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1948-11-22 第3回国会 参議院 本会議 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十一月二十二日(月曜 日) 午前十時二十九分
開議
—————————————
議事日程
第十三号
昭和
二十三年十一月二十二日 午前十時
開議
第一
國際電氣通信條
約に
加入
することについて
承認
を求めるの件(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第二
難民救済借入資金
の償還に関する
請願
(
委員長報告
) 第三
中華民國東北地区引揚者所持
の
証券処理
に関する
請願
(
委員長報答
) 第四
在外
同
胞引揚促進
に関する
請願
(
委員長報告
)
—————————————
松平恒雄
1
○
議長
(
松平恒雄
君) 諸般の
報告
は朗読を省略いたします。
松平恒雄
2
○
議長
(
松平恒雄
君) これより本日の
会議
を開きます。 お諮りいたします。
藤枝昭信
君より
病氣
のため八号間の
請暇
の申出がございました。許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
3
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないものと認めます。
—————
・
—————
松平恒雄
4
○
議長
(
松平恒雄
君) この際お諮りして
決定
いたしたいことがございます。
逓信委員長
より、
逓信省業務
並びに
施設実地調査
のため、
神奈川縣及び埼玉縣
に
大島定吉
君、
下條恭兵
君、
中村正雄
君へ
西川甚五郎
君、
潔水六郎
君、
小林勝馬
君、
尾崎行輝
君、
新谷寅三郎
君、
渡邊甚吉君
及び
千葉信
君を、本日より三十日までのうち四日間、
水産委員長
より
漁業界
の実情を
実地調査
し、
水産業協同組合法案
の
審議
に資するため、
千葉縣
に
江熊哲翁
君及び
尾形六郎兵衞
君を、
神奈川縣
に
青山正一
君、
松下松治郎
君及び
千田正
君を、
静岡縣
に
淺岡信夫君
及び
矢野酉雄
君を、來る二十三日、二十四日の二日間、
地方行政委員長
より、
衆議院議員選挙法等
の
実施状況等
を調査し、
参議院議員選挙法等
の
改正
問題の
審議
に資するため、
愛知縣及び静岡縣
に
藤井新一
君、
柏木宙治
君及び
鈴木順一
君を本日より四日間の各
日程
を以て、それぞれ、派遣したいとの要求がございました。これら二十名の
議員
を派遣することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
5
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて議員派遣
のことは
決定
いたしました。
—————
・
—————
松平恒雄
6
○
議長
(
松平恒雄
君) 去る十七日、
稻垣平太郎
君より
商工委員
を、
小畑哲夫
君より
内閣委員
を、それぞれ理由を附して
辞任
の申出がございました。いずれも許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
7
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。つきましては、その
補欠
として
小畑哲夫
君を
商工委員
に、
稻垣平太郎
君を
内閣委員
に
指名
いたします。
—————
・
—————
松平恒雄
8
○
議長
(
松平恒雄
君)
稻垣平太郎
君の
商工委員辞任
に伴い
商工委員長
が欠けましたので、この際
議事日程
に追加してその
補欠選挙
を行います。
矢野酉雄
9
○
矢野酉雄
君
只今議題
となりました
商工常任委員長
の
補欠選挙
は、
成規
の
手続
を省略いたしまして、その
指名
を
議長
に一任することの
動議
を
提出
いたします。
堀末治
10
○
堀末治
君
矢野酉雄
君の
動議
に
賛成
いたします。
松平恒雄
11
○
議長
(
松平恒雄
君)
矢野
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
12
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。つきましては、
議長
は
小畑哲夫
君を
商工委員長
に
指名
いたします。(
拍手
)
—————
・
—————
松平恒雄
13
○
議長
(
松平恒雄
君) 去る十二日、
両院法規委員遠山丙
市君より
委員辞任
の申出がございました。
遠山
君の
辞任
を許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
14
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認きます。つきましては、この際直ちに
補欠選挙
を行いたいと存じます。
大隈信幸
15
○
大隈信幸
君
只今議題
となりました
両院法規委員
の
補欠選挙
は、
成規
の
手続
を省略して、その
指名
を
議長
に一任することの
動議
を
提出
いたします。
岡元義人
16
○
岡元義人
君
只今
の
動議
に
賛成
いたします。
松平恒雄
17
○
議長
(
松平恒雄
君) 大隅君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
18
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。つきましては、その
補欠
として
黒田英雄
君を
指名
いたします。(
拍手
)
—————
・
—————
松平恒雄
19
○
議長
(
松平恒雄
君)
日程
第一、
國際電氣通信條
約に
加入
することについて
承認
を求めるの件(
内閣提出
、
衆議院付
)を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長佐藤尚武
君。
—————————————
〔
佐藤尚武
君
登壇
、
拍手
〕
佐藤尚武
20
○
佐藤尚武
君
只今議題
となりました
電氣通信條
約に
加入
することについて
承認
を求めるの件、これにつきまして、
外務委員会
の
審議
の経過並びにその結果について御
報告
申上げます。
本件
は十一月九日、
内閣
から
予備審査
のため本院に
送付
されたのでありまするが、
電氣通信
に関する
技術面
もありますので、十一月十二日、
外務
、
逓信
両
委員会
の
連合委員会
を開き、先ず
予備審査
を行いました。
本件
は、第二
國会
において通過を見ました万
國郵便條
約に
加入
の場合と同樣、総
司令部
の
承認
によ
つて
我が國が
國際條
約に
加入せん
とするものでありまして、現下の我が國に取りましては、極めて
意義
深き、又望ましきことと考えられるものであります。 次に
本條
約の
内容
の概要を申上げます。 〔
議長退席
、副
議長
著席〕
國際電氣通信條
約なるものは
電氣通信
に関する基本的な
國際條
約でありまして、我が國は明治十二年、
セント・ピータースブルグ國際電信條
約に参加して以來、一貫してこの
分野
における
國際協力
を続けて参
つて
おります。現に一九三二年
分マドリツド國際電氣通信條
約即ち
現行條
約の
締約國
として、伺候約の
締約國
を以て構成される
國際電氣通信連合
の
連合員
とな
つて
おるのであります。然るに最近における
電氣通信技術
の進歩は目覚ましいものがあり、特にこの度の世界大戰の結果、
現行條
約では到底事態に適應し得ないことが痛感されるに至りました。かくして
米國政府
の発議によりまして、一九四七年七月二日から十月二日に亘り
米國
のニユージヤーシ一州アトランテイツクシテイで
現行條
約の
改正
のための
全権委員会議
が開催され、その結果締結されましたが
アトランテイツク・シテイ國際電氣通信條
約と呼ばれるこの新修約であります。我が國はこの
会議
に
代表者
を派遣することができない
事情
にあり、
從つて
新條約に署名しておりませんが、総
司令部
を経由して
連合事務局
から新條約の
條文
が
送付
されております。それによりますと、新條約の重要な
改正点
は大体次の
通り
であります。 第一の点は、
國際電氣通信連合
と
國際連合
との間に協定が締結されまして、
前者
即ち
國際電氣通信連合
は、
後者
即ち
国際連合
の
電氣通信
の
分野
における
專門機関
として認められたことであります。第二の点は、
電氣通信連合
の
機能強化
のために、
連合
の
構成員
を新たに
連合員
及び準
連合員
の
二つ
に分け、
前者
即ち
連合員
の
資格
を嚴重にしたことであります。第三の点は、
連合
及び
関係
諸
機関
の所在地をベルン及びパリからジユネーブに移したことであります。第四の点は、
管理理事会
及び
國際周波数登録委員会
なる
常設機関
を新たに設けたことであります。このうち
管理理事会
の方は、條約及び
会議
の
決定
の
実施機関
として常設され、又
周波数登録委員会
は、
周波数
の
國際的統制
のため各
國民
の優秀な
技術家
を以て構成されるのであります。
改正
の第五点は、條約の
加入
、批准及び廃棄の
手続
は、
從來
は
会議主催國
の
政府
に対しましてなされていたのでありまするが、新條約では
連合事務総局
に対してなされることにな
つたの
であります。 尚
加入
の
手続
きに関しましては、前の條約では、ただ
加入
の
通告
をするだけで
加入
し得たのでありまするが、新條約では、
國際連合
の非
加盟國
は
加入
の
通告
をしても
連合員
の三分の二以上の
賛成
がなければ
加入
し得ないというように嚴格にな
つて
おります。併しながら
日本
と
ドイツ
に関しましては、権限ある
当局
、
日本
の場合は即ち
連合軍
総
司令部
でありまするが、この
当局
が適当と思料するときは、直ちに
連合員
の
資格
を以て
加入
するという特別の
規定
が設けられておるのであります。大体以上のごとき
内容
の條約でありまして、その詳細につきましてはお
手許
にある條約文によ
つて
御承知をお願いいたします。尚この新條約は本年の一月一日から
関係
各國の間に実施されることにな
つて
おりまして、今般
連合軍
総
司令部当局
から我が國の
加入
を適当と認めるとの意向が表明されましたので、
本條
約の
加入
について
國会
の
承認
を願うとの
政府側
の説明でありました。 次に
質疑
の主なるものを申上げますと、その第一は、新條約の
最終議定書
によれば、カナダ、チリーその他多数の國がいろいろの
留保
を附して署名しておるのであるが、
日本
も
加入
に際して何らかの
留保
を
條件
とするのであるかという
質問
でありました。これに対しては、
マドリツド條
約当時は
加入
各國に対して條約の
内部規則
の或るものについては
選択権
を認めてお
つたの
でありまするが新條約によれば、
加入國
は條約に示す一切の
規則
に拘束されることにな
つて
おるために、
マドリツド條
約中に
留保
を附した國々は取敢えず
從來
通り
の
留保
を附して署名したものであります。これは
過渡的措置
と見るべきものでありますが、明年五月に開催の
予定
の
会議
では、
加盟國
は新條約に示されたごとく全面的に
各種規則
に拘束さるべきことを決議する
模樣
である。
日本
としては、
從來
もそうであつたが、新條約についても特に
留保
することなく
加入
する方針であるという
政府側
の
答弁
でありました。
質問
の第二は、
國際電氣通信連合
は、
連合員
と準
連合員
とを以て構成されており、
後者
即ち準
連合員
は
連合会議等
において
投票権
を有せず、又
全権委員会議等
において被選挙権を有しないが、
日本
は
連合員
として
加入
するのか、
將又準連合員
として
加入
するのであるかというのでありました。これに対しては、本
連合
における
日本
の
從來
の地位から見て、
日本
は大体
連合員
として認められておる。併し
日本
は現在
國際連合
に加盟していないのであるから、
規則
によれば
連合員
三分の二以上の
賛成
がなければ
連合員
たり得ないのである。併し前述の
通り
、新條約では
追加議定書中
に特例を認めて、「
ドイツ
及び
日本
は権限ある
当局
がその
加入
を適当と思料するときは何時でも條約に
加入
することができる。そしてこの場合は
連合員
三分の二以上の
賛成
を要するという
條件
を必要としない」という
趣旨
の
規定
がある。
日本
は今般この
條項
に基いて
連合軍
総
司令部
の
承認
によ
つて連合員
として
加入
するものであるという
答弁
でありました。 第三は、
日本
が
加入
の場合、
連合経費
の
分担額
は、凡そどれ程かとの
質問
でありました。これに対しては、
現行條
約における
分担金
は六等に分れ、
日本
は
本土
については一等の二十五
單位
、樺太、朝鮮、臺灣、關東州、
南洋群島等
の
外地分
、合計二十二
單位
を
負担
していたが、新條約では
分担金
の
等級
を八等に区分し、各
連合員
は各自の新
等級
を本年八月末までに
連合
の
事務総長
に
通告
することとして、その日までに
通告
をしない國は旧條約に基く
單位
数によ
つて経費
を分担することに定めてある。而して
日本
はこの
通告
を行な
つて
いないので、新條約においても
從來
の二十五
單位
、即ち
本土
に対する分を
負担
することになる筈である。これは新
等級
の第二級に当る。尚実際の
負担額
は一九四九年から一九五二年に至る
連合
の総
経費
毎年最高四百万スイス・フランから割出して、邦貨約八百二十二万五千余円となるが、現在
日本
の
対外通信部門
における
收入
と
外國貿易
の
進捗状況
から見て、この程度の
負担
はさして困難ではないと思うという
答弁
でありました。 第四は、以上の
経費
は
通信特別会計
から支出するのか。その場合は次の
補正予算
に計上する
予定
かという
質問
であります。これに対しましては、
日本
は現在
対外決済
の
手段
を有しないので、
事情
が許すまでは
支拂延期
即ち滯納の形で行く外はない。この種の問題は他の條約に基く
分担金
についても同樣であ
つて
、総
司令部
は、この種の
支拂要求
に対しては、「
日本政府
は現
在外貨支拂
の
手段
を有せず、又
日本
が有する
在外資産
については未だ
最後的処分
の
決定
を見ていない。
從つて
この
二つ
の問題が
決定
するまでは
日本政府
の支拂は懸案として置く外はない」との見解をと
つて
、その
旨支拂請求國
に対し総
司令部
から直接回答しておる現状であるという
答弁
でありました。 大体以上のような
質疑應答
が行われまして、
外務
、
逓信
両
委員会
の
連合委員会
を終りましたが、結局
本件
は
平和條
約の締結が遅延しておる今日、
國際條
約に参加し得るという点において、我が國にとり極めて
意義
深いことであり、尚且つ
連合軍当局
の好意ある
承認
によるものでもあり、
本件
は
承認
して差支えなきものと認めた次第であります。 次いで十一月十七
日本
件は
衆議院
から
送付
がありましたので、同十九日
外務委員会
を開き討論を経て
採決
に入りましたところ、
全員一致本件
は可決すべきものと
決定
いたした次第であります。 以上を以て
外務委員会
の
審査報告
を終ります。(
拍手
)
松本治一郎
21
○副
議長
(
松本治一郎
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本件
の
採決
をいたします。
本件
は
委員長報告
の
通り承認
を與うることに
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
総員起立
〕
松本治一郎
22
○副
議長
(
松本治一郎
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本件
は
全会一致
を以て
承認
を與えることに
決定
いたしました。
—————
・
—————
松本治一郎
23
○副
議長
(
松本治一郎
君) この際
日程
第二より第四までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松本治一郎
24
○副
議長
(
松本治一郎
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
在外
同胞引揚問題に関する
特別委員会理事岡元義人
君。 〔
岡元義人
君
登壇
、
拍手
〕
岡元義人
25
○
岡元義人
君
只今
上程されました
請願
第二十六号は
外地公館借入金
の返済に関する
請願
でありまして、
東京
都
中央
区
江戸橋
一ノ一五
平島敏夫
君外一名の
提出
とな
つて
おりますが、これは
終戰後昭和
二十年九月七日
外務大臣
が
東亞各地
の
在外公館
に発した訓令第七百二十六号「
在外邦人引揚経費
に関する件」によりまして、
難民救済資金
として借入れた金を
ば速
かに返済して貰いたいという
趣旨
であります。本
参議院
におきましては昨年第一
國会
において、十月二十人目、百九十七名出席の
総員
の
賛成
を得まして、これと同樣の
請願
が議決されておるのであります。その後一年を経過いたしました今日に及び、面この問題の解決を見ていないのであります。而も当時現地にあ
つて
この金の醵金の衝に当
つた幹部
の
者たち
はその
責任
を追求されまして、誠に氣の毒な立場に置かれておるのであります。大連から帰りました
責任者
の一人の
別宮俊夫
君のごときは遂に自殺を遂げたのであります。これは飽くまで
政府
対居留民の
貸借勘定
でありまして、一般の
在外資産
とはその性格を異にしておるのであります。で、
政府
は最も速かにこれが
処理
をすべきものであると考えられるのであります。 次に
請願
第二十七号は、中
國東北地区引揚者所持
の
証券処理
に関する
請願
でありまして、
請願者
は前と同じく
東京
都
中央
区
江戸橋
一ノ一五
平島敏夫外
一名の
提出
とな
つて
おります。これは
引揚者
が帰還の途次、
民團
或いは旧
領事館等
に預けたる
証券
で
内地
へ
送付
されたもの、或いは
内地
に上陸当時税関に保管を命ぜられた
証券等
が、その後逐次許可に
なつ
たものもあり、又この中には
本人
の
手許
に帰れば直ちに有價
証券
として利用できるものも相当ありますのでこれらの
整理
は
政府
といたしましても
整理機関
が設けられて逐次
整理
には当
つて
おられますが、
本人
の住所の
変更等
によ
つて大
多数のものがまだ
処理
されていないという点がございますので、これを合理的に
処理
せられたいという
趣旨
であります。その中には
軍事公債等
にも触れておりますが、海外で買入れましたところの
公債
は総額四億二千万円に上
つて
おります。そのうち現在
内地
に持ち
帰つて來
ておりますところの
証券
は僅かに二千万円に過ぎないのであります。先程第二
國会
におきまして
軍事公債
の問題が檢討されたのでありますが、
引揚者等
は同じ
公債
を持ちながら利息さえも受けておらないのであります。これらに対する緊急なる処置をば要望したものであります。 第三の
請願
第五十七号は、これは引揚促進に関する
請願
でありますが、
請願者
は
鹿兒島縣川辺
郡
枕崎
町
枕崎
、
柳田榮二外
一千二百二十七名の
提出
にな
つて
おります。
請願
は別に説明するまでもなく十分御了承を得らるることと存じます。以上三件と共にその願意は妥当であり、
政府
は速かにこれに対して処置すべきものと認め、
委員会
におきましては
全員賛成
の下に議決された次第でありまして、以上
報告
いたしますが、何分の御賛同をお願いいたします。(
拍手
)
松本治一郎
26
○副
議長
(
松本治一郎
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。これらの
請願
は
委員長報告
の
通り
採択し、
内閣
に
送付
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
総員起立
〕
松本治一郎
27
○副
議長
(
松本治一郎
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
これらの
請願
は
全会一致
を以て採択し、
内閣
に
送付
することに
決定
いたしました。これにて本日の
議事日程
は終了いたしました。
次会
の
議事日程
は
決定
次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十七分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
議員
の
請暇
一、
実地調査
のため
議員派遣
の件、 一、
委員辞任
及び
補欠
の件 一、
常任委員長
の
補欠
一、
両院法規委員辞任
及び
補欠
の件 一、
日程
第一、
國際電氣通信條
約に
加入
することについて
承認
を求め るの件 一、
日程
第二乃至
日程
第四の
請願