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1948-11-30 第3回国会 参議院 内閣委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年十一月三十日(火曜日)
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
郵政省設置法案
(
内閣提出
、
衆議院
送付
) ○
電気通信省設置法案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) ○
財閥同族支配力排除法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) ○
國家行政組織法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
科学技術行政協議会法案
(
内閣提出
衆議院送付
) ○
行政機構等
に対する
調査
の件
—————————————
午前十一時十五分
開会
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
内閣委員会
を開きます。
郵政省設置法案
、
電気通信省設置法案
、この両案を
議題
といたします。
諸君
に申上げておきますが、この
委員会
に付託されている中でこの両案だけが昨日、正確に言えば今朝
衆議院
の本
会議
において通過いたしております。それ故にこの両案につきまして、これまで
予備審査
をや
つて
参つたの
でありますが、これから本
審査
にかかるわけであります。御
承知
を願います。そこで
委員会
の
順序
といたしましては、慣例上先ず
関係國務大臣
の
提出
の
理由等
についての
説明
を承わりまして、大体の
重要事項
については
大臣
に対する
質疑
をいたしまして、それから詳細なことにつきましては、更に
政府委員
から
説明
がありまして、これに対して
質疑應答
を重ねるという
順序
と心得ております。そこでこの両案につきましては、すでに
予備審査
を数回に亘
つて
実行いたしました。又
逓信委員会
との
連合会
において詳細に
審査
をしたわけであります。大体本
委員会
におきましては、初めからの正式の
順序
を踏みますことは省略いたしまして、すでにこれまでいたしました
予備審査
の
内容そのもの
によることにいたしまして、会期も追
つて
おることでありますから、できるだけ
簡單
に、而して要領を得た
審査
をしたいと思いますが、御異存ありませんでし
よう
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
2
○
委員長
(
河井
彌八君) ではさ
よう
に
決定
いたします。從いましてすでに
予備審査
において検討しましたものは、大体においてそれに触れないということで、この
委員会
におきましては、重要な点、又これまで触れていなか
つた
点について、主として
質疑應答
を重ねて行きたいと思います。そういう
意味
においての御発言を願いたいと思います。
三好始
3
○
三好始
君
現行
の
逓信省
の
よう
に、
郵政
と
電気通信
の
二つ
の部面の
事務
を分けないで
一つ
の省でや
つて
おる國と、今回提案せられております
郵政省
、
電気通信省
とい
つたよう
に二省に分割してや
つて
おる國と、諸
外國
の
実情
がどうな
つて
おりまか。成るべく多数の例をお聞かせ願いたいと思うのであります。
鈴木恭一
4
○
政府委員
(
鈴木恭一
君) お答えいたします。今日敗戦の
日本
といたしまして、諸
外國
との
通信並び
にいろいろの
状況
の
調査
というものが戦争後殊に困難になりまして、最近の的確な
状況
は分りにくいのでございまするが、御案内の
よう
に、
アメリカ
は
從來
から
電気通信
は
民営
でございます。
アメリカ
ン・テレホーン・アンド・テレグラフ・カンパニー、A・T・Tとい
つて
おりますが、この会社が主としてや
つて
おります。
郵便
の方は
郵政省
が
國営
としてや
つて
おるのでございます。
英國
はもともと
郵政
と、
電気通信
とは同一の、
日本
で申しますれば
逓信省
とい
つたよう
なところでや
つて
おりまして、但し
國際通信
、インターナショナルのときは
民営
であ
つたの
であります。ところが当時におきましても、
郵便事業
と、
電気通信事業
は、等しく
國営
の
一つ
の
企業体
としてや
つて
お
つたの
でありまするが、会計その他の
組織
の面におきましては、
一つ
の省の中に
はつ
きりと区別されてお
つたの
でございます。然るに最近は、更にそれが
はつ
きりと区分せられまして、一人の
郵政
の
國務大臣
が
電気通信
の方も見てはおりまするが、殆ど日常の
業務
は
電気通信
の方は
電気通信
の方で全部いたしておりまして、ただ
國会
に対する責任が
郵政大臣
にあるというふうな形にな
つて
おります。尚
行政組織
におきまして最も進歩いたしておりまするのは
濠洲
でございまして、この
濠洲
におきましては、最近これも終戦後でありまするが、
從來
一つ
の
企業
として
郵便電気通信
というものを、
一緒
にや
つて
お
つたの
でありまするが、これが
はつ
きりと区別されまして、
電気通信
の方は
パブリック
・
コーポレーション
に
なつ
たという業況でございます。その他イタリ、ドイツ、
フランス共
に
國営
でありまするが、
経営
の
状況等
はつ
まびらかでごいません。ただ戦前におきましても、
英國
と同じ
よう
に
一緒
にはや
つて
おりましたが、
内容
は
はつ
きりいたしてお
つたよう
でございます。これを総じて
考え
て見ますると、最近の
傾向
といたしましては、
郵便事業
と
電気通信
というものは特にまあ
英國系
と申しますか、
二つ
に分ける
傾向
にあるのでございます。それがやはり
アメリカ
の
二つ
に分けて
経営
しておる
実情
が、大きなそうしたものの示唆を與えておるものと我々は
考え
ております。甚だ雑駁でございますが、その程度で御了承願いたいと思います。
中川幸平
5
○
中川幸平
君 了承の
設置法案
は、
逓信委員会
との
連合委員会
の
予備審査
で、相当
質疑
を重ね來られた本
委員会
としては、
質疑
を
打切つて討論
に入ることにしたらいかがでございますか、
動議
を
提出
いたします。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
6
○
委員長
(
河井
彌八君)
中川
君から
質疑
を
打切つて討論
に入
つて
はいかがかという
動議
が
提出
されましたが、御異存ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
7
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。それでは……。
中川幸平
8
○
中川幸平
君 十分程
休憩
したらどうかと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
9
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは
中川
君の
動議
によりまして暫く
休憩
いたします。 午前十一時二十六分
休憩
—————
・
—————
午前十一時五十一分
開会
河井彌八
10
○
委員長
(
河井
彌八君) これから引続いて
会議
を開きます。
郵政省設置法案
、
電気通信省設置法案
この両案を一括して
議題
といたします。
賛否
の
討論
に入ります。
中川幸平
11
○
中川幸平
君
両省
の
設置法案
即ち
逓信省
を分離して、
郵政省
と
電気通信省
を設置し、我が國の
通信事業
を國際的な水準にまで引き上げるという
連合國
の好意と、
政府
の熱意につきましては了解いたすのでありまするが、一省を二省に分ける、又現在の我が國の
財政
上の見地からいたして、
行政機構
を
簡素化
し、
行政整理
をせんければならんという
國民
の
輿論
に應えて、その
機構
は
最小限度
の
機構
にせんければならんと
考え
るのであります。この
両省
の
設置法案
の
内容
を見ますると、部局が甚だ多い、又
出先機関
も相当複雑にな
つて
おる、殊に
國家行政組織法審議
の際に、特に
國会
の
意思
によ
つて
削
つた
ところの
総務長官
を置くとか、或いは
郵政省
に四人の
理事
、
電気通信省
に二人の
理事
を置くとかいう
よう
な、誠に我々の意に反する点が多々あるのでありまるが、
政府
においても現在の
國家
の
状態
に鑑みて、決して
人員
は増加しない、或いは
機構
がか
よう
にな
つて
お
つて
も、
事業
の進展するまでは、させに伴うところの
考え
を以てやる、殊に早急に
行政整理
の立案を
連合國
と相談をしてや
つて
行く、その際にはこの
両省
の
内部機構
も
考え
て提案する時期があるだろうということも言われておるのでありまして、それから
政府
の
考え
を汲み取りまして、この際
渡し
は
民主自由党
を代表いたしまして、
本案
に
賛成
いたす次第であります。
堀眞琴
12
○
堀眞琴
君
本案
は非常に重大な案でありまして、
從來
の
逓信省
を
二つ
に分割するという案であり、我々としましては、これに対して
修正
の
意見
を持
つて
おるのでありますが、
諸般
の
事情
止むを得ず
修正意見
を出すことができないのであります。
從つて
我々としましては、
本案
に
反対
せざるを得ないのであります。その第一は、
逓信省
を
二つ
に分割する
論拠
が極めて薄弱だということであります。
政府側
の
説明
によりまするというと、
郵政省
は
專ら人
の力によ
つて
運営
するものであり、
電気通信省
は
機械
の力を主とするものである。而も
英米系
の
行政組織
の
原則
によれば、こういう
官廳
は大体
二つ
に分かれる
傾向
を示しておるというのが、大体の
論拠
の
よう
に承わるのであります。併し
英米系
の
行政組織
の原理は皆さん御
承知
の
よう
に、例えば
イギリス
の場合においては、その都度
社会生活
の必要に迫られて、設けられた
官廳
が多いのでありまして、極めて複雑なる
状態
を示しておるのであります。 ところが
大陸系
の
行政組織
の
原則
は、むしろこれに反しまして、統合的な方向をと
つて
おるのでありまして、最近の学問上の
原則
から申しましても、一
應社会生活
が
多岐
に亘れば、これら
行政事務
を担当すべき
機関
は複雑になることは止むを得ないのであります。併しながら反面
行政機関相互
の
関係
から調節し、
行政
の能率を高めるためには、これを統合するという
原則
が必要なのであります。つまり分割する
傾向
と、これを統合する
原則
というものが十分に行われて初めて、
行政機関
の
組織原則
というものが出て参るのであります。單に人の力を主とし、
機械
を主とするというだけで以て
機械
的に分離するが如きは、私は新らしい
行政組織
の方法としてはとるべきではないと思うのであります。そういう
意味
におきまして、先ず第一にこの一省への分割は、
論拠
極めて薄弱だと思うのであります。 それから第二の
論拠
としましては、分割されたそれぞれの省の
機構
が極めて複雑であり、而も
逓信省
に較べますというと、局も二倍以上にな
つて
おれば、部も二倍以上にな
つて
おるという
状態
であります。先程申上げました
原則
から申しまして、
行政事務
を担当すべき
機関
が複雑化していくことは止むを得ないのでありまするが、これを統合する方面に若し注意を拂わないならば、
イギリス
の
行政機関
のあの複雑さを
日本
においても再現するのではないか、こういうふうに
考え
られるのであります。具体的に申しますと、例えば
郵政省
においては各局十三部とな
つて
おります。
電気通信省
は十二局二室とな
つて
おります。その
外外局
二廳六部があります。單に局部の増加に止まらず、
電気通信省
におきましては、先に
行政組織法
におきまして、我々が
官僚勢力
の打破のために、どうしても
総務長官
というものを置くことができないということを
決定
したのでありますが、その
決定
を覆しまして、ここに又それを復活させ
よう
としておるのであります。更に又
理事制
を採用しておるのであります。恐らくこの
理事制
の採用は、
電気通信
、
郵政
それぞれの
官廳
の行う
業務
が
企業
的な性格を持つものであり、
從つてパブリック
・
コーポレーション
の含みをそこに持たしておるのだろうと思いますが、併し一面においては局長であり、一面においては
理事
であるという複雑な
機構
を持つということは、その
権限相互
の
機関
、
相互
の
権限
を混淆させるばかりでなく、徒らに
行政事務そのもの
を複雑化する、こういうことを言うことができると思うのであります。それから又
地方機関
にいたしましても、
電気通信省
におきましては
地方電気通信局
、
地方電気通信部
、
地方電気管理所
、それからその下に
電気通信取扱局
という
具合
に、
現業官廳乃至
はそれに準ずべきものが四つの段階にな
つて
いるのであります。これは前の
逓信省
の
機構
に較べますというと、
地方通信局
から
現場官廳
に直接結び付いてお
つたの
と較べまして、非常に複雑化していると申上げなければならんのであります。これが第二の
理由
であります。 それから第三の
理由
といたしまして、
逓信從業員
が今後二省に分割されますというと、これは
二つ
に分れるのでありまし、分れることは問題でないのでありまするが、
從來逓信省
の
從業員
、それから今日
國家企業
に從事しているところの
國鉄
の
從業員
も、
現業職員
として
公務員
の
一般職
から外されてお
つたの
であります。ところが鉄道の
從業員
は、今度
公共企業体
として
一般職
からはずされておるにも拘らず、同じ職種に從事するところの、
國家企業
の
從業員
である
電気通信
、
郵政
の
職員
が、
一般職
の中に繰入れられまして、全く
違つた取扱
を受けるということは、
從來
の
從業員
の
立場
から見ましても、到底これを受入れることができない。こういう
具合
に
考え
るのであります。 以上の三つの
理由
からいたしまして、私は
本案
に
反対
を表明する者であります。
カニエ邦彦
13
○
カニエ邦彦
君 私は
只今
の堀君の
意見
に対して、
反対
に、
賛成
の
意思
を表明する者であります。
岩本月洲
14
○
岩本月洲
君 私はこの
両省設置
の
法案
に対して、
中川委員
の先刻お述べになりました御
意見
と大体同
意見
で
賛成
の意を表します。
藤森眞治
15
○
藤森眞治
君 この
両省設置
の
法案
は、現在の
行政簡素化
の叫ばれておる際に逆行する
よう
な感じがいたしますが、それについて尚我々も若干
考え
なければならん点も有るんでアリマするが、併し時日も切迫しておりますし、尚
將來
において
行政
の
簡素化
ということの行われる際に、仮にこれが通りましても、これも
一緒
に
簡素化
それるものであるということを期待いたしまして、
本案
に
賛成
する者であります。
三好始
16
○
三好始
君 現在の
逓信省
を分割して、
郵政省
並びに
電気通信省
を設置せんとする今回の二
法案
は、
通信事務
を能率的に
運営
する上から申しますと、
提案理由
の
説明
にもあります
よう
に、一應の
理由
があることを認めるのであります、併しながら、それぞれの
立場
から主観的な主張が許されるならば、
行政機構
は益々
複雑多岐
になり、今日殆ど
輿論
とな
つて
おります
行政機構
の
簡素化
、乃至
行政整理
という
よう
な問題は、全く百年河清を待つに等しいものとならざるを得ないと思うのであります。
通信事業
に限らず、
経営
の問題を
考え
ますときに、我々は一方において
事務
の能率的な
運営
を
考え
なければなりませんが、他方又
國力
であるとか、
経済力
に應じた
運営
の
機構
を定める必要があると思うのであります。技術的に最前の
手段
は必ずしも、経済的に最良の途とは言えないのでありまして、却
つて
経済的な
成立そのもの
が不可能な場合もあり得るのであります。ところで今回の両
法案
を検討して見ますと、
現行
の
逓信省
に比べて、極めて
厖大
な
機構
とな
つて
いるのであります。
政府
の言明いたしました
よう
な、現在の
逓信省
の
人員
を増加しないという希望が果して可能かどうかも疑問なのであります。
從つて独立採算制
の
原則
も、極めて悲観的な見透しが
考え
られるわけでありまして、かかる両
法案
が現在の
國力
に相應したものかどうか大いに疑問があると思うのであります。而もかかる
厖大
な
機構
の、
両省設置法案
を
審議
するには余りに日数が限られておりまして、而も各種の
事情
から
修正案
の
提出
もできないとい
つたよう
な
事情
でありまして、我々この
法案
を
審議
する上におきまして、非常に遺憾に思う点が多いのであります。この点は我々
内閣委員
だけでなく、
連合委員会
に参加しました
逓信委員
の
諸君
からも、等しく述べられた点であろうと思うのでありまして、
行政機構
の
簡素化
を期待する我々の
考え
方と相当離れている
よう
に
考え
まして、率直に申しますと、本
法案
に
賛成
することは非常に心苦しいものがあるのでありますが、やがて近い
將來
に、
各省
の
設置法案
も出されまして、
行政機構全般
に関して検討する
機会
があるわけでありますが、その際に改めてこうした両者に関しまする問題にも検討の
機会
が與えられることを期待いたしまして、
本案
に
賛成
いたしたいも思います。
城義臣
17
○
城義臣
君
只今
まで
賛否
それぞれの御
討論
を伺いました。凡その一國の
政治原則
というものは
國内事情
のみならず、
國際事情
の上に立
つて
これを検討するということは、これは
政治家たる者
の常識であります。
只今
までお述べに
なつ
た
反対論
の中に傾聽すべき堀君の学問的な帰結として、三点のお挙げに
なつ
た
理由
は私共は尢もだと思いますが、私は今これに対して一々その学問的な
先生
の推論に対してこれを批判検討するという気持ではなく、ただ第三点において
逓信省從業員
が二分されるという
よう
なことが、
反対
の
理由
として挙げられたことは、私共の承服し難いところであります。本
來國家公務員
たるものは、これは
マッカーサー書簡
によ
つて
示されるまでもなく、
國民
の公僕であるということは、これは
原則
でありまして、お互いは
公務員
が
國民
全体の福祉のためにこそ努力を捧げるというのが、私は最も尊い正しい率直なあり方でなければならないと確信いたします。そういう
意味
におきまして、
從業員組合
が二分されるということが、
反対
の
理由
であるという
よう
なことは、
先生
の
反対
の
理由
といたしましては、私はどうも承服いたしかねるものであります。尚この
機構改革
ということが、國際的に
日本
が今如何なる地位にあるかということを私共は冷静に判断いたします場合、これは單なる空理空論を弄んでおるべき時期ではない。かかる極めて円満な常識的な判断からいたしましても、私は遺憾な点はいろいろありまするが、私は進んでこれには
賛成
の
意見
を表明する次第であります。
堀眞琴
18
○
堀眞琴
君
只今渡し
の挙げました第三の
理由
につきまして、
反対
の御
意見
が開陳されたのでありますが、私は
逓信從業員
が
二つ
に分れることを以て、そのことがこの二
省設置法案
に
反対
する
理由
だと申上げたのではないのであります。
逓信從業員
が
二つ
に分れることについてはともかくとしてと、こう申上げたのであります。それよりも
逓信從業員
を
一般職
から削
つた
ことに対して私は
反対
したのであります。
ちよ
つと一言……。
河井彌八
19
○
委員長
(
河井
彌八君) 如何ですか、大体全部の
諸君
が御議論をお述べ下す
つたの
でありますから、これで
討論
は終結したものと認めてよろしゆうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
20
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。 それでは両案について
賛否
の決を採ります。
原則
に從いまして両案に
反対
の
お方
の
挙手
を願います。 〔
挙手者少数
〕
河井彌八
21
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは他の
諸君
は両案に
賛成
されたものと認めます。よ
つて
両案は多数を以て可決されました。 尚本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四條によ
つて
予め多数
意見者
の承認を経なければならないことにな
つて
おりまが、これは
委員長
において、案の
内容
、本
委員会
における
質疑應答
の
内容
及び
討論
の要旨、表決の結果を
報告
することとして、御承認願うことにしては如何と存じますが、さ
よう
いたすことにしまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
22
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。 それから本
院規則
第七十二條によりまして、
委員長
が
議院
に
提出
する
報告書
に、多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますので、両案を可とされた方は順次御
署名
願います。 多数
意見者署名
藤森
眞治
中川
幸平
城
義臣
下條
康麿
三好
始
岩本
月洲
河井彌八
23
○
委員長
(
河井
彌八君)
署名漏れ
はございませんか。
署名漏れ
はないと認めます。ではこれを以て
休憩
いたします。 午後零時十二分
休憩
—————
・
—————
午後八時十八分
開会
河井彌八
24
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは前刻に引続きまして
委員会
を
開会
いたします。
只今衆議院
から
財閥同族支配力排除法
の一部を
改正
する
法律案
と、されから
國家財政組織法
の一部を
改正
する
法律案
、この
二つ
が
衆議院
を通過したという
報告
がありましたので、この両案につきましては、本
委員会
におきまして
予備審査
を続けて來ております。そうして大体において
審査
は終了に近く
なつ
たと
考え
ます。そこで本
委員会
を開きまして、この両案について御
審議
をお願いいたします。か
よう
に
考え
ます。 先ず以て
財閥同族支配力排除法
の一部を
改正
する
法律案
、これを
議題
といたします。
中川幸平
25
○
中川幸平
君 本
法案
は、今ではこの
委員会
の仕事が殆どなく
なつ
たから、これをやめて
総理廳
の一部で適当な
措置
を講ずるという
簡單
な
法案
でありますし、
予備審査
で
相当説明
を承
つたの
でありますから、
討論
を省略いたしまして直ぐ
採決
をいたしたら如何と思います。
岩本月洲
26
○
岩本月洲
君
只今
の
中川委員
の御
意見
に
賛成
いたします。ただここで一言申上げたいことは、
内閣総理大臣
において、
審査
を継続する上におきまして、
從來
作られた先例をどこまでも尊重して、必要に應じて
関係
の向の
意見
をよく聽取して
決定
して、聊かも
経済界
の
実情
を無視した
よう
な、独断的な
決定
がない
よう
にということだけを、特に念を押して申し添えて
本案
に
賛成
をいたすものであります。
河井彌八
27
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。それでは
賛否
の決を採ります。
本案
に
賛成
の方の
挙手
をお願いいたします。 〔
全員挙手
〕
河井彌八
28
○
委員長
(
河井
彌八君)
全会一致
であります。これは可決と確定いたしまた。次は
國家行政組織法
の一部を
改正
する案について、これを
議題
といたします。
三好始
29
○
三好始
君 本
改正案
も單に
施工期日
の延期だけの問題でありまして、
諸般
の情勢上当然だと思いまするので、
討論
を省略して直ちに
採決
に入ることの
動議
を
提出
いたします。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
30
○
委員長
(
河井
彌八君)
三好
君の御
動議
に御異存ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
31
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。それではただ治に
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
お方
の
挙手
を願います。 〔
全員挙手
〕
河井彌八
32
○
委員長
(
河井
彌八君)
全会一致
であります。これは可決いたしました。それからもう
一つ
は、
衆議院
の
委員会
において通過中でありますが、
科学技術行政協議会法案
でありますが、これは時がかかりますので又暫く
休憩
をいたしましてもう一度御
審議
を願いたいと思います。それは
國家公務員法
の
採決
が済んだ頃にもう一度お
集まり
を願う予定でございます。尚もう
一つ
申上げて置きますが、昨
日本委員会
におきまして、
陳情
が
一つ残
つて
おります。それは
林野行政
と、
砂防行政
の一元化に関する
陳情
でありまして、これにつきまして
農林省側
から
説明
を求めることでありましたので、
ちようど
ここに
農林省
から
説明員
が來ておられますから、この
説明
を
一つ
聞こうと思います……。それではこの
陳情
につきまして
決定
を願いたいと思いますがいかがでございますか、昨日建設省の
政府委員
が
説明
したのでありますが、いかがでし
よう
か。
中川幸平
33
○
中川幸平
君 それは次官の
関係
もありますし、留保して頂いたらどうですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
34
○
委員長
(
河井
彌八君) それではこれは留保に決めます。又
休憩
いたします。もう一度お
集まり
を願うだろうと思います。尚両案に対する
議院
において
報告
する
報告書
は
委員長
に御一任願います。 それから
委員長
が
議院
に
提出
する
報告書
については、多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりまするから、どうぞこれに御
署名
願いたいと思います。 多数
意見者署名
城
義臣
中川
幸平
カニエ邦彦
藤森
眞治
岩本
月洲
稻垣平太郎
三好
始
河井彌八
35
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは
休憩
いたします。 午後八時二十五分
休憩
—————
・
—————
午後九時二十六分
開会
河井彌八
36
○
委員長
(
河井
彌八君)
只今
から
内閣委員会
を
開会
いたします。
科学技術
正
協議会法案
、これを
議題
といたします。
中川幸平
37
○
中川幸平
君
政府委員
からの大体の
説明
を
一つ
聽くことにいたしたいと思います。
簡單
に
一つ
お願いします。
茅誠司
38
○
政府委員
(
茅誠司
君)
科学技術行政協議会
というものを作ります
目的
は、第一條に示してあります
よう
に、「
科学技術行政協議会
は、
日本学術会議
と緊密に協力し、
科学技術
を
行政
に反映させるための諸方策及び各
行政機関相互
の間の
科学技術
に関する
行政
の
連絡調整
に必要な
措置
を
審議
する」というのでありまして、
日本学術会議
というものはこの一月二十日に設立されます。その
日本学術会議
におきまして、
科学者
がその専門学術的な
立場
から
審議
いたしました
事柄
を、
行政
に反映させるためには、尚
行政
上の
審議
を必要いたします。
行政
上の
立場
から、さらにこれを検討いたしまして、
行政
に反映させるためには必要な
手段
を
審議
する必要があるのであります。尚又
行政機関
から
科学者
に
専門的意見
を諮問するという
よう
な場合にはおきましても、これをどの
よう
な形において諮問するかということ、並びに専門学術的な
事柄
で、
各省
間の
連絡調整
を必要とするという
よう
な
事柄
を、この
科学技術行政協議会
において
審議
する
目的
のために設置されるものであります。これは
日本学術会議
の構成するところの
科学者
、
技術者
、そういうものが
行政
ということに対しては疎というのでありまして、
行政
に直ちに実施し得る
よう
な結論を出すことができない、そのために
從來
はこれが
審議
のしつ放しになりまして、実行に移されなか
つた
嫌がありますので、この際
日本学術会議
という
よう
な、非常にしつかりしたものができますのに鑑みまして、結論を実際の
行政
にしつかりと反映さしていきたいという点から、
科学者
技術者
が
政府
行政機関
と共に
一緒
になりまして、これをよく
審議
しまして、そうして
行政
にその結論を反映させたい、しつかりと反映させて
審議
のしつ放しに終らない
よう
にしたいというのが、一番目標とするところであります。この
法案
は
政府
におきまして立案しましたものと申しまするよりは、学術態勢刷新
委員会
が、
日本学術会議
法を
審議
します際に、この
よう
な
科学技術行政協議会
とい
つたよう
なものがなくては、その結論が実行に移されない憾みがあるというので、学舎の総意によ
つて
、この
科学技術行政協議会
法というものが
審議
されたのであります。その線に沿
つて
政府
としましては、この
法案
を
提出
した次第であります。大体以上であります。
中川幸平
39
○
中川幸平
君 この協議会の一ヶ年の凡その予算をお尋ねいたしたいと思います。
杉江清
40
○
説明員
(杉江清君) 今年度当初予算において、既に必要経費として十ヶ月分計上されておるわけでありますが、十ヶ月分といたしまして、総額百二十万円であります。内訳は、本協議会の
事務
局の定員は、一級官一名、二級官三名、三級官二名でありまして、この
事務
局の
職員
に要する経費が本協議会の大きなものであります。この官吏給及び臨時
職員
、雇員、用人、これらに要します費用が約三十万円であります。それから手当及び給與金が二十四万円、概略を申上げます。旅費が二十四万円、それから役務費が二十二万円、備品費としまして十万円、その外交際費、消耗品費として約十万円を計上しております。以上であります。
城義臣
41
○
城義臣
君 この十ヶ月というのは、どういうところからな
つて
いるのですか。
杉江清
42
○
説明員
(杉江清君) この協議会は学術体制刷新
委員会
の答申におきましては、大体
日本学術会議
と同時に発足するという建前でありましたが、その後
関係
方面の特別な強い意向がありまして、本年度初めにおいて、急遽本協議会の設置を要望されたわけでありまして、大体六月から本協議会を設置するものとして計上されておるわけであります。
河井彌八
43
○
委員長
(
河井
彌八君) 速記を止めて……。 〔速記中止〕
河井彌八
44
○
委員長
(
河井
彌八君) 速記を始めて……。
城義臣
45
○
城義臣
君 実は
科学技術行政協議会
法なるものの
内容
について、もう少し私どもは今日の
日本
に段階から見て、こういう点は大いに積極的にや
つて
頂きたい、こういう
考え
を持
つて
おりますので、予算面などにつきましても、
只今
伺いました点では、誠に僅少だという私は印象を持つ者であります。
從つて
いろいろと
質疑
もし、
政府
当局の御
説明
も承りたいのでありますが、時間の
関係
もありますので、この辺で
質疑
を打切りたいと思います。
動議
を
提出
いたします。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
46
○
委員長
(
河井
彌八君) 城君の
質疑
終了の
動議
に御異存ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
47
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。それでは
討論
に入ります。何か御
意見
がありますればお述べを願います。
中川幸平
48
○
中川幸平
君
科学者
の方々が
科学技術
を
行政
の面に反映させるという使命の下に、今回
政府
において
科学技術
協議会を設置されるべく、本
法案
が提案されたのでありまして、予算は十ヶ月百二十万円、大した金ではありませんが、私共は
國家
の現状からいたしまして、これらの
機構
乃至は
委員会
とか協議会の設置に対しては、慎重に
考え
るべく努めて参
つて
おるのでありまして、成るべく予算は、配置転換なり、いろいろの方法を以て、
國民
に負担をかけないという
よう
な工夫を以てして頂きたいことと、それからとかく
委員会
なり、協議会は、折角できましても、それがいつの間にやら有名無実になり勝ちに相成
つて
おる事実が多数あるのでありまして、折角この協議会ができました以上は、あらゆる学識を
國家
の
行政
に反映できまする
よう
に、十分に活用して頂きたいということをお願いして、本
法案
に
賛成
をいたす次第であります。
河井彌八
49
○
委員長
(
河井
彌八君) 別に御発言もないと認めますから、これから
採決
をいたします。
本案
に同意の
諸君
の
挙手
を願います。 〔総員
挙手
〕
河井彌八
50
○
委員長
(
河井
彌八君)
全会一致
であります。それではこれで散会いたしますが、散会に先立
つて
、
ちよ
つとお願いすることがあります。
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
百四條によりまして、予め多数
意見者
の承認を経なければならないことにな
つて
おりますが、これは
委員長
において案の
内容
、
委員会
における
質疑應答
の
内容
及び
討論
の要旨、表決の結果を
報告
することにいたしまするから、それで御承認を願いたいと思いますが、如何でございまし
よう
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
51
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。それから
委員長
が
議院
に
提出
する
報告書
については、多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりまするから、どうぞこれに御
署名
願いたいと思います。 多数
意見者署名
藤森
眞治
岩本
月洲
稻垣平太郎
三好
始
中川
幸平
城
義臣
カニエ邦彦
河井彌八
52
○
委員長
(
河井
彌八君) 尚全会御
決定
願いました
行政機構等
に対する
調査
というのは、議長に
提出
してあります、ところがその
調査
はまだ実行いたしておりませんから、
調査
未了
報告書
を議長に
提出
したいと思います。でありますかるから、ここに多数
意見
の方の御
署名
を願います。 多数
意見者署名
藤森
眞治
岩本
月洲
稻垣平太郎
カニエ邦彦
三好
始
中川
幸平
城
義臣
河井彌八
53
○
委員長
(
河井
彌八君) では、これで散会したします。 午後九時四十一分散会 出席者は左の通り。
委員長
河井
彌八君
理事
カニエ邦彦
君
中川
幸平
君
藤森
眞治
君 委員 城
義臣
君
稻垣平太郎
君
岩本
月洲
君 下條
康麿
君 堀 眞琴君
三好
始君
國務大臣
逓 信 大 臣 降旗 徳弥君
政府委員
文部
事務
官 (科学教育局 長) 茅 誠司君 逓信政務次官 鈴木 直人君 逓 信 次 官 鈴木 恭一君
説明員
総理廳
事務
官 (官房
審議
室勤 務) 杉江 清君