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1948-11-19 第3回国会 参議院 法務委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年十一月十九日(金曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件下級裁判所設立及び管轄区域に関  する法律の一部を改正する法律案  (内閣送付) ○訴訟費用等臨時措置法の一部を改正  する法律案内閣送付) ○罹災都市借地借家臨時処理法第二十  五條の二の災害及び同條の規定を適  用する地区を定める法律案(内閣送  付) ○刑事訴訟法施行法案内閣送付) ○裁判所法の一部を改正する等の法律  案(内閣送付)   —————————————    午前十時四分開会
  2. 伊藤修

    委員長伊藤修君) これより法務委員会を開会いたします。下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定適用する地区を定める法律案刑事訴訟法施行法案裁判所法の一部を改正する等の法律案、以上の五法案を全部一括して議題に供します。前回に引続きまして質疑を継続いたします。
  3. 大野幸一

    大野幸君 前回に第二條質疑をいたしましたが、政府委員の御説明では、「第一回の公判期日が開かれた」ということは、期日指定でなくて、実際に公判が開かれたというお話でありましたから、これについては私の前回指定ということは取消しますが、起訴の時を標準とするか、公判期日が開かれたのを標準とするかは、いろいろ立案者の間に議論があつて、その中間を得たものが即ち今回の第二條立案だということでありまして、特にこの起訴の場合も公判期日の場合も五十歩百歩というお言葉がありましたのですが、私たちの考からいえば、五十歩百歩ではなくて、これは重大なるいわゆる原則の先例となる虞れがある。それは刑事訴訟法適用するに法律で定めなければいけない、國民に対して刑事訴訟法適用するのは大原則として法律でやらなければならない、いわゆる國会がこれを定めなければならない。ところがこの第二條規定によりますると、具体的場合においては裁判所自由裁量によつて、その被告新法において受けるか、旧法において受けるか、こういうようなもので、その上恰も檢事の擁護である刑事訴訟法が委任のような形になり、具体的事件についてはどの事件旧法適用し、どの事件新法適用するかということは裁判所に委任するような形式になる。こういうことで甚だ面白からざる結果を生ずると思つて國会としてはこれはひとしく不満で、あろうと私は考えます。さような次第でこの点については政府においても大いに再考の余地があることと思いますが、所見をお伺いしたいと思うのであります。
  4. 野木新一

    政府委員野木新一君) 只今の御指摘の点でございますが、本案のように、「第一審における第一回の公判期日が開かれた」かどうかによつて事件の取扱いを変えて行こうという考え方は、恐らく我が国の今までの経過的規定を編む編み方としては、風変りな考え方だと思いますが、要するに根本の趣旨といたしましては、新刑事訴訟法は新憲法精神則つて新らしく作られました以上、成るべく新刑事訴訟法適用になる事件範囲を廣くいたした方がよいではないかという考え方一つと、それと共に或る部分新法により、或る部分旧法によるということにいたしますと、具体的事件処理して行く上におきましていろいろ煩雜になりますので、旧法によるものは成るべく旧法でずつと完結することとし、新法によるものは成るべく新法に上つて完結することにしたらどうかという、二つの考え方が非常に有力になりまして本案のような形になつたわけであります。併しながら國会最高立法機関でございまするからこの点につきましては十分慎重審議を重ねられまして、或いは起訴の前後で区分するという立て方にいたしましても、訴訟法編方としては成立するものでありまして、政府といたしましても、この点につきましてはそういう考え方も成り立ち得るものと思つておるものであります。
  5. 大野幸一

    大野幸君 起訴主義を取るとした場合に、私は却つて裁判所側においても亦檢察側においても、弁護士側においても起訴の前後によつて一律に区別した方が事務処理上よいと思いますが、この点について草案の場合に檢察廳の第一線に立たれる檢事さんの意見、或いは又裁判所意見弁護士意見等参考にせられたかどうかということを重ねてお伺いいたします。
  6. 野木新一

    政府委員野木新一君) 私共随時檢察さん側なり或いは最高裁判所事務局を通じまして、裁判官なり或いは弁護士弁護士会としての意見は時間の関係上正式には取りませんでしたけれども随時弁護士の有志の方の意見を聞いたりいたしましたけれども、大体裁判官檢察官弁護士のかたがたは、やはり今までの普通の考え方從つて起訴の前後で区分するという常識的の見解の方が圧倒的有力のように見受られましたけれども、結局いろいろの事情におきまして、成るべく新法によらした方がよいというような、非常に有力な意見がありましたので、それに從つて本案を編んだわけであります。
  7. 大野幸一

    大野幸一君 そこで起訴主義を若し仮に取るとしたならば、起訴主義によつて遅れる部分は何ケ月ぐらいで全体が揃うようになるか、いわゆる起訴主義を取ることによつて、新しい起訴と旧起訴との間のずれがなくなるのは何ケ月ぐらいであるか、こういうことであります。尤も我々民間におきましては、新刑事訴訟法が非常に直ちに実施されることは、民主化のためには有難いけれども、実際裁判所において事件が澁滯しておるにも拘わらず、これに更に新刑事訴訟法全部直ちに適用することについては非常に困難がある。であるからどれだけまでの時間の猶予を見て施行期日を延ばして貰いたいということが、在野法曹の間にもなかなかあつたようであります。そういう点を考慮することも亦一理かとも思いますが、翻つて考えれば、刑事訴訟法を早く実施して、裁判所における日本の民主化に役立たせる、そういう意味において期日においては來年一月を以て施行されることは異議がないが、できるならば余りに法律手続を複雜化せしめないために起訴主義を取るといたしまして、先程申しました時間のずれはどのくらいであるか、できれば三ケ月しか六ケ月とか或いは一年とか、そういう大雜把な標準でどのくらいかかるかをお伺いしたいと思います。
  8. 野木新一

    政府委員野木新一君) 只今の御質疑の点でございますが、正確な統計的数字調査できませんでしたが、大体の見込でございますが、結局起訴主義を取りますのと、本案のように第一審における第二回の公判期日が開かれてからいうことに考を取りますのと、結局起訴から第一回の公判期日が実際開かれるまで、凡そ普通の事件はどのくらい掛るかということが、一つの目安になるわけでありますが、そういう点からいろいろ考えて見ますと、大体起訴主義を取るといたしますと大体今の状態では二、三ケ月ぐらいです。実質的に十二月末に起訴されたような事件につきましては、新法適用が二、三ケ月漸次遅れる。そんな見当になるのではないかと一応考えております。
  9. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 只今起訴が十二月末のときは旧法によつて処理されるのですか。
  10. 野木新一

    政府委員野木新一君) 原案によりますと十二月末日までに起訴されたようなものは、第一回の公判期日が当然明年になつて開かれるわけでありましてそういうものは結局新法によるわけであります。そして大体十二月中に起訴されたようなものは普通の経過で行きますと、第一回の公判期日が開かれるのは明年になります。そういう意味で十二月中に起訴されたようなものは大体若し起訴のときを標準とすれば、全部旧法によるわけでありますが、第一回公判期日が開かれたかどうかによりますと、十二月起訴したような事件は、期日指定並びに開廷が大体明年になりますので、そういう関係で混雜しておるところは三ケ月ぐらいになると思いますが、大体は二ケ月ぐらいずつとずれて行くと考えております。
  11. 大野幸一

    大野幸一君 我々が高等裁判所管内で聴取した統計表によると、一高等裁判所に千件近くも事件が繋属しておつて、実際我々が弁護士として法廷に立つて、一ケ月の間に第一回の公判期日が開かれる事件というものは殆んど少数だろうと思います。仮に新法適用せんがため、わざわざ公判期日が開かれても、それはただ形式的のものになつてしまつて面白くないと思います。そうしますとこの第二條措置を取ることも余り実益がないと考えます。  次に第五條でありますが「新法施行の日から一年間は、」「被告人からあらかじめ書面弁護人を必要としない旨の申出があつたときは、」「弁護人がなくても開廷することができる。」これは実情からして或いは止むを得ないかも分りませんが、被告人弁護人を選定することのできることを告示しなければならんのであるが、それを捜査官……。特に檢事ではなく檢察官あたりでは、弁護人のつくことを非常に嫌うのであります。そういう傾向があります。そこで被告人から書面弁護人を必要としない旨の申出を慫慂する、若しくは強要するような場合もあると思うのであります。その場合にこの字句から行きますと、「弁護人を必要としない旨の申出があつたときは、」と書いてありますると、一旦書面を出すと再び弁護人を選定する権利のなくなるように考える、感違いする虞れが十分にあります。こういうことについて私は警戒すべきところがあると思いますが、まあ一年間の臨時措置でありますが、本法施行に当つて法務廳としてもこれを印刷にして、あらかじめ捺印させるように容易して置くとか、或いは又係官が曲解して、一度書面を出せばもう弁護人を頼めないというふうに感違いがないようにして貰いたいと思いますが、その点に対して政府考えはどうでしようか。私はむしろこの字句弁護人なくして公判を受けることの承諾書、こういう意味で、そういう承諾書を出した後にも、弁護人が選定できるのだということもはつきりして置いた方がいいと思いますが、その点についての御意見を伺います。
  12. 野木新一

    政府委員野木新一君) 只今の御質疑の点でございますが、この第五條経過規定を置くか、置かないかにつきましては、立案の途中におきましても非常に議論があつたところでありまして、新憲法精神や新刑事訴訟法趣旨から申しますと、成るべくこういう規定は置きたくないわけでありますが、何分我が國におきまする弁護士の数とか、その集つておる状況などを考えて見ますと、実際問題としてどうしてもこのような経過的規定を置かなければ、運用が非常に困難になるのではないかという点で、結局こういう規定が設けられることになつたわけでありますが、その際におきましても、特に書面を必要といたしました次第であります。それは口頭だといたしますと、一層御指摘のような弊害が起り得ますので、書面として置きますれば、そこに少くともそういう弊害を予防することができるのではないか。書面となれば被告人側も多少愼重考えて行動するようになるのではないかと考えて、特に書面としたわけであります。  尚御指摘不動文字を印刷して置いたりして、被告人側にあらかじめ弁護人を必要としない旨の申出を勧獎するようなことは勿論好ましくないことでありますが、そういうことがないように、法務庁としても嚴に檢察官側に通牒なりいたしまして戒める、そういうようにいたす所存であります。  それから御質疑の後段の点がややちよつとはつきりいたしませんでしたが、いま一度…。
  13. 大野幸一

    大野幸一君 いや只今答弁で十分であります。
  14. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では政府委員にお伺いいたしますが、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定適用する地区を定める法律案参考資料のうちで、本法適用の村が表示されてありますが、この村に本法適用する必要の理由を一つ明らかにして頂きたい。
  15. 青木義人

    政府委員青木義人君) 都市の外に村にも適用をいたすような案にいたしましたのは、村もやはり都市と同じような條件の下に罹災いたしておる、それが隣の町ではこの法律適用になり、たまたま村であるから同じ條件の下にある村にはこの法律適用がないということになると、却つてその間の権衡も失するのであります。村につきましても罹災状況を調べますと、やはりその総戸数に対する罹災戸数の割合は町と殆んど変つておりません。又借家戸数も村でも相当数あるようでございます。こういうような事情を勘案いたしまして、罹災の甚しい大きな一つ区域を線で劃しまして、その区域に入る都市町村も含めて書いた次第であります。
  16. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 本法の大体の基本法律都市借地関係に対する臨時処置ということですが、村にその必要性があるのですか。借地関係が相当錯雜している、それ程調査が行届いておるのですか。
  17. 青木義人

    政府委員青木義人君) 問題の起るのは都市が多いのでありますが、村でもやはり從前におきましてこの借地問題が起つております。借地面積、それから借家戸数も大体調査いたしたのでありますが、小さな村でもやはり相当借地しておる面積或いは又借家しておる戸数もありますので、その條件はやはり都市と同じではないか、さように考えております。
  18. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 從來の本法適用地区は大体都市限つております。が、村は今度初めてのように承知いたしますが……。
  19. 青木義人

    政府委員青木義人君) 今度の北陸災害につきましては、大きな一角が殆んど同一條件の下に災害を蒙つておりますので、そこの間を二、三にいたすのは却つて権衡を失するのではないが、こういうこの度の北陸災害特殊事情考慮いたした結果なのでございます。特にこの点につきましては、福井縣の方の地元の方からもそういう意味の要望も当方に参りましたので、そういう点も亦考慮いたした結果なのでございます。
  20. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では本法施行必要性というのは都市に大体において限られておると思うのですが、ただ一括してという考え方はどうですか。村のごとき場合においてただ災害が同一だという客観的條件だけに本法適用する必要性があるかどうか、この点一つ詳細に村の個数と被害状況借地関係の材料を御提出願いたい。今分つておりましたら御説明願いたい。若しあれだつたらあとで資料で頂いてもよろしいのです。
  21. 青木義人

    政府委員青木義人君) それでは後程資料といたしまして御配付いたします。
  22. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 資料で結構です。ただ我々としてはこういう法律は成るべく適用したくないのです。都市においての借地関係処理で止むを得ん場合に限りたいとこう考えておるのです。全國の各村々にこの法律めちやめちや適用するということは、あまり好ましくないと、こう思うのですが、本法を先に第一國会の時に改正した場合にも、その点は強く指摘してある筈であります。松村委員からもその点は強硬に御主張があつた。十分御考慮を願いたいと思います。
  23. 松村眞一郎

    松村眞一郎君 元來法律罹災都市と言つているのですが、これでよろしいのですか。村も都市であるという言い方を、この法律適用から言つて法律そのものが村までやるということを考えていないのじやないのですか。この法律自身ただ家屋の集積しておる場所というようなことでないのであります。表題を見ますと、これはやはり都市ということは村まで考えていないのじやないかと思われますが、如何ですか。法律適用範囲ですが。法律本來がそこまで考え法律じやないのじやないか。若しそこまで考えたんであれば、私の申とておりますように、初めから立て替えて、罹災地についてはどういうような工合に、借地借家は取扱つたらいいかという観点から出発せんといかないのじやないかというように考えるのでありますが、罹災都市という解釈に適合するというような点について、何か考えがその点においても疑いなしというので御出発なすつたのでしようか、どうでしようか。
  24. 青木義人

    政府委員青木義人君) この法律適用いたします災害並びにその地区に、愼重を要する事柄につきましては、御指摘の点甚だ御尤もなんであります。從いまして小範囲災害などに。きまして一々この法律を発動いたしますと、却つてその間に混乱が生ずる虞れがあるのじやないか。併しこれが相当大規模な災害になりますと、一つ都市の隣村もやはり同じ状態にありながら適用を受けないために紛爭が解決せられないということになつて参ると、そこの間の権衡の問題が生ずるわけであります。勿論この法律借地借家問題の多い都市を目標に当初立案、成立したものと思つております。從つて同じ村が災害を受けましても、その借地問題、或いは借家問題も左程生じる虞れのないところでありますれば、勿論適用する必要はないのであります。都市と同じような條件の下にやはり借地借家問題が起り得る可能性のある村でありますれば、やはり都市というものに準じてこの法律を発動して参る必要があるのじやないか、かように考えた次第であります。
  25. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 重ねてお尋ねしますが、この法律が生れた当時の戰災時代におきまして、隣接農村本法適用されたという例はないのですから、その場合いずれ都市本法適用されたと考えられるのでありますが、にも拘わらず今、戦後におけるこの災害の場合に限つて隣接町村をも含むという御趣旨はどういうお考えですか。
  26. 青木義人

    政府委員青木義人君) この罹災都市借地借家臨時処理法は当初通用されました場所も、市以外にもやはり隣接の村につきまして同一條件にあるようなところにつきましては、從前指定しておるのであります。例えば戦災の場合の兵庫縣におきましては、神戸、尼崎、西宮、芦屋、伊丹という市の外に、その隣接の村もやはり通用いたしておるのであります。又その外にも町などにつきまして、又町も村も、例えますれば昭和二十一年十一月十七日の勅令六百二号では、福井縣などは、やはりここにこのたびも入れておりますが、社村、西藤島村などもやはりこの法律適用をいたしておる次第であります。
  27. 松村眞一郎

    松村眞一郎君 只今政府委員の御説明について考えられることは、これはやはり市街地についての問題であろうと思います。人家の集積しておる場所、それを漠然とただ村というようなやり方にしないで、本当に忠実に法律適用するというつもりであれば、都市計画のような工合に或る地域指定するというようなやり方の方がいいのじやないか、一村というようなやり方をしないで……。地域をどこからどこまでというような線を謝するというような工合にすることが、むしろ法律適用上非常に親切じやないかというように考えられるのでありますが、それはどうでございましようか。ただ村ということになると、どこまで入るのだか、家が或る程度にばらばらになつておるところで或る程度市街地考えられるところ、いろいろそこに程度があるだろうと思うのであります。こんなような問題は、都市計画などの場合にははつきりして、この範囲内においては権利関係はこういう状態になるという工合にした方が親切じやないかと私は思う。権利関係に非常に重要な問題を及ぼすのでありますから、若しこの問題についていろいろな疑義があるということをお考えになるならば、やはり根本的に檢討する必要があると私は思うのです。その点は如何ですか。
  28. 青木義人

    政府委員青木義人君) 只今指摘の点甚だ御尤もであります。ただ地域行政区劃以外の方法によつて定めるということが非常に技術的に困難である。而も災害がありまして、成るべく早く適用をいたさなければ、その適用をいたす目的の大半を失つて参るというような急を要する事柄でもあるものでありますから、止むなく行政区劃を基準にいたしている次第であります。
  29. 松村眞一郎

    松村眞一郎君 私の申すのはこういうような大なる災害があります場合には、やはり都市計画としても、考えた方がいいのじやないかというふうに私は思うのです。災害があつたからどこまでを今後は都市として中に入れて特別な法律適用をして、早く回復せしめるかという考慮をやはりする必要があるのじやないかと思うのです。ただ漠然と從來都市であつたからそのままでよろしいというのではなくて、こんなふうな特別な法律適用するという場合は、國としても亦地方の公共団体としても、どういう範囲に今後のいわゆる都市というものを纏めるべきかという考慮があつて、そうしてその区域にあるものは早く復旧をさせる。その外のものは或いは田園になつてもよろしいという考慮を、その際に併せて行うべきではないかと私は思う。急速ではありますけれどもそういう点の問題が、市街地になる必要のないところについて、このような問題が起るのも何ら必要なことではないというように思うのでありますが、そんなような意味において、根本的にともかくもう少し檢討する必要があるであろうというのが私の趣旨なんであります。ただ行政区劃を定めることができないというような意味だけの漠然たるお考えだけでなく、どうしてももう少し眞劍に、法律そのものが臨時的なものでありますから、これはどうしても災害のあるごとに要るものであるというのならば、そういう考え方からもう少し出発点を変えて考慮する必要があるのではないか。それが結局都市農村との間のいろいろな行政の区分をするゆえんになるのではないか。こういうふうに考えます。その点何か調査でも進めるという実際的な御考慮があるのですかどうですか。第一回の御説明のときには根本的に考えなければならんというような御答弁はありましたけれども、実際そういうことを考えておられるのかどうか。國土計画と申しますか、そういう方面にこれは関係のある問題であつて、これは法務だけの関係の問題ではないと思う。そういうことまで御考慮になつて今進んでおるのかどうか。ただこれからやろうという意味であるのかどうか。その点を少し承つておきたいと思います。
  30. 青木義人

    政府委員青木義人君) 只今の御趣旨よく拜承いたしました。この案につきましては政府部内におきまして、法務廳建設省と特によく連絡いたしまして建設省の方はもう少しまだ廣く適用すべきではないかというような意見のようでありましたけれども、私の方は成るべく限定いたしたいという氣持で、両者話合つた結果、ここに落着いたのでありまして、建設省におきましても、從前からやはりこの土地の問題について恒久的な対策考えて行くべきではないかという話もおりおりありました。目下それが具体化するというところまでは参つておらないのでありますが、土地関係につきましても將來建設省の方でもいろいろと考えておるようでありますし、私の方といたしましても、今後建設省と十分連絡いたしまして適切な対策を講じて参りたいと、こういう所存でおります。
  31. 伊藤修

    委員長伊藤修君) この表を拜見いたしましても、各村は大体五%ぐらいですね、これは。ごく少数罹災戸数ではないですか。これに対してこの重要な法律適用して、いろいろな法律関係の錯雜を來すことはむしろ弊害ではないですか。
  32. 青木義人

    政府委員青木義人君) 各村におきましては比較的借家戸数罹災戸数に比較いたしまして、御指摘程度であることは表にも示す通りでありますが、ただこの数字は少くてもその紛事か生じるとかということになりますと、やはりこの法律適用した方が妥当な解決ができる。又借地借家條件その他の一般的な問題になりますと、借家戸数多寡如何に拘わりませず、この法律の発動して参る余地があるのであります。借地借家臨時処理法二條、三條の関係におきましては、借家ということが問題でありますが、その他の條文でありますと、幾分借地権の存在する都市或いは又そうでない所につきまして、借地借家條件適法化というような事柄につきまして、やはりこの法律適用して意義がある場合があるわけであります。
  33. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 次に裁判所法の一部を改正する法律案についてお伺いいたしたいと思いますが、先ず家庭裁判所構想はどういう考えであるかお伺いいたしたい。建物とそれから職員、判事、それから予算等についてどういう御構想があるのかお伺いいたしたいと思います。
  34. 岡咲恕一

    政府委員岡咲恕一君) 家庭裁判所構想につきましては、法務廳から御答弁申上げるよりむしろ裁判所説明員に御願いいたしまして、ご説明をお願いした方がよろしくないかと思いますから、委員長にその点一つお願いいたします。
  35. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では裁判所説明員の方から御説明願います。
  36. 小川善吉

    説明員(小川善吉君) 只今お尋ねの点でございますが、裁判所といたしましては、現在追加予算で家庭裁判所の新設関係で約四億三千百六万二千円の要求をいたしておるわけであります。尚その外にやはり家庭裁判所の設営のために、若干の営繕費も考えておるわけでありますが、これらの経費につきましては、只今のところまだ大藏省の査定もなく、政府の方で追加予算を編成せられるまでに至つていないような模様でありますので、どういう結果になりますか、私の方といたしましては、今直ちに申上げ得るまでに至つていないのでありますが、ただ最高裁判所といたしましては、只今申しました追加予算で計上しております金額は、僅かに本年度内の、來年一月から三月までの三ケ月分だけのものでありまして、そして而もその間にある程度の充員ができるのではなかろうかと思われる程度に止めておるわけでありますが、ただその三ケ月間にどのくらいのものを考えておるかと申しますと、家庭裁判所の中に持込みます少年審判関係の人員といたしましては、約判事を三十三人予定いたしております。それから保護司を三人、この判事三十三人と保護司三人は、大体一級の待遇、それから二級の待遇関係で判事補が十八人、保護司が百八十九人、書記六十九人、技官二十五人、三級のものが保護司百六十六人、書記二百七十八人、技官が二十六人、廷吏が二十五人というような関係になつております。  それから家事審判関係の職員の問題でありますが、家事審判関係家庭裁判所に入つて参りますについて、從來の地方裁判所で扱つておりました家事審判関係については、たびたび増員等の計画をしてみたのでありますが、なかなか実現に至りませんで、一部補助機関たる書記等につきまして、若干の増員があつたのでありますが、裁判官の方は普通の事件を扱つております裁判官でもつて一時流用して参つたのであります。ところがだんだん事件は輻湊して参りますので、今度は新たに家事審判関係につきましても、判事五十一人をお願いし、且つ書記も新たに六十二人、すでに家事審判所については、前の國会で相当数お願いしてありますので、六十二人の程度に止めまして、お願いするという計画を立てております。これらの人員の計画は、実はまだほんの一部に過ぎないのでありまして、二十四年度の予算を編成される際には、更にもう少し追加して計画を立てたい、こういう予定でおる次第であります。  それから尚家庭裁判所が地方裁判所と同格の裁判所になります関係上、各家庭裁判には事務局が設けられます。事務局にはそれぞれ所要の職員が配置される予定になつております。この数が約四百五十六人ばかりになりますが、各裁判所に局長が一人と、二級の事務官五十七人、三級の事務官が三百五十人予定されております。それからその外に臨時職員、雇員、傭員相当数を予定して計上しておる次第であります。  それから最高裁判所におきましては家庭部というのを作りまして、そうして家庭裁判所における事務の運営についての統制を図つて行くというようなことを予定しておる次第であります。  尚この家庭裁判所が出発するに当りましては、從來少年審判所という、一種の別個の世界と申しますか、官職で取扱われておりました結果、普通裁判所たる民事刑事の地方裁判所裁判官が、直ぐその事務に当りますのには、相当な又心構えやら、訓練やらが必要だと思いますので、それらの点についても研修費というようなものも予定いたしております。  そういつた経費が約四億を超える金額になつておる次第であります。只今申しましたことは、さような予算編成上の経過から申しますと、一方的な最高裁判所の希望でありますので、從來の予算をこういう委員会の席で、御説明申上げるのとは事情が違いまして、希望的なものに過ぎないという点を御了承願いたいと思います。
  37. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 建物と所長はどうされるのですか。
  38. 小川善吉

    説明員(小川善吉君) 建物につきましては私今細かいことを承知いたしかねておりますので、経理部長を後程呼びまして、連絡いたしまして、説明するようにいたしたいと思いますから後刻にさして頂きたいと思います。
  39. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 所長はどうしますか。
  40. 小川善吉

    説明員(小川善吉君) 所長の点につきましても、私只今上司の方としつかりした話合いを伺つておりませんので、これも説明員が変つて外の者が説明に來るように連絡いたしますから、その際にさして頂きたいと思います。
  41. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 次に最高裁判所裁判官の秘書官というのは、それを置く必要性と、どういうことをやるかですね。我々の懸念することは、この秘書官が調査官の如き職務までタツチするか、仕事に関與させるかということですね。
  42. 小川善吉

    説明員(小川善吉君) 現在最高裁判所裁判官の祕書官といたしましては、長官の秘書官があるだけでございますが、現在の長官の祕書官は、どこの省におきましても各國務大臣がその祕書官を持つておりまするように、その程度事務をやつておるのでありまして、差当り長官の行います行政事務、或いは裁判事務について祕書官が深くタッチするということは、現在やつておりません。最高裁判所裁判官に祕書官をつけます場合に、これはどういう人を以て当てるかということ、そういうことをさせるかということ、両々非常に密接な関係があることと思いますが、これはやはり祕書官たる性質上、調査官的な仕事は必ずしも調査官があります以上させる必要はないのではないかと思います。現在裁判官が出所進退いたします場合に、非常に手不足でありまして、祕書課の職員で以てあつち行つたりこつち行つたりして、とび廻つているような状態でありますが、そういつたような仕事、普通の祕書官的な仕事をこの祕書官がやるのではないかと考えております。
  43. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 次に國会図書館というものが全國の図書館を統轄して行く方向に進んでいるのですが、裁判所のみが図書館を別に経営と、これに図書館長を置くという行き方は、根本的な國家の考え方と少し懸け離れるのじやないでしようか。それは裁判所の機構に対しては、他の機構に関與されたくないという独善的な考え方からできておるのじやないでしようか。
  44. 小川善吉

    説明員(小川善吉君) 今回の裁判所法の中での裁判所図書館と申しますのは、國立國会図書館法の第二十條を受けておる規定のつもりで立案されておるのであります。國立國会図書館法の第二十條によりますと、「館長が最初に任命された後六箇月以内に行政及び司法の各部門に現存するすべての図書館は、本章の規定による國立國会図書館の支部図書館となる。なお、現に図書館を存しない各庁においては一箇年以内に支部図書館を設置するものとする。」と、こう規定されておるのであります。最高裁判所には、現在図書館と銘打ち得るだけの組織、機構がないのであります。最高裁判所といたしましては、國立國会図書館の支部、この二十條の規定によつて支部になる図書館を設けなければならない義務が負わされておるものだと、かように解釈しておる次第であります。從つて只今委員長が御指摘のように、裁判所が國立國会図書館から離れて独立した図書館を持つというような意味合はないのであります。その点は國立國会図書館法の二十條の後段の規定を受けておるものだというふうに御了承願いたいのであります。
  45. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 次に満洲國の司法官試補というものが、第一国会のときにお伺いしたときには、法務廳の御答弁だから責任がないとおつしやればそれまでですが、ないというふうに伺つておるのですが、又ここに出て來るのですが、どのくらいあるのですか、あるとすれば………。
  46. 小川善吉

    説明員(小川善吉君) この第二條の二の新設規定によつて若干でもその年限を通算されることになりますものは、現在のところ約三十人位あると予定されておる次第であります。その中には裁判官を現実にやつておる人もありますし、或は檢察官をやつておる人もありますし、弁護士をやつておる人もある次第であります。それぞれ相当な年数が、長い人になると七八年も通算されるような人が出て來ることになると考えておる次第であります。
  47. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 旧來の植民地関係の司法官関係の通算及び資格の認定について我々も常に意を用いて、政府から出された法案についてこちらからみずから修正したこともあるのですが、そのことをたびたび念を押しておるのですがね。もうこれがないのですかね。ちよこちよこ出て來るから、整理していただきたい。
  48. 小川善吉

    説明員(小川善吉君) たびたび御審議を願つて甚だ恐縮でありますが、私共の方といたしましてはできるだけ廣く包容するようにお願して來た次第でありますが、或は時には関係方面との事情考慮されて後廻しになつたというような事情もあつたのであります。現在のところではもうこれで大体全部網羅されたのではないかと考えておるような次第であります。
  49. 大野幸一

    大野幸一君 裁判所長官に祕書官ということなんですが、行政官によく祕書官というものは要るように我々は考えている。この間最高裁判所長官に祕書官ができた。民主主義から言うと、裁判官が機密を要するようなことはないわけなんで、すべてあからざまになるわけです。そういう意味で外交官なんぞとは余程違うのですが、ここに機密に関する事務というのは、例えばどういうことでありましようかということが一点と、今も事実上は高等裁判所長官のいろいろ世話をしておる人がある。ああいう人は今どういう人がなつておるか、いわゆる裁判官でなくして事務官系統の人、こういうことでありますか。祕書官には裁判官或いは檢事あたりから採用されないのが私は適当だと思う。それは事務官の、將來も過去も裁判官檢事にはなられない人が適当だと思うのだが、そのお考えはどうですか。その二点について、機密に関する事務というのは、例えばどんなものか、機密に関する事務なんというのは裁判所としては公明正大でないのじやないかど方か。第二点はむしろ置くとしても、私が先程申上げたような人は任用しない方がいいと思うが、どういうお考えか、こういうことであります。
  50. 小川善吉

    説明員(小川善吉君) 只今の御指摘の点、甚だ恐縮でありますが、重要だと思いますから、後刻次長若しくは総長に出て頂きまして御説明申上げるようにした方が適当じやないかと思いますから、さようにして頂きたいと思いますから、御了承願いたいと思います。
  51. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それではこれで休憩いたしまして、午後一時から再開することにいたします。    午後零時十五分休憩    —————・—————    午後二時二分開会
  52. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 午前に引続きまして法務委員会を開会いたします。当委員会は、政府においても重要法案の緊急のものは速かに可決されることを希求しておられるのでありまして、委員会といたしましては、その線に沿うて愼重審議速かに可決して本日まで参つた次第でありますが、刑事訴訟法施行法案のごとき重要は法案が提出されるに拘わらず、法務総裁が御出席のなかつたことは、非常に遺憾に思う次第であります。この点を一つ申上げて置きます。
  53. 殖田俊吉

    ○國務大臣(殖田俊吉君) 甚だ怠慢でございまして、申訳ございません。実は今日も、出ましようと思つておりましたら、閣議で引張られまして、非常に重要な閣議をやつておつたものでありますから、大変遅れました。それから衆議院の公務員法の委員会にずつと引張られておりましたために、大変こちらをまあ少しおろそかにしたような形になりまして、誠に申訳ございませんでした、お詫び申上げます。それと、こちらへ出ております法案が非常にむずかしい法案で、私の御答弁だけでは不十分と思いまして、政府委員及び政務次官に必らずこちらへ伺つて、そうしてよく伺つて詳細な御答弁をするようには申して置いたのでございますが、私が出ませんで誠に申訳ございませんでした、ちよつとそのお詫びを申上げます。
  54. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 次にお尋ねいたしたいのは、刑事訴訟法來年一月一日から施行するとこういう御趣旨に基きまして、刑事訴訟法施行法案を御提案になりましたのですが、一体政府におきまして、一日から施行できるところの予算、機構、或いは人的その他のいろいろな準備が整つておるのかどうか、この点を総裁からはつきりお伺いしたいと思います。
  55. 殖田俊吉

    ○国務大臣(殖田俊吉君) その点についてお答を申しますが、刑事訴訟法施行期日來年一月一日になつておりまして、関係方面の意向もありまして、どうしでもこれは一月一日に実施しなければならん。そのためには刑事訴訟法施行法の改正もしなければなりませんし、それからルールの制定もしなければならん、それから人も揃えなければならん、設備もしなければならんということでありまして、眞先に施行法の立案を急ぎまして、施行法の御決定を取敢ずお願いしておるわけであります。併し外のルールの方は、これは最高裁判所の問題になつておりますが、最高裁判所で今やつて頂いておることと思います。それから一人員の増員、設備ということにつきましては、理想的に申しますと、随分多額の金が要るのでありまし工、約四十億ということであります。併しながら、その完全なる予算を今要求いたしましても、到底今日の財源の状態等で実行できませんので、そこでそれを切詰めまして、七億の予算を査定いたしまして、そうしてこの追加予算に組んで貰いたいということを財政当局に申入れておりますわけであります。財政当局も、この点は十分承知しておるのでありますが、御承知のように、新給與の問題とか、その他災害対策とかいうようなことで、財政上多額の要求が集中いたしておりまして、そこで関係方面の意向もありまして、全体の予算の見通しを立てて、全体の予算の見通しによつて追加予算を組まなければならんということになつて参りましたために、只今個別的の予算よりも、全体の歳出歳入をどういうふうに按配するかという大きな問題にぶつかつておりまとで、それが決りますれば、その中に今の緊急なものは必ず織込まれて入つて行くわけなのであります。私は、新刑事訴訟法の施行ということは非常に重大な事でありますから、どうしてもやらなければなりませんから、極力その追加予算を早く成立せしめて、そうしてその追加予算の中にそれを入れて貰いたいということを、今日も申しておつたような次第であります。ただ残念なことには、実は予算の閣議がまだ終了いたしておりません。今夜にも又審議を続けるつもりであります。でありますから、もう追加予算ができ上つておると、こういうことを実は申上げ切れないのであります。併し追加予算ができますときには無論入ります。  今私の考えておりますことは、予算案は成立できまして、そうしてこの会期中に提出する運びになると思つております。そうすれば、急いで御可決を願うわけになりますが、万一それができませんときには、これは緊急の財政措置といたしまして、適当な方法を考えなければならん時期が來るかも知れないと、杞憂かも知れませんが、そういうことも考えておるのであります。その場合に、この刑事訴訟法の施行を一日も忽せにすることはできませんから、この一月一日の施行に歩調を合せまして、どうしてもやる決心で只今はおるのであります。まだ約四十日ばかりの期間がありますので、今日におきまして絶対にできないということは……私はできると思いますが、万一できないときのことがないとも限りませんが、そのときのことはそのときのことといたしまして、只今極力私は成立に向つて努力をいたしております。從つてこの訴訟法の施行法のごときもどうしてもそれまでに成立さして置いて頂きたい、こういう考であります。
  56. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 予算関係只今の御説明で分りますが、今の人的機構において、果して新刑事訴訟法の施行は旧訴訟法によつてするところの賄いで今できるかどうか、人員の関係はよろしいですか。
  57. 殖田俊吉

    ○国務大臣(殖田俊吉君) 非常に困難なそうでありまして、実は事務当局は到底できないとまでいうておりますけれども、併し法律は施行されてやらぬわけには行きませんから、それはどんなことをいたしましてもやる、それからして成るべく速かに人員を埋め、それからして予算を取る最大限の努力をいたして行くより他に仕方がないと思つております。
  58. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 人は急に集めるわけには行かないとか、ただ成るべくやる、又はやらなければならんといつたところで、事実上において不可能に近いように我々考えますが、現在多くの事件が沢山山積している、そこに新刑事訴訟法によつて、新らしい手続によつてどしどし起訴されて行くということになると、勢い留置して置かなくちやならん者でも保釈さしてしまわなければならない。裁判、檢察が或る一時期を画して乱れる慮れがありはしないか、この点は非常に杞憂するのですが……。
  59. 殖田俊吉

    ○国務大臣(殖田俊吉君) 御説御尤もその通力であります。私どもそれを非常に心配しておりまして、どうしてこの危局を切り抜けるかということは非常に心配して、事務当局とも相談しておりますが、私はどうもそれを私自身の頭では到底判断ができません。ただ努力するだけでありますが、事務当局の今苦心のところを一つお聽き願いたいと思います。事務長官からお話を願うことにいたします。
  60. 木内曾益

    政府委員(木内曾益君) 只今委員長から御質問の点につきましては、私共も十分いろいろな苦慮いたしておる次第であります。ただ前国会のときにも申上げました通り、この刑事訴訟法はどうしても実施しなければならないという実情にありまするために、私共はその方向に向つてこの法案が通過いたしまして、以後今日までいろいろの準備を進めて來て参つた次第でございます。ところが先程総裁からも御答弁がありましたように、裁判所の規則が未だにでき上つていない。前國会のときに、私も多分次の國会までには少くとも何らかの形ででき上つて、ルールをお目にかけることができるであろうということを申上げておきましたのでありまするが、実情はその後いろいろ支障を生じまして、多分今月中にはその成案を得ることとなつておるのであります。今月中に成案を得るといたしましても、実施までには大体一ケ月ということになりますので、これを印刷に附し、而も裁判官檢察官は勿論のこと、警察官、その他関係者だけにさえ周知徹底するように、これを手許に届くようにまでするということは、なかなか面倒なことと思つておるのであります。仮にそれが年内に届くといたしましても、この條文は非常に多くの事項を規定しておりまして、條文の数も非常に多くなつておるのでありまして、これを十分了解するということもなかなかむずかしいことであろうと思うのであります。  尚この人員につきましては、前國会においても申上げました通り、檢察の面だけから申しましても、檢事を以て全部充員するということは到底困難でありますので、副檢事及び檢察事務官の増員を計つて、そうして檢事の手の足りん所をそこで補つて行こう、こういう考でいろいろやつて参りましたのでありまするが、御承知の通りまだ予算もこの点について決定をいたしておらないというような次第でありまして、事務当局といたしましてもいろいろ苦慮いたしておる次第であります。  尚いろいろ前國会のときにも御質問を受けましたごとく、いよいよこの刑訴を実施して行くということに当りましては、設備殊に法廷等の或る程度の拡充ということもどうしても必要なのでありまするが、これに伴う予算が決定しなかつたために、その方の準備も十分に届いていないというような次第であります。併しながらこの訴訟法はどうしても來年の一月一月から実施しなければならないという情勢になつておりますので、何としてでもこれを実施できるようにやつて行きたい、かように考えておる次第でございます。ただ一例を挙げますと、設備の点につきましても成る程法廷は十分の設備が仮にできないといたしましても、現在あるものをできるだけ十分活用するとか、或いは捜査の面におきましても、十分何とかしてこの現在の人員を以てできるだけの努力をいたしまして、そうして成るべく遺漏ないようにやつて行きたいという考でおる次第でございます。
  61. 大野幸一

    大野幸一君 先程委員長からもお話がありました通り、本日初めて法務総裁に御出席を願いまして感謝に堪えません。ついてはこの内閣はまだ施政方針演説も明らかにしていないようなことであります。法務総裁におかせられましては、成る程細かい点については或いはその関係担当者にお讓りになつても然るべきかと思いまするが、この際初めての御出席を持ちましたので、ここで簡単でよろしいが法務総裁としての御識見を伺うために、御抱負、御感想を簡単でよろしいからお述べ下さることを希望いたします。
  62. 殖田俊吉

    ○国務大臣(殖田俊吉君) お尋ねでございますが、私は実は法務総裁に就任いたしまして今日で十二日目でございます。大体私は学校で法律を学びましたが、法律実務に当つた経驗がございません。そこで赤裸々に申上げますが、実は私は法律問題につきましては、誠に不調法なことだらけであろうかと思います。ただ私の決心と申しますか、私自身の希望と申しますか、私はこの任に就きました以上は、正しきことを正しく行う。それを命に賭けても行うということであれば、私の仕事は、到底完全には行きませんが、まあ三分の一ぐらいは、或いは口幅つたいようでありますが、半分ぐらいは、それで責任を果して行けやしないだろうか。私はその決心と、できるだけの勉強をいたしまして、そうして法務廳は御承知のごとく大きな役所でございますが、そのスタツフには有能な士が一杯おりますので、それらとの協力を得まして、それらの援助によりまして、そうして私自身が命を賭して勉強したならば、或いは御期待の半分か三分の一は果すことはできやしないかという、甚だうぬぼれではありますが、自分の決心と熱意とによつて、私は職務を果して行きたい。これが私の考えであります。どういうふうに仕事を進めて行くかということは、私案は分りません。今のこの問題でもそうでございますが、刑事訴訟法の施行ということがこういうことである、これがこういうふうに相成つておる。だからしてこれはこう処理したいという事務当局の話をよく聞きまして、そうして私は只今申上げたようなお答えをしておる次第であります。今後におきましても、多分そういうふうに具体的の問題が起りましたたびごとに勉強いたしまして、そうして自分の考えを作りまして、皆さんに御相談申上げる外ないと思つております。殊に又檢察のことと、それから從來の法制局の仕事が一緒になつておりますので、これは尚更私にとつて難かしい重荷なのであります。でありまするが勉強してやつたらやれんことはない。やらなければならないことでもあり、これは背水の陣だと思つて努力するというのが実は私の偽わらざる心持でございます。どうぞ私のそういう心持を御承知下さいまして、皆さんの御鞭撻御指導を賜りますれば、私は何より仕合せであるとこう考えております。甚だ身のないことを申上げたようでありますが、私の僞らざる只今の心持を申上げた次第でございます。
  63. 大野幸一

    大野幸一君 御感想の御言葉の中に命を賭して、熱情を持つてという御言葉がありましたが、法務総裁は別に命を賭してまでやる仕事ではないでしよう。只今我々の法務委員会の間においても、檢察及び裁判の調査等において、法律案の外に、それだけの仕事をしておりますのも、一に日本の民主主義を徹底せしめようという考え方であるのであります。そこで法務総裁の職務といたしましては、法務庁設置法第一条第二項、第三項、これが即ち法務総裁の任務であります。第一項には「法務総裁は、法律問題に関する政府最高顧問として内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し、意見を述べ、又は勧告する。」この重大なる責務があるのであります。又法務総裁は他の國務大臣とは異なりまして、第二條に明かに「法務総裁は、その地位に最もふさわしい者の中から、内閣総理大臣がこれを命ずる。」この「地位に最もふさわしい者の中から」というところに、非常に意義の深いものがあるのであります。そこで私は思いをそこにいたしますると、先程述べられた命を賭してという言葉の代りに、この條文趣旨をよく御体得下さいまして、先ず自分の任務がどこにあるか、この任務において間違いがあれば、それは法務総裁としての責務に欠くるところがあるのではないかと私は考えるのであります。  そういたしまするときに当りまして、今回日本の憲法に対して重大なる疑問が起きて來ておることは御承知の通りであります。これについては法律問題に関する政府最高顧問として、法務総裁は責任を負わるべきものであると思います。そこでこれが非常に問題になりましたときに、私がこの間本会議で自由討議の中に申上げましたから、これを省略いたしまするが、相反する二つの意見が出て参りました。その一つは、去る十三日と思いまするが、朝日新聞にホイットニー民政局長ケディス、ウイリアムス両氏と会見した後、片山委員長が記者團に語つた記事であります。御覽になりましたその通りであります。私は別に、媚を呈して連合國側にこの意見を與えたのではない、少くとも日本の憲法を制定するに当つて絶大なる援助と、そしてその知識の供給をされたのが、連合國のこの係の人です。これらの人の意見は、いわゆる立法を解釈するについて十分の参考になる。こう考うるのであります。その結果傳えられるごとく、新聞紙上におきましてもまず立法者の意見のような発表がありました。それにも拘わらず政府はその翌日の新聞に発表されましたように、衆議院の解散権が内閣にあるという御解釈をされました。法務廳法制局の意見としてそういう発表がありましたが、これは事実なりや否や。こういうことからこれに関する法務総裁としての御意見を、ここで述べて頂きたい、こう思うのであります。
  64. 殖田俊吉

    ○國務大臣(殖田俊吉君) 只今お述べになりましたことは、私の職務に関しての御意見で、御尤もでありまして十分尊重いたしまして、私の命を賭してと申しますのは、それを勉強してやるということでありますから御承知を願います。只今憲法問題でありますが、これは実は新聞に出ておりますことには誤報が大分ございます。片山さんの御意見の方は多分その通りでございましようが、私は実は驚きましたのは、この法制局が意見を決めて、その意見を閣議に出して承認を求めたということが出ております。これは全然ないことであります。御承知のように法制局は、こういう憲法論に対して意見を述べる地位におりません。法制局が意見を述べたことなど全くありませんし、それから又それならば法務廳の他の権限ある局で意見を作つたか、それもございません。無論これは重大なことでありまして愼重に研究を要することでありまするから、研究はおのおの関係者がいたしております。これは今度に限りませんことでありましようと思います。併し非常にむずかしい問題でございます。殊に実際問題としてむずかしい問題でありますので、研究はしてはおりますけれども意見を作つたこともなし意見を決定したこともございません。これははつきり申上げます。それがどうして出たのであろうかと言いますと、よく新聞を読んでみますと、民自党でそういうことを掲げて出した、民自党で発表した。それから民自党に聞きましたところが、民自党も政府から或いは法制局から或いは私からそういうことを聞いたということは一遍もないのだ、ないけれどもその新聞に民自党の意見を述べたらしいのです。そのときによくあることでございますが、その意見がオーソリティのものであると当局者もこう考えておるというようなことを言うたのではないかと思われるのであります。問いつめましても誰も責任者がはつきりいたしませんので、抗議は提出いたしました。併しその事実は全く違つておりますことだけ御了承を願いたいと思います。
  65. 大野幸一

    大野幸一君 今後そういう法律問題については法務総裁としての立場上、私は政党政派に超越してどうか公平なる意見を発表されんこと並びに何といいましてもこの憲法というものは、法律を解釈するだけではよくないことで、國の要するに國体が変つたことは、法務総裁も御承知だろうと思います。封建思想的憲法学者から直ちにこの民主主義憲法の解釈をするということは、ややもすればいわゆる色眼鏡を以て、昔のままの頭で憲法を解釈する虞れが相当あると思います。この点についていわゆる國体は変つた、國会の権能はどういうことになつたというようなことについて、一つ十分なる思いをいたされまして、今後に処せられたいと思うのであります。大体六十九條以外に第七條によつて政府が解散権があるということについては、それは私は何といつても昔の考で昔の憲法を解釈するという思想から出てきたものであつて、どう考えてもそういう解釈が新憲法に対してできるかどうかということは疑問と思います。尤も六十九條の場合だけに、解散権があるとするならば、或いは不都合なことが生ずることもあるでありましよう。不便なこともあるでありましよう効と同時に第七條にあるとするならば、それこそ日本が再びフアッショになり、氣にくわないから解散をする、二度三度でも憲法上はできるということになる。七條だけなればそういうことになるのであります。七條の國事ということに対して一般の政治家、議員の間においても、まだ研究が足りない。國事というのはどの人の説によりましても、それは國の儀礼であり儀式でありセレモニーである、こういうのであります。國政とは國のディレクティーヴ・・ツー・ガヴァンメント、こういうので國の政治に関すること、政治に関することは、政治的意義があると思う。政治的意義とは政治的効果を生ずる、いわゆる政事の目的となる、こういうことに定義が一致しているのであります。そこで解散が政事の目的の最も主たるものである。こう考えますると、第四條と第七條との國事と國政の意義さえはつきり把握すれば、もう私は問題がないように考えられます。併しこの委員会の時間を借りまして私の意見を述べることは、甚だ申訳ないと思いまするのでその点は述べませんが、その七條の解釈に至つて、その弊害を六十九條の場合の弊害とどちらが大であるかということになれば、おのずから私は七條によつて解散するということが非常にフアッショになる傾向がある。この点については、延いては日本の天皇制の問題にまで外國の批判が來る。そうするとまあ予期せざる今いろいろ保守的の人の議論だとしても、それが却て天皇制の批判となつてそれが危くなるというようなことになれば、この際の法務総裁こそこれは重大なる解釈権が、將來の日本を、或いはその方向を誤る場合があると思います。どうかこの点について遺憾なき政府に対する御勧告の程を切に希望いたします。本日は私の質問はこの程度にいたしたいと思います。
  66. 木内曾益

    政府委員(木内曾益君) 先般の副檢事の特例の期間延期に関する法案を御審議願いましたときに、たしか齋委員からであつたと思いまするが、新潟事件と大阪の事件の取扱について御質問がありまして、私が調査の上御報告申上げると申上げて置きましたのですが、その報告がありましたので、一応ここで御報告申上げたいと思います。  大阪の事件と申しますのは、昭和二十三年三月に採用されました檢察事務官、これはこの前副檢事というお話のようでありましたが、これは檢察事務官でございます。檢察事務官の安田久が窃盗、横領、姦通等の被告訴人澁谷カズエを取調中、本年五月三十一日より七月二十七日までの間三回に亘り同女と情交関係を生じ、これにつき澁谷カズエは八月末安田事務官に対し強姦の告訴を提起しましたので、米田檢事主任となり取調をいたしましたが、強姦と認むべき証拠はなく、且つ告訴の取消があつたために不起訴処分に付しました。併しながらかような事件関係者と私通したことについては誠に申訳ない次第でありまして、十月二十八日附を以て依願免官にいたした次第でございます。それから新潟管内の事件と申しまするのは、これは新潟管内の巻区檢察所における事件でありまして、米倉多一という詐欺前科一犯の男が本年六月二日西蒲原郡中野居住の養父米倉徳藏方において同人所有の朝鮮牛一頭を窃取したという事件につき、同月九日同簡易裁判所起訴いたしましたところ、同裁判所判事の木村靜は同月二十一日懲役一年の判決の言渡しをいたしました。これに対し被告人から同月二十三日控訴申立がありまして控訴審の主任檢事である岡田檢事が記録を精査いたしましたところ、被告人と被害者との間には養父序の関係があることが明らかになり、いわゆる親族相盗の規定の適期があることが明瞭になりましたので、同檢事は進んで被告人に対し、刑の免除の請求をいたと、新潟地方裁判所においては八月二十四日同樣刑の免除の判決言渡をいたしたのでございます。  で、この第一の大阪の事件につきましては、私共といたしましても誠に申訳ない次第でありまして、かようなことから副檢事、或いは檢察事務官の質の問題についていろいろの論議も起るわけなんでありますし、又ひいては檢察の威信にかかわることでありますので、私共といたしましても、今後は更に十分戒飭をいたし、全檢察廳に対しましても十分この趣旨の徹底するように総裁から訓令を出して頂きたいと、かように考えておる次第でございます。それから新潟の今御報告申上げました事件も、これは誠に副檢事及び簡易裁判所の判事の素質が低下しておるからかような問題が起きるのではないかという御質問がありましたが、この事件の報告を受けまして、私共もこれは誠にこの点につきまして申訳ないわけでありまして、副檢事の選考に当りましては、先般御注意がありましたように一層選考を嚴重にいたしまして、かくのごとき過誤の起らないように十分注意いたしたいと思つておる次第でございます。これを以て御報告を終ります。
  67. 松井道夫

    ○松井道夫君 これも法案に関する質問ではございませんが、今日の新聞紙に福島地方檢察廳の檢事正、それから仙台の同樣檢事正ら涜職の嫌疑の下に、池田檢事長みずから取調の衝に当つて捜査を開始したという趣旨の記事があつたのであります。私の申述べましたことについて、多分私の読み違いの点もあるかも知れませんけれども大体の趣旨はそうであつたと記憶するのであります。頗る事重大でありまして、我が國の檢察の威信を左右するようなでき事であるのであります。その経過につきまして承知いたしたいと存ずるのでありまするが、只今発表のでき得る限りにおいて一つ伺いたいと存じます。又その結末についても、ことのつき次第その報告をつぎつぎにして頂きたいと思うのであります。
  68. 殖田俊吉

    ○国務大臣(殖田俊吉君) 私も実は先程一時間程前にあの新聞を読みました。実に驚きまして誠に恐縮に存じておるのであります。でこれは詳しくは檢事長官からお答えをいたさせたいと思いますが、実はまだ報告を何ら得ておりませんのでございまして、新聞の方が早かつたのであります。それだけ御承知置き願いたいと思います。
  69. 木内曾益

    政府委員(木内曾益君) 只今の御質問の点は先程総裁がお述べになりました通り、私も本日の新聞を見て初めて承知しまして、最高檢察廳に問い合せて見ましたところ、最高檢察廳でもこれを全然知らないのであります。それでその二、三日前仙台高等檢察庁の池田檢事長が他の所用を持つて上京されて最高檢察廳へおいでになつたのでありまするが、そのときにおいてもかような話は出ていなかつたと、こういうわけでありまして、新聞の問題につきましては早急に調査報告を求めることになつておるのでございます。報告が参りましたら早速御報告申上げたいと思います。
  70. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 尚松井委員に申上げて置きますが、同事件は当委員会において檢察及び裁判官の運営に関する調査会において宮城の高檢並びに地檢に関する事例について調査を開始しておりますし、その調査準備のために先月三十一日から調査員を派遣し、当委員会からは三日目に出張いたしまして宮城の大体の下調査を終つたわけです。その帰途本月六日に福島に立寄つた際、福島の檢事正から、いわゆる北島私設檢事事件というものを聽取いたしまして、いわゆる問題の清水仙台檢事正が北島を司法保護委員に推薦したという経緯及び清水檢事正と北島との関連等を聽取して了承しておつた。それに対して調査を進めており、その傍ら私より最高檢の渡邊次席檢事には派生事件としてこの点を指摘して置いた次第でありますから、本日の新聞を見ると了承していなかつたというのはちよつと聽き取れませんが、或いは当日は永江事件檢事の最後の決定の日であつて、非常に急いで見えたから、こちらのことを小さく考えて、そんなことにばかり捉われて或いは忘れたのかも知れませんが、私はその点は指摘して置いたつもりでございます。今日尚それは調査を進行しておる次第であります。以上申上げて置きます。  他には御質疑はありませんか。ではこの程度にいたしてよろしうございますか……。では本日これを以て散会いたします。    午後二時五十分散会  出席者は左の通り。    委員長     伊藤  修君    理事            岡部  常君    委員            大野 幸一君            齋  武雄君            鈴木 安孝君            松井 道夫君            松村眞一郎君            星野 芳樹君   國務大臣    國 務 大 臣 殖田 俊吉君   政府委員    檢 務 長 官 木内 曾益君    法務廳事務官    (檢務局総務課    長)      野木 新一君    法務調査意見長    官       兼子  一君    法務廳事務官    (調査意見第一    局長)     岡咲 恕一君    法務廳檢務官    (民事局第一課    長)      青木 義人君   常任委員会專門員            泉  芳政君   説明員    最高裁判所事務    次長      五鬼上堅磐君    最高裁判所事務    局総務部第一課    長       小川 善吉君