○
松村眞一郎君 この
図書館の問題は、昨日当
委員会といたしましては、詳細に
質疑應答を重ねたのでありますが、問題は
裁判所の
法律の中に書くか、或いは
図書館法の中に書くかということに議論は分れておると思います。
根本の問題については、
政府委員の説明も我々の意見も一致を見たということが明瞭になつたのであります。その
意味はこの
図書館は、
國立図書館の一部であるということに
政府は認めて提案いたしておるのでありますから、問題は極めて簡單なので、
裁判所法の中に書くか、
図書館法の中に書くかということを決定すれば、それで私はよかろうと思います。それ以外に大した問題はないのでありますが、
図書館の方の
委員会としてはどういうところを言わんとされておるのでありますか、その点少し承わりたいと思います。