○松村眞一郎君 この第二十五條の二の規定を適用いたすところの法律がここに出ておるのでありますが、これは第二十五條の二の規定そのものを入れますときにも、相当前の司法委員会において議論があ
つたのであります。元來法律それ自身が戰災のための臨時的の法律であ
つて、それが法律施行の日から一年以内に限
つて適用するような、極く短い期間に効力を失うような法律で初めできてお
つたのであります。それに二十五條の二というものを附加えまして、この二十五條の規定の関係でいつまでも法律が効力を続けるような関係にな
つた條文ができたのでありまして、元來法律そのものが戰災と関係のある極く一時的のものであるに拘わらず、二十五條の二の規定のためにいつまでもこれが存続して行くというような、極めて変態的な立法でありますから、この法文を読みまする人にとりましても非常に難解に
考えられるような形にな
つておりますから、今日までの経驗によりまして、水害などのあ
つた場合にやはりかくのごとき規定に基いて臨時的の措置をしなければならないということが平常的に必要であるという見通しがつくならば、むしろこの問題については全般的に考慮されて新らしく立法するのが適当でないかと思いますから、この法律の改正はこの程度に認めてもいいかと思いますが、苦し続いて何か同様な問題についての必要が生じた場合におきましては、新らしい立法として提案されることを要望いたすのであります。政府においてもそういう考の下に
調査を進めて頂きたいと思います。そういう希望を附けまして、本案成立に賛成いたします。