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1948-11-11 第3回国会 参議院 法務委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十一月十一日(水曜日) 午後一時三十九分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した
事件
○
検察
及び
裁判
の
運営等
に関する
調査
の件 —————————————
伊藤修
1
○
委員長
(
伊藤修
君) それではこれより
法務委員会
の
検察
及び
裁判
の
運営等
に関する
調査会
を開会いたします。御
承知
の
通り
この
調査会
の
目的
は
裁判官
、
検察官
の
封建的観念
及び
現下日本
の國際的、
國内的立場
に対する
時代的識見
の有無、並びにこれら
司法
の
民主的運営
と
能率的処理
を阻む残滓の存否を
調査
し、不当なるものあるときはその
立法的対策
を講じ、又
最高機関
たる
國会
の
立場
で、
司法部
に対しこれを指摘勧告する等適切な
措置
をとることを
目的
といたしておるのであります。それにつきましては最近
日本
の
検察廳
の
検察
の
方法
についてこの
目的
に副わないものがあると考えられまして、その事実の中二、三これを
調査
の
目的
として
調査
いたしたいと存じます。その二、三の取上げる分を、これから簡單に
内容
を申上げる次第であります。 先ず
昭和電工関係事件
の
検事
の
非行
に関してこれを
調査
いたしたいと存じますが、
昭和電工
に関する
涜職事件
の捜査の衝に当
つて
おる
検事
の中で、同
事件
に
関係
の
弁護士
その他の者から
饗應
を受けた者があり、その中の一部の
検事
はすでに
依願退職
とな
つて
おる者があり、その事実
関係
を明瞭にすることが
検察運営
に対して最も必要であろうと、かように存じまして、この
事件
を先ず取上げたいと存じます。 次に
宮城高検
並びに
地検
に
関係
する
事件
といたしまして、
同市在住
の
宮城竹三郎事件
を取上げたいと存じます。
同人
は
仙台土地区画整理委員会
副
会長
、
仙台駅前
防犯協会長
、
仙台商工振興会会員
の公職を兼ねて、
仙台駅前
に
宮城ホテル
を経営する外、
外数
の
旅館飲食店等
を営み、相当の資産を有しておるが、前科数犯の博徒で、
地方的ボス
としての
世評
もあり、米、味噌などの
食料品
の配給、
宿泊場所
の斡旋などの
方法
で、巧みに
検察廳職員
に取り入
つて
、
仙台地方検察廳検事
をして (一)
仙台駅前
路線のいわゆる曲直問題に関し、
地元利害関係者
を代表して、自己の主張たる
直線説
を貫徹するために、約百万円の
運動費
を当時殊に
関係
市
会議員
に贈
つて
、これを買収せんとした事実が発覚しで、
昭和
二十三年三月
仙台地検
において
同人
の
息子宮城宗雄
を検挙し、同年六月中に捜査完了したにも拘わらず、不当にも該
事件
を今日まで未済のまま放置させた外、 (二)
昭和
二十三年春頃、
仙台市内
某
綿屋
の
経済事犯
に関し
保釈
の
運動
をしてやると称して、
同人
より数万円の
交付
を受け、 (三)
昭和
二十三年九月宮城縣繊維範品配給組合連合会
理事
長九谷由三郎なる者を
業務横領事犯
に関して、その
保釈
の
運動
をしてやると称し
同人
より全員の
交付
を受けたとの
社会
の疑惑を招いておるものであります。 次に
甲府地方検察廳検察官舎
の
敷地
問題に関して、やはり
調査
の
目的
といたしたいと存じます。
内容
は
甲府地方検察廳検事
正
池田九郎
が
昭和
二十二年十二月頃
上村文一
と、
甲府
市の
繁華街
にある同
検事正官舎
の
敷地
と郊外の
住宅地敷地
とを交換し、その
條件
として
検事正官舎
の移築と
検事官舎
四棟及び
運轉手官舎
一棟とを新築して寄附せしめるという契約をして、
上村文一
に莫大な
不当利得
をなさしめたと疑われておるのであります。
上村文一
は
終戰時
までは名も富もない一青年であつたが、戰後巨万の富を蓄え、
右検事正官舎
の隣りに
オリオンパレス
という
映画館
を経営し、みずから社長となり、
昭和
二十二年六月
葡萄酒
の闇賣
事件
で
罰金
十万円、
懲役
八月、三年間
執行猶予
の
判決
を受けた者である。尚
池田検事正
は
山梨縣瑞牆山内
の
恩賜縣有林
二千四百町歩の
拂下げ
を受けて、
犯罪少年等
の
保護事業
として
財團法人
「
少年
の町」の設立を計画し、それに対し
前記上村
が百万円の寄附を約しておる点からも、この疑いを濃くしておるのであります。 以上の
外東京
市に在住する
佐々木松夫事件
を取上げたいと存じます。これは
淺草千束小学校
にある
戰災者救済会
の
会長佐々木松夫
は元来
暴力團的傾向
のある男で
昭和
二十年十一月頃当時の
内務大臣堀切善次郎
に対する
傷害事件
で
懲役
六月、二年間
執行猶予
の
判決
を受け、又その頃
戦災者救済会
で耕作していた不
忍池水田
の返還問題に関して当時の
東京
都
深川
区
会議長
を傷害し、
罰金
五百円に処せられたが、
昭和
二十二年十一月十五日
恐喝罪
で
起訴
され、次いで同年同月十七日
救済会
の
繊維製品等
の
業務
上
横領詐欺事件
で追
起訴
勾留された。然るに同年十二月二十六日病気の故を以て翌年一月十五日までの
期間勾留執行停止
となり、更にその
期間延長決定
によ
つて
同年二月十五日まで
出所
、同年三月六日
保釈
され、
東京地方裁判所
の一
審判決
では
検事
の求刑四年に対し、五月四日
併合罪
とし
懲役
十月及び同八月に処せられておる。
被告人
及び
検事
の双方からの控訴により
目下東京高等裁判所
に係属しておるのであるが、第二審の第一回
公判期日
たる九月二十九日には出頭せず、十一月一日にはその主宰する
戰災者救済会
は
昭和
二十一年
勅令
第百一号第一項第七
号暗殺
その他の
暴力主義的計画
による
政策
の変更又はかかる
方法
を是認するがごとき
傾向
の助長若しくは
正当化
に該当する
團体
として
解散
を命ぜられ、十一月大甘
関係方面
の文書による命令により
保釈取消決定
を受けて再び拘禁せられるに
至つた者
であるが、かかる
暴力主義的傾向
の著しい者に対し前後二回に亘る長期間の
出所
を許し、
公判
の終了を遅延せしめた点に
裁判
の運営上好ましからざるものがあるというのでありますが、以上四件を本
調査会
の
目的
といたして今後
調査
いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鬼丸義齊
2
○
鬼丸義齊
君 それでそれに対する大体
資料
はお手許にも來ましたか。
伊藤修
3
○
委員長
(
伊藤修
君) これは先に先月中旬でありましたか
関係方面
から
示唆
がありまして以来、
専門員
の方で
調査
いたさせまして、大体の
資料
は纏ま
つて
おるのであります。
鬼丸義齊
4
○
鬼丸義齊
君 勿論
資料
が固ま
つて
おればそれでまあその
方面
から調べれば明らかになるのでありましようが、これを公開することになるとするならば、若し
資料
の乏しき場合においては
証拠津波
の虞れが多分にある。この
程度
においてこれを公開されて
調べ上差支
ないことになるでございましようか。
伊藤修
5
○
委員長
(
伊藤修
君) 尚
専門員
におて
十分資料
を纏めさせたいとは思
つて
おりますですが、その上において
改め関係者
を喚問して取調べると、こういう
方向
に進みたいと存じております。
鬼丸義齊
6
○
鬼丸義齊
君 今取上げられたる四件のみに限らず、久しきに亘る
検察陣
の最も廣く、又最も深く
國民
に
公信
を持たれておる
検察官
が、近来著しく世の
批判
を蒙
つて
おる。殊に
只今
取上げたる四件の
事件
は、ただ本当の一部に過ぎない、若しそれ
世評
のいうがごとくであるとするならば殆んどこの類に属する全
國的検察官
の今の現況であると我々聞いております。同時に非常に憂うるのです。これを我々
委員会
の手によ
つて
、
検察界
の粛正というものを望み、且つ期することは容易ならんことと思いまするが、このいわゆる
扱い
については、最も効果的に而うして従來のこの
検察官
の
公信用
というものを、少くとも今までの
公信用
というものを、何とかしてその
程度
において収めて行きたいということを私共は非常に希望しております、故にその
趣旨
において、今後この
調査
は非常な
影響
する
ところ
が大きいと思いますので、細心の
注意
を
拂つて委員長
の方で最も効果的な
扱い方
を希望いたして置きます。
伊藤修
7
○
委員長
(
伊藤修
君)
只今鬼丸委員
のお説御尤もでありますから、
只今
のお説の
趣旨
に副
うた調査方法
を遂行いたして行きたいと思います。又お説の中にありましたごとく、
只今
取上げました
事案
は、ただ代表的に取上げたに過ぎないのであり、当
委員会
においてすでに知悉しておる
事案
といだしましても、
本庄事件
及び京都の前
堀次席検事事件
、及び大阪の
高等検察廳検事
に関する
事件
、又奈良における
ところ
の
検察廳
の
事件
、これらもいずれも
調査
を要するような
事案
でありまするが、これらを盡くするということは、到底当
委員会
において早急に片付得ないが、先ず以て四
事件
を
調査
いたしまして、以て
國民
が如何に
検察廳
に対して監視の眼を向けておるか、又
検察官
におきましても、
國民
の
批判
の下に十分将来とも戒心して頂く
方向
に出て頂かなくちやならん。それと共に
國会
といたしましても、さような
事案
が今後続々起るような
傾向
があるといたしますれば、将来立法的の
措置
も考慮しなくちやならん。又その間において、
調査
中、
非行
その他の
事項
がはつきりされるといたしますれば、これ又その
職務
にある
ところ
の
資格審査委員会
の方へ回送するというように、適当な
方法
を取
つて
、
只今
のお説のような
趣旨
に副うてや
つて
参りたいと思います。
鬼丸義齊
8
○
鬼丸義齊
君 すでに今回の
臨時議会
にも提案され、昨日も副
検事
のこの不足問題についてその運用に非常に困難をしておるというようなことから、
臨時措置
の
規定
の
延期法案
すら出ておりまするような
現状
である。そこで
検察官
の
非行
を
國会
の
法務委員会
において、これから段々調べるということになりまするということになれば、とかく近来浮き腰である
検事
をして
現職
より去らしめる、多くの
退職者
が出やしないかということを氣遣うわけですが……尤も不正をなさざる
検事
が、正しき
保護
を受けて
現職
に留まり、そうして良心的に、又堂々と
國家
のために
検察事務
を扱
つて
おるということは、これは正しき意図を護ることになるのでありますから、正しからざる人間がやることは、これはもう脅えて心配するには足りませんが、どこまでも正しき
検事
を刺戟して、この際
現職
より、堪能なる且つ有能なる
検事
を失わないことにも細心の留意を拂うことが必要ではないかと思いますから、ここにいよいよこの
委員会
がこうした
方面
に手を染めて
調査
に掛かるということになりますることが一度
新聞等
に報道されますならば、恐らく大変な大きなセンセーシヨンを起すと思います。故にその
影響
については、
國家
のために
最善愼重
なる
注意
をいたしたいと思いますから、
委員長
におかれましても、その点は
一つ扱い
上、余程深い考慮を煩わしたいと思います。重ねてお願いいたして置きます。
伊藤修
9
○
委員長
(
伊藤修
君)
只今鬼丸委員
のお説誠に御尤もの次第でありまして、我々といたしましても、勿論正しき
検察官
の擁護若しくはその人のますます
國家
のためにお盡し願うことに対しましては、勿論異論のない
ところ
でありまして、我々といたしましては、たださような有能な人の中に
混つて
、一、二の悪い人があるために、全
検察官
の地位を害するという結果を招來する、又
國民
に対して大きな
影響
をもたらすことでありまして、
検察官
は何をなしても
差支
ないという
観念
は、我々として排斥しなければならんと存じますから、
國会
といたしましては
國民
の名においてさような不正に携わるような
検察官
に対する
ところ
の事実の糾弾であ
つて
、決して正当な
検察官
に対する
職務
に対しては、これを毀損するというようなことは毫も考えていない。さような
方向
は極力避けて行きたいと存じます。
鬼丸義齊
10
○
鬼丸義齊
君 本
議会
も甚だ不穏な
状況下
にあ
つて
、或いは
解散
というようなことにならんとも限りませんが、
本件
の
調査
は従来のやはり
不当裁判
に対する
調査
同様に、
國会召集
中のみに限らす、今後引続き
休会
中と雖も
調査
を進行する
意味
であるか。尚又次に
資料
ありとするならば、
ひとり本件
の四件のみに限らず、引続きその点についても
調査
されるのであるか。その点をこの際はつきりして置きたいと思います。
伊藤修
11
○
委員長
(
伊藤修
君) この点は御
承知
の
通り
、この
議会
は短いものと予想されますから、勿論今会期中においては成し遂げられない。かように考えておりますから、成るべく直ぐには解決いたしたいとは思いますが、引続き
継続審査
に入ることと存じております。尚次の御
質疑
の、この外の
事案
に対しましても、必要ありといたしますれば、その
事案
に対しましては、
調査
を進めることに
異議
がないと存じます。では他に御
質疑
がなければこれを本
委員会
において
調査
することに
決定
することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
12
○
委員長
(
伊藤修
君) ではさようにいたします。尚この
調査
につきましては、幾多の
証人喚問
を要しますし、その
証人
を喚問する時期もありますし、又その尋問に対する
ところ
のいろいろ緊密な
事項
もありますが、これは
委員長
及び
理事
に御一任願うことに御
異議
ありませんですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
13
○
委員長
(
伊藤修
君) ではさよう
決定
いたします。次に御報告する
事項
がありますが、先月十九日頃でありますが、
関係方面
より呼ばれまして
議院
における
証人
の宣誓、及び
証言
に関する
法律
に関連いたしまして、先に
衆議院
において
偽証
の罰ありとして
検察廳
において取上げ、
目下公判
中である
事案
があります。これに対しまして
裁判所
の取扱は御
承知
の
通り
な
公訴
不十分の
決定
をいたしました。当
事案
に対しまして
関係方面
から当
裁判官
を一應取調べたらどうかという御
意見
がありましたが、我々といたしましては、それは
日本
の
司法権
の独立を侵すものであるから、さような取調をなすことはできないという
意見
を申上げた。然らば当
法律
に対する
ところ
の見解を申出よという、こういうようなお説がありました。当時
自然休会
中でありましたから
委員長
におきまして、
専門員
に
調査
せしめまして、次に述べるような
意見
を報告して置いた次第であります。その
意見
に従いまして
衆議院
の方へ
示唆
があつたのか、
衆議院
の方で
決議
があつたような次第であります。 当時述べました
意見
を一應皆さんに御報告申上げて置く次第であります。
議院証人法
第
八條
の再発は
起訴條件
なりや。 一、
公訴
の
提起
は
検察官
の専権に属し、他の
意思
によ
つて
左右されないのを
原則
とする。
從つて
その
例外
は厳格に
解釈
し
規定
せらるべきである。
右例外
の場合における從來の
立法例
は「
告訴
を待
つて
その罪を論ず」とか「
請求
を待
つて
これを論ずる」とか「
告発
を待
つて
これを論ずる」と明示している。
刑法
の
親告罪
「猥褻、姦淫の罪一八〇條、
親族相
盗二四四條、旧
姦通罪
、
暴行罪
・
國交ニ関スル罪
九
二條
、旧九〇、九一條、
労働組合法
三三條、
労働関係調整法
四
二條
、
独占禁止法
九六條。
右用語例
に從わないもので、大審院の
判例上告発
を
訴訟條件
と認めたものに
間接國税犯則者処分法
(
國税犯則取締法
と改称)の
税務官吏
の
告発
がある。同法第十三條、
收税官吏ハ
……直二
告発スヘシ
、十四條、
財務局長又ハ税務署長ハ
……直
ニ告発スヘシ
、十七條、……
財務局長又ハ税務署長ハ告発
ノ手続ヲ
爲スヘシ
刑法
の
親告罪
、單行法における
請求
を待
つて
論ずる罪につき、
起訴
を
條件
にかからしめたことは、それぞれこれを肯定するに足る強い
理由
があるのであるが、これを逆に
起訴
を
條件
にかからしむるに足る強い
理由
があるから
告発等
を
起訴條件
と解するためには、
実質的理由
のみならず、文理的にも最も厳格に
解釈
せねばならん。
議院証人法
第
八條本文
は、各
議院
若しくは
委員会
又は両
議院
の
回合審査会
は、
証人
が前
二條
の罪を犯したものと認めたときは、
告発
しなければならないと
規定
し、文理的には
刑事訴訟法
第二六九條第二項指定の
官公吏
の
公発
と同様の
表現形式
をと
つて
いる。これを
國犯法
の例にならい、
告発
を
起訴條件
と解せねばならぬ
実質的理由
があろうか。
議院証人
の
偽証罪
は憲法第六十
二條
に基く
議院
の
國政調査
を完全に施行せんとして設けられたもので、
國会
における
証人
の
証言
の
眞実性
を
裁判所
におけるそれと
同一程度
に構威あらしめるために、その刑も
刑法偽証罪
と同じものとした。 元
來刑法偽証罪
の
本質
は
裁判事務
を妨害する
行爲
の一種であり、
國家
の
権力作用
に対する
犯罪
であ
つて
、実質的な
犯罪
の部類に属し、いわゆる
法定犯
ではない。
議院証人
の
総記罪
もやはり
國家
の
権力作用
に対する
犯罪
であり、この限りにおいて、
刑法
のそれと区別すべき
理由
はない。「
國会
内の出来事は
國会
の中で
処理
する」といういわゆる
國会自治
の
原則
は右のごとき
國会
内における個人としての
資格
の
証人
の
偽証
の問題にまで及ぶべきではない。
國会
の権威のために、
本質
的な
社会悪
として厳重に処罪せらるべきである。
従つて
第
八條
の
本文
は、刑訴法二六九條の
官公吏
の
告発
と同じく、單に
告発
の
義務
を
規定
したものと解すべきである。 若しこれを
公訴提起
の
條件
と解した場合には、 一、
請求
を待つで論ずると書かれたものとその効果が同じくなる筈なのに、ただ
起訴條件
という点だけが同じで、
刑事訴訟法
二六七條の「
告訴ハ
第二審ノ
判決アル
迄之ヲ
取消スコトヲ得
……
請求
ヲ
待チテ受理スヘキ事件
ノ
請求ニ
之
ヲ準用ス
」
條文
の適用を見る
條文
上の根拠がなく「
告訴
又
ハ請求
ヲ
待チテ受理スヘキ事件ニ付告訴
又
ハ請求
ノ
取消アリタルトキハ判決
ヲ
以テ公訴
ヲ
棄却スヘシ
」という刑訴三六四條も適用されないことになり、非常な
片手落
である。 二、
地方自治法
第百條第九項に、「
議会
は、
選挙人
その他の
関係人
が第三項又は第七項
——僞証罪——
の罪を犯したものと認めるときは、
告発
しなければならない。但し、
虚僞
の陳述をした
選挙人
その他の
関係人
が、
議会
の
調査
が終了した旨の
議決
がある前に自白したときは
告発
しないことができる」といい、第八項に「第七項の罪を犯した者が
議会
において
調査
が終了した旨の
議決
がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる」とある
規定
を
議院証人法
の場合と
同様告発
を
起訴條件
と解するのであろうか。到底無理な
解釈
という外ない。次に
議院証人法
第
八條但書
は「但し虚偽の
証言
をした者が
当該議院
若しくは
委員会
又は
合同審査会
の
審査
又は
調査
の終る前であ
つて
、且つ
犯罪
の発覚する前に自白したときは、
当該議院
は
告発
しないことを
議決
することができる」と
規定
しているが、この
規定
は
一定
の場合に
議院
に不
告発
の
議決権
があることを明らかにしたもので、
國会
が不
告発
の
議決
をしたときは、
検察官
は最早その
事件
について
起訴
することはできないと解すべきである。この
意味
において不
告発
の
議決
は
起訴
の
消極條件
をなすものと言えよう。このように
一定
の
條件
の下に
國会
が
告発
せずとの
意思
を
議決
の
形式
で表示したときには、
検察官
もこれを尊重し、
事案
の
処理
をその
判断
に委ねるのが最も至当なことであろう。かかる場合に
國会側
の
意思
を無視して
検察機関
が
公訴
を
提起
し得ると解することは、
立法機関
の
決議
と
司法機関
の
処分
との間に
矛盾衝突
を来し、正常な
解釈
ということができん。結局
國会
は
検察機関
の円満な職権の行使を期待し、ただ僅かに不
告発
の
議決
によ
つて
消極的に
國会自治
の
原則
を留保したものと解すべきである。殊に本法の立案の経過において、
議院証人偽証罪
につき
議院側
の
告発
を
起訴條件
とすれば「
正義
が数によ
つて
蹂躙される」虞れがあるということから、当初の草案に存した「本條の罪は
議院
の
請求
を待
つて
これを論ずる」旨の
條項
が削除されて、その後第
八條本文
及び
但書
が置かれた経緯があることと、多数決によ
つて事
が決せられる
議院
及び
委員会
の
審議方式
上、政党の
政策
に
関係
のない事柄であ
つて
も「
正義
が数によ
つて
躁躍される」虞れなしとしない
現状
において、
告発
を
公訴提起
の要件とすることは実状を無視した夢のような議論と言わざるを得ない。 これを要するに第
八條本文
の
告発
は
起訴
の
條件
ではなく、單に
告発義務
を
規定
したものであり、
但書
は
公訴提起
の
消極條件
を
規定
したものと解すべきである。」 かような
趣旨
の
意見書
を提出いたしました次第です。以上御報告申上げます。 ではこの
調査会
の日取及び
証人喚問
のことにつきましては、
理事
の諸氏と諮りまして、追
つて
その目にちを
決定
いたしまして招集することにいたします。本日はこれを以て……。
遠山丙市
14
○
遠山丙
市君
ちよ
つと……大体今の
ところ
は了承いたしましたが……。
伊藤修
15
○
委員長
(
伊藤修
君)
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
伊藤修
16
○
委員長
(
伊藤修
君) それでは
速記
を始めて。
遠山丙市
17
○
遠山丙
市君 今問題に
なつ
でおりまする
玉屋参議院議員
の
逮捕状
に関しまして、これが承諾を
参議院
に求めて來ておるのでありますが、これに対しましては
運営委員会
がその衝に当
つて
、目下
質疑應答
が交されておると聞いておるのでありまするが、併しながらこういうような非常に重要な
法律
問題に関しましては、啻に
運営委員会
のみに一任するにあらずいたしまして、
法務委員会
といたしましても
連合委員会
を開いて頂くよう私は希望するのであります。かくいたしましてその方の
専門家
が揃
つて
おりまする
法務委員会
と
運営委員会
と協力いたしまして、その
眞相
を究め、間違いのない
判断
を加えまして、
決定
を見たいと、こう考えております。提議をいたす次第であります。
伊藤修
18
○
委員長
(
伊藤修
君)
只今
の
遠山委員
の御発言に対して御
異議
ありませんですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
19
○
委員長
(
伊藤修
君) では
議院運営委員会
に対しまして、
玉屋喜章
氏の
逮捕状
問題について
連合委員会
を要求することに
決定
いたします。
遠山丙市
20
○
遠山丙
市君 そうしてもう
只今
や
つて
おるそうでありますので、早速申出て頂きたいと思
つて
おります。 それから最後に
ちよ
つと私、重要な問題であると思いますから、
調査
を願いたいと思いますが、申上げてよろしうございましようか、……それは実は
昭電事件
に関しまする問題でありまして、その
昭電事件
に関しまする
弁護人
は曾ての
司法省
における
大官
ばかりであ
つて
、彼らより外には何人も介入しないというような態度を取
つて
来たということについて、私は非常に遺憾に思
つて
いるのであります。ただそればかりではありません、いわゆる
弁護料
でありまするか、
調査料
でありまするか、私はよく
承知
しませんが、巷間傳うる
ところ
によりますると、三百万円若しくは五百万円の金を取
つて
いるというようなことも言われているのであります。それでありまするためか、これに関連いたしまして、最近
検事
が二人罷めさせられている、こういうような重大な問題があります。殊に曾ての
司法省
の
大官
というものが
弁護士
をしている。而もその人達が、大部分は
追放
に掛か
つて
おる人でありますが、
追放
に掛か
つて
おる者は今までの職場の
出入り
も禁ぜられておるにも拘わらず、
弁護人
といたしましては
裁判所
へ
出入り
は自由であるという点も誠に公務というものの
本質論
になりますけれども、非常にむずかしい問題であろうと思います。とにかく現われましたる二人の檢事がこれがために罷めさせられたというようなこと、而も最近の
出來事
であります。是非とも
調査
をして頂きたいと思います。詳細はいずれ又申上げます。
伊藤修
21
○
委員長
(
伊藤修
君) その問題は
只今
御
決定
になりました
事項
の中に含まれておりますからそれは取上げることにいたしまして、お説のような点まで入
つて
行くことになると思います。又
関係方面
のその点に関する意向も聴取してありますから後日又申上げます。それではこれで散会いたします。 午後二時三十二分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
伊藤
修君
理事
鬼丸
義齊
君
宮城タマヨ
君
委員
大野 幸一君 齋 武雄君
大野木秀次郎
君
鈴木安孝
君
遠山
丙市君 奧 主一郎君
深川タマヱ
君 來馬
琢道
君 星野 芳樹君
政府委員
法務調査意見長
官 兼子 一君