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政府委員(
木内曾益君) 御
質問の第一の点につきましては、私共の方といたしましては別に
從來と方針が変
つたわけではございません。ただ最近いろいろ社会の耳目を惹くような
事件が瀕発して参りました
ために、ただその
ために非常に世間の注目を惹いておるので、さような
事件ばかりをや
つておるのではないかというふうな御
心配も御尤もと思うのでございまするが、別にそういう点につきましては、私共の方といたしましては
從來と何ら変
つてないのでありまして、小さい
事件であろうと大きい
事件であろうと、有名な
事件であろうがなかろうが、犯罪がありそうして捜査の結果起訴しなければならないということになりましたものは起訴をしておる、或いは檢挙もするという建前でありまして、
從來とその点は少しも変
つておらないのでございます。
次に最近いろいろ世間の耳目を惹くような
事件で無罪になる者が多いが、この点についての
監督者としての取
扱いをどうするかという問題の御
質問につきましては、私も成る程いろいろの大きな
事件、世間に影響を與えるような大きな
事件が無罪に
なつた例が幾つもあるということは、これは私共としても申訳ないと
考えておる次第でございます。併しながらこの無罪に
なつた場合について、如何なる
処置を取るべきかということにつきましては、
檢察官が犯罪捜査をいたしまして、そうして法の規定する
範囲内において犯罪の嫌疑があ
つて、そうして起訴すべき案件だというものは、これは起訴しなければならないと
考えております。そうしてそれが仮に無罪になりましても、これは
訴訟法の建前から行きましても、
檢察官の起訴したものが全部有罪を予想しておるわけではないのでありまして、無罪になるのもこれは起り得ることを予想しておるのであります。たださような場合に起訴する場合におきまして、成程形は
法律上妥当なと思われる形で起訴しても、その起訴について不正があるとか、或いは起訴すべからざる者を故意に悪意を以て起訴するとか、その他非難を受くべきような
考えでかような取
扱いをいたしたといたしましたならば、これはもうさような者に対して懲戒等適当な
処置を講ずべきものであることは、私が申すまでもないことであると
考えるのであります。併しながら通常の場合におきましては
檢察官といたしまして、仮にその後無罪になりましても、起訴するときにおいて、この
程度のものならば、これは起訴が正当であるということであるならば、その後無罪になりましても、責任を負うべき、いわゆる
監督者としてその
仕事を担当する者に対して責任を負わすべきものではないと、かように
考えておる次第でございます。
尚無罪になりますると、更にその後におきまして上級、例えていうならば地檢の無罪につきましては
高等檢察廳等におきまして、更にその記録を檢討いたしまして、そうして起訴のときに果して捜査が十分であ
つて、尚且つ起訴したが、その後のいろいろの
事情によ
つて無罪に
なつたか、それともそのときにこれだけの十分の更に捜査をしておくならば、かような結果にならずに済んだかどうかというような点をよく檢討いたしましてそうしてかような無罪記録につきましては、その確定記録の審査をやりまして、そうして他のものに対して更にさような感を起すことなきようにその結果を照して、そうして執務上の参考にしておるような次第でございます。