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1948-11-29 第3回国会 参議院 法務委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十一月二十九日(月曜日)   —————————————   委員の異動 十一月二十六日(金曜日)委員奧主一 郎君辞任につき、その補欠として岩木 哲夫君を議長において選定した。   —————————————   本日の会議に付した事件憲法解釈に関する件 ○田中政務次官の辞任問題に関する件 ○下級裁判所設立及び管轄区域に関  する法律の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○司法警察職員等指定懸念措置法案  (内閣送付) ○大垣市に刑務所支所設置請願(第  三十三号) ○出雲市に松江刑務所支所設置請願  (第百二十七号) ○倉敷簡易裁判所区検察廰昇格並び  に岡山刑務所倉敷支所設置の陳情  (第十四号) ○吉原市に静岡刑務所支所設置請願  (第三百三十三号) ○郡山市に仙台高等裁判書支部設置の  請願(第二十三号) ○鹿兒島縣福岡高等裁判所支部設置  の請願(第二十号) ○宮城刑務所福島支所移轉に関する請  願(第百七十七号) ○裁判所法の一部を改正する等の法律  案(内閣送付)   —————————————    午後一時五十二分開会
  2. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それではこれより法務委員会を開会いたします。議案を上程する前に大野委員より発言を求められておりますからこれを許可いたします。
  3. 大野幸一

    大野幸一君 本日調査意見長官出席を煩わした所以のものは、御承知通り法務総裁が第一回に発言せられましたごとく、法律に対して余り御造詣深くないという御謙遜な御挨拶もあつたので、本來は法務総裁意見を質して見たいと思いましたのですが、直接担当しておいでになる調査意見長官から御意見が承りたいと思うのであります。法務総裁の重要なる、いわゆる法律問題に対する内閣に対する最高顧問として職責を全うせられることが他の國務大臣より非常に光栄ある地位と私は考えておるのであります。そこで簡單に申上げますることにいたしましてこれにもうすでに政治問題は解決されたのでありまするが、後世のために憲法に対する考え憲法に対する解釈一つ現在の調査意見長官はどう考えおいでになるか、問題になつておりましたところの憲法七條解釈、第二はいわゆる参議院緊急集会に対する見解、こういうものに対して率直な御意見が承りたい。尤もこの法務廰は独自の見解でありまして、政府のいわゆる政策的解釈には便乗されないものと覚悟しております。我々政党人でありますけれども一たびこのドアを開いて法務委員会出席した以上は、我々は政党政派を超越してやるのが法務廰設置趣旨に副うて、それとともにその部面を担当する法務委員会責任と、こうも考えておりまするから、この点は勇敢に一つ意見を述べて頂きたい。ただ参考までに申上げて置きますことは、この憲法制定当時はこの参議院前身と世の中言言われておる、実は前身ではないけれども、一前身と言わんておる貴族院には未だ封建的思想が非常々多かつた、この法案通過を図るために、時の責任者が現在の憲法、この改正憲法は旧憲法と異らないように説明をしようと試みたのであります。一こういう点かち貴族院当時のいわゆる立法の精神というものが相当歪められてそうして解釈されるのであります。歪められてという意味は、旧憲法と同じような解釈をしたいように考え解釈されておるのでありまするが、併し我々参議院は新憲法後に生れて來たところのいわゆる新憲法がら生まれて來た子供であります。從つて前の立法当時の頭と少し皆が全部違つて出るという点で、進歩的に解釈して行きたいというの炉我々のまあ頭であります。とういう意味におきまして憲法の他の、いわゆる旧憲法当時の学者見解が直ちに今の憲法に通用できるとは私は考えておりませんが、そういう点も一つ十分御斟酌、御参考にせられまして、そうして一つ意見を述べて頂きたい、即ち第一は憲法七條解釈憲法七條のみによつて内閣國会解散ができるかどうか。國会解散ができるのは六十九條の場合のみによるのか、両説のどちらを採るか。第二は、五十四條の緊急集会というのは、丁度例を今度の問題に誓えて一つ説明して貰いたいと思うのです。議会解散される前からすでにその事件は予想されておる、併し政府解散権の行使によつて議会解散された、その後に前から問題になつておる事案についてそれが審議の必要あるからといつていわゆるここに言う國に緊急の必要ある場合に該当するという考えかどうか、私はエマージェンシーという言葉は決して予期したところの事変ではなくして、予期せざるところの事変とこう解釈するのが妥当のように考えられますが、この二点について御意見を聽いて置きたい、ただ政治問題として過ぎたことでありまするが、繰返して申上げますが、後日のために、後世のために一つ現在の調査意見長官はどういう考えであつたかということは後のためになると思いまして、ここに私がその質問をいたす次第であります。
  4. 兼子一

    政府委員兼子一君) 只今特に御指名を受けまして、私に対する御質問があつたわけでありまするが、実は私の職務政府部内におきまして内閣又は各省に対して意見を述べ、勧告をするということを担任もておるわけでございまして、法案の一部を所管しております関係上、政府委員といいますかを仰せつかつておる次第でございますが、そういう意味におきまして政府を代表いたしまして政府法律的の意見というものを直接外部に発表する権限は持つていないわけなんでございまして、本問題につきましても法務総裁からこの問題について、特に意見を出せと、こういうことを未だ下命されていないわけなのでありまして、勿論机の部といたしましてはこの問題について各國の立法例或いは又学説、憲法制定当時の事情というふうなものについての資料は蒐集してございますけれども、私の方の部としての意見というものをまだはつきり纏めたわけではないのであります。勿論私は学者といたしましての個人見解は持つておりますけれども、只今申しました通り、公式の見解というもの確定してあるわけではないのでございまして、そういう点から、私の権限に属する公式の見解というものをお質しになるようでしたら、私としてはまだそういうものを確定したものがないというお答えを申上げる他はないのでございますが、その点どういうご趣旨のご質問ですか、ちよつとお伺いしたいのであります。
  5. 大野幸一

    大野幸一君 これ程重大になつている事柄について未だ曾て法務総裁調査意見長官に対し意見を徴せられていなかつたということは、私は不可解に思うのであります。それは、不可解とう意味は、決してそれが眞実でないだろうという意味ではないのであります。法務総裁として私は、甚だ政治的に支配されていて、眞面目に法務総裁職責を全うする熱意が足りない、正しきことを正しいように情熱を以て眞面目にやるというならば、問題が即ち重要化して来るときに、法務総裁担当人たちにその意見を求めるというくらいなことは然るべきであつたろうと私は思うのであります。從つて只今の御説明によりまして、政府部内におけるところの機関として、意見長官が発表を遠慮するということについては私は了承いたします。全く了承いたします。併しながら一個人としての意見を伺うことについては差支ないだろうと思いますし、そうして今までに対して、この研究の結果、いわゆる調査局内における多数説とか少数説はどうであつたか、こういう点については差支ないと思いますから、その点について答弁を求めます。私は元來法務総裁にこれは聞きたいと、こう思つているのであります。法務総裁は、みずから進んでこういう問題が問題になるときには法務総裁権限として憲法を擁護するために新聞発表してもよければ、そういうことは私は然るべきであると思うのであります。それを総理大臣政策或いは又その政治的掛引によつて便乘している、未だ法務総裁が発表しないとはいうこといかんと思うのであります。從つて法務総裁に聞くところでありまするけれども、御覧の通りああいうお人柄の人ですから私も遠慮しまして、その代理者として私は本日御意見を伺つておきたいために御質問申上げるのでありますが、併し只今調査意見長官の御答弁については異議はありませんが、先程申しましたように、調査局内における多数説はどうであるか、或いは又あなたの個人としてはどうお考えになるか、こういう程度はせめて、総裁の罪亡しの一端として、して貰いたい、こう思うのであります。
  6. 兼子一

    政府委員兼子一君) 只今重ねての御質問でございますが、ここで私個人意見を発表するのも如何と存ずるのでありますけれども、委員長如何なものでしようか。
  7. 伊藤修

    委員長伊藤修君) あなたにおいてお述べ願えれば願つて解決した方がいいと思いますが、若しそうでないというお考えであるなれば、先に法務総裁が自分は全くの法律には素人だからどうかよろしくお願いいたしますと、こうやつて頭を下げられたのでありますから、そうするとなすり合いになりますから、若し行政面においてお差支があるならば大臣と御協議の上後日御答弁願つてもよろしいし、本日私見としてお述べ願つてもよろしいし……。
  8. 兼子一

    政府委員兼子一君) 法務総裁としては前に調べて置けと……、調べて置けということは材料を纏めて置けということをおつしやつておりまして、その趣旨準備だけはいたしておりまして、それ以上突込んだことは部としては調べておりません。
  9. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 特に委員会としては法務総裁質問をいたしたのでありますけれども、当時の御答弁はさような御答弁なんでそれ以上追及するということも大人げないということで專門のあなたに質問する、その次なんですからそこはあなたの方と大臣との御関係によつて説明願いたいと思います。
  10. 兼子一

    政府委員兼子一君) 特に部としての調査程度意見と申しますと、これはやはり法務総裁と一度相談した上でないと申し上げようがないと思いますが……。
  11. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それでは明日法務総裁とお話の上で御答弁をお願いすることにいたしたらいかがでしようか……。
  12. 兼子一

    政府委員兼子一君) 承知いたしました。
  13. 伊藤修

    委員長伊藤修君) そういうことにいたします。只今のはお聞きの通りですから……。
  14. 大野幸一

    大野幸一君 明日は何時から……。
  15. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 午後一時から…。
  16. 松井道夫

    松井道夫君 只今御所管の方が出席であるかどうか知りませんが、ちよつとお尋ねしたいのであります。
  17. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 法案外のことでございますね。
  18. 松井道夫

    松井道夫君 今の新聞田中法務政務次官がお辞めになつたという報導がされておるのでありまするが、それは事実であつたかどうか、又辞められた理由はどういう理由であるか、それから田中法務政務次官家宅捜索を受けられたということはこれは新聞に報ぜられておるのでありまして、その後の犯罪嫌疑についてはどういうふうになつておりますか、そういつたことをお尋ねしたいと思うのであります。田中政務次官は身の潔白を強く主張されておりまして、決して辞職はしない、又代議士職務を遂行するつもりであるということを述べておるのでありまして、勿論田中政務次官代議士である、衆議院議員であられるのでありまして、且つ而も法務政務次官であるその方に対して家宅捜索をいたしたということに相当、こと、重大な問題であるのでありまして、今回田中政務次官がお辞めになつたという新聞紙の報導眞実理由等をお聞きして置く必要があると存じます。御答弁願いたいと思います。
  19. 木内曾益

    政府委員木内曾益君) 私に対する質問ですか……。
  20. 松井道夫

    松井道夫君 これは誰でも結構です。
  21. 木内曾益

    政府委員木内曾益君) 田中政務次官が辞表を提出されたとか、或いはお辞めになつたということは私は全然聞いておりませんから、私は承知いたしておりません。それから家宅捜索の問題についての御質問でございまするが、如何なる関係において家宅捜索を受けたかという点につきましては、捜査の段階にあるのでありまして、ここで申上げることはお許しを願いたいと思うのであります。ただ問題は世間に流布されておる炭鉱國管問題に関連しての事件であるということはお答えできると思うのであります。そうして御質問の御趣旨は、田中政務次官に何らか犯罪嫌疑があつたかないかという点についてでありまするが、この点につきましては私といたしましてはあつたともないとも申上げることはちよつとどうかと思うのでありますが、要するにあの事件は先日起訴されました木尊重義という炭鉱屋が、或る別の事件で取調べを受けましておる中において、いろいろ石炭國管反対運動についての対策本部と申しまするか、その会計をやつてつた、そうしていろいろ業者の間から集つた運動費の支出を担当しておつたのであります。で、その問題に関連いたしまして、田中政務次官の宅を検察廰としてはどうしても家宅捜索をしなければならないという事情がありましたために、捜策をいたした次第でございます。
  22. 松井道夫

    松井道夫君 只今答弁がありましたが、辞職関係についてはここに御承知の御担当の方がお見えになつていないようでありますから、その点は明日御調査の上御答弁を願いたいと思います。それから今の家宅捜索関係でありますが、重ねて確めて置きたいことは田中政務次官その人に対する犯罪嫌疑家宅捜索をしたのかどうか、仮にそうであつたとすると、その嫌疑が現在まだ白とも黒ともはづきりしておらないのかどうか、その三点お尋ねしたいと思います。
  23. 木内曾益

    政府委員木内曾益君) 先程申上げました通り捜索した被疑者の対象になる者は木尊重義であります。そうして田中氏の問題が今後これはどういうふうになるかということは今ここで申上げられませんが、要するに木曾との関連において一應捜策をする必要があるというので捜索をいたした次第であります。
  24. 松井道夫

    松井道夫君 結論だけで結構なんでありますが、田中政務次官その人に対する嫌疑によつて家宅捜索をしたのであるかどうか、その点をお答えできれば願います。
  25. 木内曾益

    政府委員木内曾益君) 犯罪になるとか、犯罪嫌疑があるとかないとかいうことの問題は別といたしましても、要するに木曾被疑事実につきまして関連ありと見たわけであります。
  26. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それでは「下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律」案を議題に供します。本法案は先に予備付託となつておりましたが、衆議院で可決せられまして本付託となりましたですから……。政府委員並びに最高裁判所説明員にお尋ねいたしますが、先に当院並びに衆議院において関簡易裁判所設置に関する請願を満場一致を以て両院とも採択、これを内閣に送付いたした次第でありますが、その際並びにその以前においても、後日簡易裁判所区域変更法案を提出する場合におきましては、そういうものについてはこれを法案修正の際、盛り込んで提案するという御趣旨の御言質があつたのでありまするが、今日御提案法案にこの関に関するところの訂正がないのでございますが、これは將來において御提案されるかどうか、この点をお伺いして置きたいと思います。
  27. 岡咲恕一

    政府委員岡咲恕一君) 今回本法案を提出いたしますにつきまして、只今委員長から御指摘の関町に簡易裁判所設置する趣旨改正規定を設けることができなかつたのは、最高裁判所におきまして二十三年度予算には、簡易裁判所の新設の予算大藏省当局との折衝においてお認め願うことができなかつた関係もございまして、遂にその趣旨改正規定をこの法案の中に入れることができなかつたのでございまするが、折角國会におきまして参議院衆議院両方において採択せられた請願でございまするので、政府といたしましても十分請願の御趣旨は斟酌いたしまして、成るべく速かなる機会に請願の御趣旨に副うような法案準備をいたし、又最高裁判所ともお打合わせいたしまして、その設置に関する諸般の準備を整えたいと目下研究中でございます。
  28. 伊藤修

    委員長伊藤修君) この提案の時期は次期國会に御提出願えることになるのですか。
  29. 岡咲恕一

    政府委員岡咲恕一君) 政府といたしましては次期國会に提出いたすつもりでおりまするが、その点につきまして最高裁判所の御意向も念のためにお確め願いたいと存じます。
  30. 本間喜一

    説明員本間喜一君) 最高裁判所といたしましては、政府の方で設立に関する立案をされる場合においては予算の点において極力交渉して盡力をしたいとこう思つております。
  31. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 最高裁判所においても次期國会に御提出願えるような運びには御異議ないのですか。
  32. 本間喜一

    説明員本間喜一君) 若し政府の方でそういう立案をなさる場合には予算関係おいでも御盡力いたしたい、こう思つております。
  33. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 他に御質疑ありませんですか。では質疑はこれを以て終局することに御異議ありませんですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それでは質疑はこれを以て終局いたします。本案に対しまするところの討論はこれを省略いたしまして直ちに採決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それではさよう決定いたします。では本案全部を問題に供します。本案全部に御賛成の方の御起立を願います。    〔総員起立
  36. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 全会一致原案通り可決すべきものと決定いたします。本案に対する委員長の本会議における口頭報告内容については予め御了承を願うことにいたします。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 御異議ないと認めます。尚多数意見者の御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     岡部  常  松村眞一郎     遠山 丙市  星野 芳樹     鈴木 安孝  松井 道夫     齋  武雄   —————————————
  38. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 次に当委員会予備付託になりましたところの司法警察職員等指定應急措置法案これを議題に供します。先ず政府委員の本法案に対するところの提案理由並びに内容の御説明をお伺いいたします。
  39. 木内曾益

    政府委員木内曾益君) 只今上程に相成りました司法警察職員等指定應急措置法案提案理由につきまして御説明を申上げたいと存じます。御承知通り第二國会において制定せられました刑事訴訟法改正法律の第百九十條におきましては、森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務範囲は、別に法律でこれを定めることとなつているのであります。從いまして從來刑事訴訟法第二百五十一條に基き、司法警察官吏職務を行うべき者及びその職務範囲定めておりました大正十二年勅令第五百二十八号は、これを廃止いたしまして、新たに、これに代るべき法律制定する必要が生じたのであります。よつて政府におきましては、勅令第五百二十八号のうち、すでに不要となつたものは削除し、新たに必要となつたものを加え、職務範囲につきましても適当な修正を加え、これを法律案として整理すべく努力いたして参つたのでありますが、これらの点につきましては、各方面と関連するところが多く、現在尚これを法律案として國会に提出するに至らないのであります。而して他方改正刑事訴訟法は、昭和二十四年一月一日からこれを施行することと相成つておりますので、これが円滑な運用を図るためには、この点に関し、右の法律に代るべき懸念措置を講ずる必要があるのであります。從いまして本法案一條におきまして、他の法律に特別の定めのない限り右の勅令第五百二十八号の内容をそのままとつて、当分の間これを改正刑事訴訟法規定による司法警察職員といたすこととしたのであります。而してその他改正刑事訴訟法におきましては、現行法の「司法警察官吏」「司法警察官」及び「司法警察吏」に相当するものを、「司法警察職員」、「司法警察員」及び「司法巡査」と改めましたので、第二條におきまして他の法令中にある右のごとき語を改正刑事訴訟法に適合するようにそれぞれ読み替えることといたしたのであります。以上が本法案提案理由の御説明でありまするが、本法は改正刑事訴訟法の実施を円滑にするためには欠くことのできないものでありますので、何とぞ愼重御審議上速かに御可決あらんことをお願いいたす次第でございます。尚詳細の点は野木政府委員からいたしたいと思います。
  40. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 内容簡單に御説明願います。
  41. 野木新一

    政府委員野木新一君) それでは司法警察職員等指定應急措置法案内容を御説明申上げます。これは應急措置法案でありまして、條文も僅かニケ條でありまして、その大綱は只今述べました提案理由説明で盡きるわけでありますが、ここでは大正十二年勅令第五百二十八号、この内容を概略説明することによりまして本案内容を更に明らかにさしてみたいと思います。大正十二年勅令第五百二十八号につきましては、お手許参考資料として差上げてございますこの勅令制定以來十数回に亘つて改正されて來ております。お手許に差上げてありますのは、その現在の形のものであります。どういうものがいわゆる司法警察官吏又司法警察官職務を行うべき者に規定されておるかと申しますと、先ず第一條で、「檢事局勤務書記、又ハ雇員ニシテ檢事正指令シタル者ハ其局ニ於テ受理シタル事件付書記二在リテハ司法警察官職務ヲ、雇員二在りテハ司法警察吏職務行フ」こうなつております。この中いわゆる檢事局勤務書記というものは檢察廰法制定によりまして、檢察事務官となりまして、それが檢察廰法並びに新刑訴におきまして、司法警察官司法警察職員でなくて、別個の捜査権限を認められておりますので、この点は内容に変つて来ております。雇員のごときは事実上今尚残つておりますが、運用としては殆んど行われておりません。それから第二條監獄ハ分監ノ長ハ監獄ハ分監ニ於ケル犯罪ニ付司法警察官職務行フ」これは現在もこのまま運用されております。第三條「左ニ掲クル者ニシテ其所属長官其官廰所在地管轄スル地方裁判所檢事正ト協議シテ指令シタルモノハ第一号乃至第八号ノ二二掲クル者ニリテハ刑事訴訟法第二百四十八條ニ規定スル司法警察官職務ヲ、第九号乃至第十四号ニ掲クル者ニリテハ司法警察吏職務行フとなつております。その職務権限につきましては第四條に書いてあるわけであります。併しこの点につきましても、逐次申上げますと、第一号と第二号は今実質的になくなつております。第三号の監獄関係、第四号の営林局署関係、第五号の鉄道局鉄道関係、これは現在でもこの通り残つております。それから第六号の北海道廰の営林区署勤務の二級又は三級の地方技官及び三級の地方事務官、これは第四号の営林局署勤務農林事務官及び農林技官の方に組み入れられて、実質的にはそちらに振替わつてつておる形であります。第七号は残つております。第八号の狩猟関係も残つております。第八の二号、これは今は経済監視官もなくなつてしまつて残つておりません。第九号の帝室林野局というものは残つておりません。第十号も残つておりません。第十一号以下は、大体只今申上げたものに照應するもので司法警察官吏の方の職務でありますが、これも十一、十二、十三は残つておりますけれども、十四は今事実上存在しておりません。第四條に只今まで申上げた十四号の者の職務権限を謳つてあるわけであります。それから第五條の規定でありますが、これは地方自治法制定によりまして、これに該当するような場所がなくなりましたので死文になつておる形であります。第六條は残つております。それから第七條麻薬関係でございますが、これは御承知のように今國会麻薬取締法の一部を改正する法律案が出ましたけつか、内容麻薬取締法の方に乘り移ることになつております。この外にこの應急措置法案の第二條で、他の法律や特別の定めのない限り、」と謳つておる他の法律と申しますのは、他の法律で特別に司法警察官というものを決めておりますのは、労働基準監督官船員労務官海上保安官、それは只今申上げました、今度制定になりました麻藥取締員、これがそれぞれ労働基準法船員法海上保安廰法麻薬取締法によつて司法警察官とされておるわけであります。第二條では、こういう只今申上げました勅令五百二十八号、労働基準法船員法海上保安廰法等において、現行刑訴法上同じように司法警察官とか吏とかいう言葉を使つておりますけれども、第二條で新刑事訴訟法に合うように読み替えておる、そういう趣旨でございます。尚本格的な司法警察職員の指定等に関する法律は、一、二の点を除く外大体準備ができましたのでありますが、尚一、二の点が最終的に決まりませんので、一月一日までには或いはむずかしいのではないかという点でこの應急措置法の御審議を願つたわけでありますが、その本格的な法律案も、遅くとも新刑訴施行後そう長いことなくて國会の御審議を仰ぐように取運ぶことができるものと予期している次第であります。
  42. 伊藤修

    委員長伊藤修君) この法案の第一條内容として大正十二年勅令第五百二十八号に代るのですか、或いは五百二十八号はやはり活きているのですか、この関係は……。
  43. 野木新一

    政府委員野木新一君) 五百二十八号をも一方活かし、而もその内容をここに活かしている、そういう考えでございますから……。尚それについて一言附け加えたいのですが、五百二十八号におきましては、檢事の全面的な指揮の下に立つ司法警察官吏というような形になりまして、刑事訴訟法二百四十八條に規定する現行刑事訴訟法の條文を引用してありますが、この点は應急措置法には非常に大まかに書いてあつて、一々その点の読み替えの規定は附いておりませんが、全部新刑事訴訟法の檢察官と司法警察職員との関係を被つて来るような意味司法警察官職員となつて來るものとそういうようになつておりますから、附け加えたいと思います。
  44. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 何か御質疑はありませんか。別に御質疑がなければ、又明日質疑を継続いたしたいと存じますが、如何でございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 伊藤修

    委員長伊藤修君) ではさよう取運びます。  次に請願を括して議題に供したいと思います。請願及び陳情の件数を読み上げます。宮城刑務所福島支所移轉に関する請願、大垣市に刑務所支所設置請願鹿兒島縣福岡高等裁判所支部設置請願、郡山市に仙台高等裁判書支部設置請願、吉原市に静岡刑務所支所設置請願、倉敷簡易裁判所区檢察廰の昇格並び岡山刑務所倉敷支所設置の陳情、出雲市に松江刑務所支所設置請願、以上一括して議題に供します。先ずこれら請願及び陳情の内容につきましては、泉專門員よりこれの説明を申上げます。
  46. 泉芳政

    ○專門員(泉芳政君) 御指名によりまして、私から御説明申上げます。まず大垣市に刑務所支所設置請願、本請願は大阪市長外五名より請願されたものでありますが、大垣市に独立の刑務所支所を設置されるようにという請願であります。大垣には昔監獄があつたそうですが、いつの頃か廃止されて、大垣区裁判所管内一市五郡、大垣市、安八郡、揖斐郡、不破郡、養老郡、海津郡の区域に亘る犯罪音、容疑者、未決囚等は、從來大垣市警察署留置所に収容されることとなり、現在その留置場は定員十四名ということになつておるのでありますが、西濃地区では十三の警察署から容疑者が留置される関係上、この頃では五十名乃至六十名は収容されておる。非常に場所が狭降で不足しておるような実情であつて、人権蹂躪の非難を受けることにもなるので、又犯罪調査の上にも重大な支障を生じることが少くないから、是非大垣市に独立の刑務所支所を設置されたいというのであります。  本件につきましては、昨年の九月に当委員会としまして、委員数名大垣市に参りまして、その実情を親しく見聞して來たところでありまして、大垣には在来の区裁判所もあり、現在支部もあるのですが、長年留置場を以てその支所に代えて來たということを委員一同不思議がつていたというような実情があるのであります。
  47. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 本請願に対する政府の御意見をお伺いいたします。
  48. 古橋浦四郎

    政府委員(古橋浦四郎君) お答えいたします。大垣市に支所設置の必要なことは、当局としても認めております。只今追加予算として請求中でございます。早急に支所実現の運びにいたしたいと思つております。
  49. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 別に御質疑がなければ、本請願はこれを採択して、内閣に送付すべきものと決定して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 伊藤修

    委員長伊藤修君) ではさよう決定いたします。
  51. 泉芳政

    ○專門員(泉芳政君) 次に出雲市に松江刑務所支所設置請願であります。本件は、島根縣出雲市会議長見玉直市外一名より提出、伊達源郎議員の紹介に掛かるものでありますが、現在出雲市の簸川地区警察署の留置場は、直出雲警察署の留置場で、僅か収容定員三十名であるのに、警察制度改革において、簸川、安濃、遍歴三郡及び出雲市含む一市二郡の國家自治警察署の留置場及び代用刑務所として使用され、留置人、拘留人の数は累年急激に増加し、昨年度においては延人員一万八百七十八名、今年度は八月までにすでに七千二百五十二名という数に上り、留置場及び代用刑務所としての機能も全く失われ、その欠陷から更に重大な犯罪を誘発する危険があるということで、是非衣格的な刑務所の支所を設置されたいという請願であります。
  52. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 右請願に対する政府の御意見を伺います。
  53. 古橋浦四郎

    政府委員(古橋浦四郎君) お答えいたします。本件につきましても、当局としてその必要を認めておりまするので、明年度予算に計上してその実現を図りたいと思つております。
  54. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 別に御発言もなければ、本請願に対しまして、これを採択いたしまして、内閣に送付することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  55. 伊藤修

    委員長伊藤修君) ではさよう決定いたします。
  56. 泉芳政

    ○專門員(泉芳政君) 次に、藤岡縣吉原市に静岡刑務所の支所を設置せられたいという請願であります。静岡縣富士郡の司法保護委員田杉豊作外四十名、すべて司法保護委員の人々から提出されたものであります。吉原氏は近時非常に勃興いたしまして、新興工業都市として、昔日の寒村吉原町とは到底比較にならないものでありまするが、殊に青少年の犯罪が多いために、現在は吉原警察署の留置場を静岡刑務所の代用監獄として被疑者と未決囚とを一緒に留置しており、その数も非常に厖大なものに上つておるのであるが、これら前科ある者や又青少年の犯罪者等を一緒に收容するということになつては、到底保護委員としてはその責を盡すことができない、是非吉原市に独立した静岡刑務所の支所を設置されたいという請願であります。
  57. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 右請願に対するところの政府の御意見をお伺いいたします。
  58. 古橋浦四郎

    政府委員(古橋浦四郎君) お答えいたします。御請願趣旨は御尤もでございますが、ただ國家財政の面で制約がございまするので、尚実情を調査いたしまして成るべく御要望の趣旨に副うように運んでいきたいと思つております。
  59. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 何かございますか。
  60. 遠山丙市

    ○遠山丙市君 只今政府委員から御説明があつたのでありますが、私も七月、八月二回に亘つてあの市に行きまして、警察署をよく見て参つたのでありますが、必要なことを痛感いたしておりますので、御採択あらんことをお願いいたします。
  61. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それでは本請願に対しましては、これを採択いたしまして、内閣に送付すべきものと決定することに御異議ありませんですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  62. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それではさよう決定いたします。
  63. 泉芳政

    ○專門員(泉芳政君) 次に岡山縣の倉敷簡易裁判所、区檢察廰の昇格並びに岡山刑務所倉敷支所を設置されたいという陳情であります。岡山縣吉備郡岡田村村長武本又次郎外二十八名の町村長より提出されておるものでありまするが、岡山縣吉備郡を管轄する岡山地方裁判所及び同檢察廰は、取扱事件が非常に多いのであります。ところがこの大部分は、現在支部のありまする岡山地方裁判灰玉島支部で扱われておるのでありまするが、関係者は出頭のために非常な不便を忍んで倉敷で乘替えて玉島まで行かなければならん。そこで、倉敷に裁判所の支部が置かれ、或いは檢察の支部が置かれるということになると、それらの人は乘替えないで行けるということになるので、非常に関係町村民が便益であるから、この縣下第三位の都会であるところの倉敷市に、現在簡易裁判所はあるのでありますが、それを昇格して、地方裁判所の支部、それから地方檢察廰の支部を設置されたい、尚それに伴つて岡山刑務所の倉敷支所も設けて頂きたいという陳情であります。
  64. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 右陳情に対するところの政府の御意見をお伺いいたします。
  65. 岡咲恕一

    政府委員岡咲恕一君) 只今お申述べになりました御陳情の趣旨は、御尤もと存じます。政府といたしましても、御不便の事情はよく了承いたしておりますが、裁判所支部の設置最高裁判所権限に属しておりまするので、最高裁判所によく御趣旨を傳達いたしまして、何分の考慮を願うことにいたしたいと存じます。尚地方檢察廰支部及び刑務所支所設置方につきましては、地方裁判所支部が設置せられるようになりますれば、政府において十分考慮いたすことといたしたく、さよう御了承の上、この上何分の御援助をお願いいたします。
  66. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では後の二件も專門員の説明を願います。
  67. 泉芳政

    ○專門員(泉芳政君) それでは次に、鹿児島縣に編岡高等裁判所支部設置請願、これは鹿児島縣知事外出各より提出であつて、前之園喜郎議員の紹介に掛かるものであります。福岡高等裁判所の支部を鹿兒島にも設置して欲しいという請願であります。それかも次に、郡山市に仙台高等裁判所の支部を設置して貰いたいというのでありまして、これは福島縣郡山市長の提出、橋本萬右衞門議員の紹介であります。第一國会、第二國会と引き続き請願されている問題でありまするから、理由はすでに御承知通りであります。  次に宮城刑務所福島支所移轉に関する請願であります。これは、福島市長外名の提出で、同じく橋本議員の紹介でありまするが、福島刑務所は福島市の発展に伴いまして、信夫山公園の裾にあるのでありまするから、今や町の眞中になつちやつた。それでそのあたりは、一体に風致地区として郷市計画が進められているので、適当な郊外の場所に移轉して貰いたいという請願であります。
  68. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 以上に対するところの政府の御意見を伺います。
  69. 岡咲恕一

    政府委員岡咲恕一君) 只今お申し述べになりました鹿児島縣に福岡高等裁判所支部設置請願の御趣旨は十分了承いたしました。政府といたしましても、御不便の事情はよく了承いたしておりますが、裁判所支部の設置は、最高裁判所権限に属しておりますので最高裁判所によく御趣旨を傳達いたし、何分の御考慮を願うことにいたしたいと存じますから、さようご了承を願います。尚郡山市に仙台高等裁判所支部設置請願についてお答え申上げます。この請願は「即ち第回及び第二回國会におきまして参議院及び衆議院の採択せられたものでありまして、御不便の事情はよく了承いたしております。最高裁判所に御趣旨を傳達いたしまして、何分の御考慮を願うことにいたしたいと存じます。
  70. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 刑務所関係について、政府の御意見を伺います。
  71. 古橋浦四郎

    政府委員(古橋浦四郎君) お答えいたします。宮城刑務所福島支所の移轉に関する請願についてお答えいたします。当局といたしましては、福島刑務支所の環境が、行刑の点から見ましても、理想的でないことをよく承知しておりますので、先般衆適当な場所に移点さしたいと思いまして、いろいろ予算的措置を講じて参つたのでありますが、只今まで残念ながら、これを実行に移すことができなかつたのであります。併しこの移轉の問題は、最も理由のあるものと考えまするので、今後一層努力いたしまして、御趣旨に副うようにいたしたいと思つております。
  72. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 倉敷の裁判支所の設置に関して、御意見はありませんか。
  73. 本間喜一

    説明員本間喜一君) 最高裁判所といたしましては、鹿児島における福岡高等裁判所支部の請願趣旨は、大変了承しております。ただ予算その他人事に関しまして、十分考慮しなけれげならんのでよく調査いたしまして、御趣旨に副うようにいたしたいと思つております。  郡山における仙台高等裁判所の支部の問題についても、やはり予算、それからして判事、そういう方面に関係するようでありまして事件数その他をよく睨み合せて善処したいと思つております。請願趣旨はよく分りましたので、努力したいと思つております。
  74. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 今一件、倉敷簡易裁判所の御説明を……。
  75. 本間喜一

    説明員本間喜一君) 倉敷の方の、地方裁判所支部設置の問題については、請願趣旨、よく拝承いたしまして、御不便のことはよく分りましたからして、これはその趣旨に副うて、いろいろ、盡力いたしたいと、こう思つております。これもやはり予算関係する問題でありまして同様に御了承を願いたいと思います。
  76. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では如何ですか、郡山市に支部設置請願は、先に第一國会、第二國会において採択されておりますが、同様にこれを採択して内閣に送付すべきことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  77. 伊藤修

    委員長伊藤修君) ではさよう決定いたします。次に宮城刑務所福島支所移管に関する請願につきましては、只今政府委員におきましても、目下御努力中とのことでありますから、本院におきましてもこれを採択して内閣に送付すべきことに決定して御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  78. 伊藤修

    委員長伊藤修君) ではさように決定いたします。次に倉敷簡易裁判所区檢察廰の昇格並び岡山刑務所倉敷支所設置の陳情並びに鹿児島縣に福岡高等裁判所支部設置請願、両件は今少し調査するために、これを保留することに異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  79. 伊藤修

    委員長伊藤修君) ではさよう決定いたします。  次に裁判所法の一部を改正する等の法律案議題に供します。本法案中の図書館に関する規定についての御意見参議院法制局長奥野さんにお伺いすることにいたします。
  80. 奧野健一

    ○法制局長(奧野健一君) 今度の裁判所法の一部を改正する等の法律案の中で十四條の二の最高裁判所に裁判所図書館を置く。それから更に最高裁判所は裁判所図書館の支部を設けることができる。それからその外に五十六條の二の最高裁判所に裁判所図書館長一人を置き、裁判所の職員の中からこれを命ずる」云々、それから更に六十條の二、裁判所司書官、これは最高裁判所に裁判所司書宮を置き云々という規定が入ることになつておりますが、この最高裁判所に置かれる裁判所図書館なるものと、國立國会図書館法に言う図書館との関係につきましてこの條文からは非常に疑問があるのではないかと思います。この裁判所法だけを読みますと、どうも最高裁判所に置かれる裁判所図書館及びその支部を設けられる各図書館がい國立國会図書館法によります支部図書館であるということは、どうもこのままでは読み得ないのではないかと思います。從いましてこの條文の面からこれだけで見ますと、國立國会図書館法とは別個に、最高裁判所に裁判所図書館、及びその外に図書館の支部を置けることができるように見えると考えますと申しますのは、まず第一にこの十四條の二の中では、國立國会図書館の支部図書館という点が全然現われていないという点が先ず第一と、それから図書館長に関して五十六條では「最高裁判所に裁判所図書館長一人を置き、裁判所の職員の中からこれを命ずる」ということになつておりますが、若し國立図書館の支部図書館でありますれば、これは國立國会図書館法第十七條一第号によりまして、図書館長が任命することになつておりますが、この五十六條の二だけでは誰が任命するかやや不明になつております。裁判所の職員の中からこれを命ずるということになつて、誰が任命者であるか不明でありますが、この五十六條の二という條文は、裁判官以外の職員に関する章の中の條文でありまして、そうして今度の改正によりまして、六十四條で「裁判官以外の裁判所の職員の任命はすべて最高裁判所或いは各高等裁判所」云々の裁判所でこれを任命することになつておりますので、これから申しますと、三十六條の二では任命者が不明でありますが、最高裁判所で任命し得るのではないかということにも考えられますので、これから言いますと、國立國会図書館法十七條とも違つて、十七條では館長が支部図書館の館長を任命するということになつておるのと違つて参ります。それから又六十條の二に、裁判所司書官というものを置きまして、二級の裁判所事務官の中から最高裁判所がこれを補するということになつております。併しこれもやはり國立國会図書館法によりますと、十九條等によりますと、支部図書館の職員でありますれば、支部図書館長が任命するということになつておりますので、この点とも違つて参ることになつております。又先程の図書館長の任命も、裁判所の職員の中から命ずるということになつて、國立國会図書館法十七條の号の図書館長の任命権を制限しておるというふうになりますので、そういうような関係から見ますと、國立國会図書館法に載つておる図書館であるということと解釈することが非常に無理じやないかと思います。若しその趣旨でありますれば、最高裁判所に國立國会図書館の支部として裁判所図書館を置くといつたようなことにでもすれば、その点はやや明瞭になるかと思いますが、このままではそういうような任命関係その他と比較いたしまして、恰も國立國会図書館との関係のない独立の図書館を置くかのごとき観がありますのでそういうような法律でありますから國立國会図書館とは別個に置くということも考えられますが記その点は結局どちらがいいかという問題でありますが、ただ法文の解釈といたしましては、この條文からは、今言つたような國立國会図書館の支部であるというふうには非常に読みにくいというふうに考える次第であります。
  81. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 次に図書館の係の者から御意見を伺います。
  82. 中根秀雄

    説明員(中根秀雄君) 只今の御説明にございました通り、若しもこの改正によりまして、特にこの改正條文の中で第十四條の二、それから第五十六條の二並びに第六十條の二、これらの塩定によりまして、若し國立國会図書館法の規定、特に第し章の諸規定でございますが第し章の諸規定が排除されるということになりますと、只今説明通りの結果になるかと思います。その点の御解釈につきまして一應お承りしたいと思います。
  83. 松村眞一郎

    松村眞一郎君 私は最高裁判所に置かれる図書館について、どういう考えから立法されたかという原案の方の説明を十分に承りたいと思うのであります。元來國立國会図書館法の建前から申しますというと、國会図書館という名前でありますけれども、実はこれは國家図書館のつもりでこの法律ができておるのではないかと私に考えるのでありまして、これはアメリカのコングレツス・ライブラリーというふうな制度を考えても、図書館制度の統一及び國民全体がこれを利用し、國民の図書館であるというような思想から出発して來たのではないかと思われるのでありまして、裁判所の方で図書館を置くという趣旨がう國会図書館から独立のものを置くという考えで進んでおられるのであるかどうかということを、先ず裁判所の方にお聞きしなければならんと考えるのでありまして、若し國会図書館の一部であるということになるというと、國会図書館法の第二條に図書館におきます職員の名前が列挙してある、館長、副館長、参事、副参事、主事、これが國会図書館の職員であるこの職員の他に司書官というものができるのでありますから、どうもこの裁判所法の一部を改正する法律案に書いてある図書館は國会図書館の外に置くということにどうしても私は読まれると思うのであります。そうしますというと、立法論としてそうしたことがいいのであるかどうかということから檢討して掛からなければならんと思うのでありますが、元來原案は國会図書館の外に置くつもりなのか、中に置くつもりであるのかということを先ず伺いたい、中に置くつもりであろならば、これは中に置くようには読めない、どうしても國会図書館から離れた別個の図書館を置くということになることは明瞭であると思います。殊に國会図書館法の第十條を見ますというと、図書館の職員は、國会議員と兼ねることができない。ということが書いてある。又、行政若しくは司法の各部門の地位を兼ねることができない。」という規定がこうに書いてあります。併しながらこの行政若しくは司法の各部門の支部の図書館の館員となることは妨げない、こういう規定がありますから、この関係で、どういう心持ちでこの國会図書館というものを作るのかという方が非常に出発点として大切なことと考えるのでありますが、一体別に作るつもりなのか、中の一部とするつもりであるかという、それらのお考えを先ず確めたいと思います。別に作るつもりであるならば、これは國立國会図書館の法律の精神に合わないのじやないか、こう思うのです部のつもりであるならば、むしろ実際問題は図書を沢山集めて裁判官のいろいろな御研究に支障のないように、できるだけ豊富な図書を裁判所のために備え附けるということが要点であろうと思います。そういう関係から申しますというと法律に書かなくても、予算で十分経費を取つて頂いて、できるだけ豊富な図書館を分館として裁判所に件つて貰いたいと、こういうように考えるのであります。私の考えとしてはうやはり國立國会図書館の一部とされて、そうして最高裁判所に置くより、やはり国民の図書館であるというような心持ちにして、法律関係の図書について、裁判官と共に國民もまた親んでそれを閲読することができるというような工合の制度にした方がいいんじやないかと私は思うのであります。私の意見としては、國立國会図書館から独立した図書館というものを裁判所に附置するというお考えであるならば、私はあまりそれには賛成できないということを申し上げておきます。
  84. 岡咲恕一

    政府委員岡咲恕一君) 私から、最高裁判所でこの図書館の設置につきまして政府の方へお願いいたしました立案の氣持を御説明申し上げたいと思います。  現在、國立國会図書館法が施行になりましてから、最高裁判所はやはり図書館を持たなければならないということでありましたが、何ら案は機構としてはないのであります。併し図書館長になるべき人、それから裁判所がどういう名前の図書館を作るかということについて國会図書館の方から大体のその通知だけはして置くようにというお話がありまして、今日までにおきましても、裁判所図書館とここに挙げておりますけれども、同じような名前を通知いたしておりまして、図書館長になる人も、その都度私の方から内通と申しますか内申申上げて、そうしてその任命が行われておる状態であります。ところが機構というようなものは全然ございませんので、何らかの形で機構を整え、予算的な措置も段々とつて行きたい、こういうような希望もありまして、制度化することにお願いした次第であります。從いまして、この制度ができました後、固より國立國会図書館から離れた独立の図書館を設けるというような意思は毛頭ないのでありまして、只今松村委員からお話のアメリカの國会図書館が全部の図書館の仕事をお扱いになるようにこちらの方もお扱いになつて。その図書館の一翼として、ロー・ライブラリーとしての完成した姿を最高裁判所の図書館の中で持ちたい、こういう念願なのであります。從つて只今御疑問の独立した図書館を設けるという意思はないものと御了承願いたいのであります。
  85. 松村眞一郎

    松村眞一郎君 若しその趣旨でありますならば、國立國会図書館法の改正として必要な規定をお入れになるのが適当でないかと考えます。それは國立國会図書館の中に、最高裁判所の長官の任命する最高裁判所裁判官人というのが連絡調整委員会委員になるとまで書いてあるのでありますから、そういうような裁判所のことを中に明文として書いてある程、裁判所のことを考えた図書館法であるとするならば、職員についてすべて最高裁判所職務に便益を與えるような方法が十分とられることの考慮の下に、國立國会図書館法の改正として必要なれば、御考慮願うのがいいのじやないかと想います。これは司法権の行使ということに直接関係のない事柄でありまして、裁判所法においても裁判官のいろいろな方面の知識を豊富にする、殊に、法律についての研究の便益に重点を置くということの趣旨がはつきりいたせば、私はいいのじやないかと思いますから、司法権独立というようなことが、何でもかんでも独立するというような、國民から独立するというような意味に誤解されるようなことがあつても面白くないと思いますから、図書館のごときは裁判所法の中に書くというべきでなく、やはり図書館法の方に書くということの面で進みたいと思います。そういたしませんければ國立國会図書館法に対する特別規定であるという具合にどうしても、これは読まれるのでありますから、裁判所についての特別規定であつて、裁判所だけは國会図書館から独立した図書館を持つということが、どうしても條文解釈上起つて來る恐れがあると思いますから、御説明然りとすれば國会図書館法の改正必要であれば、その方を改正されることにして、裁判所の部である図書館は裁判所の一部であるというがごとく考えられるような改正案は、却つて害を生ずると考えますから私はできるだけ豊富にこの司法に関する、法律に関する図書を蒐集せしめるということについての要求はしなければならんと思います。併しながら図書館が独立するがごとく見えるようなことは避けた方がいい、こういう考えを持つておることを申上げます。
  86. 小川善吉

    説明員(小川善吉君) 裁判所図書館を設けましたことは、只今申しましたように裁判所側といたしましてはロー・ライブラリーとしての性格を裁判所の図書館に完成したいということでありますが、勿論先程法制局長から御指摘の國立國会図書館法の第二十條の規定の後段の規定に根拠を持つて來たものであります、ただ二十條の規定の後段には現に図書館を有しない各廰においては、一ケ年以内に支部図書館を設置するものとする。」と規定いたしまして、この「各廰」の中には勿論司法部、即ち裁判所も入るのだと考えておるのでありますが、この場合において一ケ年以内に支部図書館を設置しなければならない、この関係から支部図書館としての裁判所図書館を設けることにしたい、こう考えたわけであります。で、若干十四條の二の言葉のままでは支部図書館たる、國立國会図書館の支部たる性格が出ていないのではないかという御質問が第一番目に出ることだと考えるでありますが、立案の側の考えといたしましては、前段の方に出ております図書館、即ち現に屈する図書館が國立國会図書館の支部図書館となつて、それは当然になる関係でありまして、それに國立國会図書館支部何々図書館ということを謳わなくても支部図書館になる関係から後段の方もやはりわざわざ謳つてなくても、この二十條の規定の精神全体から各廰が図書館を持つた時には当然に二十條の規定全体かち支部図書館になるものだという私共の見解であつたわけであります。從いまして若しその解釈が許されないということでありますれば、勿論私共といたしまして当初から國立國会図書館の支部として出発することに異存がないのでありますからそのように適当に御処置願うことに別段異存があるものではございません。それから第五十六條の二の規定につきまして最高裁判所に裁判所図書館長一人を置いて裁判所の職員の中からこれを命ずるというのは先程図書館法十七條の項の任命の規定との調和がどういうものかという御疑問でございましたのですが、私共の考えておりますところではともかく行政、司法、司法各部門に図書館が分れましてその際に各部門の図書館長が命ぜられます場合には、それらの図書館長は行政部にいたしましても、司法部におきましても、それはその行政部なり、司法部なりの職員になるものだと、この十七條規定から解釈しておつたわけであります。從つて、ただ任命の形式が十七條規定によつて任命されるということになるだけのものだと考えておるわけであります。その結果ここで通常ならば五十六條の二におきまして最高裁判所図書館長人を置いて、裁判所の職員の中からこれを命ずると書きます場合には、誰が命ずるかを通常書くところでございますが、國会図書館法の十七條規定関係もありまして、これは図書館法がある限りは、図書館法の規定が被つて來て、図書館長が十七條の項の規定によりまして任命の手続をとるものだとこういうふうに解釈した次第でございます。勿論そういう形になりましてやはり任命せられた職員は、裁判所の職員になります関係上形式的に悪裁判所の職員に任命して通常の命免補職の形式を備えた形式をとるべきものだと考えて五十六條の二の規定立案した次第でございます。それから第六十條の二の司書官の規定でございますがこれは過日私この席でちよつと申しましたことに事足らないところがありましたので、重ねてこの点については若干補足して申上げたいと思いますが、これもやはり二級の裁判所事務官の中から一應補しまして、その司書官に対して図書館の勤務を命ずるという形になるものだと、かように考えておる次第でございます。從つて図書館の勤務を命ずる関係は十九條の規定によりまして当該図書館長がその職員を裁判所法規定によつて任免することができるという規定の適用を受けて行くべきものだとかように考えておる次第でございます。勿論私が申上げておますこの十七條の一項の任命するとか、或いは十九條で、任免するとかいう言葉は、通常の場合こういうことは任官行爲を規定しておるのでございますが、この場合におきましては任官行爲と解するには少し全体の精神からいつてどういろものだろうかと、かように考えましてごの任命とか或いは任免とかという言葉は普通の用語に從えば、補職的な意味合の言葉ではないかと、かように考えた次第であります。從つて現在におきましても、現在といいますか今日までの実例で申しましても、一應図書館長となる人の申出を私共の方で國会図書館にをいたしておりますのを、過日までは、総務部長であり、裁判所事務官たる角村氏が裁判所図書館長として通告されておつたわけでありますし、又現在におきましては事務総長たる本間喜一氏が裁判所図書館長として通告せられておるような次第でございます。さような意味合におきましてご了承願いたいと思います。勿論私共國立國会図書館の一部としての法律書の図書部門を預る図書館を完成さしたいと、いう希望でございますが、それは更に職員の利用に委せるばかりでなく、一般によく公開いたしまして、國立國会図書館が設けられた趣旨と同じように一般の利便に共したいという考えを持つておる次第でございまして、遠からず開館の運びに進めたいと、かにように考えておる次第でございます。
  87. 奧野健一

    ○法制局長(奧野健一君) 只今のお趣旨のようにこれは國立國会図書館の支部図書館であるという前提で申しとますれば、これは端的に申しますと、こういう條文は全部要らないのでありまして、國立國合図書館法によつて全部賄い得るので、わざわざこういう規定は全部要らないと思います。ただ強いて置ぐとするならば、その趣旨を明らかにして、例えば最高裁判所に國立國会図書館の支部図書館として裁判所図書館を置くというふうにするとか、或いは又図書館長の場合でありますが、これは先程任命と補職とを区別してあるのだというふうに、五十六條の二の点について申されておりましたが、これは図書館長という一人の一官、一職のあれでありますから、この場合に任命と補職を分けるということは意味が合わないのじやないかという氣がするのでありまして、これは國会図書館長が支部図書館長を命ずるということが國会図書館法の寸七條の一号で明らかになつておりますから、その上に更にその任命される支部図書館長は裁判所の職員の中かちでなければならないというふうに、むしろ制限した規定でありまして、國立國会図書館法では、ただ調整委員会の推薦に掛かる者の中から図書館長が任命すおのだというふうになつてつて、その推薦に掛かる者が裁判所の職員であることを要件とするとはないのでありますが、この五十六條の二で、それは裁判所の職員の中からというふうに制限を加えておるのでありまして、これは図書館長の任命権の制限か、或いは推薦すべき連絡調整委員会の推薦すべき者に対する制限であるか、とにかく或る種の制限の規定考えざるを得ないのでありまして、この点も図書館法の一つの例外制限ということになろうかと思います。  それから又六十四條の二の秘書官というのでありますが、これに國立國会図書館法でに秘書ということはありますが、秘書官ということはないというふうに考えます。それで、ここで、新らしく秘書官なるものを置くことも、これ又國立國会図書館の規定とは違う例外的規定ということになろうと思うのでありまして、而かもこれは國立國会図書館法の十九峰によりますと、どうしても支部の図書館長がこれを任命するということになつておりますので、これは又補するということになつておるので、その任命した者を更に上の最高裁判所でこれを補する、任命者は下の方の図書館長が支部の図書館長を任命して、補するというのは最高裁判所が補するというふうな関係になることも柳か如何かと思うのでありまして、御趣旨のようであれば、むしろ全然これらの規定がなくても当然國立國会図書館迭二十條ですかによつて設けることができるのでありますから、端的に言うと全然要らないのではないかというふうに、まあ法律的に考えておるわであります。
  88. 松村眞一郎

    松村眞一郎君 どうも五十六條の二の二項を見ますと、裁判所図書館長は最高裁判所の監督を受けることになつておりますから、そうして裁判所の図書館の事務を処理するというのでありますから、図書館に関する事務についての監督権は最高裁判所が持つという点が、國立國会図書館に対してどうしても明らかに例外だと思います。最高裁判所の長官の図書に関することは、これは自己の責任で監督すべきものじやないかど私は思う。ですからこの規定を見ても、明かに裁判所図書館というものは最高裁判所長官の監督の下にできる独自の図書館であるというふうにどうしても解釈されると思うのであります。この條文それ自体が図書館の監督については最高裁判所の監督を受けちやいけないと私は思う。そういう関係において、どうも誤解を招く虞れがあるという心配を持つ、そういうことを申上げて置きます。
  89. 小川善吉

    説明員(小川善吉君) 五十六條の二の規定につきましては、図書館の事務について最高裁判所長官が監督いたしますことは、五十六條の二の規定から当然でありますが、更に國立國会図書館法の規定によつても、國立國会図書舘の館長は指示或いは監督等を裁判所図書館長に対してなし得るものだ、その面においては二重の監督が及んで行くものだと、かように考えておる次第でございます。
  90. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では御研究になつておる際ならば、星野君。
  91. 星野芳樹

    ○星野芳樹君 御研究になつておることとは全然別なことですが、法務廰当局に伺いたいのですが、最近中央電話局で以て、委員長以下逮捕した事件がございまして、この経過と理由を、今日御返事ができなければ、明日お願いいたします。
  92. 岡咲恕一

    政府委員岡咲恕一君) 星野委員のお尋ねにつきましては、早速檢務長官に連絡いたしまして、この次の機会にお答申上げたいと思います。
  93. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では関係の御当局にお傳え願います。では星野さんへの御答弁は明日にお願いいたします。明日は午後一時より開会いたします。    午後三時四十三分散会いたします。  出席者は左の通り。    委員長     伊藤  修君    理事            鬼丸 義齊君            岡部  常君    委員            大野 幸一君            齋  武雄君            鈴木 安孝君            遠山 丙市君            松井 道夫君            松村眞一郎君            星野 芳樹君   政府委員    檢 務 長 官 木内 曾益君    法務廰事務官    (檢務局総務課    長)      野木 新一君    法務調査意見長    官       兼子  一君    法務廰事務官    (調査意見第一    局長)     岡咲 恕一君    法務廰事務官    (矯正総務局    長)      古橋浦四郎君   法制局側    法 制 局 長 奧野 健一君   國立國会図書館側    國立國会図書館    支部館長    中根 秀雄君    常任委員会専門    員       泉  芳政君   説明員    最高裁判所事務    総長      本間 喜一君    最高裁判所事務    局総務部第一課    長       小川 善吉君