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1948-11-20 第3回国会 参議院 法務委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十一月二十日(土曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件下級裁判所設立及び管轄区域に関  する法律の一部を改正する法律案  (内閣送付) ○訴訟費用等臨時措置法の一部を改正  する法律案内閣送付) ○罹災都市借地借家臨時処理法第二十  五條の二の災害及び同條の規定を適  用する地区を定める法律案(内閣送  付) ○刑事訴訟法施行法案内閣送付) ○裁判所法の一部を改正する等の法律  案(内閣送付)   —————————————    午前十時四十八分開会
  2. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それじや法務員会をこれより開会いたします。昨日と同様下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案刑事訴訟法施行法律裁判所法の一部を改正する等の法律案以上一括議題に供します。昨日に引続き質疑を継続いたします。それでは裁判所法の一部を改正する等の法律案についてお尋ねいたします。  第一に、第一條の第十四條の二、第五十六條の二及び第六十條の二は恰も國立國会図書館と独立して最高裁判所裁判所図書館を設け、且つその支部をも設けることができ、又館長及び司書官最高裁判所任命するがごとき誤解を生ずる虞れがあり、國立國会図書館支部図書館なることを明らかにする必要があると思われるが如何。  第二に第十六條、第二十四條及び第三十三條の改正によれば簡易裁判所刑事判決控訴地方裁判所を省略して、高等裁判所上告最高裁判所管轄とするに反し、民事判決については控訴地方裁判所上告高等裁判所管轄としておる。右は刑事訴訟法改正によるものと解するが、民、刑事件の上訴の管轄に差異を設けることの適否につき疑いがあると思われる。政府民事訴訟法刑事訴訟法と同樣に改正する意思はないか。  第三に第二條は單に裁判所法第六十四條の改正に伴うものであると思うが、裁判官以外の職員の懲戒については、國家公務員法改正に伴い何らか改正する必要はないか。既存法律が当然國家公務員法附則第十三條の特別法になるかは疑問と思われる。  第四に各裁判所の長に、その裁判所を代表する権限及びその職員に対する行政監督権と責任を付與するように改正する必要がありはしないか。以上四点をお尋ねいたしたいと思います。
  3. 小川善吉

    説明員小川善吉君) 國立國会図書館裁判所図書館関係についてお尋ねでありますが、國立國会図書館法の二十條によりますと、司法部図書館國立國会図書館支部図書館規定上当然になることになつておるのであります。そうして若し支部図書館たるべき司法部図書館がない場合には、これを一年以内に設けなければならないという規定になつておるわけであります。ところが最高裁判所におきましては、未だ図書館と称し得べき機構組織を持つたものが実は設けられていなかつたのであります。それで二十條の後段の方の規定によりまして、今度新たに設けたいという趣旨規定を入れた次第であります。ところでわざわざ法律規定を以てしなくても内部分課規程とか、内部規律で以てやつて差支ないのではないかと、まあ一般行政各部図書館がそういうふうになつておりますから、そういう疑念も出るかと思いますが、裁判所におきましては丁度職員研修をいたします場合に、最高裁判所に司法研修所というものを、わざわざ法律規定まで設けてまして特別に研修を実施しておるわけであります。それと相並んで匹敵する地位を與えて、ローライブラリーとしての、國会図書館支部たるローライブラリーとしての重要性を認めまして、ここに特別に法律で以て規定して置きたいと、こういう趣旨であります。従いまして支部図書館の性格は二十條前段規定によつて持つものだと、かようなるところの含みの下に立案をして政府の方に提案方をお願いしたような次第であります。それから次の館長任命の点でありますが、この点は國立國会図書館法によりますと、支部図書館館長國立國会図書館運営連絡調整委員会と申しましようか、連絡調整委員会支部から出ております委員の承認の下に最高裁判所長官が推薦をいたしまして、國立國会図書館長が命ずることになつておるわけであります。その規定を受けまして図書館長を命ずる趣旨でありまして、特別に最高裁判所図書館長を命ずるという趣旨ではございません。從つて最高裁判所が命ずるということは図書館長任命規定のところから省いて、直ちに職員の中から命ずるというふうに規定した次第であります。それから只今この司書官の職につきまして最高裁制所が命ずるのはどうかというお尋ねであつたように思いましたが、この点は從來國立國会図書館法によりますと、館長司書官と言いますか、図書館職員裁判所法規定によつて任命するということになつておりますけれども、この点は裁判所法従來から申しましても直接図書館長任命し得るような仕組になつていなかつたのでありますが、この点は最高裁判所といたしましては勿論図書館長の承諾の下にやりたいつもりでありますが、最高裁判所の名において司書官の辞令を出すようにいたしたいと思つておる次第であります。従いまして、この点については絶えず國立國会図書館法改正のチャンスがありましたならば、その趣旨に御改正願いたいと考えておる次第であります。その点は從來若しこの法律によらないで図書館を設置いたしました場合に、図書館職員任命をどういう形式でやるかということになりますと、実は「裁判所法規定に従い」とあります。けれども、裁判所法規定では、すべて最高裁判所任命することにならざるを得ないと思うのであります。監督、任免の系統の統一を図る上から、この点は裁判所といたしましては、裁判所が統一的に任命するようにして、むしろ内部関係におきまして、図書館長の了解の下に任命を進めて行くようにいたしたいと考えておる次第でございます。  次に第一の点で、民訴の手続の点は岡崎政府委員の方から御説明願うことにいたしまして、第二の点の、分限法律公務員法との関係でありますが、この関係はやはりここで疑問点として御提示になつております國家公務員法附則第十三條の特別法になるという見解でございます。これは從來公務員法改正になる前に、やはり十三條の規定はあつたわけでありますが、この関係裁判所におきましては、裁判官調査官だけが特別職であつたわけであります。その他の職員はやはり一般職になつてつたわけでありますが、その一般職であるにも拘わらず、國家公務員法と同時に分限に関する法律が成立しておつた経緯から考えまして、これは國家公務員法十三條の特別法だと考えて然るべきものではないかと考えておる次第でございます。
  4. 岡咲恕一

    政府委員岡咲恕一君) 簡易裁判所刑事事件控訴は、この度の改正によりまして、高等裁判所に申立をすることに改正に相成るにも拘わらず、民事訴訟法につきましては簡易裁判所判決に対する控訴は、從前通地方裁判所控訴するということになつておるが、その点について將來政府には改正の必要を認めないかどうか、そうすることが適当ではないかというお尋ねでございます。その点についてお答申上げますが、民事訴訟法刑事訴訟法とは第二回國会におきまして刑事訴訟法改正する法律が成立いたしまして、刑事訴訟法民事訴訟法とは、構造の上に非常に大きな変革を見ることに相成つたわけでございます。刑事訴訟法におきましては、審理の重点を第一審に置きまして、控訴する場合には、特に控訴趣意書を提出いたすことにいたしまして、その控訴趣旨、その理由というものを一々明確に示しまして、その控訴趣意書に示されておる点につきまして、高等裁判所審理を、原則としていたすということに相成つたわけでございまするが、民事訴訟法におきましては、控訴の点につきましては從前の訴訟手続と殆んど大きな変改は與えませんで、やはり続審主義をとつておる次第でございます。その点から考えまして成るべく刑訴の方においては事実の審理を一審に集中いたしますと共にに、訴訟においてはその事故審査といたまして特に重大な点についてのみ審査をする、その代り高等裁判所におきましては非常に強い権能によつてこれを修正するというような立前になりました関係上、その控訴審從來地方裁判所から高等裁判所の方に移した次第であります。ところが民事訴訟法においてはその点について殆んど改正をいたしません関係上、從前通り、簡易地方裁判所民事判決に対する控訴地方裁判所に提出するという立前を採つた次第でございます。併しこれは新法が現実施行された結果によつて甚だ不当であるということが明かになりましたので、政府といたしましては改正研究いたしますについては毫も躊躇いたすものでないことをここに申上げておきたいと思います。
  5. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 昨日の祕書官の問題は……
  6. 五鬼上堅磐

    説明員(五鬼上堅磐君) この裁判所法改正に当り最高裁判所裁判官及び高等裁判所長官に各一人の祕書官を附けるという改正をいたしましたのは、御承知通り司法行政事務裁判所裁判官会議によつて行うことにより最高裁判所においては行政事務が非常に複雑になつて來で、一方裁判事務も相当多数になつておりまして、裁判所法には裁判所調査官という者を入れてあるのでありますが、この調査官は御承知のごとく事件について調査するという立前を採つております。從つてこの最高裁判所判事行政事務をとるに当つてやはり機密事項その他いろいろの行政或いは一般法律事項に関する調査というようなことまでも手助けをする者が必要であろうというようなことで、ここに祕書官を設けるというふうに改正するに至つたのであります。そうするとその祕書官というのはどういうところから一体採つて來るかという問題でありますが、これはまあ祕書官ですから、殊に最高裁判所判事の方は特別職ですからして、どこにと限定するわけにもいきませんと思いますが、大体の見通しは、その司法修習生を了えて判事補になつて、極く若いところで判事補なつたというところの、極く若いところの者を一定の年限の間最高裁判所祕書官として、最高裁判所判事手助けをするというようにして、或る一定事限が來たら又それを採り替えるというような方法で行つたら最も理想的ではないかというような考えでおる次第であります。
  7. 大野幸一

    大野幸一君 この行政事務裁判事務に跨つてやるといろ解釈は……。
  8. 五鬼上堅磐

    説明員(五鬼上堅磐君) 大体この調査官は各事件についていろいろ調査をする、祕書官行政事務について判事を助け、及び裁判全体のことについてもいろいろ調査をするとかというようなところの手助けをするような仕事をして行くと、こういうような考えを持つております。併し裁判事件自体に対しては祕書官関係をいたしておりません。
  9. 岡部常

    岡部常君 只今のお話によりますると修習を了えた人間を祕書官にされると申されましたが、私まあ全部その点触れて見ておりませんから分りませんが、それはあの判事たる要件のあれですか、判事補の十年というその要件とはどういうふうになりますか、それは中断されるのではないのですか、通算されるような規定でもありますか。
  10. 五鬼上堅磐

    説明員(五鬼上堅磐君) 只今のところは考えておりませんが、御意見よく今後の問題として考究いたしたいと思います。
  11. 岡部常

    岡部常君 この判事資格が大変上つて結構ですが、そのためには判事補、十年という要件が限定せられておるのでありまして一今祕書官として任用されるというのは將來を非常に考えておやりになつたことと思いますが、或いはそこで反対に判事たる要件を得られないというようなことになりますと甚だ面白くないと思いますから、その点御研究御考究願つて立法されるようにせられたらいいと思います。
  12. 大野幸一

    大野幸一君 この祕書官を勤めた人の就職禁止が必要だと思うのです。何と言つたつて祕書官として使つた者に対して最高裁判所裁判官がこれを更に又他に轉補させ、或いは又いい地位を與えるというような危険が十分にあると思うのです。この点について何か規定してあるのか、ないのか、ちよつとお伺いしたいと思います。
  13. 五鬼上堅磐

    説明員(五鬼上堅磐君) 祕書官がすべて判事及び判事補に限るというのではないのです。判事から採つたり、判事補から採つた祕書官について、その退官後のことについてはまだ考えておりませんが、御意見によりまして考究いたすことにいたします。
  14. 齋武雄

    ○齋武雄君 祕書官資格判事若しくは判事補であると只今言われましたが、裁判する人が不足の今日、判事になる人が不足の今日、判事から持つて行つて祕書官にするというのはどういうものであるか、その点をお伺いしたいと思います。
  15. 五鬼上堅磐

    説明員(五鬼上堅磐君) 私の言葉が足りなかつたかと思います。祕書官が必しも判事及び判事補から採るとは申上げてはないのであります。司法修習生を了えた判事補或いは判事の人を求めるのが最高裁判所判事祕書官としてはいいのじやないかということを考えておるということを申上げたのですが、併しながら特別職でありますから、いずれの方面からでも祕書官適任者があれば採ることができると思います。或いは御意見のように判事祕書官にするということは考究を要する問題かも知れないと思います。ただ將來においてどういうところから採るかという一應の構想を申上げた次第であります。
  16. 松井道夫

    松井道夫君 ちよつとお尋ねしますが、最高裁判所関係については今日初めてですか、そうじやなくは前にも……
  17. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 最高裁判所の何は昨日、今日と二回御答弁があつたわけです。御自由にどうぞ、他の法案でも差支ありません。御質疑があつたら先程から一括上程してありますから、どの法案でもよろしうございますから御質疑願います。
  18. 松井道夫

    松井道夫君 新刑事訴訟法施行に関する何ですが、昨日は予算とか本廳の関係の何かあつたようですが、その方面は……。
  19. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 多少質問しましたが、どうぞ御自由にあなたのお立場から御質疑願つてよろしうございます。東京少年審判所所長少年審判官横山一郎氏から意見が出ておりますが要するに長いこと意見書が出ておりますけれども、骨子は少年審判所從來特殊性から考えて、今直ちに家事審判少年審判家庭審判所の中に包容して審理を開始するということが適切でない。少くとも今一ケ年は従來のごとく家事審判少年審判とを区別して取扱つたらどうかということが一点です。  それから少年犯罪者予防更生法というものができなければ、いわゆる少年審判の実績は挙らない。この法律を速かに出す考えがあるかないかというこの二点ですね。ついでに最高裁判所の御意見を伺つて置きます。
  20. 五鬼上堅磐

    説明員(五鬼上堅磐君) 後の点についてはこれは政府から御答弁があります。この第一の点について、これも結局法律少年法の立前から家庭裁判所というものを作るということになつて裁判所改正法律が公布されれば、これはもう当然一つ裁判所で運営して行かなければならんのじやないかと考えております。ただ事実上は建物とか設備というようなことで、直ちに一つ建物においてこれを入れてやつて行くということが相当困難が伴うと思いますけれども、法律に定められた以上、家庭裁判所に統合するということが理想であると、こう裁判所考えております。
  21. 岡咲恕一

    政府委員岡咲恕一君) 現実の問題といたしますと、現在の少年審判所を直ちに家事審判所と統合いたしまして、果して来年一月一日から十分完備された家庭裁判所ができるかどうかという問題は、誠に困難な問題であろうと想像いたすのでございますが、家庭裁判所を設けますことは、少くとも現状を更に一歩理想に向つて前進いたすことでございますし、事実家庭裁判所を作つてしまいますと、相当困難を冒しつつも、やはり理想に向つて進み得るのではないかと考えますので、政府といたしましては、苟くも法律案を出しました以上、成るべく法律案の定めます通りに、來年一月一日から家庭裁判所が発足されることを希望いたすわけでございます。
  22. 佐藤藤佐

    政府委員佐藤藤佐君) 只今横山少年審判官からの御意見の第二の点についてお答え申上げます。犯罪者予防更正法横山審判官のおつしやつておるように、確かに少年法及び少年院法と同時に施行しなければ実効が挙がりませんので、來年一月一日から少年法並びに少年院法と同時に施行したいつもりで準備を進めておるのでありまするが、犯罪者予防更生法は全く新たなる構想の下に起案されておりまするので、関係方面との折衝に予想以上の日時を要しまして、尚未了の点がありますので、この臨時國会に提案することは困難かと考えておりまするけれども、若しも会期の都合上上程ができればこの臨時國会で御審議をお願いいたしたいと思つております。併し間に合わなければ次の通常國会の冒頭に提案いたしまして、或るべく明年一月一日から全部の法案が足を揃えて出立することができるようにいたしたい、かように考えております。
  23. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 外に御質疑はありませんか
  24. 大野幸一

    大野幸一君 先程の秘書官の話ですが、どうも條文上日本の一般國民の観念として、裁判官機密事務をさせるということは面白くないと思つて、この点を何とか今の裁判所側からの御説明のような意味をもつと具体的に表わして、機密を処理する云々ということをもう一度國会側において再考してもよいかということを聞いて置きたいと思うのですが、どうですか。
  25. 五鬼上堅磐

    説明員(五鬼上堅磐君) 結局司法行政事務というものは極めて範囲が狭く限局されてはおりますけれども、やはり行政事務を持つておる以上は、機密事項というものはそれに伴つて出て來るのじやないかと思うのです。その程度の差こそあると思いまするが、やはりり或る程度機密事項を扱うようになると思います。
  26. 大野幸一

    大野幸一君 只今法政長官の御出席がありましたから、ちよつとこの際に御質問申上げて置きたいと思います。昨日法務総裁から所感の一端をお伺いいたしましたが、遺憾ではありますが、法務総裁は余り法律的には自信がないという謙遜的な御説明がありました。お人柄としては非常に私敬服いたしましたが、この重大なるときに法務総裁法律上の知識を補うのは、法制長官の任務であろうと思うのであります。そこで憲法問題について法律問題の最高顧問として法務総裁内閣総理大臣にその意見を述べ又は勧告する重大なる責務があり、今この問題が現に起きておるのであります。そこで過般の朝日新聞発表によりますと、恰も法制局がすでに或る一定見解を出したるがごとく新聞発表されておりました。法務総裁の御釈明ではこれは事実誤りである、あの新聞記事中片山さんの記事は本当でありましようが、その他は誤りである。ただ民自党がああいう発表をしたに過ぎないといつておりますが、それは確かであるかどうか、こういうことを先ず第一点にお伺いしたいと思うのであります。
  27. 佐藤達夫

    政府委員佐藤達夫君) 憲法解釈の問題は法務廳設置法ができまして以來、所管法務調査意見長官所管になつておるのでございます。從いまして私といたしましては一應所管外の事柄でございますが、只今、御指摘相成りましたふうに、確かに朝日新聞法制局意見というような文字が出ております。その関係もございますので、一言お答えを申上げたいと思います。只今のようなことからいたしまして、我々法制部内としては只今の問題についての研究は実はやつておりません。当然調査意見長官或いはそり部下において研究は進めておつたのであろうと思いますが、恐らく朝日新聞記事となつて出ましたのは、そちらの方に何か関係があつたのではないかと思いますが、法制局という言葉がそこに出ておりますのは、明日にこれは誤りであるということのこの事実を一つお答えさして頂きたいと思います。
  28. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 別に御質疑がなければ本日はこの程度にして散会いたしたいと思います。ではこれにて散会いたします。    午前十一時三十二分散会  出席者は左の通り。    委員長     伊藤  修君    理事            岡部  常君            宮城タマヨ君    委員            大野 幸一君            齋  武雄君            鈴木 安孝君            深川タマヱ君            松井 道夫君            松村眞一郎君            星野 芳樹君   政府委員    法務廳事務官    (檢務局総務課    長)      野木 新一君    法 制 長 官 佐藤 達夫君    法務廳行政長官 佐藤 藤佐君    法務廳事務官    (調査意見第一    局長)     岡咲 恕一君    常任委員会專門    員       長谷川 宏君            泉  芳政君   説明員    裁判所事務官    (最高裁判所事    務次長)    五鬼上堅磐君    裁判所事務官    (最高裁判所事    務局総務部第一    課長)     小川 善吉