のあの数字を決定ざれた場合に、更に民間の産業労働賃金が、又これに権衡を保ち平仄を合せるというようなことで、そこに権衡運動が起きて、結局シーソー・ゲームで切りがないようになりはしないかということを慮れる、労働大臣は、この最高賃金設定について考慮しておるのか、していないのかというような御質問、これも御尤もでございます。私共は六千三百円がいいかどうかということは、今検討中でございまして、殊に御説の
通り
、他の産業労働賃金によくない意味の、悪影響のないように、できるだけ注意して参りたいと存じております。 それから賃金統制、賃金安定の問題についても、いわゆる
経済
十
原則
のうち、最も重要なのは、私は賃金安定の問題であると思います。これもできるだけ早く安定方策を講じませんと、賃金と物價との「いたち」ごつこで、もう切りがございませんから、インフレの終局的方策のためにも賃金を安定することが、結局賃金労働者のためにもなる、こう思
つて
いる次第でありまして、できるだけ早い機会において賃金安定の方策を講じたい、こう思
つて
おります。 それから六千三百七円の
内容
を、昨日私実は忙しくてこちらへお邪魔できませんで、甚だ恐縮でございましたが、人事
委員会
の方から聞いたところが、
内容
については随分常識から見ておかしな点があるというようなお説でございますが、これも私共実は検討いたしておりまして、お説のような点がないでもございません。例えば家族手当が一人一千二百五十円、民間の家族手当は田村さんの御承知の
通り
五百円乃至六百円でございまして、そこで賃上運動というようなことも起るし、それが
一つ
と、それからお説の
通り
地域差には五割、一割、零、甲地、乙地、丙地との差異がひどすぎるというような点もございまして、これらも折角今検討中でございますから、どうぞ御了承願います。
田村文吉
24
○田村文吉君 私の申上げ方が悪かつたか知れませんが、第二問に対するお答えとして、又六千三百七円に直すということは、又民間に影響するのじやないかというような御答弁でございましたが、そういう意味じやなしに、官吏の方は今度上
つて
も六千三百七円、ところが民間の方では八千円、一万円にも
なつ
ているので、かようなことをそのままにしておりますと、いわゆるインフレを昂進することになり、又官公吏たちの不平を多くするということになるのだから、第三にお答え下された、いわゆる労働の安定を得る根本策をこの際一日も早くお立てにならなくちやいかんのじやないか、こういう意味で第二問をいたしたのであります。それから第一問に対しての、私は言葉も足りませんでしたが、私の言うのは、この場合だから止むを得ず赤字でも何でもおやりなさい、來年に
なつ
たら民自党の言われる政策から考えて、この際徹底的に
行政
整理をおやりになるという御決心さえあれば、今日赤字公債をお出しに
なつ
たところで、來年に行けば立派に黒字にできるのだというめどが付けば、國民も満足するかも知れない、こういう意味でございまするから、私はこの点について赤字公債も何でも、とにかく今日食えないようにして置いて、官吏の待遇もできないようにして置いて、それでよくやれといつたところで、それは無理なんでありますから、どうしてもやるべきものはやる、先ずギブ・アンド・テーク、與えるものは與えて、然る後
行政
整理すべきことは、徹底的に來年おやりになるということでおやりになれば、必ずしも赤字公債であろうが一向遠慮することがないのじやないか。却
つて
それがためにあの税金をここでほじくり、この税金をここでほじくりというような、そんなやり方をなさるということは、徒らに摩擦刺戟だけを多くして、國民はますます不平が多くなる、こういうことではなかろうか、こう考えますので、大臣の御所見を伺つたわけです。
増田甲子七
25
○
國務大臣
(増田甲子七君) 田村さんの御意見、誠に御尤もでございまして、謹んで拜聽いたした次第であります。第一の、この際であるから、將來は民自党も
行政
整理を政策にも掲げておるし、その際
行政
、財政の
合理化
ということを断行して欲しいけれども、その前にこの一時だけは急場凌ぎで、非常な困難な時であるからして、この場を切拔けるため、臨時的のものとしての赤字公債を考慮せよという点については誠に御尤もでございまして、同感でございます。これは実は
関係
筋ともこの際のことだというわけで、実は交渉もいたしておりまするが、今日交渉過程でございまするから、どうか御了承願いたいと存じます。 それから勿論六千三百円は妥当であるけれども、
一般
産業労働賃金が少し高く要求しておる。それが又賃上をしなければならないといつたような問題が起きはしないかという御質問であつたそうでありまして、その点は私少し誤解しておりまして恐縮に存じますが、
一般
産業労働賃金につきましても、財源のない上り方をしたのでは、又
公務員
の賃上運動が起りまして切りがありませんから、そこで賃金安定を主眼とするところの
経済
安定の十
原則
が取られたものと思う次第でございまして、できるだけ早く全体の賃金構造というようなものの、
一つ
の調和の取れた賃金体系を、
公務員
を含めた全産業労働賃金を、産業別の賃金構造というようなものを得たいということで、折角今
研究
中でございます。
山田節男
26
○
委員長
(
山田節男
君) 他に御質問ございませんか。
平野善治郎
27
○平野善治郎君 労働大臣にちよつとお尋ねしたいのでありますが、この
法案
はやはりマツカーサー
書簡
の
趣旨
を体しましてできた
法案
でありますが、我々前の
公務員
法案
を
審議
してお
つて
も、これを
審議
してお
つて
も、
一つ
感ずることは、あの
書簡
には明瞭にいろいろな
制限
を、今度は
公務員
なり、こういうような
公共企業体労働関係法案
の中にも
制限
を受けるのでありまして、その狙いというものは、一方においてそういう従業員、
公務員
であり、こういう
従業者
に対して、その
福祉
と
利益
を十分に保護してやらなければならん義務を負
つて
おるのであるということが明瞭であります。これは常識としても私共は一点疑いの余地がないのであります。ところが
政府
が今
議会
に、マッカーサー
書簡
によるこういう
法案
を出すときに、片一方の方は、どうも私共から見ると誠意がある
取扱い
をしておらないと思う。
法案
だけは出ておる。それでこの前にも参議院において、院議を以ていろいろなあの追加
予算
の
措置
をやることを要望してあるわけでありますが、
政府
の答弁を今まで聽いておりますというと、まあ一生懸命や
つて
おるのだということはよく分りますが、併し
公務員
法並びにマツカーサー
書簡
でできました
法案
は、常識的に考えましても臨時
國会
には
政府
も通したいからであろうし、又私共といたしましても十分
審議
はしますが、努めて通すことにおいては努力をするつもりであります。ところが一方の
給與
の改善に対するところの具体的の
措置
が、一体
審議
ができそうな時間に同会に提出ができなければならんと、こういうふうに我々は強く思
つて
おりますが、
政府
はどのような考えで、もう具体的に大体の日取が分つたかどうか、その点一点と、もう
一つ
は若しその具体策がまだできないで、ただ速かにとい
つて
、若しもこの本
國会
に片方の
法案
だけ通
つて
、そうして別の
給與
に対するところの裏付けになる追加
予算
の方が出ない場合において、私共は非常に憂うべき現象が労働者の中に起
つて
來ることを恐れておるのであります。それに対するところの労働大臣の所見を私は伺
つて
置きたいと、こう思う次第であります。
増田甲子七
28
○
國務大臣
(増田甲子七君) 平野さんの御質問にお答え申上げます。御尤もな御心配でございます。私共はマツカーサー
書簡
に謳われておりまする
公務員
の特殊的な
地位
を確立しろ、あの御
趣旨
と共に
給與
、
福祉
並びに
利益
の擁護についても心配をせよというような御
趣旨
は、両方共これを厚く遵奉しなくてはならん、こういうふうに考えておる次第であります。そこで
公務員
法は、今御承知の
通り
提案
されておりまするが、これに引続きまして、これに接着して
給與
の改善案のことについても、早く成案を得て
國会
に提出いたしたい。そうして皆様の御協賛を得たいというわけで、一生懸命
財務
当局はもとより全
政府
を挙げて、又
関係
筋とも毎日交渉いたしておる次第でございます。どうぞ御了承願います。
從つて
、まあ私の考えでございまするが、
公務員
法だけ通
つて
給與
は取残されるというようなことは、お説のようないろいろな遺憾の点も予想されますから、できるだけ、九分九厘までそういうことのないことを期したい、こう思
つて
進んでおります。
山田節男
29
○
委員長
(
山田節男
君) 御質問ありませんか。私から
一つ
お伺いいたしますが、ここに
提案
された
公共企業体労働関係法案
は、聞くところによると、法務廳案だ、他に労働者の案もあつたということなんですが、これは実は御発表できる
範囲
内で、逐條
審議
する前に、労働省案と法務廳案とのどの点が著しく違
つて
おるか、殊に第二章以下ですね、違
つて
おる点を簡單に御
説明
を願いたいと思います。
増田甲子七
30
○
國務大臣
(増田甲子七君)
委員長
の御質問にお答え申上げます。労働省といたしましては、これは法務廳が主として立案をして呉れたものでございますが、他の
関係
者は、例えば今
公共企業体
を主として所管いたしまする
運輸省
及び大藏省の大臣初め
関係
官、それから労働省は大臣初め
関係
官が、やはり同等の
責任
を持
つて
審議
策定したものでございまして、その
審議
過程におけることは、これは余り実は申上げにくいのでございまして、どうかその点はお許しを願いたいと思うのでございまして、
審議
過程におきましては意見があつたことはそれはございます。併しながら
政府
の統一的意思として、ここに
公共企業体労働関係法案
が提出されたわけでありますが、このラインで御
審議
を願いたいと、こう思う次第であります。
山田節男
31
○
委員長
(
山田節男
君) 他に御質問ありませんか。他に御質問もないようでありますから、時間も過ぎましたので、次回に
公共企業体労働関係法
の逐條
審議
を願うことにいたしまして本日の議題は、御
説明
はこれで終ることにいたします。尚散会に先立ちましてお諮りしたいことがあります。竹下
理事
が今回労働省の政務次官に御就任になりましたので、
理事
辞任届を出されたのでございますが、竹下君の辞任を
許可
して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山田節男
32
○
委員長
(
山田節男
君) 御異議ないものと認めます。つきましては、その後任を互選いたしたいと思います。
原虎一
33
○原虎一君
理事
の互選につきましては、成規の手続を省略いたしまして、
理事
指名の件を
委員長
に一任することの動議を提出いたします。
山田節男
34
○
委員長
(
山田節男
君) 原
委員
の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なしと」呼ぶ者あり〕
山田節男
35
○
委員長
(
山田節男
君) 御異議ないものと認めます。それでは私から早川愼一君を
理事
に指名いたします。さよう御了承願います。 もう
一つ
公聽会
のことでございますが、本
委員会
に予備審査のために御付託になりました
公共企業体労働関係法案
につきまして
公聽会
を開きたいと存じまするが、
公聽会
は、御承知の
通り
、参議院規則第六十二條に「
委員長
は、
委員会
に諮り、
公聽会
を開くことができる。」ということがありまするので、これによりましてお諮りをいたすことにいたします。これにつきまして
公聽会
を開くことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山田節男
36
○
委員長
(
山田節男
君) 御異議ないものと認めます。つきましては参議院規則第六十七條におきまして「
公聽会
において意見を聽く利害
関係
者及び学識経験者等(これを公述人という)は、予め申出た者及びその他の者の中から、
委員会
においてこれを定め、本人にその旨を通知する。」という
規定
に
なつ
ておるのでありますが、これを公告いたしまして申込みを取るのであります。又その他の者を選定いたすのでありますが、これを
委員会
でお定めを願うことに
規定
は
なつ
ておりますが、これにつきまして、前例によりまして
委員長
にお任せを願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山田節男
37
○
委員長
(
山田節男
君) ではその点も御異議ないと認めます。それでは議長の承認を要することに
なつ
ておりまするから、承認を得る手続きを取ることにいたします。それでは期日は二十六日と二十七日といたしたいと考えております。この手続きをいたします。成るべく時間までに、定刻にお願いいたしませんと、公述人の時間が遅れますから、どうぞ定刻までお揃いを願います。ではこれを以て本日の
労働委員会
を散会いたします。 午後三時四十一分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
山田 節男君
理事
一松 政二君 平野善治郎君 早川 愼一君
委員
原 虎一君 村尾 重雄君 田口政五郎君 門屋 盛一君 竹下 豐次君
國務大臣
運 輸 大 臣
小澤佐重喜
君 労 働 大 臣 増田甲子七君
説明員
大藏
事務
官 (
專賣局
官房 長) 松尾 俊次君