○国務大臣(殖田俊吉君) その点についてお答を申しますが、
刑事訴訟法の
施行期日は
來年一月一日にな
つておりまして、
関係方面の意向もありまして、どうしでもこれは一月一日に実施しなければならん。そのためには
刑事訴訟法施行法の改正もしなければなりませんし、それからルールの制定もしなければならん、それから人も揃えなければならん、設備もしなければならんということでありまして、眞先に施行法の
立案を急ぎまして、施行法の御決定を取敢ずお願いしておるわけであります。併し外のルールの方は、これは
最高裁判所の問題にな
つておりますが、
最高裁判所で今や
つて頂いておることと思います。それから一人員の増員、設備ということにつきましては、理想的に申しますと、随分多額の金が要るのでありまし工、約四十億ということであります。併しながら、その完全なる予算を今要求いたしましても、到底今日の財源の
状態等で実行できませんので、そこでそれを切詰めまして、七億の予算を査定いたしまして、そうしてこの追加予算に組んで貰いたいということを財政当局に申入れておりますわけであります。財政当局も、この点は十分承知しておるのでありますが、御承知のように、新給與の問題とか、その他
災害対策とかいうようなことで、財政上多額の要求が集中いたしておりまして、そこで
関係方面の意向もありまして、全体の予算の見通しを立てて、全体の予算の見通しによ
つて追加予算を組まなければならんということにな
つて参りましたために、
只今個別的の予算よりも、全体の歳出歳入をどういうふうに按配するかという大きな問題にぶつか
つておりまとで、それが決りますれば、その中に今の緊急なものは必ず織込まれて入
つて行くわけなのであります。私は、新
刑事訴訟法の施行ということは非常に重大な事でありますから、どうしてもやらなければなりませんから、極力その追加予算を早く成立せしめて、そうしてその追加予算の中にそれを入れて貰いたいということを、今日も申しておつたような次第であります。
ただ残念なことには、実は予算の閣議がまだ終了いたしておりません。今夜にも又審議を続けるつもりであります。でありますから、もう追加予算ができ上
つておると、こういうことを実は申上げ切れないのであります。併し追加予算ができますときには無論入ります。
今私の
考えておりますことは、予算案は成立できまして、そうしてこの会期中に提出する運びになると
思つております。そうすれば、急いで御可決を願うわけになりますが、万一それができませんときには、これは緊急の財政
措置といたしまして、適当な方法を
考えなければならん時期が來るかも知れないと、杞憂かも知れませんが、そういうことも
考えておるのであります。その場合に、この
刑事訴訟法の施行を一日も忽せにすることはできませんから、この一月一日の施行に歩調を合せまして、どうしてもやる決心で
只今はおるのであります。まだ約四十日ばかりの期間がありますので、今日におきまして絶対にできないということは……私はできると思いますが、万一できないときのことがないとも限りませんが、そのときのことはそのときのことといたしまして、
只今極力私は成立に向
つて努力をいたしております。
從つてこの
訴訟法の施行法のごときもどうしてもそれまでに成立さして置いて頂きたい、こういう考であります。